交通事故で靱帯損傷|後遺障害や正当な賠償金を得るポイント解説
「交通事故にあって靱帯損傷してしまった。歩けないほど痛いけど、ちゃんと完治できるかな?」
「仕事もしばらくできないし、普通に生活するのも難しいから、慰謝料をしっかり払ってもらいたい」
交通事故の被害にあって、靱帯損傷という大変な思いをしましたね。
靱帯損傷はひどい場合、うまく歩けなかったり痛みが続いたりと、日常生活に大きな支障をきたしてしまう大ケガです。これからケガは治るのか、仕事復帰や以前の生活を取り戻せるのかなど不安は尽きないでしょう。
今すぐ具体的に何か行動しようという気になれないかもしれません。
しかし、交通事故に遭った直後からの行動によって賠償金の額も左右されるため、何をすればよいのか知っておくことが重要です。
具体的には、交通事故で靱帯損傷してしまったら、まず以下のことを行ってください。
交通事故で靱帯損傷したらあなたがすべき3つのこと |
・後遺障害認定を受けるために治療開始直後に適切な検査を受ける ・治療で1ヶ月~1年ほど病院に通う ・完治または症状固定(後遺症が残った)になったら加害者に損害賠償金を請求する |
実は、相手の保険会社から提示される賠償金は最低額であるケースが多いことをご存じでしょうか?
本来であれば、もっと多くの賠償金を受けとれる権利があるにもかかわらず、それに気づかずに最低額の賠償金を受けとっている方が大勢いるのです。
被害にあって大変な思いをしているので、もらえる権利のある正当な賠償金をしっかり受け取りたいですよね。
この記事では、交通事故で靱帯損傷してしまい困っているあなたが、適切な賠償金をしっかりもらえるように、以下のことを解説します。
この記事で分かること |
・交通事故で靱帯損傷した時に、まずあなたがすべき3つのこと ・交通事故で靱帯損傷した時の後遺障害等級と慰謝料の目安 ・交通事故による靱帯損傷で適切な賠償金を得るポイント ・交通事故で靱帯損傷して、弁護士に相談した結果、賠償金がアップした事例 |
この記事を読むことで、適切な補償を受けられ、最低限の賠償金しかもらえず後悔することがなくなります。
交通事故で靱帯損傷して困っている方は、ぜひ最後までご覧ください。
この記事の監修者
弁護士 中山 碩
弁護士法人サリュ
神戸事務所
兵庫県弁護士会
【弁護士中山の弁護士法人サリュにおける解決事例(一部)】
・大阪地裁令和4年3月1日判決(自保ジャーナル・第2128号)
片側2車線道路の第1車線を走行中の原告自動二輪車が、第2車線から左に寄ってきたタクシーとの衝突回避のため急制動し
転倒した事故において、進路変更の合図をすることなく車線変更するかのようなタクシーの挙動から原告車の過失を否定させた事例
【弁護士法人サリュにおける交通事故解決件数】
500件以上(2024年1月時点)
目次
1.交通事故で靱帯損傷したらあなたがすべきこと
冒頭でも述べたように、交通事故直後からどのように行動するかが重要です。
ここでは、交通事故にあって靱帯損傷したら、まずあなたがすべきことを解説します。
まだ何か行動する気にはなれないでしょうが、ケガの最大限の回復と、正当な賠償金を受けとれるように確認してみてくださいね。具体的には、以下の3つのことを行ってください。
交通事故で靱帯損傷したらあなたがすべき3つのこと |
・後遺障害認定を受けるために治療開始直後に適切な検査を受ける ・治療で1ヶ月~1年ほど病院に通う ・完治または症状固定(後遺症が残った)になったら加害者に損害賠償金を請求する |
それぞれ見ていきましょう。
1-1.後遺障害認定を受けるために治療開始直後に適切な検査を受ける
まずは、治療を受け始めた直後に、今すぐレントゲン・MRI・CTなどの適切な検査を受けましょう。
なぜなら、検査によって症状の証拠を残しておかないと、後遺障害と認定されなかったり、実際と異なる等級の認定を受けたりする可能性があるからです。
「4.交通事故で靱帯損傷して弁護士に相談した結果、慰謝料が増額した事例」の事例では、相手保険会社から納得のいく額の賠償金を提示されませんでした。しかし、しっかり検査を受けていたこともあり、賠償金を増額して1300万円の賠償金を獲得しました。
後遺障害認定の申請をした時に、本来認定されるべき等級と異なる判断をされてしまうケースがあります。
等級に納得できない場合は、異議申し立てをすることができ、その際の証拠として重要なのが、レントゲン(不安定性がある場合はストレスレントゲンも有用)・MRI・CTなどの検査結果なのです。
適切な後遺障害認定を受けられるように、治療を受けつつ、早めに適切な検査を受けてくださいね。
また、医師によっては検査は必要ないと判断する方もいます。しかし、のちに後遺障害認定や損害賠償を請求する際の証拠として検査は重要ですので、必ず検査を受けるようにしましょう。
1-2.治療で1ヶ月~1年ほど病院に通う
靱帯損傷してしまったら、どれくらいで治るのか不安ですよね。
靱帯損傷の治療は、保存的治療(装具やギプス固定による治療)または手術療法のどちらかの治療が行われます。損傷の程度や部位、不安定性の有無や仕事やスポーツへの復帰などにより総合的に判断されます。
靱帯損傷した部位ごとの治療方法・治療期間のおよその目安をまとめましたので、参考にしてくださいね。
【靱帯損傷の主な治療方法と治療期間】
靱帯損傷の部位 | 主に行われる治療方法 | 治療期間 |
内側側副靱帯損傷 | 保存的治療が多い(装具やギプスで固定しつつ、リハビリを行う) |
約4週間で靱帯の機能回復が見込める。スポーツ復帰は約2~4ヶ月 |
後十字靱帯損傷 | 保存的治療が多い(装具やギプスで固定しつつ、リハビリを行う)※保存的治療のあと、症状が残る場合は手術を検討 | 約4週間で靱帯の機能回復が見込める。スポーツ復帰は約2~4ヶ月 |
前十字靱帯損傷 | 手術療法が多い(手術→リハビリ)※高レベルのスポーツをしている方や、年齢や職業などをふまえて手術をするか検討 | 手術後、入院中に約2〜3週間のリハビリ。退院後、半年〜1年ほど外来通院リハビリ。 |
複数の靱帯を損傷 | 保存的治療または手術療法・ケガから間もない場合は、状態により判断・ケガから時間が経っている場合は、手術療法 | 保存的治療では約4週間・手術療法では約半年~1年 |
こちらはあくまで目安であり、損傷の状態によって治療内容や治療期間は変わってきます。
「自然に治るかと思っていたら、あとで手術が必要になった」というケースもありますので、靱帯損傷してしまったら速やかに病院を受診し、適切な治療を受けましょう。
また、「3-1.治療は途中で辞めたりせずに継続する」にて詳しく解説しますが、治療を途中で辞めてしまうと、正当な賠償金が受けとれなくなる可能性があります。
ご自身の判断で治療を辞めずに、医師から「完治」または「症状固定(これ以上の回復は見込めない)」と判断されるまで、頑張って治療を続けてくださいね。
症状固定の時期は慎重に! |
これ以上治療を続けても症状が回復しないことを「症状固定」といいます。症状固定と判断されたあとに、まだ残っている症状について一定の要件を果たすと「後遺障害」に認定されます。 後遺障害に認定されるかどうかによって、損害賠償金の額も大きく変わる重要なポイントです。 そのため「症状固定」の時期は慎重に決定しましょう。症状固定が早すぎると回復できる損傷も回復されず、反対に遅すぎると後遺障害に認定されない可能性があります。 適切な後遺障害認定を受けたい場合は、交通事故に詳しい弁護士へ相談しましょう。 |
1-3.完治または症状固定(後遺症が残った)になったら加害者に損害賠償金を請求する
病院での治療を続けていくと、医師から「完治」または「症状固定(これ以上治療を続けても改善は見込めない状態)」と判断されます。
医師からの判断を受けた後、加害者に損害賠償金を請求しましょう。
損害賠償金とは、事故により被った損害や負担を償うために支払う金銭のことです。交通事故における損害賠償金には、以下のようなものが含まれます。
【交通事故における損害賠償金に含まれるもの】 ・精神的損害(入院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料) ・積極的損害(治療費、器具装具費、通院交通費など) ・消極的損害(休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益) ・物的損害(車両の修理費、車両の買い替え費用、評価損、代車費用、休車損害など) |
ただし、冒頭でも述べたように、相手側の保険会社が提示する賠償金は、もらえる権利のある最低額であることが多いので注意しましょう。最低保障である自賠責基準で算出していることが多いためです。
実際に、以下の事例では、弁護士に依頼することで、賠償金がアップしました。
弁護士法人サリュ「事例149」
相手の提示する示談金は最低額のことが多いことを念頭に置いておき、「その金額に納得できるのか?」「自分はもっと賠償してもらう権利があるのではないか?」と再確認するようにしましょう。
2.交通事故で靱帯損傷したときの後遺障害等級と慰謝料の目安
「事故に遭ってやるべきことが分かったけど、自分のケガは後遺障害に認定されるのかな?等級は何になるんだろう?」と不安に思う方もいるでしょう。
交通事故による損害賠償金は「後遺障害に認定されるかどうか・等級はどうか」によって額が大きく変わります。そのため、後遺障害の認定はとても重要なポイントです。
ここでは、交通事故で靱帯損傷したときの後遺障害等級と慰謝料の目安について解説していきます。自分の症状は後遺障害に認定されるのかどうか、参考にしてくださいね。
靱帯損傷の後遺障害等級は、痛み(神経症状)・可動域制限(可動域制限)・不安定性(動揺関節)の3つのポイントにより判断されます。
それぞれ見ていきましょう。
2-1.痛み(神経症状)がある
痛みなどの神経症状は、自覚症状が主になり、他人は認知することができません。
他人では分からない痛み(神経症状)を後遺障害として認定する際は、本人の自覚症状・医師の診断書・痛みを裏付ける検査結果(レントゲン・MRI・CTなど)などを踏まえて判断されます。
【神経症状の後遺障害等級と自賠責保険の保険金額目安】
後遺傷害等級 | 保険金額目安 | 症状・状態 |
12級 | 224万円 | 診断書や検査結果などから、痛みを客観的に証明できる場合 |
14級 | 75万円 | 診断書や検査結果などから、痛みを客観的に証明まではできないが、合理的に説明できる場合 |
参考:国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と保証内容」
痛みは他人には分からないので、検査結果や診断書がなければ、どんなに痛くても等級は低くなってしまいます。最悪の場合、後遺障害と認定されないかもしれません。
「痛くてたまらないのに、証拠が無いから後遺障害として認められない」と後悔しないように、治療を受けはじめたら速やかに検査を受けてくださいね。
2-2.可動域制限(可動域制限)がある
可動域制限とは、膝の曲げ伸ばしに支障が出ることです。
膝を曲げ伸ばしする際の角度に制限が残る場合は、関節機能に障害が残った状態であるとして、その程度に応じて後遺障害が認定されます。
【可動域制限の後遺傷害等級と自賠責保険の保険金額目安】
後遺傷害等級 | 保険金額目安 | 症状・状態 |
10級 | 461万円 |
ケガをしていない側と比較し、膝の可動域角度が 2分の1以下となった場合 |
12級 | 224万円 |
ケガをしていない側と比較し、膝の可動域角度が 4分の3以下となった場合 |
参考:国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と保証内容」
2-3.不安定性(動揺関節)がある
膝の靱帯を損傷すると、膝がぐらぐらする・うまく歩けなくなる・可動域以上に膝が曲がるなどの症状が出ることもあります。
動揺関節は歩行や仕事に支障をきたすこともあるので、硬性補装具の装着が必要となるケースがあります。硬性補装具を装着しなければならない場合は、以下の基準で後遺障害が認定されます。
【動揺関節の後遺傷害等級と自賠責保険の保険金額目安】
後遺傷害等級 | 保険金額目安 | 症状・状態 |
8級 | 819万円 | 常に硬性補装具が必要な場合 |
10級 | 461万円 | 時々硬性補装具が必要な場合 |
12級 | 224万円 | 重激な労働等の際以外には硬性補装具が必要としない場合 |
参考:国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と保証内容」
交通事故の損害賠償金について詳しく知りたい方は |
こちらで紹介したのは、交通事故による靱帯損傷の後遺障害等級とその等級による自賠責保険金の限度額(自賠責基準)のみです。 損害賠償金は、こちらの自賠責保険の保険金額とは異なる基準により算定され得ます。 また、適切な後遺障害に認定されるためにすべきことは「後遺障害 認定」にて解説していますので、併せてチェックしてみてくださいね。 |
3.交通事故による靱帯損傷で適切な損害賠償金を得るポイント
ここまでで、交通事故の賠償金は、同じ状況・同じ症状であっても額は大きく変わることがお分かりいただけたかと思います。
最大限の賠償をしてもらうためには、あなたの行動がカギとなります。
この章では、交通事故による靭帯損傷で困っているあなたが、適切な賠償金を得るためにすべきことを見ていきましょう。
適切な賠償金を得るためのポイントは、以下の2つです。
交通事故による靭帯損傷で適切な賠償金を得るポイント |
・治療は途中で辞めたりせずに継続する ・交通事故の解決事例が多い弁護士に早い段階で相談する |
それぞれ解説していきますね。
3-1.治療は途中で辞めたりせずに継続する
まずは、完治または症状固定と医師が判断するまで、治療を辞めずに頑張って続けましょう。
治療を途中で辞めてしまうと、その時点でケガは完治したと判断されてしまうためです。
そうなると、それ以降の治療費の支払いを受けられなくなったり、後遺障害認定を受けられなくなったり、慰謝料を受けとれなくなるといったデメリットが生じます。
例えば、後遺障害認定を受けるには、「一定の期間治療を続けたけれどこれ以上回復が見込めない」という状況になってから、医師の診断書や検査結果などをもとに、後遺障害の申請を出します。
しかし、病院の通院を途中でやめてしまうと、適切な治療を受けているとは言えず、後遺障害に認定されるのは厳しくなります。
仮に、後遺障害の10級に認められると自賠責保険金の限度額が461万円となるところを、非該当となるともらえません。それに付随して、裁判所基準により算定される賠償金の額にも影響するので、もらえる賠償金の額には、461万円以上の差ができてしまいます。
【後遺障害に認定されるかどうかの違い】
後遺障害と認定されればもらえたはずの賠償金がもらえないのは、とても困りますよね。自分の症状に見合った賠償を受けられるよう、治療は最後まで続けましょう。
交通事故での治療が終わるのは、医師から「完治」または「症状固定」と診断されるタイミングです。
まれに、相手の保険会社から治療費の打ち切りや症状固定の時期を指定されることがありますが、それは気にしないようにしましょう。医師から「完治」か「症状固定」と判断されるまでは、必ず治療を続けてください。
3-2.交通事故の解決事例が多い弁護士に早い段階で相談する
交通事故の解決事例が多い弁護士に、できるだけ早い段階で相談しましょう。
しかし「弁護士に相談して」と言われても、弁護士に相談した経験がないと、ハードル高く感じてしまう方もいらっしゃると思います。
ここでは、弁護士に相談したほうがいい理由について、以下の2つの観点から解説します。
交通事故の解決事例が多い弁護士に相談した方がいい理由 |
【理由①】加害者側の保険会社が提示する示談金は最低金額のことが多いため 【理由②】治療や検査をしっかり受けておらず、適切な後遺障害認定を受けられないケースがあるため |
弁護士に頼むのをためらっている方や、どうしようか悩んでいる方は、参考にしてくださいね。
3-2-1.【理由①】加害者側の保険会社が提示する示談金は最低金額のことが多いため
冒頭でも述べたように、相手の保険会社から提示される示談金は、最低金額であることが多いです。
保険金は、自賠責保険基準→任意保険基準→弁護士基準の順に高くなっていきます。相手の保険会社は少しでも補償金額を抑えられたほうがいいため、一番補償額の低い自賠責保険基準の額であるケースが多いのです。
以下の事例でも、弁護士に相談したことでもらえる賠償金が増額しました。
弁護士法人サリュ「事例149」
相手から納得のいかない金額を提示された場合、専門知識がなかったら、そこから覆すのは難しいですよね。
交通事故に詳しい弁護士に依頼することで、専門知識と経験から交渉を行ってくれるため、賠償金も高くなるケースが多いのです。
3-2-2.【理由②】治療や検査をしっかり受けておらず、適切な後遺障害認定を受けられないケースがあるため
弁護士に早めに相談することで、適切な治療方法や検査のアドバイスも受けられ、適切な後遺障害等級に認定される可能性が高くなります。
医師は医療の専門家であり、後遺障害の評価の専門知識を有していない方も多いため、後遺障害認定をうけられる治療・検査ではないこともあるからです。また、後遺障害に申請するための診断書を医師に書いてもらう際も、診断書の内容が不十分で後遺障害と認定されないケースもあります。
例えば、交通事故の靱帯損傷で病院を受診した際に、「検査はしなくてもいい」という担当医師の判断で、治療が進められることがあります。しかし、検査を受けていなかったために証拠不十分で後遺障害認定を受けられなかったというケースもあるのです。
交通事故に詳しい弁護士に相談すると、ふさわしい治療や検査のアドバイスをもらえ、診断書の確認なども行ってくれます。
正当な賠償金を得るためには、早めに交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう!
4.交通事故で靱帯損傷して弁護士に相談した結果、慰謝料が増額した事例
ここまでで、交通事故にあったら、弁護士に相談することで適切な賠償金を得られるケースがあることをお分かりいただけたでしょうか。
ここでは、交通事故にあって靱帯損傷した際に、弁護士に相談した結果、賠償金が増額した事例を紹介します。
弁護士に依頼するとどのような対応をしてくれるのか、イメージしてみてくださいね。
損害賠償金 | 総額1300万円 |
後遺症の有無 | あり:膝が安定せず、長時間歩くこと、長時間立ち続けることができなくなった |
ケガの状態 | 左膝後十字靱帯損傷 |
後遺障害等級 | 12級 |
【主治医と直接やりとりして作成した意見書を使い、適正な賠償を実現】 |
Tさん(20代前半男性)は、バイクで道路を直進中、対向車線から右折してきた車と衝突し、左膝後十字靱帯損傷の重症を負いました。膝の靱帯損傷による動揺性のため、Tさんには後遺障害等級12級という後遺障害が残りました。 Tさんは運動が好きで本件事故に遭うまではとても活発でしたが、本件事故によって負った膝の後遺障害のために、膝が安定せず、長時間歩くこと、長時間立ち続けることができなくなりました。Tさんはサリュに依頼する前、ご自身で保険会社と示談交渉を進めていましたが、到底適正な賠償額を引き出すことは叶いませんでした。 サリュに依頼後、相手方弁護士はTさんの左膝の動揺性の検査結果につき、後遺障害診断書上の記載と事故後のカルテ上の記載との間にずれがあると主張し、認定された後遺障害等級すら争う姿勢をみせてきました。 サリュは、Tさんが事故後通院した病院の主治医であり、後遺障害診断書を作成した医師と直接やり取りをしました。 そして、カルテ上の検査結果と、後遺障害診断書上の検査結果との一見ずれがある記載は、医学上何ら矛盾するものではなく、Tさんは事故により左膝に動揺性がみられるようになったとの意見書を作成してもらい、Tさんの後遺障害等級認定は妥当であると主張しました。 そして、Tさんは当時未就労でしたが、Tさんに残った後遺障害は膝の動揺性であり、将来働くうえで相当の不利益を被る以上、適正な逸失利益が認められるべきだと強く主張しました。その結果、示談交渉で、逸失利益に関するサリュの主張がほぼ認められ、総額1300万円の賠償金を獲得することができました。 |
弁護士法人サリュ「事例149」
こちらの事例では、相手側は納得のいかない示談金を提示しているうえ、認定された後遺障害等級も覆そうとしています。相手からそのようなことを言われた時、専門知識のない人が自分ひとりで交渉するはとても難しいですよね。
一人で悩まずに、弁護士に相談することを検討してみてくださいね。
下記記事では、交通事故の被害にあった際に、弁護士に相談するメリットなどを詳しく解説しています。弁護士に相談するか悩んでいる方は、ぜひご覧ください。
参考記事:交通事故の示談が進まない場合に弁護士を入れるメリットとは?
5.交通事故の靱帯損傷なら豊富な解決実績がある弁護士法人サリュにお任せください!
交通事故にあって靱帯損傷をしてしまいお困りの方は、ぜひ弁護士法人サリュにご相談ください。
「交通事故被害者の味方でありたい」という気持ちで、交通事故被害者のみの弁護を行うサリュが、あなたをフルサポートいたします!
弁護士法人サリュの強み |
・交通事故の解決実績20,000件以上 ・医療の専門知識を持つ顧問ドクターのサポートで後遺障害等級の獲得可能性アップ ・事故直後から訴訟対応までトータルサポート・全国対応可能 |
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私たちサリュは、交通事故のプロの先駆けとして業界トップクラスの実績があります。これまでの解決実績20,000件以上、年間相談件数3000件以上の経験を元に、あなたを最後までサポートします。
靱帯損傷してしまい、これからの生活を考えると不安でいっぱいのことと思います。正当な賠償金を受けとり、安心して生活できるように、最大限お手伝いさせていただきます。
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6.まとめ
いかがでしたか?
交通事故で靱帯損傷してしまったら、何をすればよいのか、正当な賠償金を得るにはどうすればよいのかご理解いただけましたでしょうか。
最後にこの記事をまとめますと、
◎交通事故で靱帯損傷したらあなたがまずすべきことは
交通事故で靱帯損傷したらあなたがすべき3つのこと |
・後遺障害認定を受けるために治療開始直後に適切な検査を受ける ・治療で1ヶ月~1年ほど病院に通う ・完治または症状固定(後遺症が残った)になったら加害者に損害賠償金を請求する |
◎正当な賠償金を得るためのポイント
交通事故による靭帯損傷で適切な賠償金を得るポイント |
・治療は途中で辞めたりせずに継続する ・交通事故の解説事例が多い弁護士に早い段階で相談する |
この記事を元に、納得のいく補償を受けられることを願っています。