後遺障害14級とは?認定基準や慰謝料など賠償金の目安を詳しく解説

「保険会社から後遺障害14級が認定されるかもと言われたけど、それって何?」

「後遺障害14級の認定を受けたらその後どうなるのか、よくわからない」

保険会社や医師とのやり取りの中で「後遺障害14級」という言葉が出てきたものの、よくわからずに困っていませんか?

後遺障害14級とは、交通事故による怪我の後遺障害のうち、比較的軽度な症状につき認定される後遺障害等級のことです。

後遺障害等級は最も重度な1級から計14段階に分類されます。そのうち14級は最も軽度な症状につき認定される等級です。

後遺障害等級14級に認定される可能性がある後遺症の一例
むちうちや骨折をした場合に残存した痛みしびれ

認定を受けることで、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益(事故による後遺症で働けなくなったり、働きづらくなったりすることによって、将来減少してしまう収入の補償)などの賠償金を請求できるようになります。

「後遺障害の認定にはデメリットがあるのでは?」と不安に思われる方もいますが、そんなことはありません。

後遺障害の認定は、適正な賠償を得るために必要不可欠な手続きです。

この記事では、「後遺障害14級に該当するかもしれない」という方が、適切な認定を受けるための助けとなるよう、次の内容について詳しく解説します。

この記事でわかること
・後遺障害14級がどのような症状で認定される後遺症障害なのかがわかる
・後遺障害14級が認定された場合、受け取れる賠償金の相場がわかる
・後遺障害等級の認定にデメリットがないことがわかる
・後遺障害14級を獲得するまでのステップがわかる

この記事の内容を参考に、後遺症が残ってしまった方は、積極的に申請に向けて行動してください。

この記事の監修者
弁護士 馬屋原 達矢

弁護士法人サリュ
大阪弁護士会

交通事故解決件数 900件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2005年 4月 早稲田大学法学部 入学
2008年 3月 早稲田大学法学部 卒業(3年卒業)
2010年 3月 早稲田大学院法務研究科 修了(既習コース)
2011年  弁護士登録 弁護士法人サリュ入所
【著書・論文】
交通事故案件対応のベストプラクティス(共著:中央経済社・2020)等
【獲得した画期的判決】
【2015年10月 自保ジャーナル1961号69頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責非該当の足首の機能障害等について7級という等級を判決で獲得
【2016年1月 自保ジャーナル1970号77頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責非該当の腰椎の機能障害について8級相当という等級を判決で獲得
【2017年8月 自保ジャーナル1995号87頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責14級の仙骨部痛などの後遺障害について、18年間の労働能力喪失期間を判決で獲得
【2021年2月 自保ジャーナル2079号72頁に掲載】(交通事故事件)
歩道上での自転車同士の接触事故について相手方である加害者の過失割合を7割とする判決を獲得

 

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1.後遺障害14級はどのような後遺障害?

後遺障害14級とは、交通事故による怪我の後遺障害のうち、比較的軽度な症状に認められる可能性がある等級です。

後遺障害の等級は、計14段階あり、最も軽度なものが14級、最も重度なものが1級という関係にあります。

交通事故の後遺障害としては、むちうちや骨折などの怪我で治療を続けたにもかかわらず痛みやしびれが残った場合に14級9号に認定される事例が比較的よく見られます。

●自動車を運転中、減速中に後方から来た乗用車に追突されて頚椎捻挫(むちうち)の傷害を負う。頚部(首)に痛みが残り、14級9号が認定される

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●自動車に乗車中、渋滞停止中に追突され、頚部打撲、腰部打撲、胸背部打撲を負う。頚部痛や上肢のしびれ等の症状が残り、頚部の神経症状で14級9号が認定される

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●自転車に乗車中、右側から左折してきた車にひかれ左手首の怪我。左手首の痛みで14級が認定される

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具体的な後遺障害14級の症状は、次のとおりです。

等級 後遺障害の症状
14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級6号 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
14級7号 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害に関する慰謝料や逸失利益(後遺障害による将来の収入減少分の補償)などの賠償を受けられるようになります。

これらの賠償は、事故後の生活の助けになるものです。

症状が軽いと感じても、後遺障害等級の申請を検討することが重要です。

2.後遺障害14級が認定されると受け取ることができる賠償金

交通事故で後遺障害14級が認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった賠償金を受け取ることができます。

後遺障害14級が認定された場合の賠償金は、慰謝料と逸失利益を合わせて100~300万円程度が一般的な目安です。

※あくまで目安であり、実際の金額は被害者の収入等の個別事情により異なります。

それぞれの相場について詳しく解説します。

2-1.後遺障害14級の後遺障害慰謝料の相場は32万円~110万円

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことに伴う精神的苦痛に対する補償です。

後遺障害14級の後遺障害慰謝料の相場は、以下のとおりです。

等級 自賠責基準 弁護士基準
14級 32万円 110万円

後遺障害慰謝料の相場は、慰謝料の算定基準によって異なります。

後遺障害14級の場合、後遺障害慰謝料の相場は、自賠責基準では32万円、弁護士基準では110万円と、80万円近くの差が出ることになってしまうことを知っておきましょう。

一般的に、相手の任意保険会社は、自賠責基準か、それに近い金額で提示してくることが多いです。

その際に、弁護士基準で慰謝料を請求するためには、基本的には弁護士に交渉を依頼する必要があります。

2-2.後遺障害14級の逸失利益の相場は100~200万円

逸失利益とは、後遺症が原因で働く能力が低下し、その結果将来得られるはずだった収入が減少する分を補償するものです。

被害者の収入や年齢によって大きく変わりますが、後遺障害14級の場合、一般的には100〜200万円程度の金額が相場と言えるでしょう。

【逸失利益の計算式】

1年あたりの基礎収入✕労働能力喪失率✕労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

後遺障害14級9号に認定された場合、労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年以内と設定されるケースが多いです。年収などの要素にもよりますが、概ね100~200万円程度となることが多いでしょう。

※後遺障害の内容や仕事内容、被害者の年齢などによっては金額が異なります。詳しい内容は、下記の記事で解説しているので、あわせて参考にしてください。

【早見表付き】後遺障害の逸失利益はいくら?ケースごとの金額を解説

3.後遺障害14級の認定を受けるデメリットはほぼない

 

交通事故で後遺障害等級14級が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益などの補償が受けられる一方で、

「認定されることで生活に不利な影響が出るのでは?」

と不安に感じる方もいるかもしれません。

しかし、後遺障害の認定には誤解されがちなデメリットはないため、安心して申請を進めてください。

障害者手帳などは発行されない? 交通事故の後遺障害等級と障害者手帳の発行は別の制度なので、後遺障害が認定されても障害者手帳は発行されません
会社や家族に勝手に通知されない? 後遺障害の認定は個人情報として管理されており、第三者に通知されることはありません
生命保険に加入できなくならない? 生命保険などの加入の際には入通院歴などを確認されますが、後遺障害等級の認定を受けているかどうかは基本的に関係がありません
※後遺障害の内容によって影響する可能性もあります
就職・転職に影響が出ない? 認定結果が会社や就職先などに勝手に通知されることはないので、影響はありません

このように、後遺障害認定を受けるデメリットは、基本的にないので心配しなくても大丈夫です。

後遺障害の認定は個人情報として管理されており、第三者に共有されることはありません。プライバシーはしっかりと保護されており、会社の人や知人に知られることはありません。

不安を抱える必要はありませんので、適切な補償を得るためにも、積極的に申請を検討しましょう。

4.後遺障害に認定される可能性があるなら申請しよう

交通事故で怪我をして、治療後も症状が残っている場合には、後遺障害が認定される可能性があるため、積極的に申請を行ってください。

前章でご説明したとおり、後遺障害認定にはデメリットはありません。

反対に、認定を受けることで、金銭的な補償を得られ、生活の助けや精神的な安心感も得られます。

後遺症が残ってしまうと、痛みなどで仕事を休むことがあったり、マッサージなどの施術を受ける必要があったりと、経済的な負担を感じる場面も多くなるでしょう。

後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益といった賠償金を請求できます。

これにより、治療後も続く経済的負担を軽減することができます。

後遺障害の認定は、今後の生活を守るために必要な手続きです。

5.後遺障害14級を獲得する流れ5ステップ

交通事故で症状が残った場合、後遺障害14級の認定を受けるためには、適切な手続きと準備が必要です。ここでは、認定を受けるための具体的な手順を解説します。

【STEP1】医師の判断に従って適切な通院を続ける
【STEP2】症状固定まで6か月程度通院を続ける
【STEP3】医師から症状固定の診断を受けたら、後遺障害診断書を作成してもらう
【STEP4】必要書類を準備し、自賠責保険へ送る
【STEP5】審査結果が通知される

5-1.【STEP1】医師の判断に従って適切な通院を続ける

後遺障害認定を目指すためには、医師の指示に従って計画的に通院を続けることが重要です。

通院を怠ると、「治療の必要もない軽い症状」と判断されるリスクがあります。

適切な通院を継続することで、症状の一貫性を証明でき、後遺障害認定に必要な診断書作成のため情報が蓄積されます。

十分な治療歴が残っていないと、診断書の記載も不十分となり、適切な認定が受けられない可能性が高くなるのでご注意ください。

5-2.【STEP2】症状固定まで6か月程度通院を続ける

次に大切なのが、症状固定まで6か月程度通院を続けることです。

症状固定とは、「これ以上治療を続けても大きな症状改善が見込めない状態」を指します。この状態になるまでの通院期間が短いと、まだまだ改善余地ありと判断され、後遺障害が認定されにくくなります。

怪我の内容や程度にもよりますが、捻挫や打撲の場合、一般的に、6か月程度の通院期間がないと申請をかけても非該当と判断されることが多いです。

相手の保険会社が「そろそろ症状固定です」などと言ってくることもありますが、症状固定の判断は基本的に医師が行います。

保険会社から、症状固定や治療費の打ち切りの連絡が入ったら、医師や弁護士に相談しましょう。

5-3.【STEP3】医師から症状固定の診断を受けたら、後遺障害診断書を作成してもらう

症状固定の診断を受けた後、医師に後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。

後遺障害診断書は、残ってしまった症状の内容や程度を詳細に記載するもので、後遺障害認定手続に欠かせない書類です。

この診断書に不備があったり内容が不十分だと、正しい等級が認定されない可能性があります。

痛みやしびれなど、自覚している症状はすべて医師に伝え、漏れなく記載してもらいましょう。

後遺障害診断書を作成してもらったら、他の必要書類の準備に進みます。

後遺障害診断書については、以下の記事で詳しく解説していますので、作成してもらう際にはこちらも参考にしてください。

5-4.【STEP4】必要書類を準備し、自賠責保険へ送る

後遺障害診断書とその他の必要書類を揃えて、保険会社へ提出します。

後遺障害等級の申請をする際の手続きには、以下の2つの方法があります。

被害者請求:加害者側の任意保険会社を通さずに、被害者自身が必要な書類を揃えて自賠責保険に直接申請する方法
事前認定:加害者側の任意保険会社に代わりに申請を行ってもらう方法

どちらも審査する機関は同じ自賠責保険会社ですが、被害者請求の場合、被害者本人が書類を揃えるため、自身の症状を証明する証拠を提出することが可能です。

適正な認定を受けるためにも、ここでは被害者請求の手順を説明します。

後遺障害認定の手続きには、下記の書類が必要となります。

【必要書類】

後遺障害診断書 病院で医師に記載してもらう
交通事故証明書 郵便局等で申請して交付してもらう
事故発生状況報告書 保険会社の書式などに自身で記載する
保険金支払請求書 保険会社の書式などに自身で記載する
印鑑証明書 役所やコンビニで発行してもらう
事前の印鑑登録が必要

また、以下のような書類も必要になる場合があります。

【事例によって必要となる書類】

検査結果を証明する書類 病院で交付してもらう
※レントゲンなどの検査結果

後遺障害が残ったことを証明できる書類を揃えたら、自賠責保険へ送付してください。

5-5.【STEP5】審査結果が通知される

書類提出後、審査を経て結果が通知されます。

提出された書類をもとに、後遺障害等級が決定されます。

認定結果に不服がある場合は、証拠を揃えなおして異議申立てを行うことも可能です。

※異議申し立て
認定結果に納得できない場合、納得できない理由を記載して、追加証拠などとともに提出し、再審査を受ける仕組み

結果が通知されたら、内容を確認し、必要に応じて次の手続きを進めましょう。

6.後遺障害14級の獲得は難しい!事前の準備がないと非該当になる可能性も高い

後遺障害14級は、症状を訴えるだけで簡単に認定されるものではありません

交通事故による後遺症状があっても、必要な検査や証拠が整っていないと非該当になるケースが多くあります。

適切な認定を受けるには、必要な検査を実施して医学的な証拠を揃えるなど、しっかり準備をすることが大切です。

例えば、痛みやしびれといった神経症状は客観的に測定することが難しく、レントゲンやCTで確認できない場合も多いです。

そのようなケースでは、以下のような医学的な証拠が必要になります。

・症状の持続を裏付ける医師の診断書
・症状の一貫性を裏付ける通院記録
・症状に関連した神経学的検査の結果
・事故の大きさを裏付ける物損資料

これらの証拠が不十分だと、症状の残存が認められず、申請を行っても非該当となるリスクがあります。

また、診断書の記載内容が不十分である場合も同様、非該当になる可能性が高くなります。

このように、適切な準備をしなければ非該当になるリスクが高く、そのため被害者が自身の力で進めた場合、適切な結果が得られない可能性があるのです。

そのような事態を防ぐために、専門家である弁護士の力を借りる必要があるのです。

認定を獲得するための具体的なアドバイスは、次章で詳しく解説します。

7.後遺障害14級を獲得したい時は弁護士に相談を

後遺障害14級の認定を目指すなら、弁護士のサポートを受けることが効果的です。

前章でもお伝えしたとおり、後遺障害等級の認定を獲得するには、十分な証拠を集めて申請する必要があります。

自力で後遺障害14級を申請しようとしても、書類の準備や手続きの煩雑さに戸惑うことが多いでしょう。

また、十分な知識がなく、書類の不備を見逃してしまう可能性もあります。

そこで、ぜひ相談してほしいのが、交通事故の解決実績が豊富な弁護士です。

弁護士に依頼すると、煩雑な手続きの負担が軽減されるだけでなく、認定を受けるためのアドバイスを受けられます。

【弁護士に依頼するメリット】

・後遺障害等級の申請に必要な書類を準備してくれる
・医師への診断書作成の依頼をサポートしてくれる
診断書の内容を確認し、適切な記載になっているかをチェックしてくれる
・認定が難しいケースでも、証拠を収集して申請をサポートしてくれる
異議申立て(不服申立て)のサポートをしてくれる

弁護士の専門的なサポートにより、後遺障害14級を獲得できる可能性が高まります。

全面的なサポートを受けながら後遺障害等級の申請を行いたい場合には、弁護士が力になれるでしょう。

後遺障害14級の認定のサポートなら、サリュが力になります

弁護士法人サリュは、後遺障害認定のサポートに特化した専門家集団です。これまで、20000件以上の交通事故を解決に導いてきました。
サリュでは、むちうちや打撲などの比較的軽度な怪我の後遺障害の等級の認定のサポートも、数多く行ってきました。
実際に、以下の事例では、後遺障害認定非該当から、14級の認定を獲得するお手伝いをしました。

・走行中に信号無視の加害車両に衝突され、頚部挫傷の怪我・半年の治療後も頚部の症状が残存し、事前認定で後遺障害の審査を行うも、非該当・サリュにご依頼をいただき、事故資料、医療証拠を徹底的に見直した上で、異議申し立て・その結果、頚部症状が認められ、14級9号の認定を獲得
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サリュでは、後遺障害の等級認定はもちろん、その後の示談交渉まで、責任を持ってサポートさせていただきます。
後遺障害等級の認定にお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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8.まとめ

この記事では、後遺障害14級の申請を行うべきか悩む方に向けて、後遺障害14級の対象となる症状や、認定を受けた場合の後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益の相場、申請の手順などを解説してきました。

内容のまとめは、次のとおりです。

▼後遺障害14級は、交通事故などによる怪我の後遺障害のうち、比較的軽度な症状に認定される等級で、むちうちや骨折などの怪我で痛みやしびれが残った場合に14級9号が認定されるケースが比較的よく見られる。

▼後遺障害14級に認定されると受け取れる金額の相場は次のとおり。

・後遺障害慰謝料の相場は32万円~110万円
・逸失利益の相場は100~200万円

▼後遺障害14級の認定を受けることにデメリットはない

▼認定を受けるための具体的な手順は次の5ステップ。

【STEP1】医師の判断に従って適切な通院を続ける
【STEP2】症状固定まで6か月程度通院を続ける
【STEP3】医師に症状固定の診断を受けたら、後遺障害診断書を作成してもらう
【STEP4】必要書類を準備し、自賠責保険へ送る
【STEP5】審査結果が通知される

症状が残っている方は、この記事の内容を参考に、後遺障害14級の認定を目指してみてください。