交通事故の治療費立替は必須ではない|立替不要なケースと回収方法
 
								「交通事故の怪我で通院する際の治療費は自分で立て替えるものなの?」
「立て替えた分の治療費はどうなる?いつ請求できる?」
交通事故で怪我を負い、通院したいけれど、治療費の立替について不安を感じていませんか?
なかには、加害者の保険会社に連絡したら「治療費を立え替えてください」と言われた方もいるのではないでしょうか。
交通事故の治療費を支払うのは、基本的に加害者の保険会社です。必ずしも、被害者が立て替えするものではありません。
しかし、加害者が被害者に支払う賠償金(治療費を含む)が決定するのは、示談が成立するタイミングです。
被害者がまだ治療をうけているなど、示談未了の段階では、加害者が治療費や慰謝料を含む賠償金をいくら支払うのか決まっていないため、一時的に被害者が治療費を立て替え、示談交渉時に請求する場合があるのです。

そのため、いったんは被害者に治療費を立て替えさせるというのは、よくあることなのです。
ここで注意したいのは、治療費の立替が嫌でも、治療が必要な状況なら通院すべき、ということです。
治療が必要なのに通院しなかった場合、最終的に正当な慰謝料を含む賠償金を受け取れなくなる恐れがあります。
通院しなければ、怪我と交通事故の関連性を証明できなくなるからです。
しかし全額自己負担で通院するのが難しい場合は、立て替えた治療費を先に回収したり、健康保険を利用して通院する方法もあるため、安心してください。
そこで今回は、交通事故の治療費を立て替えなければいけないケースや、立て替えた分を受け取るまでの流れをくわしく解説します。
最後まで読めば、治療費立替の仕組みや、立て替えた分をどう回収するのかを理解でき、安心して通院できます。
立て替えた治療費はもちろん、正当な賠償金を受け取るためにも、治療費の仕組みについて一緒に学んでいきましょう。

この記事の監修者
弁護士 木村 高康
弁護士法人サリュ
萩事務所
山口県弁護士会
交通事故解決件数 500件以上
(2025年9月時点)
【略歴】
大阪大学法学部法学科 大阪大学大学院高等司法研究科
【裁判実績等】
死亡事故、高次脳機能障害や引き抜き損傷等の重度後遺障害の裁判経験
人身傷害保険や労災保険等の複数の保険が絡む交通事故の裁判経験
その他、多数
【弁護士木村の弁護士法人サリュにおける解決事例(一部)】
・信号のある交差点での出合頭事故で当事者双方が事故の対面信号が青である旨の主張をしていた事案において、裁判で当方の依頼者の対面信号が青であり過失割合は0:100である旨の判決を得た事例
・CRPSについて自賠責では非該当とされた事案で、CRPSと矛盾しない残存症状が残ったこと等を理由に慰謝料等を裁判基準から増額して和解した事例
・事故により肘関節骨折を負った被害者が、残存した膝の疼痛について人身傷害保険会社から14級9号の認定を受けた事案において、訴訟で関節面の不整等を丁寧に立証することにより、12級13号に該当することを前提に和解した事例
交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計26,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。
相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。
目次
1. 交通事故の治療費立替は必ずしも被害者がするものではない

記事冒頭でもお伝えしましたが、交通事故の治療費を支払うのは、基本的に加害者の保険会社です。
必ずしも、被害者が立て替えするものではありません。
しかし、治療費の支払いを拒否されてしまったら、被害者が立て替えて通院するしかありません。
では、どのような状況なら立て替えしなければいけないのでしょうか。
ここでは、立替しなければいけないケースと、立替しなくてよいケースを紹介します。
| 立替必要 | ・保険会社が任意一括対応をしてくれない ・相手が任意保険に入っていない ・相手が任意保険の示談交渉サービス(※)の利用を拒否している | 
| 立替不要 | ・加害者の保険会社が一括対応に応じてくれる ・通院している病院が、加害者の保険会社に直接治療費を請求してくれる | 
1-1. 立替しなければならないケース
交通事故の治療費を立替しなければならないのは、下記のケースに当てはまる場合です。
| 交通事故の治療費を立替しなければならないケース | 
| ・保険会社が任意一括対応をしてくれない ・相手が任意保険に入っていない ・相手が任意保険の示談交渉サービス(※)の利用を拒否している | 
※保険会社が被保険者に代わって相手と交渉するサービス
よくあるケースは、「保険会社が任意一括対応をしてくれない」というものです。
交通事故で怪我をしたら、まず被害者が加害者の保険会社に連絡し、「一括対応」をお願いするのが基本の流れです。
| 一括対応とは | 
| 被害者の治療費を、加害者の保険会社が病院に直接支払う方法 | 
一括対応してもらえれば、あなたは窓口で治療費を支払う必要がなくなります。
しかし、過失割合(事故発生の原因がどちらにどれだけあるのかを割合で表したもの)や、治療費・慰謝料を含む賠償金などがまだ決定していない状況のため、一括対応を拒否されることがあります。
この場合は、被害者が治療費を立て替えなければなりません。
また、任意保険に加入していない場合も、一括対応をしてもらえないため、立替が必要です。
1-2. 立替しなくてよいケース
被害者が治療費を立替しなくて良いのは、以下のケースです。
| 交通事故の治療費を立替しなくて良いケース | 
| ・加害者の保険会社が一括対応に応じてくれる ・通院している病院が、加害者の保険会社に直接治療費を請求してくれる | 
交通事故の対応に慣れている病院であれば、加害者の保険会社に一括対応を依頼してくれます。
交通事故の治療のための通院であることや、一括対応を希望していることなどを説明し、病院から加害者側の保険会社に連絡してもらえないか、聞いてみましょう。
ただ、被害者側の過失割合が4割を超えた場合は、加害者の任意保険会社による一括対応をしてもらえない可能性が高いため、注意してください。
| 【注意】整骨院や接骨院への通院について | 
| 主治医の許可を得ず、怪我の治療として整骨院や接骨院に通わないでください。 勝手に整骨院や接骨院に通った場合、その分の治療費を示談交渉で請求するのが難しくなります。 なぜなら、整骨院や接骨院は、医師がいる病院ではないため、必要な治療だと認められづらい傾向にあるからです。 整骨院や接骨院への通院は、まず主治医に相談し、その後加害者の保険会社にも連絡して、許可を得てからにしましょう。 例えば、むちうちで整骨院に通いたい場合も、医師と加害者の保険会社の両方に許可を得なければなりません。 | 
くわしい内容は以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
 
			2. 交通事故の治療費を立て替えた分を受け取れるのは示談成立後

1章では、治療費を立替しなければならないケース、立替しなくてよいケースを紹介しました。
立替しなければならないケースに当てはまる場合は、病院の窓口で治療費を支払いましょう。
その立て替えた分の治療費をあなたが受け取れるのは、基本的には示談成立後です。

週に何度も通院しなければならない方や、何か所も怪我をして入院している方は、治療期間が長引く傾向にあるため、お金について不安になるのも無理はありません。
しかし、あなたが事故の被害者であるならば、全額自己負担になることはないでしょう。
ただ、示談交渉がはじまるのは怪我の治療が終わってからです。
立て替えた分を受け取るまでに、数ヶ月~1年以上かかるケースもあることを、覚えておいてください。
| 示談交渉前に、立て替えた治療費を回収する方法もあります。 くわしくは、「4.立て替えた治療費を示談交渉前に回収する方法」で解説するので、このまま読み進めてください。 | 
3. 治療費を立て替えてでも通院は続けよう

立て替えた治療費を受け取れるのは、示談成立後だとお伝えしました。
交通事故の治療は長引くケースもあるため、立替の金額も大きくなります。
なかには、金銭的な事情で「通院回数を減らそうかな」「通院を辞めようかな」などと思う方も、いるのではないでしょうか。
しかし、治療費を立て替えてでも、通院を続けるべきです。なぜなら、通院しなければ、怪我と交通事故の関連性を証明できなくなるからです。
3章では、怪我と交通事故の関連性を証明することが、今後のあなたにどう影響するのか、具体的に解説します。
| ・最終的に正当な慰謝料を受け取れる可能性が上がるから ・治療期間の証明になるから ・将来かかるかもしれない治療費(手術費用やリハビリ費用)を受け取れる可能性が上がるから | 
3-1. 最終的に正当な慰謝料を含む賠償金を受け取れる可能性が上がるから
治療費を立て替えてでも通院を続けるべき理由は、最終的に正当な慰謝料を含む賠償金を受け取れる可能性が上がるからです。
交通事故に遭い、怪我を負ったあなたが加害者に請求できるのは、立て替えた治療費だけではありません。以下の賠償金を請求できます。
| 交通事故で怪我を負った方が加害者に請求できるお金 | 
| ・治療費:怪我の治療にかかったお金 ・入通院慰謝料:怪我の治療による入通院で生じた精神的損害に対するお金 ・休業損害:怪我の治療が原因で仕事を休んだ場合に受け取れるお金 | 
しかし、怪我を負っていても、その怪我と事故の因果関係が認められないと、
・治療費が打ち切られる
・正当な慰謝料を受け取れない
などの事態になる恐れがあります。
加害者の保険会社は、少しでも支払う賠償金(治療費や慰謝料を含む)を減らしたい立場のため、怪我をしているのに通院回数が少ないと、「通院する必要がないということは、大した怪我ではなかったはずだ」などと言ってくることがあるのです。
治療費を立て替えてでも通院していれば、病院の通院履歴や治療記録を証拠に、かかった治療費や慰謝料を請求できます。
そのため、治療費を立て替えてでも通院するべきです。
3-2. 治療期間の証明になるから
治療期間の証明になることも、治療費を立て替えてでも通院するべき理由の一つです。
交通事故に遭い怪我をして入院や通院すると、入通院慰謝料を受け取れます。この入通院慰謝料は、弁護士基準(※)で計算する場合、入通院した期間で計算するため以下のような金額になります。
【例】骨折による治療で入通院した期間別、入通院慰謝料
| 3ヶ月:73万円 6ヶ月:116万円 12ヶ月:154万円 | 
上記の弁護士基準の計算基準は、実際に治療した日数(回数)ではなく、治療にかかった期間で慰謝料を計算するため、定期的に通院し記録を残す必要があるのです。
治療費を立て替えて通院を続けていれば、怪我の治療記録をしっかり残し、事故との関連性を証明しやすくなります。その結果、治療期間に対する正当な慰謝料を受け取れるようになります。
このように、治療期間の証明は賠償金にも影響があるため、治療費を立て替えてでも通院しましょう。
| ※弁護士基準とは | 
| 弁護士基準とは、慰謝料を算定する基準のなかで、最も高額になるものです。   先ほど紹介したように、弁護士基準で計算する場合、入通院慰謝料は治療日数ではなく治療にかかった合計期間で計算されます。 しかし、加害者の保険会社が提示してくる賠償金は、基本的に最低ラインの自賠責基準です。 自賠責基準だと、入通院慰謝料は通院日数で計算するため、日額4,300円となる点に注意しましょう。 弁護士基準で計算した賠償金を受け取るには、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。 | 
算定基準ごとの賠償金計算方法についてくわしく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
 
			3-3. 将来かかるかもしれない治療費(手術費用やリハビリ費用)を受け取れる可能性が上がるから
治療費を立て替えてでも通院は続けるべき理由の2つ目は、将来かかるかもしれない治療費を受け取れる可能性があるからです。
「3-1.最終的に正当な慰謝料を含む賠償金を受け取れる可能性が上がるから」では、交通事故で怪我を負った方が受け取れるお金や、後遺障害が認められた方が受け取れるお金を紹介しました。
しかし後遺障害が認められた場合は、示談が成立したあとも、数年または一生、診察や手術・リハビリなどを行う可能性があるはずです。
実は、将来の診察代や手術代・リハビリ代など、「今後発生する可能性がある治療費」を請求し、受け取れる場合があります。
このような将来の治療費を請求して受け取るには、怪我と交通事故の関連性を証明しなければなりません。
定期的に通院していれば、治療や怪我の状態を記録してもらえるため、事故との因果関係を証明しやすくなります。
そのため、事故で怪我を負い、治療が必要な状態なのであれば、治療費を立て替えてでも通院を続けましょう。
4. 立て替えた治療費を示談交渉前に回収する方法

3章では、治療費を立て替えてでも通院すべき理由を解説しました。
とはいえ、通院頻度が多い場合や検査にお金がかかる場合は、立て替えた分が戻ってくるまで待てない……と感じる方もいるはずです。
実は、立て替えた治療費を示談交渉前に回収する方法があります。
| ・被害者の任意保険を利用する ・加害者の自賠責保険へ直接請求する | 
示談交渉後まで治療費を回収できないまま通院するのが難しい方は、ここで紹介する方法を試すことを検討してください。
4-1. 被害者の任意保険を利用する
被害に遭ったあなたの任意保険を利用して、立て替えた治療費を示談交渉前に回収する方法があります。
任意保険のオプションである「人身傷害保険」は、事故で怪我をした場合にかかった治療費や、働けない間の収入(休業損害)などを補償してもらえるものです。
示談交渉前に、立て替えた治療費を請求できます。
補償される金額は、任意保険会社によって異なります。人身傷害保険を利用し、立て替えた治療費を請求する流れは、以下の通りです。
| 人身傷害保険を利用する流れ | 
| 1.自分が加入している保険会社に連絡する 2.人身傷害保険に加入しているかどうかを確認する 3.治療費を受け取りたいことを伝える 4.指示された必要書類を準備して保険会社に提出する 5.審査に通ると保険金を受け取れる | 
審査に通り、保険会社によって損害額が算定されたら、すぐに治療費を受け取れるのがメリットです。
ただ、人身傷害保険で補償された部分については、加害者からの賠償金を受け取ることはできません。あくまで立て替えた分を回収できる、ということを覚えておきましょう。
4-2. 加害者の自賠責保険に直接請求する
加害者の自賠責保険に請求をして、示談交渉前に立て替えた治療費を回収する方法もあります。
| 被害者請求とは | 
| 加害者の自賠責保険に直接請求し、治療費を示談前に受け取る方法 | 
必要書類を加害者の自賠責保険に提出し、損害額が算定されたら、立て替えた治療費や慰謝料などを示談交渉前に受け取れる場合があるのです。
ただ、申請から振り込まれるまでに1ヶ月以上かかるケースが多いため、急いでいる方にはおすすめできません。
また、自分自身で必要書類を作成し、提出しなければならず、手間がかかる一面もあります。
被害者請求をする際は、交通事故の知識が豊富な弁護士のサポートを受けたほうがスムーズに手続きできるでしょう。
5. どうしても治療費の立替が厳しいときは煩雑な手続きを踏めば健康保険を利用できる

4章では、立替えた治療費を示談交渉前に回収する2つの方法を紹介しました。
実は、治療費の立替える際、健康保険を利用して自己負担を軽減しながら通院することができます。ただ、事前に加入している保険者(全国健康保険協会・国民健康保険・健康保険組合・共済組合など)に申請しなければならない点に注意してください。
健康保険で治療を継続し、後日請求する流れは、下記の通りです。
| 健康保険を利用して通院する方法 | 
| 1.加入している健康保険に連絡し、保険を利用して事故による怪我の治療を受けたいことを伝える 2.保険者に「第三者行為による傷病届」を、郵送または直接提出する 3.健康保険を使って病院を受診し、治療費を立て替えて支払う 4.示談交渉時に、立て替えた治療費を加害者に請求する | 
※加入している保険によって提出先・書類の名称が異なります。
※すぐの提出が難しい場合は、電話で連絡をしてください
なかには、健康保険の利用を断る病院もあります。
しかし、加入している保険者に「第三者行為による傷病届」を提出すれば、健康保険を利用して事故の怪我を治療することは可能なため、病院が頑なに認めない場合は転院を検討しましょう。
加害者側に一括対応を断られ、立替が必要な状況になってしまったら、健康保険を利用して通院することをおすすめします。
しかし、以下に当てはまる場合は健康保険を利用できない可能性があるため、注意しましょう。
| 健康保険を利用して通院できない可能性がある人 | 
| ・業務中や通勤中の交通事故 ・被害者が飲酒運転や無免許運転をしていた事故 ・健康保険の適用外の治療(マッサージや歯科矯正など) | 
6. 重めの怪我で治療が長引きそうなら今の時点で弁護士へ相談しよう

重い怪我を負い、後遺症が残りそう、治療が長引きそうな方は、今の時点で弁護士へ相談しましょう。
弁護士に相談すれば、将来かかる可能性がある治療費を計算し、根拠とともに加害者側に請求できる可能性があります。
「3-3.将来かかるかもしれない治療費(手術費用やリハビリ費用)を受け取れる可能性が上がるから」でも触れましたが、交通事故で怪我を負った方は、以下の費用を受け取れる立場です。
・将来の診察代
・将来の手術代
・将来のリハビリ代
しかし、このような今後発生する可能性がある治療費に関しては、被害者側から請求しないと、基本的にはもらえません。
交通事故の知識がない状態で、将来の治療費を請求しても、加害者側に「なぜ将来の治療費が必要なのかわからない」「根拠がない」などと言われるでしょう。
弁護士なら、以下のような過去の事例を参考にしながら将来の治療費を請求し、加害者側を説得できます。
| 将来の治療費が認められた事例 | 
| ・左目失明、無数の顔面醜状を負った20代女性の将来の顔面整形手術費について、250万円が認められた(京都地判平12.1.20 自保ジ1378・3) ・頚髄不全損傷によって精神・神経障害を負った50代の男性について、ブロック注射代月額1万5000円を、平均余命28年間分として268万円が認められた(東京地判平16.12.8 自保ジ1589・7) | 
そのため、治療が長引きそうなら、早いタイミングで弁護士へ相談することをおすすめします。
| 交通事故の治療費立替について不安を感じている方はサリュにご相談ください | 
|  サリュは、交通事故の被害者専門の弁護士事務所です。 これまで約26,000件にもなる交通事故案件を、解決に導いた実績があります。 交通事故の被害に遭ったのに治療費を立て替えなければいけない状況になったら、不安になるのも当然です。 交通事故に遭った方が、立て替えた治療費を回収できるかどうか、治療費や慰謝料を含む正当な賠償金を受け取れるかどうかは、今後の交渉にかかっています。 サリュの弁護士は、被害に遭ったあなたがこれ以上つらい思いをしないよう、そばでサポートいたします。 どんなに小さな悩みでもかまいませんので、治療費や賠償金について不安がある方は、いつでもご相談ください。 | 
メールで無料相談する方は、下記をクリックしてください。
7. まとめ
本記事では、交通事故の治療費立替について解説しました。
最後に重要なポイントをおさらいしましょう。
〇交通事故の治療費立替は必ずしも被害者がするものではない
| 立替必要 | ・保険会社が任意一括対応をしてくれない ・相手が任意保険に入っていない ・相手が任意保険の示談交渉サービス(※)の利用を拒否している | 
| 立替不要 | ・加害者の保険会社が一括対応に応じてくれる ・通院している病院が、加害者の保険会社に直接治療費を請求してくれる | 
〇交通事故の治療費を立て替えた分を受け取れるのは示談成立後
〇治療費を立て替えてでも通院するべき理由
| ・最終的に正当な慰謝料を受け取れる可能性が上がるから ・治療期間の証明になるから ・将来かかるかもしれない治療費(手術費用やリハビリ費用)を受け取れる可能性が上がるから | 
〇立て替えた治療費を示談交渉前に回収する方法がある
| ・被害者の任意保険を利用する ・加害者の自賠責保険へ被害者請求する | 
〇どうしても治療費の立替が厳しいときは手続きを踏めば健康保険を利用できる
交通事故の治療費は、必ずしも被害者が立て替えるものではありませんが、立て替えて通院するケースが多いのが実情です。
立て替えた分をしっかり回収するには、適切な頻度で通院を続け、示談交渉で請求する必要があります。
治療費の立て替えについて加害者側と意見がぶつかっている、立て替えて治療を続けるのが難しいなどとお悩みの方は、私たち弁護士にご相談ください。
 
										

 
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