交通事故でもらえるお金一覧と正当な金額を受け取る全知識

「交通事故でもらえるお金が気になる」

「事故に遭っていろいろお金がかかったけど、どこまで補償してもらえるんだろう」

あなたはこのような疑問を抱えていませんか?

結論からお伝えすると、交通事故で被害者がもらえるのは主に以下の6つの項目のお金です。

もらえるお金詳細こんなときにもらえる
(1)入通院慰謝料被害者本人の精神的苦痛に対する補償交通事故によって怪我をして、入院や通院をした
(2)休業損害事故による仕事の休業で失った収入の補償交通事故の影響で、仕事などを休んだ
(3)治療費事故治療にかかった実費(通院費含む)交通事故による怪我を病院で治療した
(4)修理費車両や壊れた物品の修理・買替費用交通事故によって車が壊れた
(5)後遺障害慰謝料後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対する補償後遺障害が残った
(6)後遺障害逸失利益後遺障害で将来得られなくなった収入の補償後遺障害が残り、仕事などへの影響が残ると認められた

※後遺障害:交通事故による怪我の症状が残り、労働能力を低下させることが認定機関に認められること

交通事故の被害者は、主にこのような賠償金を請求することができます。金額については、基本的に示談交渉の段階で相手の保険会社が提示してきます。

しかし、必ず知っておいていただきたいのが、「この時相手が提示する金額が適正なものであるとは限らない」ということです。

相手の保険会社は、被害者に専門知識がないのをいいことに、最低限に抑えた金額の賠償金を提示してきます。

実際に、示談の段階でそのことを知らなかった被害者が後から後悔する事例は後を絶ちません。

そんな後悔を防ぐため、この記事では、交通事故で被害者が請求できるお金の種類と請求条件、さらに賠償額に影響を与えるポイントをわかりやすく解説します。

ぜひ最後まで読み進め、交通事故でもらえるお金をもれなく請求できるよう準備を進めてください。

弁護士河村の写真

この記事の監修者
弁護士 河村 和貴

弁護士法人サリュ
大宮事務所
埼玉弁護士会

交通事故解決件数 600件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
中央大学法科大学院
【獲得した画期的判決、和解、示談等】
むち打ち自賠責14級認定も、訴訟により13級相当の労働能力喪失率が認定された勝訴的和解
保険会社から2250万円の賠償金提示を受けたものの、示談を提起し3600万円を認定させた勝訴的和解 など
【弁護士河村の弁護士法人サリュにおける解決事例(一部)】
事例332:事前提示賠償額2000万円から、交渉で3500万円まで増額解決した事例
事例335:専業主夫として休業損害を認定させ、後遺障害も異議申立で獲得した事例
事例345:相手方保険会社の提示額から500万円以上増額し、スピード解決事例

弁護士法人サリュは、交通事故の被害者側専門で20,000件以上の解決実績を誇る法律事務所です。

交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。
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1.事故でもらえるお金(1)入通院慰謝料

入通院慰謝料は、被害者が事故によって受けた精神的・肉体的苦痛に対する補償です。

もらえる人交通事故によって怪我をして、入院や通院をした人
もらえる金額怪我の重度、実際の入通院期間、計算基準などによって決まる
請求に必要なもの・診断書
・診療報酬明細書(レセプト)
・施術証明書、施術費明細書

入通院慰謝料の金額は、上記の通り怪我の重度や実際の入通院期間、計算基準などによって決まります。

計算基準については以下の記事でも詳しく説明しておりますのでご参照ください。

なお、交通事故の慰謝料には主に3種類の計算基準があり、どれを用いるかによって金額が異なります。

例えば、いくつかの事例で金額を比較してみましょう。

事故の事例自賠責基準弁護士基準
むちうちで3か月通院※125万8000円53万円
腕の骨折で6か月通院※251万6000円116万円
全身骨折で1か月の入院
6か月の通院※3
77万4000円149万円

※1…実治療日数30日・総治療日数90日で計算

※2…実治療日数60日・総治療日数180日で計算

※3…実治療日数90日・総治療日数210日で計算

このように、同じ怪我で同じ治療期間であっても、計算基準によって入通院慰謝料の金額は大きく変わります。

入通院慰謝料については以下の記事で怪我のケースごとに実際の金額などを解説しているので、こちらも合わせて参考にしてください。

2.事故でもらえるお金(2)休業損害

休業損害は、交通事故による怪我の影響で働けなかった分の収入を補償するものです。

もらえる人交通事故の影響で、仕事などを休んだ人★給与所得者だけでなく、主婦や個人事業主も含まれる
もらえる金額「休業日数×1日あたりの基礎収入」をベースに計算される
請求に必要なもの・休業損害証明書
・前年度の源泉徴収票

実際の収入や休業期間など、ケースによって異なりますが、例えば以下のように計算します。

給与所得者の休業損害の計算例
・事故前の3か月の給与合計額が90万円、稼働日数が80日の場合
 →90万円÷80日=11,250円が1日あたりの基礎収入となる

・事故による怪我で仕事を20日欠勤した場合
 →11,250円×20日=225,000円

具体的な職業ごとの計算や金額、受け取り方については、以下の記事で紹介しています。

また、「休業」というと収入がある人のみが対象になるイメージがあるかもしれませんが、家事を行う主婦(主夫)にも休業損害が認められます。

そちらについては以下の記事で解説しているので、こちらを参考にしてください。

3.事故でもらえるお金(3)治療費

交通事故による怪我で入院や通院をした場合、その治療費についても相手に請求することができます。

もらえる人交通事故による怪我を病院で治療した人
もらえる金額基本的には治療にかかった実費
請求に必要なもの・保険会社が病院に直接支払う場合は基本的に不要
・交通費などは領収書等の金額を証明できるもの

交通事故の治療費として認められる範囲は広く、入院や診察にかかった費用の他、以下のようなものも認められます。

・検査費用(レントゲン、MRIなどの検査を受けた場合)
・入通院付添費(家族や看護師、介護士などに付添ってもらった場合)
・入通院交通費(病院への交通費)
・入院雑費(下着やタオルなど入院に必要なものを購入した費用)
・装具費(車椅子や義足、眼鏡など、事故による怪我の影響で必要になった場合)
・各種証明書の発行費用(診断書などを書いてもらう費用)

これらの費用は、項目を知らずにいると相手の保険会社からも教えてもらえず、請求が漏れてしまうことが考えられます。

示談交渉の前に、もれなく請求できているか確認しておきましょう。

4.事故でもらえるお金(4)修理費

事故で車が破損した場合、修理費用も請求が可能です。

もらえる人交通事故によって車が壊れた人
もらえる金額修理工場などで見積もりを出し、それをもとに保険会社が調整して決定される
請求に必要なもの工場などで発行してもらった見積書、請求書など

また、車が全損して修理できない場合や、車の時価を修理費用が上回ってしまう場合には、修理費ではなく買い替え費用が支払われます。

この時、もらえるお金は「買い替えにかかる全額」ではなく、破損した車の時価相当となることに注意が必要です。

全損した場合の費用については、以下の記事で詳しく解説していますので、こちらも参考にしてください。

5.事故でもらえるお金(5)後遺障害慰謝料

交通事故による怪我で後遺症(後遺障害)が残り、認定機関による等級の認定を受けた場合、後遺障害が残ったことに対する精神的な苦痛への慰謝料が請求できます。

もらえる人後遺障害が残り、後遺障害等級の認定を受けた人
もらえる金額後遺障害等級や、計算基準によって異なる

後遺障害慰謝料を請求するには、まずは後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

後遺障害は症状が重い1級から比較的軽い14級に分かれていて、認定された等級によって慰謝料の金額も異なります。

具体的な等級についてや、認定の獲得方法は以下の記事をご覧ください。

金額の目安は、等級や計算基準によって大きく異なります。

交通事故で見られるケースでは、以下を参考にしてください。

自賠責基準弁護士基準
痛みやしびれが残り
14級に認定
32万円110万円
痛みやしびれが残り
12級に認定
94万円290万円
運動障害が残り
8級に認定
331万円830万円

等級ごとの症状や慰謝料については以下の記事でも解説しているので、後遺障害が残った方はこちらも参考にしてください。

6.事故でもらえるお金(6)後遺障害逸失利益

事故による後遺症(後遺障害)の認定を受けた場合、慰謝料だけではなく将来得られるはずだった利益に対する補償も請求できます。それが後遺障害逸失利益です。

もらえる人後遺障害が残り、仕事などへの影響が残ると認められた人
主婦(主夫)などの給与所得者以外も請求できる
もらえる金額基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数※
※年齢や収入、後遺障害の状態などによって異なる
※ライプニッツ係数…逸失利益などの計算で用いられる係数

逸失利益の計算は複雑で、個別のケースによっても金額が大きく異なりますが、後遺障害の影響によっては数千万円から1億円以上も認められるようなケースがあるものです。

しかし、保険会社によっては後遺障害が残っても「この場合は逸失利益は認められない」などと言って、支払いを拒否することがあります。

そのような言葉に騙されないようにするためにも、自分の場合の目安を事前に知っておきましょう。判断基準としては、以下の記事が参考になります。

7.事故でもらえるお金(7)その他

ここまで、交通事故でもらえるお金について代表的なものを挙げてきましたが、事故のケースによっては特殊な費用も請求が可能である場合があります。

交通事故による損害は被害者によって異なり、事例ごとに請求できる項目に差異が生まれることもあります。

自分が請求できる項目については、弁護士などの専門家に確認しておきましょう。

8.交通事故の被害者がもらえるお金はケースにより大きく変わる

ここまで、交通事故の被害者が受け取れるお金の項目について説明してきましたが、実は、交通事故の賠償金は細かい条件によって金額が大きく変動します。

実は、事故の加害者や加害者側の保険会社は、賠償金を抑えるためにあれこれと手を尽くしてきます

そのせいで十分な賠償金をもらえず「泣き寝入りするしかない」というケースは、実は本当に多いのです。

実際にどのような条件によって影響が出るのか、5つの要素について説明します。

これらの要素が及ぼす影響は非常に大きく、場合によっては数百万円から数千万円の差が出る可能性もあるので、もれなく確認しておきましょう。

変わる要素ポイント
怪我の程度や種類・入通院慰謝料・入院や通院の期間
・怪我の重度や種類
後遺障害の有無・後遺障害慰謝料
・逸失利益
・後遺障害等級の認定
事故にあう前の収入・休業損害
・逸失利益
・事故前の収入が平年より少なかった場合、事情を説明すれば対応してもらえることも
過失割合・賠償金全体の受け取れる金額・被害者にも過失があると、その割合に応じて賠償金が減額される
計算基準・入通院慰謝料
・後遺障害慰謝料

上記の表にある過失割合については、以下の記事で決め方や不満がある場合の対処法を解説しています。

また、計算基準については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらを参考にしてください。

相手の保険会社は事故対応のプロであるため、以下のような方法で賠償金を最低限に抑えてきます。

・伝えたほうが被害者のためになる情報をあえて伝えない
・加害者にとって有利な条件で交渉を進める
・適正な相場よりも不当に低い金額を「これが相場です」と伝える

このように、知識や経験の差により不利な立場になりやすい被害者は、十分な賠償を受けられずに事故解決を迎えてしまう可能性が高まります。

相手に言いくるめられて泣き寝入りすることにならないようにするためにも、事前に金額の相場や上下するポイントを知っておいて、相手の言葉を疑うようにしましょう。

9.十分な賠償金を受け取るためには早期に弁護士へ相談しよう

「自分は絶対に不当な賠償金で泣き寝入りしたくない」

そう考えている方は、まずは弁護士へ相談しましょう。

前述の通り、被害者が泣き寝入りする構図は、相手の保険会社との知識や経験の差から生まれています。

そのため、被害者も事故対応のプロである弁護士の力を借りることで、不当な条件に気が付き、対処することができるのです。

また、納得できる結果を獲得するためには、可能であれば示談交渉の前から弁護士へ相談しておくことをおすすめします。

早期に弁護士に相談しておけば、交渉のために必要な証拠の収集や、相手の主張に真向から抗うための材料を準備するための時間が十分確保できます。

逆に、準備期間が不足していると、反論のための材料が足りなくなる可能性があります。

相手との交渉に入る前に自身の状況を把握しておくためにも、今、先んじて弁護士へ相談しておきましょう。

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10.まとめ

この記事では、交通事故の被害者がもらえるお金について網羅的に説明いたしました。

内容のまとめは以下の通りです。

▼交通事故被害者が請求できる賠償金の内訳

もらえるお金詳細こんなときにもらえる
(1)入通院慰謝料被害者本人の精神的苦痛に対する補償交通事故によって怪我をして、
入院や通院をした
(2)休業損害事故による仕事の休業で失った収入の補償交通事故の影響で、仕事などを
休んだ
(3)治療費事故治療にかかった実費(通院費含む)交通事故による怪我を病院で
治療した
(4)修理費車両や壊れた物品の修理・買替費用交通事故によって車が壊れた
(5)後遺障害慰謝料後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対する補償後遺障害が残った
(6)後遺障害逸失利益後遺障害で将来得られなくなった収入の補償後遺障害が残り、仕事などへの
影響が残ると認められた

▼その他の被害者特有の事項についても、裁判などでは考慮されて補償を受けられる可能性がある

▼被害者がもらえるお金は、以下のような条件で変わる

変わる要素ポイント
怪我の程度や種類・入通院慰謝料・入院や通院の期間
・怪我の重度や種類
後遺障害の有無・後遺障害慰謝料
・逸失利益
・後遺障害等級の認定
事故にあう前の収入・休業損害
・逸失利益
・事故前の収入が平年より少なかった場合、事情を説明すれば対応してもらえることも
過失割合・賠償金全体の受け取れる金額・被害者にも過失があると、その割合に応じて賠償金が減額される
計算基準・入通院慰謝料
・後遺障害慰謝料

▼十分な補償を受けるためには弁護士への相談・依頼が重要

これらの内容を参考にして、十分な賠償金の獲得に向けて行動してください。