交通事故でも休業補償はもらえる|4つの受給条件と休業損害との違い

「交通事故でも休業補償は受け取れるのかな?」と疑問に思う方は多いかもしれません。

結論としては、業務中の交通事故または通勤中の交通事故による負傷や疾病による療養のため、働けず、かつ、賃金を受けていない場合には、労災保険の給付対象となるため、労働災害と認められれば休業補償を受け取ることが可能です。

※①について、個人事業主であっても、労災の特別加入の手続きをすれば、労災を使用できる場合があります。

なお、間違って認識されている方が多いのですが、交通事故の被害者が同事故の加害者側に請求するのは「休業補償」ではなく「休業損害」の方です。もし「知りたかったのは休業損害だった」という方は、「交通事故の示談金相場は数万~数億円!8つの獲得事例や交渉のコツ 」の記事をご覧ください。

休業補償と休業損害は名称が似通っているものの、休業補償は労災保険へ請求するもの、他方で休業損害は加害者側に請求するものであって、別物です。そのため、それぞれに請求することが可能です。両方請求できる場合に、片方だけの請求に留めると受け取れるはずのお金が受け取れなくなってしまいますので、この区別には注意が必要です。

この記事では、交通事故に遭った場合に休業補償が受け取れるケースについて解説するとともに、支給される金額の計算方法、申請方法についても解説していきます。

労災保険の申請は会社が代理で行ってくれることが多いのですが、自分でやらなければならない方もぜひこの記事を参考にしてください。

交通事故に遭って大変な状況だとかと存じますが、受け取れるものはしっかり受け取って、手続を進めていきましょう。

この記事の監修者
弁護士 馬屋原 達矢

弁護士法人サリュ
大阪弁護士会

交通事故解決件数 900件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2005年 4月 早稲田大学法学部 入学
2008年 3月 早稲田大学法学部 卒業(3年卒業)
2010年 3月 早稲田大学院法務研究科 修了(既習コース)
2011年  弁護士登録 弁護士法人サリュ入所
【著書・論文】
交通事故案件対応のベストプラクティス(共著:中央経済社・2020)等
【獲得した画期的判決】
【2015年10月 自保ジャーナル1961号69頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責非該当の足首の機能障害等について7級という等級を判決で獲得
【2016年1月 自保ジャーナル1970号77頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責非該当の腰椎の機能障害について8級相当という等級を判決で獲得
【2017年8月 自保ジャーナル1995号87頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責14級の仙骨部痛などの後遺障害について、18年間の労働能力喪失期間を判決で獲得
【2021年2月 自保ジャーナル2079号72頁に掲載】(交通事故事件)
歩道上での自転車同士の接触事故について相手方である加害者の過失割合を7割とする判決を獲得

1. 交通事故の休業中にもらえる「休業補償」とは

交通事故に遭った時の「休業補償」とは、自分が働いている会社で加入している「労災保険」から支払われるもので、業務中または通勤中に交通事故に遭った場合に支給されます。

休業補償には、業務災害を休業原因とする「休業補償給付」と通勤災害を休業原因とする「休業給付」の2種類がありますが、受け取れる条件に違いはない上、両者はまとめて「休業(補償)等給付」と表示されることが多いので、この記事でも同様に両者をまとめて「休業(補償)等給付」と呼称して解説していきます。

1-1. 休業補償給付と休業特別支給金が受け取れる

労災保険から支給される「休業補償」の内容は、休業補償給付と休業特別支給金の2つです。

この2つはセットで支給されるものであり、休業補償給付の支給を受ける労働者は上乗せで「休業特別支給金」も受け取れることになっています。

休業補償給付の金額は「給付基礎日額×6割」、休業特別支給金の金額は「給付基礎日額×2割」なので、合計で「給付基礎日額×8割」が支給されます。

休業補償給付と休業特別支給金は常にセットで受け取れるので、覚えておくと良いでしょう。

※給付基礎日額とは、交通事故に遭う前の直近3カ月間に支払われた賃金(賞与などは除く)をその期間の歴日数で割った1日当たりの賃金額をいいます。詳しい計算方法は後述します。

ただし、休業1日目~3日目は待機期間となり、休業補償給付と休業特別支給金が支給されるのは休業4日目からとなります。(業務災害を休業原因とする場合には、待機期間中は事業主が休業補償を行います。)

1-2. 休業損害との違い

言葉が似ていて分かりづらいのですが、労災保険の「休業補償」と、加害者に請求できる「休業損害」は違うのでしっかり区別して考えましょう。

【休業補償と休業損害の違い】

 休業補償休業損害
支払ってくれる人被害者が勤める会社が加入している労災保険加害者が加入している 自賠責保険会社または任意保険会社
性質業務中・通勤中の労災事故を補償するもの交通事故により給料が減った損害を 賠償するもの
金額決まっている
(給付基礎日額の60%+20%)×(休業日数-3)
加害者側との示談で金額を決める (自賠責保険の場合は1日6,100円)
対象業務中・通勤中に起きた人身事故人身事故

自分が知りたかったのは、休業損害の方かも?という方は、後述する「5. 交通事故で休業補償をもらう場合によくある誤解」もぜひ参考にしてください。

2. 交通事故で休業補償を受給できる4つの条件

交通事故に遭った場合に休業補償を受給できるのは、以下の4つの条件が揃った場合です。

交通事故で休業補償を受給できる4つの条件
(1)会社が労災保険に加入している
(2)業務中・通勤中に交通事故に遭った
(3)交通事故によるケガで労働できず休業している
(4)会社から賃金が支払われていない

それぞれの条件について詳しく見ていきましょう。

2-1.(1)給与所得者で会社が労災保険に加入している

まず前提として、休業補償は労災保険から受け取るものなので、労災保険に加入していなければ受け取ることはできません。労災保険というのは労働者を守るための制度であり、事業主はひとりでも労働者を雇ったら、労災保険に入る義務があります。

つまり、企業から雇われている給与所得者であれば、正社員でもパート・アルバイトでも労災保険に加入しているはずです。

一方で、個人事業主の方や仕事をしていない方など、労災保険に加入していない方は、「休業補償」はもらえません。

※①について、個人事業主であっても、労災の特別加入の手続きをすれば、労災を使用できる場合があります。

2-1.(2)勤務中・通勤中に交通事故に遭った

交通事故に遭って休業補償を受給できるのは、その交通事故が、業務中または通勤中に起こった場合のみです。

休業補償を含めた労災保険は、業務中または通勤中に起こった「負傷・疾病・障害・死亡」に対して保険給付を行う制度です。

【労災保険の給付対象となる2種類の災害】

業務災害

労働者が業務中に被った負傷・疾病・障害・死亡のこと

通勤災害

労働者が通勤中に被った負傷・疾病・障害・死亡のこと

「業務を行っている間」か「自宅から勤務先の間」に起こった交通事故であれば、労災保険の対象となります。

ただし、通勤中と見なされるのは、勤務先からまっすぐ自宅に帰るルートに限定されます。

「飲み会に行った帰り」や「私用のために銀行やお店に立ち寄ってから出勤するまでの間」にあった交通事故は、労災保険の対象外となるので注意しましょう。

2-3.(3)交通事故によるケガで労働できず休業している

業務中・通勤中に起きた交通事故でケガをして働けない状態になり、療養のために休業している場合に、休業補償の給付を受けることができます。

なお、休業1日目から3日間は「待機期間」となり、休業補償を受け取ることはできません。休業4日目から休業補償を受け取ることができます。

労災認定されたケガが治り、再び仕事ができるようになるまでの間、給付が続きます。

2-4.(4)会社から賃金が支払われていない

休業補償をもらえる条件4つ目は、会社から賃金が支払われていないことです。正確にいえば、会社から「給付基礎日額」の60%を超える金額が支払われている場合は、「会社から賃金が支払われていない」との条件を満たしていないことになるので、休業補償を受けることはできません。

給付基礎日額とは、交通事故に遭う前の直近3カ月間に支払われた賃金(賞与などは除く)を、日数で割った金額のことをいいます。

つまり、休業中であっても企業から賃金が一定額支払われるような場合でも、その金額が60%未満であれば、休業補償給付が支払われます。

3. 交通事故による休業補償でもらえる金額の計算方法3ステップ

交通事故によるケガが労災認定された場合の休業補償の金額は、以下の計算式で計算されます。

3-1. 給付基礎日額を計算する

 給付基礎日額は、労災事故が発生した日(交通事故に遭った日)の直前3カ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った金額となります。

例えば、月給28万円の正社員の方が、10月のある日の通勤中に交通事故に遭い、労災認定された場合には、以下のように計算します。

(月給28万円×3カ月分)÷92日(7月1日~9月30日)=9,130円43銭

給付基礎日額の1円未満の端数は切り上げるので、給付基礎日額は9,131円となります。

3-2. 休業補償給付・休業特別支援金の1日あたりの給付額を計算する

給付基礎日額の計算が終わったら、それをもとに休業4日目以降に給付される休業補償給付と休業特別支援金の金額(1日あたり)を計算します。

休業補償給付の金額=給付基礎日額×60%=9,131円×60%=5,478円60銭

休業特別支援金の金額=給付基礎日額×20%=9,131円×20%=1,826円20銭

給付額の計算では1円未満の端数は切り捨てて計算するため、休業補償給付の金額は5,478円、休業特別支援金の金額は1,826円となり、両者を合わせた給付額は、1日あたり7,304円となります。

3-3. 休業した日数(4日目以降)を乗じて計算する

最後に、業務中または通勤中の交通事故で休業した日数を乗じて計算しています。

ここで注意するのが、休業補償給付および休業特別支援金は、休業4日目以降に支給されるという点です。休業1日目~3日目までは支給されないため、3日分を引いてから計算します。

例えば、休業した日数が30日であれば、30日-3日=27日分が支給されます。

1日あたりの合計支給額が7,304円の場合
休業補償給付+休業特別支援金=7,304円×27日=197,208円

4. 交通事故による休業補償の申請方法

ここからは、勤務中または通勤中の交通事故による休業補償の手続きについて解説していきます。

なお、一般的な慣行として、労災保険の申請は会社が労働者に代わって行ってくれるケースがほとんどです。会社の総務課などに問い合わせて、労災申請を行いたい旨を話してみましょう。

会社が労災保険への申請を代行してくれる場合は、会社の担当者の指示に従って、必要書類の記載などを行ってください。

ただし原則として、休業補償を含む労災保険からの給付の申請は、被害者である従業員本人が行うものとされています。そのため、会社が労災申請をしてくれない場合には、自分で手続をする必要があります。

ここでは、交通事故にあった従業員本人が休業補償の給付を請求する方法について手順ごとに解説します。

4-1. 厚生労働省の公式ホームページから様式をダウンロードする

まずは、厚生労働省の公式ホームページから、様式をダウンロードします。

主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)のページにアクセスして、「休業(補償)等給付関係」のところにある様式をダウンロードしましょう。

業務中の交通事故(業務災害)は「休業補償給付支給請求書」(様式第8号)、通勤中の交通事故(通勤災害)は「休業給付支給請求書 通勤災害用」(様式第16号の6)を使用します。

他の給付(療養補償給付など)を同時に受ける場合には、その様式も一緒にダウンロードしておきましょう。

4-2. 申請書類を記入して労働基準監督署長に提出する

「休業補償給付支給請求書」または「休業給付支給請求書(通勤災害用)」は、原則として、交通事故に遭った従業員本人が作成して提出します。

ただし、請求書の「事業主証明」の欄は会社に書いてもらう必要があるので、総務課や労務担当者などに相談して記入してもらいましょう。

労災保険法施行規則により、事業主は、保険給付を受けるべき者から必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならないと定められています(労災保険法施行規則23条2項)。

可能であれば会社を通して提出してもらいますが、できなければ本人が直接提出することも可能です。自分で提出する場合には、労働基準監督署の窓口まで持っていくか郵送にて提出します。

4-3. 労働基準監督署長による調査が行われる

請求書を提出した後は、労働基準監督署長により、「労災に該当するかどうか」の調査が行われます。調査の結果、労災に認定されると、休業補償の保険給付を受け取ることができます。

労災に該当しないという「不支給決定」が出た場合には、その決定を行った労働基準監督署を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることが可能です。

4-4. 休業補償の給付金が支払われる

労災に認定されると休業補償の給付金が支給(振り込み)されます。

支給までにかかる期間の目安は、労災申請してから1カ月程度となります。ただし、請求書の書類に不備があった場合や、労災認定が複雑な場合にはもっと時間がかかることもあります。

振り込みが行われる前には、その金額が書かれた支給決定通知が自宅に届くので、確認しましょう。

5. 交通事故で休業補償をもらう場合によくある誤解

最後に、交通事故に遭った場合の「休業補償」について、被害者の方が良く間違えている誤解について解説していきます。

5-1.「休業補償(労災保険給付)」と「休業損害(加害者への請求)を間違えている

今回この記事で解説している「休業補償」とは、休業した従業員に対して労災保険から給付される給付金です。

一方で、「休業補償」と名前は似ているのですが、「休業損害」というのは、第三者の起こした交通事故に巻き込まれてしまった場合、交通事故の加害者側に請求するものです。

【休業補償(労災)と休業損害(加害者からの損害補償)の違い】

休業補償

労災保険から従業員に支給されるもの

目的:働けなくなった従業員の所得を補償するため

休業損害

交通事故加害者から被害者に支払われるもの

目的:損害を補償するもの

「休業損害」は、交通事故を起こした加害者が加入している任意保険会社または自賠責保険会社に請求するのが一般的です。

一般的には、加害者の任意保険会社と示談交渉を行い、その中で休業損害などを含む損害賠償金(=示談金)をいくら受け取るかが決まります。

示談金については、「追突事故に遭ったら弁護士に相談すべき3つの理由 」の記事もぜひ参考にしてください。

5-2.「休業補償(労災保険給付)」と「休業損害(加害者への請求)は両方請求できる

休業補償と休業損害について、もう一つよくある誤解が、「休業補償と休業損害の両方を請求することはできない(一方にしか請求できない)」というものです。

結論から言えば、「休業補償(労災保険からの給付)」と「休業損害(加害者への請求)は両方請求できます

ただし、仮に両方請求する場合には、相手側に請求できる額は、休業(補償)等給付により受け取れる額(基礎給付日額の60%)を超える部分に限られます。60%の範囲で重なり合う部分については二重で支払いを受けることはできません。

※この場合、「休業補償給付」と「休業損害」が同じ項目として調整され、労災保険からの「休業特別支給金」は別物として扱われます。

例えば、事故前の直近3カ月の月給が28万円(稼働日は92日)、休業した日が30日間で被害者過失がない場合、

A:加害者側の保険会社からの「休業損害」が273,930円(基礎収入日額 9,131円×30日)
B:労災保険から受け取れる「休業(補償)等給付」が147,906円(基礎収入日額9,131円×60%×27日)
C:労災保険から受け取れる「休業特別支給金」が49,302円(基礎収入日額9,131円×20%×27日)  

※休業損害の計算方法は複数ありますが、給与所得者が連続して休業している場合には、通常、事故前3か月の平均収入(税金や社会保険料が控除される前の額)が基礎とされることが多いです。この事例でもその計算方法を用いています。

AとBの両方を請求した場合、Bの範囲で重複しているので、その部分は二重に支払いを受けることはできません。他方で、重なっていないAからBを引いた額については請求することができます。

では、Aのみを請求すればいいのかというとそうではありません。

なぜなら、BとCはセットで請求されるところ、CはAとは重複しないものとして扱われるので、Cの分だけ支払いが増えるからです。 過失のない本件においては、Aの額にCの額を加えた323,232円を受け取ることができます。

もし、労災保険の休業補償を先に受け取った場合、被害者過失がなければ、休業(補償)等給付で受け取った60%を除いた、残り40%を相手方に請求することになります(厳密には待機期間3日間の100%も加わります)。休業特別支給金はここでは考慮されません。

6. 休業補償について迷ったらすぐに弁護士に相談すべき

業務中や通勤中に「加害者がいる交通事故」に遭った場合には、労災保険からの給付と、加害者からの損害賠償金の、両方を受け取ることができます。

法律上は以上のとおりですが、現実問題としては、会社から「労災じゃなくて加害者から損害金をもらってください」と言われてしまったり、逆に保険会社から「労災がおりるならそっちからもらってくださいね」と言われてしまうケースも少なからず存在します。そのような場合には、担当者にこの記事を見せるなどして、理解が得られるように働きかけるのがよいでしょう。

今回の記事で解説した通り、労災保険からの給付の請求と、加害者への損害賠償金の請求は、どちらも行うことが可能です。どちらももらえるのであれば、両方もらう方が得になります。

保険会社からは、低額な示談金を提案されることが多いので注意が必要です。早い段階でご相談いただければ、誰に何を請求していけば最も利益が大きくなるのか、アドバイスすることができます。

なお、保険会社と示談する場合には、保険会社はなるべく損害補償金を低額で抑えようとしてくるので注意してください。弁護士が交渉に入ることで、正当な「弁護士基準」の金額にアップさせられる可能性が高くなります。ぜひご相談下さい。

休業損害について低い提示金額をアップさせた事例

事例15:役員報酬全額を基礎に休業補償と逸失利益を獲得!

事例368:主婦の休業損害を、すべての治療期間で認められた件

事例355:本業の休業がなくても、副業を全休し収入が減少。訴訟手続きにより、副業の休業損害の多くを判決で勝ち得た事例

まとめ

本記事では「交通事故の休業補償」について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

▼休業補償とは

・勤務中または通勤中に交通事故に遭った場合に、労災から支給される項目のひとつ

・加害者側に請求する「休業損害」とは違うので注意が必要

交通事故で休業補償を受給できる4つの条件

(1)給与所得者で会社が労災保険に加入している

(2)勤務中・通勤中に交通事故に遭った

(3)交通事故によるケガで労働できず休業している

(4)会社から賃金が支払われていない

交通事故による休業補償でもらえる金額

・休業(補償)等給付の金額=基礎収入日額 × 60% ×(休業日数-3日)

・休業特別支援金の金額=基礎収入日額× 20% ×(休業日数-3日)

誤解している方も多いのですが、労災給付である「休業補償」と、加害者に請求できる「休業損害」は、どちらも両方請求することが可能です。

むしろ両方請求した方が、結果的に手にできる金額が多くなるため、積極的に併用することをおすすめします。

休業補償と休業損害の違いや、併用する場合の注意点など、分かりにくい点も多いため、もし何か迷うことがあれば、交通事故に強いサリュにぜひご相談ください。