交通事故で保険会社が嫌がる8つのこと

「保険会社に対抗したいから、相手の嫌がることを知りたい」
「相手の弱点を知って、少しでも有利に交渉を進めたい」
交通事故の交渉中、相手の保険会社の不当な主張や横柄な態度に直面したあなたは、相手の嫌がることを知って少しでもやり返したいと思っていませんか?
保険会社との交渉の中で、相手が嫌がる(保険会社にとって都合の悪い)ことは、以下の8つです。
1.すぐに示談書にサインせずじっくり交渉する 2.訴訟(裁判に持ち込む可能性)を示唆する 3.治療打ち切りを無視して「医師の」症状固定診断まで通院を継続する 4.過失割合に異議を唱える 5.保険会社が隠している「本来請求できる正当な賠償金」を請求する 6.逸失利益を正しく計算する 7.事故や怪我の客観的な証拠を揃える 8.適正な後遺障害等級を主張する(異議申立てをする) |
これらのポイントを押さえることで、相手の保険会社の言いなりにならず、こちらの意見を通しながら交渉できる可能性が高まります。
しかし、保険会社との交渉の中で重要なのは、これだけではありません。
「保険会社が嫌がる」という部分を重視しすぎることで、被害者が不利益を被る可能性もあるのです。
そこでこの記事では、元損保顧問の弁護士が在籍する弁護士法人サリュの目線で、被害者が交渉を進めるうえで、
・やったほうがいいこと
・絶対に避けたほうがいいこと
を詳しく解説します。
納得できない条件を突き付けてくる保険会社に、正しい知識を身につけて立ち向かいましょう。

この記事の監修者
弁護士 平岡 将人
弁護士法人サリュ銀座事務所
第一東京弁護士会
交通事故解決件数 1,000件以上
(2024年1月時点)
【著書・論文】
虚像のトライアングル(幻冬舎MC・2015)
交通事故被害者を救う賠償交渉ノウハウ(株式会社レガシー・2017)
交通事故の賠償は不十分 被害者本意の仕組み作りを(週刊エコノミスト・2017.3)
後遺障害等級14級9号マスター(株式会社レガシー・2019)
交通事故案件対応のベストプラクティス(共著:中央経済社・2020)等
【セミナー・講演】
人身傷害分野に取り組む弁護士のための医学研修(船井総研・2018)
後遺障害12級以上の世界(共同出演:株式会社レガシー・2019)
交通事故と各種保険 全3回(弁護士ドットコム・2020)等
【獲得した画期的判決】
東京高裁平成28年1月20日判決(一審:さいたま地裁平成27年3月20日判決)
「障がい者の事故被害救済」 日本経済新聞夕刊 掲載日2015年4月8日(許諾番号30040811)
目次
1.交通事故で保険会社が嫌がる(都合が悪い)こと8つ
相手の保険会社のやり口に腹が立っているとき、自身に不利にならないように交渉を進めるためには、「あなたの意見を通すための相手が嫌がること」を選んでやらなくてはいけません。
単純に「相手を嫌がらせる」だけではなく、「被害者にとって有利に交渉を進める」ための手段となるポイントを、8つ紹介します。
1.すぐに示談書にサインせずじっくり交渉する 2.訴訟(裁判に持ち込む可能性)を示唆する 3.治療費の打ち切りを無視して「医師の」症状固定診断まで通院を継続する 4.過失割合に異議を唱える 5.保険会社が隠している「本来請求できる正当な賠償金」を請求する 6.逸失利益を正しく計算する 7.事故や怪我の客観的な証拠を揃える 8.適正な後遺障害等級を主張する(異議申立てをする) |
1-1.すぐに示談書にサインせずじっくり交渉する
保険会社が嫌がることの1つ目は、すぐに示談書にサインせずじっくり交渉することです。
保険会社は、できるかぎり低い金額で解決したいと考えています。
そのため、被害者にはあまりじっくり考えてほしくない、提示した条件を早く飲んでほしいというのが保険会社の考えです。
すぐに示談書にサインしないことに保険会社が嫌がる理由は次のとおりです。
保険会社が嫌がる理由 |
・提示した金額が低いことに気が付かれてしまう ・時間をかけると被害者が弁護士を雇う可能性が高くなる ・一度示談にすると条件を覆せないので保険会社に有利な条件で早く終わらせたい |
保険会社が提示する金額が被害者にとっての適正額であるわけではありません。
じっくり内容を確認し検討されることで、そのことに気が付かれてしまうのが保険会社にとって都合が悪いのです。
また、弁護士に依頼されてしまうと、保険会社に有利な交渉が進められなくなるため、被害者が自身で対応している間に交渉を終わらせたいという気持ちもあります。
このように、相手のペースに惑わされず、じっくりと検討しながら交渉を進めることは、保険会社とのやりとりにおいて嫌がられることとなります。
1-2.訴訟(裁判に持ち込む可能性)を示唆する
保険会社が嫌がることの2つ目は、訴訟(裁判)を示唆することです。
保険会社は、示談交渉が決裂し裁判に移行することを嫌がります。
そのため、裁判を辞さない姿勢を見せるだけで、賠償提示の内容が改善される可能性もあるのです。
保険会社が嫌がる理由 |
・裁判になると裁判費用や人件費のほか、時間的なコストがかかる ・裁判で被害者に有利な判決(裁判結果)が出ると、先例となってしまう ・裁判になると被害者が弁護士を雇う可能性が高くなる ・裁判が長期化すると、企業イメージの悪化など悪影響を及ぼす可能性がある |
このような理由から、保険会社は裁判を避けようとします。
提示された示談金が明らかに相場より低いのに、相手があなたの主張を受け入れない場合、「このままだと裁判も辞さない」という姿勢を見せることは有効な手段となります。
交渉が難航している場合、この方法を使えばスムーズに進むかもしれません。
ただし、この言葉により、相手が本当に裁判を意識して全面的な対決姿勢に転じてしまうリスクもあります。
証拠をもとにあなたの置かれた立場を客観視することが重要です。
1-3.治療費の打ち切りを無視して「医師の」症状固定診断まで通院を継続する
保険会社が嫌がることの3つ目は、治療費の打ち切りを無視して医師が症状固定と判断するまで通院を継続することです。
症状固定は、本来あなたの通院先の医師の判断をもとに決めるものですが、保険会社によっては一方的に時期を決め、治療費を打ち切ってくることがあります。
このとき、保険会社からすれば、あなたが打ち切りに合わせて通院を辞めてくれると、治療費や入通院慰謝料を安く抑えることができたり、後遺障害の認定確率を下げたりすることができます。
反対に、保険会社は打ち切りの提案を無視して通院を続ける被害者のことを警戒するのです。
保険会社が嫌がる理由 |
・治療費や慰謝料などの賠償金の総額が増える ・後遺障害が認定される可能性が高まる |
実際に、以下の事例では保険会社の一方的な治療費の打ち切りに抗って治療を継続し、後遺障害等級の認定を獲得しました。
被害者の状況 | 運転中に後方から追突され、頚椎捻挫・背部挫傷・腰部挫傷の怪我 |
相手の対応 | 治療開始から約3ヶ月半経過後、「むちうち症の治療期間は通常3ヶ月である」とし、治療費が打ち切られた |
交渉の結果 | 健康保険を利用してその後約2か月の通院を続けた後、症状固定。後遺障害の申請を行い、14級を獲得。その後の交渉で、立替治療費を全額保険会社から回収し、後遺障害に対する補償も獲得。 |
こちらの事例では、保険会社の言いなりになっていたら、治療期間が短いと判断され、後遺障害の認定を受けることは難しかったでしょう。
「保険会社が言っていることだから、従わないといけないのかな」と考えてしまわず、必ず医師と相談し、まだ症状固定でないとの判断であれば通院を続けるようにしてください。
症状固定や治療を終了する時期は、保険会社の言うことではなく、医師の判断を優先して決めるようにしましょう。
1-4.過失割合に異議を唱える
保険会社が主張する過失割合に異議を唱えることも、嫌がられる行為となります。
保険会社は、加害者の過失が大きくなるほど自社で補償しなくてはいけない金額が大きくなるため、
「被害者にも過失があった」「被害者にも相当の過失がある」と主張してきます。
明らかに加害者の過失が大きい交通事故であっても、加害者寄りの判断で不当な過失割合を主張してくることがあるのです。
保険会社が嫌がる理由 |
・被害者の過失が少なくなると、保険会社の負担額が増える |
また、交通事故では、基本過失割合に加え修正要素(基本的な過失割合に加算・減算する要素)があると、過失割合が変化します。
・わき見運転やスマホを使いながらの運転などの不注意 ・速度違反 ・居眠り運転 ・飲酒運転 |
※一例です。道路や事故の状況などでも変わります。
このような過失が加害者に認められた場合、基本割合よりも加害者の過失は加算されるのです。
しかし、保険会社は修正要素をあえて明示せず、基本割合のまま提示してくることがあります。
保険会社が提示する過失割合を鵜呑みにせず、納得できなければ異議を唱えるのも保険会社が嫌がる交渉法です。
1-5.保険会社が隠している「本来請求できる正当な賠償金」を請求する
保険会社が嫌がることの5つ目は、保険会社が隠している「本来請求できる正当な賠償金」を請求することです。
交通事故の被害者が請求できる項目には、以下のようなものがあります。
物損 | 車の修理費、代車・レンタカー費用、レッカー代、事故車の保管料など。 |
治療費 | 事故で受けた傷の治療に要する費用(診察料、手術費、入院費、薬剤費など)。必要かつ相当とみなされる範囲で請求可能。 |
通院交通費 | 治療のために通院する際に発生する交通費(公共交通機関や自家用車のガソリン代など)。妥当な手段・理由があれば全額または相当分が請求可能。 |
装具・器具購入費 | 治療やリハビリに必要な装具や器具(松葉杖、コルセット、車椅子など)を購入する費用。将来的に必要になると考えられるものも含まれる。医師の指示や診断で必要性が認められるものが対象となる。 |
付添費用 | 入院・通院時に家族などが付き添うことで発生する家族の休業補償や交通費。 |
将来介護費 | 重度の後遺障害が残り、将来にわたって介護が必要になる場合の介護費。医療証拠や専門家の意見をもとに必要性や期間を立証して請求する。 |
休業損害 |
治療や症状のために仕事を休み、得られなかった収入分に対する損害。給与所得者は休業損害証明書、自営業者は確定申告書などで証明する。 |
逸失利益 |
事故で労働能力が低下・喪失したことで将来得られなくなる収入分の損害。年齢や後遺障害等級、収入実績などを基に算定される。 |
入通院慰謝料 |
入院・通院による精神的苦痛への補償。治療期間や通院実績などを考慮して算定される。 |
死亡慰謝料 |
被害者が死亡した場合に生じる精神的苦痛への補償(被害者本人と遺族の両方)。被害者の家庭内での立場などで金額が変動する。 |
後遺障害慰謝料 |
事故により後遺障害が残った場合の精神的苦痛への補償。後遺障害等級に応じて支払われる金額が決まる。 |
本来はこれら項目を請求できるのですが、保険会社はそれをあえて伝えてきません。伝えたとしても、不当に低い金額の可能性があります。
被害者が自分から請求しないと、「請求対象ではなかった」かのような扱いになってしまうのです。
また、慰謝料などの計算基準についても、保険会社は最低限の自賠責準に近いものを使い、それが相場であるかのように伝えてきます。
保険会社が嫌がる理由 |
・賠償金の総額が大きくなる |
このように、正しい知識を身につけることは相手の嫌がる交渉のポイントとなります。
1-6.逸失利益を正しく計算して請求する
逸失利益を正しく計算して請求することも、保険会社が嫌がる行為です。
逸失利益とは、交通事故による後遺障害などで、将来得られるはずだった収入が減少する分の損害のことです。後遺障害が残った被害者や死亡事故の遺族の方は、この逸失利益を請求することができます。
保険会社が嫌がる理由 |
・逸失利益を認めると賠償金の総額が高くなる ・最低限の計算で抑えたい |
しかし、保険会社は自社の利益を守るため、逸失利益を低く見積もったり、支払いを拒否したりすることがあります。
例えば、基礎収入や労働能力喪失率、労働能力喪失期間を過小評価することで、支払額を抑えようとするのです。
逸失利益については、以下の記事で詳しく解説しているのでこちらを参考にしてください。
【早見表付き】後遺障害の逸失利益はいくら?ケースごとの金額を解説
このような理由で、保険会社は交通事故による逸失利益を正しく計算して請求されることを嫌がります。
1-7.事故や怪我の客観的な証拠を揃える
事故や怪我の客観的な証拠を揃えることも、保険会社が嫌がる行為です。
これらの証拠が揃っていると、保険会社は自社にとって有利な交渉を進めるのが難しくなります。
被害者は、交通事故や怪我の証拠をできるかぎり集め、保管しておくことが重要です。
事故の記録 | ・ドライブレコーダーの映像 ・事故現場の写真 ・事故当時のメモ(事故の経緯、天候、視界、道路状況などの記録) ・実況見分調書(警察が作成する事故の記録。警察に連絡し検察庁に閲覧・謄写に行くか、弁護士に依頼して照会・取り寄せをしてもらう) ・目撃者の証言 ・近隣の防犯カメラの映像 ・車体の傷跡や損傷の写真 |
怪我の記録 | ・診断書・医療記録 ・レントゲン・MRI・CTなどの検査画像 ・医師の意見書 ・治療などにかかった費用の領収書 |
事故状況に関する証拠が揃っていると、保険会社は被害者の過失割合を高く主張しづらくなりますし、怪我に関する証拠が揃っていると、保険会社は慰謝料や休業損害を減らすことが難しくなります。
保険会社が嫌がる理由 |
・被害者に有利な証拠が揃うと、賠償額を減らせなくなる ・過失割合などで、加害者有利に交渉を進められなくなる |
もし、保険会社が不当な条件を突き付けてきても、十分な証拠が揃っていれば、反論できる可能性が高まります。
相手の一方的な主張を許さないためにも、十分な証拠を揃えておくことは重要です。
1-8.適正な後遺障害等級を主張する(異議申立てをする)
適正な後遺障害等級を主張し、認定の結果に納得ができないときは異議申立て(再度後遺障害の審査を受けるべく申請を行うこと)をすることも保険会社は嫌がります。
なぜなら、後遺障害等級の等級が変わると、後遺障害慰謝料などの金額が大きく変わるからです。
例えば、むちうちなどの怪我で痛みやしびれが残り、後遺障害の申請を行った場合、認定された等級によって後遺障害慰謝料は以下のように異なります。
非該当 | 14級 | 12級 |
0円 | 110万円 | 290万円 |
※弁護士基準
このように、後遺障害等級が認定されたり等級が上がると保険会社が支払う賠償金が大幅に上がることになるのです。
保険会社が嫌がる理由 |
・賠償金が大幅に増額する可能性がある ・異議申立てをされると交渉が長期化する |
被害者が適正な賠償金を獲得するためには、正当な等級認定を受けることが欠かせません。
適正な賠償金獲得のため、認定された等級が本当に正しいのか確かめ、納得できなければ異議申立てをするようにしましょう。
2.被害者がしてはいけない3つのこと
ここまで、「保険会社が嫌がる(都合が悪い)こと」をお伝えしてきました。
交渉において、相手が弱いところを把握しておくことは重要ですが、「相手が嫌がる」という視点だけで行動するのは危険です。
「保険会社が嫌がることをしよう」と安易な行動をすれば、後々自分の首を絞めることになるかもしれません。
ここでは、特に注意するべき、3つの行動を紹介します。
1.加害者本人に直接連絡する 2.通院や車の修理にかかった費用の証拠を残さない 3.不正な請求をする |
2-1.加害者本人に直接連絡する
加害者本人に直接連絡することはやめましょう。
交通事故では、基本的に加害者と被害者のやりとりは保険会社を挟んで行います。
また、加害者との直接交渉は「言った言わない」のトラブルになりやすく、証拠も残りにくいうえ、結局損害賠償金を支払うのは保険会社のため、ここで納得できる条件に合意させても意味がない可能性があります。
さらに加害者に直接連絡することで、加害者(保険会社)が弁護士を選任する可能性が高くなります。
事態を複雑化させないためにも、連絡をするときは必ず保険会社を通しましょう。
2-2.通院や車の修理にかかった費用の証拠を残さない
次に避けるべきことは、通院や車の修理などにかかった費用の証拠を残さないことです。
病院の治療費や通院交通費、車の修理費用などを支払った際、領収書や請求書を残さないと、後から保険会社に請求できなくなる可能性があります。
手続きがスムーズに進まないという意味では相手が嫌がることですが、「領収書がないならお支払いはできません」と支払いを拒否され、結果的に被害者が損をする可能性が高いでしょう。
領収書やレシート、明細書などの、支払いに関わる証拠は必ず保管しておきましょう。
2-3.不正な請求をする
治療期間や通院日数を水増しするなど、不正な請求は絶対に避けるべきです。
一度でも不正が発覚すると、信頼が失われ、正当な請求さえ認められなくなるかもしれません。
バレなければ得をするように感じるかもしれませんが、保険会社は通院の記録や医師の診断書などを確認し、請求に矛盾がないかを見極めるため、嘘をついてもバレる可能性が高いのです。
水増し請求は「保険金詐欺」として、詐欺罪に該当する可能性もあります。
このような行為は絶対にしないでください。
3.保険会社が強く警戒するのは「弁護士を立てること」
保険会社が最も警戒するのは、被害者が弁護士に依頼することです。
なぜなら、弁護士は1.交通事故で保険会社が嫌がる(都合が悪い)こと8つでお伝えしたような交渉術を知り尽くし、被害者にとって有利な交渉を進めるからです。
保険会社が提示する賠償金は、最低限の基準で計算されていたり、項目に漏れがあったりで、低い金額になっていることが多いです。
それに対して、弁護士を立てて交渉することで、適正な賠償金額を得られる可能性が高まるのです。
実際に、次章でも紹介しますが、保険会社が不当に低い賠償金額を提示したり、治療費を一方的に打ち切られそうになったりしたケースでも、弁護士が介入することで状況が大きく改善された事例は多数あります。
「相手の保険会社がこちらの交渉を受け入れない」
「一方的に条件をつきつけられて、交渉の余地がない」
そのようなときは一人で悩まず、弁護士に相談しましょう。
あなたの不安を解消し、正当な補償を受けるために、法律の専門家である弁護士が強力な味方となります。
4.サリュなら保険会社が恐れる「元損保弁護士の知見」を武器に戦います
「このまま保険会社と自力で交渉を続けて本当に大丈夫?」
「このままでは十分な補償を受けられなくなりそう」
そのようなお悩みがある方は、保険会社が恐れる「元損保弁護士の知見」を持つサリュにご相談ください。
サリュの創業者は、保険会社の戦略を知り尽くした「元損保側の弁護士」です。
保険会社側の手法や考え方を熟知しているので、相手の先手を打ち、最大限の賠償を引き出す交渉を行うことができます。
ここからは、実際にサリュが保険会社との交渉を成功させた事例をご紹介します。
1.一方的な治療費や休業損害の打ち切りに負けず、訴訟で納得できる賠償金を獲得した事例 2.事故直後から態度を変えて嘘の過失割合を主張する加害者と保険会社を相手に過失割合を覆した事例 3.かたくなに過失割合を認めない保険会社を相手に、動いている車同士でも0:100の判決を獲得した事例 |
4-1.一方的な治療費や休業損害の打ち切りに負けず、訴訟で納得できる賠償金を獲得した事例
被害者の状況 | 交通事故で長期間の入院・手術が必要な重い怪我 |
相手の対応 | ・治療中の休業損害の打ち切り ・治療費の打ち切り ・賠償金約750万円の提示 |
交渉の結果 | 後遺障害の影響や過失割合について相手に真っ向から反論し、約1500万円で解決 |
こちらは、交通事故により股関節に可動域制限と下肢の短縮障害が残るほどの重い怪我を負い、後遺障害の認定や過失割合で保険会社と対立した事例です。
サリュでは、証拠を収集し適切な後遺障害等級を目指して申請。
その結果、9級の後遺障害が認められ、賠償金は大幅に増額。約1500万円を獲得できました。
4-2.事故直後から態度を変えて嘘の過失割合を主張する加害者と保険会社を相手に過失割合を覆した事例
被害者の状況 | 原動機付自転車に乗り、片側1車線道路の信号のない交差点で右折しようとした際、相手方車両に右側から追い越しをされたため、接触して転倒 |
相手の対応 | ・事故直後は非を認め、被害者に謝罪 ・後日の実況見分では、「自分は悪くない」と警察に主張 ・相手保険会社は「過失割合5:5」を主張 |
交渉の結果 | 事故状況を確認し、反訴を提起。一審では依頼者75:相手方25の判決になるものの、控訴審で依頼者30:相手方70の過失割合に覆す |
こちらの事例では、事故直後は加害者が非を認めていたにもかかわらず、後になって「自分は悪くない」と主張を翻したため、過失割合の争いが激しくなった事案です。
サリュは、実況見分調書や現場の状況証拠などを徹底的に検証し、依頼者に有利な事実を積み重ねて反論しました。
一審では思うような結果が得られませんでしたが、控訴審で過失割合を依頼者30:相手70に覆すことに成功し、適切な賠償を獲得しました。
4-3.かたくなに過失割合を認めない保険会社を相手に対し、動いている車同士でも0:100の判決を獲得した事例
被害者の状況 | 幹線道路の第二車線を走行中、路外スーパーの駐車場から対向車線に右折進入しようとした加害者運転の車両と衝突 |
相手の対応 | ・相手の保険会社は「このようなケースでは過失割合は2:8」と主張 ・修理費全額の支払いを拒否 ・交渉の結果「0:9」までは認めたものの「0:100」は認めない |
交渉の結果 | 事故現場を緻密に調査して0:100の判決を獲得 |
こちらは、保険会社が「動いている車同士では過失0はあり得ない」と主張し、被害者の過失0をかたくなに認めなかった事例です。
サリュは事故現場の調査や目撃証言を丁寧に洗い出し、相手側の危険運転が事故を引き起こしたと立証しました。
その結果、交渉では認められなかった0:100の判決を獲得し、被害者にとって大きな成果となりました。
このように、サリュでは元損保弁護士の知見を存分に発揮し、医療証拠の収集や事故状況の分析を徹底的に行うことで、保険会社と徹底的に戦います。
保険会社の言いなりにならず、共に戦えるパートナーを探している方は、ぜひサリュにご相談ください。
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5.まとめ
この記事では、交通事故の被害者が使える相手の保険会社が嫌がる(都合が悪い)ことを紹介してきました。
内容のまとめは、以下のとおりです。
▼交通事故の被害者が保険会社との交渉で使える相手が嫌がることは以下のとおり。
1.すぐに示談書にサインせずじっくり交渉する 2.訴訟(裁判に持ち込む可能性)を示唆する 3.治療費の打ち切りを無視して「医師の」症状固定診断まで通院を継続する 4.過失割合に異議を唱える 5.保険会社が隠している「本来請求できる正当な賠償金」を請求する 6.逸失利益を正しく計算する 7.事故や怪我の客観的な証拠を揃える 8.適正な後遺障害等級を主張する(異議申立てをする) |
▼交通事故の被害者がやるべきではない保険会社が嫌がることは以下の3つ。
1.加害者本人に直接連絡する 2.通院や車の修理にかかった費用の証拠を残さない 3.不正な請求をする |
▼保険会社は基本的に弁護士への依頼を嫌がるので、相手に一方的に有利な交渉をさせないためには弁護士への依頼が効果的。
これらの内容を参考にして、適正な補償の獲得に向けて交渉を行ってください。