足首骨折の後遺症|症状や後遺障害等級、慰謝料(賠償金)を解説

「交通事故で足首骨折して、後遺症が残らないか心配」

「リハビリ中で痛みが残っているけど、これが後遺症なの?どんな症状が残るものなの?」

足首骨折の治療中のあなたは、こんな悩みを抱えてはいませんか?

結論からいうと、交通事故による足首骨折では、痛みやしびれ、動かしづらさなどの後遺症が残る可能性があります。

しかし、必ず後遺症が残るというわけではなく、適切な治療やリハビリを続けていれば、完治する可能性もある怪我です。

足首骨折は治療中、リハビリ中に痛みや患部の腫れが長引くことがあり、後遺症が心配という人がよく見られます。

ですが、医師の指示に従って適切な治療とリハビリを続けることで、1年程度で完治するケースもあります。

治療期間が長いため、「このまま治らなかったらどうしよう」と不安になることがあるかもしれませんが、まずは治療やリハビリに専念しましょう。

また、懸命な治療やリハビリを続けたにも関わらず、後遺症が残ってしまうケースも0ではありません。

その時には、症状に応じて後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。

後遺障害等級の認定を受けると、後遺障害に対する慰謝料や、逸失利益(後遺症の影響で失った、本来得られるはずだった収入の補償)などの賠償金を請求できるのです。

この記事では、交通事故で足首骨折の怪我を負ってしまった方に向けて、後遺症のリスクを減らすためにできることや、万が一後遺症が残ってしまった時にやるべきことを解説します。

この記事でわかること
・足首骨折ではどんな後遺症が残る可能性があるのかわかる
・後遺症が残るリスクを減らすために今できることがわかる
・もし後遺症が残ってしまったときに受けられる「後遺障害等級の認定」について理解できる
・等級の認定に向けてやるべきことがわかる

これらの内容を参考に、まずは治療やリハビリに専念し、後遺症を残さないように努めましょう。

また、万が一後遺症が残ってしまった場合に備えて、後遺障害等級の認定についても知識を身につけ、間違いのない行動に移せるように準備しておいてください。

この記事の監修者
弁護士 山田 洋斗

弁護士法人サリュ千葉事務所
千葉県弁護士会

交通事故解決件数1,100件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2014年 明治大学法科大学院卒業
2014年 司法試験合格
2015年 弁護士登録、弁護士法人サリュ入所
【獲得した画期的判決】
【2021年8月 自保ジャーナル2091号114頁に掲載】(交通事故事件)
【2022年 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(赤い本)105頁に掲載】
会社の代表取締役が交通事故で受傷し、会社に営業損害が生じたケースで一部の外注費を事故と因果関係のある損害と認定した事例
【弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例333:弁護士基準の1.3倍の慰謝料が認められた事例
事例343:相手方自賠責保険、無保険車傷害保険と複数の保険を利用し、治療費も後遺障害も納得の解決へ
事例323:事故態様に争いがある事案で、依頼者の過失割合75%の一審判決を、控訴審で30%に覆した

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1.交通事故による足首骨折では痛みやしびれなどの後遺症が残る可能性がある

交通事故による足首骨折では、痛みやしびれなどの後遺症が残る可能性があります。

ある米国の研究結果によると、足首骨折の後遺症は、軽度のものから重度のものまで合わせると、全体の15%~30%程度の人に見られると言われています。

また、若い世代の骨折では、リハビリの効果が出やすいとされているため、高齢者と比べると後遺症のリスクは低いでしょう。

とはいえ、後遺症が残る可能性が0というわけではありません。

リスクが心配という方のためにも、詳しい症状などについて解説します。

1-1.治療が終わった後も残るのが後遺症

足首骨折の治療・リハビリは、治療開始から半年〜1年ほどかかります。

その後に残った症状のことを、後遺症といいます。

骨折した骨は、一般的に、癒合(くっつく)までに約3か月、そこから完全に癒合するまで、半年~1年ほどかかると言われています。

この間に痛みやしびれなどの違和感を覚えることがあるかもしれませんが、治療中に感じる痛みなどは、厳密には後遺症ではありません。

半年~1年の治療やリハビリを経て、医師が症状固定(これ以上治療を続けても症状が改善する見込みがないこと)の診断をして、その後に残っている症状のことを、後遺症と呼びます。

1-2.足首骨折では痛みやしびれ、動かしづらさなどの後遺症が見られる

足首骨折の後遺症としては、主に以下の症状が見られることがあります。

症状内容
痛み、しびれ足首に痛みやしびれが残る。
歩いているときやスポーツ時などに違和感を覚える。
動かしづらい、疲れやすい足首が動かしづらく、運動などがしづらくなる。
足に負担がかかりやすく、すぐに疲れてしまう。
むくみやすい、腫れやすい足首にむくみや腫れが起こりやすくなる。

※あくまで一例です。

これらの症状は、慢性的に現れる人もいれば、気候や体調の変化に応じて現れる人もいます。

ケースによって、症状の重さもさまざまで、日常生活への影響度も異なるでしょう。

2.足首骨折の後遺症のリスクを減らすためにできること3つ

本当に後遺症が残らないのか、今後の生活に影響が出ないのかは心配な方も多いでしょう。

そこでここでは、治療中にできる、足首骨折の後遺症のリスクを少しでも減らすための行動を3つ紹介します。

・骨の癒合までの期間に足に負担をかけない
・医師や理学療法士の指示に従ってリハビリに取り組む
・適切な通院を続ける

2-1.骨の癒合までの期間に足に負担をかけない

最初にできることは、骨の癒合までの期間に足に負担をかけないことです。

折れた骨が癒合するまでは、怪我をしてから約3か月程度かかると言われています。

この間は、ギプスなどで足を固定して、余計な負担をかけないようにすることが重要です。

なぜなら、骨が癒合するまでの期間に足に負担がかかると、骨がずれたり、治療に遅れが出たりする可能性があるからです。

リハビリは治療に効果的ですが、自己判断で無理に負担をかけてしまうと、逆に怪我が悪化するリスクもあります

医師の指示に従い、最初は松葉杖などを利用して、足に負担をかけないようにしましょう。

2-2.医師や理学療法士の指示に従ってリハビリに取り組む

次にできることは、医師や理学療法士の指示に従ってリハビリに取り組むことです。

リハビリは骨折の治療のために重要ですが、自己流で行ったり、勝手に負荷を高めたりすると、治療を妨げてしまう可能性があります。

まずは簡単な動きから始め、患部に負担をかけない程度のリハビリを続けることが大切です。

「早く治したい」
「早く歩けるようになりたい」
という気持ちから、無理をしたくなることがあるかもしれません。

しかし、必ず医師や理学療法士など、専門家と相談して、その指示に従ったリハビリに取り組んでください。

2-3.適切な通院を続ける

最後に大切だと伝えておきたいのが、適切な通院を続けることです。

入院中や、杖を使っている間などは、治療の重要性を感じて適切な通院を続けている人でも、少しずつ回復するとさぼりがちになってしまうというケースが見られます。

「もう歩けるようになったし、大丈夫だろう」

「湿布を貼っていれば痛くないし、しばらく病院は行かなくていいかな」

このように自己判断で通院をやめてしまうと、その間に悪化してしまっても自分では気が付かない可能性があります。

痛みが強くなってから病院へ行っても、医師が治療の経過を確認できていないので、効果的な治療ができないというケースも考えられます。

もし、自分の症状に対して「医師に指示された通院回数が多い」と感じる場合には、勝手に通院をやめるのではなく、その旨を医師に相談してみましょう。

医師とコミュニケーションをとりながら、適切な通院を続けてください。

3.足首骨折で後遺症が残ったら症状次第で後遺障害等級の認定が受けられる可能性がある

ここまで、足首骨折の後遺症を残さないためにできることを解説してきました。

治療やリハビリが功を奏して、後遺症が残らず完治するのが一番良いでしょう。

しかし、それでも後遺症が残ってしまったというケースも考えられます。

もし交通事故による足首骨折の怪我で後遺症が残った場合、症状によっては、後遺障害等級の認定が受けられる可能性があります。

後遺障害等級の認定とは
後遺障害等級の認定は、交通事故による怪我で後遺症が残った際に行われる、後遺症の症状の重さなどを定めるためのものです。

等級は1級~14級の14段階あります。等級の数字が小さいほうが障害の重度が重いと判断され、慰謝料などを含めた賠償金も高くなる傾向にあります。

この認定は、損害保険料率算出機構という公的機関が行っているもので、認定された等級は、賠償金の計算などに使用されます。

交通事故による怪我の被害者は、認定を受けることで、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」などの、後遺障害に対する賠償金を請求できます。

※後遺障害慰謝料…交通事故によるケガで後遺障害が残ったことに対して支払われる金銭のこと。後遺障害を負ったことによる精神的な負担などについての補償のこと。
※逸失利益…死亡事故の被害や後遺障害を負うことによって本来健常なままであれば得られたであろう収益などの利益のこと。

この認定を受けることで、後遺障害に対する慰謝料や逸失利益などの賠償金を追加で請求することができます。

例えば痛みやしびれの神経症状で14級に認定された場合、110万円(弁護士基準の場合)の後遺障害慰謝料の請求が可能です。

足首骨折ではどのような後遺障害の等級が認められる可能性があるのかは、次章で詳しく紹介するので、当てはまる症状がある場合には認定の手続きを検討してください。

4.【足首骨折】認められる可能性のある後遺障害の等級

足首骨折の後遺症は、症状によって後遺障害等級の認定を受けられる可能性があるとお伝えしました。

実際に、どのような症状で何級に認定されるのか、症状ごとの等級の例を紹介します。

4-1.【神経障害】足首に痛みやしびれが残る│14級・12級

14級9号局部に神経症状を残すもの
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの

足首に痛みやしびれが残る症状は、神経障害と判断され、14級、もしくは12級の認定を受けられる可能性があります。

14級と12級の違いは、「神経学的な検査結果があるか」「レントゲンなどの画像所見があるか」などの、医学的な証拠が揃っているかどうかです。

十分な証拠があり、客観的に症状が証明できる場合は、12級、証拠は不足しているものの、医師が治療の過程などで判断し、症状があると説明できるものは14級となります。

4-2.【機能障害】足首がもとのように曲げられない│12級・10級・8級

12級7号1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
10級11号1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
8級7号1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

足首がもとのように(怪我をする前のように)曲げられないという症状は、機能障害と判断され、12級・10級・8級のいずれかの認定を受けられる可能性があります。

これらの等級の差は、関節の可動域がどの程度制限されたかによって異なります。

足首を曲げる動きが大きく制限されるほど、重い症状の等級に認定されます。

以下のような基準で等級が決まります。

・障害がない関節と比べて可動域が3/4以下になった場合:12級
・障害がない関節と比べて可動域が1/2以下になった場合:10級
・足首の関節がまったく動かなくなってしまった場合:8級

※あくまで一例です。実際は個別の状況により、認定の有無や等級は異なります。

4-3.【下肢短縮】足の長さが変わった│13級・10級・8級

13級8号1下肢を1cm以上短縮したもの
10級8号1下肢を3cm以上短縮したもの
8級5号1下肢を5cm以上短縮したもの

足首骨折で足の長さが変わった場合、下肢短縮と判断され、13級・10級・8級のいずれかの認定を受けられる可能性があります。

これらの等級は、レントゲン写真で下肢が短縮したことを証明し、何cmの短縮が認められるかで異なります。

5.足首骨折で認定される後遺障害等級ごとの慰謝料

前章で説明した通り、足首骨折では、8級、10級、12~14級のいずれかの等級の認定を受けられる可能性があります。

この等級が異なることで何が違うのかというと、請求できる後遺障害慰謝料の相場が大きく異なっているのです。

具体的に、等級ごとにどの程度差があるのか、各等級の後遺障害慰謝料の相場を一覧でお見せします。

【等級ごとの後遺障害慰謝料の相場】

8級830万円
10級550万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

※弁護士基準の場合

例えば、痛みやしびれなどの神経症状で認定される可能性のある14級と12級では、180万円も差が生じてしまうことが、お分かりいただけるでしょうか。

つまり、実際の症状よりも軽い等級の認定を受けてしまったら、本当は受け取れるはずの後遺障害慰謝料を請求できなくなってしまうのです。

6.後遺障害認定に向けて治療中のあなたがやっておくべきこと3つ

「後遺障害に該当するような症状が出ているから、認定を受けるためにできることがあれば今から準備したい」

後遺障害等級の認定を考えている方は、治療やリハビリを行いながら、以下のことに取り組んでみてください。

・医師の指示に従って通院を続ける
・相手の保険会社の言うままに症状固定を認めない
・レントゲン検査などの症状の証拠が残せる検査を受ける
・後遺障害等級の認定に強い弁護士に相談する

6-1.医師の指示に従って通院を続ける

まずは、医師の指示に従って通院を続けましょう。

なぜなら、定期的な通院を続けることで、骨折後の治療の経過が記録されるからです。

症状が改善しない場合でも、「治療に取り組んでも症状が残ってしまった」という証拠が残るため、診断書などにも明確に記載ができます。

もし、途中で勝手に通院をやめてしまうと、その間の治療記録がなくなり、怪我と後遺症の関連性が十分に証明できなくなってしまいます。

通院を自己判断でやめるのは、絶対に避けましょう。

6-2.相手の保険会社の言うままに症状固定を認めない

次に、相手の保険会社の言うままに症状固定を認めないことも重要です。

なぜなら、入通院の期間が6か月以上ないと、後遺障害等級の認定は難しいとされているからです。

症状固定は、基本的には医師が判断するものですが、相手の保険会社が

「骨折の場合はもう症状固定の時期ですよ」

などと、5か月目までに連絡をしてくる場合があります。

保険会社に症状固定の時期を決める権利はありませんが、そう言われてしまうと受け入れてしまう被害者も少なくありません。

しかし、ここで症状固定を受け入れてしまうと、認定を受けるのが非常に難しくなってしまいます。

保険会社に何か言われたとしても、「症状固定の時期は、医師と相談した上で決めます」と、明確に拒否して、症状固定を認めないようにしてください。

6-3.レントゲン検査などの症状の証拠が残せる検査を受ける

続いてやるべきことは、レントゲン検査などの症状の証拠が残せる検査を受けることです。

後遺障害等級の認定では、後遺障害が残っていることを証明できる、書類での証拠が重要になります。

レントゲンやMRIなどの画像診断の結果は、等級の認定において大きな証拠となるため、治療の過程で検査を受け、証拠を確保しておきましょう。

また、検査は一度だけでなく、治療の経過に合わせて定期的に行うことで、後遺障害が残ったことを客観的に証明できる材料となることもあります。

必要な検査やその頻度については、後遺障害の認定の手続きに必要であることを添えて、医師によく相談した上で対応してください。

6-4.後遺障害等級の認定に強い弁護士に相談する

最後にできることとしておすすめなのが、後遺障害等級の認定に強い弁護士に相談することです。

先ほども少し触れましたが、後遺障害等級の認定には、症状を客観的に証明できる書類を揃える必要があり、これまでに手続きをしたことがない人にはハードルが高いのです。

そこで、治療の段階から、後遺障害等級の認定に強い弁護士に相談だけでもすることをおすすめします

治療中から弁護士に依頼しておけば、ここまでに紹介した症状固定の時期や受けるべき検査などについて、都度確認しながら進めることができます。

手続きに向けてどのように動けばいいのかアドバイスをもらえるので、不安なく治療やリハビリに専念できるでしょう。

また、示談交渉などもあなたの代わりに弁護士が代理で行ってくれるので、相手とのやりとりにストレスを感じることもありません。

認定の手続きを検討している方は、治療中の段階から弁護士へ相談しておくことをおすすめします。

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7.まとめ

この記事では、足首骨折の後遺症について解説しました。

内容のまとめは、以下の通りです。

▼足首骨折では、以下のような後遺症が残る可能性がある。

症状内容
痛み、しびれ足首に痛みやしびれが残る。
歩いているときやスポーツ時などに違和感を覚える。
動かしづらい、疲れやすい足首が動かしづらく、運動などがしづらくなる。
足に負担がかかりやすく、すぐに疲れてしまう。
むくみやすい、腫れやすい足首にむくみや腫れが起こりやすくなる。

※あくまで一例です。

▼足首骨折の治療中に、できる限り後遺症が残るリスクを減らすためにできることは3つ。

・骨の癒合までの期間に足に負担をかけない
・医師や理学療法士の指示に従ってリハビリに取り組む
・適切な通院を続ける

▼それでも後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級の認定が受けられる。足首骨折では、8級、10級、12~14級のいずれかの等級の認定を受けられる可能性がある。

▼足首骨折で認定される可能性がある等級ごとの後遺障害慰謝料の相場は以下の通り。

8級830万円
10級550万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

▼後遺障害認定に向けて治療中のあなたがやっておくべきことは3つ

・医師の指示に従って通院を続ける
・レントゲン検査などの症状の証拠が残せる検査を受ける
・後遺障害等級の認定に強い弁護士に相談する

この記事の内容を参考に、まずは足首骨折の後遺症が残らないように行動し、万が一残ってしまった場合にも納得できる解決を目指して動けるようになってください。