交通事故の示談を弁護士に依頼すべき明確な理由|5大メリットを解説

 「交通事故の示談って弁護士に依頼した方がいいの?」

「弁護士に依頼する方がいいんだろうけど、具体的に何をしてくれるんだろう?」

交通事故に巻き込まれて被害者になった場合に、加害者側と賠償金の金額などを話し合いで決めることを「示談」といいます。

示談は、弁護士なしで当事者間で進めることもできますが、弁護士なしでは適正な賠償金を得られない可能性が高いので注意が必要です。

裁判所基準の適切な慰謝料を請求し、納得の行く示談結果を得るためには、弁護士の存在が非常に重要なものと言えます。

この記事では、交通事故の示談で弁護士が必要な理由を詳しく解説するとともに、弁護士に示談を依頼した場合の具体的なメリット、依頼した場合の流れなどについて説明します。

「交通事故でひどい目にあったから、これ以上損したくない!」という方は、ぜひ最後までお読みください。

この記事の監修者
弁護士 馬屋原 達矢

弁護士法人サリュ
大阪弁護士会

交通事故解決件数 900件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2005年 4月 早稲田大学法学部 入学
2008年 3月 早稲田大学法学部 卒業(3年卒業)
2010年 3月 早稲田大学院法務研究科 修了(既習コース)
2011年  弁護士登録 弁護士法人サリュ入所
【著書・論文】
交通事故案件対応のベストプラクティス(共著:中央経済社・2020)等
【獲得した画期的判決】
【2015年10月 自保ジャーナル1961号69頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責非該当の足首の機能障害等について7級という等級を判決で獲得
【2016年1月 自保ジャーナル1970号77頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責非該当の腰椎の機能障害について8級相当という等級を判決で獲得
【2017年8月 自保ジャーナル1995号87頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責14級の仙骨部痛などの後遺障害について、18年間の労働能力喪失期間を判決で獲得
【2021年2月 自保ジャーナル2079号72頁に掲載】(交通事故事件)
歩道上での自転車同士の接触事故について相手方である加害者の過失割合を7割とする判決を獲得

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1. 交通事故で納得できる示談金をもらうには弁護士が重要 

結論からいうと、交通事故の示談を進める際に、本当に納得の行く結果を得るためには、弁護士の存在が重要となります。

なぜならば、弁護士なしで自分だけで示談を進めると、低い賠償金しかもらえない可能性のある仕組みになっているからです。

弁護士なしで示談すると低い賠償金しかもらえない可能性がある

(1)加害者の保険会社は「裁判所基準」で慰謝料を算定してくれないから
(2)弁護士がいないと主張を聞き入れてもらえないから
(3)慰謝料以外の項目についても低く見積もられる可能性があるから

1-1. 加害者の保険会社は「裁判所基準」で慰謝料を算定してくれないから

弁護士なしで示談を進めると低い賠償金しかもらえない大きな理由は、加害者の保険会社は「裁判所基準」で慰謝料を算定してくれないからです。

交通事故の加害者から被害者に支払う慰謝料(精神的苦痛に対して払われるお金)には3つの算定基準があります。保険会社から提示される示談金は、低い水準である「任意保険基準」で算定されているため、適切な金額よりもかなり安い金額である点に注意しなければなりません

さらに、保険会社はできるだけ賠償金を抑えたいと考えているため、逸失利益(事故に遭わなければ将来得られたはずの利益)を低く見積もったり、治療費を早々に打ち切ってきたりします。弁護士なしで自分だけで示談を進めると、低い賠償金しかもらえない可能性のある仕組みになっているのです。

弁護士は、過去の判例を基にした「弁護士基準(裁判基準)」という適切な基準で慰謝料を算定して、その金額がもらえるように交渉してくれます。

これが、交通事故で弁護士が示談交渉すると増額できる理由です。

1-2. 弁護士がいないと主張を聞き入れてもらえないから

「裁判所基準」で慰謝料を算定して自分で交渉していけばいいのでは?と考える方もいるかもしれませんが、弁護士がいないと、主張を聞き入れてもらえないのが実情です。

万が一、弁護士ではない被害者が、「裁判所基準に照らし合わせると金額が低すぎる」と示談交渉してみたとしても、主張を聞き入れられることはほとんどありません

弁護士に依頼すれば、慰謝料の算定基準を適正な「裁判所基準」で算定しなおして請求できますし、その他の逸失利益や休業損害などあらゆる項目について、適正な金額になっているか厳しくチェックして是正できます。

弁護士が出てきたことで加害者側の保険会社は、「裁判になるのも面倒だし、相手の主張を受け入れて示談で話を付けよう」と金額を交渉してくれることが大半です。これが、示談を弁護士に依頼すべき大きな理由です。

1-3. 慰謝料以外の項目についても低く見積もられる可能性があるから

弁護士なしで示談を進める場合、慰謝料以外の項目についても低く見積もられる可能性があります。

加害者側の保険会社は、あわよくば示談金を低く抑えようと考えて金額を提案してきます。被害者に知識がなければ、相手方の示談提案をそのまま受け入れてしまい、とても適正とは言えない低い金額で示談を終わらせてしまうことがあるのです。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

・被害者側にも過失があるからと、賠償金全体の金額を減額してくる
・主婦には逸失利益(事故がなければ得られたはずの将来の利益)がないからと、逸失利益をゼロで済ませようとしてくる
・逸失利益を算定する基礎収入を低く設定して、逸失利益の金額を安く見積もって提案してくる

もしも適正な金額よりも低く見積もられていることに気付いたとしても、慰謝料と同様に、弁護士なしで素人が交渉して適正な水準に持っていくことは至難の業です。

上記のような理由から、示談で納得できる賠償金を得るためには、弁護士の存在が重要なのです。

次章では、弁護士に示談を依頼すると「どのようなメリットがあるのか」をさらに詳しく深掘りしていきます。

2. 交通事故の示談交渉を弁護士に任せる5つのメリット

ここからは改めて、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットについて詳しく解説していきます。

交通事故の示談交渉を弁護士に任せる5つのメリット

(1)加害者側が提案する慰謝料を増額できる可能性が高い
(2)逸失利益なども増額できる可能性がある
(3)加害者側が提案する示談内容が適切か判断できる
(4)加害者側が主張する過失割合についても争えることがある
(5)示談交渉を一任できるので精神的にもラクになる

1章で解説した内容と合わせて、弁護士に依頼すると具体的にどんなことをしてくれるのか確認していきましょう。

2-1. 加害者側が提案する慰謝料を増額できる可能性が高い

1章でも解説した通り、弁護士に示談交渉を依頼する1番のメリットは、弁護士なしで交渉するよりも多くの賠償金を請求できる点にあります。

以下に、加害者の保険会社から提案される金額(=任意保険基準)と、弁護士が交渉に入った場合に請求していく金額(=裁判所基準)の比較表を載せるので、どのくらい金額が違ってくるか確認してみてください。

入院・通院した場合に請求できる慰謝料

状況・日数任意保険基準弁護士基準(裁判基準)
骨折で1ヶ月入院した場合25.2万円53万円
骨折で6ヶ月通院した場合64.3万円116万円
むちうちで6ヶ月通院した場合50万円89万円 

※任意保険基準はそれぞれの保険会社が個別に設定しているため異なりますが、ここではかつて全ての任意保険会社が使用していた算定基準「旧任意保険基準」を参考にしています。
※弁護士基準は、赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)を参考にしています。

後遺障害が認定された場合に請求できる慰謝料

 保険会社からの提案額が
自賠責基準と同等だった場合の金額
弁護士基準
11150万
(常時介護が必要な場合は最大1850万円)
2800万
2998万
(要介護の場合は最大1373万円)
2370万
3861万1990万
4737万1670万
5618万1400万
6512万1180万
7419万1000万
8331万830万
9249万690万
10190万550万
11136万420万
1294万290万
1357万180万
1432万110万

死亡慰謝料の支払基準

自賠責基準任意保険基準弁護士基準
400万円〜 1,350万円(※)自賠責保険基準より高く
弁護士基準より低い
保険会社独自の基準
2,000万円〜2,800万円
裁判例では3,000万円以上の事例あり

※遺族が3名以上かつ被害者に被扶養者がいる場合

同じ慰謝料でも、どの算定基準を使用するかでかなり金額が変わってきます。また、特別な事情がある場合には、一般的な基準よりもさらに増額できるケースもあります。

弁護士を挟まない場合、加害者が任意保険に入っていない場合(自賠責保険のみ加入の場合)は自賠責保険から「自賠責基準」の慰謝料が、任意保険に入っていても「任意保険基準」の低い金額の慰謝料で終わってしまう危険性があります。

これらを裁判所基準 の適正な金額に上げるためには、弁護士へ依頼することがとても重要になるのです。

2-2. 逸失利益なども増額できる可能性がある

交通事故被害者が加害者に請求できる賠償金は、慰謝料以外にもあります。治療費や入院雑費、休業損害(仕事を休んだ場合)、逸失利益(後遺障害や死亡した場合)などです。

慰謝料以外についても、弁護士に依頼して示談交渉することで、増額できる可能性があります。

例えば、逸失利益の金額は、基礎収入額の設定の仕方によって大幅に変わってくるケースがあります。事故前の収入が高いほど、逸失利益の金額も高くなるからです。

よくある例として、加害者側の保険会社が、逸失利益の金額をできるだけ抑えるために、基礎収入額を低く設定してくるケースがあります。

弁護士に依頼することで、こうした逸失利益や休業損害などが正しく算定されているかを確認し、足りていない場合には正しい金額を請求していくことができるメリットがあります。

2-3. 加害者側が提案する示談内容が適切か判断できる

2-2にも関連しますが、弁護士に依頼するメリットとして、そもそも加害者側の提案する示談内容が適切なものかどうかを判断してもらえるという点があります。

例えば、加害者側の保険会社が「示談金として100万円を支払います」と言ってきたとします。その100万円が適切な金額かどうか、素人にはなかなか判断できないものですよね。

多くの方が、加害者側の保険会社が出してくる示談金がかなり低い水準であることを知らずに、「そんなものだろう」「もらえるなら良いか」と示談に応じてしまいます。

しかし、2-2でも触れた通り、慰謝料の算定基準が低いことに加えて、逸失利益や休業損害などが加害者側の保険会社の都合で低く算出されている可能性もあります。

示談に一度応じてしまうと、特別な事情が無い限り、後から撤回したり変更したりすることはできません。

示談内容や金額が適正なものかどうかを判断してもらうためにも、弁護士に依頼することをおすすめします。

2-4. 加害者側が主張する過失割合についても争えることがある

加害者側から「被害者であるあなたにも、一定の過失がありますよね?」と言われている場合は、弁護士に依頼することで、過失割合についても争ってもらえるケースがあります。

過失割合とは、加害者と被害者の過失がどのくらいの割合かを示したものです。被害者の過失がゼロの場合は「100:0」ですが、被害者にも20%の過失が認められる場合は「80:20」となります。

被害者側の過失を認めてしまうと、過失に相当する割合の賠償金が減額されてしまいます(「過失相殺」といいます)。例えば、過失ゼロの場合に2,000万円の賠償金だった場合、過失20%の場合は2割減額した1,600万円になります。400万円も金額が違ってきてしまうのです。

過失割合による賠償金の金額の例(2,000万円の場合)

過失割合(加害者:被害者)賠償金の金額(満額が2,000万円の場合)
100:0(被害者に過失なし)2,000万円(満額)
80:20(被害者の過失20%)1,600万円(20%減額)
60:40(被害者の過失40%)1,200万円(40%減額)
50:50(被害者の過失50%)
※被害者も信号無視したケースなど
1,000万円(50%減額)

賠償金の金額を抑えるために、相手方の保険会社は「被害者にも過失がある」と言ってくることがあります。例えば、「動いている自動車同士の事故は、双方に過失があります」と言われるのは良くあるケースです。

加害者側が主張する過失割合を修正し、被害者の過失割合を低くすることができれば、被害者が手にできる賠償金を増やすことができます。例えば、上記の事例で、被害者の過失20%から「過失なし」に持っていくことができれば、減額されていた400万円を獲得することができるのです。

ただし、過失割合を修正するには、それを裏付けるための証拠を探して提示したり、相手に納得してもらうために交渉したりする必要があるため、弁護士無しで対応することは難しいと言わざるを得ません。どんなに証拠を用意しても、素人の話を聞いてくれるケースは稀でしょう。

過失割合を修正したい場合には、弁護士に示談交渉をお願いするのがベストです。

2-5. 示談交渉を一任できるので精神的にもラクになる

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットは、金銭面だけではありません。

弁護士に交渉を一任することで、被害者が直接加害者側とやりとりする必要がなくなり、精神的にもラクになります。証拠集めや必要な書類を取り寄せる作業なども全て任せることが可能です。

加害者側の保険会社は、加害者や自社の利益を優先するために、賠償金の金額を下げてきたり、補償を打ち切ってきたりすることがあります。そのような相手と直接交渉しなくて良いのも、弁護士に示談を依頼する理由のひとつとなるでしょう。

弁護士に依頼する唯一のデメリット・弁護士費用について

ここまで解説した通り、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼するメリットがかなり大きいです。しかし人によっては「でも弁護士費用が高いのではないか?いくらかかるか心配…」と考える方もいるかもしれません。

しかしながら、交通事故被害者が弁護士に依頼する場合、弁護士費用が「費用倒れ」になるケースは、「通院期間が短いケースや、被害者側に過失のあるケース、損害が少ないケース、物的損害のみのケース等に限られます。(※費用倒れとは、獲得金額よりも弁護士費用が高くなることをいいます。)  

そもそも、自動車保険(任意保険)で弁護士費用特約を付けていれば、一般的に300万円までの弁護士費用を保険会社が負担してくれるので、被害者は弁護士費用を負担しないケースがほとんどです。  
また、特約を付けてなかった場合も、賠償金を増額できるケースが多いので、費用倒れになるケースは一部です。通院期間が4ヶ月〜5ヶ月を超えるようなケースでは、費用倒れにならないことが多いです。詳しくはサリュまでお問い合わせください。

その他、弁護士に依頼するデメリットを知りたい方は、「交通事故 弁護士 交通事故を弁護士に依頼するデメリットは3つ!損しない方法も解説」の記事もぜひ参考にしてください。

3. 交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する場合の流れ

弁護士に交通事故の示談を依頼すべき理由が分かったところで、ここからは、弁護士に示談交渉を依頼する場合の流れについて確認しておきましょう。

なお、示談交渉に失敗しないポイントについては、次の章で解説しているので、流れを把握した後に改めて確認してみてください。

3-1. 交通事故発生~治療・通院がスタートする

交通事故で被害を受けてしまったら、まずはケガを治すための治療を行います。場合によっては入院が必要なケースもあるでしょう。

治療を続けている間にも、加害者側の保険会社から連絡が来ることがあるでしょうが、まだ示談交渉は進めてはいけません。示談交渉を始めるのは、治療が終わって被害額が確定してからにします。

先ほども書きましたが、示談に一度応じてしまうと、くつがえすのが難しいことを覚えておいてください。

なお、示談交渉を始めるのは治療が終わってからですが、護士に相談するタイミング は「できるだけ早め(できれば治療中から)」がおすすめです。理由については次の章でお話します。

3-2. 治療終了(または症状固定)により通院が終了する

十分な治療を受けて完治したタイミングで通院を終了します。また、治療を長く続けても後遺症が残ってしまう場合には、医師から「症状固定」の診断が出た段階で、後遺障害認定の手続きを進めます。

後遺障害認定とは、加害者側の自賠責保険会社に、「交通事故が原因で後遺症が残ったこと」を認定してもらう手続きのことです。

後遺障害が認定されるかや、何級が認定されるかによって、加害者側からもらえる慰謝料や逸失利益の金額も大幅に変わってきます。

後遺障害認定については、「後遺障害認定で納得の結果を得るための重要知識と手順【弁護士解説】」の記事もぜひ参考にしてください。

3-3. 示談交渉を開始する

被害者のケガの治療が終わり、被害者が受けた損害の全容が明らかになった時点で、示談交渉が開始となります。

相手方の保険会社から連絡があり、「示談書」の案が送られて来るのが一般的です。被害者は受け取った示談書の内容や項目、金額を十分に確認して、金額について交渉していくことになります。

しかしながら、示談書を見ても、それが適切な内容かどうか的確に判断できる方はほとんどいないでしょう。

そこで、弁護士に依頼して示談書の内容が適切かどうかや、弁護士が間に入った場合にどのくらい金額を増額できそうかについて相談することをおすすめします。

示談交渉を行ってお互いが合意する内容が決まったら、示談成立となります。

3-4. 示談で合意が得られない場合には裁判に移行する

示談交渉がもつれて合意が得られない場合には、裁判に移行することになります。

できるだけ示談で揉めないためには、示談が始まる前から弁護士に相談しておき、理路整然とした主張を相手方にしておくことが重要です。

4. 交通事故の示談を有利に進めるならなるべく早く弁護士に依頼しよう

最後に、示談を有利に進めるための「弁護士に依頼するタイミング」についても解説していきます。

加害者側との示談をできる限り有利に進めるためには、なるべく早いタイミングで弁護士に依頼することをおすすめします。

多くの方が勘違いするポイントですが、示談交渉が始まる時に弁護士に依頼するのではタイミングが遅いケースがあります。できる限り、治療中・通院中から弁護士に依頼すべきです。

なぜならば、治療中の行動が、示談交渉に有利になったり逆に不利になったりすることがあるからです。

例えば、交通事故が原因でむちうちの後遺症が残った場合でも、通院回数が少なかったり、必要な検査がされていなかったりすると、後遺障害が認定されないことがあります。後遺障害認定がおりないと、後遺障害についての慰謝料や逸失利益がもらえないため、賠償金の金額は低くなってしまいます。

他にも、早めに弁護士に依頼していればアドバイスを仰げたのに、弁護士に依頼していなかったために、自分に不利な方向に進んでしまうことがたくさんあります。後で慌てて軌道修正しようとしても難しくなり、示談も不利な内容になってしまう結果となってしまうのです。

上記の理由から、交通事故について弁護士に依頼するタイミングができるだけ早め(できれば治療中から)がおすすめです。

ベストなタイミングについてさらに詳しく知りたい方は、「交通事故を弁護士に依頼するデメリットは3つ!損しない方法も解説」の記事もぜひ参考にしてください。

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まとめ

本記事では、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する場合について、さまざまな情報を解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

▼交通事故の示談で納得の結果を得るには弁護士が必要

・弁護士なしで示談を進めると「弁護士基準(裁判基準)」の慰謝料を請求できないから
・保険会社から提示される示談金は、適切な金額よりもかなり安い金額である
・弁護士ではない被害者が交渉してみても、主張は聞き入れられない

交通事故の示談交渉を弁護士に任せる5つのメリット

・加害者側が提案する慰謝料を増額できる可能性が高い
・逸失利益なども増額できる可能性がある
・加害者側が提案する示談内容が適切か判断できる
・加害者側が主張する過失割合についても争えることがある
・示談交渉を一任できるので精神的にもラクになる

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する場合の流れ

・交通事故発生~治療
・通院がスタートする
・治療終了(または症状固定)により通院が終了する
・示談交渉を開始する
・示談で合意が得られない場合には裁判に移行する

交通事故の示談交渉は、弁護士がいないと有利に進めることが難しいものです。なるべく早いタイミングで、最大限に増額できるよう交渉していきましょう。