もらい事故で弁護士特約を使うタイミングは今!早く使うべき理由解説
「交通事故に遭って弁護士に依頼したいけど、弁護士特約っていつ使うの?」
「もらい事故でも弁護士特約は使える?」
交通事故に遭ってしまったあなたは、このように悩んでいませんか?
弁護士特約は、「事故に遭ってから、示談が成立するまで」なら、どのタイミングでも使用できます。
でも、
「弁護士特約と言われてもよくわからない」
「余計にお金がかかったらどうしよう」
という不安があり、使用に踏み切れない方もいるのではないでしょうか。
しかし、結論から言うと、弁護士特約を使うタイミングは「できるだけ早く」です。
もらい事故で弁護士特約をできるだけ早く使うべき理由 |
・適切な治療費や慰謝料を得るために先手を打つことができる ・後遺障害の認定率がアップする ・示談金の増額が期待できる ・治療費の打ち切りや納得できない症状固定を防げる ・示談交渉の手続き・準備を任せられる |
早いタイミングで弁護士へ依頼しておくと、交渉のアドバイスを早期から受けられたり、相手とのやりとりを任せられたり、メリットが大きくなります。
また、弁護士特約を使えば弁護士への相談費用は10万円、依頼費用は300万円まで保険会社が負担してくれるので、自分でお金を払う必要はありません。
そのため、弁護士特約は、事故に遭ってからできるだけ早いタイミングで使うことをおすすめします。
ただし、
「事故から時間が経ってしまったから、使わないほうがいい」
というわけではありません。
加入している保険会社から、
「相手の提示する金額で問題ないと思いますよ」
「弁護士特約を使わなくても解決できませんか?」
などと使用を控えるよう声がかかることもありますが、もらい事故で怪我をした場合、ほとんどのケースでは弁護士に依頼したほうが得をします。
示談が成立するまではどのタイミングでも弁護士に依頼することは可能ですし、依頼のタイミングに合わせたサポートをすることができます。
「弁護士特約を使おうかな」
と思い立ったら、まずは弁護士に相談してください。
この記事では、弁護士特約を使うタイミングに悩んでいる方が一歩を踏み出せるよう、下記の内容について解説していきます。
この記事のポイント |
・弁護士特約を使って弁護士に依頼できるタイミングがわかる ・なぜできるだけ早く弁護士特約を使うべきなのか、具体的なメリットがわかる ・弁護士特約にデメリットがなく、使えるときに使ったほうが得だとわかる ・弁護士特約に関する、よくある質問に回答 |
弁護士特約の使用に踏み切れるよう、不安な点をひとつずつ解説していくので、ぜひ参考にしてください。
交通事故解決件数 1,100件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2014年 明治大学法科大学院卒業
2014年 司法試験合格
2015年 弁護士登録、弁護士法人サリュ入所
【獲得した画期的判決】
【2021年8月 自保ジャーナル2091号114頁に掲載】(交通事故事件)
【2022年 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(赤い本)105頁に掲載】
会社の代表取締役が交通事故で受傷し、会社に営業損害が生じたケースで一部の外注費を事故と因果関係のある損害と認定した事例
【弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例333:弁護士基準の1.3倍の慰謝料が認められた事例
事例343:相手方自賠責保険、無保険車傷害保険と複数の保険を利用し、治療費も後遺障害も納得の解決へ
事例323:事故態様に争いがある事案で、依頼者の過失割合75%の一審判決を、控訴審で30%に覆した
目次
1.弁護士特約が使えるタイミングは交通事故直後~示談成立までの間
弁護士特約が使えるタイミングは、交通事故直後~示談成立までの間です。
この期間に、加入している保険会社に「弁護士特約を使いたい」という連絡をすれば、いつでも使用可能です。
弁護士に依頼するタイミングとしては、下記のようなときに弁護士の必要性を感じて依頼を考える方が多いようです。
・治療費の打ち切り、症状固定を打診された ・後遺障害認定の結果に納得できなかった ・加害者側から示談金の提示を受けた ・加害者側の弁護士が出てきた ・死亡事故や後遺症が残る重大事故が発生した |
弁護士への依頼は「治療が終わってから」と考える方もいますが、治療中・通院中でも依頼は可能です。
むしろ、交渉に不利にならないようアドバイスを受けられるので、治療が終わる前に相談しましょう。
2.弁護士特約を使うタイミングは早ければ早いほどメリットが大きい!
交通事故に遭ってしまった後、
「弁護士に依頼するとしても治療が終わってからでいいだろう…」
と考えていませんか?
弁護士に依頼する内容は「示談交渉のみ」と思っている方が多いからか、そのように考えられる方が多いですが、そんなことはありません。
治療中から弁護士に依頼をすると、下記のようなメリットがあります。
もらい事故で弁護士特約をできるだけ早く使うべき理由 |
・適切な治療費や慰謝料を得るために先手を打つことができる ・後遺障害の認定率がアップしやすい ・示談金の増額が期待できる ・治療費の打ち切りや納得できない症状固定を防ぎやすい ・示談交渉の手続き・準備を任せられる |
弁護士へ依頼せず、自力で相手と交渉したり、依頼のタイミングが遅くなったりすると、上記とは逆のリスクを負うことになりかねません。
事故に遭って、治療や気持ちの整理に忙しい中、このようなリスクを背負うことは苦しいものです。
なぜ早いタイミングで弁護士に依頼したほうがいいのか、早く依頼することでどのようなメリットがあるのかを、それぞれ詳しく解説していきます。
弁護士特約がある場合、多くのケースでは、早く依頼しても弁護士費用の負担は変わらない! |
事故直後に弁護士に相談すると、依頼する期間が長くなるため、費用が高くなるのではないか?と心配される方がいますが、多くのケースでは、そんなことはありません。 多くの弁護士特約は、その上限が300万円に設定されているところ、弁護士費用が300万円を超えるような場合とは、賠償金が1600万円〜1700万円を超えるような大きな事故に限られます。 例えば、もらい事故でむち打ちとなった場合には、ほとんどのケースで弁護士費用はこの上限内に収まりますので、依頼するタイミングに関わらず、依頼者に自己負担は発生しません。 そのため、早期からサポートを受けられる分、早く依頼したほうが得とも考えられます。 |
2-1.理由1|適切な治療費や慰謝料を得るために先手を打つことができる
弁護士に早く依頼したほうがいい一つ目の理由は、適切な治療費や慰謝料を得るために先手を打つことができるからです。
弁護士に依頼せずに交渉を続けると、治療費の対応を途中で打ち切られたり、不当に低い慰謝料を提示されたりする可能性があります。事故によって怪我をしたのに、「その怪我は本件の交通事故によるものではありません」と主張され、事故と怪我との因果関係を否定されることもあります。
実際に、下記のケースでは、被害者本人が相手方の保険会社と直接対応している間は、怪我と事故との関連性が認められませんでした。
しかし、上記の通り、弁護士に依頼したことで事故と怪我との間の因果関係を認めさせることに成功し、治療費だけでなく、十分な慰謝料も受け取ることができました。
このように、相手の保険会社の対応に不信感を覚えたらすぐに弁護士に相談することで、泣き寝入りを防ぐことができます。
また、下記のケースは、担当する主治医による「少し様子をみましょうか」という言葉を被害者が鵜呑みにし、痛みが継続しているにも関わらず治療に空白期間ができてしまったケースです。
通常であれば、治療に空白期間があると痛みがなかったと判断され、治療が途切れた段階で症状固定となってしまいます。
しかし、こちらのケースでは、症状固定を認める前にサリュにご相談いただいたことで、事情を訴えて後遺障害認定を受けることができました。また、そもそも、早期に弁護士にご相談いただければ、治療に空白期間が生じることを防ぐこともできます。
2-2.理由2|後遺障害の認定率がアップしやすい
2つめの理由に、後遺障害の認定率がアップしやすいというのが挙げられます。
医学的知見に基づいたアドバイスがないと、後遺障害があると感じていても、認定されないことがあります。
実際に下記のケースでは、一度目の申請では非該当となったものの、改めて異議申立てをすることで認定を受けました。
事例369:後遺障害非該当から14級9号を獲得。賠償金も裁判所基準相当額回収に成功
このように、同じ非該当と判断された場合でも、添付する資料を精査したり、画像上の異常所見を指摘して症状の残存を訴えたりするなど、主張の仕方によって認定されるかどうかが変わってしまうことがあるのです。
後悔しない結果を出すためにも、早いタイミングで医学的な知識のある弁護士に依頼しましょう。
2-3.理由3|示談金の増額が期待できるから
弁護士に早く依頼したほうがいい3つめの理由は、示談金の増額が期待できるからです。
下記のケースでは、相手の保険会社が提示した示談金に納得ができず、すぐにサリュにご相談いただきました。
事例374:足首の両果骨折の賠償金が当初の相手方提示金額より2.3倍になった事例
その結果、相手が提示した示談金額の約2.3倍に増額して示談が成立しました。
もし弁護士を入れずに示談交渉をしていた場合、ここまで増額できなかった可能性があります。
事故に対して正当な示談金額を受け取るためにも、早く弁護士に相談しましょう。
2-4.理由4|治療費の打ち切りや納得できない症状固定を防ぎやすい
4つめの理由は、治療費の打ち切りや納得できない症状固定を防げるからです。
相手の保険会社は、こちらが治療の継続を希望していても、それに関わらず治療費の打ち切りや症状固定を主張してくる場合があります。
そのようなときは、できるだけ早く弁護士に相談することが必要です。
保険会社による治療費の打ち切りに対しては、まずは弁護士から延長の交渉をし、これが奏功しなかった場合でも、治療を継続する方法はあります。
下記のケースでは、保険会社による治療費の打ち切り後も、弁護士が依頼者に対して治療を継続する方法をアドバイスしたことで、無事に治療の一貫性が認められ、納得の解決に至った事例です。
事例173:4か月で治療費打切りも、サリュが7か月まで伸ばし14級も獲得!
このように、保険会社の治療費の打ち切り対応には、弁護士に早期に相談することで適切に対応することが可能です。
治療の打ち切りに関しては、以下の記事もご覧ください。
関連記事:交通事故治療費の打ち切りを保険会社が連絡してきた場合の対処法
2-5.理由5|示談交渉の手続き・準備を任せられるから
早く弁護士に相談したほうがいい最後の理由は、示談交渉の手続きや準備を任せられるからです。
事故に遭った後は、治療のために通院したり、怪我の影響で仕事や家事に支障が生じたり、忙しくなりがちではありませんか?
そんなときに、さらに相手の保険会社との交渉や、さまざまな手続きを全部自分で行うとなると、本当に大変です。
しかし、弁護士に依頼すれば、面倒な手続きの大部分や相手とのやりとりは一任できます。
依頼するタイミングが早ければ早いほど、自分でしなくてはいけない部分が少なくなるのです。
そのため、事故後の対応に不安があったり面倒だと感じたりする方には、できるだけ早く弁護士に依頼することをおすすめしています。
3.弁護士特約を使ってもデメリットはない!もらい事故なら使ったほうがいい
「弁護士特約を使うメリットはわかったけど、デメリットはないの?」
「本当に使っても損しない?」
弁護士特約を使おうと思っても、このような不安から、あと一歩が踏み出せない方もいるはずです。
しかし、結論から言うと、弁護士特約を使うことにデメリットはありません。
特に、被害者に過失のないもらい事故においては、使って得することはあっても、損するようなことはないのです。
ですので、弁護士特約を使おうと思ったときは迷わず使用して問題ありません。
4.弁護士特約に関するよくある質問
ここまで、もらい事故で弁護士特約を使うタイミングについて解説してきました。
まだ細かい疑問があって使用に踏み切れないという方のために、ここではよくある質問に回答します。
4-1.【Q1】弁護士特約は軽傷でも使えますか?
A.弁護士特約は軽傷でも使用できます。
「自分程度の怪我では弁護士特約は使えないかも」
と悩んでしまって、弁護士特約の使用に踏み切れない方もいますが、心配はありません。
怪我の重度にかかわらず、特約は使用できます。
自分のケースでも本当に使える?と不安になった方は、弁護士事務所が行っている無料相談などを利用して直接相談するのもおすすめです。
4-2.【Q2】早いタイミングで依頼した場合、弁護士費用は高くなりますか?
A.ほとんどのケースでは、どのタイミングで依頼しても自己負担額は変わりません。
事故にあってすぐに弁護士特約を使うと、
「弁護士が事故に関わる時間が長くなる分金額も高くなるのでは?」
と思われる方もいますが、多くのケースでは依頼のタイミングで依頼者の自己負担額に差はありません。
多くの弁護士特約は、その上限額が300万円に設定されています。弁護士費用が300万円を超えるケースは、限られており(賠償金がおよそ1600万円〜1700万円を超えるような重傷事故の場合等)、
例えば、もらい事故でむち打ちとなり、その賠償交渉を弁護士に依頼する場合に発生する弁護士費用は、せいぜい数十万円から多くても100万円程度です。そのため、多くのケースで弁護士特約の枠内の弁護士費用に収まり、依頼者の自己負担が発生するケースはあまりありません。
そのため、早く依頼したほうが同じ負担でトータルのサポートを受けられてお得になります。
4-3.【Q3】弁護士特約を使うタイミングは、症状固定の後でも間に合いますか?
A.間に合います。ただし、ご相談自体は、症状固定前をおすすめします。
弁護士特約は、示談が成立するまでであればどのタイミングでも使用できます。
しかし、治療中のサポートや相手との交渉のことを考えると、できるだけ早く相談していたほうが交渉を有利に進められます。
また、認定される後遺障害等級を見据えて、受けておいた方がいい検査がありますので、無料相談でもいいので早めに弁護士の相談を受けておくことをおすすめします。
5.まとめ
この記事では、もらい事故に遭ってしまったときの弁護士特約を使うタイミングについて解説してきました。
内容のまとめは以下の通りです。
◯弁護士特約が使えるタイミングは、交通事故直後~示談成立までの間
◯弁護士に依頼するタイミングは早ければ早いほどメリットが大きい
◯早く依頼したほうがいい理由は、下記の5つ
・適切な治療費や慰謝料を得るために先手を打つことができる ・後遺障害の認定率がアップしやすい ・示談金の増額が期待できる ・治療費の打ち切りや納得できない症状固定を防ぎやすい ・示談交渉の手続き・準備を任せられる |
◯もらい事故で弁護士特約を使ってもデメリットはない
この記事の内容が、もらい事故に遭って弁護士特約を使うか悩んでいる方の参考になれば幸いです。