追突事故の慰謝料はいくら?むちうち慰謝料の相場と計算方法を解説
追突事故の被害に遭った場合、いくらの慰謝料がもらえるでしょうか。慰謝料は通院期間や傷病によって金額が変わりますが、ある程度の相場はあります。
適切な慰謝料をもらうためには、間違った通院方法にならないよう注意が必要です。本コラムでは、追突事故の被害に遭われた方向けに、慰謝料の相場や治療中の注意点などを解説しました。
交通事故解決件数 1,100件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2014年 明治大学法科大学院卒業
2014年 司法試験合格
2015年 弁護士登録、弁護士法人サリュ入所
【獲得した画期的判決】
【2021年8月 自保ジャーナル2091号114頁に掲載】(交通事故事件)
【2022年 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(赤い本)105頁に掲載】
会社の代表取締役が交通事故で受傷し、会社に営業損害が生じたケースで一部の外注費を事故と因果関係のある損害と認定した事例
【弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例333:弁護士基準の1.3倍の慰謝料が認められた事例
事例343:相手方自賠責保険、無保険車傷害保険と複数の保険を利用し、治療費も後遺障害も納得の解決へ
事例323:事故態様に争いがある事案で、依頼者の過失割合75%の一審判決を、控訴審で30%に覆した
目次
1 追突事故でもらえる慰謝料とは
(1)慰謝料ってなに?
交通事故の慰謝料とは何のことでしょうか。交通事故に遭って怪我をすると、被害者は疼痛に苦しみ、病院に行く時間を割き、日常生活に支障が出るなど、たくさん嫌な思いをします。交通事故の賠償でもらえる慰謝料とは、こういった精神的苦痛に対する賠償のことを指します。
被害者の中には、
慰謝料=賠償金
と思われている方もいらっしゃいますが、慰謝料はあくまで、休業損害や治療費同様、他の損害賠償項目の一つです。
(2)追突事故でもらえる可能性のある慰謝料
慰謝料には、通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料などの種類があります。
関連記事:【交通事故の慰謝料】日数相場と計算方法|通院1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月
追突事故のうち、バイクの運転者がトラックに追突された場合には、脊髄損傷などの重大な被害となるケースもありますが、一般的な四輪車同士の追突事故では、頚椎捻挫などのいわゆる「むちうち」となる方が多いでしょう。
その場合には、通院期間中の精神的損害である通院慰謝料と、後遺障害が残存した場合の後遺障害慰謝料をもらえる可能性があります。
後遺障害慰謝料は、後遺障害の認定を受けなければ原則としてもらえませんが、通院慰謝料は交通事故の被害に遭い怪我をした場合に、基本的に全ての方がもらうことができます(※100%過失のある加害者や、自損事故などの場合は異なります)。
以下の解説では、交通事故被害に遭われた多くの方に当てはまる「通院慰謝料」を前提に解説を続けていきます。
関連記事:後遺障害慰謝料【交通事故】等級相場・計算方法・もらい方を解説
2 追突事故の慰謝料の計算方法
(1)慰謝料の金額の決定方法
慰謝料は精神的損害の補償ですから、本来は人によって金額が変わるはずですが、日本の損害賠償実務では、通院期間や傷病名をもとに、支払基準を定めています。これにより、迅速かつ公平な賠償手続きとなるよう運用されています。支払基準は以下の通りです。
(2)追突事故の慰謝料に関する3つの基準
通院慰謝料の計算には、3つの基準があるといわれています。それは、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)です。詳しく説明していきます。
なお、当法人所属の弁護士が、慰謝料のことについて5分程度の動画で説明しておりますので、こちらもぜひご覧ください。
【交通事故】弁護士に頼むと受け取れる
賠償金が増えるって本当?【解説】
①自賠責基準
自賠責保険は、交通事故の被害に遭った方の最低限の補償を確保する保険です。そのため、自賠責基準の慰謝料は、低廉な場合が多いです。
自賠責基準の慰謝料の計算方法は、
4300円×通院日数×2 |
と、
4300円×総治療日数(期間) |
のどちらか金額の低い方
となります。
※もっとも、この基準は令和2年4月1日以降に発生した事故に適用される基準であり、平成22年4月1日以降令和2年3月31日までに発生した事故については4300円ではなく4200円となります。 |
たとえば、6か月(180日間)の治療期間で、通院日数(病院に治療に行った日)が80日だとした場合は、
①4300円×80日×2=688,000円
②4300円×180日=774,000円
となり、①<②ですので、自賠責基準で計算される慰謝料は688,000円となります。
なお、実際に半年間治療した場合、治療費や交通費、休業損害、慰謝料の合計が自賠責保険の上限である120万円を超えるケースが多く、その場合は120万円に満つるまでの慰謝料が計算されるに過ぎません。
②任意保険基準
任意保険基準とは、交通事故の加害者が加入している対人賠償責任保険の内部基準のことをいいます。自賠責保険基準と後で説明する弁護士基準(裁判基準)の間くらいの金額となります。もっとも、残念ながら、自賠責基準とほとんど変わらない金額を提示する保険会社が多いのが実情です。
そのため、弁護士を介入させることで大幅な慰謝料の増額が可能となります。
③弁護士基準
次に、弁護士基準について説明します。交通事故の被害者が慰謝料の相場や計算方法を知ろうとする場合、この弁護士基準をしっかり理解しておくことが重要です。
弁護士基準とは、実際に訴訟をした場合に裁判官が参考にする慰謝料の基準のことを指します(そのため、「裁判基準」ともいわれます)。裁判所は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)」(いわゆる赤い本)にしたがい、迅速かつ公平な観点から基準化された慰謝料を計算するケースが多いです。
また、弁護士基準の慰謝料を算定する場合、以下のようにケガの内容に応じて二つの表を使い分けます。
・通常の場合の弁護士基準の表(別表Ⅰ)
通常の場合の基準とは、骨折や他覚的所見のある半月板損傷、腱板損傷といったケガの場合の基準です。
追突事故でむちうちとなった場合は、基本的にこの基準は使われません。
赤い本では「別表Ⅰ」として記載されており、以下の表のように慰謝料が基準化されています。
縦軸が通院期間、横軸が入院期間になります。単位は万円です。
※6か月以上の入院期間の場合は、さらに金額が加算されます。詳細は当事務所までお問い合わせください。
別表Ⅰ(2022年(令和4年)版)
0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | |
0か月 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | |
1か月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 |
2か月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 |
3か月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 |
4か月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 |
5か月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 |
6か月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 |
7か月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 |
8か月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 |
9か月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 |
10か月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 |
11か月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 |
12か月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 |
13か月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 |
14か月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 |
15か月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
たとえば、6か月通院した場合には、116万円の慰謝料となります。入院3か月、通院6か月の場合は211万円の慰謝料が認定されることになります。
このように、弁護士基準の慰謝料は、自賠責基準の倍以上の金額となります。ご自身の治療期間と照らし合わせてみて、相場を確認してみましょう。
・むちうち症で他覚的所見のない場合(別表Ⅱ)
頚椎捻挫、腰椎捻挫、打撲、擦り傷等の場合、骨折等に比べて痛みが小さいうえ、日常生活への影響も大きくないことから、慰謝料は通常の場合よりも低く計算されます。赤い本では以下の表のとおり、「別表Ⅱ」として基準化されています。
追突事故でむちうちとなった場合、この基準を参考にすることになります。
縦軸が通院期間、横軸が入院期間となります。単位は万円です。
※6か月以上の入院期間の場合は、さらに金額が加算されます。詳細は当事務所までお問い合わせください。
別表Ⅱ(2022年(令和4年)版)
0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | |
0か月 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | |
1か月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 |
2か月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 |
3か月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 |
4か月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 |
5か月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 |
6か月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 |
7か月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 |
8か月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 |
9か月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 |
10か月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 |
11か月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 |
12か月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 |
13か月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 |
14か月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 |
15か月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
たとえば、6か月の通院期間の場合、89万円の慰謝料となり、3か月の通院期間の場合、53万円の慰謝料となります。
このように、むちうち症であった場合でも、弁護士基準で計算した慰謝料は自賠責基準や任意保険基準よりも高額になることが多いです。
3 追突事故でむちうちになった場合の慰謝料相場
(1)追突事故でむちうちになり1ヶ月通院した場合
追突事故でむちうちになり、1か月間(30日)に、週2回程度のペースで合計8回整形外科に通院した場合、それぞれの基準で算出される慰謝料は以下の通りです(任意保険基準は、旧任意保険基準を採用しています。以下同じ)。
自賠責基準 | 68,800円 |
任意保険基準 | 126,000円 |
弁護士基準 | 190,000円 |
(2)追突事故でむちうちになり3ヶ月通院した場合
追突事故でむちうちになり、3か月間(90日)に、週2回程度のペースで合計24回整形外科に通院した場合、それぞれの基準で算出される慰謝料は以下の通りです。
自賠責基準 | 206,400円 |
任意保険基準 | 378,000円 |
弁護士基準 | 530,000円 |
(3)追突事故でむちうちになり6ヶ月通院した場合
追突事故でむちうちになり、6か月間(180日)に、週2回程度のペースで合計48回整形外科に通院した場合、それぞれの基準で算出される慰謝料は以下の通りです。
自賠責基準 | 412,800円 |
任意保険基準 | 643,000円 |
弁護士基準 | 890,000円 |
(4)追突事故でむちうちになり9ヶ月通院した場合
追突事故でむちうちになり、9か月間(270日)に、週2回程度のペースで合計72回整形外科に通院した場合、それぞれの基準で算出される慰謝料は以下の通りです。
※自賠責基準には120万円の上限があります。この上限額は、治療費、交通費、休業損害、慰謝料などの治療期間に生じた損害の全てが含まれます。通院9か月の場合、治療費や休業損害で自賠責保険の上限枠のほとんどを使うことになりますので、慰謝料は120万円の上限額に満までの金額が算定され、下記金額が支払われるとは限りません。あくまで参考としてお考えください。
自賠責基準 | 619,200円 |
任意保険基準 | 819,000円 |
弁護士基準 | 1,090,000円 |
4 追突事故で慰謝料をいくらもらった?サリュの解決事例
- 弁護士基準の1.3倍の慰謝料が認められた事例
-
加害者の事故当時の対応(ひき逃げ)は悪質であったことから、通常の弁護士基準の慰謝料の1.3倍を求めて交渉した結果、相手方は請求額を全て認め、満額で示談を成立させることに成功しました。
- ご相談から解決までの1ヶ月で、賠償額が倍額になった事例
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サリュは、相手方保険会社に、ほぼ主張通りの賠償額を認めさせることができました。その賠償額は、サリュにご依頼いただく前の提示額(約97万円)の倍以上である約211万円でした。また、ご相談頂いてから1ヶ月以内のスピード解決でした。
- むち打ちの示談交渉、受任2週間で40万円増額!裁判基準満額の慰謝料に。
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サリュは受任した当日に損害額を算定したうえで相手方保険会社へ連絡し、示談交渉を開始しました。そうしたところ、相手方保険会社が裁判基準満額の慰謝料を認め、当初提示されていた金額から約40万円の増額交渉に成功しました。
その後の手続きを含め、依頼していただいてから示談成立まで2週間のスピード解決でした。 - 医師面談を行い異議申立をし14級を獲得。さらに事前提案から270万円以上の増額
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サリュは、Kさんの経過診断書等を精査するとともに、Kさんから現在の症状や生活状況をお聞きしたり、顧問医による医学的所見を得た上で、異議申立を行いました。その結果、Kさんは、頚部の神経症状で14級9号の後遺障害が認定されました。
その後の交渉においては、主婦の休業損害や、裁判基準に近い慰謝料等を認めさせ、Kさんがサリュにご依頼される前に保険会社から提示されていた金額から、270万円以上増額させることができました。 - 非該当から14級9号を獲得!賠償金も裁判所基準満額回収に成功!
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サリュが保険会社と粘り強く交渉した結果、通院慰謝料や後遺障害慰謝料及び逸失利益の請求項目で、裁判所基準満額の金額を獲得することに成功し、無事に示談で事件を終えることができました。
Qさんは、「事前認定で非該当の結果が出た時は本当にどうしようと思ったが、サリュが一緒に戦ってくれて妥当な後遺障害等級・賠償金を獲得してくれたので大満足です」ととても喜んでいただけました。
※なお、掲載の解決事例と同様の解決をお約束するものではありません。ご状況により異なる解決となることがあります。
5 追突事故の慰謝料交渉を弁護士に依頼するメリット
(1)弁護士基準の慰謝料を請求することで賠償金の増額が可能になる
交通事故では、多くの場合に弁護士に依頼することで慰謝料が劇的に増額します。これは、弁護士に依頼することで弁護士基準を前提にした慰謝料の交渉が可能になるからです。
保険会社としては弁護士が出てきた段階で、多くのケースで弁護士基準の慰謝料かそれに近い数字での示談を余儀なくされます。
結果的に、被害者は、弁護士に依頼することで十分な慰謝料をもらうことができるようになります。
(2)妥当な後遺障害を獲得できる可能性が高まる
症状が残っているにもかかわらず、後遺障害申請をせずに示談交渉を進めてしまう方がいます。しかし、症状が残っているのであれば、後遺障害申請をして、妥当な後遺障害を認定してもらいましょう。
後遺障害の認定を受ければ、後遺障害慰謝料はもちろん、後遺障害逸失利益(後遺症による仕事への影響を金銭換算した賠償項目のことです)も別途もらえます。後遺障害の申請をすべきか否か、申請時の有効な証拠は何か、妥当な後遺障害の等級は何か、示談をする前に、弁護士に相談しましょう。
(3)賠償金の請求漏れを防ぐことができる
交通事故の被害で発生する損害は、慰謝料をはじめとした精神的損害だけでなく、仕事を休んだことによる損害(休業損害)や、入通院時に家族に付き添ってもらった場合の付き添い費用、交通費、お子さんの習い事の月謝代などたくさんあり、被害者によって発生する損害項目は異なります。
保険会社の担当者は、そのような個々の被害者の状況に合わせた賠償金を支払うとは限りません。このような請求漏れを防ぐためには、弁護士に依頼して適切な賠償金を算定してもらうことが確実です。
(4)交渉窓口になることで、被害者の言いたいことを十分に主張できる
保険会社の担当者は、示談交渉のプロです。そのため、被害者は保険会社の担当者に言いくるめられてしまい、言いたいことを十分に伝えることできないケースもあります。また、お仕事で忙しい方の場合、日中の保険会社からの電話が煩わしく感じることもあります。
そのようなとき、弁護士に依頼すれば法的に有利な主張を十分に保険会社の担当者に伝えることができますし、被害者は仕事や治療に集中することができます。
6 追突事故の慰謝料交渉を弁護士に依頼するタイミング
追突事故の被害者が、慰謝料の交渉を弁護士に依頼する場合、どのタイミングが良いのでしょうか。
- 交通事故の直後?
- 治療が終わった後?
- 後遺障害の認定を受けた後?
弁護士に依頼するメリットはわかったけれど、弁護士費用との兼ね合いで、費用倒れになるのでは?と心配な被害者もいることでしょう。
追突事故の慰謝料交渉を弁護士に依頼するタイミングは、
弁護士費用特約があるか否か
で以下のように検討していくことが重要です。
(1)弁護士費用特約がある方
交通事故の被害に遭われた方が加害者への損害賠償請求手続きを弁護士に依頼した場合、原則として、弁護士費用は被害者自身が負担します。
弁護士費用特約は、被害者が負担する弁護士費用を保険会社が代わりに負担してくれるという保険商品です。弁護士特約があれば、ほとんどの被害者が弁護士費用を自己負担することなく弁護士に依頼することができます。
多くの弁護士費用特約は、上限が300万円とされていますが、弁護士費用が300万円を超える場合というのは、賠償金が1600万円〜1800万円以上となる場合です。
追突事故でむちうちとなった場合に、1600万円を超える賠償金となるケースは極めて稀ですので、追突事故でむちうちとなった方で、弁護士費用特約がある方は、費用倒れを気にすることなく弁護士に慰謝料の交渉を依頼することができます。
そのため、弁護士費用特約がある方は、交通事故の直後から弁護士に依頼することを検討すると良いでしょう。
(2)弁護士費用特約がない方
他方で、弁護士費用特約がない場合、慰謝料の交渉のために弁護士に依頼すると、弁護士費用相当額は被害者の自己負担となります。
そのため、もらえる慰謝料の金額によっては、弁護士費用との兼ね合いで、赤字となってしまう可能性があります。特に、追突事故でむちうちになり、事故から間もない(事故日〜2ヶ月程度)場合は注意が必要です。弁護士基準の慰謝料は整形外科への通院期間の長さによって金額が変わるため、事故直後に弁護士に依頼したものの、思った以上に通院期間が伸びない場合は、その分もらえる慰謝料も少なくなり、費用倒れとなる可能性が出てくるのです。
費用倒れになるかどうかは、「追突事故でむちうちになった場合の慰謝料相場」で解説したように、自賠責基準と弁護士基準を比較して、差額を確認してみると良いでしょう。
なお、追突事故でむちうちとなった方で、弁護士費用特約のない方でも、
交通事故の直後から弁護士の無料相談を受けておく
ことは大変有益です。弁護士から通院方法や検査内容などのアドバイスをもらい、適切な賠償金をもらえるように備えましょう。
7 追突事故の被害者が直面しがちなトラブル
以下では、追突事故の被害者が直面しがちなトラブルを挙げました。心当たりのある方は、対処法などを弁護士に相談してみましょう。
- 整骨院に多数回・長期間にわたり通院してしまう
-
追突事故の被害者の中には、整形外科での治療ではなく、整骨院での治療をメインとする方もいらっしゃいます。
整骨院や接骨院への通院により、症状が緩和する方は多くいます。また、整骨院は夜遅くまで営業しているところも多く通院しやすいため、仕事が忙しくて整形外科に通院することが困難な被害者にとって強い味方になってくれます。
しかし、整骨院への通院は、原則として医師の許諾、指示が必要であり、これがない場合は整骨院における治療の必要性や相当性が否定されてしまう場合があります。整骨院の治療について必要性や相当性を否定されてしまうと、整骨院へ通院した日数、期間は慰謝料の算定の際に有利に考慮されない場合があります。
そのため、整骨院で治療を受ける場合には、必ず主治医に相談し、できる限り明確な許諾をもらうようにしましょう。
特に、多数回・長期間にわたり整骨院に通院すると、弁護士基準の慰謝料を十分もらえない可能性が出てきます。仮に、整骨院での治療を受けるとしても、整形外科での治療を並行しつつ、少しずつ回数を減らしたり、施術を受ける部位を減らすなどの工夫をしましょう。
- 通院期間を1ヶ月以上空けてしまう
-
被害者の中には、お仕事などで忙しく、通院日が1ヶ月以上空いてしまう方もいらっしゃいます。この場合、1ヶ月後の通院は、交通事故と因果関係のある治療と判断されない可能性が出てきます。すると、相手方保険会社が治療費の対応を否定し、もらえる慰謝料の額が減ってしまうなどの重大な損失に繋がります。
むちうちの症状は、治療せずとも、我慢しようと思えば我慢できるので、このようなことは往々にして起きます。
そのため、「無理すれば我慢できる」としても、必ず定期的に整形外科に通院することが重要です。
- 治療費の打ち切りに不満があるのに、治療をやめてしまう
-
保険会社は、事故態様や被害者の症状の経過からして、十分な治療対応をしたと判断すると、一方的に治療費の対応を打ち切ります。
保険会社から治療費を打ち切られると、「もう通院できないんだ」と思い、治療を終了してしまう方がいます。
しかし、もし、保険会社の打ち切り時点で、症状に改善傾向があり、治療が奏功している状況だった場合、安易に治療を終了すべきではありません。
追突事故でむちうちとなった場合、一般的に保険会社は3ヶ月程度で治療費の打ち切りを打診してきますが、被害者の症状によっては、3ヶ月以上の治療が必要な場合もあり、場合によっては半年以上の通院が妥当というケースもあります。
保険会社からの治療費の打ち切り通告に納得できない場合は、自ら対応延長の交渉をしてみましょう。自分でするのが難しかったり、不安があるという方は、弁護士に依頼することも検討しましょう。
関連記事:治療期間っていつまで?
- 保険会社の担当者に怒りをぶつけてしまう
-
対人賠償責任保険の担当者は、基本的に交通事故被害者のことを「お客様」とは扱いません。そのため、時に、保険会社の担当者の配慮のない発言に、被害者が心を痛めることがあります。
しかし、保険会社の担当者に対して感情のままに怒りをぶつけることは得策ではありません。言いたいことはあると思いますが、あまり相手にしていると、被害者自身も精神的に追い詰められてしまう場合があります。
あまり感情をぶつけてしまうと、保険会社の担当者も人間ですから、極端に対応が厳しくなったり、保険会社の顧問弁護士が出てくるケースもあります。
もし、保険会社の担当者の発言や対応に不満があれば、まずは弁護士に相談しましょう。弁護士に相談し、状況を話すことで、精神的な余裕が生まれます。また、どうしても保険会社の担当者とのやりとりをしたくなければ、弁護士に依頼することで交渉窓口を変えることもできます。
イライラして保険会社の担当者に怒りをぶつける前に、一度、冷静になって弁護士と対処法を考えましょう。
8 追突事故の加害者に直接慰謝料を請求できるか?
相手方保険会社が思うように賠償金を支払ってくれなかった場合、代わりに加害者本人に賠償金を支払ってもらうことができるでしょうか。
原則として、難しいことが多いでしょう。
もし、保険会社との示談成立前に、加害者本人から賠償金を受領すると、その分保険会社からもらえる賠償金は減ります。
また、 保険会社は加害者の代わりに示談交渉をしますので、示談書を作成した段階で加害者の賠償義務は確定します。示談書には多くの場合、精算条項が記載されており、追加の請求ができないことになります。つまり、保険会社から送られてくる示談書にサインをした場合、同時に加害者への追加請求もできないことになります。
そのため、加害者に賠償金を直接請求する実益はないでしょう(もっとも、追突事故の場合は極めて稀ですが、加害者が任意に、賠償金とは別に見舞金を支払うケースはあります)。
示談交渉中の追突事故の加害者への直接請求は、場合によっては保険会社の顧問弁護士が介入し、事態を悪化させることもありますので、基本的にはしない方がいいでしょう。
9 まとめ
本コラムでは、追突事故の慰謝料について解説しました。追突事故に遭った場合、適切な賠償金をもらうためには、通院方法や保険会社との交渉において、注意すべき点がたくさんあります。
弁護士に依頼するかどうかは別として、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。