交通事故の示談金支払いはいつ?期間の目安を状況別に紹介

「もう交通事故に遭ってからしばらく経つけど、いつになったら示談金がもらえるんだろう」

「相手の保険会社から連絡がこなくて心配」

あなたは交通事故の後、いつになったら示談金がもらえるのかわからず悩んでいませんか?

示談金が支払われるまでの期間は、事故によっても異なりますが、事故発生から数か月~2年程度と言われています。

事故発生から示談までの流れと、それぞれにかかる期間の目安は、以下を参考にしてください。

事故発生から示談までの流れ/工程期間の目安
事故発生〜通院・治療症状により数週間から2年程度
【後遺症が残ったら】後遺障害認定準備・申請1か月程度
【後遺症が残ったら】後遺障害認定通知2か月程度
示談交渉1か月から2年程度
示談金振込示談成立から2週間程度

このように、被害者が示談金を受け取るまでには、一定の時間がかかります。

とはいえ、示談金の受け取りまで待てず、お金が必要になる事情があるという方もいるのではないでしょうか。

そのような場合には、以下の手段で事前に示談金の一部を受け取ることができます。

手段概要金額対象の保険会社
1.被害者請求制度相手の自賠責保険に対して、被害者が直接賠償金の一部を請求できる制度上限120万円
(傷害事故の場合)
自賠責保険会社
2.仮渡金請求制度交通事故の被害者がさしあたって必要な金銭を先んじて自賠責保険が渡す制度傷害の程度に応じて5万円、20万円、40万円のいずれか自賠責保険会社
3.内払い金請求
(交渉)
示談成立前に加害者側の任意保険会社に示談金の一部を先払いしてもらう交渉あくまで任意の交渉方法のため、保険会社によって異なる任意保険会社

この記事では、あなたが交通事故の示談金をいつ受け取れるのかの参考になるよう、状況別にもらえる時期の目安を解説し、さらに、急いで示談金が必要な場合の制度等の使い方も紹介します。

示談金の受け取り時期が気になっているときの参考にしてください。

この記事の監修者
弁護士 山田 洋斗

弁護士法人サリュ千葉事務所
千葉県弁護士会

交通事故解決件数 1,100件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2014年 明治大学法科大学院卒業
2014年 司法試験合格
2015年 弁護士登録、弁護士法人サリュ入所
【獲得した画期的判決】
【2021年8月 自保ジャーナル2091号114頁に掲載】(交通事故事件)
【2022年 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(赤い本)105頁に掲載】
会社の代表取締役が交通事故で受傷し、会社に営業損害が生じたケースで一部の外注費を事故と因果関係のある損害と認定した事例
【弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例333:弁護士基準の1.3倍の慰謝料が認められた事例
事例343:相手方自賠責保険、無保険車傷害保険と複数の保険を利用し、治療費も後遺障害も納得の解決へ
事例323:事故態様に争いがある事案で、依頼者の過失割合75%の一審判決を、控訴審で30%に覆した

弁護士法人サリュは、交通事故の被害者側専門で20,000件以上の解決実績を誇る法律事務所です。

交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。
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1.交通事故の示談金はいつもらえるの?状況別にもらえる目安時期を解説

交通事故の示談金をもらえる時期は、事故の状況や治療にかかった期間など個別のケースによっても異なりますが、一般的に事故発生から数か月~2年程度で支払われるケースが多いでしょう。

交通事故が発生してから、示談金が振り込まれるまでの流れは概ね以下のとおりです。

事故発生から示談までの流れ/工程期間の目安
事故発生〜通院・治療症状により数週間から2年程度
【後遺症が残ったら】後遺障害認定準備・申請1か月程度
【後遺症が残ったら】後遺障害認定通知2か月程度
示談交渉1か月から2年程度
示談金振込示談成立から2週間程度

例えば、骨折の治療で約6か月通院し、後遺障害等級14級の認定を受けたケースでかかる期間の目安は以下の通りです。

【骨折の治療で約6か月通院し、後遺障害等級14級の認定を受けた場合の例】

4/14/1~9/3010/1~10/3111/1~11/3012/1~5/15/15
事故発生通院後遺障害認定準備、申請認定待ち14級認定通知
示談交渉
示談金振込
 約6か月約1か月約2か月約1~6か月約2週間

※後遺障害認定とは:交通事故によるケガを治療しても後遺症が残ったことを、自賠責保険の認定機関から認めてもらう手続き

各段階から見て、示談金を受け取るまでにかかる時間を解説します。

1.事故にあった直後なら?【数か月~2年程度】
2.通院中なら?【数か月~2年程度】
3.症状固定後なら?【数か月~1年程度】
4.死亡事故なら?【6か月~2年程度】
5.物損事故なら?【1~3か月程度】

1-1.事故にあった直後なら?【数か月~2年程度】

事故直後から示談金を受け取るまでは、一般的に数か月から2年程度かかります。

なぜこのようにもらえるまでの期間に大きな差があるのかというと、事故によって示談金の受け取りまでにかかる期間がまったく異なるからです。

交通事故の中でも比較的早く示談金をもらえる例と、逆に時間がかかる例には、以下のようなものがあります。

比較的早く受け取れる例物損事故のみのケース、通院回数が数回程度と少なくすぐに完治したケースなど
解決まで時間がかかる例死亡事故や重傷の怪我を負うなどで賠償金が高額になるケース、裁判に発展したケースなど

交通事故の示談金の請求は、事故による損害がすべて確定してから開始するので、まずは通院や車の修理費の見積もりなど、損害を確定させることを優先しましょう。

1-2.通院中なら?【数か月~2年程度】

通院中から示談金を受け取るまでは、一般的に数か月から2年程度かかります。

交通事故で怪我を負い、通院している場合、怪我の治療の終了後に示談交渉が開始するため、まずは治療を終えることを目指しましょう。

それぞれの症状によって通院期間は異なりますが、怪我ごとの治療期間の目安は以下を参考にしてください。

怪我の種類治療期間の目安
打撲数週間~1か月
むちうち3か月(軽傷)~6か月(重症)
骨折6か月
高次脳機能障害1年以上

※あくまで目安であり、具体的には主治医の指示にしたがってください

さらに、必要があれば後遺障害等級の認定を受けた後、加害者側との交渉を開始します。

1-3.症状固定後なら?【数か月~1年程度】

症状固定後には、一般的に数か月から1年程度で示談金を受け取れるでしょう。

後遺障害等級の申請の準備には1か月程度、申請をしてから結果が出るまでにさらに2か月程度かかると言われています。

後遺障害等級が確定したら示談交渉を開始し、軽微事故ならおよそ1ヶ月前後、重症事故なら半年から1年程度かかるため、スムーズに進めば1年以内に受け取れる可能性があります。

1-4.死亡事故なら?【6か月~2年程度】

死亡事故では、葬儀(もしくは四十九日)を終えてから交渉を開始します。

示談交渉にかかる期間の目安は、6か月〜2年程度です。

死亡事故は賠償金の金額が大きくなることが多く、加害者が刑事罰に問われる可能性があるため、裁判や示談交渉に時間がかかるのが一般的です。

加害者が罪を認めていない場合などは、裁判がさらに長引くこともあります。

1-5.物損事故なら?【1~3か月程度】

物損事故では、事故発生からおよそ1~3か月程度で示談金を受け取ることができます。

物損事故の示談交渉は、事故による損害が確定次第、開始します。

車の修理費用の見積もりなどが終わったら、見積書や請求書を相手の保険会社に送付し、請求しましょう。

物損事故の場合、原則、慰謝料が発生しないため、人身事故と比較してスムーズに損害額が決定し、事故後1~2か月程度で示談金が振り込まれることもあります。

2.示談成立や示談金振込が遅れやすいケース4つ

1章では、それぞれの段階ごとに示談金が振り込まれるまでの期間の目安を解説しました。

しかし事故のケースによっては、先ほど挙げた期間よりも示談金を受け取るまでに時間がかかることがあります。

どのような場合に示談金の受け取りまでに時間がかかりやすいのか、代表的なケースを4つ紹介します。

1.治療期間が長引いた
2.認定された後遺障害等級に納得できなかった
3.過失割合で争っている
4.加害者が任意保険に加入していなかった

2-1.治療期間が長引いたケース

最初に挙げられるのは、治療期間が長引いたケースです。

交通事故の示談交渉は、治療などが完了し、事故の損害が確定してからスタートします。

そのため、治療に時間がかかると、交渉開始までの時間も長くなってしまうのです。

治療期間が長引くケースとしては、複数箇所の怪我をしている場合や、高次脳機能障害などの回復が難しい怪我をしている場合が挙げられます。

また、治療が長引く怪我の場合、後遺障害認定の申請が必要になることも多いでしょう。

そうなると、さらに必要な時間が多くなるため、示談金の受け取りまで時間がかかってしまいます。

このように、治療期間が長引くことで、示談金を受け取るまで時間がかかることがあります。

2-2.認定された後遺障害等級に納得できなかったケース

次に、認定された後遺障害等級に納得できなかったケースです。

後遺障害等級の申請後、認定機関から結果が届きますが、その結果に納得ができない場合は再度証拠を揃えなおし、異議申立てをすることになります。

証拠の準備、申請、結果の通知待ちと、再度数か月の時間がかかることになるでしょう。

また、結果をもとに示談交渉を行っていくため、交渉が長引けば示談金の受け取りはさらに時間がかかることになります。

後遺障害等級の認定結果に納得が行かなかったケースでは、このようにして示談金を受け取るのが遅くなるでしょう。

2-3.過失割合で争っているケース

3つ目は、過失割合で争っているケースです。

交通事故では、過失割合によって請求できる金額や相手から請求される金額が大きく異なってしまいます。

【損害金額が100万円の場合の請求できる金額】

過失割合請求できる額
100%(相手の過失0%)0円(0%)
80%(相手の過失20%)20万円(20%)
50%(相手の過失50%)50万円(50%)
30%(相手の過失30%)70万円(70%)
0%(相手の過失100%)100万円(100%)

相手の保険会社は、極力支払う金額を少なくするため、過失のない被害者に対しても不当な過失を主張してくることがあります。

ここで交渉が決裂してしまうと、示談成立まで時間がかかり、結果的に示談金を受け取るタイミングが遅くなるでしょう。

過失割合のトラブルについては以下の記事で詳しく解説しているため、こちらも参考にしてください。

2-4.加害者が任意保険に加入していなかったケース

特殊なケースとして、加害者が任意保険に加入していないケースでも、示談金の受け取りまで時間がかかることがあります。

一般的に、交通事故の示談金などの支払いは、加害者側の保険会社が行います。

しかし、加害者が任意保険に加入していない場合、自賠責保険の賠償限度額を超えた部分については加害者本人に請求することになるのです。

【自賠責保険の補償範囲】

 補償内容限度額
傷害による損害治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料(被害者1人につき)
120万
後遺障害による損害障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等75万円~4000万円
(後遺障害等級・介護の有無による)
死亡による損害葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料(被害者1人につき)
3000万円

加害者が経済的余裕のある相手であれば、示談金をすぐに支払ってくれるかもしれませんが、任意保険に加入していない加害者がそうである可能性は高くはありません。

経済的な事情や、相手がごねることで示談成立まで時間がかかり、なかなか示談金を受け取れなくなることがあるでしょう。

3.示談成立前に示談金を受け取る3つの方法

「示談金を受け取れるタイミングはわかったけど、もっと早くほしい」

交通事故が原因で仕事を休んでしまったことや、家庭の事情などで、そのように考える方もいるでしょう。

そんな時には、以下の仕組みを使うことで早く示談金を受け取ることができます。

手段概要金額対象の保険会社
1.被害者請求制度相手の自賠責保険に対して、被害者が直接賠償金の一部を請求できる制度上限120万円
(傷害事故の場合)
自賠責保険会社
2.仮渡金請求制度交通事故の被害者がさしあたって必要な金銭を先んじて自賠責保険が渡す制度傷害の程度に応じて5万円、20万円、40万円のいずれか自賠責保険会社
3.内払い金請求
(交渉)
示談成立前に加害者側の任意保険会社に示談金の一部を先払いしてもらう交渉あくまで任意の交渉方法のため、保険会社によって異なる任意保険会社

 

3-1.被害者請求制度

被害者請求制度とは、示談の成立前に加害者側の自賠責保険会社に対して、被害者が直接賠償金の一部を請求できる制度です。

主に、自賠責保険会社から支払われる120万円(傷害事故の場合)を上限に請求が可能です。

手続きは、以下の流れで行います。

手順準備すること・やること
(1)相手の自賠責保険会社に連絡する交通事故証明書などから加害者が加入する自賠責保険を特定し、手続きの申請をする  

※相手の自賠責保険会社がわからない場合、弁護士に依頼し、加害者の自賠責保険会社を特定してもらう
(2)必要書類を揃えて自賠責保険に提出保険会社から手続きに必要な書類が送付されるので、記入する。 その他の必要書類を揃え、自賠責保険に送付する。  

【必要書類の例】
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・医師の診断書
・治療などにかかった費用の明細がわかる請求書
・休業損害証明書
・印鑑証明
(3)保険会社からの支払いを待つ必要書類の提出後、調査機関による調査結果に基づき、保険会社が支払額を決定する。  

その後、必要書類の不備がないかの確認後、保険会社から被害者へ決定した支払額が支払われる

このように、必要書類の準備などが煩雑で、手間がかかることに注意が必要です。

3-2.仮渡金請求制度

怪我の治療費など、交通事故の被害者がさしあたって必要な金銭を先んじて自賠責保険が渡すのが、仮渡金制度す。

傷害事故の場合、程度に応じて5万円、20万円、40万円のいずれかを請求できます。

手続きの進め方や準備する必要書類については、3-1.被害者請求とほとんど同じです。

3-3.内払い金請求(交渉)

内払い金請求は、示談成立前に加害者側の任意保険会社に示談金の一部を先払いしてもらう交渉です。

任意保険会社の判断で利用の可否が決まるため、まずは請求が可能か相手の保険会社に確認する必要があります。

手続きは、以下の流れで行います。

手順準備すること・やること
(1)相手の任意保険会社に連絡する相手の任意保険会社に連絡し、請求が可能か交渉する。  

可能な場合、手続きの手順や必要書類を聞いておく
(2)指示に従って任意保険会社に必要書類を提出任意保険会社から指示された必要書類を準備し、提出する。  

【必要書類の例】
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・医師の診断書
・治療などにかかった費用の明細がわかる請求書
・休業損害証明書
・前年度の源泉徴収票など収入がわかる書類
(3)保険会社からの支払いを待つ必要書類の提出後、約1週間~1か月程度で受け取れる

内払い金は示談金の一部を先に受け取る形になるため、最終的な示談金は内払い金として受け取った分を差し引いた金額が支払われることになります。

4.早く示談金を受け取りたくても、絶対にすぐに示談に応じないで

「早く示談金を受け取りたいから、提示された内容に納得いかないけど示談してしまおうかな」

「相手の保険会社の言うことに間違いはないだろうし、示談を進めてしまおう」

経済的な事情などからそのように考えてしまうことがあるかもしれませんが、それは絶対にやめておきましょう。

きちんと条件を確認しないまま示談を成立させてしまうと、後悔することになるかもしれません。

なぜなら、相手の保険会社が提示する示談金の金額は、基本的に最低限のものだからです。

保険会社は被害者の救済よりも自社の利益を優先するため、極力少ない示談金で済ませたいという考えがあります。

そのため、交通事故の被害者は、相手の保険会社が提示する条件を確認し、不当な内容になっていないか十分に確認して交渉する必要があるのです。

例えば以下の事例では、相手の保険会社が提示する金額に納得できなかった被害者がサリュの弁護士に依頼したところ、提示額の倍まで賠償金を増額することができました。

事例保険会社が提示した金額弁護士による交渉の結果
獲得できた金額
事例315:ご相談から解決までの1ヶ月で、賠償額が倍額になった事例約97万円約211万円

このように、保険会社は本来被害者が補償されるべき金額よりも、大幅に低い金額を提示してきます。

一度示談に合意してしまうと、その結果を覆すことは非常に難しくなります。

そのため、すぐに金銭が必要な場合は「3.示談成立前に示談金を受け取る3つの方法」で紹介した方法で示談金の一部を受け取るなどして、示談への合意は急がないようにしてください。

5.示談交渉で被害者の意見を通すには弁護士のサポートがあると心強い

前章でもお伝えした通り、相手の保険会社は基本的に最低限の補償で済ませようという考えがあります。

そのため、相手が提示する金額に納得ができず交渉しようとしても、被害者を言いくるめて不当に低い金額で合意させようとしてくるでしょう。

そのような事態を防ぐために力になってくれるのが、交通事故対応の経験豊富な弁護士です。弁護士に依頼することで、以下のようなサポートが受けられるからです。

・被害者の代わりに相手の保険会社と戦ってくれる
・被害者にとって不当な示談金であれば増額に向けて交渉してくれる
・本来請求できる項目に漏れがないか確認してくれる

相手の保険会社は事故対応のプロです。一方で、被害者であるあなたは専門的な知識や経験を持たないケースがほとんどです。そのため、自分だけで交渉を進めても、知識や経験の差から思うように主張が通らないことが多くあります。

しかし、弁護士に依頼すれば、同じく事故対応のプロとしての知識やノウハウで相手の保険会社と戦ってくれます。

また、解決に向けて道筋を示し、一緒に進んでくれるため、先が見えない不安もなくなるでしょう。

このように、事故解決に向けて被害者本人ではどうしようもない部分をサポートしてくれるのが、弁護士に依頼するメリットです。

「示談交渉が長引きそう」「相手がこちらの意見を全然聞いてくれない」

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事例358:ご依頼から約1か月でスピード解決。損害賠償額を、自賠責基準から増額させた事例  

このように、サリュではご依頼者様が納得できる解決に向かえるよう、全面的にサポートさせていただいています。  

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6.まとめ

この記事では、交通事故の示談金がいつ頃受け取れるのかの目安や、示談金を受け取るまで待てない場合の対応方法などを紹介しました。

内容のまとめは、以下のとおりです。

▼事故発生から示談金を受け取れるまでの流れは以下の通り。

事故発生から示談までの流れ/工程かかる期間の目安
事故発生~通院・治療症状により数週間から2年程度
【後遺症が残ったら】後遺障害認定準備・申請1か月程度
【後遺症が残ったら】後遺障害認定通知2か月程度
示談交渉1か月から2年程度
示談金振込示談成立から2週間程度

▼示談金を受け取るまでに時間がかかるケースは以下の4つ。

1.治療期間が長引いた
2.認定された後遺障害等級に納得できなかった
3.過失割合で争っている
4.加害者が任意保険に加入していなかった

▼示談金の受け取り前にお金が必要なときに使える制度は以下の3つ。

手段概要金額対象の保険会社
1.被害者請求制度相手の自賠責保険に対して、被害者が直接賠償金の一部を請求できる制度上限120万円
(傷害事故の場合)
自賠責保険会社
2.仮渡金請求制度交通事故の被害者がさしあたって必要な金銭を先んじて自賠責保険が渡す制度傷害の程度に応じて5万円、20万円、40万円のいずれか自賠責保険会社
3.内払い金請求
(交渉)
示談成立前に加害者側の任意保険会社に示談金の一部を先払いしてもらう交渉あくまで任意の交渉方法のため、保険会社によって異なる任意保険会社

▼相手の示談提示にすぐに応じず、内容を精査して必要に応じて弁護士などの専門家に相談する必要がある。

これらの内容を参考に、自分がいつ頃示談金を受け取れそうかを確認してください。