弁護士として、定められたルールの中で
最善の解決を目指すと同時に、
ルール自体が不合理である場合には
これと闘いたいと思います。
プロフィール
- 所属
- 神奈川県弁護士会
- 公職
- 明治大学法学部・司法試験予備試験対策講座 講師(2021年4月~)
- 出身地
- 愛媛県新居浜市
- 出身校
- 明治大学法学部法律学科、慶應義塾大学大学院法務研究科
- 好きな
言葉 - 耐えて春 耐雪梅花麗 経霜紅葉丹(西郷隆盛)
- 所属事務所に問い合わせる -
横浜事務所
交通事故分野の主な実績
- これまでの交通事故解決件数
- 620件以上(2024年1月時点)
獲得した画期的な判決、和解、示談等
- 意識障害ないも局在性脳損傷を原因とした高次脳機能障害等の主張が認められ、後遺障害が認定された事例
- 交渉段階にて約1700万円の賠償提示であった死亡事故について、裁判上の和解にてその倍額以上の約4100万円で解決した事例
- 交渉段階にて過失割合を被害者:加害者=50:50と主張されるも、裁判上の和解にて過失が15:85と判断され、また整骨院施術の否定や素因減額の反論がなされるなど損害額の妥当性も争われたものの、医学立証を充実させた結果、当方主張の全額認定をさせた上で解決した事例
- 直進車両を運転した被害者と対向から右折してきた加害車両の交通事故について、対面信号機の色が争われ、交渉段階にて加害者側弁護士からは、過失割合を被害者:加害者=100:0と主張されるも、現場調査を丁寧に行った結果、裁判上の和解にて、当方主張どおりの過失割合、また休車損害も認定された上で解決した事例
- 他の弁護士に依頼中で、かつ訴訟が係属中であった歩行者VS自転車の事故を受任した案件。受任後、交通事故を原因とした頚椎椎間板ヘルニアがあるとした上で、後遺障害等級12級を主張。相手方は非該当主張であったものの、主治医との面談結果を踏まえて、医学立証を充実させた結果、裁判上の和解にて、後遺障害等級12級を前提に解決した事例
- 非骨傷性頚髄損傷について、後遺障害の有無が争われるものの、裁判上の和解にて、当方主張どおりの後遺障害9級にて解決した事例
- 自賠責非該当のPTSDについて、裁判上の和解にて、後遺障害等級12級を前提に解決した事例
- 自賠責非該当のTFCC損傷について、裁判上の和解にて、後遺障害等級14級を前提に解決した事例
- 自賠責非該当の頚椎捻挫について、裁判上の和解にて、後遺障害等級14級を前提に解決した事例
- 自賠責非該当かつ既存障害もあった半月板損傷について、裁判上の和解にて、後遺障害等級14級を前提に解決した事例
メディア出演実績
- 西日本新聞『「ほう!」な話』(改正民法における相殺制度 など)
その他の交通事故解決事例
メッセージ
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交通事故被害に遭われた方へ
交通事故による被害に遭われた場合、心身ともに疲弊することかと思います。
私も過去、自転車に乗っている際、原付バイクとの交通事故に遭ったことがあります。この時はまだ小学生であり、また幸いにも大きな怪我がなかったため、大事には至りませんでした。しかし、例えば、働かれている方がお怪我をされた場合、生活が一変してしまい、怪我の治療のことだけでなく、今後の生活のことも気にしなければならない状態に置かれてしまうかも知れません。
保険会社がしっかりと対応してくれれば何も不安になることはありません。しかし、保険会社は、必ずしも被害者の味方ではないです。往々にして、治療費や休業補償の打切りをするなど、被害に遭われた方に寄り添った対応をしてくれるわけではありません。
そのため、早い段階で、被害者の方が悩まれるポイントの対応に精通した弁護士へご相談されることをおススメします。 -
交通事故被害解決に向けて心がけていること
また、被害者が損害の請求をする際、「立証責任」という言葉がしばしば登場します。これは、簡潔に言うと、被害者の責任において、発生した損害や交通事故との因果関係を、証拠に基づいて証明しなければならないと言うものになります。この証明ができなければ、事実としてなかったものとして取り扱われます。
「そんなのあまりにも酷だ。」と感じられた方もいらっしゃるのでないでしょうか?しかし、法律や裁判という世界では、「真実は神のみぞ知る。」という前提の下、証拠に基づいてのみ事実を認定するという仕組みを採用していますから、この仕組みの中で闘う必要があります。
私は、弁護士として、「証拠をつくる」ということを大切にしています。「つくる」と言うと、もしかしたら変な誤解を生じさせてしまうかも知れません。何か証拠を偽造するという意味では決してありません。「つくる」というのは、例えば、事故の現場に赴いて状況を五感でも把握する、また実際に診察をした病院の医師にお会いして意見を頂戴するなどして、事実が何であったのかを明らかにするため、証拠を探していくというという意味になります。さらに、あなたが懸命に生きてきた証拠を少しずつ集め、断片的なピースを意味付けしていきながら、事実を探求するという意味もあります。
「弁護士」と一括りに言っても、案件の得意・不得意が当然にあります。交通事故は、離婚や相続などの紛争と異なって、発生することが予期できない中、起こってしまいます。つまり、交通事故が発生することを予期して、証拠を準備しておくことは、誰にもできません。そうすると、離婚や相続などの紛争とは別の思考方法が必要になりますので、やはり事故の対応に精通した弁護士の方が、「証拠をつくる」ことが得意だと思います。
「立証責任」という高いハードルを乗り越えるため、一緒に頑張りましょう。
初回のご相談でお伝えできること
- 事故直後及び治療中の方
- 適切な賠償金を獲得できるように、医療機関への通院方法や傷病名に応じた検査方法をご案内します。また、個々の状況に応じた弁護士の介入時期やメリット、デメリット、費用などをお伝えします。費用倒れにならない依頼方法などもお伝えしています。
- 後遺障害申請を検討中の方
- 妥当な後遺障害等級を獲得できるように、後遺障害診断書を作成する際の注意点、症状固定前に受けておくべき検査などをご案内します。残存した症状から、認定可能性のある後遺障害等級にあたりをつけ、必要な対策をお伝えすることができます。
- 後遺障害等級認定後、異議申し立てを検討されている方
- 異議申し立てによって等級を獲得できる可能性や、その可能性をあげるために必要な検査などをお伝えします。なお、ご依頼後は、顧問医による医学的検討を実施することも可能です。
- 保険会社から賠償金の提案がきた方
- 保険会社から提示された賠償金が妥当なのかどうか、増額の可能性があるのかどうかをお伝えすることが可能です。ご事情を詳しく教えていただければ、賠償項目ごとに具体的な獲得可能額をお伝えします。弁護士費用が気になる方は、費用倒れになるかどうかについてもお伝えすることができます。