【実践的】交通事故の弁護士は変更できる!後悔しない方法・注意点
「一度依頼した弁護士でも変更できる?」
「相性が悪いと感じているだけなら、弁護士を変更しない方がいい?」
交通事故に遭って、身体的にも精神的にも不安を抱えているのに、頼りになるはずの弁護の対応がイマイチだと、変更したくなりますよね。
結論から言うと、一度弁護士に依頼して委任契約書を取り交わした後や、着手金を支払った後でも、弁護士の変更は可能です。
弁護士次第で最終的に加害者側からもらえる賠償金が大きく変わってくることもありますし、納得のできる解決をするためにも、現在委任している弁護士に不満があるなら、変更を検討しましょう。
交通事故で依頼した弁護士を変更するにあたって知っておきたい基本ルールは、以下の3つです。
弁護士変更の基本ルール |
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・弁護士変更できるのは示談成立前だけ ・弁護士費用特約を利用していても弁護士変更できる ・弁護士変更をするなら一回が望ましい |
なお、弁護士変更を成功させるためのカギは、交通事故に精通した弁護士を選ぶことにあります。
納得のいく解決ができるように、以下の4つのポイントを参考にして新しい弁護士を選びましょう。
交通事故の弁護士を選ぶポイント4つ |
・交通事故解決実績が豊富な弁護士を選ぶ ・法律はもちろん医療知識も豊富であることを確認する ・事前相談して信頼できるか確認する ・弁護士費用の見積もりを取る |
ただし、状況によっては変更できないケースや、変更してもメリットが小さいケース、余計な弁護士費用を支払わなければならないケースがあります。
そこで、この記事では、あなたの場合に弁護士変更すべきかどうか判断できるように、以下のポイントについて解説します。
この記事のポイント |
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・交通事故の弁護士を変更すべきケースがわかる ・交通事故の弁護士変更ができない・しない方がいいケースがわかる ・交通事故の弁護士を変更する際の注意点がわかる ・交通事故の弁護士を選ぶポイントがわかる ・今の弁護士への断り方と新しい弁護士への引き継ぎ方法がわかる |
読み進めていただくと、納得のできる解決へと導いてくれる弁護士にスムーズに変更できるようになります。ぜひ最後までご覧ください。
この記事の監修者
弁護士 籔之内 寛
弁護士法人サリュ
大宮事務所
埼玉弁護士会
交通事故解決件数 1,500件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2009年 中央大学法科大学院修了
2009年 司法試験合格
2011年 弁護士登録 弁護士法人サリュ入所
【セミナー】
・自賠責後遺障害等級認定基準の運用と裁判(暮らしの中の言語学「ことばの機能障害と言語学」国立民族学博物館主催セミナーにおける講演)
・生保代理店向け 相続、交通事故セミナー
【獲得した画期的判決】
【自保ジャーナル1966号53頁、1973号41頁に掲載】(交通事故事件)
東京高裁平成28年1月20日判決(一審:さいたま地裁平成27年3月20日判決)
【弁護士籔之内の弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例86:高次脳機能障害|約8000万円の提示を裁判で1億9000万円に増額
事例79:死亡事故 過失割合が争点 刑事記録や現地調査によりご遺族が納得できる解決に
事例208:会社役員であった被害者の休業損害が訴訟で認められた
事例66:訴訟提起により自賠責等級認定制度に一石を投じる 非該当から14級獲得!
事例204:自賠責14級の膝高原骨折の後遺障害について、異議申立てにより12級に等級変更。
事例209:自賠責非該当・家事労働を行う男性被害者が、賠償金270万円を獲得できた。
目次
1.現役弁護士が解説!交通事故の弁護士は変更できる
冒頭でもお伝えしたとおり、弁護士と委任契約を締結した後や着手金などを支払ってしまった後であっても、弁護士の変更は可能です。
民法第651条は、「委任(契約)は各当事者がいつでもその解除をすることができる」と規定しており、あなたが別の弁護士に変更したいなら、どのタイミングであっても現在の弁護士を解任して、新しい弁護士と契約を結び直すことができるのです。
弁護士を変更するにあたって、まず知っておきたい基本ルールは、以下の3つです。
交通事故で依頼した弁護士変更の基本ルール |
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・弁護士変更できるのは示談成立前だけ ・弁護士費用特約を利用していても弁護士変更できる ・弁護士変更をするなら一回が望ましい |
詳しくご説明するので、参考にしてみましょう。
弁護士変更できるのは示談成立前だけ
弁護士変更できるのは、示談成立前だけです。
なぜなら、示談成立後は紛争が解決済みと扱われ、基本的には示談の撤回や再交渉は不可能だからです。どのような弁護士も対応不可能なケースがほとんどでしょう。
示談とは、交通事故の被害者が加害者や保険会社と争いをやめることに合意することで、民法上の和解に当たります。
示談書には、賠償金額が明示されるとともに、「今後、示談書に記載された以上の請求は行わないこと」が明記されます。
委任している弁護士に不満や不安がある方は、必ず、示談成立前に弁護士を変更しましょう。
弁護士費用特約を利用していても弁護士変更できる
あなたが加入している保険の弁護士費用特約を利用して弁護士に委任している場合でも、弁護士変更は可能です。
ただし、現在の弁護士への依頼にあたって弁護士費用特約を利用している場合、弁護士変更してもそれまでにかかった弁護士費用はリセットされないため、特約の補償上限額をオーバーする可能性があります。
例えば、弁護士費用特約の上限が300万円の場合、現在の弁護士に既に50万円の弁護士費用が発生しているなら、変更後の新しい弁護士に利用できるのは残額の250万円となるのです。
また、保険会社によっては1回の事故につき着手金は1回しか支払われない運用にしていることがあります。つまり、新しい後任の弁護士に対しては、弁護士費用特約から着手金が払われないため、あなた自身が負担しなければならない可能性があります。
弁護士費用特約を利用している場合は、弁護士変更を検討される際は、弁護士費用特約について詳しい説明が記載されている保険約款をよく確認するか、ご自身の契約保険会社の担当者に相談しましょう。
何度も弁護士変更をするのは好ましくない
示談成立前であれば、弁護士費用特約の利用の有無にかかわらず弁護士変更が可能ですが、何度も弁護士変更するのは好ましくありません。
それには4つの理由があります。
・新しい弁護士に委任するたびに、着手金が必要になる ・解約金が発生する場合がある ・弁護士同士の引き継ぎのため、交渉が一旦ストップする ・新しい弁護士に敬遠される |
中には着手金なしで引き受けてくれる弁護士もいますが、通常は委任するたびに弁護士に着手金を支払わなければいけません。また、契約内容によっては、解任する弁護士に解約金を支払わないといけない場合もあります。
新しい弁護士に変更することで賠償金アップが期待できても、解決までにかかる諸費用がかさんでは、結局、最終的な受取額が減ってしまいます。
また、何度も弁護士を変更するとその度に引き継ぎが生じて時間がかかってしまいますし、あまりに何度も弁護士を変更していると、あなた自身に何か問題があると思われ、依頼を断られてしまうケースも増えるでしょう。
弁護士変更をするなら、「次の弁護士に絶対に解決してもらうんだ!」という強い気持ちを持って、信頼できる弁護士を選びましょう。
2.交通事故で依頼した弁護士を変更すべきケース
示談成立前であれば弁護士を変更できますが、「弁護士との相性が悪いのだけど、そんな理由で変更していいのかな?」などと、迷われている方もいるのではないでしょうか。
弁護士を変更すべきケースは、次の5つです。
弁護士を変更すべきケース |
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・弁護士の対応や連絡が遅い ・弁護士の知識や経験が乏しく、納得いく示談内容にならない ・弁護士と相性が悪くて相談や質問がしにくい ・弁護士と考えや方針が合わない ・弁護士に業務停止処分が下った |
あなたの場合は、弁護士変更が必要かどうか、是非ご覧いただき参考にしてください。
弁護士の対応が遅い
弁護士に委任した場合、加害者とのやり取りは全て弁護士に任せることになりますが、その対応や進行状況についての連絡が遅く、熱意を感じられない場合は変更しましょう。
弁護士の対応や連絡が遅いと、加害者とのやりとりが滞って、解決までに余計な時間がかかります。
また、「今はどういう状況なの?」「自分のことだけ後回しにされているのでは?」と、必要以上の不安を抱えることになります。
【対応の悪い弁護士に依頼してしまった人の感想】
Aさん |
弁護士1人でやっている事務所に依頼したが、こちらから電話しても、他の案件で忙しかったらしく、回答までに3日以上かかった。自分のことだけ後回しにされているように感じた。 |
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Bさん |
交通事故の後遺症で仕事を続けられるのか、生活できるのかなど不安に思っているのに、進行状況についてこちらが確認しなければ報告がなく、不安が増した。 |
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Cさん |
弁護士から進行状況を知らされず、示談内容の説明も不十分で納得がいかなかった。弁護士を変更したら、こまめに連絡をくれるようになって本当に良かった。 |
ただし、優秀な弁護士であるからといって、必ずしも示談交渉があっという間に完了するというものではありません。
例えば、自賠責保険の後遺障害の審査は、申請してから結果が出るまでに平均1~3か月、事案によってはそれ以上の時間がかかります。この間はどのような弁護士であっても審査結果を待つよりほかありません。
また、加害者側に賠償金提示(示談提示)をしてもすぐに回答が得られるわけではありません。相手方保険会社は、社内で検討し、金額によっては上席の決裁を経てようやく回答が示されます。その間、弁護士が催促することもありますが、催促することで低額回答しかもらえなかったり、交渉が決裂することもあるので注意が必要です。
単に弁護士の対応が遅いのか、それとも時間がかかっていることに合理的な理由があるのか、弁護士変更を検討する前に、弁護士に直接理由を聞いてみるのが良いでしょう。
弁護士の知識や経験が乏しい
「弁護士の知識や経験が不十分で頼りない」と感じたら、弁護士を変更しましょう。
例えば、弁護士の説明があやふやだったりコロコロと変わったりする場合は変更すべきです。
知識や経験不足によって、手続きがスムーズに進まないだけでなく、あなたも弁護士も気付かぬまま不利な内容・不十分な内容で示談してしまう危険性があります。
交通事故解決実績が豊富な弁護士なら、その知識と経験を活かして、抜け目なく適切な金額で示談をまとめてくれる可能性が高くなります。
後悔しないように、知識や経験が豊富な弁護士への変更を検討しましょう。
弁護士と相性が悪くて相談や質問がしにくい
弁護士と相性が悪いと感じる場合も、変更を検討しましょう。
以下の状況に当てはまる場合、あなたは満足できるサポートを受けられていない可能性があります。
・弁護士に言いたいことがあっても言えない ・あなたの気持ちや伝えようとしていることを理解してもらえない ・弁護士と話すのにストレスを感じるから、相談や打ち合わせは最小限にしたいと考えている |
事件を進めるにあたってあなたの気持ちを反映しなければ、示談内容に納得できず、本当の意味での解決は図れません。
弁護士と十分なコミュニケーションが取れないときには、「これくらいのことで変更したら失礼では?」などとは考えず、変更を検討しましょう。
弁護士と考えや方針が合わない
事件の進め方に関して弁護士と考えや方針が合わない場合は、弁護士を変更しましょう。
例えば、以下のようにあなたと弁護士の方向性が異なる場合、まずは何を優先したいのか、どんな解決を目指したいのかを弁護士と話し合うことが大切です。
【あなたと弁護士の考え】
あなた |
解決まで時間がかかってもいいから、できるだけ高い賠償金を受け取りたい |
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弁護士 |
早く示談をまとめて賠償金を受け取る方が、被害者のためになるから早く解決すべき |
まずは、あなたの希望が実現可能なのか弁護士と話してみましょう。
話し合ってもなお弁護士と考えが合わないと感じるなら、変更すべきです。
弁護士が懲戒処分を受けた
委任している弁護士や法律事務所弁護士会から懲戒処分が下った場合は、弁護士変更を検討しましょう。
弁護士が次のような不適切行為をすると、弁護士会から業務停止処分が下ります。
・弁護士以外の人に、弁護士しかしてはいけない業務をさせる ・依頼者の利益と対立するような活動をする ・反社会的勢力との繋がりがある |
懲戒処分が戒告など軽微処分にとどまれば引き続き現在の弁護士に任せることができますが、2ヶ月以上の業務停止など重い処分になった場合は弁護士変更が必須になります。
3.交通事故で依頼した弁護士を変更できない・しない方がいいケース
交通事故の弁護士を変更すべきケースをご説明しましたが、反対に、弁護士を変更できないケースや、変更してもメリットが少ないケースもあるので、注意しなくてはなりません。
交通事故で依頼した弁護士を変更できない・しない方がいいケースは、次の5つです。
交通事故で依頼した弁護士を変更できない・しない方がいいケース |
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・法テラスの弁護士に委任している ・既に示談が成立している ・通院頻度が低いことを理由に慰謝料が減額されている ・交通事故の民事裁判中である |
あなたの場合、これらのケースに当てはまっていないか確認してみましょう。
法テラスの弁護士に委任している
法テラスの弁護士に委任している場合、基本的には変更できません。
なぜなら、弁護士費用が無料もしくは低額で利用できる機関であり、担当弁護士に不満があるなどの依頼主の都合では変更できないことになっているからです。
【法テラスとは】
法テラス |
・経済的に余裕のない人を対象に民事法律扶助を行う、国が運営する機関 ・示談交渉についての無料法律相談ができる ・弁護士費用を立て替えてもらって(代理援助)、分割返済できる |
どうしても変更したい場合は、お金をかけて外部の新しい弁護士に委任することは可能ですが、そもそも法テラスの利用対象者であることを考えると、現実的ではありません。
法テラスの弁護士に委任している場合は、現在の弁護士のまま解決を目指しましょう。
既に示談が成立している
既に示談が成立している場合は、新しい弁護士に委任しようとしても、引き受けてもらえないことがほとんどです。
なぜなら、示談書には、これ以上争わないことを定めた清算条項が盛り込まれていて、示談成立後に紛争を蒸し返すことができないからです。
弁護士を変更するなら示談成立前に検討しましょう。
例外的に示談撤回を請求できるケース |
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通常は、既に成立した示談に対してやり直しは不可能ですが、以下のケースであれば、例外的に示談のやり直しを求めることができる場合があります。 ・示談成立後に当時予測できなかった後遺障害が発覚した ・示談書にサインすることを強要された ・重要な事項につき勘違いしたままサインしてしまった 当てはまる場合は、示談のやり直しを請求できる可能性があるので、弁護士に相談してみましょう。 |
通院頻度が低いことを理由に慰謝料が減額されている
通院頻度が低いことを理由に慰謝料が減額されている場合、弁護士を変更しても慰謝料の増額は難しいケースが多いでしょう。
なぜなら入通院慰謝料は入通院の期間・回数をもとに算定される運用になっており、いくら優秀な弁護士が交渉しても限界があるからです。
通院頻度が少なくなってしまったことにやむを得ない事情や正当な事情がある場合には考慮されることもありますが、そうでなければ弁護士を変更するメリットは大きくないでしょう。
交通事故の民事裁判中である
交通事故の民事裁判中の場合は、弁護士変更は慎重に判断する必要があります。
既に裁判が進展している場合、現在の状況を把握するのは容易ではなく、また、後任の弁護士は前任の弁護士が行った訴訟活動を引き継いで戦わざるをえないからです。
4.交通事故で依頼した弁護士を変更する際の注意点
弁護士を変更すべきケースと変更できない・しない方が良いケースについてご理解いただけたでしょうか。「私の場合は弁護士を変更できそうだな」と思われている方も多いことと思います。
弁護士変更を検討しようとしている方は、行動に移る前に、以下の2つの注意点を押さえましょう。
交通事故で依頼した弁護士を変更する際の注意点 |
・既に支払った着手金は戻ってこない ・解約金が発生する場合がある |
お金に関する大切なことなので、必ずご覧ください。
既に支払った着手金は戻ってこない
現在の弁護士との委任契約を中途解約する場合、既に支払った着手金は戻ってきません。
着手金とは、弁護士が弁護活動に着手する際にかかる費用だからです。
日本弁護士連合会「アンケート結果にもとづく市民のための弁護士報酬の目安」によると、交通事故の弁護士への着手金は以下のように、20万円前後か30万円前後が大半を占めています。
参考:日本弁護士連合会「アンケート結果にもとづく市民のための弁護士報酬の目安」
弁護士が任務を怠って事件処理を放置していたのなら、交渉次第では着手金が戻ってくるケースもありますが、そうでなければ基本的には戻ってこないと考えておきましょう。
そして、新しい弁護士に依頼すれば、また新たに着手金が必要となります。
弁護士費用を軽減しながら弁護士を変更する方法 |
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弁護士を変更するとなると、二度も着手金を支払う必要がありますが、弁護士費用を軽減しながら弁護士変更する以下の2つの方法があります。 ▼弁護士費用特約を利用する 弁護士費用特約を利用すれば、補償限度額の範囲内であれば、被害者の金銭的負担は増えません。 ただし、保険会社によっては1回の事故につき着手金は1回しか支払われない場合もあるので、事前に保険約款などをよく確認しましょう。 ▼同一事務所の別の弁護士に変更する 同一事務所の別の弁護士への変更であれば、着手金が発生しない事務所もあります。 しかし、そもそも同一事務所内での弁護士変更を認めていない事務所や、同一事務所内での変更であっても着手金が発生する事務所もあるので、事前にご確認ください。 これらの方法を参考にして、弁護士費用を軽減しながら、弁護士を変更しましょう。 |
解約金が発生する場合がある
委任契約の内容によっては、中途解約の際に解約金が発生する場合があります。
解約金が発生するかどうかや解約金の金額は委任契約書を確認しましょう。
5.弁護士変更によりコスト以上の利益を得られる場合も少なくない
着手金が無駄になり、解約金まで発生するとなると、弁護士変更はハードルが高いと感じるかもしれません。しかし、弁護士変更によって大きな利益を得られるケースも少なくありません。
例えば、当初の弁護士では加害者側に責任を認めさせることができず、賠償金の獲得が見込めなかった案件につき、弁護士法人サリュの弁護士に変更いただいたことで、加害者主張の矛盾点を指摘し、責任を認めさせた結果、1,700万円を回収できた事例があります。
この事案では、依頼者は弁護士費用特約を利用されていたのですが、弁護士費用が補償限度額に収まったため、依頼者の実質負担分はなく、1,700万円を受け取っていただくことができたのです。
弁護士費用特約を利用していなかったとしても、前任弁護士の費用(着手金30万円、解約金5万円、諸費用5万円)と、後任弁護士の費用(獲得金額の11%+22万円の209万円)を差し引いても、手元に1,400万円以上が残る計算です。
※上記は一例です。
このようの交通事故解決においてしっかり成果を出せる弁護士を選ぶことで、余計にかかる弁護士費用を差し引いても大きな利益を得られる可能性が十分にあります。
6.これで失敗なし!交通事故の弁護士を選ぶポイント
弁護士を変更する際には既に支払った着手金が戻ってこないだけでなく、解約金が発生する場合もあります。
それでも弁護士を変更した方が、賠償金がアップするなど、あなたの希望する解決に近づきます。
しかし、何となく新しい弁護士を選んでは、また同じ失敗を繰り返すことになりかねません。
今度こそ失敗しないように、以下の4つのポイントを参考にして弁護士を選びましょう。
交通事故の弁護士を選ぶポイント4つ |
・交通事故解決実績が豊富な弁護士を選ぶ ・法律はもちろん医療知識も豊富であることを確認する ・事前相談して信頼できるか確認する ・弁護士費用の見積もりを取る |
交通事故解決実績が豊富な弁護士を選ぶ
交通事故の弁護士を選ぶ際には、ホームページ等で交通事故の解決実績が豊富であるかを確認しましょう。
なぜなら、医者に外科や内科などの専門分野があるのと同じように、弁護士も「交通事故に強い」「離婚に強い」「相続に強い」といった、得意分野があるからです。
交通事故解決を得意とする弁護士に委任すれば、さまざまな事例に携わってきた知識と経験をもとに、あなたの状況を正確に分析して、適切な解決に向けて動き出してくれるでしょう。
ホームページで公開されている以下の内容を参考にしてみてください。
・交通事故相談件数 ・交通事故解決件数 ・実際に相談・依頼した人の体験談や口コミ |
特に、交通事故解決件数が多い弁護士は、経験が豊富で十分な知識を備えている可能性が高いので、新しい依頼先の候補にしましょう。
法律はもちろん医療知識も豊富であることを確認する
交通事故の適切な解決のためには、傷病や後遺障害の内容・程度を適切に判断する必要があります。
そのため、法律はもちろん医療知識も豊富な弁護士を選びましょう。
以下のような弁護士は、医療知識も持ち合わせていると考えられます。
・弁護士の医療知識を補完してくれる顧問ドクターがいる(提携している) ・交通事故解決実績が豊富である |
後遺障害が残るような大きな事故の場合は、自賠責保険の等級認定が賠償額に大きな影響を与えるため、なおさら医療知識を持ち合わせた弁護士が頼りになるでしょう。
事前相談して信頼できるか確認する
いくら交通事故の解決実績が豊富で医療知識があっても、相性が合わなければ信頼関係を築くのは難しいですから、事前相談を活用して信頼できる弁護士であるか確認しましょう。
現在、多くの弁護士が正式な委任契約を交わす前の事前相談を受け付けています。
次のような雰囲気で相談できると、信頼して任せられますね。
・親身になって話を聞いてくれる。 ・あなたの思いを汲み取り、共感してくれる ・どんなことでも話しやすい ・弁護士の説明がわかりやすい ・メリットだけでなくデメリットやリスクも説明してくれる |
依頼後にコミュニケーションでストレスを感じることがないように、弁護士である以前に人としての誠意が感じられるかを確認しましょう。
また、次のような点につき、あなたの考えを弁護士にしっかりと伝えるためことも重要です。
・解決にあたっての優先順位(早期解決を目指す、時間はかかっても賠償金アップを目指すなど) ・希望する連絡頻度 ・あなたにとって譲れないポイント |
特に、弁護士の対応や連絡が遅いのが不満で弁護士変更を検討している方は、希望する連絡頻度を伝えて、こまめな連絡をくれるかを確認しましょう。
事前相談を有効活用して、「是非この人に依頼したい」と思える弁護士に変更したいものです。
弁護士費用の見積もりを取る
最後に、新しい弁護士を選ぶ際には、必ず弁護士費用の見積もりを取りましょう。
なぜなら、「今の弁護士と同じような費用で済むだろう」と見積もりを取らずに依頼すると後で「こんなに高いとは思わなかった!」と驚いてしまう可能性があるからです。
特に民事裁判中に新しい弁護士との委任契約を交わした場合、途中から裁判に関わるのは大変な労力が必要なため、最初の弁護士よりも高い弁護士費用が請求されることも多くあります。
事前相談の時点で見積もりを提示してもらい、また実際に依頼する際には委任契約書をよく確認して、弁護士費用をしっかり把握したうえで新しい弁護士を選ぶようにしましょう。
7.現在の弁護士への連絡の仕方と新しい弁護士への引き継ぎ方法
弁護士を変更するなら、交通事故解決実績が豊富な弁護士を選ぶことが重要だとご理解いただけたことと思います。
初めて弁護士を変更する方は、「今の弁護士に何と言って解任を切り出せばいいの?」「どうやったら新しい弁護士にスムーズに引き継げるの?」と不安ですよね。
現在の弁護士への断り方を踏まえた、新しい弁護士への引き継ぎ方法は、次のとおりです。
新しい弁護士への引き継ぎ方法 |
STEP① 新しい弁護士を選ぶ STEP② 現在の弁護士に弁護士変更したい(解約したい)旨を伝える STEP③ 弁護士費用特約の保険会社に弁護士変更することを伝える STEP➃ 解任した弁護士の弁護士費用の清算を行う STEP➄ 新しい弁護士と契約し、弁護士同士で引き継ぎをしてもらう |
弁護士が不在の期間を作らず、現在の弁護士から新しい弁護士へとスムーズに移行できるように、参考にしてください。
STEP①新しい弁護士を選ぶ
まずは、これで失敗なし!交通事故の弁護士を選ぶポイントでご紹介したポイントをもとに、新しい弁護士を選びましょう。
交通事故の解決実績が豊富で医学知識もある弁護士がおすすめですが、ホームページに解決件数や賠償金額の増額事例などの記載があって任せられそうだと感じても、あなたと弁護士との相性も大切です。
必ず事前相談を利用して、信頼できる弁護士であるか確認すると同時に、見積もりを取って弁護士費用を確認したうえで、新しい弁護士を選びましょう。
STEP②現在の弁護士に弁護士変更したい(解約したい)旨を伝える
次に、現在の弁護士に「次に契約したい弁護士がいるので、契約を解除したい」と伝えましょう。
面前で言いにくい場合は電話でも構いませんし、連絡がつきにくい弁護士ならメールや手紙でも構いません。
書面の場合、以下の項目を記載すれば、解任通知書の形式を満たします。
・宛名 ・日付 ・あなたの住所と名前 ・契約解除の旨 |
弁護士に「変更したい」と言ったら、どのような反応が返ってくるか不安な方は多いと思います。
しかし、「次に契約したい弁護士がいるから」とだけ伝えれば問題ありません。
STEP③弁護士費用特約の保険会社に弁護士を変更することを伝える
弁護士費用特約を利用している場合、保険会社にも弁護士を変更することを伝えましょう。
保険会社に言わずに勝手に弁護士を変更すると、新しい弁護士に対して特約が利用できなくなる可能性があるからです。
なお、保険会社によっては1事故につき着手金を支払えるのは1回だけと定めているところもあるので、事前に確認しておくのが無難です。
加害者側の保険会社への連絡は、新しい弁護士がしてくれるので、あなたは連絡しなくて構いません。
STEP➃解任した弁護士の弁護士費用の清算を行う
以前の弁護士との契約解除のためには、弁護士費用の清算を行わなければなりません。
具体的には、以下の費用の合計額を支払います。
【清算が必要な弁護士費用】
相談料 |
弁護士に相談する時にかかる費用 |
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着手金 |
弁護活動に着手してもらうときにかかる費用(支払い済みの場合が多い) |
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日当 |
弁護士が事務所外で行う弁護活動の費用 |
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交通費 |
弁護活動に必要な移動にかかった費用 |
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通信費 |
郵便物にかかる切手代や配送料などの費用 |
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収入印紙代 |
税金を納めたことを証明する印紙代の費用 |
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解約金 |
解約に伴い支払う費用(委任契約書に定めがある場合) |
弁護士費用特約を利用している場合は、あなたではなく、保険会社が弁護士費用の清算を行います。
STEP➄新しい弁護士と契約し、弁護士同士で引き継ぎをしてもらう
以前の弁護士との間の費用清算が終わったら、新しい弁護士と契約し、弁護士同士で引き継ぎをしてもらいましょう。
解任済みの弁護士が預かっている全ての資料が新しい弁護士に引き継がれますが、場合によっては、あなたが仲介して新しい弁護士に資料を渡さなければいけないこともあります。
新しい弁護士に着手金を支払うと、新しい弁護士から加害者側の保険会社に連絡してもらえるので、解決へと向けて進み始めることになります。
8.交通事故の弁護士を変更するなら「弁護士法人サリュ」におまかせください
弁護士変更の際には交通事故解決の経験が豊富な弁護士を選ぶことが、あなたが望む解決へと近づく大きなカギとなります。
しかし、交通事故解決実績が豊富な弁護士を探そうとしても、たくさんの弁護士事務所があるので、どこを選べばいいのか迷ってしまいますよね。
そんな方におすすめしたいのが、東京・大阪をはじめ全国に10事務所を展開していて、全国対応可能な弁護士法人サリュです。
弁護士法人サリュをお勧めする理由は3つあります。
・交通事故解決実績が2万件以上ある ・豊富な経験を活かし、賠償金アップが期待できる ・無料で初回相談できる |
「交通事故被害者の救済」にこだわり続けているサリュについて、ぜひ知っていただければ幸いです。
交通事故解決実績が2万件以上ある
弁護士法人サリュは、これまで多くの被害者の方にご依頼いただき、その解決実績は交通事故だけで2万件以上、年間相談件数も交通事故だけで3,000件以上となっています。
交通事故の解決には、法律だけでなく医学や保険に関する広く深い知識が必要であり、弁護士なら誰でも適切に解決できるというわけではないのですが、サリュに所属している約20名の弁護士全員が、交通事故解決実績が多く、裁判経験も豊富な弁護士です。
交通事故被害者に寄り添い、救済するために、交通事故解決のプロである弁護士と専属のリーガルスタッフが共同体制でスピーディーに対応いたします。
豊富な経験を活かし、賠償金アップが期待できる
弁護士法人サリュにお任せいただくと、その豊富な経験から、賠償金アップに期待していただけます。
法律知識だけでなく、医療知識も持ち合わせた弁護士に、顧問ドクターによるサポートも加わるので、百万円単位、千万円単位の大幅アップが実現できるケースもあります。
例えば、交通事故によって左肩鎖骨脱臼の障害を負った次のケースでは、診断書の誤りを指摘し、示談交渉の末に、当初よりも1,091万円アップした賠償金を勝ち取ることができました。
次の鎖骨骨折の事例では、当初は加害者側の責任が否定され、賠償金は支払われない状況に陥っていました。
しかし、弁護士が加害者の主張の矛盾点を指摘し、最終的には1,700万円の賠償金が支払われています。
このように、弁護士法人サリュではあなたが正当な賠償金を受け取れるように、精一杯の努力をいたします。
無料で初回相談できる
弁護士法人サリュは全国対応可能で、初回相談は無料で承っています。
交通事故に遭って不安な毎日を過ごしていらっしゃお客様からは、賠償金が獲得できるまでは原則費用をいただかない方針となっており、着手金も原則無料です。
事務所が遠いなど足を運ぶのが難しい方は、ご来所いただかず、お電話やオンラインでもご相談いただけます。
「賠償金の提示額に納得できない」「後遺症があるのに保障が不十分に感じる」など、ぜひあなたのお悩みを聞かせてください。
9.まとめ
交通事故の弁護士変更について、詳しくご説明させていただきました。改めて、ポイントをおさらいしていきましょう。
交通事故に遭って、弁護士との委任契約を交わした後でも、また、着手金などを支払った後でも、弁護士の変更は可能です。
交通事故で依頼した弁護士を変更するにあたって知っておきたい基本ルールは、以下の3つです。
弁護士変更の基本ルール |
||
・弁護士変更できるのは示談成立前だけ ・弁護士費用特約を利用していても弁護士変更できる ・弁護士変更をするなら一回が望ましい |
交通事故の弁護士を変更すべきケースは、以下の5つです。
交通事故で依頼した弁護士を変更すべきケース5つ |
||
・弁護士の対応や連絡が遅く、やる気を感じられない ・弁護士の知識や経験が乏しく、納得いく示談内容にならない ・弁護士と相性が悪くて相談や質問がしにくい ・弁護士と考えが合わない ・弁護士に業務停止処分が下った |
交通事故で依頼した弁護士を変更ができない・しない方がいいケースは、以下の5つです。
交通事故で依頼した弁護士を変更できない・しない方がいいケース |
||
・法テラスの弁護士に委任している ・既に示談が成立している ・通院頻度が低いことを理由に慰謝料が減額されている ・交通事故の民事裁判中である |
交通事故の弁護士を変更する際の注意点は、以下の2つです。
交通事故で依頼した弁護士を変更する際の注意点 |
・既に支払った着手金は戻ってこない ・解約金が発生する場合がある |
交通事故の弁護士を選ぶポイントは、以下の4つです。
交通事故の弁護士を選ぶポイント4つ |
・交通事故解決実績が豊富な弁護士を選ぶ ・法律はもちろん医療知識も豊富であることを確認する ・事前相談して信頼できるか確認する ・弁護士費用の見積もりを取る |
新しい弁護士への引き継ぎ方法は、以下のとおりです。
新しい弁護士への引き継ぎ方法 |
STEP① 新しい弁護士を選ぶ STEP② 現在の弁護士に弁護士変更したい(解約したい)旨を伝える STEP③ 弁護士費用特約の保険会社に弁護士変更することを伝える STEP➃ 解任した弁護士の弁護士費用の清算を行う STEP➄ 新しい弁護士と契約し、弁護士同士で引き継ぎをしてもらう |
交通事故の弁護士を変更するなら、交通事故解決実績が2万件以上あり、賠償金アップが期待できる弁護士法人サリュに是非お任せください。