後遺障害14級の慰謝料相場は32~110万円|実例と共に解説

「後遺障害14級が認定されたけれど、加害者側に提示された慰謝料が少ない。相場ってこのくらい?」

「後遺障害14級が認定された自分は、どのくらいの慰謝料をもらえるの?」

このように、交通事故で怪我をして後遺障害が残ってしまい、後遺障害14級が認められたにもかかわらず、提示された慰謝料が少ないと感じる方や相場が気になる方はいませんか?

なかには、これから加害者側との示談交渉に入るため、事前に自分がどのくらいの慰謝料を受け取れるのか知りたい方も、いるかもしれません。

結論からお伝えすると、後遺障害14級の方が受け取れる慰謝料(後遺障害慰謝料)は32~110万円です。

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残り、精神的苦痛を感じたことに対して支払われるもので、後遺障害等級が認められた方だけが受け取れます。

32万~110万円と幅があるのは、計算方法によって金額が異なるからです。

自賠責機基準 (最低保証ラインで計算されたもの) 弁護士基準 (過去の事例をもとに計算したもの)
32万 110万

あなたにとって適正なのは弁護士基準で計算された金額ですが、加害者の保険会社は最低限に近い金額を提示してくることが多い点に注意してください。

また、慰謝料だけでなく、治療費や入通院慰謝料などのほかの賠償金も、不当な金額を提示されるケースが多いのが実情です。

そのため、自分がどのくらい受け取れる可能性があるのか、慰謝料以外の項目についても正しく理解しておくべきです。

そこでこの記事では、後遺障害14級が認められた方が受け取ることができる後遺障害慰謝料や、そのほかの賠償金の相場をくわしく解説します。

最後までご覧いただけば、慰謝料を含め、どれくらいの賠償金を受け取れるかが分かり、正当な金額を受け取るための準備ができます。

納得いかない金額で示談成立させてしまわないためにも、一緒に学んでいきましょう。

この記事の監修者
弁護士 山田 洋斗

弁護士法人サリュ千葉事務所
千葉県弁護士会

交通事故解決件数 1,100件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2014年 明治大学法科大学院卒業
2014年 司法試験合格
2015年 弁護士登録、弁護士法人サリュ入所
【獲得した画期的判決】
【2021年8月 自保ジャーナル2091号114頁に掲載】(交通事故事件)
【2022年 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(赤い本)105頁に掲載】
会社の代表取締役が交通事故で受傷し、会社に営業損害が生じたケースで一部の外注費を事故と因果関係のある損害と認定した事例
【弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例333:弁護士基準の1.3倍の慰謝料が認められた事例
事例343:相手方自賠責保険、無保険車傷害保険と複数の保険を利用し、治療費も後遺障害も納得の解決へ
事例323:事故態様に争いがある事案で、依頼者の過失割合75%の一審判決を、控訴審で30%に覆した

1. 後遺障害14級の後遺障害慰謝料相場は32~110万円

記事冒頭でもお伝えしたとおり、後遺障害14級の方が受け取れる後遺障害慰謝料の相場は、32万~110万円です。

後遺障害慰謝料とは
後遺障害が残り、精神的苦痛を感じたことに対して支払われるお金

相場に幅がある理由は、慰謝料の計算方法によって金額が異なるからです。

※任意保険基準は、自賠責基準と同じくらいであるケースが多いです。

32万円は、最低保証ラインの自賠責基準で計算された金額で、110万円は弁護士基準で計算された金額です。

自賠責機基準 (最低保証ラインで計算されたもの) 弁護士基準 (過去の事例をもとに計算したもの)
32万 110万

このように、算定基準が違うだけで、70万円以上もの差が出ます。

交通事故の被害者が本来受け取れるのは、正当性が高く最も高額な「弁護士基準」で計算された慰謝料です。

もし「後遺障害慰謝料」が32万円、あるいはそれに近い金額を提示されたなら、自賠責基準で計算された金額である可能性や適正な金額ではない可能性があります。

2. 後遺障害14級が認定された方が受け取れる後遺障害慰謝料以外の賠償金

1章では、後遺障害14級が認められた方が受け取れる後遺障害慰謝料の金額を紹介しました。

少なく感じられたかもしれませんが、実は後遺障害慰謝料は賠償金の一部であり、あなたが受け取ることができる賠償金はほかにもあります

実は、後遺障害慰謝料以外のお金も、最低保証ラインの自賠責基準で計算されている可能性があります。

正当な金額を受け取るためにも、自分がどのくらい受け取れる可能性があるのかしっかり確認しましょう。

・後遺障害逸失利益:事故に遭い怪我をしていなければ、本来受け取ることができたはずの利益
・治療費:怪我の治療にかかったお金
・入通院慰謝料:怪我の治療による入通院で生じた精神的損害に対するお金
・休業損害:怪我の治療が原因で仕事を休んだ場合に受け取ることができるお金

2-1. 後遺障害逸失利益

後遺障害14級が認定された方は、後遺障害逸失利益を受け取ることができます。

後遺障害逸失利益とは
事故に遭い怪我をしていなければ、本来受け取れたはずの収入等に対する補償

後遺障害逸失利益は、後遺障害慰謝料と同様に、後遺障害等級が認められた方のみが受け取ることができる賠償金です。

後遺障害が残ったことが原因で仕事を失ったり、収入が減ったり、就きたい職業に就けなくなるような場合に受け取ることができます。

金額は、次の計算式をもとに算出します。

【計算式】 基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失率に対応するライプニッツ係数

※労働能力喪失率: 後遺障害の影響で事故前と比べて「労働能力がどの程度失われたか」という割合。14級の場合は一般的に5%で計算される。
※ライプニッツ係数: 将来もらうはずのお金を現在の価値に直すための係数

以下に、平均的な年収の方が後遺障害14級が認定された場合の後遺障害逸失利益の一例を、男女別にまとめました。

【男性】

後遺障害等級 25 35 45 55 65
14 658万    571万    507万    358万    150万
14 (むちうち) 127万    128万    146万    154万    88万

【女性】

後遺障害等級 25 35 45 55 65
14 467万    419万    344万    269万    148万
14 (むちうち) 90万      94万      99万      98万      68万
※上記は以下の基礎収入を仮定し算出した金額です。具体的な金額はケースにより異なります。

25歳:男性5,549,100円・女性:3,943,500円
35歳:男性5,600,500円・女性4,111,400円
45歳:男性6,360,800円・女性4,317,100円
55歳:男性6,740,100円・女性4,280,700円
65歳:男性3,857,500円・女性2,975,500円
(※令和4年の全学歴、年齢別、男女別の平均収入を前提)

あなたが受け取ることができる後遺障害逸失利益についてくわしい金額を知りたい方は、「【早見表付き】後遺障害の逸失利益はいくら?ケースごとの金額を解説」の記事をご覧ください。

2-2. 治療費

後遺障害14級が認められたか否かにかかわらず、交通事故で怪我をした方は、治療にかかったお金を受け取ることができます。

治療費に含まれるもの
・診察代
・薬代
・手術代
・リハビリ費 など

また、必要な費用だと認められれば、下記のようなものも治療費として請求可能です。

【整骨院の施術費】
頚椎捻挫に伴う頚部から左肩にかけての痛み、握力低下で後遺障害14級。 医師の許可を得て通院した整骨院の施術代、4ヶ月・56回・40万円が認められたケースがあります

【針治療費】
頚椎捻挫、腰椎捻挫で後遺障害14級。 整形外科の医師の勧めで鍼灸院に通院した際の施術代、1年4ヶ月・86回・13万円が認められたケースがあります。

治療にかかった費用があれば、「こんなものも支払ってもらえるだろうか?」というものでも治療費として請求できるかどうか確認してみてください。

2-3. 入通院慰謝料

後遺障害14級が認められたか否かにかかわらず、交通事故で怪我をされた方は入通院慰謝料を受け取ることができます。

入通院慰謝料とは
怪我の治療による入通院で生じた精神的損害に対するお金

適正な基準である弁護士基準で計算する入通院慰謝料は、怪我の程度(軽傷か重傷か)や入通院期間によって金額が変わります。

むちうちや打撲などの怪我は軽傷、骨折や頭部外傷などのむちうち以外の怪我は重傷の基準で算出されます。

交通事故で軽症を負い、1ヶ月入院+6ヶ月通院した場合は、表1の横軸「1月」と縦軸「6月」が交わる部分を見るので、113万円です。

【表1:軽傷の場合】単位:万円

  入院→ 1 2 3
通院↓ 35 66 92
1 19 52 83 106
2 36 69 97 118
3 53 83 109 128
4 67 95 119 136
5 79 105 127 142
6 89 113 133 148
7 97 119 139 152
8 103 125 143 156
9 109 129 147 158
10 113 133 149 159
11 117 135 150 160
12 119 136 151 161

参照:「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」 (日弁連交通事故センター東京支部編) 別表Ⅱ

【表2:重傷の場合】単位:万円

  入院 1 2 3
通院 53 101 145
1 28 77 122 162
2 52 98 139 177
3 73 115 154 188
4 90 130 165 196
5 105 141 173 204
6 116 149 181 211
7 124 157 188 217
8 132 164 194 222
9 139 170 199 226
10 145 175 203 230
11 150 179 207 234
12 154 183 211 236

参照:「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」 (日弁連交通事故センター東京支部編) 別表Ⅱ

2-4. 休業損害

後遺障害14級が認められたか否かにかかわらず、交通事故による怪我で仕事を休んだ方は休業損害を受け取ることができます。

休業損害とは
怪我の治療が原因で仕事を休んだ場合に受け取ることができるお金

適正な基準である弁護士基準で計算する休業損害は、事故前の収入や職業によって金額が変わります。

原則「休業日数×1日あたりの基礎収入」で計算しますが、毎月固定の収入がない専業主婦でも休業損害を受け取ることができる可能性があります。

下記は、会社員やアルバイトの方の休業損害の計算例です。

休業日数×1日あたりの基礎収入【事故前3ヶ月の給与合計額÷稼働日数(出勤日数)】
・事故前3ヶ月の給与合計が850,000円
・稼働日数が60日
・事故による怪我で会社を休んだ日数が5日

1日あたりの基礎収入:850,000円÷60日=14,166円
休業損害:5日×14,166円=70,830円

職業別の休業損害の計算方法についてくわしく知りたい方は、「交通事故の休業損害|職業ごとの算出方法・受け取り方法など網羅解説」の記事も参考にしてください。

2-5. その他

交通事故で車やバイクが破損した場合は、以下のお金も請求することができます。

・車やバイクの修理代

・代車代

・レッカー車代

・廃車料

このようなお金は加害者側がわざわざ賠償提示してくれないケースも多いので、事故によって発生したお金がすべて含まれているか、確認することが大切です。

3. 【慰謝料を含む賠償金獲得事例】後遺障害14級に認定された方が実際に受け取ることができた金額

1章、2章では、後遺障害14級が認定された方が受け取ることができる後遺障害慰謝料や、それ以外の賠償金について解説しました。

ではここで、実際に交通事故で後遺障害14級が認められた方が、どのくらいの賠償金を受け取っているのか見ていきます。

【賠償金368万円】男性、むちうちと腰椎捻挫を負ったケース
【賠償金446万円】男性、むちうちを負ったケース
【賠償金560万円】6歳女児、太もも骨折を負ったケース
【賠償金735万円】30歳、左薬指を骨折したケース

ここで紹介するのは、当事務所弁護士法人サリュの弁護士が介入し、弁護士基準で計算した慰謝料を含む賠償金を受け取ることができた事例です。

3-1. 【賠償金368万円】男性、むちうちと腰椎捻挫を負ったケース

賠償金額 368万円
事故の状況 自動車で信号待ち停車中、後方より追突される
怪我の種類 頚椎捻挫、腰椎捻挫

Cさんは、乗用車で信号待ち停車中、後方より追突されて頚椎捻挫と腰椎捻挫を負いました。約8ヶ月通院しましたが後遺障害が残り、14級9号の認定を受けました。

その後、加害者側の保険会社に慰謝料を含む賠償金を提示されましたが、金額は160万円3335円。

弁護士が内容を確認したところ、最低保証ラインの自賠責基準で計算されていることがわかりました。

その後、弁護士が加害者側と粘り強く交渉し、最終的に当初提示された金額の2倍以上となる、368万2002円を受け取ることができました。

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3-2. 【賠償金446万円】男性、むちうちを負ったケース

賠償金額 446万円
事故の状況 自動車運転中、後方より乗用車に追突される
怪我の種類 頚椎捻挫

Tさんは、前方の車が減速したのでブレーキをかけたところ、後方から来た車に追突されてむちうちを負いました。

事故発生から約1年治療を続けましたが、首の痛みが残り、後遺障害認定を申請します。一度目は非該当でしたが、弁護士のサポートを受けて異議申し立てをし、後遺障害14級が認められました。

その後、弁護士は加害者側と粘り強く交渉します。最終的に、Tさんは446万2872円(自賠責保険金75万円を含む)の賠償金を獲得できました。

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3-3. 【賠償金560万円】6歳女児、太もも骨折を負ったケース

賠償金額 560万円
事故の状況 母親が運転する自転車の後ろに乗っていたところ、信号無視の車にひかれる
怪我の種類 大腿骨遠位端骨折

6歳のAさんが、母親が運転する自転車の後ろに乗っていたところ、信号無視で走行してきた車にひかれ、右足の大腿骨遠位端骨折を負いました。

Aさんは1ヶ月入院+2回手術し回復しましたが、太ももの外側に大きな傷が残ってしまいます。

サリュの弁護士が後遺障害認定を申請し、14級が認められました。

しかし、傷跡は労働能力に影響が出ないこと、Aさんが小学生であり事故によって収入が減らないことを理由に、加害者側は後遺障害逸失利益の支払いを拒否してきたのです。

そこでサリュの弁護士は、Aさんの将来の精神的苦痛を主張し、逸失利益はなくても、後遺障害慰謝料を増額すべきだと交渉を続けました。

結果、弁護士基準の後遺障害慰謝料が110万円のところ、350万円を認めさせ、合計560万円の賠償金を獲得できました。

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3-4. 【賠償金735万円】30歳、左薬指を骨折したケース

賠償金額 735万円
事故の状況 バイクで走行中、前方に停車していた車のドアが突然開いて衝突した
怪我の種類 左環指末節骨開放骨折

30歳のSさんはバイクで走行中、前方に停車していた車のドアが突然開いて衝突し、左環指末節骨開放骨折を負いました。

後遺障害認定を申請したところ、14級が認められました。

一般的に、後遺障害14級の場合、労働能力の損失期間は3~5年程度とみられますが、サリュの弁護士は37年間の労働能力の喪失を主張します。

加害者側はこちらの主張を認めず、総額230万円程度しか出せないと反論してきたため、裁判を起こして争いました。

裁判では、Sさんに稼働能力があったのかという点が争いになりました。過去の裁判例を調べたり、加害者側に尋問したりした結果、こちらの主張がすべて認められたのです。

最終的にSさんは、当初提示された金額の約3倍となる、735万円を受け取ることができました。

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4. 加害者の保険会社は適正な慰謝料を提示しないケースが多い

実際の賠償金獲得事例をお読みいただき、後遺障害14級が認められた方が、実際にどのくらいの賠償金を獲得できる可能性があるのか、イメージできたでしょうか。

ここで、これから示談交渉を進めていくあなたに覚えておいてほしいことがあります。

それは、加害者の保険会社は、適正な慰謝料を提示しないケースが多いということです。

お気づきの方もいるかもしれませんが、「3.【慰謝料を含む賠償金獲得事例】後遺障害14級が認定された方が実際に受け取ることができた金額」で紹介した事例も、最初は不当な慰謝料を提示されているものばかりでした。

特に14級は、後遺障害等級のなかで最も低い等級のため、加害者の保険会社に大したことがないと思われやすいのです。

  加害者側の提示額 最終的に受け取れた賠償金
例(1) 160万円3335円 368万2002円
例(2) 230万円程度 735万円

しかし等級にかかわらず、これから一生苦しむことになる後遺障害が残ったあなたは、正当な賠償金を受け取る権利があります。

加害者側の思いどおりにならないよう、正当な賠償金を獲得するためにしっかり準備しなければなりません。

5. 後遺障害14級の人が正当な慰謝料等の賠償金を受け取るためにすべき3つのこと

4章でお伝えしたとおり、後遺障害14級が認められても、加害者側は適正な慰謝料を提示してくれないケースが多いです。

そのため、正当な慰謝料等を含む賠償金を受け取るために、事前にどれだけ準備できるかが大切です。

ここでは、後遺障害14級が認められたあなたがすべき3つのことを解説します。

1.提示された賠償金に漏れがないかチェックする
2.提示された慰謝料について、なぜこの金額なのか保険会社に確認する
3.交通事故に強い弁護士に相談する

1や2について自分では難しいと感じる方、不安を感じる方は、すぐに弁護士に相談してください。

5-1. 提示された賠償金に漏れがないかチェックする

後遺障害14級の方が正当な慰謝料等の賠償金を受け取るために必要なのは、提示された賠償金項目に漏れがないかチェックすることです。

示談交渉がはじまると、加害者側から慰謝料等の賠償金や過失割合などが記載された「計算書」や「示談書」が送られてきます。

最低限、下記についての記載があるかよく確認しましょう。

・後遺障害慰謝料

・後遺障害逸失利益

・治療費

・通院交通費

・入通院慰謝料

・休業損害

・車の修理費や代車使用料

また、後遺障害によって発生したお金、発生する可能性があるお金も、賠償金として請求できる場合があります

・右の額と首の傷後(12級14号)右顔面のしびれ等(14級9号)で併合14級。帽子代3万3480円・マスク代512円が認められた  

・頚部痛、眼精疲労、左手のしびれなどで後遺障害14級。事故前は一般道を走行して通勤していたが、長時間の運転ができないため使用した高速道路代30万円が認められた

示談書に記載された賠償金項目がすべてとは限りません。

加害者側の保険会社が計上を漏らしている可能性もあるため、しっかり確認することが大切です。

5-2. 提示された慰謝料について、なぜこの金額なのか保険会社に確認する

加害者側に提示された慰謝料等の賠償金について、少しでも疑問や違和感があるなら確認しましょう。

前述したように、加害者側の保険会社が提示してくる賠償金項目や金額は正しいとは限らないからです。

加害者側は、被害者に支払うお金を少しでも減らすために、わざと相場より低い金額を提示してくることがあります。

そのため、提示された慰謝料について疑問に思うことがあるなら、

「実際の治療期間に対して、入通院慰謝料が少ない気がするのですが、なぜですか?」

などと加害者側の保険会社に聞きましょう。

5-3. 交通事故に強い弁護士に相談する

後遺障害14級が認定され、正当な慰謝料等の賠償金を受け取りたいなら、交通事故に強い弁護士に相談しましょう。

交通事故に強い弁護士なら、加害者側が不当な慰謝料等の賠償金を提示してきたとしても、

・項目に漏れがある

・金額がおかしい

などの不備にすぐ気づけるからです。

正当な金額を請求するには、こちらの主張を裏付ける証拠を提示する必要があります。交通事故に強い弁護士ならどのような証拠が必要か知っているため、スムーズに集められます。

必要な証拠の例
・入通院慰謝料が少ない場合
→診断書や診療報酬明細書、主事意見書などを集める

・車の修理費や代車使用料が含まれていない場合
→修理見積もりや領収書などを集める

また、交通事故の知識がある弁護士なら、加害者側の保険会社にどう立ち向かえばよいのか、知っています。

加害者側が強気な態度だとしても、最後まで粘り強く戦うことができるので、自分一人で対応するのが不安な方はぜひ弁護士を頼ってください。

後遺障害14級の慰謝料相場について不安がある方はサリュにご相談ください

 

後遺障害14級の慰謝料相場について不安がある方は、サリュにご相談ください。

サリュは、解決実績20,000件以上の法律事務所です。

後遺障害に苦しんでいる方、慰謝料を含む賠償金に不安を感じている多くの被害者をサポートしてきた、実力ある弁護士が在籍しています。

本記事でお伝えしてきたように、後遺障害14級が認定されても、加害者側に不当な慰謝料を提示されるケースが多いです。

被害者に交通事故の知識がないことをいいことに、上手く言いくるめようとしてくる保険会社がいるのが実情です。

私たちは、事故で後遺障害が残ってしまった方に、これ以上つらい思いをしてほしくありません。  

「提示された慰謝料が適正かどうか確認したい」というご相談でも構いませんので、ぜひあなたの不安をお聞かせください。

電話で無料相談する方は、下記をクリックしてください



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6. まとめ

本記事では、後遺障害14級の慰謝料相場を解説しました。

重要なポイントをまとめます。

〇後遺障害14級の後遺障害慰謝料相場は32~110万円

〇後遺障害14級が認定された方が受け取ることができる後遺障害慰謝料以外の賠償金

・後遺障害逸失利益:事故に遭い怪我をしていなければ、本来受け取れたはずの利益
・治療費:怪我の治療にかかったお金
・入通院慰謝料:怪我の治療による入通院で生じた精神的損害に対するお金
・休業損害:怪我の治療が原因で仕事を休んだ場合に受け取ることができるお金

〇加害者の保険会社は適正な慰謝料を提示しないケースが多い

〇後遺障害14級の人が正当な慰謝料等の賠償金を受け取るためにすべき3つのこと

1.提示された慰謝料を含む賠償金に漏れがないかチェックする
2.提示された慰謝料について、なぜこの金額なのか保険会社に確認する
3.交通事故に強い弁護士に相談する

後遺障害等級が認められたら、慰謝料がもちろん、そのほかの賠償金項目についてもどのくらい受け取れるのか確認することが大切です。

少しでも違和感を感じるならそのままにせず、交通事故のプロに相談してください。