むちうちで整骨院直行はダメな理由と正しい通院手順

「むちうちになったから整骨院へ行きたい」
「むちうちの治療で整骨院へ行っても良いのだろうか?」
交通事故でむちうちの怪我を負ったあなたは、つらい首や頭の不調に悩んでいるはずです。
頭が痛い・首が動かせないなどの症状を少しでも良くするために、整骨院に行きたいけれど、通っていいのかわからない……と不安を抱えていることでしょう。
結論、事故でむちうちを負った方は、自己判断で整骨院に行ってはいけません。
むちうちで、自己負担なしで整骨院に通うためには、
・病院
・加害者の保険会社
両方から許可を取る必要があります。
勝手に整骨院へ通った場合、正当な慰謝料を含む賠償金を受け取れなくなる恐れがあるのです。
交通事故による怪我は、医師がいる病院でみてもらい、初診時の状況や治療経過などを記録する必要があります。
整骨院は病院ではないため、怪我の診断を受けたり、事故による怪我であることを証明したりできません。
しかし実は、病院と加害者の保険会社から整骨院に通う許可を取るのは難しい傾向にあります。
そこで本記事では、自己判断でむちうちで整骨院へ行ってはいけない理由や、整骨院に通うまでの流れなどを解説します。
この記事を読めば、正当な慰謝料を受け取れない状況を防ぎながら、整骨院に通うことができます。
正しい手順で整骨院に通い、治療にかかったお金や慰謝料を受け取るために、自己判断で行ってはいけない理由からしっかり学んでいきましょう。

この記事の監修者
弁護士 河村 和貴
弁護士法人サリュ
大宮事務所
埼玉弁護士会
交通事故解決件数 600件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
中央大学法科大学院
【獲得した画期的判決、和解、示談等】
むち打ち自賠責14級認定も、訴訟により13級相当の労働能力喪失率が認定された勝訴的和解
保険会社から2250万円の賠償金提示を受けたものの、示談を提起し3600万円を認定させた勝訴的和解 など
【弁護士河村の弁護士法人サリュにおける解決事例(一部)】
事例332:事前提示賠償額2000万円から、交渉で3500万円まで増額解決した事例
事例335:専業主夫として休業損害を認定させ、後遺障害も異議申立で獲得した事例
事例345:相手方保険会社の提示額から500万円以上増額し、スピード解決事例
交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。
相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。
目次
1. むちうちは自己判断で整骨院に行ってはいけない
冒頭でもお伝えしたとおり、交通事故でむちうちになったら、自己判断で整骨院に行ってはいけません。
たとえ、「整骨院に行ったほうが早く治りそう」だと感じていても、勝手に通ってはいけないのです。
ここでは、自己判断で整骨院へ行ってはいけない理由と、通っても良いケースを解説します。
・自己判断で整骨院に行ってはいけない理由 ・むちうちで整骨院に行ってもいいのは「病院」と「相手の保険会社」の許可を得てから |
1-1. 自己判断で整骨院に行ってはいけない理由
むちうちで勝手に整骨院に行ってはいけない理由は、整骨院では怪我の診断を受けられないからです。
勝手に整骨院へ行くと、むちうちの診断を受けられず、治療費や正当な慰謝料を受け取れなくなる可能性があります。
整骨院は病院ではないため、診断書を作成してもらったり、レントゲンやCTなどの画像検査を受けたりして、事故によるむちうちであることを証明できません。
自己判断で整骨院へ通った場合、あなたが受け取れなくなる恐れがあるのは、下記のお金です。
勝手に整骨院へ通うと受け取れなくなる恐れがあるお金 | |
・治療費:施術代、検査代など ・入通院慰謝料:怪我の治療による入通院で生じた精神的損害に対するお金 ・後遺障害慰謝料:後遺障害※が残り、精神的苦痛を感じたことに対して支払われるお金 ・後遺障害逸失利益:事故に遭い後遺障害※が残っていなければ、本来受け取れたはずの利益 |
※治療をしても治らなかった症状が、交通事故が原因であると医学的に証明されたもの
整骨院への通院が事故による怪我だと認められれば、治療費だけでなく慰謝料も受け取れますが、知らない方は多いでしょう。
また、万が一後遺症(後遺障害)が残っても、事故との因果関係を疑われて、本当は受け取れるはずの賠償金を受け取れなくなるリスクもあります。
このように加害者に請求できるお金に大きな影響が出るため、自己判断で整骨院に行ってはいけません。
1-2. むちうちで整骨院に行ってもいいのは「医師」と「相手の保険会社」の許可を得てから
むちうちで整骨院に行ってもいいタイミングは、病院と相手の保険会社の許可を得てからです。どちらかひとつに許可を得るのではなく、必ず両方に確認しましょう。
整骨院への通院は、治療費や入通院慰謝料、後遺障害慰謝料などの賠償金に影響するものです。
医師の許可がない状態で整骨院へ通った場合、示談交渉時に治療費を請求しても、必要な通院だったと認められません。
その結果、加害者側に治療費の支払いを拒否されやすくなります。
また、加害者の保険会社は、むちうちを負ったあなたが適切な治療を受けているか確認するために、治療経過を把握しようとしています。
加害者の保険会社に連絡せずに整骨院へ通うと、あとから「整骨院に行っていました。その分の治療費を支払ってください」と報告しても、「聞いていない。必要な治療ではない」と言われるでしょう。
そのため、病院と相手の保険会社の許可を得てから整骨院に通ってください。
2. むちうちで整骨院に通うまでの流れ【4STEP】
1章では、自己判断で整骨院に行ってはいけない理由と、病院+加害者の保険会社に許可を得てから通院すべき理由をお伝えしました。
そこで、2章では、あなたがむちうちを負ってから整骨院に通うまでの流れを、細かく解説します。
1.まずは病院(整形外科)を受診する 2.(1回で許可をもらえなかった場合)継続して病院へ通院し、医師に通院許可をもらう 3.医師の許可が降りたら加害者側の保険会社に連絡する 4.加害者側の保険会社の許可が降りたら整骨院に通う |
ここで紹介する手順に従わないと、整骨院の治療費が全額自己負担になる恐れがあります。
そのため、上から順に内容をしっかり読み、この通りに行動してください。
2-1. まずは病院(整形外科)を受診する
交通事故でむちうちを負ったら、まずは整形外科を受診しましょう。
事故後すぐ、医師がいる病院で怪我の状態を記録しておかないと、事故とむちうちの因果関係を証明できなくなる恐れがあるからです。
また、整形外科での診察により、自分では気づいていない怪我や痛みの原因が見つかったり、後遺症を予防できたりするケースもあります。
そのため、どのような小さなことでも良いので、気になる症状はすべて医師に伝えましょう。
むちうちの症状がある程度改善されてから整骨院に行くのが基本の流れですが、初診時に整骨院への通院許可をもらえる場合もあります。
主治医に、「整形外科への通院と並行して整骨院にも通いたいのですが、いいですか?」と聞いてみてください。早ければ1回目の受診で、整骨院への通院を許可してもらえるでしょう。
紹介状は必須ではないがあったほうが良い |
整形外科の先生に許可を得て整骨院に通院する際、紹介状は必須ではありません。 しかし、紹介状があったほうが、以下のような場面で役に立つ可能性があります。 ・加害者の保険会社に、医師から通院許可を得たと説明する際 ・示談交渉時に、加害者側の保険会社に整骨院への通院の必要性を疑われた際 主治医から整骨院への通院許可を得たら、そのタイミングで紹介状を作成してほしいと伝えてみましょう。 |
2-2. (1回で許可をもらえなかった場合)継続して病院へ通院し、医師に通院許可をもらう
初診時に整骨院への通院を認めてもらえなかった場合は、継続して整形外科に通いましょう。
何度か通院し、症状が落ち着いてきたタイミングで相談すれば、整骨院への通院の許可をもらいやすいです。
整骨院への通院許可を得る手順は、次のとおりです。
整骨院通院の許可を得る手順 |
1.病院で検査と治療を受ける 2.診断書を発行してもらう 3.整骨院に通院したいと伝える |
整骨院での施術で改善が見込めると医師が判断した場合は、整骨院への通院許可がおります。
そのため、許可をもらえるまで、根気強く整形外科に通ってください。
医師の許可が降りない場合の対処法 |
医師によっては、頑なに整骨院への通院を認めないケースがあります。何度交渉しても、主治医が整骨院への通院を認めてくれない場合は、整形外科の転院を検討しましょう。 ただ、別の整形外科に転院する際は、現在通っている整形外科からの紹介状を書いてもらうべきです。紹介状がないと、不必要な転院だと加害者側に疑われる原因になるため、注意してください。 |
2-3. 医師の許可が降りたら加害者側の保険会社に連絡する
医師から整骨院への通院許可が降りたら、加害者側の保険会社に連絡します。
以下のように、整骨院に通院したい旨と、医師の許可を得ていることを、はっきり伝えましょう。
「事故によるむちうちで〇〇整形外科に通院しています。むちうちの症状が改善しないので、整骨院にも通院したいです。医師の許可は得ているので、手続きに必要な書類があれば送付してください」
ただ、保険会社は少しでも治療費や賠償金を抑えるために、「整骨院に通院した分は治療費の対象外となります」「本当に必要な治療かどうか判断できないので、治療費は払いません」などと言ってくることがあります。
もし保険会社に拒否されても、「病院で事故による症状であることが証明されている」と伝え、主張を曲げずに交渉しましょう。
2-4. 加害者側の保険会社の許可が降りたら整骨院に通う
加害者側の保険会社の許可が降りたら、整骨院に通いましょう。
大事なのは、交通事故に特化した整骨院を選ぶことです。
なかには、「通いやすい整骨院に行こう」と考える方もいるでしょう。
しかし適当に選ぶと、むちうちを緩和する施術が受けられない可能性があります。
基本的に、整骨院を途中で変更することはできません。
(※途中で変更すると、治療を引き延ばしたり治療費を増額したりする目的だと加害者側に疑われる恐れがあるから)
そのため、どの整骨院へ通うのか事前に調べ、よく検討してから決めましょう。
整骨院に通う際のポイントや、整骨院の選び方は「5.むちうちで整骨院に通うときの整骨院の選び方」でくわしく解説しているので、このまま読み進めてください。
また、保険会社の許可を得て通院する場合は、保険会社が整骨院の治療費を支払います。
あなたが窓口で支払う必要はありません。
3. むちうちで整骨院に通うときのポイント
実際に整骨院へ通うまでの流れを、イメージできたでしょうか。
3章では、むちうちで整骨院に通うときの重要なポイントを解説します。
・1ヶ月に1回は病院へ通院しよう ・同じ整骨院へ通おう |
これらを忘れると、医師と保険会社の許可を得て通院したにもかかわらず、正当な賠償金を受け取れなくなる可能性が高まるため、注意してください。
3-1. 1ヶ月に1回は病院へ通院しよう
整骨院に通えることになったら、1ヶ月に1回は通院しましょう。
なぜなら、通院の間隔が空くと治療の必要性を示せないからです。
万が一後遺症が残った場合、定期的に通院していないと、症状が慢性化していることを証明できません。
また、「定期的に通院していないから後遺症が残ったのではないか」「1ヶ月に1回も通っていないなら、必要な治療とは思えない」などと、加害者側に疑われる原因にもなります。
事故によるむち打ちは、1回の通院・施術で症状が緩和することはほぼなく、1~3ヶ月程度が通院期間の目安となっています。
そのため、病院の先生と相談しながら、定期的に通いましょう。
3-2. 同じ整骨院へ通おう
むちうちの治療で整骨院へ通うときは、同じ整骨院に通い続けましょう。
勝手に転院すると、加害者の保険会社から、
・治療期間を引き延ばしている
・治療費を水増ししようとしている
などと疑われやすくなるからです。
あちらの整骨院のほうが良いかも、複数通って良いところに決めたいなど、興味本位でさまざまな整骨院に通うのは絶対にやめましょう。
ただなかには、「数回通ったけれど肩の痛みが全く取れない」「整骨院の先生と相性が合わずに通いたくない」などと悩む人もいるかもしれません。
もし、どうしても整骨院の変更を検討しているなら、医師と保険会社に理由を説明し、再度許可を得てからにしましょう。
4. むちうちで整骨院に通うときの治療費含む賠償金は上限額120万円まで(自賠責の場合)
むちうちで整骨院に通うまでの流れや、正当な賠償金を受け取るためのポイントを解説しました。
ここで1点、受け取れる賠償金に上限があることを覚えておいてください。
整骨院での治療が認められ、通うことになったら、整骨院での治療費は加害者の自賠責保険に払ってもらえます。
しかし、自賠責保険に払ってもらえる金額は、120万円までと決まっているのです。
この120万円には、治療費だけでなく、交通費や慰謝料、休業損害などもすべて含まれています。もし120万円を超えた場合は、加害者の任意保険会社に請求することになります。

ただ、自賠責保険の上限120万円を超える治療費になった場合、加害者の任意保険からすべてを回収できるかは、その後の交渉にかかっています。
むちうちの治療のみなら治療費が高額になることはあまりないですが、ほかの怪我の治療も同時に行っている場合は120万円を超える可能性があるでしょう。
治療費や慰謝料などが自賠責保険の上限を超える可能性があるなら、事前に弁護士に相談することをおすすめします。
5. むちうちで整骨院に通うときの整骨院の選び方
整骨院によって得意分野や技術が異なるため、整骨院選びは重要です。
事前によく調べておかないと、通ったけれど症状が改善しない、先生が保険会社とのやり取りを理解しておらず手続きに時間がかかる、などの状況になるかもしれません。
ここでは、むちうちで整骨院へ通う方に向けて、整骨院の選び方を解説します。
・むちうちの症例に特化した施術者のいる整骨院を選ぶ ・交通事故の知識が豊富な整骨院を選ぶ |
原則、途中で整骨院を変更することはできないため、後悔しないためにも必ずチェックしてください。
5-1. むちうちの症例に特化した施術者のいる整骨院を選ぶ
整骨院に通う際は、むちうちの症例に特化した施術者がいるところを選びましょう。
むちうちにくわしい施術者がいる整骨院なら、あなたの状態を見て根本的な原因を見つけ、適切な施術をしてくれます。
むちうちの症状はさまざまで、自分でもどこが痛みの根本的な原因なのか、わからないことも多いでしょう。
また、一人ひとり症状が異なるため、あなたの悩みに寄り添う施術をしてくれるかどうかも重要です。
通院を検討している整骨院のホームページやGoogleクチコミを見て、以下に当てはまるか確認しましょう。
チェックポイント |
・口コミにむちうちで通院し症状が改善した人の声がある ・むちうちの原因や治療方法などの情報がくわしく記載されている |
5-2. 交通事故の知識が豊富な整骨院を選ぶ
交通事故の知識が豊富な整骨院を選びましょう。
交通事故の知識が豊富な整骨院の先生は、以下のことを理解しています。
・整骨院のみへ通院するのがダメなこと ・整形外科や保険会社の許可を得たからでないと整骨院へ通えないこと ・保険会社に申請すれば患者が窓口で治療費を払わなくていいこと |
これらを理解している整骨院に行かないと、勝手な判断で治療を進められ、治療費を請求できなくなる恐れがあります。
整骨院選びに悩む方は、ホームページで交通事故に関する情報が載せているところや、一般社団法人 交通事故医療情報協会が認定している整骨院を選ぶと良いでしょう。
通いたい整骨院が交通事故の知識が豊富かわからない場合は、通院前に電話で状況を伝え、交通事故の治療に対応しているかどうか確認してください。
以下に当てはまる整骨院なら、主治医や保険会社とのやりとりもスムーズに行えます。
チェックポイント |
・整形外科と提携している ・交通事故によるむちうちの治療の流れを知っている ・自賠責保険への申請に関するアドバイスをしてくれる |
6. 加害者の保険会社は整骨院への通院を必要な治療だと認めないケースが多い
ここまでの内容をお読みいただき、医師と保険会社の許可を得れば整骨院へ通えることが理解でき、安心した方も多いのではないでしょうか。
しかし、「1.むちうちは自己判断で整骨院に行ってはいけない」でも解説したとおり、整骨院での治療は医師によるものではないため、加害者の保険会社に認められないケースが多いのが実情です。
むちうちは客観的な症状がないため、保険会社に大したことがないと思われやすい怪我です。
「整骨院へ通いたい」と伝えたタイミングで、むちうちの症状が良くなったと捉え、整形外科に通っている分の治療費を打ち切ろうとする保険会社もいるでしょう。
また加害者の保険会社は、治療が終わってからの示談交渉で、最低保証ラインの賠償金(治療費や慰謝料)を提示してくることがほとんどです。
ここで、治療経過や通院の必要性をしっかりと証明できなければ、あなたは自賠責保険の120万円を超えた分の治療費や慰謝料を、受け取れなくなります。
ただ、突然事故の被害に遭い怪我をしている状態で、加害者の保険会社と連絡を取り、そして治療に専念するのは難しいはずです。
・保険会社の言っていることがわからない……
・こちらの主張を聞いてくれない……
などと悩んでいるなら、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。
7. まとめ
本記事では、交通事故でむちうちを負った方に向けて、整骨院へ通う正しい手順を紹介しました。
重要なポイントをおさらいしましょう。
〇むちうちは自己判断で整骨院に行ってはいけない
〇勝手に通院すると治療費や正当な慰謝料を受け取れなくなる恐れがある
〇むちうちで整骨院に行ってもいいのは「医師」と「相手の保険会社」の許可を得てから
〇むちうちで整骨院へ通うまでの流れ
1.まずは病院(整形外科)を受診する 2.(1回で許可をもらえなかった場合)継続して病院へ通院し、医師に通院許可をもらう 3.医師の許可が降りたら加害者側の保険会社に連絡する 4.加害者側の保険会社の許可が降りたら整骨院に通う |
〇むちうちで整骨院へ通うときのポイント
・1ヶ月に1回は病院へ通院しよう ・同じ整骨院へ通おう |
〇むちうちで整骨院に通うときの治療費含む賠償金は上限額120万円まで(自賠責の場合)
〇整骨院の選び方
・むちうちの症例に特化した施術者のいる整骨院を選ぶ ・交通事故の知識が豊富な整骨院を選ぶ |
整骨院へ通えるのは、医師と保険会社の許可を得た後です。
自己判断で通うと、整骨院の治療費が自己負担になるだけでなく、慰謝料を含む賠償金にも影響が出るため、気をつけましょう。
主治医や保険会社に説明しても整骨院への通院が認められない場合、自分一人では判断できないことがある場合は、弁護士への相談も検討してください。