通院日数が少ないと交通事故の慰謝料が減る=誤解!正当な金額を解説

交通事故に遭い怪我をしたけれど、通院日数が少ない自分は慰謝料をもらえるのだろうか

怪我の程度によりますが、事故で骨折やむちうちを負った場合、週1回や月に4~5回など、少ない通院日数になってしまうのはよくあることです。

通院日数が極端に少ないと、その分の慰謝料を受け取れないのでは……と不安になるのは当然でしょう。

結論、通院日数が少ない場合でも、正当な慰謝料を受け取れる可能性があります。

なぜなら、慰謝料を含む賠償金の計算方法には種類があり、過去の裁判例などをもとに計算する弁護士基準の場合は、日数ではなく治療期間で金額が決まるからです。

あなたは現在、加害者の保険会社に「通院日数に応じた慰謝料を支払います」と言われているのではないでしょうか。

たとえ通院日数の話をされていても、主治医の指示に従って通院していれば、誰でも弁護士基準の慰謝料を受け取れる可能性があります。

しかし、医師の指示通りに通院しても、「通院日数が少ない」という理由で、加害者側の保険会社が不当に低い慰謝料を提示してくることがあるのです。

このような状況になった際、泣き寝入りしないためには、弁護士の力が必要です。

弁護士がいれば、加害者側の保険会社が高圧的な態度で通院日数の少なさを指摘してきても、主治医と連携したり、怪我の程度を証明する証拠を集めたりして、対等に戦えます。

本記事では、通院日数が少ないことに不安を感じているあなたに向けて、通院日数が少ない場合の慰謝料をくわしく解説します。

正当な慰謝料を受け取るために必要なことを、しっかり学んでいきましょう。

この記事の監修者
弁護士 馬屋原 達矢

弁護士法人サリュ
大阪弁護士会

交通事故解決件数 900件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2005年 4月 早稲田大学法学部 入学
2008年 3月 早稲田大学法学部 卒業(3年卒業)
2010年 3月 早稲田大学院法務研究科 修了(既習コース)
2011年  弁護士登録 弁護士法人サリュ入所
【著書・論文】
交通事故案件対応のベストプラクティス(共著:中央経済社・2020)等
【獲得した画期的判決】
【2015年10月 自保ジャーナル1961号69頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責非該当の足首の機能障害等について7級という等級を判決で獲得
【2016年1月 自保ジャーナル1970号77頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責非該当の腰椎の機能障害について8級相当という等級を判決で獲得
【2017年8月 自保ジャーナル1995号87頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責14級の仙骨部痛などの後遺障害について、18年間の労働能力喪失期間を判決で獲得
【2021年2月 自保ジャーナル2079号72頁に掲載】(交通事故事件)
歩道上での自転車同士の接触事故について相手方である加害者の過失割合を7割とする判決を獲得

弁護士法人サリュは、交通事故の被害者側専門で20,000件以上の解決実績を誇る法律事務所です。

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1. 通院日数が少ないときの交通事故の慰謝料は「日数ベース」か「期間ベース」で金額が大きく変わる

交通事故による怪我の通院日数が少なくても、慰謝料(入通院慰謝料)を受け取ることはできます。

ただし、通院日数が少ないときの交通事故の慰謝料は、日数ベースの「自賠責基準」なのか、期間ベースの「弁護士基準」なのかによって、金額が大幅に変わります

加害者の保険会社は教えてくれないかもしれませんが、実は算定基準(慰謝料を含む賠償金を計算する際の基準)は3種類あるのです。

※自賠責基準と任意保険基準は近い金額になることが多いため、本記事では自賠責基準と弁護士基準で比較します。

慰謝料を含む賠償金は、算定基準によって何十万~何百万円も金額が変わる可能性があります。

ここでは、自賠責基準と弁護士基準がどのように計算されるのか、通院日数がどう影響するのか、見ていきましょう。

・自賠責基準|通院日数が少ないと減額になる
・弁護士基準|通院日数が少なくても影響が出ない

1-1. 自賠責基準|通院日数ベースで慰謝料を計算する

自賠責基準は、自賠責保険が定める最低限の基準です。

自賠責基準において、入通院慰謝料は、「実通院日数の2倍」と「通院期間」を比較し、少ないほうが採用されます。

自賠責基準の1日当たりの入通院慰謝料は4,300円と決まっているため、以下のように計算します。

(例)5回通院し、治療期間が4ヶ月(120日)だった場合

(1)治療期間ベース: 30日/月✕4ヶ月=120日
(2)実際に通院した日数ベース:5日✕2=10日

(2)を採用!
4,300円×10日=43,000円

治療期間中に毎日通院する人はほぼいないため、治療期間×4,300円で計算するケースはまれです。

多くの方が、(2)の計算で慰謝料を出します。

よって、自賠責保険で入通院慰謝料を計算する場合は、通院日数が大きく影響します。

1-2. 弁護士基準|通院期間ベースで慰謝料を計算する

弁護士基準は、正当性が高く最も高額になる基準です。

裁判基準とも呼ばれており、過去の事例をもとに算出されます。

弁護士基準では、通院日数ではなく、治療にかかった期間で入通院慰謝料の金額が決まります

そのため、日数が少なくても、慰謝料に直接影響が出ないのです。

例えば、重傷を負った方の通院回数が2回で治療期間が3ヶ月でも、通院10回で治療期間が3ヶ月でも、入通院慰謝料は73万円となります。

【弁護士基準の入通院慰謝料(複雑骨折などの重傷の場合)】

通院1ヶ月28万
通院2ヶ月52万
通院3ヶ月73万

※通院が長期にわたる場合は、症状や通院頻度によって金額が下がるケースもあります

【弁護士基準の入通院慰謝料(むちうちなどの軽傷の場合)】

通院1ヶ月19万
通院2ヶ月36万
通院3ヶ月53万

※通院が長期にわたる場合は、症状や通院頻度によって金額が下がるケースもあります

2. 実際いくら?通院日数が少ないときの交通事故の慰謝料の例

通院日数が少ない場合、算定基準によって慰謝料に影響が出る場合と、出ない場合があることを解説しました。

では、通院日数が少ないとき、自分がいくらくらいの入通院慰謝料をもらえるのか、気になるのではないでしょうか。

以下は、通院日数ごとに受け取れる可能性がある入通院慰謝料をまとめた表です。

 自賠責基準弁護士基準
※重症の場合の金額
1日(治療期間1ヶ月)8,600円28万円
2日(治療期間1ヶ月)1万7,200円28万円
3日(治療期間1ヶ月)2万5,800円28万円
4日(治療期間1ヶ月)3万4,400円28万円
5日(治療期間2ヶ月)4万3,000円52万円
6日(治療期間2ヶ月)5万1,600円52万円
7日(治療期間2ヶ月)6万0,200円52万円
8日(治療期間2ヶ月)6万8,800円52万円
9日(治療期間3ヶ月)7万7,400円73万円
10日(治療期間3ヶ月)8万6,000円73万円
11日(治療期間3ヶ月)9万4,600円73万円
12日(治療期間3ヶ月)1万3,200円73万円

※上記の金額は、あくまで想定です。実際には、治療期間といっても経過観察だけで治療行為がない場合などには通院期間として認められないこともあります。くわしく知りたい方は、弁護士や主治医に確認してください。

自賠責基準と弁護士基準の入通院慰謝料を比較すると、大きな差があることがわかるでしょう。

現在、加害者の保険会社に提示された慰謝料が極端に低いと感じているなら、自賠責基準で計算されている可能性が高いです。

交通事故の被害者は、弁護士基準で計算した慰謝料を受け取れる立場であるため、金額に疑問を感じているなら弁護士への相談をおすすめします。

3. 通院日数が少なくても正当な交通事故慰謝料を受け取るなら今すぐ医師の指示通りに通院しよう

1章・2章では、弁護士基準なら通院日数が少なくても直接慰謝料に影響しない、とお伝えしました。

しかし、通院日数に関係なく正当な慰謝料を受け取れるのは、主治医の指示に従って通院した場合のみです。

もし、あなたが

・「仕事が忙しい」「面倒」などの理由で勝手に通院日数を減らす

・「週3回来てください」と言われているのに1回だけ通う

などの対応をした場合は、正当な慰謝料を受け取れなくなる可能性があります。

そのため、主治医の指示通りに通院してください。

また、主治医の指示以上に通院をしたとしても、それは過剰治療として慰謝料の対象にはなりません。

3章では、主治医の指示通りに通院しなかった場合に起こり得ることを、くわしく解説します。

・治療期間を証明できず正当な慰謝料を受け取れなくなる
・治療費打ち切りを提案されやすい
・万が一後遺症が残った場合、それが事故によるものだと証明できない

3-1. 治療期間を証明できず正当な慰謝料を受け取れなくなる

主治医の指示通りに通院しないと、治療期間を証明できず、本来受け取れるはずの慰謝料がもらえなくなる可能性があります。

「今回の事故による怪我の治療で、〇ヶ月の通院が必要だったこと」を証明できなければ、たとえ治療が長引いても、その分の入通院慰謝料を受け取ることはできない、いうことです。

通院日数が少ない場合に起こり得ること
主治医に手術後もリハビリを週2回通院するよう言われる

面倒だからリハビリをせずに、完治までに1年かかった

加害者側の保険会社に「リハビリをしなかったから治療に時間がかかったのだろう」と言われる

主治医の指示通り通院しなかったため、通院期間に1年かかった理由を証明できない

通院期間1年分の慰謝料を受け取れない

しかし、医師の指示で通院日数が少ない場合は

「主治医に1の診察で良いと言われたから従った」

「骨折の治療で安静にする期間が必要だったため、通院日数が少ないけれど治療に長期間かかった」

などと主張できるため、正当な慰謝料を請求しやすくなります。

3-2. 治療費打ち切りを提案されやすい

主治医の指示通りに通院しないと、通院日数が少ないという理由で治療費打ち切りを提案されるリスクも出てきます。

一般的に、交通事故に遭い怪我をして通院する場合は、治療にかかるお金を加害者側の保険会社が立て替えます。

通院日数が少ないと、

「通院するほどの怪我ではないのだろう」

「慰謝料を含む賠償金を受け取るためにダラダラ通院しているのではないか」

などと疑われやすくなるのです。

その結果、加害者の保険会社が「そろそろ治療費を打ち切ります」と一方的に提案したり、実際に打ち切ったりすることがあります。

ただ、医師の指示に従って通院している場合は例外です。

通院日数が少ない理由や治療の必要性を証明できれば、治療費を打ち切られても後日かかったお金を請求できるケースが多いです。

3-3. 万が一後遺症が残った場合、それが事故によるものだと証明できない

主治医の指示通りに通院しないと、万が一後遺症が残った場合、それが事故によるものだと証明できなくなる恐れがあります。

なぜなら、通院日数が少ないという理由で、後遺障害認定の等級を受けにくくなる場合があるからです。

後遺障害認定とは
後遺障害認定とは、治療後に残った症状が交通事故によるもの(後遺障害)だと認めてもらうこと。 症状の重さによって1~14級が認定され、数字が小さいほど症状が重いことを意味する。

事故による怪我で症状が残っても、後遺障害認定で等級が認められなければ、後遺障害に対する慰謝料を含む賠償金を受け取れなくなります。

交通事故による怪我に対する賠償金治療費
入通院慰謝料
休業損害
後遺障害に対する賠償金後遺障害慰謝料
後遺障害逸失利益

後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は、数百万円~数億円にもなる賠償金項目です。

そのため、後遺障害に対する賠償金がないと、最終的に受け取れる金額に大きな影響が出るのです。

当弁護士事務所が担当した案件にも、事故から約5ヶ月後にご依頼をいただいた方で、通院日数が少ないことを理由に後遺障害認定が認められなかったケースが、過去にありました。

本来受け取れるはずの慰謝料を含む賠償金を受け取れない状況にならないためにも、医師の指示に従って通院することが大切です。

4. 通院日数が少ないことを理由に不当な金額を提示されるケースは多い

通院日数が少なくても正当な交通事故慰謝料を受け取りたいなら、医師の指示通りに通院すべき理由を解説しました。

しかし、医師の指示通りに通院しても、通院日数が少ないことを理由に不当な金額を提示されるケースが多いのが実情です。

加害者側の保険会社は、少しでも被害者に支払う賠償金を少なくするために、不当な金額を提示してくるでしょう。

また、「3-3.もらえるはずの慰謝料がもらえなくなる可能性がある」でも触れたとおり、通院日数を理由に後遺障害認定が認められないケースも少なくありません。

以下は、当弁護士事務所で実際にあった、通院日数が少ないことが原因で、被害者がつらい思いをした事例です。

【事例(1)】

70代のTさんが自転車で走行中、安全確認不十分な状態のまま右折してきた自動車と衝突しました。 転倒したTさんは腰等を強く打ちましたが、加害者に「そっちも悪いんだから通院されたら困る」と脅され、現場検証後は自宅にいました。  

しかし1週間たっても全身の痛みが取れなかったため、Tさんは整形外科を受診。 交通事故から約5ヶ月後、加害者からの脅迫的言動等に今後の不安が大きくなり、サリュへご依頼。 その後約2ヶ月は治療に専念し、後遺障害が残ったため後遺障害認定を申請しましたが、通院日数が少ないことを理由に認められなかったのです。  

そこで弁護士は、Tさん了承の上で、症状固定後も自費で通院を継続してもらい、その結果をつけて、治療の継続性・重要性を主張して異議申立を行いました。 最終的に後遺障害14級が認められ、示談金も当初の5倍以上にすることができたのです。  

事例を見る

【事例(2)】

30代のYさんが自動車で停車中、後ろからきた自動車に追突され、むちうちを負いました。 医師の指示に従ってリハビリは自宅で、診察は月1回というペースで治療を続けており、後遺障害が残ったため後遺障害を申請。 しかし、通院日数が少ないという理由で、等級が認められなかったのです。  

検査結果などをもとに再度後遺症外認定の申請をしましたが、結果は変わりませんでした。 納得がいかない被害者と弁護士は訴訟を起こし、Yさんに残存する症状を医学的に説明できる証拠を集めます。  

その結果、Yさんに14級相当の後遺障害が残っていることを前提とした和解案が裁判所から提示され、賠償金350万円を受け取ることができました。  

事例を見る

このように、通院日数が少ないことによって加害者側と対立する可能性は、かなり高いといえます。

正当な慰謝料を含む賠償金を受け取るためには、諦めず、加害者側の保険会社に立ち向かわなければなりません。

5. 通院日数が少ないときに正当な慰謝料を受け取りたいなら弁護士を頼ろう

4章では、通院日数が少ない方が正当な慰謝料を含む賠償金を受け取るためには、保険会社に立ち向かわなければならないことをお伝えしました。

しかし、加害者側の保険会社に立ち向かうのは、正直怖いはずです。

「それは認めません」「なぜそう思うのですか?理由と根拠は?」のように、強い口調でいきなり責められることもあるでしょう。

「通院日数が少ないけれど正当な慰謝料を受け取りたい」という思いが少しでもあるなら、弁護士を頼ることをおすすめします。

ここでは、弁護士があなたの力になれる3つの理由を解説します。

1.通院日数を証明するための証拠を集めることができる
2.弁護士基準で慰謝料を請求し受け取りやすくなる
3.慰謝料以外の賠償金も回収しやすくなる

5-1. 通院日数を証明するための証拠を集められる

通院日数が少ない方が弁護士の力を借りるべき理由は、なぜ少ない通院日数(期間)になったのかを証明する証拠を集められるからです。

実は、交通事故の通院日数としてカウントできるのは、主治医のもとへの通院だけではありません。

以下も、通院日数としてカウントできる場合があります。

通院日数としてカウントできる可能性があるもの
・自宅でのリハビリ期間
・骨折による自宅療養期間

加害者側の保険会社が、上記を通院日数としてカウントしたうえで慰謝料を計算することは、ほとんどありません。

しかし弁護士は、通院日数としてカウントできる項目や、少ない通院日数である理由を証明するために必要な証拠を知っています

加害者側に通院日数が少ないと指摘されても、例えば、

「この期間は、自宅で安静にするよう医師に指示されていた期間です。通院日数としてカウントされた過去の裁判例があるため、今回も通院日数としてカウントするべきです」

のように、理由とともにこちらの意見を主張できることがあるのです。

根拠とともになぜこの通院日数になったのかを証明するためには、弁護士の力が必要です。

5-2. 弁護士基準で慰謝料を請求し受け取りやすくなる

弁護士に依頼すれば、弁護士基準で慰謝料を請求し、受け取りやすくなります。

2.実際いくら?通院日数が少ないときの交通事故の慰謝料の例」でもお伝えした通り、交通事故の入通院慰謝料は、自賠責基準と弁護士基準で大きく差が出るものです。

また、入通院慰謝料以外の賠償金も、最低保証ラインの自賠責基準と弁護士基準では、金額に差が出ます。

実際、弁護士がいなくても、弁護士基準で慰謝料を請求することはできます。

しかし、交通事故や法律に関する知識がない一般の方が弁護士基準で慰謝料を請求しても、保険会社側は認めないでしょう。

交通事故の解決実績が豊富で、法律や医療の知識が豊富な弁護士がいれば、加害者側を説得しやすくなります

最低保証ラインの慰謝料で示談成立しないためにも、弁護士の力が必要なのです。

5-3. 慰謝料以外の賠償金も回収しやすくなる

慰謝料だけでなく、今回の事故にかかった賠償金を回収しやすくなるのも、弁護士に相談したほうが良い理由の一つです。

交通事故の被害に遭った方は、さまざまなお金がかかったのではないでしょうか。

怪我をした・しないにかかわらず、以下のような費用は、加害者側に請求できる場合がほとんどです。

加害者に請求できる可能性があるお金
・通院にかかる交通費
・事故車両を運ぶ際のレッカー車代
・代車の使用料
・小学生の子の通院の付き添いにかかった費用 など

また、事故が原因で車に積んでいたものが破損した場合、その費用を請求できる場合もあります。

弁護士がいれば、あなたが請求できるお金を漏れなく調べ、加害者側に請求できます。

通院日数が少ないけれど正当な慰謝料を受け取りたい方はサリュへご相談ください
通院日数が少ないことを理由に、慰謝料について不安を抱えている方は、弁護士法人サリュにご相談ください。  

たとえ通院日数が少なくても、医師の指示通りに通院していれば、正当な賠償を受けられる可能性があります。  

しかしそのためには、保険会社を納得させる証拠を集め、通院日数が少ない理由を根拠とともに説明しなければなりません。  

サリュは、以下の強みを持つ、被害者専門の弁護士事務所です。  

・20,000件以上の解決実績がある
・専門知識を持つ顧問ドクターと連携している  

弁護士と顧問ドクターが連携し、被害に遭ったあなたが適切な賠償を受けるために必要な証拠を、徹底的に集めます。  

何度もお伝えしてきましたが、通院日数が少ないという理由で強気な交渉をしてくる保険会社は、多いです。
弁護士には、強気な保険会社との対応をすべて任せられるため、ぜひ一度ご相談ください。  

電話で無料相談する方は、下記をクリックしてください。  

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6. 交通事故の通院日数が少ないときに日数を稼ぐため必要以上に通院することは避けよう

最後に、ひとつだけ注意点をお伝えします。

通院日数が少ないからといって、日数を稼ぐために必要以上に通わないでください。

怪我の程度に対して通院日数が多いと、慰謝料が増えるどころか、過剰な診療とみなされて、治療費を打ち切られる可能性があるからです。

軽傷なのに毎日通院したり、医師に指示された回数より多く通院しても意味はないため、やめましょう。

7. まとめ

本記事では、通院日数が少ない場合の交通事故の慰謝料について解説しました。

重要なポイントをおさらいしましょう。

〇通院日数が少ないときの交通事故の慰謝料は「日数ベース」か「期間ベース」で金額が変わる

〇通院日数が少なくても医師の指示通りに通院すべき理由

・治療期間を証明できず正当な慰謝料を受け取れなくなる
・治療費打ち切りを提案されやすい
・万が一後遺症が残った場合、それが事故によるものだと証明できない

〇通院日数が少ないことを理由に不当な金額を提示されるケースは多い

〇交通事故に強い弁護士が正当な慰謝料を受け取りたい方の力になれる理由

・通院日数を証明するための証拠を集めることができる
・弁護士基準で慰謝料を請求し受け取りやすくなる
・慰謝料以外の賠償金も回収しやすくなる

〇交通事故の通院日数に関する注意点

・日数を稼ぐために必要以上に通わない

主治医の指示通り通院した結果、日数が少ない場合は、弁護士基準で正当な慰謝料を請求できます。

日数が少ない理由やきちんと通院していたことを証明できれば、あなたは正当な慰謝料を受け取れるのです。

そのため、今は日数が少ないことを気にせず医師の指示に従って通院し、怪我の治療を続けましょう。 弁護士は、治療中から慰謝料を受け取るためにサポートできるので、不安があるならいつでも頼ってください。