【交通事故】通院中に治療費打ち切り…延長できた事例と方法

まだ事故による怪我で通院しているのに、保険会社から一方的に治療費打ち切りの連絡がきて戸惑っていませんか?

結論からお伝えすると、交通事故の怪我で通院中に治療費を打ち切ると言われても、受け入れる必要はありません

通院を続けるべきかどうか決めるのは医者であり、加害者の保険会社に決める権限はないからです。

まだ怪我が治っていない状態で治療費打ち切りを受け入れた場合、下記のリスクがあります。

通院中に治療費打ち切りを受け入れるリスク
・治るはずの怪我が完治しない
・慰謝料などを含む賠償金が減る

加害者側の保険会社が「あなたの怪我は〇ヶ月で治療終了です」「治療費の支払いは今月いっぱいまでです」などと言うのは、賠償金を少しでも減らしたいだけなのです。

とはいえ、「治療費の支払いを打ち切られたらこのまま通院を続けるのは難しい……」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

実は、通院中に治療費打ち切りを提案されたけれど、弁護士に相談して通院を延長できるケースがあります。交渉次第で、治療費打ち切りを回避できる場合もあるため、ここで諦めてはいけません

そこでこの記事では、交通事故で通院中に治療費打ち切りの提案をされた際の対応や、通院を認めてもらう方法などをくわしく解説します。

最後まで読めば、打ち切られずに通院を続けるために何をすべきかわかり、加害者側の保険会社と冷静に交渉できます。

通院にかかったお金をしっかり請求し受け取るためにも、まずは治療費打ち切りを受け入れてはいけない理由から学んでいきましょう。

この記事の監修者
弁護士 西内 勇介

弁護士法人サリュ
横浜事務所
神奈川県弁護士会

交通事故解決件数 500件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
京都大学法科大学院修了
【獲得した画期的判決】
死亡事故、高次脳機能障害や引き抜き損傷等の重度後遺障害の裁判経験
人身傷害保険や労災保険等の複数の保険が絡む交通事故の裁判経験
その他、多数
【弁護士西内の弁護士法人サリュにおける解決事例(一部)】
事例339:無保険で資力に不安な相手方に対し裁判。200万円を回収した事例
事例368:主婦の休業損害を、すべての治療期間で認められた事例
事例373:過去の事故による受傷部が悪化、新たに後遺障害申請を行い、併合7級を獲得した事例

弁護士法人サリュは、交通事故の被害者側専門で20,000件以上の解決実績を誇る法律事務所です。

交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。
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1. 交通事故の怪我で通院中に治療打ち切りを提案されても受け入れる必要はない

記事冒頭でもお伝えしましたが、交通事故の怪我で通院中に治療打ち切りを提案されても、受け入れる必要はありません。

なぜなら、そもそも通院が必要かどうかを決めるのは医師であり、保険会社に決める権利がないからです。

被害者の通院期間が延びれば、加害者側が支払う治療費や慰謝料を含む賠償金が上がります。加害者側の保険会社は、支払うお金を少しでも減らすために、早い段階で治療費打ち切りを提案してくるのです。

実際に、当弁護士事務所サリュでは、治療費打ち切り後も通院し、治療費をほぼ全額回収できた事例があります。

治療費を打ち切られても治療継続→継続した分の治療費も受け取れた事例
Xさんは自動車で信号機のある交差点を左折する際、横断歩道手前で停車中に追突され、頚椎捻挫や背部挫傷などの怪我を負いました。

Xさんは事故直後から治療を開始しましたが、約3ヶ月半経過したころ、保険会社より治療費の打ち切りを宣告されます。 弁護士が保険会社に治療費支払いの延長を交渉しましたが、そのまま治療費を打ち切られてしまいました。  

その後Xさんは健康保険を使用し、治療費を立替えて通院を継続します。  

サリュの弁護士は、Xさんに残存した症状で後遺障害認定※を申請し、残った症状が事故によるものであることを認めさせました。 最終的に、治療費打ち切り後にXさんが立替えていた治療費も、加害者側に全額支払ってもらえました。

事故の詳細を見る

※交通事故によるケガを治療しても後遺症が残ったことを、自賠責保険の認定機関から認めてもらう手続き

4ヶ月で治療費を打ち切られた→約7ヶ月分の治療費を請求し受け取れた
Aさんは赤信号で停車中、後方からきた車両に追突され、むちうちの怪我を負いました。 怪我によって仕事を1ヶ月半も休むことになったにもかかわらず、加害者の保険会社は4ヶ月で治療費を打ち切ってきました。  

そこでAさんは「今後の対応をお願いしたい」と、サリュを訪れます。 弁護士は、Aさんの状況を見ながら通院のアドバイスや後遺障害認定の申請準備を進めました。Aさんは事故から約7ヶ月治療し、残った症状で後遺障害14級※を獲得できました。  

等級申請の際弁護士は、Aさんの診断書の誤りを見つけ、4ヶ月で怪我が完治していなかったことを証明します。最終的に、こちらが請求する93%の賠償金で、無事に示談を成立させることができました。  

事故の詳細を見る

※後遺障害(治療しても残ってしまった事故による怪我の後遺症)の重さのこと。一番重い第1級から第14級まである。

このように、加害者が治療費打ち切りを提案してくるのは珍しいことではありません。

治療の必要性を認めさせれば、かかった治療費を請求できます。そのため、加害者の保険会社に治療費打ち切りを提案されても、治療が必要な状態ならそのまま通院してよいのです。

ただ、治療費を打ち切られたあとに通院する際は、自分で治療費を立て替える必要があります。くわしくは「4.治療費打ち切り後の通院方法」で解説するので、あわせてご覧ください。

2. 通院中に治療費打ち切りを受け入れて通院をやめるリスク

1章では、保険会社に治療費打ち切りを提案されても受け入れる必要はない理由を解説しました。

実は、大きなリスクがあることも、治療費打ち切りを受け入れてはいけない理由です。

事故による怪我で通院すべき状況なのに、加害者の保険会社の言いなりになった場合、下記のような状況になる恐れがあります。

・治るはずの怪我が完治しない
・慰謝料などを含む賠償金が減る

くわしく見ていきましょう。

2-1. 治るはずの怪我が完治しない

治療費の打ち切りを受け入れて通院をやめると、完治するはずだった怪我が治らず、後遺症が残るリスクがあります。

なぜなら、まだ回復途中であるにもかかわらず、必要な治療を中断することになるからです。

例えば、むちうちによる首の痛みが続いている状態で通院を中止した結果、慢性的な首の痛みに悩まされるケースがあります。

本来であれば、あと数ヶ月きちんと治療を続けていれば完治していたかもしれないのに、治療を中断したせいで一生苦しむ可能性があるのです。

あなたにとって一番良いのは、交通事故による怪我を完治させ、後遺症を残さずに事故前と同じ生活を送ることでしょう。

そのためにも、保険会社に治療費の打ち切りを提案されても安易に受け入れず、必要な治療を続けましょう。

2-2. 慰謝料などを含む賠償金が減る

通院中に治療費打ち切りを受け入れて通院をやめると、慰謝料などを含む賠償金が減るリスクがあります。

なぜなら、症状が残っても事故による怪我が原因だと証明できなければ、後遺障害等級が認められないからです。

後遺障害認定と後遺障害等級
後遺障害認定とは、治療後に残った症状が交通事故によるもの(後遺障害)だと認めてもらうこと。
症状の重さによって1~14級が認定され、数字が小さいほど症状が重いことを意味する。

通常、後遺障害の認定には、一定期間の通院実績や検査記録が必要です。

しかし治療途中で通院をやめると記録が不十分となり、「本当に事故が原因の後遺障害か?」と疑われたり、「きちんと治療していれば治ったはず」と判断されたりする可能性があります。

もし通院しなかった場合は、後遺障害に対する賠償金を受け取れなくなる恐れがあります。

後遺障害慰謝料後遺障害が残り、精神的苦痛を感じたことに対して支払われるお金
後遺障害逸失利益事故に遭い怪我をしていなければ、本来受け取れたはずの利益
将来の介護費など将来発生する可能性があるお金(車いす購入代や治療代など)

後遺障害慰謝料に関しては、こちらの記事もご参照ください。

後遺障害逸失利益に関しては、こちらの記事もご参照ください。

さらに、治療期間や通院日数で算出される入通院慰謝料(怪我の治療による入通院で生じた精神的損害に対するお金)も減ってしまいます。

このように、完治していないのに治療をやめると、本来受け取れるはずのお金が受け取れなくなるため、治療費打ち切りを提案されても通院をやめてはいけません。

3. 打ち切り宣告後に交通事故の怪我の通院を認めてもらう方法【2STEP】

ここまでの解説で、治療費打ち切りを受け入れ通院をやめるリスクをご理解いただけたはずです。

3章では、加害者の保険会社から治療費打ち切りの宣告をされたあと、どのようにして治療費支払いの延長(通院の継続)を認めてもらうのか、解説します。

【STEP1】治療の必要性を主治医に相談する
【STEP2】加害者側の保険会社に治療費支払いの延長を交渉する

実際、加害者側の保険会社は、治療費支払いの延長を交渉しても応じないケースが多いです。

通院を認めてもらうためにも、この章の内容を確実に実行しましょう。

3-1. 【STEP1】治療の必要性を主治医に相談する

まずは、治療の必要性を主治医に相談しましょう。

1.交通事故の怪我で通院中に治療打ち切りを提案されても受け入れる必要はない」でもお伝えしましたが、通院が必要かどうかを決めるのは医師だからです。

医師に相談し、まだ治療が必要だと認められれば、「医師に通院が必要だと言われているので通院を続けます」「治療費の支払いを延長してください」と自信を持って加害者側に交渉できます

下記のように、主治医に確認してください。

治療の必要性を主治医に相談する際の例文
「加害者側の保険会社から、そろそろ治療費の支払いを終了すると言われたのですが、まだ〇〇の痛みが残っています。まだ治療やリハビリを続けたいのですが、先生は症状固定日についてどうお考えですか?」  

「加害者側の保険会社から、そろそろ治療費の支払いを終了すると言われたのですが、自分としてはまだ不安があります。私の怪我の状態は、医学的に治療終了と判断される段階なんでしょうか?」

重要なポイントは、「気になる症状があるならどれだけ小さなことでも医師に伝える」ことです。

医師は、あなたの申告をもとに診察や検査を行い、治療方針を決めます。そのため、すべての自覚症状を伝えないと、必要な治療や検査を行ってもらえないでしょう。

主治医に意見書の作成をお願いするのもおすすめ
主治医に治療の必要性があると言われた場合は、意見書を作成してもらうことをおすすめします。 意見書は、現在の症状や今後の治療方針・治療終了時期などを記載するものです。  

必須ではありませんが、この意見書があれば加害者の保険会社に治療費支払いの交渉をする際、説得力のある証拠として提出できます。

3-2. 【STEP2】加害者側の保険会社に治療費支払いの延長を交渉する

主治医から「まだ治療が必要」と診断されたら、実際に加害者側の保険会社へ治療費支払いの延長を交渉しましょう。

交渉の際は、通院が必要である医学的根拠を元にして伝えることが重要です。

主張に自信が持てるよう、以下のように伝えてみてください。

保険会社に治療費支払いの延長(通院延長)を交渉する例文
「主治医から、まだ治療の必要があると診断されています。(主治医の意見書もありますので、)引き続き治療費のご対応をお願いできますか?」

もし保険会社が延長に応じてくれなくても、医師の診断(まだ症状固定日ではない)に基づいて通院を続けていれば、後から治療費を加害者に請求できる可能性が高いです。

将来的な賠償や後遺障害認定のためにも、保険会社の都合だけで治療を中断するのではなく、医師の判断と記録に従って、正当な治療を続けてください。

4. 治療費打ち切り後の通院方法

3章では、加害者側の保険会社に治療費打ち切りを宣告された後、通院を認めてもらう方法を紹介しました。

しかし、どれだけ交渉しても、加害者側の保険会社が治療費を一方的に打ち切ることが多いです。

主治医に治療の必要性があると診断された場合は、通院をやめるのではなく、ここで紹介する方法で通院しましょう。

交通事故の治療は基本的に自費診療ですが、手続きをすれば健康保険を利用して3割負担で通院できます

健康保険を利用して通院する方法
1.加入している健康保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)または健康保険組合などの保険者)に連絡し、保険を利用して事故による怪我の治療を受けたいことを伝える
2. 加入している健康保険に「第三者行為による傷病届」を、郵送または直接提出する
3.健康保険を使って病院を受診し、健康保険の自己負担割合の治療費を立て替えて支払う

※保険者は、加害者または加害者の自賠責保険・任意保険会社に対し、医療費の立替分を請求します。

※すぐの提出が難しい場合は、まず電話で保険者に連絡をしてください

健康保険で通院し、立替えたお金を受け取る方法が2つあるので、それぞれ解説します。

1. 健康保険を利用して通院し、後日に自賠責保険に請求する
2.(準備が比較的簡単)健康保険を利用して通院し、人身傷害保険からお金を受け取る

なお、示談交渉で加害者の任意保険に賠償金を請求する際、ここで紹介する方法で既に受け取った分は、引かれます。

そのため、どちらの方法を選択しても、最終的に受け取れるお金はほぼ同じです。

4-1. 健康保険を利用して通院し、後日自賠責保険に請求する

治療費を打ち切られたら、健康保険を利用して通院し、後日自賠責保険に「被害者請求」する方法があります。

被害者請求とは
交通事故の被害者が直接、加害者の自賠責保険に治療費などを請求する方法。
治療費や休業損害など、すべてあわせて上限が120万円。

被害者請求をすれば、立替えた分の治療費を示談交渉前に受け取れる可能性があります。

上限がありますが、足りない分は加害者の任意保険に請求し、受け取れます。

特徴・手続きが難しい
・自分の保険の等級に影響がない
・上限120万円まで請求できる

被害者請求は、自分で診断書や領収書・休業損害証明書などの書類を用意して送る必要があり、手間がかかる方法です。

不備があるとやり直しになり、想像以上に時間がかかるケースもありますが、受け取るためにもぜひ試してみてください。

なお、労災事故(業務中、通勤中の事故)の場合は健康保険を使えないため、労災保険を使いましょう。

4-2. 健康保険を利用して通院し、人身傷害保険からお金を受け取る

ご自身が加入している任意保険で人身傷害保険のオプションをつけている場合は、健康保険を利用して通院し、自分が加入する任意保険の「人身傷害保険」からお金を受け取れます。

人身傷害保険とは
事故で怪我をした場合にかかった治療費や、働けない間の収入(休業損害)などを補償してもらえるオプション

人身傷害保険を利用すれば、立替えた分の治療費を示談交渉前に受け取れる可能性があります。

特徴・手続きが被害者請求と比較して簡単
・人身傷害保険のみなら保険の等級に影響がない※
・支払金額が保険会社の基準で決まっている

※契約内容によります

人身傷害保険を使う場合は、自分の任意保険に連絡すれば対応してくれることが多いため、準備が比較的簡単です。

ただし、加害者の保険会社が打ち切ってきたということと同調して、被害者の任意保険も支払いを渋ることも多いので、その場合には、前述のとおり、加害者の自賠性保険に請求しましょう

また、契約内容によっては保険の等級に影響が出る可能性もあるため、利用前に必ず確認しておきましょう。

5. 自力で通院延長を証明するのは困難

ここまで、通院中に治療費打ち切りを提案されても受け入れる必要ないこと、打ち切り宣告後に通院を認めさせる方法などを紹介してきました。

しかし、被害に遭ったあなたが自力で通院延長を証明するのは、正直難しいです。

なぜなら、主治医が自賠責保険の仕組みに詳しくない場合もあるからです。

交通事故の知識がない医師だと、まだ症状が残っていても「そろそろ治療終了でいいですよ」と曖昧に判断することがあります。さらに意見書が不十分で、保険会社との交渉に役立たないこともあるでしょう。

当弁護士事務所サリュの事例にも、被害者の主治医が診断を誤っているケースがありました。

【被害者の主治医が診断を誤っていた事例】

被害者の男性Aさんは赤信号で停車中に後方から追突され、むちうちの怪我を負いました。仕事を1ヶ月半も休むような状態でしたが、加害者側は4ヶ月で治療費を打ち切ってきました。 サリュの弁護士はAさんの残存した症状を踏まえ、継続治療のアドバイスを行い、事故から7ヶ月後に後遺障害認定を申請し、14級を認めてもらうことができました。  

等級申請する際に弁護士が提出書類を確認していたところ、事故から4ヶ月後の治療経過の欄に「治癒」と記載されていたことが発覚しました。しかし4ヶ月後も治療は続いていたので、サリュの弁護士は主治医の誤解だと判断しました。
そこで弁護士は、4ヶ月時点では症状が完治していなかったという説明文をくわえて後遺障害認定を申請します。その結果、等級が認められたのです。  

【事例173】4か月で治療費打切りも、サリュが7か月まで伸ばし14級も獲得![

この事例では、サリュの弁護士が主治医のミスに気づいて対処したため、後遺障害認定で正当な等級を獲得できました。しかし弁護士がいなければ、Aさんは主治医のミスに気づけなかったはずです。

このように、治療費打ち切りを提案された場合、加害者の保険会社との交渉以外にも乗り越えるべき壁が多数あります。

そのため、治療費の打ち切りを提案されたら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

6. 打ち切り後の治療費を回収したい方は早い段階で弁護士に相談してください

治療費の打ち切りを受けても、まだ治療が必要だと感じているなら、できるだけ早い段階で弁護士に相談しましょう。

なぜなら、これまで紹介した内容をすべて自分で行うのは、難しいからです。

実際、被害者ご本人がここまで対応しながら通院を続けるのは大変なことでしょう。

さらに、自分で通院を続けても、医師が診断書の記載を誤まったり、自賠責保険への請求に協力をしてくれないと、立替えた分の治療費を回収できないこともあります

弁護士がいれば、

・主治医へのアドバイス(意見書や後遺障害認定に必要な診断書の作成)

・打ち切り後に通院する際の手続きサポート

・通院継続の交渉

・最終的な賠償金の請求

まで、一貫してサポートが可能です。

治療費の打ち切りを一方的に宣告してくる保険会社は、こちらがいくら説明しても応じないケースがほとんどです。

打ち切られた後にどう動くかが、最終的にもらえる金額を大きく左右するため、ぜひ弁護士を頼ってください。

交通事故で通院中に治療費打ち切りを提案された方は、サリュにご相談ください
 
交通事故の怪我で通院中なのに治療費打ち切りを提案された、強制的に打ち切りにあった方は、サリュにご相談ください。  

サリュは、交通事故の被害者専門の弁護士事務所です。
これまでに20,000件以上の事故を解決した実績があります。  

弁護士への相談は、治療中から可能です。 弁護士が介入しても治療費を打ち切られることがありますが、私たちは、あなたが適切な賠償金を獲得できるよう、通院方法やすべきことを一つずつご案内します。  

被害に遭ったのに、加害者側から期待を裏切るような対応をされたら、怒りや不安がこみ上げてくるのは当然のことです。
どんなに小さなことでも構いませんので、私たちにお話をお聞かせください。      

電話で無料相談する方は、下記をクリックしてください。

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7. まとめ

本記事では、交通事故で通院中に治療費打ち切りを提案された方に向けて、対処法をお伝えしました。

重要なポイントをおさらいしましょう。

 交通事故の怪我で通院中に治療打ち切りを提案されても受け入れる必要はない

〇2通院中に治療費打ち切りを受け入れて通院をやめるリスク

・治るはずの怪我が完治しない
・慰謝料などを含む賠償金が減る

〇打ち切り宣告後に交通事故の怪我の通院を認めてもらう方法【STEP

【STEP1】治療の必要性を主治医に相談する
【STEP2】加害者側の保険会社に治療費支払いの延長を交渉する

〇治療費打ち切り後の通院方法

1.健康保険を利用して通院し、加害者の自賠責保険に後日治療費を請求する
2.健康保険を利用して通院し、人身傷害保険からお金を受け取る

〇主治医が自賠責保険の仕組みに詳しくない場合があるため、自力で通院延長を証明するのは困難

あなたの怪我の状況や治療経過を知らない加害者側が、通院や治療費の打ち切りを決めるのはおかしなことです。 かかった治療費はもちろん、そのほかの賠償金も含めて正当な金額を受け取りたいなら、交通事故に強い弁護士を頼りましょう。