「交通事故で下半身不随に…」受け取れる慰謝料と後遺障害等級一覧

「交通事故で下半身不随になってしまった。今後が不安で仕方ない……」

「交通事故で下半身不随になったら慰謝料はどのくらいもらえるのだろう」

ひどい事故に遭い、足の感覚がなくなり、以前のように自力で歩けなくなってしまったあなたは、深い悲しみの中にいるはずです。

一人で好きなところに行けない、仕事もできない、という日々に、悲しみだけでなく怒りも感じていることでしょう。

事故でひどい目に遭わされ下半身不随になってしまったあなたは、慰謝料を含む、以下の賠償金を加害者側に請求できます。

事故による下半身不随で受け取れる賠償金
・後遺障害慰謝料:後遺症が残ったことに対する身体的・精神的ダメージに対して支払われるお金
・入通院慰謝料:怪我や通院による精神的ダメージに対して支払われるお金
・治療費:治療にかかったお金
・休業補償:仕事を休んだ場合に支払われるお金
・逸失利益:事故に遭わなければ今後得られるはずだった収入

身体的、そして精神的に受けたダメージが大きいので、賠償金の中でも後遺障害慰謝料や逸失利益(今後得られるはずだった収入)は、高額な請求ができますよ。

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって変動しますが、下半身不随になり常に介護が必要な場合は、1級または2級が認定されるでしょう。

 具体的な症状後遺障害慰謝料
(弁護士基準)
1級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
⇒せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの
①高度の四肢麻痺が認められるもの
②高度の対麻痺が認められるもの
③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
2,800万円
2級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
⇒せき髄症状のため、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、随意介護を要するもの
①中等度の四肢麻痺が認められるもの
②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
2,370万円
3級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
⇒生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、せき髄症状のため、労務に服することができないもの
①軽度の四肢麻痺が認められるもの(上記2級の②に該当するものを除く)
②中等度の対麻痺が認められるもの(上記1級の④又は上記2級の③に該当するものを除く)
1,990万円
5級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
⇒せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの
①軽度の対麻痺が認められるもの
②1下肢の高度の単麻痺が認められるもの
1,400万円
7級神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
⇒せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの
1下肢の中等度の単麻痺が認められるもの
1,000万円
9級神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
⇒通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
1下肢の軽度の単麻痺が認められるもの
690万円
12級局部に頑固な神経症状を残すもの
⇒通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すもの
運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
また、運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの
290万円

しかし、後遺障害等級には申請が必要で、1級でも下がるともらえる慰謝料の金額は大幅に下がってしまいます。

後遺障害等級を認めてもらう方法は、「下半身不随になりました」と口頭で説明するわけではありません。

証拠をそろえて書類上で判断されるため、どのような検査を受けるか・診断書にきちんと証拠が記載されているか、などが重要となります。

もし、既に保険会社に賠償金を提示されている場合は、受け入れないでください!

あなたが下半身不随で苦しい思いをしているにもかかわらず、相手の保険会社は不当に安い金額を提示してくることがあるのです。

事故で下半身不随になり、証拠をそろえて加害者や保険会社に立ち向かうためには、交通事故の解決実績が豊富な弁護士を頼る必要があります。

そこで、この記事では以下について解説します。

この記事で分かること
・交通事故で下半身不随になったときにもらえる慰謝料
・自分の症状は何級に当てはまる?後遺障害等級一覧表
・下半身不随になってしまったら弁護士に相談するべき理由
・実際にあった下半身不随になった人の慰謝料獲得事例2つ

この記事を読めば、交通事故で下半身不随になってしまったあなたが受け取れる賠償金の目安や、後遺障害等級について分かります。

あなたが失ったものは、お金で解決できるものではありません。しかし、少しでも多くの賠償金を受け取るべきなのです。

これ以上辛い思いをしないためにも、まずは交通事故で下半身不随になったときにもらえる慰謝料について、理解を深めましょう。

この記事の監修者
弁護士 平岡 将人

弁護士法人サリュ銀座事務所
第一東京弁護士会

交通事故解決件数 1,000件以上
(2024年1月時点)
【著書・論文】
虚像のトライアングル(幻冬舎MC・2015)
交通事故被害者を救う賠償交渉ノウハウ(株式会社レガシー・2017)
交通事故の賠償は不十分 被害者本意の仕組み作りを(週刊エコノミスト・2017.3)
後遺障害等級14級9号マスター(株式会社レガシー・2019)
交通事故案件対応のベストプラクティス(共著:中央経済社・2020)等
【セミナー・講演】
人身傷害分野に取り組む弁護士のための医学研修(船井総研・2018)
後遺障害12級以上の世界(共同出演:株式会社レガシー・2019)
交通事故と各種保険 全3回(弁護士ドットコム・2020)等
【獲得した画期的判決】
東京高裁平成28年1月20日判決(一審:さいたま地裁平成27年3月20日判決)
「障がい者の事故被害救済」 日本経済新聞夕刊 掲載日2015年4月8日(許諾番号30040811)

1.交通事故で下半身付随(麻痺)になったときにもらえる慰謝料

交通事故で下半身不随になった場合に受け取れる慰謝料は、後遺障害慰謝料と入通院慰謝料の2つです。

その他、治療費にかかったお金や、会社を休んだ分のお金も受け取れます。

事故による下半身不随で受け取れる賠償金
後遺障害慰謝料:後遺症が残ったことに対する身体的・精神的ダメージに対して支払われるお金
・入通院慰謝料:怪我や通院による精神的ダメージに対して支払われるお金
・治療費:治療にかかったお金
・休業補償:仕事を休んだ場合に支払われるお金
逸失利益:事故に遭わなければ今後得られるはずだった収入

交通事故による下半身不随の慰謝料の金額を大きく左右するのは、後遺障害慰謝料や逸失利益です。

下半身不随といっても、その障害によって後遺症の等級が変わり、慰謝料の金額も変わります。

しかし、人によって入通院期間や後遺症のレベル、収入などはまったく違います。

そのため、どのくらいの慰謝料もらえるのか知りたいなら、弁護士に相談しないと分かりません。

後遺障害慰謝料については2章の「2.交通事故で下半身付随になったときの後遺障害認定の等級一覧」で詳しく解説するので、あわせてご覧ください。

また、事故に遭わなければ今後得られるはずだった収入については、「【早見表付き】後遺障害の逸失利益はいくら?ケースごとの金額を解説」の記事で解説しています。

2.交通事故で下半身付随になったときの後遺障害認定の等級一覧

1章では、交通事故で下半身不随にさせられた場合にもらえる慰謝料について解説しました。

先ほども少し解説しましたが、下半身不随で受け取れる金額を大きく左右するのは、後遺障害慰謝料です。

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって金額が変わるものです。

下半身不随になった方が認定される可能性のある後遺障害等級は、1~12級と幅広い傾向にあります。

以下に、事故による下半身不随で認定される等級と症状、後遺障害慰謝料をまとめました。

 具体的な症状後遺障害慰謝料
(弁護士基準)
1級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
⇒せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの
①高度の四肢麻痺が認められるもの
②高度の対麻痺が認められるもの
③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
2,800万円
2級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
⇒せき髄症状のため、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、随意介護を要するもの
①中等度の四肢麻痺が認められるもの
②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
2,370万円
3級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
⇒生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、せき髄症状のため、労務に服することができないもの
①軽度の四肢麻痺が認められるもの(上記2級の②に該当するものを除く)
②中等度の対麻痺が認められるもの(上記1級の④又は上記2級の③に該当するものを除く)
1,990万円
5級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
⇒せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの
①軽度の対麻痺が認められるもの
②1下肢の高度の単麻痺が認められるもの。
1,400万円
7級神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
⇒せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの
1下肢の中等度の単麻痺が認められるもの。
1,000万円
9級神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
⇒通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
1下肢の軽度の単麻痺が認められるもの。
690万円
12級局部に頑固な神経症状を残すもの
⇒通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すもの
運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
また、運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの
290万円

※歩行や排泄・食事・入浴・着脱衣・意思の伝達などのうち、すべての介助が必要な項目が1つ、または一部の介助が必要な項目が2つ以上ある場合、「常に介護が必要」と判断されることがあります。また、介護が必要な状態が継続しているかどうかも、判断基準となります。

参考:厚生労働省「常時介護を必要とする状態に関する判断基準

両足が麻痺して動かすことができず、食事や入浴などで常に介護を必要とする場合は、1級または2級が認定されるでしょう。

麻痺の種類や麻痺の程度は、以下の通りです。

麻痺の種類対麻痺:両足の麻痺
単麻痺:片足の麻痺
麻痺の程度高度:立ったり歩いたりできない
中等度:杖やコルセットなしでは歩いたり階段を上ったりできない
軽度:一人で歩けるが不安定で転倒しやすい、杖やコルセットなしでは階段を上れない

交通事故で下半身不随になったら確実に後遺障害等級が認定されますが、自分の症状と認定される等級が一致しているかどうか、しっかり確認することが大切です。

3.交通事故で下半身不随になったときは弁護士に依頼しよう

事故で下半身不随になってしまった場合、申請すれば後遺障害等級が認定され、慰謝料を受け取ることができます。

しかし、後遺障害等級の申請や保険会社から慰謝料を提示される前に、弁護士に相談・依頼するべきです。

ここでは、交通事故で下半身不随になってしまったら、弁護士に相談すべき理由を解説します。

・保険会社に提示される慰謝料は不当に安いから
・後遺障害等級を下げられてしまう可能性があるから

3-1.保険会社に提示される慰謝料は不当に安いから

事故で下半身不随になったら、正当な金額の慰謝料を受け取るために、弁護士に相談しましょう。

なぜなら、保険会社が提示してくる慰謝料は、自賠責基準で計算された最も安い金額であることがほとんどだからです。

しかし交通事故の被害者は、自賠責基準よりも金額が高い、弁護士基準で計算された慰謝料を受け取れます。

その事実を知らずに示談成立した場合、あなたが本来受け取るべき金額を受け取れなくなってしまうのです。

交通事故に遭って下半身不随にさせられてしまったあなたは、身体だけでなく心にも深い傷を負っていることでしょう。

今までと同じ生活ができない、誰かの介護がなければ生きていけない、などの状態になり、毎日つらいと思いをしているのに、もらえるべき慰謝料をもらえないのは悔しいはずです。

弁護士に依頼すれば、保険会社と対等に交渉を進めることができます。

被害に遭ったあなたが泣き寝入りすることのないよう、弁護士は全力でサポートします。

3-2.後遺障害等級を下げられてしまう可能性があるから

事故で下半身不随になったら、正当な後遺障害等級の認定を受けるために、弁護士に相談することが大切です。

なぜなら、法律や交通事故、医療に詳しくない人が後遺障害を申請すると、等級を下げられてしまう可能性があるからです。

後遺障害等級の認定で重視されるのは、病院で作成してもらう診断書の内容です。

診断書の内容に少しでも不備があると、「本来3級相当の後遺症なのに5級だと判断される」のように、後遺障害等級が変わってしまう場合があります。

また、以下のような状況になり、本来認定されるべき等級が認定されないケースもあるでしょう。

・高度の単麻痺なのに、MRIで原因が見つからない
・高度の対麻痺なのに、搬送時に意識がなかったため、初診の記録で対麻痺がなかったことにされる

後遺障害等級は、損害保険料率算出機構という機関が、診断書をもとに判断します。

そのため、誰が見ても下半身不随の症状があるといえる状態でも、提出する証拠で「〇級相当の後遺症がある」と主張しなければならないのです。

弁護士は、診断書に書くべき情報や書くべきではない情報などを、知っています。

また、提出前の時点で診断書の不備に気づいた場合、証拠を集め直すことも可能です。

交通事故で下半身不随になったら、交通事故に強い弁護士に相談することが大切です。  
交通事故は、特殊な案件です。実績があり経験豊富な弁護士とそうでない弁護士では、最終的にもらえる慰謝料に差が出ます。  
弁護士への依頼を検討しているなら、「6.交通事故で下半身不随になってしまったらサリュにご相談ください」をご覧ください。

4.実際に事故で下半身不随になった人の慰謝料獲得事例

下半身不随になってしまったら、つらく苦しい思いをした分の慰謝料をもらうためにも、弁護士への依頼が重要だと分かっていただけたでしょう。

ここで、サリュで実際にあった慰謝料獲得事例を紹介します。

ケース1:賠償金2億円・20代・両下肢不全麻痺の事例
ケース2:賠償金7,000万円・80代の事例

賠償金とは、慰謝料や治療費、逸失利益などをすべて含んでいます。

ここで紹介するのはあくまで参考なので、あなたが受け取れる賠償金を詳しく知りたいなら、私たち弁護士に相談してくださいね。

\交通事故2万件の解決実績/

4-1.【ケース1】賠償金2億円・20代・両下肢不全麻痺の事例

賠償金額2億円
事故の状況バイクで走行中、赤信号無視の車に猛スピードで追突されて数メートル飛ばされ、地面に叩きつけられる
怪我や後遺症両下肢不全麻痺、頭蓋骨骨折、びまん性軸索損傷、脊髄損傷、内蔵損傷等
後遺障害後遺症あり:後遺障害2級

20代のDさんは、青信号でバイク走行中、信号無視の車に猛スピードで追突されて飛ばされ、地面に強く叩きつけられました。救急搬送されましたが、しばらく意識は戻りませんでした。

Dさんの家族と婚約者は、「Dさんは頭蓋骨骨折や脊髄損傷を負っており、両下肢不全麻痺が出ていて胸から下は動かないだろう」と、医師に告げられます。

家族の願いが通じて1ヶ月後にDさんは目を覚ましますが、Dさんは事故直後の記憶がなく、両足の麻痺によって日常生活の動作が困難になってしまいました。

事故から数年経つと相手の保険会社からの休業損害の支払が遅れるようになり、Dさんの家族はサリュにご相談くださりました。

その後、サリュは後遺障害申請をして併合2級を獲得し、加害者の嘘の供述に対して訴訟を起こしました。Dさんと家族のために証拠を集めて戦った結果、2億円での和解が成立したのです。

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4-2.【ケース2】賠償金7,000万円・80代の事例

賠償金額7,000万円
事故の状況自動車を運転中、よそ見をした対抗右折車に追突される
怪我や後遺症全身打撲、頭部打撲、肋骨骨折、麻痺、歩行困難、言語障害
後遺障害後遺症あり:後遺障害1級

80代のAさんは、自動車運転中、交差点でよそ見をした対向車に追突され、全身打撲や頭部打撲などの怪我を負いました。

数日間意識不明でしたが、目を覚ました後は、治療とリハビリをしても麻痺で歩けなくなり、言語障害も残ってしまいました。

半年ほど経った頃、相手保険会社から入院費は払えないと連絡が来たタイミングで、Aさんの息子さんがサリュにご相談くださりました。

サリュが調査するなかで、Aさんが何度か転院するうちに、事故による脳挫傷が脳梗塞に変わっているとことが分かりました。

また、Aさんの脳梗塞が原因で交通事故が起こったと捉えられていることが、判明したのです。

サリュはこれまでAさんを担当した4人の医師に面談をしに行き、Aさんの脳梗塞が事故によるものである真実を見つけて意見書を作成。

その結果、後遺障害1級を獲得し、Aさんは7,000万円の賠償金を受け取ることができました。

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5.下半身不随になったあなたを救う弁護士の特徴3つ

サリュにご相談くださった方が賠償金を受け取った事例を紹介しましたが、弁護士のいる重要さが伝わったのではないでしょうか。

専門的な知識を必要とする交通事故の事案は、弁護士の力によって結果が大きく変わります

そこで、交通事故で下半身不随になったあなたを救う弁護士の特徴を、3つにまとめました。

1.最後まであきらめず粘り強く証拠を集める
2.加害者の主張の矛盾に気づける
3.賠償金の計算根拠がしっかりしている

サリュには3つの特徴に当てはまる弁護士が在籍しているので、安心してお任せください。

5-1.最後まで諦めず粘り強く証拠を集める

加害者や保険会社の主張に納得がいかない場合や、後遺障害認定が認められない場合でも、最後まで諦めない弁護士は、あなたを救います。

サリュでも、被害者をこれまでに診察した医師4人に直接面談をして証拠を集め、後遺障害1級を獲得したことがありました。

ここまで粘り強く対応しなければ、被害者は1級を獲得できず、受け取れる慰謝料も減ってしまったでしょう。

交通事故の案件は一人ひとり異なるもので、まったく同じケースはほぼ存在しません。

だからこそ、少しでも「おかしい」と感じたときに最後まで諦めない弁護士が必要なのです。

5-2.加害者の主張の矛盾に気づける

加害者の主張の矛盾に気づける弁護士がいれば、相手の思うつぼにはなりません。

例えば、事故の影響で被害者が記憶を失っている場合、加害者が「自分は悪くない」と嘘の主張をすることがあります。

加害者が嘘をついていると分かっても、嘘であることを証明できなければ、こちらが不利になるケースもあるのです。

サリュには、嘘をついている加害者の主張に違和感を覚え、訴訟を起こして和解を成立させた弁護士がいます。

このように、加害者や保険会社との直接的なやりとりだけでなく、裁判に発展した際にも被害者家族に寄り添ってサポートできる弁護士は、あなたを救います。

5-3.賠償金の計算根拠がしっかりしている

賠償金の計算根拠がしっかりしている弁護士は、あなたが有利になるように賠償金を正しく計算し請求します。

交通事故で下半身不随になった場合、事故に遭わなければもらえるはずだった収入(逸失利益)の計算は、特に重要です。

保険会社に不当に低い逸失利益を提示されるのは、よくあることです。

交通事故に詳しい弁護士なら、提示された逸失利益が低すぎた場合にすぐ気づき、「〇円はもらうべき」だと根拠をもとに異議申し立てができます。

交通事故のせいで下半身不随になったあなたは、1円でも多く賠償金を受け取るべきです。

少しでも損をしないよう、計算根拠がしっかりしている弁護士を頼ってください。

6.交通事故で下半身不随になってしまったらサリュにご相談ください

交通事故で下半身不随になってしまったら、弁護士法人サリュにお任せください。

サリュは、交通事故の被害者側に特化した弁護士事務所です。

交通事故の被害者救済にこだわり続けている私たちにご相談いただければ、あなたが正当な賠償金を受け取るために全力でサポートします。

サリュは、以下の点が大きな強みです。

弁護士法人サリュの強み
・交通事故解決実績20,000件
・治療中、治療後どちらも相談可能
・顧問ドクターがいる

交通事故の解決実績が20,000件と豊富なので、過去の事例を参考にしながら、後遺障害申請や慰謝料の請求をおこなうことができます。

一瞬の事故で今までのように身体を動かせなくなってしまった悲しみは、私たちには想像できないくらい大きなものでしょう。

だからこそ、私たちはあなたがこれ以上悲しい思いをしないよう、法律や医学の知識を最大限に使って加害者側と戦います

経験豊富な弁護士があなたをフルサポートするので、気になることがあれば何でも聞いてくださいね。

\交通事故2万件の解決実績/

7.まとめ

この記事では、交通事故で下半身不随になってしまったときにもらえる慰謝料や、後遺障害等級について解説しました。

交通事故で下半身不随になってしまったあなたがもらえる慰謝料は、後遺障害慰謝料と入通院慰謝料です。

その他、治療費や事故に遭わなければ得られたはずの収入などを含めた、賠償金も受け取れます。

下半身不随の慰謝料を大きく左右するのは、後遺障害等級によって金額が大きく変わる「後遺障害慰謝料」です。

その障害の程度などによって、等級が変わります。

 具体的な症状後遺障害慰謝料
(弁護士基準)
1級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
⇒せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの
①高度の四肢麻痺が認められるもの
②高度の対麻痺が認められるもの
③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
2,800万円
2級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
⇒せき髄症状のため、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、随意介護を要するもの
①中等度の四肢麻痺が認められるもの
②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
2,370万円
3級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
⇒生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、せき髄症状のため、労務に服することができないもの
①軽度の四肢麻痺が認められるもの(上記2級の②に該当するものを除く)
②中等度の対麻痺が認められるもの(上記1級の④又は上記2級の③に該当するものを除く)
1,990万円
5級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
⇒せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの
①軽度の対麻痺が認められるもの
②1下肢の高度の単麻痺が認められるもの。
1,400万円
7級神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
⇒せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの
1下肢の中等度の単麻痺が認められるもの。
1,000万円
9級神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
⇒通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
1下肢の軽度の単麻痺が認められるもの。
690万円
12級局部に頑固な神経症状を残すもの
⇒通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すもの
運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
また、運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの
290万円

交通事故で下半身不随になってしまい、大きな不安を抱えている方、加害者側に正当な賠償金を請求したい方は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すべき理由は、以下の2つです。

弁護士に相談すべき理由
1.保険会社に提示される慰謝料は不当に安いから
2.後遺障害等級を下げられてしまう可能性があるから

こんなにもひどい目に遭わされたにもかかわらず、相手の保険会社は不当に安い慰謝料を提示してきます。

また、書類上の証拠をしっかり集めてアピールしないと、あなたの症状に当てはまる後遺障害等級が認定されない可能性もあるのです。

私たちサリュの弁護士は、あなたがこれ以上つらい目にあわないよう、最後まで諦めずに粘り強くサポートするので、ぜひご相談くださいね。