人生の主導権を握るお手伝いをしたい。
これは、私が常に考えていることです。
法的な解決というものは、
紛争の解決のごく一部でしかありません。
あなたの紛争の真の解決とは、
あなたが自分の人生の主導権を
自分で
コントロールできるようになることです。
そのためのお手伝いができるなら、
弁護士としてこれほど
幸せなことはありません。

プロフィール

所属
第一東京弁護士会
出身地
埼玉県入間市
出身校
中央大学法学部法律学科
好きな
言葉
ローマは一日にしてならず

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銀座事務所

交通事故分野の主な実績

これまでの交通事故解決件数
1,000件以上(2024年1月時点)

獲得した画期的な判決、和解、示談等

  • 東京高裁平成28年1月20日判決
    「障がい者の事故被害救済」日本経済新聞夕刊 掲載日2015年4月8日(許諾番号30040811)
    胸髄損傷により下半身麻痺であった男性が事故で頚椎を損傷し頚部痛や手のしびれを残した事案です。自賠責保険は、胸髄と頚椎神経が、「同一部位」であるため、既存障害として重度の障害がある以上、新たに生じた障害については評価しないと回答しました。
    下半身麻痺で車いすの依頼者にとって、首と手は残された健常部位であり、そこに支障が出た以上、賠償評価しないのはおかしいこと、医学的にも頚椎神経と胸髄神経は同じ神経でも同一部位とは言えないことから、訴訟を提起しました。
    結論として、裁判所は原告の主張を認め、自賠責保険と異なる「同一部位」の解釈を行い、勝訴しました。この事件の判決後、国交省は「同一部位」の運用を変更するように自賠責保険に指示し、実務上の運用が変更されています(ただし、既存重度、新得軽度の場合のみ変更され、既存軽度、新得重度の場合は依然として従来の運用がなされています。)。
  • 札幌地裁令和2年11月25日判決
    転倒により、股関節骨頭/転子部骨折を受傷し、人工骨頭挿入手術をした高齢者が、その後歩行不能等の重篤な障害を発症した事例です。廃用性症候群を因果経過に組み込み、事故と歩行不能等との間の因果関係を認めさせるとともに、既往症の影響を否定し、後遺障害1級相当が認められました(札幌高裁で勝訴的和解、介護施設における事故。)。
  • さいたま地裁平成29年5月29日判決
    事故前年から、自営業を始めた2名の交通事故です。収入を証明する資料が確定申告のみならず、帳簿、領収証など何もなかった事案で、2名ぞれぞれの過去の就労歴のほか、生活実態(支出実態)を詳細に立証し、一定額の基礎収入が認められました。
  • その他多数

その他災害賠償事案のメディア掲載実績

  • メディア出演実績
    ・交通事故の賠償は不十分 被害者本意の仕組み作りを(週間エコノミスト 2017.3 署名記事)
    ・交通事故被害者は二度泣く!!(週間プレイボーイ 2019.6 インタビュー)
    ・重い障害 なぜ無補償(西日本新聞 2021.5.5 コメント掲載)
    ・障害者の事故被害救済(日経新聞 2015.4.8夕刊 担当事件の判決の報道)
    その他多数
  • 著書
    ・交通事故案件対応のベストプラクティス(共著) 中央経済社 2020年
    ・虚像のトライアングル 幻冬舎MC 2015年
  • セミナー動画
    ・交通被害者を救う賠償交渉ノウハウ 株式会社レガシー 2017年
    ・後遺障害14級9号マスター 株式会社レガシー 2019年
    ・後遺障害12級13号マスター 株式会社レガシー 2020年
  • セミナー
    ・人身傷害分野に取り組む弁護士のための医学研修 船井総研 2018年
    ・中央研修「交通事故」 日本弁護士連合会 2020年
    ・事務職員向け 交通事故研修  東海JALAP、金沢事務員会
    その他多数

その他の交通事故解決事例

メッセージ

  • 交通事故被害に遭われた方へのメッセージ

    いろいろな交通被害者をみてきました。
    重篤な神経症状で、本人のみならず家族まで大きく人生が変わってしまった方。
    あるいは、確かに症状があるにもかかわらず、医学も、賠償法制も追いつかずに、低額な賠償金しか取れずに終わった方。
    交通事故は、予告なく、大きく人生を変えてしまいます。
    交通事故被害を出さない社会になればいいのに、と心から思います。私の仕事はなくなりますけれども。
    せめて、経済活動や日常生活の便利さから、交通被害の発生を許容するなら、賠償制度はきちんと作るべきではないでしょうか。なぜに60年以上前の自賠責制度が今もほぼ変わらずに現存しているのでしょうか。
    交通事故被害者の声は、残念ながら、わが国では小さいものなのです。
    私のできることは、わずかなことですが、その声を少しでも、形にしたいというのが、私の願いです。
    そして、交通事故被害に遭われた方へ。いろいろな被害がありますので、一概には言えません。
    ひとつお伝えしたいのは、今、将来に向けてできることを最大限やりましょう。
    一歩でも、未来を創るために進んでください。
    私は、賠償請求という形で、過去の事故の清算を支援します。
    しかし、あなたのこれからの人生を作ることができるのは、あなただけなのです。

  • 交通事故被害解決に向けて心がけていること

    微々たるものですが、交通事故賠償制度を変えてきたと自負しています。判決でもそうですし、ノウハウや考え方を多くの書籍やセミナーで開示してきました。
    これは、事故被害者側が強くなることで、被害者側全体の良い解決につながるのだと信じているためです。
    そのため、戦い方、立証の仕方というものを抽象化して汎用性のある戦術として主張していくことを心がけています。
    本件だけではなく、次の件、その次の件につながる戦い方をしたい。
    反対に、本件での戦い方は、先行した多くの被害者と戦い培ってきた経験を生かして戦いたい。そう思っています。

初回のご相談でお伝えできること

事故直後及び治療中の方
適切な賠償金を獲得できるように、医療機関への通院方法や傷病名に応じた検査方法をご案内します。また、個々の状況に応じた弁護士の介入時期やメリット、デメリット、費用などをお伝えします。費用倒れにならない依頼方法などもお伝えしています。
後遺障害申請を検討中の方
妥当な後遺障害等級を獲得できるように、後遺障害診断書を作成する際の注意点、症状固定前に受けておくべき検査などをご案内します。残存した症状から、認定可能性のある後遺障害等級にあたりをつけ、必要な対策をお伝えすることができます。
後遺障害等級認定後、異議申し立てを検討されている方
異議申し立てによって等級を獲得できる可能性や、その可能性をあげるために必要な検査などをお伝えします。なお、ご依頼後は、顧問医による医学的検討を実施することも可能です。
保険会社から賠償金の提案がきた方
保険会社から提示された賠償金が妥当なのかどうか、増額の可能性があるのかどうかをお伝えすることが可能です。ご事情を詳しく教えていただければ、賠償項目ごとに具体的な獲得可能額をお伝えします。弁護士費用が気になる方は、費用倒れになるかどうかについてもお伝えすることができます。

サービス向上のため交通事故分野で特に研鑽を積んでいるテーマ

  • 法的因果関係の立証
  • 基礎収入の立証

この弁護士の取扱分野

交通事故以外もご相談ください