むちうちは弁護士に依頼すべき?ケースごとに増額の可能性などを解説

「交通事故でむちうちになってしまってつらい…」

「でも、むちうちはケガとしては軽傷の部類だろうし、弁護士に依頼するメリットはあるのかな?」

このように考える交通事故被害者は多いかもしれません。

結論から言うと、むちうちという比較的軽傷とされる症状であっても、弁護士に依頼するメリットはかなり大きいと言えます。

その理由としては、弁護士に依頼しなければ「低い水準の賠償金」しかもらえない可能性が高く、これを弁護士に依頼することで「弁護士基準」の高い金額まで増額できるからです。

以下は一例ですが、弁護士が介入するのとしないのでは、段違いに金額が変わってくることがあります

ただし、弁護士費用特約(弁護士費用を負担してくれる特約)が使えない場合には、あまりにも軽傷だと増額できる金額も少ないため、「費用倒れ」になることがあります。

この記事では、「弁護士に依頼した方が良いのか?依頼しない方が良いのか?」という疑問について、明確に答えを提供します。

突然事故に巻き込まれてむちうちになり、これからどうすべきか悩んでいるという方は、ぜひこの記事をお読みいただき、弁護士とともに加害者から適切な賠償をしてもらう方法について確認してみてください。

この記事の監修者
弁護士 平岡 将人

弁護士法人サリュ銀座事務所
第一東京弁護士会

交通事故解決件数 1,000件以上
(2024年1月時点)
【著書・論文】
虚像のトライアングル(幻冬舎MC・2015)
交通事故被害者を救う賠償交渉ノウハウ(株式会社レガシー・2017)
交通事故の賠償は不十分 被害者本意の仕組み作りを(週刊エコノミスト・2017.3)
後遺障害等級14級9号マスター(株式会社レガシー・2019)
交通事故案件対応のベストプラクティス(共著:中央経済社・2020)等
【セミナー・講演】
人身傷害分野に取り組む弁護士のための医学研修(船井総研・2018)
後遺障害12級以上の世界(共同出演:株式会社レガシー・2019)
交通事故と各種保険 全3回(弁護士ドットコム・2020)等
【獲得した画期的判決】
東京高裁平成28年1月20日判決(一審:さいたま地裁平成27年3月20日判決)
「障がい者の事故被害救済」 日本経済新聞夕刊 掲載日2015年4月8日(許諾番号30040811)

弁護士法人サリュは、交通事故の被害者側専門で20,000件以上の解決実績を誇る法律事務所です。

交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
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1. むちうちで弁護士に依頼するメリットはかなり大きい

「追突されてむちうちになったんだけど、弁護士に依頼した方がいいのだろうか?」「弁護士に依頼するとお金ばっかりかかるのが不安」と考える方は多いかもしれません。

しかしながら、結論から言えば、むちうちでも弁護士に依頼するメリットはかなり大きいと言えます。その理由としては、弁護士が介入することで賠償金の金額を増額できる可能性が高いからです。

交通事故での追突などが原因でむちうちになった場合、加害者の保険会社から示談の提案があり、提案された金額をもらって終わりになるケースがほとんどです。しかしながら、加害者側から提案される金額というのは、裁判基準に照らし合わせると半分や3分の1などかなり低い金額であるのです。

保険会社から提案される示談金の額が低い理由は、

(1)そもそも慰謝料を算定する際に使っている基準が低いから

(2)慰謝料以外の項目についても、できるだけ賠償金を支払わなくて済むように計算していることがあるから

(3)できるだけ賠償金を抑えるため、被害者にも過失があると言ってくることがあるから

などがあります。

これを適正な金額にするためには、弁護士の存在が不可欠となります。これが、むちうちでも弁護士に依頼すべき最も大きな理由になるでしょう。

他にも、むちうちになった被害者が弁護士に相談・依頼することで、以下のようなことが可能となります。

むちうちになった被害者に対して弁護士がサポートできること
(1)加害者から提案される示談金の金額を増額できる可能性が高い
(2)加害者からの示談提示の内容を精査して、適切な補償を受け取れる交渉をしてくれる
(3)過失割合についても、被害者(=依頼者)に有利となるよう動いてくれる
(4)むちうちの後遺症が残った場合に備えて、後遺障害認定の対策を教えてくれる
(5)適切な通院の仕方などを教えてくれるため、後遺障害認定が通りやすくなる
(6)被害者が不利にならないために「すべきこと」「してはいけないこと」を教えてくれる
(7)その他、加害者側とのやりとりや手続きなどを一任できる

一番は「お金が多くもらえる」ことですが、金銭面以外にも、手続きなどから開放されることや相手とやりとりしなくて良いなど、弁護士に依頼するメリットはたくさんあります。

しかも、弁護士費用特約が使えるケースならば、弁護士費用の負担なしで依頼できるケースが大半なので、デメリットはほとんど無いといえます。弁護士費用特約が使えない場合でも、弁護士費用を上回るような増額ができれば、デメリットは無いでしょう。

つまり、弁護士に依頼するか迷うのは、「費用倒れ」になる可能性があるケースのみです。例えば30万円支払って弁護士に依頼して、回収できた(増額できた)のが20万円では、弁護士に依頼したことを後悔することになるからです。

2章からは、むちうちになった被害者が、弁護士に依頼するべきケース3つと、依頼しないほうが良いケースを詳しく解説していきます。

2.【依頼すべきケース1】弁護士費用特約が使える場合

交通事故に巻き込まれてむちうちになった場合で、弁護士に依頼すべきケースと言えるのが、弁護士費用特約が使えるケースです。

弁護士費用特約が使えるならば、通常300万円(※)までの弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、被害者は弁護士費用を支払わず、弁護士に依頼するメリットだけを享受できるからです。

弁護士費用特約とは、その名の通り、弁護士費用を保険会社が支払ってくれる特約のことです。自動車やバイクの任意保険にオプションで付けられる特約となります。多くの方が付けている特約となるため、自分が特約を付けているかどうか、任意保険の保険証書を探して確認してみましょう。

弁護士費用特約は、保険会社や契約内容にもよりますが、着手金・報奨金などを最大300万円まで支払ってくれるものが一般的です。弁護士費用が300万円を超えるケースというのは、増額できた賠償金が1,600万円を超えるようなケースなので、ほとんどの方は、弁護士費用ゼロで弁護士に依頼できるということです。

弁護士費用が300万円を超える場合は、当然、300万円を超える分は被害者が支払います。しかし、多額の賠償金を受け取れる訳ですから、弁護士費用を差し引いても大きな利益を手にしている状態となります。

このように、弁護士費用特約が使える場合は、たとえ弁護士に依頼して増額できなかったとしても、被害者の持ち出しはゼロです。

デメリットが無い状態で、1章で解説したような数々のメリットを得られる訳ですから、弁護士費用特約がある場合は迷わず弁護士に依頼すべきです。

3.【依頼すべきケース2】特約がなくても通院が4〜5ヶ月以上の場合

弁護士費用特約がない場合でも、むちうちで4〜5ヶ月以上通院するケースの場合は、弁護士に依頼することを検討するべきです。

特約がない場合は弁護士費用を依頼者が負担することになりますが、弁護士費用よりも増額できる金額が高くなるケースが多いからです。

例えば、むちうちで、6ヶ月(180日間)に週2回ペースで合計48回整形外科に通院した場合、以下のように慰謝料の金額が違ってきます。

【むちうちで6ヶ月通院した場合の慰謝料】

保険会社が提示してくる通院慰謝料
(自賠責基準と同程度の場合)
弁護士が示談交渉で請求する通院慰謝料
(過去の裁判を基準に算定)
412,800円890,000円

※それぞれの詳しい計算方法は、こちらの記事で解説しているのでご覧ください。

加害者側の任意保険会社は、自賠責基準と同等か、少し高い程度の金額で慰謝料を算定することが多いです。しかし、過去の裁判を基準にすると、その慰謝料は低いと言わざるを得ません。

弁護士が示談交渉していくことで、右側の弁護士基準(裁判基準)に近い金額に増額していくことができます。

少し説明が長くなりましたが、むちうちで4~5ヶ月以上通院するようなケースでは、弁護士費用<増額分となるケースが多いです。そのため、弁護士に依頼することをおすすめします。

もっとも、加害者が任意保険に加入しているか、加入していない場合に本人に支払能力があるのかなど、状況によっても異なります。そのため、弁護士への依頼を前向きに考えつつ、初回相談で詳しい状況を話して、増額の可能性についても相談することをおすすめします。

4.【依頼すべきケース3】特約がなくても後遺障害認定を目指す場合

弁護士費用特約が使えない場合(つまり、弁護士費用を払わなければならない場合)でも、むちうちで後遺症が残り、後遺障害認定を見据えている場合には弁護士に依頼するのがおすすめです。

※ただし、後遺障害が認定されるには、後遺症が続いているという自覚症状はもちろん、医師の所見や検査結果などが必要であり、申請しても必ず認められる訳ではない点に注意しましょう。

後遺障害認定とは、正式には「後遺障害等級認定」といい、交通事故によるケガによる後遺症が治療しても治らないことを認められる手続きのことです。認定するのは自賠責保険の専門機関です。

後遺障害が認められれば、後遺障害に対する慰謝料および逸失利益(後遺症がなければ得られたはずの将来の利益のこと)を請求できます

【むちうちの後遺障害慰謝料の相場】

等級自賠責基準
(加害者の自賠責保険から もらえる金額)
弁護士基準
(弁護士が介入して 請求していく金額)
後遺障害等級12級が
認められた場合の慰謝料
94万円
(逸失利益と合わせて上限224万円)
290万円
(別途、逸失利益を算定)
後遺障害等級14級が
認められた場合の慰謝料
32万円
(逸失利益と合わせて上限75万円)
110万円
(別途、逸失利益を算定)

※加害者の保険会社からは、自賠責基準と弁護士基準の中間の金額が提案されます。

【むちうちの後遺障害逸失利益の相場】

等級逸失利益の相場
後遺障害等級12級13号が
認められた場合の逸失利益
350万円〜800万円程度
(年収が平均並みの場合)
後遺障害等級14級9号が
認められた場合の逸失利益
70万円〜130万円
(年収が平均並みの場合)

※被害者の事故前の年収が平均より高い場合には、逸失利益も上記よりも高い金額となります。

※自賠責保険からもらえる金額は上限が決まっているため、12級の場合224万円、14級の場合75万円までしかもらえません(慰謝料と合わせて)。

後遺障害が認められるか認められないかで、もらえる賠償金の金額が百万円単位(場合によっては1千万円単位)で違ってくることがあるため、認定されるかどうかは非常に重要です。

しかしながら、後遺障害が認められるためにはいくつかの条件があり、何も対策せずに申請をしても認められないことがあります。

交通事故に強い弁護士は、適切に後遺障害を認定してもらうために「してはならないこと」「した方がよいこと」を熟知しているため、アドバイスをもらうために依頼することをおすすめします。

5. むちうちで弁護士に依頼するか検討した方がいいケース


2章から4章までは、むちうちで弁護士に依頼した方が良いケースを紹介しました。

ここからは、弁護士に依頼すると「費用倒れ」になる可能性が高く、弁護士に依頼するか慎重に判断した方が良いケースについて解説していきます。

むちうちで弁護士に依頼するか検討した方がいいケース
(1)特約が使えず、むちうちの程度も軽い場合
(2)特約が使えず、加害者が無保険者かつ支払能力がない場合
(3)被害者にも過失があって大幅な増額が難しい場合

※ただし、金銭面でメリットが無くても、弁護士に依頼することで「示談交渉や手続きを代行してもらえる」「精神的にラクになる」など別の側面のメリットはあります

5-1. 特約が使えず、むちうちの程度も軽い場合

自分が加入している保険に弁護士費用特約を付けておらず、むちうちの程度も軽い場合には、「費用倒れ」となる可能性が高いため、弁護士に依頼するかは「要検討」となるでしょう。

前述したとおり、特約が使えるならば依頼費用を気にしなくて良いので、軽傷でも弁護士に依頼してしまった方が良いです。しかし、弁護士に依頼してもそれほど増額できなければ、費用だけかかって元を取れないことがあります。

あくまで目安ですが、むちうちが3ヶ月以内で完治するケースなどの場合が該当します。

例えば、むちうちを発症したものの1ヶ月程度の通院で完治した場合は、弁護士基準で算定しなおしても、入通院慰謝料がそれほど大幅には増額しません。

【むちうちで1ヶ月(通院日数10回)通院した場合の慰謝料】

保険会社が提示してくる通院慰謝料

保険会社が提示してくる通院慰謝料
(自賠責基準と同程度の場合)
弁護士が示談交渉で請求する通院慰謝料
(過去の裁判を基準に算定)
86,000円
(4,300円×10日×2)
190,000円(※)  

※むちうち症で他覚的所見のない場合(別表Ⅱ)で通院1ヶ月の場合の金額

上記の例のように、保険会社が提示する入通院慰謝料が8.6万円で、弁護士が示談交渉して19万円になったとしたら、弁護士が介入して得られた利益は10万円程度です。

しかしながら、一般的に、弁護士への依頼費用は最低でも20万円程度はかかるため、弁護士費用を支払うと赤字となります。

このように、増額できる見込みが少ない場合には、弁護士に依頼するか十分に検討することをおすすめします。ただし、治療が始まったばかりの時点ではわからないと思いますので、経過を見ながら、まずは初回相談を無料でしてくれる弁護士を探すのもおすすめです。

5-2. 特約が使えず、加害者が無保険者かつ支払能力がない場合

むちうちで弁護士に依頼をすることを慎重に検討すべきケースの2つ目は、弁護士費用特約が使えず、加害者が無保険者かつ支払能力がない場合です。

自動車を運転している方であれば、車両ごとに加入義務のある「自賠責保険」以外に、自賠責保険でまかないきれない賠償金をカバーするための「任意保険」に入っている方がほとんどでしょう。

しかし、運悪く、加害者が、その任意保険に加入していない「無保険者」だった場合には、注意が必要です。

加害者が任意保険に入っている場合には、賠償金が多額になったとしても、任意保険会社が賠償金を支払ってくれます。しかし、任意保険に入っていない場合には、加害者本人に損害賠償を請求していくことになります。

相手に資産や支払能力があれば良いのですが、金銭的に余裕がない場合は、本人に賠償を求めても「支払えません」となってしまうケースがありえます。

つまり、弁護士に依頼して示談を進めたとしても、賠償金を十分に回収できない可能性があります。

このようなケースの場合は、弁護士ではない救済措置の利用も見据えながら、まずは弁護士にどうすればいいか「無料相談」してみるのが良いでしょう。

5-3. 被害者にも過失があって大幅な増額が難しい場合

被害者側にも過失があり大幅な増額が難しいという場合も、弁護士に依頼したとしても利益が少ないため、弁護士への依頼を検討した方が良いというケースがあります。

過失とは、交通事故に対する責任のことです。むちうちになりやすい追突事故の場合、基本的には「10:0」(加害者の過失が100%で、被害者の過失は0%)となることがほとんどです。

しかし、追突された被害者が「前方不注視」をしていた場合など、被害者にも過失が認められる場合には、過失割合に相当する賠償金が減額されてしまいます。

このように被害者にも過失がある場合、賠償金が増額されたとしても、過失割合に応じた減額があるため、それほど大幅な増額にならないことがあります。このようなケースでは、「費用倒れ」になることがあるため、弁護士に依頼するメリットがあまりない可能性があるのです。

※相手が主張する過失割合が間違っているなど、過失割合を修正できる見込みの場合には、弁護士に依頼するメリットはあります。

このようなケースでも、まずは弁護士の初回無料相談を利用して、どのような解決策があるのか、増額できる見込みはあるのかなど質問してみましょう。

6. むちうちで弁護士に依頼して増額した事例

ここからは、むちうちでも弁護士に依頼して増額できた実際のケースをいくつか紹介していきます。

ここで紹介するのは、サリュに実際にご依頼いただいたリアルな事例となります。ぜひ自分のケースと照らし合わせながら、参考にしてみてください。

6-1. 相手方保険会社の提示額から約3倍の金額で決着した事例

Xさん(男性・20代)は車で道路を走行中に、併走していた別の車両に接触されて頚椎捻挫(むちうち)の傷害を負いました。

6ヶ月間治療してもむちうちが完治しなかったため、後遺障害等級申請の手続きをしましたが最初の結果は「非該当」。しかしサリュがあきらめずに根拠を丁寧に拾い上げて異議申し立てしたところ、後遺障害14級9号の認定を受けることができました。

しかしながら、相手方保険会社は逸失利益として非常に低い金額を提示してきました。これに対して訴訟を提起して戦った結果、相手方保険会社の提示額から約3倍の金額の和解案が裁判所から提示され、無事に和解を成立させることができました。

この事例の詳細:事例188:頚椎捻挫非該当を14級に!訴訟で示談提示額を約3倍アップ!

6-2. むちうちの後遺障害が認められにくい若年者で認定を得て示談金を増額した事例

Xさん(20代前半・女性)は自動車を運転中、左折のために横断歩道手前で停車していたところ、後方から来た車に追突される被害に遭いました。これにより、頚椎捻挫、背部挫傷、腰部挫傷の怪我を負いました。

追突されたことにより発症した「むちうち症」は3ヶ月を経過しても治らず、加害者側の保険会社の治療費対応は一方的に終了となってしまいました。それでもXさんは自身の健康保険を使用して通院を続けました。

一般的には若年の方は回復力があるため、MRI画像で異常所見が見られない場合には認定を受けづらい傾向にあります。しかし、適切な通院実績や後遺障害診断書の作成サポートが功を奏して、無事に後遺障害14級9号が認められました。

後遺障害認定のありなしで賠償金の金額は大きく変わってきます。Xさんは結果的に、ご自身で立替えていた治療に関しても全額支払いとともに、適切な賠償金を保険会社から受けることに成功したという事例です。

この事例の詳細:事例352:治療が打ち切られても、健康保険で治療を継続。後遺障害認定を受けにくい若年者でも、治療実績を重ねたことで後遺障害認定を受けた事例

サリュの公式サイトには、今回紹介した以外にも多くの解決事例を掲載しています。ぜひご覧いただき、自分のケースと似ている事例を見つけて参考になさってください。

7. 信頼できる弁護士に無料相談で聞くのがベスト

ここまで解説した通り、交通事故のケガのうち比較的軽傷といわれる「むちうち」であっても、弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。

特に、自分の任意保険に弁護士費用特約を付けている場合には、弁護士費用の負担はほとんどかからないため、どんなに軽傷であっても弁護士に依頼すべきです。

ただし、「5. むちうちで弁護士に依頼するか検討した方がいいケース」で解説したように、弁護士費用特約を付けていない場合には、通院期間が短い場合などは「費用倒れ」となる可能性は否めません

通院期間が短いと、増額できる金額も少なくなるため、それほど利益が見込めないからです。

もしも、「結局のところ、弁護士に相談すべきなのか、どっちか判断できない!」という場合には、まずは初回無料相談を受け付けている弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士によっては初回相談から相談料を取るケースもありますが、「初回相談無料」と公表している法律事務所を選べば、初回は相談料を取られることはありません。

さらに、良心的な法律事務所の場合、依頼者の置かれている状況を整理した上で、「弁護士に依頼すべきなのか」や「いくらぐらい増額する見込みがあるのか」、「費用倒れになる可能性があるのか」を正直に教えてくれます

例えばサリュにご相談いただいた場合には、弁護士に依頼しても増額が見込めない場合には、はっきりと依頼者にその旨を伝えさせていただいています。

交通事故事件は複雑なため、相談してみないと素人には分からないという部分が多くあります。まずは信頼できる弁護士に気軽に相談してみましょう。

相談先に迷ったら、解決実績2万件以上、相談料・着手金の負担なく依頼できるサリュにご相談ください。

まとめ

本記事では「むちうちについて弁護士に依頼すべきかどうか」などの論点について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

▼むちうちで弁護士に依頼するメリットはかなり大きい

・加害者側から提案される金額は、裁判基準に照らし合わせるとかなり低いケースが多い
・弁護士が介入することで賠償金の金額を増額できる可能性が高い

むちうちで弁護士に依頼すべきケース

・【依頼すべきケース1】弁護士費用特約が使える場合
・【依頼すべきケース2】特約がなくても通院が4〜5ヶ月以上の場合
・【依頼すべきケース3】特約がなくても後遺障害認定を目指す場合

むちうちで弁護士に依頼するか検討した方がいいケース

(1)特約が使えず、むちうちの程度も軽い場合
(2)特約が使えず、加害者が無保険者かつ支払能力がない場合
(3)被害者にも過失があって大幅な増額が難しい場合

交通事故の被害でむちうちになった場合は、増額できる可能性を見据えて弁護士への依頼を前向きに検討してみることをおすすめします。もし何か迷うことがあれば、ぜひ経験豊富なサリュにご相談ください。