交通事故の弁護士特約の使い方4ステップ|使うべきケースも解説

「交通事故で弁護士特約を使う場合、どうやって使えばいいの?」

「弁護士特約を使いたいけど面倒な手続きがありそう…」

交通事故に遭い、弁護士特約を使いたいけど、使い方が分からず困っている方も多いでしょう。

弁護士特約は、以下のSTEPで手続きを進めれば問題なく安心して利用することができます。

このように、弁護士特約を使う場合に面倒な手続きはありません。

そのため、弁護士特約の利用を検討している方は、上記のSTEPに沿っていち早く手続きを進めていきましょう。

交通事故で弁護士特約を使って弁護士を依頼することで、相手方の保険会社が提示しているよりも高額な慰謝料などを含めた賠償金を受け取れる可能性や、苦痛に感じる保険会社との交渉を任せることができます。

しかし、交通事故ならどんな場合でも弁護士特約が使えるわけではありません。弁護士特約が使えないケースもあるので、注意が必要です。

そこでこの記事では、以下について解説をします。

この記事で分かること
・交通事故にあった時の弁護士特約の使い方
・交通事故で弁護士特約を使うべきケース
・交通事故で弁護士特約を使う時の注意点
・交通事故で弁護士特約を使う場合の弁護士の選び方

この記事を読めば、交通事故にあって弁護士特約を使う場合の使い方が分かり、迷わず弁護士に依頼を進めることができます。

また、弁護士特約を使うべき交通事故のケースや弁護士の選び方も解説しますので、「弁護士特約を使いたいけど本当に使うことが得策なのか?」と、迷っている方は、最後まで読み進めてください。

この記事の監修者
弁護士 國田修平

弁護士法人サリュ
横浜事務所
神奈川県弁護士会

交通事故解決件数 620件以上
【出身校】
明治大学法学部法律学科
慶應義塾大学大学院法務研究科
【メディア出演実績】
西日本新聞『「ほう!」な話』(改正民法における相殺制度 など)
【弁護士國田の弁護士法人サリュにおける解決事例(一部)】
事例348:高次脳機能障害で後遺障害等級7級認定、自賠責保険金を含め損害賠償金2351万円を獲得
事例360:労災事故で死亡した被害者について、遺族2人のうち1人が、自賠責保険金及び損害賠償金を獲得
事例363:主治医とのコミュニケーションに不安を感じていたところ、サリュにご依頼。治療中でも後遺障害審査を見通したサポートで後遺障害等級14級獲得。自賠責保険金を含み、合計329万円の損害賠償金で解決
事例371:夜勤ができなかった分の手当について、綿密な調査を行い、示談交渉で獲得した事例

弁護士法人サリュは、交通事故の被害者側専門で20,000件以上の解決実績を誇る法律事務所です。

交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。
相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。

1.交通事故にあった時の弁護士特約の使い方4STEP

交通事故にあった時の弁護士特約の使い方は、以下のSTEPで手続きを進めていきましょう。

弁護士特約を使いたいと思っても、「手続きが面倒なのでは?」と思っている人も多いでしょう。

しかし、弁護士特約を使うことに面倒な手続きはなく、STEPに沿って進めていけば問題なく使うことができます。

1-1.STEP1:自動車保険に弁護士特約がついているか確認する

まずは、ご自身が加入している自動車保険に弁護士特約がついているか確認をしましょう。

弁護士特約がついているか、確認する方法は以下のとおりです。

【弁護士特約がついているか確認する方法】  

・保険証券の特約欄を確認する  
「弁護士費用保証特約」「自動車弁護士費用等保障特約」などの記載があれば付帯されています。
・保険会社に電話で問い合わせる
・保険会社の担当者に確認する
・保険会社の契約者向けのマイページで確認する

万が一、ご自身が加入している自動車保険に弁護士特約がついていなかった場合、自動車保険以外の保険や、ご家族の保険に弁護士特約がついていないか確認してください。

弁護士特約は、自動車保険以外の保険でも補償対象になっている場合や、保険契約のご契約者以外でも補償対象となっているケースがあります。

弁護士費用特約がついている可能性がある保険は、以下のものがあります。

【弁護士費用特約がついている保険の例】  

・火災保険
・建物・家財保険
・医療保険
・バイク保険
・個人賠償責任保険 など

また、弁護士特約は保険契約者だけではなく、以下の方も補償対象となるケースが多いです。

【弁護士特約の補償対象者】  

・記名被保険者および、その配偶者
・記名被保険者のご家族(同居の親族または別居の未婚の子)
・ご契約のお車に搭乗中の方 など

例えば、あなたの夫や妻が加入している自動車保険に弁護士特約がついていて、配偶者も補償対象であれば利用が可能です。

ただし、ご自身の自動車保険以外に弁護士特約が付帯されていたとしても、保険会社や契約内容によって補償対象者が異なります。

このように、弁護士特約が付帯されている保険によっては、利用できない場合もありますので注意しましょう。

1-2.STEP2:保険会社に弁護士特約を使いたいと連絡する

加入している保険に弁護士特約が付帯されていることが確認できたら、保険会社に弁護士特約を使いたいと連絡をしましょう。

弁護士特約を利用する場合は、保険会社に事前に承認を得る必要があります。

事前承認を得ていない場合は、弁護士特約が使えず弁護士費用を自分で支払わなければならなくなる可能性もあります。

また、弁護士特約は事故直後以外は使えないと思っている方もいらっしゃいますが、交通事故直後から示談成立の間であればいつでも使用が可能です。

弁護士特約を使いたい場合は、示談成立までに保険会社に連絡をしてください。

1-3.STEP3:弁護士事務所を選んで依頼する

保険会社に弁護士特約を使いたいと連絡を入れたら、依頼をする弁護士を探しましょう。

交通事故で弁護士に依頼する場合は、交通事故の解決実績が多い弁護士を選ぶことが大切です。

なぜなら、交通事故の解決の経験がない・浅い弁護士に依頼をすると、知識不足やノウハウ不足から、思ったような結果が出せないことがあるからです。

保険会社から弁護士の紹介をされるケースも多くありますが、交通事故案件が得意な弁護士を必ず紹介してくれるとは限りません。

そのため、自分で交通事故の解決実績が多い弁護士を選んで依頼することがおすすめです。

交通事故案件が得意な弁護士の探し方は、5.交通事故で弁護士特約を使う場合は交通事故案件が得意な弁護士に依頼しようで解説します。

また、依頼する弁護士事務所にも、弁護士特約を使うことを必ず伝えましょう。

1-4.STEP4:弁護士と委任契約を締結して依頼開始する

依頼する弁護士が決まったら、委任状や委任契約書を作成して、弁護士と委任契約を結びます。

弁護士に依頼することを委任契約といい、交通事故案件の解決に向けて依頼者の代理人として全てを委ねることになります。

委任契約を結ぶことで、弁護士は相手方の保険会社と示談交渉などを行えるようになるのです。

そのため、委任契約が締結した後は、あなたが相手方の保険会社とやり取りをする必要はなくなります。

弁護士が示談交渉から必要な手続きなど全て行い、スムーズに問題解決に向かっていくことになるでしょう。

【弁護士費用は保険会社から直接支払われる】  

弁護士特約を使った場合、弁護士費用は保険会社から弁護士事務所に直接支払われます。  

そのため、原則としてご自身で弁護士費用を立て替えることはなく、相談・依頼時に費用を用意しておく必要はありません。

2.交通事故で弁護士特約を使うべき6つのケース

交通事故で弁護士特約の使い方は分かったけれど、ご自身のケースで弁護士特約を使うべきか躊躇されている方も多いでしょう。

交通事故の状況が以下のケースに当てはまる場合は、迷わず弁護士特約を使うべきです。

【交通事故で弁護士特約を使うべきケース】

1.もらい事故で過失0の場合
2.保険会社の担当者による交渉が上手くいかないケース
3.相手方に弁護士が立ったケース
4.相手方の提示した慰謝料に納得ができないケース
5.自分で交渉を行うことに限界を感じたケース
6.相手が無保険だったケース

交通事故にあって弁護士特約を使いたいけど、自分のケースでも使うべきなのか迷っている人は、参考にしてください。

ひとつずつ詳しく解説します。

2-1.もらい事故で過失0の場合

交通事故があなたの過失0のもらい事故の場合は、弁護士特約を使うべきです。

すでにご存知かもしれませんが、もらい事故の場合、被害者の加入している保険会社は、示談交渉を代行することができません。

そのため、被害者であるあなた自身が、相手の保険会社と交渉をしなければならないのです。

相手の保険会社の担当者は、示談交渉を何度も行っているプロです。できるだけ穏便に、できるだけ低い金額で示談できるように交渉をすすめてくる可能性があります。

示談交渉の経験がない被害者のあなたが保険会社と交渉するとなれば、相手のペースで示談交渉を進められてしまい、相手の言われるがまま示談してしまうリスクがあるでしょう。

そうなると、示談金が不当に低い金額であったり、本来受け取れるはずの示談金が受け取れなくなったりしてしまう恐れがあります。

そのため、相手の保険会社と対等な立場で交渉を進められるよう、弁護士特約を使って弁護士に代理人として交渉をお願いしましょう。

もらい事故で弁護士特約を使うタイミングについては、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

2-2.保険会社の担当者による交渉が上手くいかないケース

ご自身が加入している保険会社の担当者が相手の保険会社と交渉をしているけど、交渉が上手くいかず、交渉内容に納得が出来ない場合は、弁護士特約を使うべきです。

交通事故で双方に過失が生じる場合の交渉は、加入している保険会社が相手の保険会社と交渉を進めます。

しかし、保険会社の担当者が十分にあなたの事情を汲み取って、交渉を進めてくれるとは限りません。

保険会社が交渉をした過失割合や示談金に不満がある場合は、弁護士特約を使って弁護士に代理人として交渉を任せましょう。

弁護士に依頼をすれば、法律の専門家として過失割合を見直すための判例を調査したり、被害者に有利な修正要素を適用したりした上で、適切な過失割合を認めるように交渉してもらえます

また、保険会社が提示する自賠責基準や任意保険基準よりも、高額な弁護士基準によって計算した慰謝料による増額交渉を行うこともできます。

これにより、結果として納得のいく交渉が期待できるのです。

【交通事故の慰謝料には3つの算定基準がある】  

交通事故の慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があります。  

この中でも最も基準が高いのが、弁護士基準です。  

加害者側の保険会社が提示してくるのは、主に自賠責基準、任意保険基準で計算した慰謝料のため、弁護士基準と比べて低額となります。  

弁護士特約を使って弁護士に交渉を依頼することで、弁護士基準での慰謝料がとおりやすくなります。  

慰謝料の弁護士基準については以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

2-3.相手方に弁護士が立ったケース

相手方に弁護士が立った場合は、いち早く弁護士特約を使うべきです。

相手方に弁護士が立ち、こちら側が弁護士を依頼していなければ、保険会社の担当者が相手方の弁護士と交渉を進めていきます。

弁護士と保険会社の担当者では、交渉力のパワーバランスに差が生じ、相手方が有利に示談を進めていく可能性が少なくないでしょう。

そのため、こちらも弁護士特約を使い弁護士に代理人を依頼し、対等に交渉を進めていくことが必要です。

2-4.相手方の提示した慰謝料に納得ができないケース

相手方の保険会社が提示した慰謝料に納得が出来ない場合は、弁護士特約を使って納得のいく交渉を進めるべきです。

慰謝料には、以下の3つの支払い基準があります。

【慰謝料の支払い基準】  

(1)最低補償額の自賠責基準
(2)保険会社の内部基準である任意保険基準
(3)弁護士基準

この中でも最も高額で妥当な慰謝料の支払い基準は、弁護士基準です。

弁護士基準の慰謝料をもらうためには、弁護士に依頼して保険会社と交渉することが必要となります。

そのため、相手方の提示した慰謝料に納得できず、しっかりとした補償をしてもらいたいのであれば、弁護士特約を使って弁護士に示談交渉を依頼しましょう。

弁護士基準の慰謝料とそのほかの基準との違いについては、下記の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

2-5.自分で交渉を行うことに限界を感じたケース

自分で相手方の保険会社と交渉を行っている場合、自分では上手く交渉ができないと限界を感じるケースもあるでしょう。その場合も、いち早く弁護士特約を使いましょう。

相手方の保険会社の担当者は、中には心無い言葉を被害者に浴びせたり、不誠実な態度をとったりすることがあります。

被害者は交通事故で痛みに苦しみ、日常生活に支障をきたしているにも関わらず、心理的な圧力をかけてなるべく早く、低い金額で示談を進めようとするケースも少なくありません。

そのような場合は、早い段階で弁護士特約を使って弁護士に交渉窓口を依頼しましょう。

弁護士に依頼すれば、交渉を全て任せることができるため、精神的な苦痛も少なくなり、治療や仕事に専念することができます。

また、弁護士はあなたの納得のいく示談交渉をすすめてくれます。

2-6.相手が無保険だったケース

加害者の相手が無保険(任意保険未加入)であった場合は、弁護士特約を使うべきです。

交通事故にあった加害者の相手が無保険者(任意保険未加入)である場合、被害にあったあなた自身が加害者本人と交渉を行う必要があります。

しかし、無保険の加害者は、経済的に余裕がない場合が多く、慰謝料や賠償金を請求しても、支払いが滞ったり、連絡を無視されて踏み倒されたりする恐れがあります。

そのため、弁護士特約を使って弁護士に依頼すれば、法的に慰謝料や賠償金の請求手続きを進めることができます。加害者が賠償金を支払わない場合でも、強制執行をかけられます。

(なお、強制執行に関する弁護士費用などの費用が、特約でカバーされるかは、保険契約の内容によりますので、ご注意ください。)

万が一、損害賠償金を回収できなかったとしても、弁護士特約を使えば、弁護士費用の自己負担がかからないため、費用倒れの心配もありません。

3.交通事故で弁護士特約を使う時の注意点

交通事故で弁護士特約を使う場合には、以下のとおり注意すべきことがあります。

【交通事故で弁護士特約を使う時の注意点】

・弁護士特約が使えないケースがある
・交通事故の後に加入しても使えない
・弁護士特約で支払われる弁護士費用の上限は300万円までと決まっている

いざ、弁護士特約を使おうと思っても、使えない場合もあるため、注意点をしっかり確認してください。

ひとつずつ詳しく解説します。

3-1.弁護士特約が使えないケースがある

加入している保険に弁護士特約がついていれば、100%問題なく使えるという訳ではありません。加入している保険会社や保険の種類によって使えない場合もあります。

交通事故にあった時に弁護士特約が使えるかどうかは、保険約款の内容で変わります。

主に、下記のようなケースでは使えないことが多いので注意しましょう。

【弁護士特約が使えない主なケース】  

・自分に大きな過失がある事故
・自動車・バイクが関わらない事故
・事業用の車などの弁護士特約を使えない車両による事故
・親や配偶者などの親族が相手の事故

ご自身が加入している保険で弁護士特約が利用できるかどうかは、保険の契約内容で確認することができます。

上記のケースに当てはまる場合は、保険約款で契約内容を確認するか、保険会社に問い合わせをして使えるかどうか確認するようにしましょう。

弁護士特約が使えないケースについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。

3-2.交通事故の後に加入しても使えない

弁護士特約は、交通事故が発生する前にあらかじめ加入していないと使うことはできません。

そのため、交通事故後に加入しても、加入前に発生した交通事故に関して弁護士に依頼する際は、弁護士費用は自己負担となりますので注意しましょう。

3-3.弁護士特約で支払われる弁護士費用の上限は300万円までと決まっている

弁護士特約で支払われる弁護士費用の上限は、被保険者1人につき最大で300万円が上限と多くの保険会社では定められています。

また、弁護士に相談する際に発生する相談料の上限は、一般的に10万円までが補償対象です。

そのため、弁護士特約を使って弁護士との委任契約をする場合に、弁護士特約の上限300万円を超える契約をした場合、300万円を超えた分の弁護士費用は契約者の自己負担なります。

しかし、弁護士費用が300万円を超えるケースは、獲得した損害賠償金が1600万円~1800万円を超えるような交通事故の場合がほとんどです。

上限が超える可能性があるのか気になる場合は、委任契約を結ぶ前に弁護士に確認をするようにしましょう。

4.弁護士特約を使ってもデメリットはほぼないので使うべき!

弁護士特約を使うことで生じるデメリットは、ほとんどありません。

「弁護士特約を使うと保険の等級が下がって、翌年以降の保険料が高くなるのでは」

などと、不安に思っている方も少なくないでしょう。

しかし、弁護士特約を使ったとしても保険等級が下がることはありません

もちろん、翌年以降の保険料に影響し、保険料が高くなることもありませんので、安心してください。

そのため、交通事故にあい弁護士特約を使いたいけど本当に使うべきか迷っているなら、いち早く使うべきです。

5.交通事故で弁護士特約を使う場合は交通事故案件が得意な弁護士に依頼しよう

ここまで読み進めた方の中には、弁護士特約を使うことによる不明点や不安が解消されて、弁護士に依頼をしようと踏ん切りがついた方も多いでしょう。

交通事故で弁護士特約を使う場合は、交通事故案件が得意な弁護士に依頼するようにしましょう。

1-3.STEP3:弁護士事務所を選んで依頼するでお伝えしたとおり、交通事故の解決の経験がない・浅い弁護士に依頼をすると、知識不足やノウハウ不足から、思ったような結果が出せないことがあります。

その他にも、交通事故案件が得意な弁護士に依頼すべき理由は以下のとおりです。

【交通事故案件が得意な弁護士に依頼すべき理由】  

・慰謝料が高くなる
・怪我や後遺障害の妥当な認定を受けられる
・治療費対応を打ち切られる心配が少なくなる
・保険会社との交渉を任せられる

勇気を出して弁護士特約を使った結果、悔しい思いをしてしまう可能性もあります。

また、保険会社から弁護士の紹介をされるケースも多くありますが、交通事故案件が得意な弁護士を必ず紹介してくれるとは限りません。

安心して依頼できる弁護士は、以下の方法で探してみましょう。

【交通事故の解決実績が多い弁護士の探し方】  

(1)「地域 交通事故 弁護士」と検索をする
(2)ホームページで交通事故の解決実績が載っているかチェックする
(3)GoogleMapで口コミをチェックする

交通事故の解決実績の多い弁護士が何名か見つかって、どの人に依頼すべきか悩んだ場合は、以下の記事を参考にしてください。交通事故の弁護士の選び方や見極め方を詳しく解説しています。

6.交通事故で弁護士特約を使うならサリュの無料相談へ

交通事故で弁護士特約を使って弁護士を依頼するなら、私たちサリュへご相談ください。

サリュは、交通事故が得意な弁護士がおり、数多くの解決実績がある弁護士事務所です。

サリュの弁護士は、交通事故で被害にあい、不安を抱えている方の力になれます。

弁護士法人サリュの強みは以下の3つです。

【弁護士法人サリュの強み】  

1.交通事故案件の解決実績20,000件以上
2.元損保弁護士として交通事故被害者の実情を熟知
3.慰謝料増額の可能性がある限り最後まで粘る

ひとつずつ詳しく紹介します。

6-1.交通事故案件の解決実績20,000件以上

サリュの事務所全体の交通事故案件の解決実績は、20,000件以上を誇ります。1人で1,000件以上も解決した弁護士もいます。

交通事故の案件は、一人ひとり状況が異なり複雑です。そのため、実績のある弁護士や事務所に依頼しないと、納得いく内容での解決は難しくなります。

その点、サリュであればあらゆる状況の解決実績があるため、依頼者さま一人ひとりに合わせて納得のいく解決を目指すことができます。

交通事故にあい、相手方との交渉や慰謝料の増額など、悩むことがあれば、ぜひ私たちにお聞かせください。

サリュの交通事故案件の解決事例は以下よりご覧ください。

参考記事:弁護士法人サリュ 解決事例

6-2.元損保弁護士として交通事故被害者の実情を熟知

交通事故被害者救済のプロ集団であるサリュですが、創業者は被害者と敵対する損害保険会社側の弁護士を務めていた経験があります

この経験から損保会社の体制と戦略を熟知しているのです。

・どういう理屈で被害者に示談を迫るのか

・何を隠しているのか

・どこをつくと弱いのか

など、損保会社の考え、動き、狙い、それらを交通事故被害者救済に役立てています。

サリュでは、交通事故被害者の相談を率先して受け、他の法律事務所が引き受けないような軽度の障害から、重度の障害まであらゆる交通事故被害者の方のご依頼を受け、大きな成果をあげてきました。

交通事故被害で苦しんでいらっしゃる方は、サリュに相談ください。

6-3.慰謝料増額の可能性がある限り最後まで粘る

サリュの弁護士は、慰謝料増額の可能性がある限り、相手方の保険会社との交渉を最後まで粘ります。

加害者の保険会社は、時として後遺障害の内容を十分考慮しない賠償金額しか提示しないことがあります。

これらの反論をしても、裁判を起こさない限り良い結果にならないことも少なくありません。

保険会社の主張を受け入れれば、示談を長引かせることなく解決しますが、納得いく結果にはならない可能性が高いです。

サリュは、訴訟の実績も多い弁護士事務所なので、示談で解決できない場合は、被害者と相談しながら訴訟を起こし最後まで戦います。

電話で無料相談する方は、下記をクリックしてください。

メールで無料相談する方は、下記をクリックしてください。

7. まとめ

この記事では、交通事故にあった時の弁護士特約の使い方を解説してきました。

交通事故で弁護士特約を使う場合は、以下のSTEPで手続きを進めてください。

交通事故にあった時の弁護士特約の使い方
STEP1:自動車保険に弁護士特約がついているか確認する
STEP2:保険会社に弁護士特約を使いたいと連絡する
STEP3:弁護士事務所を選んで依頼する
STEP4:弁護士と委任契約を締結して依頼開始する

交通事故で弁護士特約の使い方は分かったけど、ご自身のケースで弁護士特約を使うべきか躊躇されている方でも、弁護士特約を使っても、デメリットはほぼありません。

以下のケースに当てはまる場合は、迷わず弁護士特約を使うべきです。

交通事故で弁護士特約を使うべきケース
1.もらい事故で過失0の場合
2.保険会社の担当者による交渉が上手くいかないケース
3.相手方に弁護士が立ったケース
4.相手方の提示した慰謝料に納得ができないケース
5.自分で交渉を行うことに限界を感じたケース
6.相手が無保険だったケース

また、交通事故で弁護士特約を使う場合には、以下のことに注意しましょう。

交通事故で弁護士特約を使う時の注意点
・弁護士特約が使えないケースがある
・交通事故の後に加入しても使えない
・弁護士特約で支払われる弁護士費用の上限は300万円までと決まっている

交通事故で弁護士特約を使う場合は、交通事故案件が得意な弁護士に依頼するようにしましょう。

弁護士法人サリュには、交通事故の実績が豊富な弁護士がいます。

相談すべきか悩んでいる方は、当事務所の無料相談へお問い合わせください。 交通事故でつらい思いをしたあなたが、最適な解決に向かうことを願っています。