自賠責保険に被害者請求するには?全手順・流れ・必要書類を解説

「自賠責保険に被害者請求をしたい!」

立て替え中の治療費や仕事を休んでいる分の補償をなんとかしたいものの、被害者請求についてのホームページの内容は分かりにくく書かれています。

そこで困ったあなたは、手続きの全体像を掴むために、この記事に出会ったのではないでしょうか。

本記事では、下記について徹底解説します。

加害者の自賠責保険に被害者請求するデメリットは、ありません

しかし、記事の後半で解説しますが、交通事故の被害者が一人で被害者請求するのは、正直難しいです。そのため、被害者請求をお考えなら、弁護士に相談することをおすすめします。

最後まで読めば、スムーズに賠償金の一部を先に受け取り、お金の不安を解消したうえで示談交渉に挑めます。

本記事では、最終的に加害者側から正当な賠償金を受け取るために必要な情報をすべてお伝えするので、参考にしてください。

弁護士河村の写真

この記事の監修者
弁護士 河村 和貴

弁護士法人サリュ
大宮事務所
埼玉弁護士会

交通事故解決件数 800件以上
(2025年9月時点)
【略歴】
中央大学法科大学院
【獲得した画期的判決、和解、示談等】
むち打ち自賠責14級認定も、訴訟により13級相当の労働能力喪失率が認定された勝訴的和解
保険会社から2250万円の賠償金提示を受けたものの、示談を提起し3600万円を認定させた勝訴的和解 など
【弁護士河村の弁護士法人サリュにおける解決事例(一部)】
事例332:事前提示賠償額2000万円から、交渉で3500万円まで増額解決した事例
事例335:専業主夫として休業損害を認定させ、後遺障害も異議申立で獲得した事例
事例345:相手方保険会社の提示額から500万円以上増額し、スピード解決事例

弁護士法人サリュは、交通事故の被害者側専門で20,000件以上の解決実績を誇る法律事務所です。

交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウであなたのために、力を尽くします。
相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。

1. 加害者の自賠責保険に被害者請求する手順【STEP3】

まずは、加害者の自賠責保険に被害者請求する手順を解説します。

被害者請求は自分で手続きする必要があるため工程が多いですが、加害者側の保険会社を通さない分、手続きの透明性が高く、納得いく内容で補償を受けられる可能性が高い方法です。

本章で解説するとおりの順番で準備を進め、確実に請求しお金を受け取りましょう。

1.加害者の自賠責保険に連絡し必要書類を受け取る
2.被害者請求できる項目と金額を洗い出す
3.自賠責保険に被害者請求して結果を待つ

1-1. 【STEP1】加害者の自賠責保険に連絡し必要書類を受け取る

はじめに、加害者の自賠責保険に連絡します。

被害者請求をしたいので、必要な書類を一式送ってほしい」と伝え、郵送してもらいましょう。
※一部、病院やお住いの市区町村から直接取り寄せるべき書類もあります。

被害者請求に必要な書類が届いたら、必要事項を埋めて申請する準備を進めます。

自賠責保険に被害者請求する際に必要な書類の入手先は、「3.被害者請求に必要な書類と入手先一覧」でくわしく解説するので、まずは一通りの手順を理解してください。

加害者の自賠責保険は、交通事故証明書に記載されています。

1-2. 【STEP2】被害者請求できる項目と金額を洗い出す

次に、被害者請求できる項目と金額を洗い出します。

これにより、自分がどの項目でいくらお金を受け取れるのか、予想できます

被害者請求できる項目を、下記にまとめました。
上から、傷害による損害・後遺障害による損害・死亡による損害の順になっています。

被害者請求できる項目内容 【請求できる人】
【傷害による損害】
上限120万円
文書料交通事故証明書代、印鑑証明書代など
治療関係費診察料、手術代、薬代、通院交通費、入院雑費など
【事故で怪我をして通院した人】
休業損害怪我の治療が原因で仕事を休んだ場合に受け取れるお金
【事故による怪我で仕事を休んだ人】
入通院慰謝料怪我の治療による入通院で生じた精神的損害に対するお金
【事故による怪我で1日でも入通院した人】
【後遺障害による損害】
上限4000万円
後遺障害慰謝料後遺障害が残り、精神的苦痛を感じたことに対して支払われるお金
【事故による怪我で後遺障害が残り、後遺障害等級が認められた人】
※後遺障害とは、医学的に認められた後遺症のこと
後遺障害逸失利益事故に遭い怪我をしていなければ、本来受け取れたはずの労働による利益
【事故による怪我で後遺障害が残り、後遺障害等級が認められた人】
  【死亡による損害】
上限3,000万円
死亡慰謝料事故によって命を失った被害者本人の無念さを補填するもの
【事故で亡くなった被害者と遺族】
死亡逸失利益事故によって命を失わなければ将来得られたはずの労働による利益
【事故で亡くなった被害者の遺族】
葬儀代葬儀にかかった費用
【事故で亡くなった被害者の遺族】

※後遺障害による損害は、後遺障害について申請し、後遺障害等級が認められた場合に発生するものです。後遺障害認定とは、交通事故によるケガを治療しても後遺症が残ったことを、自賠責保険の認定機関から認めてもらう手続きをいいます。

被害者請求できる項目のうち、下記のお金は被害者の状況(怪我の程度や仕事への影響)によって変わります。

くわしく知りたい方は、関連記事をご覧ください。

休業損害についてはこちら

後遺障害慰謝料についてはこちら

後遺障害逸失利益についてはこちら

死亡逸失利益についてはこちら

1-3. 【STEP3】自賠責保険に被害者請求して結果を待つ

必要書類の記入が済んだら、加害者の自賠責保険に書類を提出します。

被害者請求をする際は加害者の任意保険を通す必要がないため、自賠責保険に直接提出してください。

提出した書類は、自賠責保険から「損害保険料率算出機構(自賠責保険・共済の基準料率の算出や損害調査を行っている機関)」に渡ります。
ここで、提出した書類をもとに事故との因果関係や治療の必要性等を精査し、支払対象になる損害を公正中立な立場で判断してもらいます。

審査が終わると、自賠責保険会社から書類が届きます。この書類に記載されているのは、支払額の内訳(治療費・通院交通費・慰謝料など)や、支払対象外や非該当になった項目・理由などです。

希望した金額の一部しか認められていない場合は、記載されている理由を確認しましょう。

損害保険料率算出機構から被害者に、直接連絡がいくことはありません。
審査結果に対する不明点がある場合は、自賠責保険会社に問い合わせてください。

2. 被害者請求に必要な書類と入手先一覧

ここまで、加害者の自賠責保険に被害者請求する流れやお金を受け取るまでの期間を解説しました。

下記は、1章の「1-1. 【STEP1】加害者の自賠責保険に連絡し必要書類を受け取る」で軽く触れた、自賠責保険に被害者請求する際に必要な書類と入手先一覧です。

書類名入手先
自賠責保険金・損害賠償額・仮渡金支払請求書加害者の自賠責保険
交通事故証明書自動車安全運転センター
事故発生状況報告書加害者の自賠責保険
診断書または死亡診断書治療を受けた医師・病院
診療報酬明細書治療を受けた医師・病院
通院交通費明細書、付添看護自認書加害者の自賠責保険
源泉徴収票が添付された休業損害証明書
(給与所得者)
※事故による怪我で仕事を休んだ方
勤務先
確定申告書または納税証明書・課税証明書
(自営業者、自由業者、農林漁業者)
※事故による怪我で仕事を休んだ方
納税証明書は税務署、課税証明書は市区町村
世帯主全員分の記載のある住民票
(家事従事者:主婦または主夫)
住民登録をしている市区町村
請求者の印鑑証明書住民登録をしている市区町村
戸籍謄本本籍のある市区町村または最寄りの市区町村
後遺障害診断書治療を受けた医師・病院
画像(レントゲン、MRI等)治療を受けた医師・病院
委任状と委任者の印鑑証明・委任状はサイトからダウンロードするか弁護士に用意してもらう
・印鑑証明書は住民登録をしている市区町村

何に対する損害賠償金を請求するかによって、必要な書類が異なります。
下記は、【傷害による損害】【後遺障害による損害】【死亡による損害】ごとの、被害者請求する際に必要な書類を示した表です。

下記を参考に、必要な書類を集めて準備しましょう。

〇:必ず提出が必要

△:事故の内容によって提出が必要

✕:提出の必要なし

書類名傷害後遺障害死亡
自賠責保険金・損害賠償額・仮渡金支払請求書
交通事故証明書
事故発生状況報告書
医師の診断書または死亡診断書
診療報酬明細書
通院交通費明細書、付添看護自認書
源泉徴収票が添付された休業損害証明書
(給与所得者)
※事故による怪我で仕事を休んだ方
納税証明書、課税証明書、確定申告書
(自営業者、自由業者、農林漁業者)
※事故による怪我で仕事を休んだ方
世帯主全員分の記載のある住民票
(家事従事者:主婦または主夫)
請求者の印鑑証明書
戸籍謄本
後遺障害診断書
画像(レントゲン、MRI等)
委任状と委任者の印鑑証明書

また、加害者の自賠責保険から取り寄せる下記3つの書類は、保険会社のフォーマットに沿って被害者自身で記入する必要があります。

・自動車損害賠償責任保険支払請求書
・事故発生状況報告書
・通院交通費明細書、付添看護自認書

特に、「事故発生状況報告書」は、事故の状況が正確に伝わるように必要な情報を漏れなく記載しなければなりません。

書き方や内容に不安がある方は、弁護士への相談を検討してください。

3. 加害者の自賠責保険に被害者請求して支払いまでにかかる期間は約1ヶ月

ここまで、被害者請求する手順と、手続きに必要な書類や入手先を紹介しました。

1.加害者の自賠責保険に被害者請求する手順【STEP3】」の流れに沿って手続きし、お金が振り込まれるまでにかかる期間は、約1ヶ月です。

しかし、提出書類に不備があったり、後遺障害認定を同時に申請したりする場合は、損害保険料率算出機構での調査に時間がかかります。

そのため、1ヶ月以上かかるケースもあるでしょう。

4. 自賠責保険に被害者請求する際の注意点2つ

加害者の自賠責保険に被害者請求する際、注意すべきことがあります。

それは、下記の2つです。

1.自賠責保険の上限額を超える分は任意保険に請求する必要がある
2.被害者請求は事故発生の翌日から3年以内にする必要がある

どちらか一方でも忘れると、被害者請求する際に戸惑ったり、受け取れるはずのお金を受け取れなくなったりするため、必ず確認してください。

4-1. 自賠責保険の上限額を超える分は任意保険に請求する必要がある

自賠責保険に被害者請求する際は、受け取るお金に上限がある点に注意しましょう。

1-2.【STEP2】被害者請求できる項目と金額を洗い出す」で紹介したとおり、被害者請求できる項目は、大きく3つに分かれます。

それぞれの項目ごとに上限額が決まっており、上限を超える分は任意保険に請求するのが一般的です。

被害者請求できる項目内容 【請求できる人】
【傷害による損害】
上限120万円
文書料交通事故証明書代、印鑑証明書代など
治療関係費診察料、手術代、薬代、通院交通費、入院雑費など
【事故で怪我をして通院した人】
休業損害怪我の治療が原因で仕事を休んだ場合に受け取れるお金
【事故による怪我で仕事を休んだ人】
入通院慰謝料怪我の治療による入通院で生じた精神的損害に対するお金
【事故による怪我で1日でも通院した人】
【後遺障害による損害】
上限4000万円
後遺障害慰謝料後遺障害が残り、精神的苦痛を感じたことに対して支払われるお金
【事故による怪我で後遺障害が残り、後遺障害等級が認められた人】
※後遺障害とは、医学的に認められた後遺症のこと
後遺障害逸失利益事故に遭い怪我をしていなければ、本来受け取れたはずの労働による利益
【事故による怪我で後遺障害が残り、後遺障害等級が認められた人】
  【死亡による損害】
上限3,000万円
死亡慰謝料事故によって命を失った被害者本人の無念さを補填するもの
【事故で亡くなった被害者と遺族】
死亡逸失利益事故によって命を失わなければ将来得られたはずの労働による利益
【事故で亡くなった被害者の遺族】
葬儀代葬儀にかかった費用
【事故で亡くなった被害者の遺族】

※後遺障害による損害は、後遺障害について申請し、後遺障害等級が認定された場合に発生するものです。後遺障害認定とは、交通事故によるケガを治療しても後遺症が残ったことを、自賠責保険の認定機関から認めてもらう手続きをいいます。

ただ、任意保険に請求すれば、必ず上限を超えた分を受け取れるわけではありません。

自賠責保険への被害者請求がスムーズにいっても、任意保険に請求した金額を拒否されるケースもあります。

そのような状況になったときは、弁護士が力になれるので、交通事故に強い弁護士へ相談しましょう。

4-2. 被害者請求は事故発生の翌日から3年以内にする必要がある 

2つ目の注意点は、被害者請求には時効がある点です。

傷害に対する損害を被害者請求する場合は、事故発生の翌日から3年以内でなければ、お金を受け取ることができません。
(平成22年3月31日以前に発生した事故の時効は、2年以内です)

また、後遺障害による損害や死亡による損害にも、時効があります。

損害の種類いつからいつまで
傷害事故発生の翌日3年以内
後遺障害症状固定※の翌日3年以内
死亡死亡日の翌日3年以内

※交通事故において治療終了を意味すること。これ以上治療やリハビリを続けても症状が良くならない状態になると、症状固定と診断される。

ただ、理由があって請求が遅れる場合は、手続きをとることで時効を更新できるケースがあります。気になる方、遅れる可能性がある方は、自賠責保険や弁護士に相談しましょう。

5. 交通事故の被害者が一人で被害者請求するのは難易度が高い

1~4章まで、手続きの流れや必要書類など、自賠責保険への被害者請求のすべてをお伝えしてきました。

もうお気づきの方もいるかもしれませんが、交通事故の被害者が一人で被害者請求するのは、難易度が高い傾向にあります。

理由は、被害者請求は内容が複雑で、必要書類も多いからです。下記のことをすべて一人で行うのは、物理的に難しいでしょう。

・加害者の自賠責保険に連絡して必要書類を手に入れる
・通った病院や市区町村・職場などに自分で連絡し、必要書類を集める
・一つ一つの書類の書き方を確認し、正しく記載する

さらに、これだけ時間をかけて準備・申請しても大幅に減額されたり、1円もお金を受け取れなかったりするケースもあります。

このように、被害者が一人で被害者請求するとなれば、精神的にも体力的にも負担が大きくなります。そのため、被害者請求を考えている方は、交通事故のプロに任せるのがおすすめです。

6. 自賠責保険に被害者請求するなら交通事故に強い弁護士に相談しよう

5章でお伝えしたとおり、被害者が一人で被害者請求するのは難しい傾向にあります。

自賠責保険への被害者請求を考えている方は、交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。

交通事故の被害者請求では、わずかな記載漏れや証拠不足でも、慰謝料や治療費が満額支払われないことがあるからです。
また後遺障害認定の申請に関しても、治療歴や後遺障害を主張できる証拠などを適切に提出しなければ、正当な等級を認めてもらえず、後遺障害による損害を請求できません。

交通事故に強い弁護士に依頼すれば、下記のことを任せられます。

交通事故に強い弁護士が被害者請求に向けてできること
・被害者請求に必要な書類集めのサポート
・主治医と連携して診断書を準備
・被害者請求できる項目と金額の洗い出し
・書類に必要事項を漏れなく記載
・申請した金額が認められない場合の再申請

さらに、自賠責保険の上限を超える分を任意保険に請求する際の加害者側との交渉も、すべて任せることが可能です。

被害者自身で手続きを進めることは可能ですが、慣れない書類作成や交渉のストレスで体調を崩す方も少なくありません。

これ以上自分に負担をかけないためにも、弁護士への相談を検討してみてください。

被害者請求を検討している方は、被害者専門の弁護士事務所サリュにご相談ください
 

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交通事故の被害に遭ったあなたの加害者側との戦いは、被害者請求後も続きます。 本格的な示談交渉がはじまってからも、サリュの弁護士がサポートするので、ぜひ悩みをお聞かせください。

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7. 自賠責保険に被害者請求するときに気になるQ&A

最後に、加害者の自賠責保険に被害者請求する方が感じる疑問にお答えします。

不安をなくした状態で手続きに入り、スムーズにお金を受け取るために確認しておいてください。

Q1.自賠責保険への請求は総損害額が確定していなくてもできますか?
Q2.被害者請求をして否定されたらどうしたらいいですか?
Q3.被害者請求するデメリットは何かありますか?

Q1. 自賠責保険への請求は総損害額が確定していなくてもできますか?

A.可能です。現時点で治療費や休業損害などの損害額が確定していなくても、すでに発生している費用があれば、被害者請求できます

Q2. 被害者請求を申請して拒否されたらどうしたらいいですか?

A.被害者請求をしたけれど否定された場合は、再度申請できます。
ただ、再申請する際は足りない証拠を集め直したり、書類の不備を直したりしなければなりません。

後遺障害認定について異議申し立て(再申請)する場合は、主治医と連携して足りない検査を行うこともあります。

このように、一度拒否されたら終わりではないため、安心してください。

Q3. 被害者請求するデメリットは何かありますか?

A.交通事故の被害者が、加害者側の自賠責保険に被害者請求するデメリットはありません
そのため、一部だけでもかかったお金を示談成立前に回収したい、慰謝料を受け取りたいと感じる方は、被害者請求することをおすすめします。

8. まとめ

本記事では、自賠責保険に被害者請求する流れや必要な書類について、解説しました。

大事なポイントをまとめます。

〇加害者の自賠責保険に被害者請求する手順【STEP3】

1.加害者の自賠責保険に連絡し必要書類を受け取る
2.被害者請求できる項目と金額を洗い出す
3.自賠責保険に被害者請求して結果を待つ

〇被害者請求に必要な書類と入手先一覧

書類名入手先
自賠責保険金・損害賠償額・仮渡金支払請求書加害者の自賠責保険
交通事故証明書自動車安全運転センター
事故発生状況報告書加害者の自賠責保険
診断書または死亡診断書治療を受けた医師・病院
診療報酬明細書治療を受けた医師・病院
通院交通費明細書、付添看護自認書加害者の自賠責保険
源泉徴収票が添付された休業損害証明書
(給与所得者)
※事故による怪我で仕事を休んだ方
勤務先
確定申告書または納税証明書・課税証明書
(自営業者、自由業者、農林漁業者)
※事故による怪我で仕事を休んだ方
納税証明書は税務署、課税証明書は市区町村
世帯主全員分の記載のある住民票
(家事従事者:主婦または主夫)
住民登録をしている市区町村
請求者の印鑑証明書住民登録をしている市区町村
戸籍謄本本籍のある市区町村または最寄りの市区町村
後遺障害診断書治療を受けた医師・病院
画像(レントゲン、MRI等)治療を受けた医師・病院
委任状と委任者の印鑑証明・委任状はサイトからダウンロードするか弁護士に用意してもらう
・印鑑証明書は住民登録をしている市区町村

〇加害者の自賠責保険に被害者請求して支払いまでにかかる期間は約1ヶ月

〇自賠責保険に被害者請求する際の注意点2つ

1.自賠責保険の上限額を超える分は任意保険に請求する必要がある
2.被害者請求は事故発生の翌日から3年以内にする必要がある

〇交通事故の被害者が一人で被害者請求するのは難易度が高い

〇自賠責保険に被害者請求するなら交通事故に強い弁護士に相談しよう

被害者請求すれば、立て替えているお金がある方や、加害者が任意保険に入っておらず困っている方でも、自賠責保険から損害賠償金を受け取れます。

ただ、申請すれば必ず受け取れるわけではありません。受け取れる可能性を少しでも高めたいなら、弁護士に相談しましょう。

今後、加害者側との示談交渉がはじまる際も、弁護士がいれば力になれるので、今悩んでいることや不安に感じていることをぜひお聞かせください。