交通事故で車椅子に…|受け取れる賠償金項目や相場を事例と共に解説

「交通事故で車椅子生活になってしまうらしい…今後どうなるんだろう…」
「事故で車椅子生活になってしまった自分が受けられる賠償はどれくらいになるのか?」

この記事を読んでいるあなたは、交通事故で大けがを負い、車椅子生活になってしまうと告げられ、今後の生活やお金に不安を感じているのではないでしょうか。

交通事故で車椅子生活になった方が受け取れる可能性のある賠償金は下記のとおりです。

受け取れる可能性のある賠償金項目
怪我をしたことに対するお金・治療費:怪我の治療にかかったお金
・治療にかかる雑費:入院雑費、通院交通費など
・入通院慰謝料:怪我の治療による入通院で生じた精神的損害に対するお金
・休業損害:怪我の治療が原因で仕事を休んだ場合に受け取れるお金
後遺障害が残ったことに対するお金・後遺障害慰謝料:後遺障害が残り、精神的苦痛を感じたことに対して支払われるお金
・後遺障害逸失利益:事故に遭い怪我をしていなければ、本来受け取れたはずの労働による利益
車椅子や生活に必要なお金歩行器具代、車椅子代など
将来発生する可能性があるお金将来行う可能性がある手術費や治療費など
その他自宅改造費、自動車改造費など

怪我をしたことに対するお金、後遺障害が残ったことに対するお金に加えて、車椅子の購入代や将来発生する可能性がある費用なども、加害者側に請求可能な場合があります。

しかし、事故で車椅子生活になったとしても、加害者側の保険会社が不当な内容で交渉してくるケースが多いことをご存じでしょうか。

加害者側は自分たちの過失を少しでも減らし、支払う賠償金を少なくしようと粘ってきます。

事故前と同じ生活が送れなくなってしまい、絶望のなかにいる被害者の気持ちに、加害者側の保険会社が寄り添ってくれることはないのです。

あなたの苦しみやつらさはお金で解決できるものではありませんが、あなたは加害者側から正当な賠償金を受け取るべき立場です。
そして加害者側に有利な内容で話が進むのを防ぐためには、弁護士のサポートが必要となってきます。

そこでこの記事では、交通事故で車椅子生活になってしまう方が受け取れる賠償金や後遺障害等級、賠償金獲得事例についてくわしく解説します。

交通事故によって人生が大きく変わってしまった分、納得いく内容で加害者側との交渉を成立させるためにも、一緒に準備していきましょう。

この記事の監修者
弁護士 馬屋原 達矢

弁護士法人サリュ
大阪弁護士会

交通事故解決件数 1,100件以上
(2025年9月時点)
【略歴】
2005年 4月 早稲田大学法学部 入学
2008年 3月 早稲田大学法学部 卒業(3年卒業)
2010年 3月 早稲田大学院法務研究科 修了(既習コース)
2011年  弁護士登録 弁護士法人サリュ入所
【著書・論文】
交通事故案件対応のベストプラクティス(共著:中央経済社・2020)等
【獲得した画期的判決】
【2015年10月 自保ジャーナル1961号69頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責非該当の足首の機能障害等について7級という等級を判決で獲得
【2016年1月 自保ジャーナル1970号77頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責非該当の腰椎の機能障害について8級相当という等級を判決で獲得
【2017年8月 自保ジャーナル1995号87頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責14級の仙骨部痛などの後遺障害について、18年間の労働能力喪失期間を判決で獲得
【2021年2月 自保ジャーナル2079号72頁に掲載】(交通事故事件)
歩道上での自転車同士の接触事故について相手方である加害者の過失割合を7割とする判決を獲得

弁護士法人サリュは、交通事故の被害者側専門で26,000件以上の解決実績を誇る法律事務所です。

交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計26,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。
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1. 交通事故で車椅子生活になった方が受け取れる賠償金一覧

記事冒頭でもお伝えしましたが、交通事故で車椅子生活になった方が受け取れる慰謝料を含む賠償金は下記のとおりです。

受け取れる可能性のある賠償金項目
怪我をしたことに対するお金・治療費:怪我の治療にかかったお金
・治療にかかる雑費:入院雑費、通院交通費など
・入通院慰謝料:怪我の治療による入通院で生じた精神的損害に対するお金
・休業損害:怪我の治療が原因で仕事を休んだ場合に受け取れるお金
後遺障害が残ったことに対するお金・後遺障害慰謝料:後遺障害が残り、精神的苦痛を感じたことに対して支払われるお金
・後遺障害逸失利益:事故に遭い怪我をしていなければ、本来受け取れたはずの労働による利益
車椅子や生活に必要なお金歩行器具代、車椅子代など
将来発生する可能性があるお金将来行う可能性がある手術費や治療費など
その他自宅改造費、自動車改造費など

怪我をしたことに対するお金、後遺障害が残ったことに対するお金に加えて、車椅子の購入代や将来発生する可能性があるお金なども賠償金として加害者側に請求できる場合があります。

車椅子が必要なほどの怪我は、交通事故の怪我のなかでも重い傾向にあるため、賠償金の金額も高額になるケースが多いです。

1章では、あなたが受け取れる可能性があるお金について、くわしく見ていきましょう。

1-1. 怪我をしたことに対するお金

交通事故で車椅子生活になった方は、怪我をしたことに対するお金(傷害分)を受け取れます。

・治療費
・入通院慰謝料
・休業損害

1-1-1. 治療費

治療費は、交通事故による怪我で入院・通院した際にかかったお金のことです。

具体的には、下記のお金が治療費に含まれます。

事故で車椅子生活になった方が受け取れる治療費
・診察代
・薬代
・手術代
・リハビリ費 など

ただ、加害者側が病院に治療費を支払っており、窓口で治療費を立て替えていない場合は、すでに治療費を受け取っていることになるため後から請求する必要はありません。

1-1-2. 治療に伴う費用

直接治療にかかったお金だけでなく、次のようなお金も請求可能な場合があります。

治療に伴う費用の一部
入院雑費:テレビカード代、おむつ代など入院に必要な費用
入院付添費、通院付添費:入通院に付添が認められていた場合に受け取れる費用
通院交通費:病院までの交通費
診断書作成費用:診断書作成にかかる費用

これらはこちらから請求しないと支払ってもらえない場合が多いです。

治療するにあたって発生した費用があれば、忘れずに請求しましょう。

1-1-3. 入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、怪我の治療による入通院で生じた精神的損害に対する補償です。
怪我の程度(軽傷か重傷か)や入通院した期間・日数によって金額が変わります。

また、どの計算基準を用いるかによっても金額が変動しますが、最も高額になりやすい「弁護士基準」では、下記の表を用いて入通院慰謝料を計算します。

※上記表の慰謝料額は、骨折などの画像上の裏付けのある怪我の場合の慰謝料額です。

例えば、脊髄損傷を負って6ヶ月入院し、6ヶ月通院した場合の入通院慰謝料相場は、282万円です。

1-1-3. 休業損害

休業損害は、怪我が原因で仕事を休んだ場合に受け取れるお金です。

事故前の収入や職業によって金額が変わります。

例えば会社員やアルバイトの方の場合、以下のような計算式で算出されることが多いです。
※紹介するのは一例です。基礎収入の算出方法や休業日数のカウント方法には異なる考え方もあります。

【計算式】
1日あたりの基礎収入×休業日数
※1日あたりの基礎収入
→事故前3ヶ月の給与合計額÷稼働日数(出勤日数) 

【計算例】
・事故前3ヶ月の給与合計が1,050,000円
・稼働日数が60日
・事故による怪我で会社を休んだ日数が65日  

の場合  

1日あたりの基礎収入:1,050,000円÷60日=17,500円
休業損害:17,500円×65日=1,137,500円

休業損害は、毎月固定の収入がない専業主婦でも受け取れます。

よりくわしく計算方法などをお知りになりたい方は、下記の記事もご覧ください。

1-2. 事故による後遺障害が残ったことに対するお金

交通事故で車椅子生活になった方は、後遺障害が残ったことに対する補償を受け取れます。

※後遺障害とは、交通事故で怪我をした場合に、治療しても完全に回復せず、身体や精神の機能に不完全な状態が残ることです。

具体的には、以下のような賠償金を受け取れる可能性があります。

・後遺障害慰謝料
・後遺障害逸失利益

それぞれの項目について、くわしく見ていきましょう。

1-2-1. 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残り、精神的苦痛を感じたことに対して支払われるお金です。

後遺障害を申請し、認められた等級(症状の重さ)によって受け取れる金額が変わります。

後遺障害認定と後遺障害等級とは
後遺障害認定とは、治療後に残った症状が交通事故によるもの(後遺障害)だと認めてもらうこと。 症状の重さによって1~14級が認定され、数字が小さいほど症状が重いことを意味する。

重い症状が残った方は、高い等級が認められる可能性が高いです。

車椅子が必要な方が認定される可能性がある後遺障害等級と等級ごとの後遺障害慰謝料相場は、下記のとおりです。

後遺障害等級後遺障害慰謝料 (弁護士基準)
1 2,800万円  
22,370万円
31,990万円
41,670万円
51,400万円

参照:土交通省 自賠責・共済ポータルサイト

等級の認定基準については、「2.交通事故で車椅子生活になったら「後遺障害等級」の認定を受けよう」で解説します。

後遺障害慰謝料のくわしい金額については下記の記事をご覧ください。

1-2-2. 後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、事故に遭い怪我をしていなければ、本来受け取れたはずの労働による利益に対する補償です。

後遺障害が原因で収入が減少したり、以前と同じ職に就けなくなったり、仕事を失ったりした場合に受け取れます。

金額は、次の計算式をもとに算出します。

【計算式】
1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

※1年あたりの基礎収入とは:
被害者が事故に遭う前の年収などから算出する

※労働能力の喪失割合:
後遺障害の影響で事故前と比べて「労働能力がどの程度失われたか」という割合。等級によって割合が異なる。

※ライプニッツ係数:
将来もらえたはずのお金を現在の価値に直すための係数

以下に、後遺障害1~5級が認定された方の後遺障害逸失利益の一例を、男女別にまとめました。 

【男性】

後遺障害等級2535455565
1~3級1億4002万1億2025万1億0897万8180万 3550万
41億2882万1億1063万1億0025万7526万3266万
51億1062万  9499万 8608万 6462万 2805万

【女性】

後遺障害等級2535455565
1~3級9941万 8837万 7377万 5092万 2769万
49145万8130万6787万4685万2547万
57853万 6981万 5828万 4023万 2187万

※上記は以下の基礎収入を仮定し算出した金額です。具体的な金額はケースにより異なります。

25歳:男性5,908,100円・女性:4,194,400円
(※令和6年の全学歴、全年齢、男女別の平均収入を前提)
35歳:男性5,897,800円・女性4,334,500円
45歳:男性6,837,700円・女性4,629,200円
55歳:男性7,242,100円・女性4,508,600円
65歳:男性4,162,800円・女性3,246,800円
(※令和6年の全学歴、年齢別、男女別の平均収入を前提)

また、家事従事者(主婦)も、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎として計算した逸失利益を受け取ることが可能です。

ただ、後遺障害逸失利益は、年齢や事故前の収入などによって大きく変動するもののため、上記はあくまで一例として受け止めてください。

自分が受け取れる後遺障害逸失利益についてくわしい金額を知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

1-3. 車椅子や生活に必要なお金

交通事故で車椅子生活になった方は、車椅子に関するお金や生活に必要なお金を受け取れる可能性があります。

該当するのは、車椅子の購入費や、買い替え費用などです。

実際に車椅子費用を請求し認められたケースを紹介します。

車椅子の購入費、交換費が認められた事例
脳挫傷により随時介護を要するとされた被害者(2級、症状固定時7歳)につき、平均余命70年にわたり、  

・歩行器具代
・車椅子代(5年に1回の交換)  

の購入費100万円を認めた
(大阪地判・平成12年10月30日)

車椅子や介護ベッドの購入費、買い替え費用
脊髄損傷の被害者(1級、事故当時19歳)につき、
 
・介護ベッド代(1台66万円) を10年ごとに買い替える費用として96万円
・車椅子(屋内用34万円、屋外用37万円、リハビリ用31万円) を5年ごとに買い替える費用として454万円

を認めた
(さいたま地判・平成16年1月14日)

1-4. 将来発生する可能性があるお金

交通事故で車椅子生活になった方は、将来発生する可能性があるお金も受け取れる可能性があります。

該当するのは、

・将来の手術費
・将来発生が想定される治療費

などです。

怪我の種類や程度によっては、症状固定(これ以上治療しても良くならないと診断されること)後もリハビリが必要だったり、定期的に病院で検査する必要があったりします。

その際にかかる費用もすべて、加害者側に請求可能な場合があります。

1-5. その他

交通事故で車椅子生活になった方は、病院への付き添い費や自宅改造費、車両改造費、介護費などのお金も受け取れる可能性があります。

例えば、

・車椅子が通れるように自宅玄関を広く改造した
・車椅子が乗れるように自動車を改造した
・車椅子生活になり家族の介護や介護サービスの利用が必要になった

などのケースで、かかった費用を請求できる場合があるのです。

下記は、実際に介護費が認められた事例です。

車椅子生活になった方の介護費が認められた事例
頚髄損傷により車椅子が必要になった(※両下肢を動かせず持続導尿が必要)大学生(1級・症状固定時23歳)につき、

・母67歳までの介護費 日額8,000円
・以降は職業介護人による介護費 日額2万円  

合計8,236万円を認めた
(大阪地判・平成26年12月8日)

2.交通事故で車椅子生活になったら「後遺障害等級」の認定を受けよう

1章では、交通事故で車椅子生活になった方が受け取れる賠償金の項目や金額を紹介しました。

1-2-1.後遺障害慰謝料」でも触れましたが、交通事故によって後遺障害が残った方は、後遺障害等級の認定を受けるべきです。
なぜなら、後遺障害等級によって受け取れる賠償金の金額は変わるからです。

車椅子生活になってしまうほどの後遺障害が残った方が認定される可能性がある等級は、1~5級です。症状に見合う後遺障害等級の認定を受けて、適正な金額を受け取ってください。

下記は、各等級が認定される基準です。

後遺障害等級後遺障害の内容
介護を要する
後遺障害1級
(要介護)
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
介護を要する
後遺障害2級
(要介護ではない)
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
1・両下肢をひざ関節以上で失ったもの
・両下肢の用を全廃したもの
2・両下肢を足関節以上で失ったもの
3・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4・一下肢をひざ関節以上で失ったもの
・両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・一下肢を足関節以上で失ったもの
・両足の足指の全部を失ったもの

車椅子が必要なほどの後遺障害が残っても、後遺障害等級が1つ違うだけで賠償金が大きく変わります。

同じ程度の後遺障害が残ったのに4級の場合と5級の場合では、受け取れるお金が数百万円以上変わることもあるのです。

そのため、症状に見合う適正な等級を認めてもらうことが大切です。

後遺障害認定の申請については、以下の記事で紹介していますので、合わせてご参考ください。

3. 交通事故で車いすが必要になったケースの賠償金獲得事例

ここまで、受け取れる可能性がある慰謝料(賠償金)や後遺障害等級について解説してきましたが、実際にどのくらいの賠償金を受け取れるのか気になるのではないでしょうか。

3章では、弁護士事務所サリュの事例をご紹介します。

【賠償金2億円】脊髄損傷による両下肢不全麻痺になった男性の事例
【賠償金7,000万円】麻痺が残り自力で歩行できなくなった女性の事例

ここでお伝えする賠償金は、治療費や慰謝料などをすべて含めた金額です。

事故後の賠償金を獲得するまでの流れにも、注目してみてください。

3-1. 【賠償金2億円】脊髄損傷による両下肢不全麻痺になった男性の事例

賠償金額2億円
事故の状況バイクで走行中、赤信号を無視した自動車と衝突し数メートル飛ばされる
怪我の種類頭蓋骨骨折、びまん性軸索損傷、脊髄損傷、内蔵損傷、両下肢不全麻痺など
後遺障害等級併合2級

※併合:2つ以上の後遺障害が残っている場合に1つの等級にまとめること

20代のDさんはバイクで走行中、赤信号無視の自動車と衝突し、数メートル飛ばされて地面にたたきつけられました。

救急搬送されたDさんは頭蓋骨骨折、びまん性軸索損傷、脊髄損傷、内蔵損傷、両下肢不全麻痺などを負っており、意識が戻らない状態でした。

ご家族の願いが通じ、事故から1ヶ月後にようやくDさんが目を覚ましましたが、文字を書く能力の低下や麻痺によって日常生活の動作が難しくなってしまいます。

しかし、時間が経つにつれ、加害者側は休業損害の支払いを遅らせたり、支払いを渋ったりするようになったため、ご家族がサリュに相談しに来てくださいました。

サリュの弁護士は、Dさんの通院先やリハビリ先で医師と面談し、準備を重ねて後遺障害認定を申請。高次脳機能障害や脊髄損傷の症状で、併合2級を獲得します。

その後加害者に対して訴訟を起こしました。

Dさんの記憶がないことをいいことに、加害者は、警察や検察の取り調べの際に、Dさんが赤信号で交差点に進入したかのような供述を行っており、Dさんに不利な記録をもとに刑事裁判は終わっていました。
サリュの弁護士は、刑事記録を検証し、目撃者の供述調書などから加害者が嘘をついていることを民事裁判の中で主張します。

最終的にこちらの主張が受け入れられ、自賠責からの賠償金を含めて2億円で和解成立となりました。

事故の詳細を見る

3-2. 【賠償金7,000万円】麻痺が残り自力で歩行できなくなった女性の事例

賠償金額7,000万円
事故の状況自動車運転中、よそ見をした対向車が衝突してきた
怪我の種類全身打撲、頭部打撲、肋骨骨折など
後遺障害等級1級

80代のAさんがご主人を載せて自動車運転中、よそ見をした対向右折車に衝突され、全身打撲、頭部打撲、肋骨骨折などの大けがを負いました。

何とか一命をとりとめましたが、麻痺が残って自力歩行ができなくなり、言語障害も残ってしまいました。

半年ほど入院しリハビリしていたタイミングで、加害者側から「入院費はもう支払えない」と言われ、ご家族がサリュに相談しに来てくださいました。

サリュの弁護士が今回の事故やAさんの症状について調べたところ、転院するうちに脳挫傷が脳梗塞という診断に変わっており、保険会社が、Aさんは交通事故の前に脳梗塞を発症しており、それが原因で交通事故を引き起こしたと考え始めていることが分かりました。

サリュの弁護士は医師たちと面談をし、Aさんの脳梗塞は交通事故によって引き起こされたケースであるという証拠を集めます。
証拠をもとに後遺障害申請をした結果、1級を認めてもらうことができました。

その後、示談交渉で正当な賠償金を請求し、約7000万円で示談成立させることができました。

事故の詳細を見る

4. 交通事故で車椅子になっても相手側の保険会社は不当な内容で交渉してくる

3章では、事故で車椅子生活になった方が実際に賠償金を受け取った事例を紹介しました。

事例を見ていただいた方はお気づきかもしれませんが、交通事故で車椅子になっても、相手側の保険会社は不当な内容で交渉してくるケースが多いです。

なぜなら、保険会社にとって重要なのは「被害者への支払いをいかに抑えるか」だからです。

相手側の保険会社は、あなたが車椅子生活になっている現実や苦しみを考慮してくれません。

たとえ被害者が日常の移動すら介助が必要な状態になっても、

「家事は工夫すればできるはず」
「仕事も軽い作業なら可能では」

といった理屈を持ち出し、賠償金を減らそうとするのです。

3.【賠償金獲得事例】交通事故で車いすが必要になったケース」の事例にもあったように、加害者側が休業損害の支払いを渋ったり、入院費の支払いを拒否したりするケースも少なくありません。

つまり、交通事故で車椅子が必要になるような重大な後遺障害でも、保険会社は被害者に寄り添った金額を自発的に提示してくれることはまずないのです。

5. 車椅子が必要になってしまった方は弁護士のサポートを受けることをおすすめします

交通事故で車椅子が必要になった方は、弁護士のサポートを受けることを強くおすすめします。

なぜなら、4章でお伝えしたように、保険会社は被害者の苦しみや将来の不安に誠実に向き合ってくれないケースが多いからです。
相手の保険会社は支払いを抑えることを優先し、被害者が当然受け取るべき費用まで減額しようとしてきます。

例えば、「1-3.車椅子や生活に必要なお金」や「1-4.将来発生する可能性があるお金」で紹介したような、車椅子の買い替え費用や将来的な介護費は、こちらから請求しなければ受け取れないことがほとんどです。

具体的な証拠を揃え、必要性をきちんと証明しなければ、そもそも支払いの対象にすらならない場合もあります。

だからこそ、弁護士のサポートが重要です。

弁護士は、必要な証拠を整え、弁護士基準に基づいた適正な賠償金を計算し、保険会社に対してしっかり主張できます。

つらい思いをした分のお金を漏れなく請求し、適正に受け取るためにも、交渉のプロである弁護士を頼りましょう。

6. 交通事故で車椅子生活を余儀なくされたあなたを救う弁護士の特徴

車椅子が必要になってしまった方は、弁護士のサポートを受けることがおすすめだとお伝えしました。

しかし、弁護士なら誰でもよい、というわけではありません。

弁護士の腕次第で、受け取れる賠償金が数百万円~数千万円変わることもあります。

大事なのは、交通事故に強い弁護士を頼ること。
6章では、あなたを救う弁護士の特徴を解説します。

・交通事故の解決実績が多い
・医療の面からも適切なアドバイスができる
・被害者の心に寄り添い最後まで真摯に対応できる

これらに該当する弁護士なら、加害者側がどれだけ不当な対応をしてきても諦めず、あなたの力になってくれるでしょう。

6-1. 交通事故の解決実績が多い

交通事故で車椅子が必要になった方が弁護士を選ぶ際は、交通事故の解決実績が豊富かどうかに注目しましょう。

なぜなら、交通事故の示談交渉は、一般的な法律の知識だけでは不十分だからです。

事故状況の分析や過失割合、後遺障害等級の認定サポート、逸失利益や将来発生する可能性がある費用の請求など、交通事故特有の知識が求められます。

実績が少ない弁護士だと、請求できる費目を漏らしたり、保険会社の主張に十分反論できなかったりして、結果的に不当な内容で示談成立となってしまう可能性もあります。

特に、車椅子が必要なほどの重い後遺障害を負った方は、将来にわたって多額の費用が必要です。

交通事故の実績が豊富な弁護士であれば、必要な証拠の集め方や保険会社への有効な反論方法を熟知しており、正当な内容で示談成立できるよう導いてくれるでしょう。

だからこそ、解決実績が豊富な弁護士を選ぶことが大切です。

選び方のポイント
解決実績が多い弁護士を見極める際は、公式サイトで下記の点をチェックしましょう。
 
・相談実績ではなく「解決実績」が多い
・車椅子生活になってしまった人の解決実績がある  

交通事故に強い弁護士や弁護士事務所は、解決実績を記載しています。
弁護士個人の解決実績を見る場合は、500〜1,000件以上、事務所全体の解決実績を見る場合は10,000件以上を目安とすると良いでしょう。

6-2. 医療の面からも適切なアドバイスができる

車椅子が必要になるほどの後遺障害を負った方が弁護士を選ぶ際は、医療の知識を持ち、適切なアドバイスができるかどうかも重要なポイントです。

なぜなら、後遺障害等級の認定や賠償金の請求には、医学的な知識が欠かせないからです。

診断書の書き方、必要な検査、主治医への依頼内容など、細かい部分まで適切に準備しなければ、本来認定されるべき重い等級が認められないリスクがあります。

特に脊髄損傷や神経系の障害などでは、検査項目の有無や所見の表現ひとつで結果が左右されることも珍しくありません。

医療の知識が豊富な弁護士なら、あなたの症状を裏付ける証拠を集め、正当な後遺障害等級の認定に向けてしっかりサポートできます。

何度もお伝えしていますが、重い後遺障害が残ったからといって、加害者側は被害者に寄り添ってくれることはありません。

正当な賠償金を請求し受け取るためにも、医療の知識が豊富な弁護士に依頼しましょう。

選び方のポイント
解決実績が多い弁護士を見極める際は、下記の点をチェックしましょう。  

・治療途中からでもサポートしてくれる
・顧問ドクターがいる  

治療途中からサポートしてくれる弁護士は、後遺障害診断書作成をサポートした経験が豊富な弁護士だと考えられます。
また、顧問ドクターと連携している場合、医学的根拠に基づいたアドバイスがもらえるため、事務所全体のサポートにも注目してください。

6-3. 被害者の心に寄り添い最後まで真摯に対応できる

被害者の心に寄り添い最後まで真摯に対応できる弁護士も、車椅子生活になってしまったあなたを救う弁護士の特徴です。

示談交渉は長期にわたることが多く、不安や疑問を抱えながら手続きを進めるのは心身ともに大きな負担になります。

加害者側の保険会社の対応に不安を感じたり、「もう諦めようかな…」と気持ちが折れそうになったりすることもあるでしょう。

そのようなとき、親身に話を聞き、常に被害者の立場に立って支えてくれる弁護士がいるだけで、大きな安心につながります

弁護士が途中で交渉を諦めてしまえば、あなたが本来受けられる補償を受けられなくなる恐れもあります。

被害者の不安や疑問にも丁寧に答えながら、決して妥協せず、納得できる解決に向けて粘り強く交渉してくれる弁護士こそが、あなたを本当に救ってくれる存在です。

だからこそ、「被害者にどこまで寄り添ってくれるか」にも注目して、弁護士を選んでください。

選び方のポイント
最後まで真摯に対応してくれる弁護士を見極める際は、下記の点をチェックしましょう。  

・被害者専門の弁護士(弁護士事務所)である
・当初提示されていた賠償金よりも増額できた事例が多い
・公式サイトに被害者に寄り添う考えや言葉を載せている  

サイト上で被害者目線の情報発信が多い弁護士事務所は、相談者一人ひとりの状況に真剣に向き合う姿勢があると判断できます。
実績はもちろん、被害者に寄り添った対応をしてくれるかどうかにも注目してください。

7. 被害者専門の弁護士事務所サリュにご相談ください

交通事故で車椅子生活になってしまった方は、サリュにご相談ください。

サリュは、交通事故の解決実績が26,000件以上もある、被害者専門の弁護士事務所です。

経験豊富な弁護士が、全国対応をしている顧問ドクターと協力して、交通事故の被害に遭ったあなたの一番近くでサポートいたします。

きっと、これから大きく変わってしまう生活のこと、身体のことなど、不安でいっぱいでしょう。

あなたの苦しみはお金で解決できるものではありません。
しかし、安心して暮らしていくため、そしてあなたの苦しみを加害者に分かってもらうためには、正当な賠償金を獲得する必要があるのです。

あなたがこれ以上つらい思いをしないよう、私たちは最後まで粘り強く戦います。

お金のこと、後遺障害等級のことなど、どのようなことでもかまいませんので、今現在抱えている不安をぜひお聞かせください。

電話で無料相談予約する方は、下記をクリックしてください。

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8.まとめ

本記事では、交通事故で車椅子生活になってしまった方が受け取れるお金や後遺障害等級について、解説しました。

最後に、大事なポイントをまとめます。

〇交通事故で車椅子生活になった方が受け取れる賠償金一覧

受け取れる可能性のある賠償金項目
怪我をしたことに対するお金・治療費:怪我の治療にかかったお金
・治療にかかる雑費:入院雑費、通院交通費など
・入通院慰謝料:怪我の治療による入通院で生じた精神的損害に対するお金
・休業損害:怪我の治療が原因で仕事を休んだ場合に受け取れるお金
後遺障害が残ったことに対するお金・後遺障害慰謝料:後遺障害が残り、精神的苦痛を感じたことに対して支払われるお金
・後遺障害逸失利益:事故に遭い怪我をしていなければ、本来受け取れたはずの労働による利益
車椅子や生活に必要なお金歩行器具代、車椅子代など
将来発生する可能性があるお金将来行う可能性がある手術費や治療費など
その他自宅改造費、自動車改造費など

〇交通事故で車椅子生活になったら「後遺障害等級」の認定を受けよう

後遺障害等級後遺障害の内容
介護を要する
後遺障害1級
(要介護)
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
介護を要する
後遺障害2級
(要介護ではない)
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
1・両下肢をひざ関節以上で失つたもの
・両下肢の用を全廃したもの
2・両下肢を足関節以上で失つたもの
3・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4・一下肢をひざ関節以上で失つたもの
・両足をリスフラン関節以上で失つたもの
5・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・一下肢を足関節以上で失つたもの
・両足の足指の全部を失つたもの

〇交通事故で車椅子になっても相手側の保険会社は不当な内容で交渉してくる

〇車椅子が必要になってしまった方は弁護士のサポートを受けることをおすすめします

〇交通事故で車椅子生活を余儀なくされたあなたを救う弁護士の特徴

・交通事故の解決実績が多い
・医療の面からも適切なアドバイスができる
・被害者の心に寄り添い最後まで真摯に対応できる

こちらから請求しないと受け取れないお金もあるため、一度弁護士にご相談ください。