【追突事故】示談金一覧と相場|交渉で約2倍近く金額が変わる理由
「追突事故に遭い、加害者側から示談金を提示された。少ないけれど、これで合ってる?」
「追突事故の示談金相場はどのくらい?自分はいくらもらえる?」
このように、追突事故の被害に遭ったのに、加害者側から提示された示談金が低い、合っているかよくわからない、と不安を感じていませんか?
結論からお伝えすると、追突事故の示談金相場は人によって大きく異なります。
しかし、加害者側から不当な金額を提示されている可能性が高いです。
なぜなら、これまでに26,000件以上の交通事故案件を担当してきたサリュの事例の多くで、被害者が不当な示談金を提示されているからです。
後遺障害(事故のケガが治らずに体に残った障害が、公的に認められたもの)が残ってしまった場合は、下記の示談金(損害賠償金)をすべて受け取れる可能性があります。
| 被害者の状況 | 受け取れる示談金項目 | 相場 (弁護士基準) |
| 事故によって怪我をした | 入通院慰謝料 | 19万~282万円 ※軽症の通院1ヶ月~重傷の入院6ヶ月+通院6ヶ月の金額 |
| 治療費 | 治療にかかった金額 | |
| 休業損害 | 事故による怪我で仕事を休んだ分 ※事故前の収入や休んだ日数によって異なる | |
| 修理費、代車代など | 修理や代車利用にかかった金額 | |
| 後遺障害が残り、 後遺障害等級が認められた | 後遺障害慰謝料 | 110万~2,800万 ※後遺障害等級によって異なる |
| 後遺障害逸失利益 | 数十万~数億円 ※事故前の収入や年齢などによって異なる | |
| 将来の介護費など | 将来発生する可能性があると認められた分 |
※後遺障害等級は、後遺障害の重さのこと。一番重い第1級から第14級まである。
※物損のみの事故の場合は慰謝料を受け取ることができません。
示談成立前のこのタイミングで、提示された示談金の不備等に気づき、自分が受け取れる金額を理解しておかないと、加害者側の思い通りに示談が進み悔しい思いをすることになるでしょう。
そこでこの記事では、追突事故の示談金相場や計算方法、正当な賠償金を受け取るためにすべきことなどを、くわしく解説します。
最後まで読めば、追突事故に遭った自分がいくら受け取れるのかわかり、提示された示談金が不当に低いこと等に気づいて交渉できます。
これ以上悔しい思いをしないためにも、示談金について一緒に学んでいきましょう。

この記事の監修者
弁護士 河村 和貴
弁護士法人サリュ
大宮事務所
埼玉弁護士会
交通事故解決件数 800件以上
(2025年9月時点)
【略歴】
中央大学法科大学院
【獲得した画期的判決、和解、示談等】
むち打ち自賠責14級認定も、訴訟により13級相当の労働能力喪失率が認定された勝訴的和解
保険会社から2250万円の賠償金提示を受けたものの、示談を提起し3600万円を認定させた勝訴的和解 など
【弁護士河村の弁護士法人サリュにおける解決事例(一部)】
事例332:事前提示賠償額2000万円から、交渉で3500万円まで増額解決した事例
事例335:専業主夫として休業損害を認定させ、後遺障害も異議申立で獲得した事例
事例345:相手方保険会社の提示額から500万円以上増額し、スピード解決事例
交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計26,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。
相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。
目次
1. 追突事故の示談金相場

まずは、追突事故の示談金相場を紹介します。
追突事故の被害者が受け取れる示談金の項目は、複数あります。追突事故によって怪我をした人、怪我による後遺障害が残り後遺障害等級が認められた人によって、受け取れる示談金が異なります。
下記は、示談金の項目ごとに、受け取れる人と金額相場をまとめた表です。
各項目がどのようなお金なのか、どのように計算するのかは、「2.追突事故で受け取れる示談金の内訳と計算方法」で解説します。
| 被害者の状況 | 受け取れる示談金項目 | 相場 (弁護士基準) |
| 事故によって怪我をした | 入通院慰謝料 | 19万~282万円 ※軽症の通院1ヶ月~重傷の入院6ヶ月+通院6ヶ月の金額 |
| 治療費 | 治療にかかった金額 | |
| 休業損害 | 事故による怪我で仕事を休んだ分 ※事故前の収入や休んだ日数によって異なる | |
| 修理費、代車代など | 修理や代車利用にかかった金額 | |
| 後遺障害が残り、 後遺障害等級が認められた | 後遺障害慰謝料 | 110万~2,800万 ※後遺障害等級によって異なる |
| 後遺障害逸失利益 | 数十万~数億円 ※事故前の収入や年齢などによって異なる | |
| 将来の介護費など | 将来発生する可能性があると認められた分 |
※後遺障害等級は、後遺障害の重さのこと。一番重い第1級から第14級まである。
※物損のみの事故の場合は慰謝料を受け取ることができません。
ただ、正確な金額は交通事故の知識があり過去の事例を数多く知っている弁護士にしか出せません。
自分が受け取れる示談金を正確に知りたい方は、弁護士に相談してください。
こちらの記事でも、くわしく解説しています。
追突事故によってむちうちの怪我を負い、示談金について調べたい方は、以下の記事が参考になります。
2. 追突事故で受け取れる示談金の内訳と計算方法

2章では、1章で紹介した追突事故の被害者が受け取れる可能性がある示談金の項目について、それぞれ解説します。
| 入通院慰謝料:怪我の治療による入通院で生じた精神的損害に対するお金 治療費:怪我の治療にかかったお金 休業損害:怪我の治療が原因で仕事を休んだ場合に受け取れるお金 修理費、代車代など:車やバイクの修理、代車使用にかかったお金 後遺障害慰謝料:後遺障害が残り、精神的苦痛を感じたことに対して支払われるお金 後遺障害逸失利益:後遺障害が残っていなければ、本来受け取れたはずの利益 将来の介護費など:車いす代や自宅改装費、将来の介護費など |
本当はもらえるのに、もらえることに気づいていないお金がある可能性が高いので、必ず確認してください。
2-1. 入通院慰謝料
追突事故による怪我で1日でも病院に通院・入院した方は、入通院慰謝料を受け取れます。
| 入通院慰謝料とは |
| 怪我の治療による入通院で生じた精神的損害に対するお金 |
入通院慰謝料は、怪我の程度(軽傷か重傷か)や入通院した期間によって金額が変わるものです。
むちうちや打撲などの怪我は軽傷、骨折や頭部外傷などのむちうち以外の怪我は重傷となります。
下記が、怪我の程度ごとの入通院慰謝料です。
追突事故で骨折し、2ヶ月入院+6ヶ月通院した場合は、表2の縦軸「2月」と横軸「6月」が交わる部分を見るので、181万円です。
【表1:重傷の場合】単位:万円
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 通院 | – | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 |
| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 |
| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 |
| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 |
| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 |
| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 |
| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 |
参照:「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」 (日弁連交通事故センター東京支部編) 別表Ⅰ
【表2:軽傷の場合】単位:万円
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 通院 | – | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 |
| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 |
| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 |
| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 |
| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 |
| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 |
| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 |
参照:「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」 (日弁連交通事故センター東京支部編) 別表Ⅱ
2-2. 治療費
追突事故による怪我で病院に通った方は、治療にかかったお金を受け取れます。
治療費に含まれるものは、下記のとおりです。
・診察代
・薬代
・手術代
・リハビリ費
加害者側が直接病院に治療費を支払っており、被害者が病院の窓口で支払いをしていない場合は、後から請求する必要がありません。
| 治療以外の費用も請求できる |
| 実は、追突事故で入通院した方は、下記のお金も請求できます。 入院雑費:テレビカード代、おむつ代など入院に必要な費用 入院付添費、通院付添費:入通院に付添が認められていた場合に受け取れる費用 通院交通費:病院までの交通費 診断書作成費用:診断書作成にかかる費用 加害者側から示談金を提示されたら、これらのお金が含まれているかどうか、しっかり確認しましょう。 |
2-3. 休業損害
追突事故による怪我で仕事を休んだ場合は、休業損害を受け取れます。
| 休業損害とは |
| 怪我の治療が原因で仕事を休んだ場合に受け取れるお金 |
休業損害は、事故前の収入や職業によって金額が変わるものです。
休業損害は、原則「休業日数×1日あたりの基礎収入」で計算します。毎月固定の収入がない専業主婦でも、休業損害を受け取れます。
下記に、会社員やアルバイトの方を例に挙げて計算した場合の休業損害を記載しました。
※ご紹介する計算方法は一例です。基礎収入の算出方法や休業日数のカウント方法には異なる考え方もあります。
| 休業日数×1日あたりの基礎収入【事故前3ヶ月の給与合計額÷稼働日数(出勤日数)】 |
| ・事故前3ヶ月の給与合計が750,000円 ・稼働日数が70日 ・事故による怪我で会社を休んだ日数が50日 1日あたりの基礎収入:750,000円÷70日=10,714円 休業損害:50日×10,714円=535,700円 |
職業別の休業損害の計算方法は以下の記事でくわしく解説しています。
2-4. 修理費、代車代など
追突事故によって運転していた車やバイクが破損し、修理に出したり代車を利用したりした場合は、そのお金も受け取れます。
下記は、過去に遭った交通事故で、賠償金として認められているものです。
| ・修理費 ・代車代 ・レッカー車代 ・買い替え差額 ・廃車料 ・登録費用 ・登録手続代行費用 ・車庫証明費用 ・車庫証明手続代行費用 ・納車費用 ・リサイクル料金 ・消費税相当額 ・自動車税環境性能割 ・事故車の保管料 |
これらは保険会社が提示する示談金に含まれていないケースが多いため、含まれていない場合はこちらから請求しましょう。
修理費についてくわしくは、以下の記事でも解説しています。
2-5. 後遺障害慰謝料
追突事故による怪我で、治療したにもかかわらず後遺障害が残り、後遺障害認定で等級が認められた方は、後遺障害慰謝料を受け取れます。
| 後遺障害認定と後遺障害等級とは |
| 後遺障害認定とは、治療後に残った症状が交通事故によるもの(後遺障害)だと認めてもらうこと。 症状の重さによって1~14級が認定され、数字が小さいほど症状が重いことを意味する。 |
後遺障害慰謝料の金額は等級によって異なり、症状の重い等級(数字が小さいもの)に認定されるほど、慰謝料は高額になります。
例えば、追突事故で頚椎捻挫や腰椎捻挫を負い、後遺障害14級が認められた方が受け取れるのは、110万円です。
| 後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 (弁護士基準) |
| 1級 | 2,800万円 |
| 2級 | 2,370万円 |
| 3級 | 1,990万円 |
| 4級 | 1,670万円 |
| 5級 | 1,400万円 |
| 6級 | 1,180万円 |
| 7級 | 1,000万円 |
| 8級 | 830万円 |
| 9級 | 690万円 |
| 10級 | 550万円 |
| 11級 | 420万円 |
| 12級 | 290万円 |
| 13級 | 180万円 |
| 14級 | 110万円 |
一度後遺障害認定を申請し、等級を認めてもらえなかった方も、異議申立てをすれば等級が認められる場合があります。
後遺障害認定の異議申立てで等級を認めてもらうには様々な証拠が必要なため、弁護士の力が必要です。
もし後遺障害認定の結果に納得がいっていないなら、以下の記事を参考にしてください。
また、どのような症状が何級に該当するのか知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
2-6. 後遺障害逸失利益
追突事故による怪我で、治療したにもかかわらず後遺障害が残り、後遺障害認定で等級が認められた方は、後遺障害逸失利益を受け取れます。
| 後遺障害逸失利益とは |
| 後遺障害が残っていなければ、本来受け取れたはずの労働に対する利益 |
追突事故による怪我の後遺障害によって、以前と同じ職場で働けなくなった方、夢を叶えることができなくなってしまった方もいるでしょう。
後遺障害逸失利益は、このように事故に遭わなければ将来得られたはずのお金を、
・事故当時の収入や年齢
・労働能力の喪失割合(どれくらい働けなくなってしまったか)
・ライプニッツ係数(将来もらえるお金を今の価値に直すための係数)
などをもとに計算します。
以下に、後遺障害逸失利益の一例をまとめたので、参考にしてください。
| 基礎収入 25歳:男性5,549,100円・女性:3,943,500円 (※令和4年の全学歴、全年齢、男女別の平均収入を前提) 35歳:男性5,600,500円・女性4,111,400円 45歳:男性6,360,800円・女性4,317,100円 55歳:男性6,740,100円・女性4,280,700円 65歳:男性3,857,500円・女性2,975,500円 (※令和4年の全学歴、年齢別、男女別の平均収入を前提) |
【男性】
| 後遺障害等級 | 25歳 | 35歳 | 45歳 | 55歳 | 65歳 |
| 1~3級 | 13152万 | 11419万 | 10137万 | 7168万 | 3003万 |
| 5級 | 10390万 | 9021万 | 8008万 | 5663万 | 2373万 |
| 7級 | 7365万 | 6395万 | 5677万 | 4014万 | 1682万 |
| 9級 | 4603万 | 3997万 | 3548万 | 2509万 | 1051万 |
| 12級 | 1841万 | 1599万 | 1419万 | 1004万 | 420万 |
| 14級 | 658万 | 571万 | 507万 | 358万 | 150万 |
【女性】
| 後遺障害等級 | 25歳 | 35歳 | 45歳 | 55歳 | 65歳 |
| 1~3級 | 9346万 | 8383万 | 6880万 | 5377万 | 2962万 |
| 5級 | 7384万 | 6622万 | 5435万 | 4248万 | 2340万 |
| 7級 | 5234万 | 4694万 | 3853万 | 3011万 | 1659万 |
| 9級 | 3271万 | 2934万 | 2408万 | 1882万 | 1037万 |
| 12級 | 1309万 | 1174万 | 963万 | 753万 | 415万 |
| 14級 | 467万 | 419万 | 344万 | 269万 | 148万 |
ただ、後遺障害逸失利益は計算方法が複雑なため、上記はあくまで参考です。上記の金額から、大幅に増えたり減ったりする可能性もあります。
自分が受け取れる可能性がある金額をはっきり出したい方は、弁護士に相談するか、以下の記事をご覧ください。
2-7. 将来の介護費など
追突事故による怪我で後遺障害が残り、後遺障害等級が認められた方は、将来発生する可能性があるお金を受け取れます。
例えば、下記のようなものです。
・将来の手術費
・将来の介護費
・介護用品の購入費
・自宅改造費
・車改造費など
怪我の種類や後遺障害の程度によっては、示談成立したあとも、数年単位で手術が必要になるケースもあります。また、後遺障害を負ったことで、自宅や車の改造が必要になることもあるはずです。
このように、現時点では発生していないけれど、将来発生するお金も、追突事故の被害者は受け取れます。
| その他請求できる可能性があるお金 |
| 事故による怪我が原因で発生した、下記のお金を加害者側に請求し、受け取れた事例もあります。 ・海外からの帰国費用 ・旅行のキャンセル費用 ・スポーツクラブの会員費用 ・ペットの飼育費用 本記事で紹介する項目以外にも、加害者に請求できるお金がある可能性もあるため、「このお金は請求できる?」と気になる方は弁護士に相談してください。 |
3. 追突事故の示談金は本来受け取れる賠償金より大幅に低く提示されている可能性が高い

2章では、追突事故の被害者が受け取れる示談金の内訳を紹介しました。
自分が受け取れる示談金の項目や、金額相場をイメージできてきたのではないでしょうか。
ここで、忘れてはいけないことがあります。
追突事故で提示される示談金は、本来受け取れる金額より大幅に低く提示されている可能性が高いということです。
「2.追突事故で受け取れる示談金の内訳と計算方法」で紹介した示談金相場は、弁護士が過去の事例をもとに計算したものです。しかし、加害者側は少しでも支払う示談金を減らしたいと考えるため、大幅に低く見積もってきます。
ここでは、本来受け取れる金額より大幅に低く提示されるケースを2つ紹介します。
| よくあるケース(1)計算基準が最低ラインの自賠責基準で算出されている よくあるケース(2)本来受け取れる賠償金が抜けている |
3-1. よくあるケース(1)計算基準が最低ラインの自賠責基準で算出されている
追突事故の被害者が、本来受け取れる示談金より大幅に低く提示されているケースでよくあるのが、「最低ラインの基準で計算されている」というものです。
交通事故の示談金の計算方法は、3つあります。
最も低い最低基準が「自賠責基準」です。
加害者の保険会社が提示する示談金の多くが、この自賠責基準で計算されています。

加害者側に提示された示談金が、本記事で紹介した金額よりもかなり低いなら、自賠責基準で計算されている可能性が高いでしょう。
3-2. よくあるケース(2)本来受け取れる賠償金が抜けている
本来受け取れる賠償金が抜けているため、提示された示談金が少ないというのも、よくあるケースです。
「2.追突事故で受け取れる示談金の内訳と計算方法」でも触れましたが、加害者の保険会社は、被害者に支払う示談金を少しでも減らそうとします。
そのため、本来なら追突事故の被害者が受け取れる下記のようなお金が盛り込まれていないケースがあるのです。
【加害者側が案内しない場合がが多い賠償金の項目】
| 治療に伴う費用 | ・入院付添費、通院付添費用 ・学習費、保育費 ・診断書作成費用 |
| 修理費や代車代 | ・代車代 ・レッカー車代 ・買い替え差額 ・廃車料 |
| 将来の介護費など | ・将来の手術費 ・将来の介護費 ・介護用品の購入費 ・自宅改造費 ・車改造費 など |
| その他 | ・海外からの帰国費用 ・旅行のキャンセル費用 ・スポーツクラブの会員費用 ・ペットの飼育費用 |
自分で気づき、正当な金額を計算して請求しなければ、これらのお金を受け取れません。
4. 追突事故の示談金総額が大幅に上がった3つの事例

ここまでの解説で、追突事故に遭った被害者が受け取れる示談金項目や金額相場、提示された示談金が低く提示されている可能性があることを、ご理解いただけたはずです。
ここで気になるのは、加害者側は、本当に大幅に低い金額を提示してくるのか、ではないでしょうか。
4章では、弁護士法人サリュで解決した案件の中で、「追突事故の示談金が、当初提示されたものから大幅に上がったケース」を紹介します。
今回紹介するのは事例の一部です。事故の状況や怪我の程度、加害者側が提示してきた金額によって、さらに大幅に増額するケースもあります。
4-1. 【示談金160万→368万】後遺障害14級の被害者のケース
| 賠償金額 | 160万→368万 |
| 事故の状況 | 乗用車で停車中、後方から追突される |
| 怪我の種類 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫 |
| 後遺障害等級 | 後遺症あり:後遺障害14級 |
Cさんは乗用車で信号待ちの停車中、後方から追突されて頚椎捻挫や腰椎捻挫の怪我を負いました。約8ヶ月通院し後遺障害の等級申請を行った結果、14級が認められました。
後遺障害が残ったにもかかわらず、Cさんが加害者側から提示された示談金は160万3335円でした。
そこでサリュの弁護士が提示された示談金を調べ、低すぎる示談金について加害者側と粘り強く交渉します。その結果、当初提示された金額より約200万円多い、368万2002円で示談成立させることができました。
4-2. 【示談金71万→165万】後遺障害非該当の被害者のケース
| 賠償金額 | 71万→165万 |
| 事故の状況 | 同僚の運転する車に同乗していたところ、赤信号で停車中に追突された |
| 怪我の種類 | 首を受傷 |
| 後遺障害等級 | 後遺症あり:後遺障害非該当 |
同僚の運転する車に同乗していたNさんは、赤信号で停車中に追突され、頚部を受傷しました。Nさんには後遺症が残りましたが、当時依頼していた弁護士のもとで行った後遺障害申請・異議申立てはいずれも非該当という結果になってしまいました。
その後、Nさんはサリュへ依頼し、改めてこれまでの治療経過について検討した上で、示談交渉を始めました。
加害者側がNさんに提示してきた示談金はたったの71万円で、サリュの弁護士は交渉を続けます。しかし加害者側は、「休業損害をすべて認めない」「同乗していたほかの2人が通院していなかったため治療の必要性を疑う」など、Nさんに対してひどい扱いを続けました。
そこでサリュの弁護士とNさんは、裁判所に提訴。弁護士は、Nさんが通院した全病院のカルテや治療経過を集め、裁判所に提出します。
その結果、当初提示された金額から約90万円多い165万円を獲得することができました。
4-3. 【示談金270万円以上アップ】後遺障害14級の被害者のケース
| 賠償金額 | – |
| 事故の状況 | 知人の運転する自動車で渋滞停車中、普通貨物自動車に追突される |
| 怪我の種類 | 頚部打撲、腰部打撲、胸背部打撲等 |
| 後遺障害等級 | 後遺症あり:後遺障害14級 |
40代のKさんは、知人の運転する自動車で渋滞停車中、普通貨物自動車に追突され、頚部打撲や腰部打撲などの大けがを負いました。
Kさんは7ヶ月以上治療を続けましたが、頚部痛や上肢のしびれ等の症状が残ります。自分で後遺障害認定を申請した結果は、非該当でした。
後遺障害認定には主治医の協力が必要ですが、Kさんの主治医は医師しか書けない書類を用意してくれませんでした。そこでサリュの弁護士がKさんの主治医に会いに行き、事情を説明。協力してほしいと伝えたところ、書類を書いてくれたのです。
その後、後遺障害認定の異議申立てをし、Kさんは14級が認められます。
最終的に、休業損害や慰謝料も交渉し、最終的に当初提示された示談金から270万円以上増額させることができました。
5. 追突事故で正当な示談金を受け取るために今からすべき4step

実際の事例をお読みいただき、追突事故の被害者は不当に低い示談金を提示されやすいことを、ご理解いただけたはずです。
追突事故は完全に相手が悪い事故なのに、不当な対応をされ示談金も減らされるのは、許せないでしょう。
正当な示談金を受け取るためには、ここであきらめず、加害者側に立ち向かわなければなりません。
ここでは、追突事故の被害に遭ったあなたが、正当な示談金を受け取るために今からすべきことを、4ステップで解説します。
| 【STEP1】示談書の項目を隅々までチェックする 【STEP2】正当な示談金を計算する 【STEP3】自分と似た追突事故の事例を探す 【STEP4】相手方の保険会社に説明を求める |
5-1. 【STEP1】示談書の項目を隅々までチェックする
示談書が届いたら、項目や内容を隅々までチェックしましょう。
保険会社が提示する示談書は、慰謝料や治療費の一部が抜けていたり、過失割合が不当に設定されていたりするケースが多いです。
まずは、下記を参考に示談書の内容を確認します。
一つでも当てはまる場合は、加害者側に有利な示談内容になっている可能性が高いです。
| 示談書の内容チェックリスト | |
| 示談書全体 | ・示談金の内訳が書かれていない ・示談書に記載されている金額が自賠責基準で計算されている |
| 過失割合 | ・加害者が原因なのに自分の過失割合が大きい ・加害者が原因なのに自分と加害者が同じくらいの過失割合になっている |
| 入通院慰謝料 | ・実際の通院日数や通院期間より短く記載されている、金額が少ない |
| 治療費 | ・治療費が実際の支出より少ない ・通院交通費が含まれていない |
| 休業損害 | ・休業損害の金額が少ない ・仕事を休んだ日数が反映されていない |
| 修理費、代車代 | ・事故後のレッカー車代や代車費用などが含まれていない |
| 後遺障害慰謝料 | ・後遺障害があるのに後遺障害慰謝料が含まれていない、金額が少ない |
| 後遺障害逸失利益 | ・後遺障害があるのに後遺障害逸失利益が含まれていない、金額が少ない |
| 将来の介護費など | ・将来の治療費や通院費が考慮されていない |
5-2. 【STEP2】正当な示談金を計算する
次に、正当な示談金を計算します。
加害者側に示談金を交渉する際、間違いを指摘するだけでは正当な慰謝料を受け取ることができません。そのため、下記のように、加害者側に請求する正当な金額を出しましょう。
示談金の計算方法は項目ごとに異なるため、知りたい方は下記の記事をご覧いただくか、弁護士に相談してください。
入通院慰謝料
休業損害
後遺障害慰謝料
後遺障害逸失利益
5-3. 【STEP3】自分と似た追突事故の事例を探す
次に、自分と似た追突事故の事例を探します。
これにより、事故の状況や怪我の程度が近い被害者がどれくらいの示談金を受け取っているか、理解できます。
そして、自分の請求額が妥当かどうかを判断でき、加害者が提示してくる示談金に反論する際の証拠としても使えるのです。

追突事故の過去の事例は、以下のような方法で探せます。
| 追突事故の過去の事例を探す方法 |
| ・裁判所の検索サイト ・法律事務所の公式サイトで公開されている「解決事例」 ・「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」赤本 |
加害者側の主張に対して、根拠を持って反論するためにも、一つでも多く過去の事例を探すことが大切です。
5-4. 【STEP4】相手方の保険会社に説明を求める
示談書の不備を見つけ、過去事例も探したら、相手方の保険会社に説明を求めます。
・休業損害がゼロになっている
・慰謝料が極端に少ない
・交通費の記載がない
など、不備等がある項目について、なぜその金額になったのかきちんと根拠を確認しましょう。
聞き方の例は、下記のとおりです。
| 示談金について相手方に説明を求める際の例文 |
| ・示談金の内訳を出していただけますか? ・慰謝料はどのような基準で計算されたものでしょうか? ・通院交通費や休業損害などの補償は含まれていますか? |
このように、具体的なポイントを絞って丁寧に質問すると、保険会社側も回答せざるを得なくなります。
なお、回答に不審な点がある、説明に納得できないなどの場合は、その段階で弁護士に相談しましょう。
6. 追突事故で正当な賠償金を受け取るなら弁護士が力になれる

追突事故で正当な示談金(賠償金)を受け取りたいなら、弁護士への相談をおすすめします。
なぜなら、本記事でお伝えしてきたとおり、追突事故で提示される示談金は本来受け取れる賠償金より大幅に低く提示されている可能性が高いからです。
弁護士がいれば、「5.追突事故で正当な示談金を受け取るために今からすべき4step」で解説した下記の4ステップでも、サポートを受けられます。
| 【STEP1】示談書の項目を隅々までチェックする 【STEP2】正当な示談金を計算する 【STEP3】自分と似た追突事故の事例を探す 【STEP4】相手方の保険会社に説明を求める |
追突してきた加害者側に最低保証ラインの示談金を提示されたり、本来受け取れるお金を隠されたりすることは、珍しくありません。
追突してきたにもかかわらず、加害者側は常に強気な態度で示談交渉してくるでしょう。
弁護士がいれば、あなたの追突事故の状況や怪我の程度などをもとに、受け取るべき正当な金額を計算し、加害者側に請求できます。
相手が主張を曲げなければ訴訟を起こすこともできるので、泣き寝入りしたくない方は弁護士の力を頼ることを検討してみてください。
| 追突事故の示談金について不安を感じている方は被害者専門のサリュにご相談ください |
![]() 私たちサリュは、交通事故被害者専門の弁護士法人です。 解決実績は業界トップクラスの26,000件を超えており、全国どこでも対応できます。 追突事故は、あなたに過失がない事故にもかかわらず、示談金を低く見積もられるケースがほとんどです。 はじめに提示された示談金が不当に低くても、証拠を集めて交渉すれば2倍~3倍以上にできるかもしれません。 私たちサリュは、加害者側に誠意ある対応をしてもらえず、苦しんでいる被害者の姿をたくさん見てきました。 事故でつらい目にあったあなたを、これ以上つらい状況にさせたくありません。 サリュは、原則相談料や着手金の負担がない弁護士事務所です。 追突事故に遭い、提示された示談金について少しでも悩んでいるなら、ぜひ一度ご相談ください。 |
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7.まとめ
本記事では、追突事故の示談金について解説しました。
大事なポイントをまとめます。
〇追突事故の被害者が受け取れる示談金項目と相場
| 被害者の状況 | 受け取れる示談金項目 | 相場 (弁護士基準) |
| 事故によって怪我をした | 入通院慰謝料 | 19万~282万円 ※軽症の通院1ヶ月~重傷の入院6ヶ月+通院6ヶ月の金額 |
| 治療費 | 治療にかかった金額 | |
| 休業損害 | 事故による怪我で仕事を休んだ分 ※事故前の収入や休んだ日数によって異なる | |
| 修理費、代車代など | 修理や代車利用にかかった金額 | |
| 後遺障害が残り、 後遺障害等級が認められた | 後遺障害慰謝料 | 110万~2,800万 ※後遺障害等級によって異なる |
| 後遺障害逸失利益 | 数十万~数億円 ※事故前の収入や年齢などによって異なる | |
| 将来の介護費など | 将来発生する可能性があると認められた分 |
〇追突事故で提示される示談金は本来受け取れる賠償金より大幅に低く提示されている可能性が高い
| よくあるケース(1)計算基準が最低ラインの自賠責基準で算出されている よくあるケース(2)本来受け取れる賠償金が抜けている |
〇追突事故で正当な示談金を受け取るために今からすべき4step
| 【STEP1】示談書の項目を隅々までチェックする 【STEP2】正当な示談金を計算する 【STEP3】自分と似た追突事故の事例を探す 【STEP4】相手方の保険会社に説明を求める |
〇追突事故で正当な賠償金を受け取るなら弁護士が力になれる
弁護士への相談は、示談成立前ならどのタイミングでも可能です。 初回の相談で、保険会社から提示された賠償金が妥当なのかどうかお伝えできるので、お気軽にご相談ください。



