頚椎損傷後遺症の等級は1級~14級!判断基準・慰謝料を得るコツ
「交通事故で頸椎損傷の怪我をして、後遺症が残りそう」
「もし後遺症が残ったら、どの等級でどのくらい慰謝料がもらえるのか知りたい」
交通事故で頸椎を損傷されたあなたは、そのような悩みや疑問を持ってはいませんか?
結論から申し上げますと、頸椎損傷の後遺障害等級には、1級1号から14級9号と幅広い可能性があります。
これらの等級がどのように決まるのかというと、下記のように、残った後遺障害の内容と、その重度によって決定します。
低 ↑ 重症度 ↓ 高 | 12級13号・14級9号 | 痛みやしびれが残る |
6級5号・8級相当・9級10号・11級7号 | 首に変形が残る 仕事に多少影響が生じるくらいの障害が残る(9級10号) | |
6級5号・7級4号・8級2号 | 動かしづらさが残る 軽易な仕事しかできないくらいの障害が残る(7級4号) | |
3級3号・5級2号 | 仕事ができないくらいの障害が残る | |
1級1号・2級1号 | 介護が必要なくらいの障害が残る |
また、後遺障害慰謝料の金額は等級によって異なり、110万円~2800万円程度が相場です。
こちらの記事では、ご自身の後遺障害の等級を判断する材料となるよう、頸椎損傷で認められる後遺障害の症状や、その等級の認められるポイントなどを詳しく解説します。
この記事でわかること |
・頸椎損傷で認められる後遺障害等級が症状別にわかる ・後遺障害等級ごとの慰謝料の相場が具体的な金額でわかる ・後遺障害申請を弁護士に依頼するメリットがわかる ・慰謝料の請求で損をしないための弁護士選びのポイントがわかる |
この記事を読めば、症状ごとの後遺障害等級の目安と慰謝料の相場がわかり、ご自身が受け取れる慰謝料がどのくらいになるのかを想定できます。
また、後遺障害等級の認定を弁護士に頼むメリットや、弁護士の選び方もわかるので、後遺障害等級の認定を有利に進めたい方はぜひ参考にしてください。
この記事の監修者
弁護士 籔之内 寛
弁護士法人サリュ
大宮事務所
埼玉弁護士会
交通事故解決件数 1,500件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2009年 中央大学法科大学院修了
2009年 司法試験合格
2011年 弁護士登録 弁護士法人サリュ入所
【セミナー】
・自賠責後遺障害等級認定基準の運用と裁判(暮らしの中の言語学「ことばの機能障害と言語学」国立民族学博物館主催セミナーにおける講演)
・生保代理店向け 相続、交通事故セミナー
【獲得した画期的判決】
【自保ジャーナル1966号53頁、1973号41頁に掲載】(交通事故事件)
東京高裁平成28年1月20日判決(一審:さいたま地裁平成27年3月20日判決)
【弁護士籔之内の弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例86:高次脳機能障害|約8000万円の提示を裁判で1億9000万円に増額
事例79:死亡事故 過失割合が争点 刑事記録や現地調査によりご遺族が納得できる解決に
事例208:会社役員であった被害者の休業損害が訴訟で認められた
事例66:訴訟提起により自賠責等級認定制度に一石を投じる 非該当から14級獲得!
事例204:自賠責14級の膝高原骨折の後遺障害について、異議申立てにより12級に等級変更。
事例209:自賠責非該当・家事労働を行う男性被害者が、賠償金270万円を獲得できた。
目次
1.頸椎損傷の後遺障害等級は1級1号から14級9号と幅広い可能性がある
頸椎損傷の後遺障害等級は、最も障害の重度が高い1級から比較的軽度な14級まで、幅広い可能性があります。
どのような症状が残ればどの等級に認定される可能性が高いのか、それぞれ解説すると下記の通りになります。
・痛みやしびれが残る程度の場合│12級13号・14級9号 ・首に変形が残った場合等│6級5号・8級相当・9級10号・11級7号 ・動かしづらさが残った場合等│6級5号・7級4号・8級2号 ・仕事ができないくらいの障害が残った場合│3級3号・5級2号 ・介護が必要なくらいの障害が残った場合│1級1号・2級1号 |
症状や等級ごとの違いや認定されるポイントについて、詳しく解説していきます。
1-1.痛みやしびれが残る程度の場合│12級13号・14級9号
等級 | 後遺障害 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
比較的残りやすい後遺障害として、痛みやしびれなどの神経症状があります。
こちらは、レントゲンやMRIなどで医学的な所見が認められるかどうかなどを基準に、12級、もしくは14級の認定が受けられる可能性があります。
1-2.首に変形が残った場合│6級5号・8級相当・11級7号
等級 | 後遺障害 |
6級5号 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |
8級相当 | (脊柱に運動障害を残すもの) |
11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |
圧迫骨折によって骨の形が変わってしまう変形の後遺障害が残った場合には、6級、8級、11級のいずれかの認定が受けられる可能性があります。
また、頚椎の損傷が頚髄まで至り、働くことに多少の影響が生じるくらいの障害が残った場合には、9級の認定を受けられる可能性があります。
1-3.動かしづらさが残った場合│6級5号・8級2号
等級 | 後遺障害 |
6級5号 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
頚椎の損傷で首が動かしづらくなった場合には、6級、または8級の後遺障害認定を受けられる可能性があります。
また、頚椎の損傷が頚髄まで至り、軽易な仕事しかできないくらいの障害が残った場合には、7級の認定を受けられる可能性があります。
1-4.仕事ができないくらいの障害が残った場合│3級3号・5級2号
等級 | 後遺障害 |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
頚椎の損傷が頚髄まで至り、働くことができないくらいの障害が残った場合には、3級、もしくは5級の認定を受けられる可能性があります。
1-5.介護が必要なくらいの障害が残った場合│1級1号・2級1号
等級 | 後遺障害 |
1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
頚椎の損傷が頚髄まで至り、介護が必要なレベルの障害が残った場合には1級、もしくは2級の認定が受けられる可能性があります。
2.頸椎損傷の後遺障害慰謝料相場は110万円~2800万円
前章では頸椎損傷で起こる後遺障害の内容と等級についてお伝えしましたが、実際に後遺障害が残りそうな方は、障害ごとの慰謝料の相場が気になるのではないでしょうか。
頸椎損傷では1級~14級まで認定される等級が幅広いため、後遺障害慰謝料の相場の目安も110万~2800万円とかなり広くなっています。
慰謝料の相場は「後遺障害等級」と「自賠責基準か弁護士基準か」の2つの要素で金額が決まります。
では、実際にどの等級でどのくらいの相場になるのかを、解説していきます。
2-1.等級ごとの後遺障害慰謝料
まずは等級ごとの後遺障害慰謝料をお伝えします。
介護を要さない場合の後遺障害慰謝料は、下記の通りです。
介護を要さない場合の後遺障害慰謝料
等級 | 後遺障害の内容の例 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
3級 | ・仕事ができないくらいの障害が残った | 861万円 | 1990万円 |
5級 | ・仕事ができないくらいの障害が残った | 618万円 | 1400万円 |
6級 | ・動かしづらさが残った場合 ・首に変形が残った | 512万円 | 1180万円 |
7級 | ・軽易な仕事しかできないくらいの障害が残った | 419万円 | 1000万円 |
8級 | ・動かしづらさが残った場合 ・首に変形が残った | 331万円 | 830万円 |
9級 | ・仕事に多少影響が出るくらいの障害が残った | 249万円 | 690万円 |
11級 | ・首に変形が残った | 136万円 | 420万円 |
12級 | ・痛みやしびれが残る | 94万円 | 290万円 |
14級 | ・痛みやしびれが残る | 32万円 | 110万円 |
また、介護が必要な場合の後遺障害慰謝料は下記の通りです。
介護が必要な場合の後遺障害慰謝料
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
1級 | 1650万円 | 2800万円 |
2級 | 1203万円 | 2370万円 |
このように、後遺障害慰謝料は等級に応じて金額の相場が異なります。
2-2.慰謝料の相場は弁護士基準と自賠責基準で大きく異なる
慰謝料の相場は、弁護士基準と自賠責基準で大きく異なります。
前項の表を見て、「自賠責基準と弁護士基準、どうしてこんなに金額が違うの?」と疑問に思った方は多いのではないでしょうか。
自賠責基準は、自賠責保険が定める最低限の基準です。
それに対して、弁護士基準は、過去の裁判の判例を踏まえて適切な金額となるように作られた基準です。
基本的に、弁護士が介入して請求を行った際の相場となります。
「交通事故で怪我を負ったのに、最低限の補償しかされない」
そんなこと、納得できないですよね。
適正な金額の慰謝料を受け取るためには、しっかりと示談交渉してくれる弁護士に依頼し、弁護士基準の慰謝料を請求しましょう。
3.頸椎損傷後遺症を弁護士へ相談したほうがいい理由3つ
頸椎損傷の後遺症が残った場合の交渉を弁護士に相談したほうがいいのには、主に3つの理由があります。
弁護士に依頼したほうがいい理由は、下記の3つです。
・後遺障害等級の認定率が高くなる、正当な等級で認定される可能性が高まる ・慰謝料や逸失利益についても交渉してくれるので、受け取れる示談金が増額する ・費用倒れのリスクが小さく、相談だけなら無料の弁護士事務所も多い |
後遺障害認定の交渉で後悔しないよう、それぞれの理由を確認した上で弁護士への依頼を検討してください。
3-1.後遺障害等級の認定率が高くなる、正当な等級で認定される可能性が高まる
1つ目の理由は、後遺障害等級の認定率が高くなる、正当な等級で認定される可能性が高まるからです。
後遺障害認定は、知識のない人が自力で行っても認定が受けられない可能性があります。
なぜなら、後遺障害認定は本人が症状を自覚しているだけでは認定されず、診断書やレントゲンなどの画像、通院実績などが揃って初めて認定されるからです。
後遺障害認定の知識のある弁護士のサポートを受ければ、どのような資料を提出すればいいのか、アドバイスを受けながら認定を進めることができます。
実際、弁護士の介入がなければ非該当となっていたところ、サポートを受けることで後遺障害認定を受けられた事例はサリュにも多数あります。
参考:事例184:非該当から異議申立てにより12級7号認定!半月板損傷
スムーズに適切な等級での認定を受けるためにも、弁護士への依頼は効果的です。
3-2.慰謝料や逸失利益についても交渉してくれるので、受け取れる示談金が増額する
2つ目の理由は、慰謝料や逸失利益についても交渉してくれるので、受け取れる示談金が増額するからです。
2-2.慰謝料の相場は弁護士基準と自賠責基準で大きく異なるでも説明した通り、そもそも弁護士に依頼するかどうかだけで慰謝料の相場は2~3倍以上も異なるケースが多数あります。
また、慰謝料の他にも逸失利益など、被害者が受け取れる賠償金を見極めて請求してくれるので、受け取れる示談金が大きく増額する可能性が高まります。
3-3.費用倒れのリスクが小さく、相談だけなら無料の弁護士事務所も多い
最後の理由は、費用倒れのリスクが小さく、相談だけなら無料の弁護士事務所も多いからです。
弁護士に依頼するか悩む最大のポイントとして、「経済的に損をするのが心配」という方は少なくないでしょう。
しかし、頚椎損傷での後遺障害認定を行う場合、費用倒れのリスクはあまり心配しなくても問題ありません。
なぜなら、費用倒れは受け取れる示談金が小さい時に発生しやすいのですが、後遺障害認定が受けられるレベルの被害がある場合には、示談金が弁護士費用を上回るケースが多いからです。
それでも心配な場合には、無料相談を行っている弁護士に
「自分のケースでは費用倒れの心配はありませんか?」
と聞くなど、まずは相談だけでも行ってみてください。
4.後遺障害等級の認定を依頼する弁護士選びのポイント3つ
後遺障害認定を受けるときには弁護士に依頼することをおすすめしましたが、いきなり弁護士を選ばなくてはいけないとなると、どんな弁護士に依頼をすればいいのか迷ってしまいませんか?
ここでは、後悔しない弁護士選びのポイントを3つ紹介します。
後遺障害等級の認定を依頼する弁護士を探す際は、下記の3点に注目して弁護士を探してください。
・交通事故解決の実績が豊富かどうか ・医学的な知識が十分にあるスタッフが在籍しているか ・同じようなケースの解決事例があるか |
それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
4-1.交通事故解決の実績が豊富かどうか
まずひとつ目のポイントは、交通事故解決の実績が豊富かどうかです。
弁護士には、得意なジャンルとそうではないジャンルがあります。
交通事故の解決は交通事故解決が得意な弁護士に依頼しないと、思うような結果が出せない可能性があるのです。
弁護士事務所のサイトなどに、「交通事故被害者側専門」と書かれているかや、「これまでの解決実績の件数」を確認し、十分実績が豊富であることをチェックして弁護士を選びましょう。
4-2.医学的な知識が十分にあるスタッフが在籍しているか
2つ目のポイントは、医療の知識が十分にあるスタッフが在籍しているかです。
後遺障害等級の認定は、医学的な知識がないとうまく進められません。
同じ症状であっても、証拠の揃え方や診断書の書き方などで、認定が通らない可能性があるのです。
そのような事態を防ぐためにも、顧問ドクターが在籍しているなど、医学的な知識があるスタッフがいる弁護士事務所へ依頼しましょう。
4-3.同じようなケースの解決事例があるか
最後に3つ目のポイントは、同じようなケースの解決事例があるかです。
同じようなケースの解決事例があれば、その事例に対する知見が十分にあるため、スムーズに解決まで進められる可能性が高まります。
弁護士事務所が公開している解決事例を参照し、自分のケースに近い事例がないかを確認してみることがおすすめです。
また、同じような事例が見つけられない場合、
「近いケースの解決事例はありますか?」
「自分のケースは対応可能ですか?」
などと、無料相談で聞いてみるのもおすすめです。
後遺障害等級の認定のサポートはサリュにお任せください |
後遺障害等級の認定で後悔したくない方は、まずはサリュにご相談ください。 サリュは、交通事故被害者専門の弁護士事務所です。 事故に遭ってしまった被害者の方に寄り添い、20000件以上の交通事故を解決に導いてきました。 サリュでは、弁護士と顧問ドクターやリーガルスタッフが協力し、被害者の方が納得できる解決ができるよう、後遺障害等級の認定のサポートをはじめ、示談交渉までしっかり行います。 交通事故の解決で弁護士選びに悩んでいる方は、ぜひサリュにご相談ください。 |
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5.まとめ
この記事では、頚椎損傷の後遺症や、後遺障害認定の等級について解説してきました。
内容のまとめは以下の通りです。
◯頚椎損傷の後遺障害として認定される可能性があるのは、下記の後遺症
・痛みやしびれが残る程度の場合│12級13号・14級9号 ・首に変形が残った場合等│6級5号・8級相当・9級10号・11級7号 ・動かしづらさが残った場合等│6級5号・7級4号・8級2号 ・仕事ができないくらいの障害が残った場合│3級3号・5級2号 ・介護が必要なくらいの障害が残った場合│1級1号・2級1号 |
◯頚椎損傷の後遺障害慰謝料相場は、認定された等級により110万円~2800万円
◯頚椎損傷後遺症を弁護士へ相談したほうがいい理由は下記の3つ
・後遺障害等級の認定率が高くなる、正当な等級で認定される可能性が高まる ・慰謝料や逸失利益についても交渉してくれるので、受け取れる示談金が増額する ・費用倒れのリスクが小さく、相談だけなら無料の弁護士事務所も多い |
◯後遺障害等級の認定を弁護士に依頼するポイント3つ
・交通事故解決の実績が豊富かどうか ・医学的な知識が十分にあるスタッフが在籍しているか ・同じようなケースの解決事例があるか |
以上の内容を参考に、頚椎損傷の後遺障害認定に対応してください。