後遺障害等級13級の慰謝料の適正な相場は?交通事故被害者側専門の弁護士が解説

後遺障害等級13級とはどのような場合に認定されるのでしょうか。また、認定された場合の補償額はどの程度が適正なのでしょうか。

今回は後遺障害等級13級の認定が想定される方や認定を受けた方向けに、適正な補償を受けられるよう、慰謝料や逸失利益の計算方法などを交通事故弁護に精通した弁護士が詳しく解説します。

この記事の監修者
弁護士 馬屋原 達矢

弁護士法人サリュ
大阪弁護士会

交通事故解決件数 900件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2005年 4月 早稲田大学法学部 入学
2008年 3月 早稲田大学法学部 卒業(3年卒業)
2010年 3月 早稲田大学院法務研究科 修了(既習コース)
2011年  弁護士登録 弁護士法人サリュ入所
【著書・論文】
交通事故案件対応のベストプラクティス(共著:中央経済社・2020)等
【獲得した画期的判決】
【2015年10月 自保ジャーナル1961号69頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責非該当の足首の機能障害等について7級という等級を判決で獲得
【2016年1月 自保ジャーナル1970号77頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責非該当の腰椎の機能障害について8級相当という等級を判決で獲得
【2017年8月 自保ジャーナル1995号87頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責14級の仙骨部痛などの後遺障害について、18年間の労働能力喪失期間を判決で獲得
【2021年2月 自保ジャーナル2079号72頁に掲載】(交通事故事件)
歩道上での自転車同士の接触事故について相手方である加害者の過失割合を7割とする判決を獲得

1 後遺障害等級13級に対する補償の計算の全体像

後遺障害等級13級の認定を受けた方の補償は、以下の4つで構成されています。

 ① 加害者(任意保険会社)からの賠償金  
 ② 加害者の自賠責保険からの自賠責保険金
 ③ 被害者の人身傷害保険
 ④ 労災保険・国民年金・厚生年金からの社会保障

本記事では、まず、加害者(任意保険会社)からの賠償金として重要な、後遺障害慰謝料、逸失利益について解説します。

次に、後遺障害申請の方法と自賠責保険金の受け取り方について解説します。

続いて、保険会社との交渉を弁護士に依頼するメリット、人身傷害保険の使い方について解説します。

その上で、実際の保険会社との交渉において弁護士を入れることの意味をご理解いただくために、具体例として、弁護士法人サリュの解決事例を紹介します。

最後に、加害者から受け取る慰謝料等の補償金とは別に、労災保険を申請することのメリットを解説します。

2 後遺障害等級13級の後遺障害慰謝料

(1)後遺障害慰謝料の相場

ア 後遺障害慰謝料の説明

後遺障害慰謝料とは、「後遺障害が残ったことに対する被害者の精神的苦痛」に対する賠償です。後遺障害が残ったことによる「収入減の賠償」とは別に、精神的な苦痛に対して補償される損害項目です。

イ 後遺障害慰謝料の相場

後遺障害の等級ごとに相場が設定されており、後遺障害等級13級の後遺障害慰謝料の裁判での相場は180万円です。自賠責基準では57万円です。

なお、以下のような事由があれば、後遺障害慰謝料が増額されることもあります。

・加害者に故意もしくは重過失(無免許、飲酒運転、ひき逃げ、速度超過、薬物の使用など)があった場合

・加害者側に著しく不誠実な態度等がある場合

その他にも、以下のような場合、それにかかる金額を後遺障害慰謝料の増額として考慮してもらえることがあります。

・将来の手術の算定が困難または不可能な場合

【横浜地裁川崎支部平成28年5月31日判決:交民49巻3号682頁】

片方の腎臓の機能消失(13級11号)の女児(症状固定時3歳)につき、成人期に達するまで定期的な検査が必要とされること、今後腎機能の全廃の危険性等の不安を抱えながら生活していくことを余儀なくされること等から、後遺障害分230万円を認めた。
なお、逸失利益については、残存症状により職業の選択及び就労上の制限が生じ労働生活上の不利益を受けることになると推認できると判断し、基礎収入は症状固定時の賃金センサス(学歴計、全年齢平均賃金)、労働能力喪失率は9%、労働能力喪失期間は原告の主張する18歳から67歳までの就労期間を認めた。

(2)後遺障害慰謝料の交渉を弁護士に依頼するメリット

ア 保険会社が提示する後遺障害慰謝料の金額

まず、後遺障害慰謝料の算定基準には3つの基準があります。

① 自賠責基準 57万円
国が定めた最低限度の補償です。
加害者側の任意保険会社は、少なくともこの基準の金額を支払う義務があります。
② 任意保険基準 57万円~180万円
任意保険会社が、独自で定めた基準です。
自賠責基準を下回ることはないですが、多くの場合裁判基準より大幅に安い金額が提示されます。
③ 裁判基準 180万円
裁判で認められる基準です。
先ほどの後遺障害慰謝料の相場で述べた金額は、この裁判基準の金額です。
『損害賠償額算定基準』という裁判でも使用される本に記載されている金額です。

保険会社は、自賠責基準という国が定めた最低限度の補償については支払う義務がありますが、自賠責基準を超える賠償金については、保険会社から被害者に対して、提示する義務がありません。

そのため、加害者側の任意保険会社から被害者に示される賠償金の内訳は、裁判基準に比べると低い金額であることが大半です。もし仮に、任意保険基準の金額を自賠責基準の金額と同程度とした場合、裁判基準の金額と比べると、約120万円の違いがあることになります。             

イ 弁護士に依頼するメリット

保険会社は、前述のとおり、自賠責基準以上の賠償金を被害者に対して提示する義務がないので、強制的に裁判基準の金額を支払わせるためには、裁判が必要となります。裁判となりますと、申立の手続きや期日の対応、場面に応じての必要書類の提出など多くの負担が発生します。そのため、専門家である弁護士に任せたほうが精神的にも肉体的にも楽であることは間違いありません。

また、裁判までは望まないというケースにおいても、弁護士が示談交渉をすることで、裁判基準での慰謝料の交渉が可能となり、裁判基準に近い金額で示談することが可能です。

弁護士へ依頼することで、依頼前より慰謝料の金額が増額されるケースは多いため、加害者側の任意保険会社から賠償金の提示があったら、まずは一度弁護士へ相談することをお勧めします。

3 後遺障害等級13級の後遺障害逸失利益

(1)逸失利益の計算方法

逸失利益(いっしつりえき)とは、被害者の身体に後遺障害が残ったことで、労働能力が減少したために将来発生すると考えられる「収入の減少」に対する損害賠償の項目です。

逸失利益は、①基礎収入、②労働能力喪失率、③労働能力喪失期間の3つの項目を基に算出します。

【計算式】

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間の年数のライプニッツ係数

ア 基礎収入

原則として事故前の現実収入を基礎とします。

給与所得者であれば、事故前年の年収(源泉徴収票の金額など)となります。

自営業の方(会社役員含む)であれば確定申告書類などを参考にします。

また、家事従事者、学生、高齢者なども、事情等を考慮しつつ基礎収入を算定することができます。

イ 労働能力喪失率

後遺障害により労働能力がどの程度低下したかを数字であらわしたものです。

労働能力の低下の程度については、労働省労働基準局長通牒(昭和32年7月2日発第551号)別表労働能力喪失率表を参考とし、一応の基準が定まっています。

後遺障害等級13級の労働能力喪失率は9%とされています。

ウ 労働能力喪失期間

労働能力喪失による収入の減少がいつまで続くかという期間のことです。

労働能力喪失期間の始期は症状固定日であり、終期は原則として67歳までです。症状固定時の年齢が67歳をこえている場合は、原則として平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。

例えば、症状固定時が47歳だった場合、67歳までの20年が労働能力喪失期間となります。しかし、逸失利益算定の際には、この20年をそのままかけて計算することはできません。

逸失利益は、言い換えると、将来にわたって得ることができるはずの収入のことです。将来にわたって得ることができる収入を、紛争解決時に一括で受け取る場合、将来の価値を現在価値に割り戻す必要があります。その際に、ライプニッツ係数という係数を用います。

なお、ライプニッツ係数は、事故の発生日時によって数値が異なります。

令和2年4月1日以降に発生した事故の場合

10年8.5302
20年14.8775
30年19.6004
40年23.1148

エ 計算例

男性・症状固定時の年齢47歳

会社員・事故前年の年収550万円

550万円×9%×14.8775(20年に対応するライプニッツ係数)=736万4362円

(2)逸失利益の交渉を弁護士に依頼するメリット

ア 保険会社が提示する逸失利益の金額

後遺障害慰謝料の項目でもお伝えしたように、保険会社は、自賠責保険金の金額を超える賠償金を提示する義務がありません。

また、「基礎収入」「労働能力喪失率」「労働能力喪失期間」のいずれの点においても、何らかの理由をつけて低い数値で提示してくることが多いです。特に、減収が発生していない場合は、逸失利益の算定を0円と主張されることも少なくありません。しかし、減収がない場合でも、被害者の職業・年齢・性別・後遺障害の部位や程度・事故前後の稼働状況などをしっかりと主張することで逸失利益が認定されることがあります。また、労働能力喪失率や労働能力喪失期間の年数についても、同様に事情をしっかりと主張することで、前項で説明した基準よりも高い数値での算定が認められることもあります。

イ 減収はないが、逸失利益を認めた事例

【名古屋地裁平成29年1月25日判決】

会社員(男・症状固定時43歳)の胸腹部臓器機能障害(13級11号)につき、不規則に排便をする必要があり、営業職では外出先の急な排便に対応できないことから、やむを得ず転職した。転職後も、事故前と同程度の収入を得ているが、生活習慣に気を配り、転職をするといった努力や、現在の職場における周囲の理解によって就労を継続しているとし、事故時年収を基礎に67歳までの24年間9%の労働能力喪失を認めた。

【さいたま地裁平成24年5月11日判決】

会社経営・団体職員(男・症状固定時50歳)の正面視以外の複視(13級2号)につき、症状固定後約1年半後のHessスクリーンテストでは後遺障害認定基準を満たさないが、現に複視症状があり、パソコン画面を30分以上集中してみることができず業務の作業効率が大幅に低下し、視神経に過度の負担をかけるため重度の肩こりに悩まされていることから、67歳までの17年間9%の労働能力喪失を認めた。  

4 後遺障害等級13級のその他の損害項目

(1)慰謝料や逸失利益や以外に認められる賠償の例

慰謝料や逸失利益以外でも、将来の必要経費、例えば、目の後遺障害の事案であれば、コンタクトレンズの費用などを請求することもできる場合があります。

(2)交渉を弁護士に依頼するメリット

慰謝料や逸失利益については、保険会社から提示があることが多いですが、それ以外の損害項目については保険会社から提示されないことがありますので、被害者側から提示して交渉をしていく必要があります。

例えば、将来の治療費を例にとると、ただ漠然と「●●円ぐらい」という提案では加害者側の任意保険会社が支払いに応じる可能性は低いです。主治医等から、将来行う治療の内容およびその必要性、その治療を行う回数、その際に発生する治療費等を記載した書面を作成してもらい、そのうえで交渉に臨むことがほとんどです。なお、将来の治療関係費の中には、逸失利益の項目で出てきた「ライプニッツ係数」を用いて金額を算出するものもあります。それらの計算は複雑なことが多いですので、請求を行いたい場合には弁護士に相談することをお勧めします。

5 後遺障害等級13級の等級認定の流れと自賠責保険金の受け取り方

(1)後遺障害等級の審査の方法

後遺障害等級の認定審査のためには、まず、症状固定となった段階で、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。その上で、加害者側の自賠責保険へ後遺障害申請を行いますが、申請方法には「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。「事前認定」とは、加害者側の任意保険会社にて行う申請方法のことで、「被害者請求」とは、被害者自身(もしくはその代理人)にて行う申請方法のことです。

「事前認定」は、主治医にて後遺障害診断書を作成してもらい、それを加害者側の任意保険会社へ提出します。その後、加害者側の任意保険会社が申請書類を揃えて、自賠責保険へ申請してくれますので、被害者側にかかる手間はあまり多くありません。このようなメリットがある一方でデメリットもあります。「事前認定」は、加害者側の任意保険会社が申請書類を揃えますので、どのような書類を準備して申請が行われたのかが分かりません。そのため、書類不備によって、認定されるはずだった後遺障害が認定されないといった事態が起きる可能性があります。

一方で、「被害者請求」の場合は、被害者側が申請を行いますので、申請書類の準備も被害者側にて行う必要があります。申請書類を揃えるという手間はありますが、事前に書類の不備を確認することが出来ます。加えて、提出が必須ではないが、認定に有利になると思われる資料も準備して一緒に提出することもできます。

(2)自賠責保険金の受け取り時期の違い

「被害者請求」の場合は、後遺障害認定時に、自賠責保険から保険金(後遺障害等級13級の場合は139万円)が支払われます。この自賠責保険金は、加害者側から支払われる賠償金の一部という扱いになります。

一方で、「事前認定」の場合は、被害者請求の時のような自賠責保険からの保険金の支払いがありません。そのため、最終的に加害者側と示談するまで、まとまった金額の賠償金が支払われません。

症状固定までは、加害者側の任意保険会社などが生活費等を支払うということもありますが、症状固定後は、その支払がなされないことが一般的です。また、症状固定時から最終的な示談金を受け取るまでには数カ月以上かかってしまうことが多く、場合によっては、加害者側の任意保険会社との交渉が長期化することもあります。

最終的に示談が成立するまでまとまった賠償金が手元に入らないということは、被害者にとってメリットはありませんので、「被害者請求」にて後遺障害申請を行い、自賠責保険金を先に受け取っておくのがよいと言えます。

(3)後遺障害等級13級の症状と認定基準

後遺障害の認定基準は、自動車損害賠償保障法施行令という法令の別表に整理されています。

等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行われています(自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準第3)。

後遺障害等級13級の認定基準は以下のとおりで、全部で11の項目があり、「13級●号」といった呼ばれ方をします。

1号 1眼の視力が0.6以下になったもの
眼の「視力障害」に関するものです。
ここでいう視力とは、裸眼ではなく眼鏡やコンタクトレンズを着用している状態の矯正視力のことを指します。
そのため、眼鏡やコンタクトレンズを着用して、視力が0.6より上になると認定されません。
2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
眼の「運動障害」に関するものです。
複視とは、主に眼の周りにある筋肉の一部が麻痺して眼球の動きが悪くなり、物を見た時に、上下や左右にずれて物が二重に見える状態のことです。
複視は「ヘススクリーンテスト」という検査で確認します。
なお、正面を見ている時に生じる複視については、上位の後遺障害に該当します。
3号 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
眼の「視野障害」に関するものです。
視野とは、眼前の一点を見つめていて、同時に見ることのできる外界の広さのことです。見える範囲が狭くなってしまったり、物が見えにくくなってしまったりするのが視野障害です。
視野の測定は、「ゴールドマン型視野計検査」によって行います。
・半盲症 
視神経線維が、視神経交叉またはそれより後方において侵されると生じる症状です。とある部分を境界として、両眼視野の右半分あるいは左半分が欠損した状態となります。
・視野狭窄 
複数の方向の視野の角度の合計が、正常視野の合計をある程度下回っている症状のことです。
・視野変状
「暗点」と「視野欠損」という症状を指します。
「暗点」とは、その部分で視標が全く見えないものをいいます。
「視野欠損」とは、不規則な欠損、例えば扇状に視野が欠損したようなものをいいます。
4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
「まぶたの一部の欠損」とは、普通にまぶたを閉じた場合に、角膜は完全に覆うことはできるが、球結膜(しろめ)が露出している程度のものをいいます。
「まつげはげを残す」とは、まつ毛の生えているまつ毛縁の1/2以上にわたってまつ毛が禿げてしまった場合を指します。
5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
「補綴(ほてつ)」とは歯科用語ですが、歯の欠損部に入れ歯したり冠をかぶせたりして、歯の働きを補うことです。
補綴の種類としては、抜歯した部分への義歯やブリッジの装着、欠損した部分へのかぶせものの装着などがあります。補綴の内容によっては、認定の対象にならないものもあります。
補綴した歯数が多いと、上位の後遺障害に該当します。
6号 1手のこ指の用を廃したもの
片手の小指の「用を廃した」とは、具体的には以下の状態を指します。
・末節骨(第1関節の骨)を1/2以上失う。
・指の根元の関節か第2関節(親指は第1関節)の可動域が通常の1/2以下に
・神経麻痺で触覚や温度感覚、痛覚などを完全に失う。
7号 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
片手の親指の指骨の一部を失った状態です。
第一関節の1/2以上を失った場合には、上位の後遺障害に該当します。
8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
片足が1センチメートル以上短くなった状態です。
審査にはレントゲン画像等の画像資料も提出する必要がありますが、短縮の場合には、下肢全体を1枚のフィルムに収めることのできるロールフィルムのレントゲンを撮影する場合もあります。
短縮した長さによっては、上位の後遺障害に該当します。
9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
「第3の足指以下」とは中指・薬指・小指のことです。
「指を失った」とは、原則として、中足指関節(足の指の付け根)以上を失ったものをいいます。
失った指の本数が増えると、上位の後遺障害に該当します。
10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指いかの3の足指の用を廃したもの
それぞれ、以下の場合で、指の用を廃した時に該当します。
・人差し指のみの場合
・人差し指+中指・薬指・小指のいずれか1本(合計2本)の場合
・中指・薬指・小指の3本全て(合計3本)の場合
11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
胸腹部臓器とは、「呼吸器」「循環器」「腹部臓器」「泌尿器」「生殖器」の5つを指します。
「呼吸器」:肺、気管、気管支、横隔膜など
「循環器」:心臓、心膜、大動脈など
「腹部臓器」:食道、胃、小腸、大腸、肝臓、胆のう、すい臓、ひ臓、腹壁など
「泌尿器」:じん臓、尿管、膀胱、尿道など
認定の具体例としては以下のような場合を指します。
・胆のうを失った場合
・ひ臓を失った場合
・じん臓の1つを失うか、失ってはいないが機能がある程度低下した場合
・生殖機能に軽微な障害が残った場合
(通常の性交により生殖はできるが、生殖機能にわずかな障害を残すもの。具体的には、一個の睾丸を失う、一個の卵巣を失う場合など)

なお、上記は認定の一例であり、13級11号に認定は幅がかなり広いです。

後遺障害認定の可能性について、まずは弁護士へ相談することをお勧めします。

(3)後遺障害等級の申請を弁護士に依頼するメリット

ア 申請に必要な書類の準備

自賠責保険へ後遺障害申請を行うには、様々な書類が必要となります。その中にはご本人でないと取得できない書類もありますが、それを除けば、弁護士が代わりに収集することが可能です。弁護士に依頼することで、「被害者請求」の手間の大部分が軽減されます。

また、必ず申請に必要なわけではありませんが、添付することで認定に有利になると思われる資料もあります。被害請求手続の経験が豊富な弁護士であれば、そのような資料についても把握しておりますので、認定の可能性を上げることが出来ます。

イ 後遺障害診断書等のチェック

後遺障害の申請において、もっとも重要な書類となるのは後遺障害診断書です。極端なことを言うと、いくら必要書類を揃えて申請したとしても、後遺障害診断書に残存症状が記載されていなければ、後遺障害が認定される可能性はありません。

そのようなことにならないために、主治医が作成した後遺障害診断書の記載内容について、記入漏れはないか、不必要に誤解されることが書かれていないかなどを弁護士が確認します。場合によっては、主治医へ、追記や訂正の依頼を行うなどして、適正な後遺障害等級が認定される可能性を少しでも高めていきます。「事前認定」の場合、加害者側の任意保険会社はこのような対応をすることはありませんので、少しでも認定の可能性を上げたいのであれば、弁護士による「被害者請求」にて申請を行うのが良いです。

なお、弁護士への依頼は、後遺障害診断書の作成後ではなく、作成前に依頼することをお薦めします。

ウ 異議申立や紛争処理機構への申請

被害者請求(あるいは事前認定)にて自賠責保険へ後遺障害の申請を行うも、認定されない(非該当)という結果となることもあります。その場合には、自賠責保険へ再度の審査を求める異議申立や、第三者機関での審査を求める紛争処理機構への申立手続きを行うことが出来ます。ちなみに、異議申立は何度も可能ですが、紛争処理機構への申立は一度しかできません。まずは異議申立を行い、それでもダメなら紛争処理機構への申立と段階を踏むことが多いです。

これらの申請には、後遺障害に関する専門的な知識が必要となるうえに、医学的知識も一定程度必要になります。後遺障害に関する知識や申立の経験が豊富な弁護士に依頼することで、より効果的な申立を行うことができます。

6 後遺障害等級13級の保険会社との交渉を弁護士に依頼をするメリット

(1)保険会社の交渉の傾向

加害者側の任意保険会社は、被害者に対して、自賠責基準を超える金額の賠償金については提示する義務がありません。つまり、後遺障害13級の場合、後遺障害に関する損害賠償金(後遺障害慰謝料・逸失利益の合計)として、自賠責基準である139万円を超える金額を提示する義務がないということです。

例えば、事前認定にて後遺障害13級が認定された被害者に対し、後遺障害に関する損害賠償金として200万円の提示があったとします。一見、高額な賠償金のように思えますが、200万円のうち、139万円は自賠責保険から支払われる保険金です。そのため、200万円から139万円を差し引いた残額の61万円だけが、加害者側の任意保険会社が被害者へ支払う金額ということになります。このように、弁護士が介入していない場合の示談交渉において、加害者側の任意保険会社は、自賠責基準とそう変わらない金額を任保険会社の基準として提示することが多々あります。

また、将来の治療費やコンタクトレンズの交換費用などの損害項目は、被害者から請求していかないと、損害として取り上げてもらえないことがあります。

(2)自賠責基準とは?

まず、自賠責保険とは、国が加入を強制している保険です。正式名称は自動車損害賠償責任保険と言います。支払い基準を国が定めており、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める「保険金額」を限度として、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」という告示によって、その基準が公表されています。この基準によって支払われる保険金額や支払基準を、「自賠責基準」と言います。

(3)自賠責基準と任意保険基準と裁判基準の違い

加害者は、強制加入の自賠責保険の他に、任意保険に加入していることが多いです。ここで、自賠責基準と任意保険基準と裁判基準について整理します。

① 自賠責基準
国が定めた最低限度の補償です。
加害者側任意保険会社は、少なくともこの基準の金額を支払う義務があります。
② 任意保険基準
任意保険会社が、独自で定めた基準です。
裁判基準に比べると低い金額となっており、自賠責基準とほとんど変わらない金額が提示されていることも珍しくありません。
③ 裁判基準
裁判をした場合に認められる基準です。
赤い本『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 』という裁判でも使用される本に記載されている金額です。

(4)弁護士に依頼するメリット

「裁判基準」は裁判をした場合に認められる金額と説明しましたが、弁護士に依頼した場合、示談交渉の段階でも裁判基準で交渉を行っていくことが可能です。そうすると、裁判を行わない示談交渉でも、裁判基準に近い金額で示談できる可能性があります。場合によっては、示談交渉において裁判基準の金額で示談が成立するということもあります。少なくとも、加害者側の任意保険会社が提示してくる金額よりは高い金額で交渉を行えることが多いです。

また、仮に示談交渉で折り合いがつかなかった場合には、裁判を行い、適正な賠償額を求めて争うことができます。さらに、人身傷害保険にもし加入していれば、裁判にて被害者側に過失割合が生じた場合、人身傷害保険から受け取れる保険金の金額が、裁判をしていない場合に比べて増えます。

(5)弁護士に依頼した後の流れ

弁護士に依頼すると、保険会社との対応の窓口は全て弁護士が行います。保険会社とのやり取りを負担と感じる方も多く、弁護士へ依頼すればその負担から解放されます。

また、話し合いが難航し、裁判を行うことになった場合、裁判へは弁護士が出席します。被害者が裁判所に出頭しなければならない機会は、あるとしても1回程度です。もちろん、全ての裁判に弁護士と一緒に同席いただくことも可能です。なお、判決までいかず、和解で終わる裁判も多く、和解の際には被害者は出頭することなく終わります。

7 人身傷害保険と後遺障害13級の損害賠償との関係

人身傷害保険とは、被害者が加入している自動車の保険の一種です。ご自身のお怪我や後遺障害に対する補償がでる保険です。加害者がいる場合は、あまり使われることが少ない保険ですが、ご自身にも過失割合があるときには、忘れずに使わなければいけない保険です。理由としては、人身傷害保険は、本来加害者側から支払われることのない、ご自身の過失割合部分について支払いを受けることができるためです。

たとえば、後遺障害13級の損害賠償金の総損害額が500万円として、ご自身の過失割合が1割だったとします。その場合、加害者からは総損害額の9割、つまり、450万円が支払われます。もし人身傷害保険があれば、過失割合で控除された自身の過失1割分の50万円を、人身傷害保険から受け取ることが可能です。

ただし、人身傷害保険の支払い基準は、通常では人身傷害保険の約款で定められた基準の金額となります。それを前提に、ご自身の保険(人身傷害保険)からも自分の過失割合分の適正な補償を受けるには、加害者との間で裁判を行う必要があります。裁判にて、慰謝料の金額や総損害額、さらに過失割合等をはっきりさせなければなりません。

裁判を行う場合には、リスクが生じることがありますので、生じる可能性のあるリスクや人身傷害保険の支払い上限額などをふまえ、示談交渉で解決するか、それとも裁判まで行うか、を弁護士と一緒に考えることが重要です。

8 弁護士法人サリュの解決実績

後遺障害等級13級11号「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」という後遺障害等級が認定された場合、たとえば、今後も服用が必要な薬代やそれに伴う診察費用といった将来の治療費が発生することがあります。示談段階では、加害者側の保険会社から、将来の治療費について提案がくることはありませんので、きちんと被害者側でも計算をして交渉をする必要があります。

当法人では、13級11号の等級認定実績や、これに伴う将来治療費を示談で獲得した実績もあります。13級11号については、体内に挿入していた医療器具が既に回収されていることや後遺障害診断書に投薬の中止予定が記載されていたという点などで自賠責が等級を認めないこともあります。しかし、症状固定後も通院や症状に対する治療を継続しているという点で、異議申立などをすることで等級が変更されることもあります。

9 通勤中又は業務上の事故における労災保険と後遺障害13級の損害賠償との関係

(1)労災保険とは

労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して、労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。労災保険の後遺障害13級に該当する場合、労災保険から、以下のものが支給されます。

  • 「療養給付(治療費に相当するもの)」
  • 「休業給付(休業損害に相当するもの)」
  • 「障害給付(逸失利益に相当するもの)」

その他にも、「障害特別支給金」や「障害特別一時金」の給付も受けられます。

なお、精神的な苦痛を補償するための慰謝料の給付は労災保険にはありません。

(2)労災保険の障害等級

労災における後遺障害等級は、労災保険法施行規則の別表第1障害等級表に整理されております。そして、それぞれの認定基準は「障害等級認定基準」という通達で公開されています。

交通事故の自賠責保険の後遺障害も、この労災の障害等級認定基準を利用しているため、交通事故で認定された等級と同じ等級が、認定されることが多いです。

ただし、自賠責保険と労災保険は異なる制度である以上、自賠責保険で認定される後遺障害等級と労災保険で認定される後遺障害等級が一致しないこともあります。

(3)労災保険の後遺障害13級の障害給付の内容

  • 障害一時金        給付基礎日額の101日分
  • 障害特別支給金      14万円
  • 障害特別一時金      算定基礎日額の101日分

(4)労災保険と損害賠償との関係

労災保険の後遺障害13級の障害給付の内容としては、「障害一時金」、「障害特別支給金」、「障害特別一時金」の3種類があります。

自賠責保険の後遺障害13級の後遺障害に対する補償としては、「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」の2種類があります。

上記のそれぞれの補償のうち、「障害一時金」と「後遺障害逸失利益」は性質が一部重複している部分があります。そのため、二重取りとならないよう、受給調整がなされます。具体的には、先に労災保険にて障害一時金を受け取っている場合は、自賠責保険からの保険金支払いの際に、支払い金額が調整されます。逆の順序で保険金が支払われる場合も同様です。また、被害者が加害者に対して請求する損害賠償金の計算を行う際にも、労災保険から障害一時金を受け取っている場合は、その金額を控除する必要があります。「障害特別支給金」「障害特別一時金」は、受給調整なく受け取ることができます。さらに、損害賠償額から控除する必要もありません。

なお、労災保険には慰謝料の支給はありません。そのため、上記の労災保険の障害給付を受け取っていても、受給調整等はなされませんので、基準の満額で後遺障害慰謝料を請求することができます。

通勤災害や業務災害(いわゆる労災)の事案では、自賠責保険にて後遺障害13級が認定された場合、労災保険へも申請を行うことで、加害者へ請求する交通事故の賠償金の他にも補償を受け取ることができるというのがポイントです。