【交通事故】軽症の慰謝料相場一覧を通院日数・期間別に全紹介

交通事故で軽症を負った場合の慰謝料相場はどのくらい?

事故によって軽い怪我をした被害者がいくらもらえるのか、自分がもらえる金額はどのくらいか、気になっていませんか?

今回は、事故で軽症の方が通院した日数や期間別に、慰謝料をどのくらい受け取ることができるのかをまとめました。

通院日数・期間 入通院慰謝料相場 (自賠責基準) 入通院慰謝料相場 (弁護士基準)
1日程度の軽症 4,300円~8,600円 ~19,000円
1週間〜3週間程度の軽症 17,200円~77,400円 ~190,000円
1ヶ月程度の軽症 34,400円~103,200円 190,000円
2ヶ月程度の軽症 68,800円~206,400円 360,000円
3ヶ月程度の軽症 103,200円~309,600円 530,000円

※弁護士基準の「1日程度の軽症」は、通院1ヶ月の慰謝料(軽症の場合)を日割りで計算しています

※本記事で紹介する慰謝料相場は、あくまで目安です

入通院慰謝料は計算方法によっても金額が大きく変わります。そのため、どの計算方法が採用されているのか、確かめる必要があります。

保険会社に慰謝料を提示されたら、正当な金額かどうか必ず疑ってください。

提示された金額が不当に安かったり、本当はもらえるはずの慰謝料が含まれていなかったりする可能性が高いからです。

この記事を最後まで読めば、通院日数や期間ごとの慰謝料相場が理解でき、保険会社に提示された金額が正当かどうか判断できます。

たとえ軽症でも被害に遭った分の正当な賠償金を受け取るために、一緒に学んでいきましょう。

入通院慰謝料の計算方法について

自賠責基準の入通院慰謝料は、4,300円×通院日数×2と、4,300円×通院期間(1ヶ月30日計算)を比較し、少ないほうを採用します。

一方、弁護士基準の入通院慰謝料は、通院期間をもとに計算します。 軽症で通院1ヶ月だと19万円、重症で通院1ヶ月だと28万円のように、怪我の程度と通院期間で慰謝料が変わる仕組みです。

この記事の監修者
弁護士 梅澤 匠

弁護士法人サリュ福岡事務所
福岡県弁護士会

交通事故解決件数 1,700件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2009年 3月 明治大学法学部 飛び級入学のため中退
2012年 3月 同志社大学司法研究科 修了
2012年 9月 司法試験合格
2013年  弁護士登録 弁護士法人サリュ入所
【公職】
同志社大学司法研究科兼任教員(民法演習担当)
-獲得した画期的判決-
【大阪高裁平成30年1月26日・判例タイムズ1454号48頁】(交通事故事件)
歩行者との非接触事故につき,自動車運転者の過失責任が認められた事例
【神戸地裁令和元年6月26日判決・自保ジャーナル2054号110頁】(交通事故事件)
転回時の衝突事故について有利な過失割合が認定された事例
【神戸地裁令和元年7月24日・交通事故民事裁判例集52巻4号913頁】(交通事故事件)
併合14級の後遺障害逸失利益の算定について、減収がなかったものの逸失利益を認定した事例
その他複数
【弁護士梅澤の弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例336:死亡事故で被害者参加制度を利用。遺族の気持ちを加害者に直接伝えたい
事例344:異議申立てで、むちうち症状の後遺障害等級を第14級9号から第12級13号へ覆した事例
事例158:後遺障害申請サポートで13級を獲得。示談交渉時256万円の提示だったが、訴訟提起で1030万円を獲得

 

1. 【前提】軽症の方の交通事故の慰謝料相場は通院日数や期間・計算方法により大きく変わる

記事冒頭でもお伝えしたとおり、軽症の方の交通事故の慰謝料は通院日数や期間・計算方法により大きく異なります

まず覚えていただきたいのは、交通事故の慰謝料の計算方法は、下記の3つがあることです。

加害者側の保険会社が提示してくるのは、基本的に最低保証ラインの自賠責基準で計算した慰謝料かそれより少し高い程度の任意保険基準で計算した慰謝料です。しかし、事故の被害者は本来、弁護士基準で計算した慰謝料を受け取ることができます。

本記事では自賠責基準と弁護士基準の慰謝料相場を紹介します。

本記事で紹介する慰謝料について
交通事故で怪我をした被害者が受け取ることができる賠償金の種類はさまざまですが、今回は通院日数や期間が直接影響する「入通院慰謝料」についてくわしく解説します。 

2. 【1日程度の軽症】交通事故の慰謝料相場

まずは、交通事故で1日程度の軽症を負った方の、入通院慰謝料相場を見ていきましょう。

擦り傷や軽い打撲、頭を打ったから念のためレントゲンを撮ったなど、1日程度の通院で終わった方も、慰謝料を受け取ることができます

下記が、自賠責基準と弁護士基準で計算した、通院1日程度の方が受け取れる可能性がある入通院慰謝料です。

通院日数 自賠責基準 弁護士基準
1日 4,300円~8,600円 19,000円
2 17,200円 38,000円

※弁護士基準の「1日程度の軽症」は、通院1ヶ月の慰謝料(軽症の場合)を日割りで計算しています

※弁護士基準の入通院慰謝料は、怪我の程度や通院状況により金額が変わることがあります

なお、軽症の慰謝料相場を調べる際、「4,200円」ないし「8,400円」という情報を見た方がいるかもしれません。この金額は令和2年の法改正以前の自賠責基準の金額です。。

3. 【1〜3週間程度の軽症】交通事故の慰謝料相場

下記が、通院期間が1~3週間程度の軽症を負った方の、交通事故の入通院慰謝料相場です。

通院期間(通院日数) 自賠責基準 弁護士基準
1週間(週2日) 17,200円 ~44,333円
1週間(週3日) 25,800円 ~44,333円
2週間(週2日) 34,400円 ~88,666円
2週間(週3日) 51,600円 ~88,666円
3週間(週2日) 51,600円 ~133,000円
3週間(週3日) 77,400円 ~133,000円

※弁護士基準の入通院慰謝料は、怪我の程度や通院状況により金額が変わることがあります

4.【1ヶ月程度の軽症】交通事故の慰謝料相場

下記が、通院期間が1ヶ月程度の軽症を負った方の、入通院慰謝料相場です。

通院期間(通院日数) 自賠責基準 弁護士基準
1ヶ月(週1日) 34,400円 ~190,000円
1ヶ月(週2日) 68,800円 ~190,000円
1ヶ月(週3日) 103,200円 190,000円

※弁護士基準の入通院慰謝料は、怪我の程度や通院状況により金額が変わることがあります

自賠責基準の入通院慰謝料は通院日数がベースなので、1週間で4回通院しても、1ヶ月で4回通院(週1日)しても、金額は同じです。

他方、弁護士基準の入通院慰謝料は、通院日数が少なくても1ヶ月分の慰謝料が認められる可能性があります。

怪我の程度や加害者側との交渉によって変わるため、ご自身のケースの金額をくわしく知りたい方は、弁護士に相談してください。

5. 【2ヶ月程度の軽症】交通事故の慰謝料相場

下記が、通院期間が2ヶ月程度の軽症を負った方の、入通院慰謝料相場です。

通院期間(通院日数) 自賠責基準 弁護士基準
2ヶ月(週1日) 68,800円 ~360,000円
2ヶ月(週2日) 137,600円 ~360,000円
2ヶ月(週3日) 206,400円 ~360,000円

※弁護士基準の入通院慰謝料は、怪我の程度や通院状況により金額が変わることがあります

自賠責基準の入通院慰謝料は通院日数がベースなので、1ヶ月で8回通院(週2日)しても、2ヶ月で8回通院(週1日)しても、金額は同じです。

一方、弁護士基準の入通院慰謝料は、通院日数が少なくても2ヶ月分の慰謝料が認められる可能性があります。

怪我の程度や加害者側との交渉によって変わるため、ご自身のケースの金額をくわしく知りたい方は、弁護士に相談してください。

6. 【3ヶ月程度の軽症】交通事故の慰謝料相場

下記が、通院期間3ヶ月程度の軽症を負った方の、入通院慰謝料相場です。

通院期間(通院日数) 自賠責基準 弁護士基準
3ヶ月(週1日) 103,200円 ~530,000円
3ヶ月(週2日) 206,400円 ~530,000円
3ヶ月(週3日) 309,600円 530,000円

自賠責基準の入通院慰謝料は通院日数がベースなので、2ヶ月で24回通院(週3日)しても、3ヶ月で24回通院(週2日)しても、金額は同じです。

一方、弁護士基準の入通院慰謝料は、通院日数が少なくても3ヶ月分の慰謝料が認められる可能性があります。

怪我の程度や加害者側との交渉によって変わるため、ご自身のケースの金額をくわしく知りたい方は、弁護士に相談してください。

7. 加害者の保険会社が提示してくる慰謝料(賠償金)は不当に低い可能性がある

2~6章では、1日でも通院したら慰謝料を受け取れることや、交通事故で軽症を負った方の慰謝料相場を紹介してきました。

ここで注意すべきポイントがあります。それは、加害者側の保険会社が提示してくる慰謝料を含む賠償金は不当に低い可能性がある、ということです。

下記に、よくあるケースをまとめました。

よくあるケース
・自賠責基準(最低保証ラインの慰謝料)で計算されている
・病院に通った日数や期間が不正確である
・本来請求できる賠償金が計上されていない(治療費や交通費、後遺障害慰謝料など)

加害者の保険会社は、少しでも支払う慰謝料(賠償金)を減らそうとします。

軽症なら大したことがないと勝手に決めつけて、上記のような不当な対応をするのです。

もし、加害者側の保険会社の不当な対応に気づかないまま示談が成立すれば、あなたは本来受け取れるはずのお金を受け取れなくなります。

そうならないためにすべきことを解説します。

8. 交通事故で軽症を負った方が正当な賠償金を受け取るためにすべきこと

7章では、事故で軽症を負った方が、加害者の保険会社に不当な慰謝料を提示される可能性が高いことをお伝えしました。

たとえ軽症でも、事故によってつらい思いをしたあなたは、正当な賠償金を受け取る権利があります。

ここでは、軽症を負った方が正当な賠償金を受け取るためにすべきことを紹介します。

・通院中なら主治医の指示に従って通院を続ける
・気になる症状が残ったら後遺障害認定を申請する
・弁護士に相談する

これらを行うかどうかで受け取れるお金が大幅に変わるケースもあるため、必ず確認してください。

8-1. 通院中なら主治医の指示に従って通院を続ける

まだ事故による怪我で通院中の方は、主治医の指示に従って通院を続けましょう。

主治医の指示に従わないと、
「自己判断で治療した結果、通院期間が延びた」
などと指摘され、正当な賠償金を受け取れなくなる可能性があるからです。

主治医の指示に従って通院を続けて治療の経過や記録を残すことは、今後あなたが賠償請求を進めるうえで重要です。

また、あなたは軽症だと思っているけれど、実は重症のケースもあります。

適切に通院しないことが原因で、「自己判断で治療をやめたから、事故による後遺症が残った」と不当に判断されてしまうリスクもあるでしょう。

正当な賠償金を受け取ることができない、治るはずの怪我が治らない、というようなつらい状況にならないためにも、必ず主治医の指示どおりに通院してください。

8-2. 気になる症状が残ったら後遺障害認定を申請する

治療を続けたのに気になる症状が残ってしまったら、後遺障害認定を申請しましょう。

後遺障害認定とは

後遺障害認定とは、治療後に残った症状が後遺障害に該当すると自賠責保険に認めてもらうこと。

症状の重さによって1~14級が認定され、数字が小さいほど症状が重いことを意味する。

痛みやしびれなどの後遺障害が残っても、後遺障害認定を申請して等級が認められなければ、後遺障害に対する賠償金(後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益)を受け取ることができません。

軽症でも、後遺障害が残ることはあります。もし「動かしづらいかも…」「痛みがある気がする」など、怪我をした箇所に少しでも違和感を覚えるなら、後遺障害認定を申請してください。

軽症の場合の後遺障害認定については、むちうちの後遺障害の基礎知識|認定条件・ポイント・流れを網羅解説の記事でくわしく解説しています。

8-3. 弁護士に相談する

事故で軽症を負った方が正当な賠償金を受け取りたいなら、早い段階で弁護士に相談することも大切です。

なぜなら、弁護士をつけないと加害者側の主張に対して正当に反論できず、不当に低い慰謝料になってしまう可能性があるからです。

示談交渉で正当な金額を受け取るには、法律知識や経験が必要です。弁護士がいれば、下記のように、加害者の保険会社と対等に戦うことができます。

「自賠責基準(最低保証ラインの慰謝料)で計算されている」
最も高額な弁護士基準で慰謝料を計算し加害者に請求する

「病院に通った日数やや期間が不正確
診断書や診療報酬明細書などであなたの治療歴を証明する

「本来請求できる賠償金が計上されていない」
→計上されていない賠償金を見つけ出し、正当な金額で計算して請求する

弁護士には、交通事故の対応をすべて任せられます。弁護士への相談は通院途中からでも可能なので、少しでも不安がある方は、今回の事故で弁護士の対応が必要かどうかだけでも確認してください。

交通事故で軽症を負い、慰謝料相場が気になる方はサリュにご相談ください

 
交通事故で軽症を負い、自分が受け取れる慰謝料相場を知りたい方は、弁護士法人サリュにご相談ください。

サリュは、交通事故の被害者専門の法律事務所です。これまでに20,000件以上の事故案件を解決してきた弁護士が、あなたの不安を解消します。

本記事でお伝えしてきたように、交通事故の慰謝料は怪我の程度や通院状況によって一人ひとり異なるため、被害者自身で「〇円くらいになる」と予想するのが難しいです。

サリュにご相談いただければ、あなたの怪我の程度や事故の状況などをもとに正当な金額を計算し、加害者から回収するところまでサポートいたします。

また、弁護士費用が不安な方には、初回の相談時点で「依頼する場合にかかる費用はいくらか」「費用倒れにならないか」などもしっかりお伝えします。

原則相談料や着手金の負担が不要なので、下記からいつでもご相談ください。

電話で無料相談する方は、下記をクリックしてください。

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9. まとめ

本記事では、交通事故で軽症を負った方の慰謝料相場を紹介しました。

最後に、重要なポイントをおさらいしましょう。

〇【前提】軽症の方の交通事故の慰謝料相場は通院日数や期間・計算方法により大きく変わる

〇【通院日数・期間別】軽症を負った方の入通院慰謝料相場

 

通院日数・期間 入通院慰謝料相場 (自賠責基準) 入通院慰謝料相場 (弁護士基準)
1日程度の軽症 4,300円~8,600円 19,000円
1週間〜3週間程度の軽症 17,200円~77,400円 ~190,000円
1ヶ月程度の軽症 34,400円~103,200円 190,000円
2ヶ月程度の軽症 68,800円~206,400円 360,000円
3ヶ月程度の軽症 103,200円~309,600円 530,000円

 

※弁護士基準の「1日程度の軽症」は、通院1ヶ月の慰謝料(軽症の場合)を日割りで計算しています

※本記事で紹介する慰謝料相場は、あくまで目安です

〇加害者の保険会社が提示してくる慰謝料(賠償金)は不当に低い可能性がある

よくあるケース
・自賠責基準(最低保証ラインの慰謝料)で計算されている
・病院に通った日数や期間が不正確だ
・本来請求できる賠償金が計上されていない(治療費や交通費、後遺障害慰謝料など)

〇交通事故で軽症を負った方が正当な慰謝料を含む賠償金を受け取るためにすべきこと

・通院中なら主治医の指示に従って通院を続ける
・気になる症状が残ったら後遺障害認定を申請する
・弁護士に相談する

交通事故の知識がない方が、受け取れる可能性がある慰謝料を正確に予想するのは、難しいです。

慰謝料の交渉は、示談成立してからでは遅いので、不安を感じているタイミングで弁護士に相談してください。

あなたが事故で被害に遭った分のお金をしっかり受け取れることを、願っています。