過失割合9対1の交通事故|賠償金への影響や判定基準を解説

「交通事故に遭い、過失割合9対1と言われた」
「完全に相手が悪いのになぜ9対1?示談金や修理費はどうなるの?」
相手が原因の交通事故に遭ったのに、過失割合が9対1と言われたら、納得いかないのは当然のことです。このまま自分に過失がついたまま示談が成立してしまうのではないかと、不安なことでしょう。
交通事故の過失割合が相手:あなた=9対1の場合、示談金や修理費を9割しかもらえなくなります。被害者が受け取れる示談金や修理費は、過失割合によって変わるものだからです。
例えば、過失割合が「相手:あなた=9対1」で、賠償金が500万円だとしましょう。この場合、あなたが受け取れるのは、500万円の9割=450万円になります。

さらにあなたは、加害者側から請求される1割の賠償金を、加害者に支払わなければなりません。
加害者側の損害額が200万円だった場合、あなたは200万円の1割=20万円を支払う必要があるため、最終的に受け取れる金額は450万円(500万円の9割)-20万円=430万円となります。
このように、あなたの過失が0なら500万円を受け取れるにもかかわらず、過失が1つくだけで金額が大きく下がってしまうのです。
しかし、実は、本当は10対0の事故なのに、加害者の保険会社が9対1を提示してくるケースが多いことをご存じでしょうか。保険会社が提示する条件を飲めば、あなたが受け取れるお金は数十万円変わる可能性もあります。
そこで本記事では、「交通事故の過失割合は9対1です」と加害者側に言われた方に向けて、9対1になるとどうなるのか、納得いかない場合に交渉すべき理由などを解説します。
最後まで読めば、今回の事故が本当に9対1なのかどうか判断でき、10:0にするためにどうすべきか行動できるはずです。ぜひご覧ください。

この記事の監修者
弁護士 馬屋原 達矢
弁護士法人サリュ
大阪弁護士会
交通事故解決件数 900件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2005年 4月 早稲田大学法学部 入学
2008年 3月 早稲田大学法学部 卒業(3年卒業)
2010年 3月 早稲田大学院法務研究科 修了(既習コース)
2011年 弁護士登録 弁護士法人サリュ入所
【著書・論文】
交通事故案件対応のベストプラクティス(共著:中央経済社・2020)等
【獲得した画期的判決】
【2015年10月 自保ジャーナル1961号69頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責非該当の足首の機能障害等について7級という等級を判決で獲得
【2016年1月 自保ジャーナル1970号77頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責非該当の腰椎の機能障害について8級相当という等級を判決で獲得
【2017年8月 自保ジャーナル1995号87頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責14級の仙骨部痛などの後遺障害について、18年間の労働能力喪失期間を判決で獲得
【2021年2月 自保ジャーナル2079号72頁に掲載】(交通事故事件)
歩道上での自転車同士の接触事故について相手方である加害者の過失割合を7割とする判決を獲得
交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。
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目次
1. 交通事故の過失割合が「9対1」だとどうなるの?受け取る賠償金への影響

記事冒頭でもお伝えしたとおり、交通事故の過失割合が9対1になると、受け取れる示談金や車の修理費などが、9割になります。
被害者が受け取れる示談金や修理費は、過失割合によって変わるものだからです。
相手の治療費や車の修理費が高額だった場合、あなたが支払う金額の方が高くなる可能性もあります。
まずは、過失割合が9対1の場合、あなたが受け取れるお金にどのような影響が出るのか、見ていきましょう。
・慰謝料などの賠償金(示談金)は1割減額される ・自分の修理費は9割しかもらえず、相手の修理費1割分と相殺される ・治療費も1割減額される |
1-1. 慰謝料などの賠償金(示談金)は1割減額される
交通事故で過失割合「9対1」のまま示談成立した場合、賠償金(示談金)は1割減額されます。
減額される主な賠償金は、下記のとおりです。
・入通院慰謝料:怪我の治療による入通院で生じた精神的損害に対するお金 ・休業損害:怪我の治療が原因で仕事を休んだ場合に受け取れるお金 ・後遺障害慰謝料:後遺障害が残り、精神的苦痛を感じたことに対して支払われるお金 ・後遺障害逸失利益:事故に遭い怪我をしていなければ、本来受け取れたはずの利益 ・死亡慰謝料:事故に遭い被害者が亡くなった場合に、その亡くなった本人の無念さを補填するもの ・死亡逸失利益:事故に遭い被害者が亡くならなければ得られたはずの収入のこと |
減額される理由は、過失相殺という制度が適用されるからです。
過失相殺とは |
事故当事者両方に責任がある場合、それぞれの責任を鑑みて賠償額を考慮すること |
過失割合9対1は、加害者にすべての責任があるわけではなく、被害者にも事故の原因があったことを意味しています。
もし今回の事故の賠償金が500万円だった場合は、過失割合9対1だと1割減額され、あなたが受け取れるお金は450万円になります。
事故や怪我の状態によって異なりますが、重症な事案ですと、賠償金は数千万~数億円になることもあるお金です。
たった1割と思うかもしれませんが、賠償金が大きくなるほど、あなたが受け取れる賠償金にも大きな影響が出ることを覚えておきましょう。
1-2. 自分の修理費は9割しかもらえず、相手の修理費1割分と相殺される
事故によって車が破損しても、過失割合9対1だと修理費を9割しかもらえません。
また、相手の車の修理費1割と相殺されるため、相手の車の値段や修理費によっては、被害者であるあなたが支払う額のほうが大きくなる可能性があります。
例えば、相手が高級車に乗っていた場合、あなたの修理費が100万円、相手の修理費が2,000万円のような状況になる可能性も0ではないでしょう。
この場合、過失割合が9対1でも、被害者であるあなたが支払う金額のほうが大きくなってしまうのです。

もし10対0や9対0であなたの過失割合が0なら、相手の修理費を支払う必要はありません。
1-3. 治療費も1割減額される
交通事故で怪我をして入院や通院をしている方は、診察代や手術代、病院までの交通費など、多くの治療費がかかっていることでしょう。
治療費は賠償金項目の一部であるため、過失割合9対1の場合は、治療費も1割減額されます。
加害者側の保険会社に請求できる賠償金項目 |
・診察代 ・手術代 ・入院費 ・個室代 ・病院までの交通費など |
2. 交通事故の過失割合が「9対1」になるケース

1章では、過失割合9対1で示談交渉した場合、どうなるのかを解説しました。
賠償金が1割減ったり、相手の車の値段によっては自分が払う賠償金のほうが高くなる可能性があることをご理解いただけたはずです。
しかしこの記事を読んでいる方は、今回の事故が本当に9対1なのか、まだわかっていないのではないでしょうか?
以下は、交通事故で基本割合が9対1になるケースの一例です。
・自動車と自動車で信号機がなく一時停止の規制がある交差点 ・自動車と自動車で信号機がなく一方が優先道路の交差点 ・自動車と自動車で信号機がある交差点 ・自動車と自転車で信号機がある交差点 ・自動車と歩行者で信号機がある交差点 |
ここで、過失割合を理解するために、知っておくべきことがあります。それは、過失割合は、基本割合からさまざまな要素でプラスされたり、マイナスされたりするということです。
そのさまざまな要素を、修正要素といいます。
修正要素の一部 |
・高齢者、子ども ・合図なし ・道路の幅 ・大型車かどうか ・道路とポジション ・携帯を操作していた など |
これらの修正要素は、様々なパターンがあるため、ここでは紹介しきれません。
そして交通事故にまったく同じ事案はないため、どれだけ小さな要素でも法的には大きな意味があるケースもあるのです。
ここで紹介するのは、事故のケース別の「基本割合」です。自分の事故の過失割合をくわしく知りたい方は、弁護士に相談しましょう。
3. 【注意】本当は10対0の事故なのに9対1にされている可能性もある

前章の9対1になるケースを読んだ方の中に「本当に自分は1割の過失があったのだろうか?」と疑問を抱いた方もいるのではないでしょうか。
実は、本当は10対0の事故なのに、9対1にされている可能性があります。
なぜなら、加害者側が自分たちの過失が少しでも減るように、調整することがあるからです。
過失割合は基本割合をもとに、修正要素(基本の過失割合から加点・減点する要素)を考慮して決定するものです。
修正要素の項目一例 |
・事故の時間帯 ・道路の幅 ・事故に遭った人の年齢(児童や老人かどうか) ・横断禁止の規制があるか ・信号の色 ・車の大きさ(大型車かどうか) ・速度 ・著しい過失の有無 ・重過失の有無 など |
※事故の種類によって、考慮する修正要素は異なります。
例えば、基本割合が10対0(100:0)の事故でも、あなたが著しい過失(わき見運転等)をしている場合は修正要素が+10となり、9対1(90:0)になる可能性があります。
加害者側は自分たちの過失を少しでも減らすために、根拠がないにもかかわらず「被害者がわき見運転をしていたから修正要素を加えて9対1だ」と主張してくることもあります。
このように、10対0の事故だとしても、加害者側の調整で9対1になっているケースもありますが、それに気づけない被害者が多いのも実情です。実際の事例について「4. 【実際の事例】過失割合10対0に修正できたケース」で解説します。
また、動いている車同士の事故だと、相手が悪い状況でも、10対0にはならないことがほとんどです。
実際に、お互いに動いている=どちらにも過失があるという理由で、こちらが10対0だと主張しても、加害者側が断固拒否してくる事例もありました。
ただ、今回の事故が9対1ではないことを、根拠とともに証明できれば、あなたの過失は0になります。
そのため、加害者側の提示する過失割合をそのまま受け入れるのはやめましょう。
4. 【実際の事例】過失割合10対0に修正できたケース

ここまでお読みいただき、もしかすると自分は9対1ではないのではないか……と考えている方もいるでしょう。
あなたも、9対1ではないことを証明し交渉すれば、10対0にできるかもしれません。
実際に、当初は過失割合9対1を提示されていたけれど、弁護士の介入により、10対0に修正できたケースがあります。
以下は、当弁護士事務所サリュで実際に遭った事例です。
【自転車と自動車の事故】過失割合3対7→10対0に! |
Aさんは自動車を運転中、右側路地から交差点に左折進入してきた自転車と衝突しました。 相手側は、自動車>バイク>自転車>歩行者の順に重い責任を課されるべきという理論に基づいて、自転車(加害者):自動車(被害者)=3対7の過失割合を提示してきました。 Aさんは提示された過失割合に納得できず、サリュにご相談くださいました。Aさんとサリュの弁護士は裁判を起こし、ドライブレコーダーの映像をもとに、事故当時、自転車が飛び出してくると予測できない状況だったことを主張しました。 その結果、裁判においてAさんには過失がなかったという判決がくだされました。 事故の詳細を見る |
【自動車と自動車の事故】過失割合8対2→10対0に! |
Sさんは車通りの多い幹線道路の第二車線を走行中、スーパーの駐車場から対向車線に右折進入してきた自動車と衝突しました。 怪我はありませんでしたが、加害者の保険会社は「このようなケースは8:2になる」と主張し、Sさんの車の修理費を全額支払うことを拒否したのです。 Sさんは納得がいかず、サリュにご相談くださいます。サリュの弁護士による強気の交渉で、加害者側に、9対0であることは認めさせましたが、10対0は頑なに認めなかったため、訴訟を起こします。 弁護士は現場検証をし、事故現場にある右折禁止の看板の写真を撮ったり迂回路を見つけたりして、Sさんに過失がないことを主張しました。 その結果、10対0の判決がくだされ、Sさんに満足していただけました。 事故の詳細を見る |
このように、過失割合は交渉によって覆せる場合があるため、最初に提示された過失割合をそのまま受け入れないでください。
5. 過失割合に納得がいかないなら交渉すべき3つの理由

4章では、不利な状況から無過失で示談成立できたケースを紹介しました。
先ほど紹介した事例のように、交渉すれば過失割合が覆る可能性があるため、納得がいかないなら交渉すべきです。
また、交渉せずそのまま9対1で示談成立すると、下記のようなリスクが生じる恐れがあります。
・本来受け取れるはずの正当な賠償金を受け取れない ・保険の等級が下がり保険料が上がる |
過失割合が1違うだけで、今後の生活にも影響が出る場合があるため、必ずチェックしてください。
納得いかない場合の交渉の流れについて知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

5-1. 本来受け取れるはずの正当な賠償金を受け取れない
9対1の過失割合に納得いかないのに交渉しない場合、本来受け取れるはずの正当な賠償金を受け取れないリスクがあります。
本記事で何度かお伝えしておりますが、過失割合は賠償金を決める重要な要素です。
9対1のまま示談が成立すれば、最終的に決定した賠償金の9割しか受け取れません。
自分に過失がないと思っている状態で、治療にかかったお金や慰謝料、仕事を休んだ分のお金などを、正当な金額で受け取れないのは悔しいでしょう。
重症な事案であれば、賠償金は数百~数千万円にもなります。
9対1なら仕方ない……などと思わず、少しでも納得いかないなら交渉すべきです。
5-2. 保険の等級が下がり保険料が上がる
9対1の過失割合のまま示談成立となれば、保険の等級が下がり、翌年からの保険料が上がるリスクもあります。
過失割合が1ついたら、被害者も加害者に賠償金を払わなければなりません。
その支払いに自分の保険を使うと、保険の等級が下がってしまうのです。
金額によりますが、賠償金の支払いに保険を使う人がほとんどです。(使わない場合は、全額自己負担となるため)
等級が下がれば、翌年からの保険料が上がり、あなたにとって良くない状況になりかねません。
あなたに過失がないことを証明し、10対0にできれば、賠償金を支払わなくて済み、保険の等級も下がりません。
自分の任意保険の等級は保険料にも影響が出るため、過失割合に少しでも納得いかないなら交渉しましょう。
6. 9対1の過失割合に納得いかないなら交通事故に強い弁護士への相談がおすすめ

5章では、過失割合に納得いかないまま示談成立させるリスクを紹介しました。
ここまでお読みいただき、「今回の事故が9対1なのはおかしいかも」「納得いかない」などと少しでも思うなら、交通事故に強い弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に相談すべき理由は、下記のとおりです。
交通事故に強い弁護士への相談がおすすめの理由 |
・保険会社の担当者が示談交渉に強いとは限らないから ・保険会社が紹介する弁護士が交通事故に強いとは限らないから ・過失割合の交渉は、経験や知識 ・いかに証拠を集められるかが重要だから |
任意保険に入っている場合、加害者との示談交渉は保険会社の担当者が行ってくれます。また、なかには保険会社が紹介する弁護士に、弁護士特約を使って交渉を依頼しようと考えている方もいるはずです。
しかし、保険会社の担当者や、保険会社が紹介する弁護士が、交通事故の交渉に強いとは限りません。
保険会社の担当者や、保険会社が紹介する弁護士は、過失割合を覆す方法や、交渉術を理解していない可能性が高いからです。
過失割合を覆すためには、過去の事例を参考にする、あなたの過失が0であることを証明する証拠を集める、などが必要です。
交通事故に強い弁護士は、加害者側の保険会社との交渉にも慣れているため、最後まで諦めずに戦います。
過失割合9対1と言われて不安を感じている方は、サリュにご相談ください |
![]() サリュは、交通事故の被害者専門の弁護士事務所です。 解決実績は業界トップクラスの20,000件以上あり、一人で1,000件以上の事故を担当した弁護士もいます。 交通事故の被害者は、被害に遭った側にもかかわらず、保険会社に強気な態度で対応されたり、「あなたにも過失がある」などと言われたり、理不尽な状況になりやすい傾向にあります。 ただ、そこで「交渉が面倒」「何を言っても意味がない」などと諦めてはいけません。 サリュの弁護士は、保険会社のやり方を知っています。 あなたがこれ以上つらい思いをすることがないよう、全力でサポートいたしますので、ぜひご相談ください。 |
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7. まとめ
本記事では、交通事故の過失割合が9対1だと示談金はどうなるのか、解説しました。
最後に、大事なポイントを整理します。
〇過失割合が9対1だと賠償金が減額になったり相殺されたりする
・慰謝料などの賠償金(示談金)は1割減額される ・自分の修理費は9割しかもらえず、相手の修理費1割分と相殺される ・治療費も1割減額される |
〇本当は10対0の事故なのに9対1にされている可能性もある
〇過失割合に納得がいかないなら交渉すべき3つの理由
・本来受け取れるはずの正当な賠償金を受け取れないから ・違反点数の加算や免許取り消しなどの行政処分の対象になるから ・保険の等級が下がり保険料が上がるから |
〇9対1の過失割合に納得いかないなら交通事故に強い弁護士への相談がおすすめ
過失割合は、過去の事例や様々なパターンがある修正要素などをもとに決めるものです。
交通事故にくわしい人でないと、加害者側が提示する内容が正しいかどうかを判断できません。
本記事で解説したように、正当な賠償金を受け取るために、弁護士の力を借りることも検討してみてください。