腰椎骨折の後遺障害一覧|症状が残る可能性や賠償金の獲得に必要な準備

「腰椎を骨折して治療を受けているが、痛みやしびれが強くてつらい」
「今ある症状は、もしかして後遺障害なのだろうか」
このように、交通事故で腰椎骨折を負い、症状が改善しない状態であることに不安を感じていませんか?
このまま治療を続けても良くならないのではないか、後遺障害として残るのではないかなど、さまざまな考えで頭がいっぱいになっていることでしょう。
腰椎骨折による後遺障害の症状でよく見られるのは、以下です。
腰椎骨折による後遺症 |
・背骨の曲がり、ゆがみ ・腰の動きの制限 ・歩行障害 ・腰痛 ・しびれ、まひ |
交通事故から6ヶ月以上経っているのに、上記のような症状が改善していないなら、後遺障害の可能性があるでしょう。
もしかすると、「後遺障害が残ってしまうんだ…」「以前のように動けなくなったらどうしよう」と不安を感じていらっしゃるかもしれません。
ただ、腰椎骨折の後遺障害が事故によるものだと専門機関に認められれば、治療費や仕事を休んだ分の補償だけでなく、後遺障害に対する慰謝料などの賠償金も受け取ることができるのです。
もし後遺障害が残ってしまっても、そういった賠償金が適正に受け取れれば、今後の不安・不便に少なからず対処しやすくなるはずです。
あなたに腰椎骨折の後遺障害が残った際、症状に見合う慰謝料などの賠償金を受け取るために、本記事では、以下の内容を解説します。
この記事でわかること |
・腰椎骨折による後遺症で見られる症状 ・後遺症が残った場合に申請すべきみ認定について ・腰椎骨折を負った方が認定される後遺障害等級と賠償金 ・腰椎骨折を負った方の示談金獲得事例 ・正当な賠償金の獲得に必要な4つのこと |

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【略歴】
2014年 明治大学法科大学院卒業
2014年 司法試験合格
2015年 弁護士登録、弁護士法人サリュ入所
【獲得した画期的判決】
【2021年8月 自保ジャーナル2091号114頁に掲載】(交通事故事件)
【2022年 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(赤い本)105頁に掲載】
会社の代表取締役が交通事故で受傷し、会社に営業損害が生じたケースで一部の外注費を事故と因果関係のある損害と認定した事例
【弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例333:弁護士基準の1.3倍の慰謝料が認められた事例
事例343:相手方自賠責保険、無保険車傷害保険と複数の保険を利用し、治療費も後遺障害も納得の解決へ
事例323:事故態様に争いがある事案で、依頼者の過失割合75%の一審判決を、控訴審で3
交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
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最後まで読めば、あなたが心配している症状が後遺障害かどうかについておおよその判断がつき、正当な賠償金を受け取るための準備をすぐにはじめられると思います。
早速読み進めていきましょう。
目次
1. 腰椎骨折による後遺障害で見られる症状

腰椎骨折を負い、6ヶ月以上治療やリハビリを続けても症状が続く場合、その症状は後遺障害である可能性が高いと考えられます。
ここでは腰椎骨折の後遺障害について、具体的な症状を解説します。
1-1. 腰椎骨折の後遺障害一覧
腰椎骨折の後遺障害には、以下のようなものがあります。
腰椎骨折による後遺障害 | |
変形障害 | 折れた骨が元通りにくっつかず、変形してしまう状態 ・背骨の曲がり、ゆがみ |
運動障害 | 骨折による変形や痛みによって、腰を動かしにくくなる状態 ・腰の動きの制限 ・歩行障害 |
神経障害 | 骨折によって神経が損傷し、感覚などに異常が起こる状態 ・しびれ、まひ ・腰痛 |
腰椎が押しつぶされるように骨折したことが原因で、骨が元の状態に戻らなかったり、動きづらさが残ったりする可能性があります。
また、腰椎の内部には神経が通っているため、神経を圧迫すると慢性的な痛みやしびれが残ることもあるでしょう。
1-2. 【骨折の種類別】残る可能性がある後遺障害
腰椎骨折には、破裂骨折や圧迫骨折、横突起骨折などがあります。
それぞれどのような後遺障害が残りやすいか、簡潔にまとめました。
腰椎骨折の種類 | 残る可能性がある後遺障害 |
破裂骨折 | 変形障害、運動障害、神経障害 |
圧迫骨折 | 変形障害、運動障害、神経障害 |
横突起骨折 | 神経障害 |
破裂骨折は、折れた腰椎が神経にまで接している状態の骨折です。
神経と接する部分を損傷している状態のため、比較的重い後遺症が残りやすい傾向にあります。
圧迫骨折は、衝撃で圧力がかかり、つぶれるように骨折する状態のことです。
骨折によって変形した椎体骨等が神経を圧迫すると、重い後遺障害が残る可能性もあります。
排尿や排せつに関わる神経が圧迫されると「膀胱直腸障害」、骨が変形したままくっつくと「逆流性食道炎」などの後遺障害が現れるかもしれません。
横突起骨折は、腰椎の横に伸びている突起状の骨が折れることです。
神経を痛める骨折ではないため、破裂骨折や圧迫骨折と比べると、重い後遺障害は残りにくいでしょう。
2. 腰椎骨折で6ヶ月経っていないなら症状が改善する可能性もある

1章では、腰椎骨折による後遺障害でみられる症状を紹介しました。
ただ、交通事故に遭ってから6ヶ月以内なら、症状の改善も期待できます。
現在、気になる症状に悩んでいても、後遺障害として残らない可能性もあるのです。
そのため事故から6ヶ月経っていない方は、まず治療やリハビリに専念することをおすすめします。
症状の改善に向けて具体的にやるべきことは、次のとおりです。
腰椎骨折の後遺障害が残らないようにやるべきこと |
・主治医の指示通りに治療やリハビリを続ける ・腰椎骨折にくわしい医師に意見を聞く ・状態が安定するまでは日常生活で無理をしない |
主治医の指示通りに治療やリハビリを続けることが、症状改善につながります。
骨折の程度が重い場合は、整形外科や腰椎に詳しい専門医に意見を聞き、治療方針を決めることも必要です。
また、状態が安定するまでは、重いものを持ったり激しく動いたりするのは控えましょう。
自分の行動が原因で治療が長引き、後遺障害が残る原因になる恐れもあるからです。
事故による怪我が改善するかどうかは、事故直後の治療や行動が大きく影響します。
あなたにとって最も良い結果は、後遺障害が残らず事故前の状態に戻ることなので、体の回復を一番に優先して行動しましょう。
3. 腰椎骨折の後遺障害が残った場合は後遺障害認定を申請しよう

事故から6ヶ月経っていないなら、まだ症状の改善が期待できるとお伝えしました。
言い換えれば、6ヶ月以上経っているのに症状が残っているなら、後遺障害の可能性を疑うべきといえます。
もし腰椎骨折による後遺障害が残ってしまったなら、症状に応じて認定される後遺障害認定を申請しましょう。
後遺障害認定と等級について |
後遺障害認定とは、治療後に残った症状が交通事故によるもの(後遺障害)であると認めてもらうこと。 症状の重さによって1~14級が認定され、数字が小さいほど症状が重いことを意味する。 |
後遺障害認定を受けるべき理由は、等級が認められると後遺障害が残ったことに対する慰謝料などの賠償金を請求できるからです。
腰椎骨折による後遺障害で認定される可能性がある等級は、6・8・11・12・14級です。
それぞれ認定される基準となる症状をまとめました。
後遺障害等級 | 症状 |
6級 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |
8級 | 脊柱に運動障害を残すもの |
11級 | 脊柱に変形を残すもの |
12級 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級 | 局部に神経症状を残すもの |
これらの等級に応じて、慰謝料などの賠償金を請求できます。
もし申請しなかったり、等級が認定されなかったりした場合は、後遺障害が残っても適正な賠償金を受け取れません。
以下に、後遺障害認定を受けなかった場合と受けた場合の、賠償金項目の違いをまとめました。
【受け取れる可能性のある賠償金項目の違い】
後遺障害認定を受けなかった場合 | 後遺障害認定を受けた場合 |
・治療費 ・休業損害 ・入院慰謝料 | ・治療費 ・休業損害 ・入通院慰謝料 ・後遺障害慰謝料 ・後遺障害逸失利益 |
後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は、後遺障害等級が認定されなければ受け取れないものです。
この2つを受け取れるかどうかで、数百~数千万円以上も賠償金が変わることもあります。
腰椎骨折によって後遺障害が残ったなら、後遺障害認定を申請してください。
4.【腰椎骨折の後遺障害等級別】慰謝料などの賠償金相場

3章では、後遺障害が残ったら、後遺障害認定を申請するべきだとお伝えしました。
先ほども少し触れましたが、後遺障害認定を申請すべき理由は、等級が認定されないと「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」を受け取れないからです。
では、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益は、どれくらいの金額なのでしょうか。
4章では、腰椎骨折を負った人が認定される可能性がある等級別に、金額相場を紹介します。
・後遺障害慰謝料の相場 ・後遺障害逸失利益の相場 |
4-1. 後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料とは、事故によって後遺症が残り、精神的苦痛を負ったことに対して支払われます。
腰椎骨折による後遺障害が事故によるものだと認められ、等級が認定された場合に受け取れる後遺障害慰謝料は、以下のとおりです。
等級 | 後遺障害慰謝料 (弁護士基準) |
6級 | 1180万円 |
8級 | 830万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
14級 | 110万円 |
このように、ひとつ等級が変わるだけで、数百万円の差が出ることもあります。
4-2. 後遺障害逸失利益の相場
後遺障害逸失利益は、事故で腰椎骨折を負っていなければ、将来得られたはずの利益(収入)です。
等級だけでなく、その人の年齢や収入などによって金額が変動します。
計算式は、以下の通りです。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に相当するライプニッツ係数 |
後遺障害逸失利益は、被害者の状況によって金額が大きく異なり、〇級なら〇円という相場が出せないため、今回は以下4つのケース別に金額例を挙げます。
【年齢・性別・基礎収入】
(1)25歳 男性 5,549,100円
(2)25歳 女性 3,943,500円
(3)45歳 男性 6,360,800円
(4)45歳 女性 4,317,100円
(※令和4年の全学歴、年齢別、男女別の平均収入を前提)
【後遺障害逸失利益】
後遺障害等級 | (1)25歳男性 | (2)25歳女性 | (3)45歳男性 | (4)45歳女性 |
6級 | 8812万 | 6262万 | 6792万 | 4610万 |
8級 | 5918万 | 4206万 | 4562万 | 3096万 |
11級 | 2630万 | 1869万 | 2027万 | 1376万 |
12級 | 1841万 | 1309万 | 1419万 | 963万 |
14級 | 658万 | 467万 | 507万 | 344万 |
このように、後遺障害逸失利益は、事故前の収入や性別、年齢によって金額が変わります。
5. 交通事故で腰椎骨折を負った方の示談金事例を4つ紹介

1~4章では、腰椎骨折によって見られる後遺障害や、賠償金相場を紹介してきました。
ここで気になるのは、腰椎骨折を負って後遺障害認定を受けた方が実際にどのくらい賠償金を受け取っているのか、という点ではないでしょうか。
5章では、当弁護士事務所サリュの事例を用いて、示談金事例を紹介します。
【事例1】示談金450万円・後遺障害14級のケース 【事例2】示談金1,000万・後遺障害11級のケース 【事例3】示談金1,200万・後遺障害8級のケース 【事例4】示談金2,300万・後遺障害11級のケース |
5-1. 【事例1】示談金450万円・後遺障害14級のケース
賠償金 | 450万円 |
腰椎骨折の種類 | 腰椎横突起3箇所を骨折 |
後遺障害等級 | 14級 |
40代のAさんは、自転車で走行中、加害者が運転する自動車に後方から衝突されて転倒し、腰椎横突起骨折を負いました。
1年ほど治療しても、骨折箇所の一部が元に戻らず痛みも残ったため、後遺障害認定を申請し14級が認められました。
サリュの弁護士は、後遺障害14級ではあるものの、Aさんの後遺障害の程度は14級以上のものだと主張しました。
その結果、後遺障害逸失利益を、弁護士基準の6割増しの金額で示談成立させることができました。
5-2. 【事例2】示談金1,000万・後遺障害11級のケース
賠償金 | 1,000万円 |
腰椎骨折の種類 | 圧迫骨折 |
後遺障害等級 | 11級 |
Yさんは自転車で走行中、対向車に巻き込まれて腰椎の圧迫骨折を負いました。
半年通院後に後遺障害を申請し、11級が認められます。
その後、加害者側に提示された示談金460万円が適正かどうか判断するために、サリュにご相談くださいました。
Yさんは家事従事者だったため、休業損害や逸失利益などが最低保証ラインで計算されていました。
そこで、サリュの弁護士が計算しなおし、正当な金額で交渉しました。
その結果、当初の提示額から500万円以上増額した、1,000万円で示談成立することができました。
5-3. 【事例3】示談金1,200万・後遺障害8級のケース
賠償金 | 1,200万円 |
腰椎骨折の種類 | 第1腰椎圧迫骨折 |
後遺障害等級 | 8級 |
Iさんは、私道を散歩していたところ、正面から来た前方不注意の乗用車にはねられて転倒し、腰椎圧迫骨折を負いました。
変形障害が残り、後遺障害認定は8級。
加害者側に提示された示談金は939万7183円で、金額が妥当なものか不安になったご家族がサリュにご相談くださいました。
サリュの弁護士が調べたところ、慰謝料が適正な金額よりも大きく下回っていることが判明しました。
その後、加害者側と示談交渉を行い、最終的に1,200万円で示談成立となりました。
5-4. 【事例4】示談金2,300万・後遺障害11級のケース
賠償金 | 2300万円 |
腰椎骨折の種類 | 圧迫骨折 |
後遺障害等級 | 11級 |
40代のVさんは自転車で交差点を横断していたところ、自動車にはねられて腰椎圧迫骨折を負いました。
治療を続けていましたが、腰痛が残ったので後遺障害を申請しました。
結果、後遺障害11級が認められました。
しかし、Vさんは加害者側との交渉に不安を感じ、当弁護士事務所にご相談くださいます。
こちらの事例では、後遺障害逸失利益がどの程度見込めるかが重要なポイントとなりました。
そこで、サリュの弁護士がVさんの腰痛の症状や仕事への影響を細かく調べて主張し、粘り強く交渉を続けました。
最終的に、2,300万円の賠償金で示談成立となり、Vさんにも満足していただけました。
6.自分だけで準備や交渉を進めると適正な金額を獲得できないリスクがある

3章では、腰椎骨折を負った方が実際にどのくらいの金額を受け取れるのか、事例を使って紹介しました。
賠償金は、後遺障害等級や年齢、収入など、さまざまな要因によって差が出るものです。
しかし、自分だけで準備や交渉を進めると、適正な金額を獲得できないリスクがあることも、忘れてはいけません。
自分だけで準備や交渉を進めてはいけない理由は、次のとおりです。
・十分な準備をして後遺障害認定を申請できず、等級が認定されない恐れがあるから ・加害者側に提示された示談金が正当な金額か判断できないから |
後遺障害認定は、書類上の証拠で審査されます。
どのような証拠を集めるべきかわからないと、証拠が不十分のまま後遺障害認定を申請し、正当な等級が認められない恐れもあるのです。
また、加害者側に、「今回の事故のケースでは、〇円が妥当です」と言われた際、細かく計算し、理由や根拠とともに「〇円を請求したい」と伝えるのは難しいでしょう。
そのため、自分だけで後遺障害認定の申請準備や、示談交渉を行うのはおすすめではありません。
あなたが、適正な金額を受け取れない事態にならないためにはどうしたらよいのか、行うべき準備を次の章で解説します。
7. 正当な賠償金を獲得するために必要な4つのこと

腰椎骨折を負い、後遺障害が残ってしまったら、後遺障害認定を受け、慰謝料などの賠償金を適正な金額で獲得することが大事です。
ここでは、あなたの後遺障害の程度に見合った賠償金を獲得するために必要な4つのことを、解説します。
・医師に従って通院やリハビリをする ・レントゲン、CT、MRIなどの検査を受ける ・症状固定の診断を受けたら後遺障害認定に必要な書類を用意する ・交通事故の解決実績が豊富な弁護士に相談する |
7-1. 医師に従って通院やリハビリをする
なぜなら、医師に従わない場合、請求できる慰謝料が減ったり、後遺障害を認められなかったりする恐れがあるからです。
例えば、症状が改善してきた時期に、あなたが
「今月は仕事が忙しいから、主治医には週2回と言われたけど週1回だけ通院しよう」
と勝手に決めて週1回通院したとしましょう。
この場合、以下のような状況になる恐れがあるのです。
・「腰椎骨折にしては通院回数が少ない」と加害者側に疑われ、慰謝料の減額を交渉される ・「後遺症が残ったのは医師の指示通り通院しなかったからだろう」と、加害者側や後遺障害認定の審査機関に疑われる |
治療が長引いても面倒と思わず、最後まで医師の指示に従って治療を続けることが、後遺障害認定や正当な賠償金の獲得につながります。
7-2. レントゲン、CT、MRIなどの検査を受ける
なぜなら、腰椎骨折の後遺障害を証明するには、骨折の部位や癒合状況(骨がくっついているかどうか)、変形の程度などがわかる検査結果が必要だからです。
治療から半年以上経ち、
・痛みが残っている
・腰が動かしにくい
などの症状に悩んでいるとしても、それらを画像証拠として提出できなければ、後遺障害として認めてもらうのは難しいです。

そのため、レントゲンやCT、MRIなどの精密検査を受けていないなら、主治医に検査してほしい旨を相談してみてください。
7-3. 症状固定の診断を受けたら後遺障害認定に必要な書類を用意する
症状固定の診断を受けたら、後遺障害認定に必要な書類を用意しましょう。
後遺障害認定に必要な書類 |
・医師に作成してもらう後遺障害診断書 ・後遺症を証明できるレントゲンやCT、MRIなどの結果 |
後遺障害認定は、後遺障害診断書の内容をもとに専門機関に審査されるもののため、診断書に記載がない症状は審査の対象になりません。
そのため、腰椎骨折の後遺症を証明できる証拠の有無が、認定を受けられるかどうかを左右します。
必要な書類を準備できるのは医師のみのため、証拠がそろっていない場合は主治医に相談してみてください。
7-4. 交通事故の解決実績が豊富な弁護士に相談する
後遺障害認定を受けて適正な賠償金を獲得するために、交通事故の解決実績が豊富な弁護士に相談することも重要です。
なぜなら、交通事故の解決実績が豊富な弁護士は、
・腰椎骨折による後遺症で悩むあなたの症状が何級程度のものか
・後遺症を認めてもらうために足りていない証拠がないか
・後遺障害診断書の内容に不備がないか
などを理解したうえで、後遺障害認定の申請をフォローしたり、加害者側と交渉したりできるからです。
また、必要な証拠に不備があれば、あなたに代わって主治医に「後遺症を証明するために〇〇の検査が必要です」「後遺障害診断書は〇〇の書き方でお願いします」などとお願いすることもできます。
交通事故の案件は、事故の状況や怪我の程度・加害者側の対応など、一つひとつ異なります。
あなたの症状が事故によるものだと認めてもらい、適正な賠償金を受け取るためにも、交通事故にくわしい弁護士に依頼することを検討してみてください。

私たち弁護士法人サリュは、交通事故の被害者専門の弁護士事務所です。
解決実績は、業界トップクラスの20,000件を超えています。
これまで、事故で被害に遭った多くの方をサポートしてきました。
サリュの強みは、法律や事故にくわしい弁護士だけでなく、医療知識のある顧問ドクターもいることです。
サリュにご依頼いただいた場合は、弁護士と顧問ドクターが、
・腰椎骨折による後遺症を証明する検査に漏れがないか
・後遺障害診断書に必要な情報が足りているか
などを細かくチェックし、後遺障害認定の申請や加害者側との示談交渉をサポートいたします。
もし後遺症が残ったら、後遺障害等級を獲得できるかどうかで、受け取れる賠償金が大きく変わります。
正当な賠償金を受け取るためにも、ぜひ一度、治療途中から弁護士にご相談ください。
8. まとめ
今回は、腰椎骨折の後遺症や、後遺症が残った場合の準備について解説しました。
大事なポイントをまとめます。
〇腰椎骨折による後遺症
変形障害 | ・背骨の曲がり、ゆがみ |
運動障害 | ・腰の動きの制限 ・歩行障害 |
神経障害 | ・しびれ、まひ ・腰痛 |
〇腰椎骨折で6ヶ月経っていないなら症状が改善する可能性もある
〇腰椎骨折の後遺症が残らないようにやるべきこと
・主治医の指示通りに治療やリハビリを続ける ・腰椎骨折にくわしい医師に意見を聞く ・状態が安定するまでは日常生活で無理をしない |
〇腰椎骨折による後遺障害で等級を獲得できたら、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を受け取れる可能性がある
〇自分だけで準備や交渉を進めると適正な賠償金を獲得できないリスクがある
〇正当な賠償金を受け取るために必要なこと
・医師に従って通院やリハビリをする ・レントゲン、CT、MRIなどの検査を受ける ・症状固定の診断を受けたら後遺障害認定に必要な書類を用意する ・交通事故の解決実績が豊富な弁護士に相談する |
後遺症が残らないことが何よりですが、もし後遺症が残ってしまっても、本記事の内容を参考に、賠償金の獲得に向けて行動していきましょう。
あなたが後遺症やお金の心配をせず、安心して日常生活を送れることを願っています。