圧迫骨折の後遺症が心配な方がすべきこと|後遺障害等級認定の手順も
「交通事故がきっかけで圧迫骨折の怪我をしたが、後遺症が残りそうで心配」
「治療を続けているけど、このまま後遺症が残ったらどうしよう」
交通事故などがきっかけで圧迫骨折という大きな怪我をしてしまったあなたは、この先後遺症が残ったらどうすればいいのだろう、と悩んでいませんか?
圧迫骨折をしたら、まずは後遺症が残らないように治療に取り組み、もしも後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級の認定の手続きを行うことになります。
圧迫骨折をされた方でまだ治療中の方は、まずは治療に専念しましょう。
しかし、治療を続けても、腰や背中にしびれが残ったり、歩きづらさが残ったりすることがあります。また、多くの場合、骨折した部位に骨の変形が残ってしまいます。
これら症状が残った場合、後遺障害認定を受ける必要があります。
後遺障害認定とは、交通事故が原因で後遺症が残ったこととその程度を、専門の機関が認定する手続です。
この認定を受けることで、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの賠償金を受け取ることができます。
事故の結果、後遺症が残ると、体に負担がかかって辛い思いをするだけではなく、仕事にも支障が生じて給料が減ってしまうことも考えられます。これら後遺症に伴う賠償を得るには、後遺障害認定の手続きがポイントになります。
この記事では、圧迫骨折の怪我を負ってしまったあなたが後遺症への不安を解消できるよう、次の内容について解説していきます。
この記事でわかること |
・圧迫骨折で後遺症を心配するあなたが、この先すべきことがわかる ・圧迫骨折でどのような後遺障害が残る可能性があるかがわかる ・圧迫骨折で後遺症が残ってしまった場合の、後遺障害認定の手続きがわかる ・圧迫骨折で後遺症が残ったときの、後遺障害認定を受けるためのポイントがわかる |
この記事の内容を参考に、圧迫骨折の後遺症が残ってしまった場合に適切な行動がとれるように備えてましょう。
この記事の監修者
弁護士 馬屋原 達矢
弁護士法人サリュ
大阪弁護士会
交通事故解決件数 900件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2005年 4月 早稲田大学法学部 入学
2008年 3月 早稲田大学法学部 卒業(3年卒業)
2010年 3月 早稲田大学院法務研究科 修了(既習コース)
2011年 弁護士登録 弁護士法人サリュ入所
【著書・論文】
交通事故案件対応のベストプラクティス(共著:中央経済社・2020)等
【獲得した画期的判決】
【2015年10月 自保ジャーナル1961号69頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責非該当の足首の機能障害等について7級という等級を判決で獲得
【2016年1月 自保ジャーナル1970号77頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責非該当の腰椎の機能障害について8級相当という等級を判決で獲得
【2017年8月 自保ジャーナル1995号87頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責14級の仙骨部痛などの後遺障害について、18年間の労働能力喪失期間を判決で獲得
【2021年2月 自保ジャーナル2079号72頁に掲載】(交通事故事件)
歩道上での自転車同士の接触事故について相手方である加害者の過失割合を7割とする判決を獲得
交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。
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目次
1.圧迫骨折で後遺症が心配な方の今後の行動の流れ
圧迫骨折の治療中、「私にも後遺症が残ってしまうのではないか?」と心配になりますよね。
そんな方が少しでも安心して治療に取り組み、後遺症が残った場合にも焦らず対応できるよう、今後の流れを説明します。
1.後遺症を残さないよう治療に専念する 2.後遺症が残ったら、後遺障害等級認定の手続きを行う |
圧迫骨折は、適切に治療やリハビリをすれば、症状の改善が期待できる怪我です。
「後遺症が残ったらどうしよう」と不安な気持ちになるかもしれませんが、まずは治療に集中しましょう。
それでも、骨折部位に変形が残ったり、痛みやしびれが残った場合には、後遺障害認定手続を経ることで、加害者に対して後遺障害にかかる損害の賠償を求めることができます。
ここからは、そのやり方を含めて流れを解説していきます。
1-1.まずは治療に専念する
圧迫骨折の怪我をした場合、まずは医師の指示に従い、定期的な通院を行ってください。
圧迫骨折の治療は、コルセットなどによる固定を行い、骨の癒合を待つ保存療法が主流です。
重度の骨折の場合には、骨を固定する手術が必要となる場合もあります。
圧迫骨折は、怪我の直後で安静が必須となる急性期と、復帰に向けてリハビリなどを行う通常期を経て改善へと向かいます。
ここで治療を中断したり、リハビリを十分に行わずにいると、後遺症が残る可能性が高くなるでしょう。
後遺症のリスクを少なくし、日常生活に復帰するためにも、医師の指示に従った適切な治療を続けてください。
治療開始後は検査を受けておくこと |
圧迫骨折の治療を開始したら、レントゲン検査やCT検査、MRI検査などを受けることが大切です。 これら画像を撮影することでより適切な治療を受けることができるだけでなく、後ほど後遺障害認定手続きや損害賠償請求手続きを行う際にこれら画像が重要な証拠になります。 |
治療の段階で、後遺症を残さないためにできることについては2.【圧迫骨折で後遺症を残さないために】すべき2つのことで詳しく説明します。
もしも後遺症が残ってしまった場合は次のステップに進みます。
1-2.もし後遺症が残ったら、後遺障害等級認定の手続きを行う
懸命な治療やリハビリを続けても、後遺症が残ってしまうことはあります。
そのような場合は、後遺障害等級の認定手続きを行いましょう。
後遺障害等級の認定を受けることができれば、後遺障害に対する慰謝料や逸失利益を加害者側の保険会社に請求することができます。
後遺障害等級とは |
後遺障害等級認定手続とは、交通事故による怪我が原因で残った症状につき、それが後遺障害に該当するかどうか、該当するとしてどの程度の後遺障害なのかを認定機関が証明するものです。 後遺障害等級には1〜14級まであり、重い後遺障害ほど小さい等級になります。 後遺障害等級の認定を受けることで、加害者側の保険会社に、後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求できるようになります。 後遺障害の等級が認定され、交通事故による損害がすべて確定したら、示談交渉へ進むことになります。 後遺障害等級の認定を受けたら、後遺障害の損害を含む賠償金を加害者側の保険会社に請求しましょう。 認定に対する詳しい解説は、3.【圧迫骨折で後遺症が残ったら】後遺障害等級認定のためにすべきことで行っています。 |
圧迫骨折の後遺症で、身体の動かしづらさや痛みが残ってしまうと、その後の仕事や生活に悪影響を及ぼします。
身体の動かしづらさが原因で今までできていた仕事ができなくなったり、後遺症の痛みを軽減するためにマッサージを受ける必要があったりすると、金銭的な負担もかかることになるでしょう。
後遺障害等級の認定を受けることで、事故の加害者側の保険会社に、精神的苦痛に対する保障である後遺障害慰謝料や後遺障害が原因で仕事ができなくなった部分を補償する逸失利益を請求することができます。
2.【圧迫骨折で後遺症を残さないために】すべき2つのこと
圧迫骨折の怪我の治療中、「後遺症が残ったらどうしよう」という不安は誰しも抱いてしまうものです。
まずは圧迫骨折の場合、どんな後遺症が残る可能性があるのかを見ていきましょう。
圧迫骨折では腰や背中など体を支える部分がダメージを受けることになります。
そのため、怪我をした箇所の変形や痛みのほか、歩きづらさや体の動かしづらさを残してしまう可能性もあります。
圧迫骨折で後遺症が残る原因となりやすいのは、下記の2点です。
後遺症ができるだけ残らないようにするには、これらの原因をできる限り取り除く必要があります。
そのために治療中にできることを
・受傷から間もない急性期
・復帰に向けてリハビリなどを行う通常期
にわけて紹介します。
※あくまでも一般論になりますので、個別具体的な事案においての治療方法や過ごし方は、主治医の指示・判断に従ってください。
2-1.【急性期】安静第一!体への負担を極力減らし、骨の癒合を待つ
怪我から間もない急性期に何よりも大切なのが、安静を保つことです。
正常に骨がくっつくよう、患部の負担になるような動きを極力避けましょう。
この時期にできることは、下記を参考にしてください。
安静を保つ | 体を動かしたりひねったりすることは腰に負担をかかるのでNGです。 最初の1~2週間はとにかく安静を保って患部への負担を減らしましょう。 |
横向きで寝る | 腰や背中に体重がかからないよう、横向きで寝るのがおすすめです。 仰向けで寝ると背中に負担がかかってしまいます。 |
2-2.【通常期】医師の指示に従いながら積極的にリハビリへ取り組む
症状が落ち着き、リハビリなどを取り入れる通常期では、安静にしすぎず適度に動いて筋力の低下を防ぐ必要があります。
治療やリハビリが続いて精神的にも負担を感じる時期ですが、ここで頑張れば完治したり、後遺症が残るとしても軽度で抑えられたりする可能性が高まります。
この時期には、下記のような点に注意してください。
少しずつ体を動かす | 安静にし続けると筋力が落ちてしまうため、医師の指示に従って少しずつ身体を動かしましょう。 |
負担が大きい動作を避ける | まだ完全に骨がくっついていないので、長時間座り続けたり重いものを持ったりと、負担の大きい動作は避けましょう。 |
治ったと思っても勝手に通院をやめない | 自己判断で勝手に通院リハビリをやめてしまうと、完治しない可能性があります。また、もし後から症状が再び現れて後遺症が残ったと主張しても事故との因果関係が証明できなくなります。 |
これらのポイントを押さえて治療に取り組むことで、後遺症が残るリスクを最小限にとどめられます。
しかし、懸命に治療やリハビリで努力をしても、経過が悪く後遺症が残ってしまうというケースも0ではありません。
そのような場合には、後遺障害等級認定を受けることで後遺障害の慰謝料や逸失利益を請求することができます。
認定手続きの方法やポイントについては、次の項目で詳しく説明していきます。
3.【圧迫骨折で後遺症が残ったら】後遺障害等級認定のためにすべきこと
懸命に治療やリハビリを行っても、後遺症が残ってしまうことがあります。
そのような場合、後遺症の補償が十分に受けられるよう、後遺障害等級認定手続きを行いましょう。
交通事故が原因で圧迫骨折をして後遺症が残ってしまったら、その後遺症の内容や重度によって後遺障害等級認定を受けることができます。
後遺障害等級認定を受けると、後遺障害に対する慰謝料や、後遺障害が原因で労働能力が低下した場合の逸失利益を請求できます。
後遺障害等級認定を受けるためにすべきことを、順番に解説していきます。
「後遺症」と「後遺障害」は違う |
「後遺症」と「後遺障害」は似たような言葉ですが、厳密には意味が異なります。 後遺症は、怪我が完治せず、身体や精神に症状が残っている状態全般を指します。 対して、後遺障害は、その中でも交通事故による怪我に限定し、事故の影響で負った怪我がそれ以上の治療を続けても回復しない状態(症状固定)で、労働能力が低下した状態を指す言葉です。 後遺症と違って後遺障害は、認定機関の認定を受けることで初めて認められます。 後遺障害の認定を受けることで、後遺障害に関する損害が賠償の対象となり、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。 |
3-1.症状固定の診断を受ける
後遺障害等級認定の手続きを進めるためには、通院先の医師に「症状固定」と診断してもらう必要があります。
症状固定とは、「これ以上治療を続けても、症状がよくなる見込みがないこと」を指します。
圧迫骨折の場合、例えば「骨折した背中に痛みが残っている」「骨折した部位が変形している」という状態で、医師が「治療を続けてもこれ以上良くならない」と判断すれば、症状固定となります。
後遺障害等級認定は、症状固定と診断された(治療が終了した)段階でスタートします。
そのため、まずは症状固定の診断を受けましょう。
3-2.医師に後遺障害診断書を作成してもらう
症状固定の診断を受けたら、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。
後遺障害診断書はこのような用紙で、被害者本人が記入するのではなく、医師がすべて記入します。
この後遺障害診断書で、どのような症状が残ったかが明らかになります。
後遺障害診断書を作成する際のアドバイスは、下記の記事で詳しく解説しています。
後遺障害診断書の書き方|等級認定に有利な記載例を弁護士が紹介
3-3.後遺障害等級認定の申請手続きを行う
後遺障害診断書が準備できたら、後遺障害等級認定の申請手続きへと進みます。
後遺障害等級認定の手続きは、加害者側の自賠責保険会社が行います。
そのため、必要書類を集めたら、保険会社へと送付して手続きを依頼してください。
申請の方法には、下記の2つがあり、被害者が自由に選ぶことができます。
自身あるいは依頼した弁護士が直接申請する(被害者請求) | 加害者側の任意保険会社を通じて申請する(事前認定) | |
必要書類 | ・医師の診断書・支払請求書・交通事故証明書・事故発生状況報告書・印鑑証明書など | ・医師の診断書 |
メリット | 提出資料の確認ができ、審査対策ができる | 任意保険会社が必要書類を集めてくれるので手間がかからない |
デメリット | 手間がかかる | 任意保険会社主導で進むので、認定が受けづらくなるリスクがある |
どちらの方法を選択しても審査をする機関は同じですが、より慎重に進めるなら被害者請求の手続きを選択したほうが良いでしょう。
後遺障害等級認定に関する詳しい情報や手順については、後遺障害認定で納得の結果を得るための重要知識と手順【弁護士解説】の記事で解説しています。
後遺障害等級認定の手続きを行う際は、上記の記事の内容も参考にしてください。
4.圧迫骨折で認定される可能性のある後遺障害等級は【6級~14級】
後遺障害等級は、後遺障害の内容によって等級が異なり、圧迫骨折では6級~14級が認定されるケースが多くなっています。
とはいえ、どのような症状があればどのような等級が認定されるのか、想像しづらい方も多いと思います。
ここでは、圧迫骨折の後遺障害で認定される可能性のある等級について、症状ごとに解説していきます。
後遺障害等級は、等級の数字が大きくなるほど軽傷という扱いになり、受け取れる慰謝料などの金額が少なくなります。
もし実際の症状よりも軽い(数字が大きい)等級が認定されてしまうと、本来受け取ることができたはずの金額よりも少額になってしまう可能性があるのです。
認定内容が適切なのか判断ができるように、等級認定の基準について知っておいてください。
4-1.動かしづらさや骨の変形が残った場合 │ 6級5号・8級2号・11級7号
圧迫骨折が原因で身体に動かしづらさが残った場合、運動障害として認定される可能性があります。
また、動かしづらさの原因が骨の変形であった場合には、変形障害として認められる可能性もあります。
認定される等級は、つぎのとおりです。
内容 | 認定される例 | |
6級5号 | ・脊柱に著しい運動障害を残すもの ・脊柱に著しい変形を残すもの |
首から腰にかけて全体を圧迫骨折し、治療後も動かせない状態になってしまった |
8級2号 | ・脊柱に運動障害を残すもの ・脊柱に中程度の変形を残すもの |
腰から背中を圧迫骨折し、骨折する前の半分ほどしか動かせなくなった |
11級7号 | ・脊柱に変形を残すもの | 圧迫骨折の影響で骨が変形した |
4-2.身体を支えられなくなった場合 │ 6級5号・8級2号
圧迫骨折が原因で身体を支えられなくなった場合、荷重障害として認定される可能性があります。
認定される等級は、下記の通りです。
内容 | 認定される例 | |
6級5号 | 頚部及び腰部の両方の保持が困難で、常に硬性補装具を必要とするもの | 圧迫骨折が原因で、全身が支えられなくなった |
8級2号 | 頚部又は腰部のいずれかの保持が困難で、常に硬性補装具を必要とするもの | 圧迫骨折が原因で腰が支えられず、杖が必要となった |
4-3.痛みやしびれなどが残った場合 │12級13号・14級9号
変形障害や運動障害の基準は満たさないものの、痛みやしびれなどの神経症状が残っている場合は、神経症状として認定される可能性があります。
認定される等級は、下記のとおりです。
内容 | 認定される例 | |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 残っている痛みの原因がレントゲン画像等ではっきり証明できる |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 画像では判然としないものの、治療経過等に鑑みて痛みが残っていることを説明できる |
5.圧迫骨折で適切に後遺障害等級認定を受けるための3つのポイント
前項で紹介した、認定される例と似たような後遺症が残っていることを自覚していても、必ずしもその等級が認められるわけではありません。
適切な申請を行わないと、認定の結果が「非該当」となってしまったり、実際の症状よりも軽いと判断されたりする可能性があります。
そうなると、
・後遺障害慰謝料が請求できない
・請求できても、本来受け取れるはずだった賠償金よりも大幅に少なくなる
というような事態に陥ってしまいます。
そのため、下記のポイントを守って後遺障害等級認定手続きに臨んでください。
・医師の指示に従ってしっかりと通院・治療を行う ・レントゲンやCT検査を受け、客観的証拠を残す ・後遺障害等級認定の経験が豊富な弁護士に相談・依頼する |
5-1.医師の指示に従ってしっかりと通院・治療を行う
一番大切なポイントは、医師の指示に従ってしっかりと通院・治療を行うことです。
後遺障害等級認定の申請をする際、医師が作成した後遺障害診断書は非常に重要視される書類となります。
後遺障害診断書には、治療の経過や各種検査結果、医師の見解などが書かれていて、それをもとに認定するかどうか判断されているのです。
定期的な通院や適切な治療を怠ってしまうと、医師は症状の経過を適切に把握できません。
また、通院頻度が低いと、怪我が大したものではなかったと扱われる可能性もあります。
怪我をしっかりと治すためにも、適切な後遺障害等級認定を受けるためにも、事故直後から適切な通院・治療を行いましょう。
5-2.レントゲンやCT検査を受け、客観的証拠を残す
次に重要なのが、レントゲンやCT検査を受けて、客観的な怪我の証拠を残すことです。
圧迫骨折の場合、背中や腰など患部のレントゲン検査やCT検査を受け、記録を残しておきましょう。
【圧迫骨折をしたときに必要な検査】
・レントゲン検査・CT検査・MRI検査 など |
病院で受けた検査の結果は、後遺障害診断書と一緒に申請時に送付します。
これらの検査を受けずにいると、怪我が本当に交通事故が原因のものなのか、患部がどのような改善経過を辿っているか、客観的に証明できません。
そうなると、後遺障害診断書の信頼度も下がってしまいます。
自覚している症状や医師の診断を補強するためにも、客観的な証拠となる検査の結果を残しましょう。
5-3.後遺障害等級認定の経験が豊富な弁護士に相談・依頼する
後遺障害の申請にあたっては、経験豊富な弁護士に相談・依頼することも重要です。
知識・経験がないまま申請手続きを進めると、症状があるにも関わらず「非該当」と判断されたり、本来認定されるべき等級よりも軽い認定になる可能性があります。
申請に際しては、後遺障害診断書の書き方や必要書類の作り方・出し方など、おさえるべきポイントがいくつかあります。
適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、知見のある弁護士へ相談するのがおすすめです。
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6.まとめ
この記事では、圧迫骨折の後遺症や、後遺障害認定について解説しました。
内容のまとめは、以下の通りです。
〇圧迫骨折を負ったときの今後の流れ
〇圧迫骨折の後遺障害認定のためにすべきこと
・症状固定の診断を受ける ・医師に後遺障害診断書を作成してもらう ・後遺障害等級認定の手続きを行う |
〇圧迫骨折で認定される可能性がある後遺障害等級
・動かしづらさや骨の変形が残った場合 │ 6級5号・8級2号・11級7号 ・身体を支えられなくなった場合 │ 6級5号・8級2号 ・痛みやしびれなどの神経症状が残った場合 │12級13号・14級9号 |
〇正当な後遺障害等級の認定を受けるためには、下記のポイントに気を付ける
・医師の指示に従ってしっかりと通院・治療を行う ・レントゲンやCT検査を受け、客観的証拠を残す ・後遺障害等級認定の経験が豊富な弁護士に相談・依頼する |
以上の内容を参考に、圧迫骨折の後遺症が残ってしまった場合にも適切な行動がとれるよう、準備してください。