一時停止無視の過失割合|車両・ケース別に徹底解説

「相手の一時停止無視が原因の事故なのに、自分にも過失があると言われた。なぜ?」
相手が一時停止を無視して衝突した場合、自分の過失が0だと考えるのは、当然です。100%相手が悪いはずなのに、なぜ自分にも過失がつくのかと、不満に思うでしょう。
結論、相手の一時停止無視が原因でおきた事故の基本過失割合は、「自分:相手=20:80」です。
被害に遭った側にも過失がつくのは、一時停止の標識がなくても、周囲に注意しながら走行しなければいけない立場だからです。
20:80は基本割合といわれる基準のため、ここから以下のようなさまざまな条件を加味して、最終的な過失割合が決まります。
過失割合が決まるさまざまな条件(修正要素) |
・速度 ・事故の時間帯 ・道路の幅 ・事故に遭った人の年齢 など |
しかし、加害者の保険会社が提示する過失割合が正しいとは限らない点に注意してください。
加害者側に「過失割合は被害者:加害者=20:80です」と言われたとしても、あなたの過失を多く見積もっている可能性があるからです。
あなたに過失がないことや、事故を予測できない状況だったことなどを証明できれば、過失を20より低くしたり0にできたりする場合もあります。
それに気づかず過失割合を受け入れてしまえば、受け取れる賠償金にも影響が出る恐れがあるため気をつけましょう。
本記事では、以下のパターン別に、一時停止無視の事故の過失割合を紹介します。
本記事で紹介する事故のパターン |
・自動車と自動車 ・自動車とバイク ・自動車と自転車 |
加害者側に提示された過失割合が正当かどうか判断するためにも、ご自身で知識をつけておくことが大事です。
この記事を読んで、自分の事故の過失割合がどの程度になるのか予測してみましょう。

この記事の監修者
弁護士 籔之内 寛
弁護士法人サリュ
大宮事務所
埼玉弁護士会
交通事故解決件数 1,700件以上
(2025年9月時点)
【略歴】
2009年 中央大学法科大学院修了
2009年 司法試験合格
2011年 弁護士登録 弁護士法人サリュ入所
【セミナー】
・自賠責後遺障害等級認定基準の運用と裁判(暮らしの中の言語学「ことばの機能障害と言語学」国立民族学博物館主催セミナーにおける講演)
・生保代理店向け 相続、交通事故セミナー
【獲得した画期的判決】
【自保ジャーナル1966号53頁、1973号41頁に掲載】(交通事故事件)
東京高裁平成28年1月20日判決(一審:さいたま地裁平成27年3月20日判決)
【弁護士籔之内の弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例86:高次脳機能障害|約8000万円の提示を裁判で1億9000万円に増額
事例79:死亡事故 過失割合が争点 刑事記録や現地調査によりご遺族が納得できる解決に
事例208:会社役員であった被害者の休業損害が訴訟で認められた
事例66:訴訟提起により自賠責等級認定制度に一石を投じる 非該当から14級獲得!
事例204:自賠責14級の膝高原骨折の後遺障害について、異議申立てにより12級に等級変更。
事例209:自賠責非該当・家事労働を行う男性被害者が、賠償金270万円を獲得できた。
交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。
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目次
1. 相手が一時停止無視の事故の過失割合の基本は「自分:相手=20:80」
記事冒頭でもお伝えしましたが、相手が一時停止無視の事故の過失割合は、基本的に「自分:相手=20:80」となります。
自分にも過失がつくのは、一時停止の標識がなくても、周囲に注意して走行しなければならないからです。
しかし、この理由を聞いて納得できる方は、なかなかいないでしょう。
これは、被害者側に一時停止の標識がなくても、周囲に注意して走行していれば、衝突を避けられた可能性があるという意味になります。
相手の一時停止無視の事故で過失割合が自分:相手=0:100になる可能性があるケースは、相手が減速しておらず、自分が徐行していた場合のみです。
自分:相手=10:90になるケースは、相手が減速しておらず、自分が減速していた場合です。
以下に、一方に一時停止の規制線がある場合の基本の過失割合をまとめました。

速度等 | A・B同程度 の速度 | A減速せず B減速 | A減速 B減速せず | B一時停止後 進入 | |
基本 | A20:B80 | A30:B70 | A10:B90 | A40:B60 | |
修 正 要 素 | Bの明らかな先入 | ※ | ※ | ※ | ※ |
Aの著しい過失 | +10 | +10 | +10 | +10 | |
Aの重過失 | +20 | +20 | +20 | +20 | |
Bの著しい過失 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Bの重過失 | -20 | -20 | -20 | -20 |
※ 修正要素(基本の過失割合から加点・減点する要素のこと)として考慮しない部分
※ 大型車の場合は、大型車であることと事故発生の危険性に関連がない場合にまで大型車であることのみを理由に一律に修正要素とするのは妥当ではないと考えられています。大型車であることが事故発生の危険性を高くしたと考えられる態様の事故においては、大型車であることにより5%程度の修正をするのが相当だとされています。
出典:別冊判例タイムズ38号 (民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版)p221
過失割合は、基本割合をもとに、修正要素を考慮しながら調整していきます。
例えば、AとBが同じスピードで走行しており、Bに著しい過失があった場合は、Bに10が加点され、A:B=20:80→10:90になります。
また、この基本の基準は、別冊判例タイムズ38号に以下のように記載されていることから、「見とおしがきかない交差点」における事故であることを前提にしています。
「見とおしがきかない交差点に入ろうとする車両は、徐行義務が課せられていること(法42条1号)から、基本の過失相殺率について、一方の一時停止義務違反と相手方の徐行義務違反とを対比して設定した。」 引用:別冊判例タイムズ38号 (民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版)p221 |
そのため、一時停止規制のある交差点でも、田んぼ道等の見通しのよい交差点の場合は、一時停止規制のない方の車両は、より過失が小さくなる可能性がある※といえるでしょう。
※徐行義務がないため
修正要素とは |
修正要素とは、基本の過失割合から加点・減点する要素のことです。 くわしくは、「6.交通事故の過失割合は修正要素(過失割合を加算・減算する要素)によっても変わる」で解説します。 |
2. 一時停止無視の事故|基本の過失割合一覧
一時停止無視の基本の過失割合は、20:80だとお伝えしました。※1
ただ、事故のケースや状況によって、同じ一時停止無視の事故でも、過失割合は変わります。
以下は、本記事でこれから紹介する事故のケース別の、基本過失割合を一覧にしたものです。
自動車と自動車 | ・【15:85】右折車に一時停止の規制があった場合 ・【70:30】直進車に一時停止の規制があり、右折車が左方車の場合 ・【60:40】直進車に一時停止の規制があり、右折車が右方車の場合 |
自動車とバイク | ・【15:85】自動車に一時停止の規制がある場合※1 ・【65:35】バイクに一時停止の規制がある場合※1 |
自動車と自転車 | ・【10:90】自動車に一時停止の規制がある場合 ・【40:60】自転車に一時停止の規制がある場合 |
※一時停止線があるほうの過失割合を赤文字にしています。
※1車両共に同速度の場合です。
ただし、上記はあくまで基本の割合です。
細かい条件(修正要素)を加えながら調整するため、ここから大きく変わる場合もあります。
これからそれぞれの事故の過失割合を解説していきますが、よく出てくる以下の用語を頭に入れておくと理解しやすいでしょう。
修正要素 | 基本の過失割合から加点・減点する要素のこと |
著しい過失 | 脇見、酒気帯び運転・15㎞以上30㎞未満の速度違反・ハンドルやブレーキの不適切操作など |
重過失 | 居眠り、酒酔い、無免許運転・30㎞以上の速度違反など |
減算要素 | 歩行者や自転車の事故で出てくる、過失が減る要素 |
それでは、図を使いながら一つずつ解説します。
3. 【自動車と自動車】一時停止無視の事故|基本の過失割合
ここからは、事故の状況別に、一時停止無視の事故の基本過失割合を紹介します。
まずは、自動車同士の事故のケースです。
先ほども少し触れましたが、交通事故の過失割合は基本割合をもとに、修正要素を考慮しながら調整していくものです。
事故のケースによって、最終的な割合は変わります。
・右折車に一時停止の規制があった場合 ・直進車に一時停止の規制があり、右折車が左方車の場合 ・直進車に一時停止の規制があり、右折車が右方車の場合 |
3-1. 右折車に一時停止の規制があった場合
【一方(B)に一時停止の規制がある】
基本割合 | A15 : B85 | ||
修 正 要 素 | A減速せず | 10 | |
B既右折 | 15 | ||
B一時停止後進入 | 15 | ||
A15km以上の速度違反 | 10 | ||
A30km以上の速度違反 | 20 | ||
Aその他の著しい過失※1 | 10 | ||
Aその他の重過失※2 | 20 | ||
B徐行なし | -10 | ||
B右折禁止違反 | -10 | ||
B早回り右折 | -10 | ||
Bその他の著しい過失※1 | -10 | ||
Bの重過失※2 | -15 |
※1 著しい過失…脇見、酒気帯び運転・15㎞以上30㎞未満の速度違反・ハンドルやブレーキの不適切操作など
※2 重過失…居眠り、酒酔い、無免許運転・30㎞以上の速度違反など
出典:別冊判例タイムズ38号 (民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版)p248
既右折とは、直進車が交差点に進入する時点において、右折車が右折を完了している状態、またはそれに近い状態のことをいいます。
3-2. 直進車に一時停止の規制があり、右折車が左方車の場合
【直進車Aに一時停止の規制あり、右折車Bが左方車】
基本割合 | A70 : B30 | ||
修 正 要 素 | A減速せず | 10 | |
B既右折 | ※1 | ||
A15㎞以上の速度違反 | 10 | ||
A30㎞以上の速度違反 | 20 | ||
Aその他の著しい過失※2 | 10 | ||
Aの重過失※3 | 20 | ||
B徐行なし | -10 | ||
B右折禁止違反 | -10 | ||
B早回り右折 | -15 | ||
A一時停止後進入 | -15 | ||
Bその他の著しい過失※2 | -10 | ||
Bの重過失※3 | -15 |
※1 修正要素(基本の過失割合から加点・減点する要素のこと)として考慮しない部分
※2 著しい過失…脇見、酒気帯び運転・15㎞以上30㎞未満の速度違反・ハンドルやブレーキの不適切操作など
※3 重過失…居眠り、酒酔い、無免許運転・30㎞以上の速度違反など
出典:別冊判例タイムズ38号 (民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版)p249
3-3. 直進車に一時停止の規制があり、右折車が右方車の場合
【直進車Aに一時停止の規制あり、右折車Bが右方車】
基本割合 | A60 : B40 | ||
修 正 要 素 | A減速せず | 10 | |
B既右折 | 15 | ||
A15㎞以上の速度違反 | 10 | ||
A30㎞以上の速度違反 | 20 | ||
Aその他の著しい過失※2 | 10 | ||
Aの重過失※3 | 20 | ||
B徐行なし | -10 | ||
B右折禁止違反 | -10 | ||
B早回り右折 | ※1 | ||
A一時停止後進入 | -15 | ||
Bその他の著しい過失※2 | -10 | ||
Bの重過失※3 | -20 |
※1 修正要素(基本の過失割合から加点・減点する要素のこと)として考慮しない部分
※2 著しい過失…脇見、酒気帯び運転・15㎞以上30㎞未満の速度違反・ハンドルやブレーキの不適切操作など
※3 重過失…居眠り、酒酔い、無免許運転・30㎞以上の速度違反など
出典:別冊判例タイムズ38号 (民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版)p250
4. 【自動車とバイク】一時停止無視の事故|基本の過失割合
次は、自動車とバイクによる事故で、過失割合を見ていきます。
・自動車に一時停止の規制がある場合 ・バイクに一時停止の規制がある場合 |
4-1. 自動車に一時停止の規制がある場合
以下、
・A=バイク
・B=自転車
とした過失割合を記載します。
両車共に同速度 | 単車減速 四輪車減速せず | 単車減速せず 四輪車減速 | 四輪車一時停止 | ||
基本割合 | A15:B85 | A10:B90 | A25:B75 | A35:B65 | |
修 正 要 素 | Aの著しい過失※2 | A+10 | A+10 | A+10 | A+10 |
Aの重過失※3 | A+20 | A+20 | A+20 | A+20 | |
Bの著しい過失※2 | A-10 | A-5 | A-10 | A-10 | |
Bの重過失※3 | A-10 | A-10 | A-20 | A-20 |
※1 著しい過失…脇見、酒気帯び運転・15㎞以上30㎞未満の速度違反・ハンドルやブレーキの不適切操作など
※2 重過失…居眠り、酒酔い、無免許運転・30㎞以上の速度違反など
出典:別冊判例タイムズ38号 (民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版)p322
4-2. バイクに一時停止の規制がある場合
両車共に同速度 | 単車減速 四輪車減速せず | 単車減速せず 四輪車減速 | 単車一時停止 | ||
基本割合 | A65:B35 | A55:B45 | A80:B20 | A45:B55 | |
修 正 要 素 | Aの著しい過失※1 | A+10 | A+10 | A+10 | A+10 |
Aの重過失※2 | A+20 | A+20 | A+20 | A+20 | |
Bの著しい過失※1 | A-10 | A-10 | A-10 | A-10 | |
Bの重過失※2 | A-20 | A-20 | A-20 | A-20 |
※1 著しい過失…脇見、酒気帯び運転・15㎞以上30㎞未満の速度違反・ハンドルやブレーキの不適切操作など
※2 重過失…居眠り、酒酔い、無免許運転・30㎞以上の速度違反など
出典:別冊判例タイムズ38号 (民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版)p323
5. 【自動車と自転車】一時停止無視の事故|基本の過失割合
次は、自動車と自転車の事故のケースです。

以下、
・A=自転車
・B=自動車
とした過失割合を記載します。
自転車規制なし 四輪車規制あり | 自転車規制あり 四輪車規制なし | ||
基本割合 | A10:B90 | A40:B60 | |
修 正 要 素 | 夜間 | ※1 | A+5 |
B一時停止 | A+10 | ※1 | |
A右側通行・左方から進入 | A+5 | A+5 | |
Aの著しい過失※2 | A+10 | A+10 | |
Aの重過失※3 | A+15 | A+15 | |
A児童等・高齢者 | A-5 | A-10 | |
A一時停止 | ※1 | A-10 | |
Aの自転車横断帯通行 | A-5 | A-10 | |
Aの横断歩道通行 | ※1 | A-5 | |
Bの著しい過失※2 | A-5 | A-10 | |
Bの重過失※3 | A-10 | A-20 |
※1 修正要素(基本の過失割合から加点・減点する要素のこと)として考慮しない部分
※2 著しい過失…脇見、酒気帯び運転・15㎞以上30㎞未満の速度違反・ハンドルやブレーキの不適切操作など
※3 重過失…居眠り、酒酔い、無免許運転・30㎞以上の速度違反など
出典:別冊判例タイムズ38号 (民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版)p398
6. 交通事故の過失割合は修正要素(過失割合を加算・減算する要素)によっても変わる
ここまでの解説でも何度か出てきましたが、交通事故の過失割合は修正要素によって大きく変わります。
修正要素の項目を、以下にまとめました。
修正要素の項目一例 |
・事故の時間帯 ・道路の幅 ・事故に遭った人の年齢(児童や老人かどうか) ・横断禁止の規制があるか ・信号の色 ・車の大きさ(大型車かどうか) ・速度 ・著しい過失の有無 ・重過失の有無 など |
※事故の種類によって、考慮する修正要素は異なります。
このように、過失割合を加算・減算する要素は多数あるため、「今回の事故の過失割合は〇:〇です」とすぐに決められるものではありません。
事故当時の状況をもとに、さまざまな要素を考慮して、慎重に判断するのです。
過失割合の決め方についてくわしく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

一時停止の道路標識がない場合は(線のみ)、一時停止は義務ではありません。 そのため、過失割合が少なくなるケースがあります。 ただ、標識がないからといって安全の確認をせずに走行して良いわけではありません。 周囲の状況をよく確認せずに事故を起こせば、過失割合は加算されるでしょう。 |
7. 加害者の保険会社が提示する過失割合が正しいとは限らない!
過失割合は、基本の割合をもとに修正要素を考慮して調整されるものですが、決めるのは事故の当事者同士です。
そのため、加害者の保険会社が提示する過失割合が正しいとは限りません。
加害者の一時停止無視が原因の事故なのに、
「そっちが一時停止無視をしたのだろう」
「そっちがスピードを出しすぎていたせいで事故に遭ったんだ」
などと主張されるケースもあります。
加害者側は、自分たちの過失を少しでも減らしたいと思っています。
加害者が一時停止無視をしたにもかかわらず、50:50のような不当な割合を提示することも少なくないでしょう。
しかし、こちらに過失がなければ、証拠を集めて証明すれば、覆すことは可能です。
弁護士がいれば、提示された過失割合が適切かどうか判断したり、あなたに過失がない状況を証明する証拠を集めたりできます。
過失割合は、示談成立前なら交渉可能です。
提示された過失割合に不満がある方、適切かどうか判断できない方は、示談成立前に弁護士に相談してください。
一時停止無視で不当な過失割合を提示されている方は、サリュにご相談ください |
![]() サリュは、交通事故の被害者専門の弁護士事務所です。 これまで、多くの交通事故の案件を解決に導いてきたサリュの弁護士は、 ・交通事故に関する実績 ・経験 ・医療の知識 はもちろん、被害に遭ったあなたに寄り添い、最後まで戦い抜く強い意志を持っています。 本記事で紹介してきたように、交通事故による過失割合は修正要素が多く、かなり複雑といえます。 保険会社が被害者に寄り添ってくれることは、まずありません。 サリュの弁護士は、納得のいく過失割合にする難しさや、保険会社のやり口・対処法を知っています。 被害に遭ったあなたがこれ以上つらい思いをしないよう、傍でサポートさせてください。 |
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8. まとめ
本記事では、一時停止無視の過失割合を紹介しました。
重要なポイントをまとめます。
〇相手が一時停止無視の事故の過失割合の基本は「自分:相手=20:80」
〇一時停止無視の事故の基本過失割合
自動車と自動車 | ・【15:85】右折車に一時停止の規制があった場合 ・【70:30】直進車に一時停止の規制があり、右折車が左方車の場合 ・【60:40】直進車に一時停止の規制があり、右折車が右方車の場合 |
自動車とバイク | ・【15:85】自動車に一時停止の規制がある場合※1 ・【65:35】バイクに一時停止の規制がある場合※1 |
自動車と自転車 | ・【10:90】自動車に一時停止の規制がある場合 ・【40:60】自転車に一時停止の規制がある場合 |
※一時停止線があるほうの過失割合が赤文字
※1両車両共に同速度の場合です。
〇交通事故の過失割合は修正要素によって変わる
・事故の時間帯 ・道路の幅 ・事故に遭った人の年齢(児童や老人かどうか) ・横断禁止の規制があるか ・信号の色・車の大きさ(大型車かどうか) ・速度 ・著しい過失の有無 ・重過失の有無 など |
〇加害者の保険会社が提示する過失割合が正しいとは限らない
加害者側の保険会社に提示された過失割合が正しくないことを証明できれば、最終的な過失割合を覆せます。
納得いかない状態で示談成立しないためにも、過失割合について悩みや不満があるなら、交通事故のプロに一度相談してください。