後遺障害14級9号で75万円は安い?増額する方法や事例を解説

「後遺障害で14級9号が認定されると75万円がもらえる」と聞いたことがある方は多いかもしれません。

75万円というのは、むちうちなどで後遺障害14級9号が認定された場合に、自賠責保険(強制保険)からもらえる上限金額のことを指します。

しかしながら、治療しても治らない後遺障害が残っているのに「75万円で終わり」というのは、あまりにも安すぎます。

自賠責保険からは75万円しか支払われなくても、足りない補償を、加害者本人や加害者が加入する保険会社に請求していくのが普通です。

実際、過去の裁判例に基づいた適切な慰謝料の金額は、75万円よりも高い110万円が基準となります。さらに、逸失利益(後遺障害が残らなければ得られていたはずの将来の収入のこと)も認められるはずです。

この記事ではまず、後遺障害14級9号の75万円とは何を示しているのか?を明らかにして、内訳や正しい意味を解説していきます。

さらに、75万円より多くもらうための方法についても分かりやすく解説します。

むちうちなどで後遺障害14級9号を認定された方や、これから認定を目指している方は、ぜひこの記事を読んで、適正な賠償金についての知識を付けてください。

この記事の監修者
弁護士 山田 洋斗

弁護士法人サリュ千葉事務所
千葉県弁護士会

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1. 後遺障害14級9号の「75万円」とは

「後遺障害14級9号(局部に神経症状が残った場合)の賠償金は75万円」と聞いたことがある方もいるかもしれません。

まずは、後遺障害14級9号の「75万円」とは何を示すのかをしっかり理解していきましょう。

1-1.「75万円」は自賠責保険から支払われる上限金額

端的にいうと、後遺障害14級9号の「75万円」とは、自賠責保険から支払われる上限金額です。

自賠責保険とは、全ての車やバイクに加入が義務付けられている強制保険です。事故を起こした車やバイクは必ず自賠責保険に入っているので、被害者はこの「加害者が加入している自賠責保険」から補償金を受け取ることができるようになっています。

自賠責保険は、後遺障害が残った場合の保険金額の上限を等級(レベル)別に決めており、14級の場合には「75万円」と決められているのです。

後遺障害等級14級は、その内容によって9種類がありますが、いずれの場合も保険金額の上限は75万円と一律で決まっています。

【自賠責保険の後遺障害等級14級の保険金額(上限)】

等級後遺障害の内容保険金額
(上限)
141 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
9 局部に神経症状を残すもの
75万円

念のため、他の等級も含めた保険金額をまとめた表は以下です。

【自賠責保険の後遺障害等級別の保険金額(上限)】

等級保険金額(上限)
1級要介護4,000万円
その他3,000万円
2級要介護3,000万円
その他2,590万円
3級2,219万円
4級1,889万円
5級1,574万円
6級1,296万円
7級1,051万円
8級819万円
9級616万円
10級461万円
11級331万円
12級224万円
13級139万円
1475万円

参考:一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構「自賠責保険(共済)における後遺障害の等級と保険金額」

1-2. 後遺障害14級9号の「75万円」の内訳

後遺障害14級9号の「75万円」の内訳に含まれるのは、

(1)後遺障害に対する慰謝料(32万円)

(2)逸失利益(最大43万円まで)

の2つです。つまり、慰謝料と逸失利益を両方合わせて、75万円までしかもらえないということです。

逸失利益とは、将来得られるはずだったけれども、後遺障害(後遺症)のために得られなくなってしまった収入のことをいいます。

逸失利益の計算式
基礎年収(事故前の1年間の年収が基本) × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

後遺障害14級の場合、年齢や職業・年収によりますが、逸失利益は平均年収をベースに計算すると、だいたい70万円程度〜200万円程度になります。年収が多ければ、さらに多くなります。

しかし、例えば逸失利益が計算上150万円であっても1,000万円であっても、自賠責保険は「後遺障害等級14級に対する保険金額は75万円が上限」と決められているため、慰謝料と逸失利益は合わせて最大75万円しかもらえません。

※後遺障害逸失利益についてのさらに詳しい解説は、「【早見表付き】後遺障害の逸失利益はいくら?ケースごとの金額を解説」の記事も参考にしてください。

2. 自賠責保険では75万円を超える分はもらえない

1章の内容をもう少し詳しく説明すると、自賠責保険では、14級9号に該当する後遺障害が残った場合、計算上の逸失利益がいくらであったとしても、75万円を超える分は支払ってくれないということになります。

※後遺障害に対する補償として。

※ケガで通院・入院した場合の慰謝料や治療費、休業補償などは「傷害分」として別途計算され、120万円を限度に支払われます。

「75万円を超える分は支払われない」とはどういうことか、いくつか例を示して解説していきます。

Aさん(症状固定時の年齢が55歳、年収600万円の正社員)の例
 
(1)14級9号の後遺障害逸失利益=後遺障害逸失利益(基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)=600万円×5%×4.5797=約137万円
(2)14級9号の後遺障害慰謝料(自賠責基準)=32万円  

(1)+(2)=169万円だが、自賠責保険の決まりで75万円までしか支払われないので、Aさんが自賠責保険から受け取れる後遺障害に対する賠償金は75万円

Bさん(主婦)の例
※令和4年の賃金センサスの女性の全年齢平均賃金で計算
 
(1)14級9号の後遺障害逸失利益=後遺障害逸失利益(基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)=3,943,500円×5%×4.57=約90万円
(2)14級9号の後遺障害慰謝料(自賠責基準)=32万円  

(1)+(2)=122万円だが、自賠責保険の決まりで75万円までしか支払われないので、Aさんが自賠責保険から受け取れる後遺障害に対する賠償金は75万円

後遺障害が残った場合の逸失利益は、AさんやBさんの例のように70万円程度〜150万円程度になるケースがほとんどです。年収が1億円など高い人の場合には、逸失利益は2,000万円など高額になることもあります。

しかしながら、後遺障害14級9号に対して自賠責保険が支払ってくれる上限は、75万円です。そのうち32万円が後遺障害に対する慰謝料なので、後遺障害に対する逸失利益は最大で43万円までしか認められないということです。

そのため、逸失利益を計算した結果が70万円でも150万円でも2,000万円でも、上限は75万円なので、ほとんどの後遺障害14級9号の方が自賠責保険からもらえる「後遺障害分」は75万円となります。

【後遺障害14級9号の方が自賠責保険から受け取れる後遺障害に対する保険金額】

逸失利益の金額自賠責保険から受け取れる保険金額(後遺障害分)
逸失利益が90万円75万円(慰謝料32万円+逸失利益43万円まで)
逸失利益が150万円75万円(慰謝料32万円+逸失利益43万円まで)
逸失利益が1,000万円75万円(慰謝料32万円+逸失利益43万円まで)
逸失利益が2,000万円75万円(慰謝料32万円+逸失利益43万円まで)

75万円を超える分は、自賠責保険からはどうあがこうとも、もらうことはできません。

3. 後遺障害14級9号で75万円より多くもらうには加害者に請求する必要がある

ここまで述べた通り、後遺障害14級9号に認定された場合、自賠責保険からは慰謝料と逸失利益を合わせて75万円までしかもらえません。これは決まりなので、どうしようもありません。

「足りない補償についてどうするか?」というと、加害者に請求することになります

例えば、自賠責保険からもらえる逸失利益の金額は43万円分まで(75万円のうち32万円は慰謝料)です。もしも逸失利益が183万円ならば140万円足りないので、足りない分を加害者側に請求していきます。

加害者が任意保険に加入している場合は、加害者側の任意保険会社に請求することになります。ただし、任意保険会社からは、相場よりも低い補償額で「示談しましょう」と提案されることがあるので注意が必要です。

それこそ、「後遺障害14級9号なので、後遺障害分は75万円支払います」で終わらせようとしてくるケースもありえます

上記のような提案が来たら、絶対に提案をのんで示談してはいけません。

自分のケースの場合だと「後遺障害に対する慰謝料はいくらが妥当か」「逸失利益はいくらが妥当か」を計算して、正当な金額をもらえるように動くのが正解です。

4. 裁判基準で算出すれば後遺障害14級9号で75万円より多い補償金を請求できる

3章までは、後遺障害14級9号に対して「自賠責保険からもらえる補償額」の説明をしました。この75万円というのは、自賠責保険に適用される「自賠責基準」で決まっています。

しかしながら、裁判基準で計算すれば、後遺障害14級9号に対して75万円より多い補償金を請求することができます。

4-1. 自賠責基準・任意保険基準・裁判基準とは

慰謝料の算定基準には3種類(自賠責基準・任意保険基準・裁判基準)があり、どの基準を使うかによって補償額の金額がかなり変わってきます。

「自賠責基準」は、1章〜3章で解説した通り、強制保険である自賠責保険会社が定めている基準です。14級9号の場合、最大で75万円となっており、後遺障害に対する補償についてはそれ以上はもらえません。

一方、「任意保険基準」とは、任意保険会社が独自に定めている基準です。残念ながら、基準となる数字は公表されていません。一般的に、自賠責基準より高い金額が設定されています。加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社の担当者から「任意保険基準を基に算定した金額」を提示され、示談になることが一般的です。

最後の「裁判基準」(弁護士基準)とは、過去の判例に基づいた基準となります。実際に裁判で争って「この後遺障害が残ったケースでは〇円の慰謝料と逸失利益の金額が妥当」と判決が下された金額を基にしているので、3つの中で最も適切な金額といえます。

3つの基準の金額を比較すると、自賠責基準が最も低く、次に任意保険基準、最も高い金額になるのが裁判基準です。

4-2. 3つの基準による後遺障害14級9号の慰謝料

後遺障害14級9号に対する慰謝料の金額は、以下のように違いが出てきます。

【後遺障害14級9号に対する慰謝料】

自賠責基準任意保険基準裁判基準
32万円
(逸失利益と合わせて最大75万円までしか支払われない)
非公開110万円

裁判基準だと、14級9号の後遺障害が残ったことに対する慰謝料は110万円が妥当とされています。自賠責基準よりかなり高額な金額となります。

任意保険基準は保険会社によって異なりますが、32万円と110万円の間での提示がされます。もしも自賠責基準に近い低額な金額を提示された場合には、弁護士を介入させて「裁判基準での適正な金額」に近づけさせるよう交渉していくことをおすすめします。

5. 後遺障害14級9号で75万円より多くもらうステップ

ここからは、後遺障害14級9号で75万円より多くもらうステップについて解説していきます。

それぞれのステップについて解説していきます。

5-1. 加害者の保険加入状況を確認する

まずは加害者の保険加入状況を確認します。

多くの場合は、加害者は強制保険である「自賠責保険」と、自分で任意で加入する「任意保険」、2つの保険に入っているはずです。任意保険に入っていない場合には、保険会社を通したやり取りができないため、示談交渉が難航することがあります。詳しくは弁護士に相談しましょう。

加害者が任意保険に入っている場合、その任意保険会社の担当者と、交通事故の損害賠償について示談交渉を進めていく流れになります。

5-2. 症状固定後に後遺障害等級認定を受ける

後遺障害についての賠償金を受け取るには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。

症状が固定した後に、加害者の任意保険会社に医師が書いた後遺障害診断書を提出し、後遺障害が認められれば、後遺障害についての賠償金を受け取ることができます。

後遺障害等級認定については、以下の記事もぜひ参考にしてください。

後遺障害認定で納得の結果を得るための重要知識と手順【弁護士解説】

後遺障害診断書の書き方|等級認定に有利な記載例を弁護士が紹介

なお、できるだけ早期に弁護士に相談することで、治療についてのアドバイスをすることができ、最終的な示談金額を増やせるケースがあります。迷ったらまずは無料相談を受けることをおすすめします。

5-3. 加害者の任意保険会社からの示談金額を確認する

症状が固定したタイミングで、加害者の任意保険会社から「示談金額のお知らせ」が届くので、内容を確認してください。

前半で解説した通り、75万円というのは、自賠責保険が後遺障害14級9号の被害者に支払う上限金額です。任意保険会社からの示談金の提案額は、一般的には75万円より高いはずです。

示談金の提案額のうち、「後遺障害に対する慰謝料がいくらか」、「後遺障害の逸失利益はいくらになっているか」をしっかり確認しましょう。

5-4. 示談金額・内容が妥当なものかを確認する

示談金の提案をチェックしたら、それを「裁判基準」と照らし合わせて妥当なものか、自分が納得できる金額かどうかを見ていきましょう。

(1)後遺障害14級9号に対する慰謝料

後遺障害に対する慰謝料はいくらになっているか確認しましょう。裁判基準では、14級9号に対する後遺障害慰謝料は110万円です。

(2)後遺障害14級9号に対する逸失利益

後遺障害が残らなければ本来得られたはずの収入「逸失利益」がいくらで算定されているかを確認しましょう。

逸失利益は、交通事故に遭った時点で仕事に就いていた方や、当然に就く予定だった方(子どもや学生など)はもちろん、主婦・主夫など家庭を支えていた方ももらえるものです。

悪質な保険会社の場合、「被害者は専業主婦なので、逸失利益は無しです」と言ってくるケースがあるかもしれません。また、年収に応じて逸失利益は計算すべきものですが、不当に低い年収で算出してくるケースもありえます。

そのため、できる範囲で自分でも逸失利益を計算してみて、示談の内容と比較してみることを強くおすすめします。計算方法は「【早見表付き】後遺障害の逸失利益はいくら?ケースごとの金額を解説 」の記事で詳しく解説していますが、もしわからなければ弁護士に相談してみましょう。

サリュならば、交通事故被害者からの初回相談は無料でお受けしています。「金額が適正か分からない」「計算方法が分からない」という場合はぜひお気軽にご連絡ください。

5-5. できるだけ裁判基準に基づいた賠償金をもらえるよう示談交渉する

提案された示談内容に納得できない場合には、できるだけ裁判基準に基づいた損害賠償金に近づけられるよう示談交渉していきましょう。

しかしながら、被害者本人が「示談金が安すぎる」と加害者の保険会社に訴えても、取り合ってくれないことがほとんどでしょう。こうしたケースでは、弁護士に介入してもらうのがベストです。

例えば、後遺障害14級9号に対する慰謝料は自賠責基準では32万円ですが、裁判基準では110万円となります。弁護士が交渉することで、裁判まで行かなくても、慰謝料の金額を110万円に近づけられるケースは多くあります。

さらに、弁護士が算定した適正な逸失利益についても、保険会社に請求することが可能です。

弁護士が介入することで、当初の75万円から数百万円増額させることができるケースもあります。年収が高い方の場合は、逸失利益の金額も高くなるため、さらに多く上乗せできる可能性があります。

6. 後遺障害14級9号で75万円から増額させた事例

ここからは、交通事故被害にあって14級9号の後遺障害が認定された方で、自賠責保険からの75万円よりも多い賠償金を獲得したケースについて解説していきます。

6-1. 合計329万円の損害賠償金を獲得した事例

事故当時に会社員だった男性Wさんは、自らが運転する自動車で信号待ちをしている時に、後ろから加害自動車に追突されて頚部及び腰部を受傷しました。

通院治療中からサリュにご依頼いただき、事故から7ヶ月間に渡って整形外科で治療を受けました。しかし残念ながら症状が完治することはなく、Wさんには、項部痛、腰痛、左手のしびれ感などの症状が残存しました。

後遺障害申請もサリュがサポートさせていただき、Wさんには「併合14級」が認められて自賠責保険金75万円を獲得しました。しかし、75万円は十分な補償とは言えません。そこでサリュは、後遺障害等級14級を前提に、加害者側の任意保険会社と示談交渉しました。

粘り強い示談交渉を進めた結果、最終的に、自賠責保険金及び損害賠償金で合計329万円を獲得することができました

この事例の詳細:事例363:主治医とのコミュニケーションに不安を感じていたところ、サリュにご依頼。治療中でも後遺障害審査を見通したサポートで後遺障害等級14級獲得。自賠責保険金を含み、合計329万円の損害賠償金で解決

6-2. 結果的に1,100万円の損害賠償金を獲得した事例

歩行中に自動車に衝突されてしまい、右脛骨の高原骨折の傷害を負ったBさん。相手方の保険会社は、治療中でこれから後遺障害が認定されるかどうかまだ分からない段階から、「最終的に約75万円の支払いになるだろう」と無責任に告げてきたそうです。

Bさんから依頼を受けて後遺障害認定申請をしたところ、右ひざの痛みについて14級9号に該当するとの認定結果が出ました。しかしこれはケガの状況から見ると妥当な等級ではないと判断し、サリュが提携している顧問医とも協力をして、MRI画像やCT画像の見直しを行いました。

後遺障害認定を行う自賠責調査事務所が見落とした骨折痕を見つけて異議申し立てをしたところ、12級7号の等級を獲得することができました。

後遺障害の等級が上がったことや弁護士が介入したことで、結果的に、Bさんは保険会社から約1,100万円の賠償金を獲得できました。

この事例の詳細:事例327:顧問医との連携により、右膝について適切な後遺障害等級の認定を受けられた

サリュは、交通事故の被害者専門の弁護士事務所なので、交通事故の解決実績は20,000件以上あり、全ての弁護士が交通事故の知識と経験を十分に備えています。

治療途中や治療後でも相談可能ですから、是非お気軽にお問い合わせください。

 

7.まとめ

本記事では、後遺障害14級9号が認定された場合の「75万円の意味」などについて解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

▼後遺障害14級9号の「75万円」とは

・自賠責保険から支払われる上限金額
・慰謝料と逸失利益合わせて最大75万円までしかもらえない
・逸失利益が100万円だろうが1,000万円だろうが、最大75万円まで
・足りない補償は加害者(または加害者の保険会社)に請求する

裁判基準で算出すれば後遺障害14級9号で75万円より多い補償金を請求できる

・自賠責基準と裁判基準は、算定基準がだいぶ異なる
・弁護士が介入することで、裁判基準で算定した慰謝料に近付けることができる
・また、逸失利益についても請求できる

後遺障害14級9号で75万円より多くもらうステップ

・STEP1:加害者の保険加入状況を確認する
・STEP2:症状固定後に後遺障害等級認定を受ける
・STEP3:加害者の任意保険会社からの示談金額を確認する
・STEP4:提案内容が妥当かを確認する
・STEP5:できるだけ裁判基準に基づいた賠償金をもらえるよう示談交渉する

後遺障害14級9号が認定された場合の賠償金は、75万円では到底足りないものです。もしも加害者側に「75万円しか支払えない」と言われたら、弁護士に相談して適正な金額を請求していくことをおすすめします。