主婦などの家事従事者の休業損害【交通事故】相場や計算方法を解説

1. 休業損害とは

休業損害とは、交通事故による傷害のために、休業を余儀なくされ、本来得べかりし利益を得られなくなったことによる損害をいいます。会社員の方であれば、仕事を休んだ日について給料がもらえなくなるので、仕事を休んだ日数や事故前の給料の金額について会社に証明してもらい、減収分について事故の相手方に請求していくことになります。では、本コラムの題材である主婦などの家事従事者の休業損害は認められるのでしょうか。

2. 家事従事者の休業損害について

このテーマは、動画でも解説しています。こちらもぜひご覧ください。

【弁護士】交通事故に遭ったとき、
主婦は休業損害を請求できる?【解説】

(1)主婦などの家事従事者に休業損害は認められるか

典型的なのは、一家を支えられるほどの収入がある夫と子どもがいる家庭の専業主婦の方が交通事故の被害に遭って、家事労働に支障が生じているようなケースです。
前述したように、休業損害とは、交通事故による傷害のために、休業を余儀なくされ、「本来得べかりし利益」を得られなくなったことによる損害であるので、専業の家事従事者の場合は家事に支障が出たとしても、元々現実収入がないのであれば、一見すると「本来得べかりし利益」が認められないようにも思えます。
しかし、他人の生活を支えるために家事をこなしている方については、その家事については経済的な評価が可能と考えられるため、家事従事者についても休業損害は認められます。「他人のため」というのが大事なポイントです。例えば、一人暮らしで自分が生きてく上で必要な家事をこなしていても、それは家事従事者として評価されません。

(2)家事従事者の休業損害の相場・計算方法

では、家事従事者の休業損害の金額はどのように認められるのか。
まず、自賠責基準では令和2年3月31日以前に発生した交通事故の場合については、原則として入通院の実日数×5700円、令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合には、原則として入通院の実日数×6100円が認められます。
一方で、裁判所の休業損害の金額の認定については自賠責と大きく異なります。
休業損害を計算する上での基礎となる収入について、裁判所は女性の平均賃金を基礎として考えています。具体的には、平均賃金をまとめた賃金センサスというものがあります。その中でも「賃金センサス第1巻第1表の産業計,企業規模計,学歴計,女性労働者の全年齢平均の賃金額」という、女性で正社員の被雇用者だけでなく、会社の社長を務めている人やパートで働いている人などあらゆる人々の平均収入を基に休業損害の基礎収入を認定します。
令和元年でいうと388万0100円とされています。
これを365日で割ると1日あたり1万0630円となるので、自賠責基準より相当高い金額になるじゃないかと思いますが、裁判所は自賠責と異なり、通院した分をそのまま休業損害として認定することはほぼないと言っていいでしょう。
近時の裁判所の判断としては、実際の被害者の症状や家事に支障が生じている程度に応じて1日あたりの金額を徐々に減らした認定をすることが多いです。一般的に逓減方式と呼ぶことがあります。
逓減方式は具体的にどういうものかというと、1日当たりの金額のベースは前述したとおり388万0100円を365日で割った1万0630円です。
そして、交通事故の被害に遭った方は多くの場合、事故直後に最も症状が重く、右肩上がりで症状が回復していきます。
そのため、例えば交通事故の被害に遭ったばかりで全く家事ができないような時期が30日間あったとしたら、1万0630円×30日=31万8900円、その後の60日間は被害者の家事への影響が70%とみて、1万0630円×60日×0.7=44万6460円。その後の90日間は50%で1万0630円×90日×0.5=47万8350円というように、現実の被害者の症状や家事に支障が生じている程度に応じて、休業損害の額を交通事故発生日から時が経過するにつれて1日当たりの金額を逓減させていく認定をします。
通院していない日についても休業損害を認めるという意味では自賠責基準よりも被害者の方に有利と言えますが、非常に軽微な事故で症状も軽い場合は家事に支障が生じている程度も低いと判断されることも多いので自賠責基準の休業損害の計算よりも低い認定になることもあります。

3. 兼業の家事従事者の家事労働に支障が出ている場合

家では主として他人のために家事をしているが、外でも仕事をしていて収入を得ている方も多いと思いますが、この場合でも家事労働についての休業損害が認められることがあります。平成11年に、交通事故の専門部がある東京地方裁判所民事第27部、大阪地方裁判所第15民事部及び名古屋地方裁判所民事第3部の三庁が様々な交通事故の論点について提言をした「三庁共同提言」の中で、兼業(有職)の家事従事者については、休業損害等の基礎収入について、実収入額が全年齢平均賃金を上回っているときは実収入額によるとしました。
そのため、兼業の家事従事者の方については、外での仕事の収入より女性の平均賃金が高い場合には、家事従事者としての休業損害が認められる可能性が出てきます。
なお、外でのお仕事の状況からして、主として家事に従事しているとはいえないような場合であれば、平均賃金より低額の収入を得ていたとしても家事従事者として認められない場合もあるので、注意が必要です。
そして、兼業の家事従事者の方の場合の特有なのが、外での仕事に減収がない、休んでいないといった場合に、休業損害としてはどのような認定がされるのかという点です。
交通事故の被害者の方からご依頼いただくことが多い筆者としては、この点は曖昧に書いてしまいたい部分でありますが、本コラムをここまでご覧になった物好きな交通事故被害者の方に現実的な争点も伝えておきます。
例えば、兼業の家事労働者の外での仕事に減収がないのであれば、家事にも影響がないのではないか、認めるにしても金額は女性の平均賃金から外での仕事の現実収入を引いた額を基礎とすべきではないか、などと保険会社側から主張されることがあります。裁判所や紛争処理センターも同様の考えをとることがあります。

4. 男性の主夫の場合

典型的なケースとして女性の専業主婦のケースについて触れましたが、男性の主夫の場合にも休業損害は認められるのでしょうか。
女性であろうと男性であろうと、主として家事労働に従事しているのであれば、交通事故により現に家事労働に支障が出ている場合は休業損害として認定されることになります。
ただ、保険会社との交渉や、裁判所で休業損害を認めてもらうためには、女性の家事労働者の方と比べて男性の家事従事者の方の場合の方が現実的には難易度が高いです。
男性で家事従事者の主張をされる方の中で、少し前まで働いていたけど最近仕事を辞めて無職だったときに交通事故に遭ったが、妻も働いているし事故のときは無職で家事もやっていたから休業損害が認められるだろうという方がいます。無職だったからといって、必ずしも家事従事者になるというわけではありません。
男性の主夫の休業損害が認められるには、継続して家事に従事していることの立証が強く求められる傾向にあります。男女平等が強く求められる昨今、男性の主夫を疑いの目で見るのはおかしいと思いますが、保険会社や裁判所は簡単には男性の家事従事者を認めてくれません。
各家庭の事情の違いはありますが、例えば女性が外で働いていて高収入を得ていて仕事に専念するためにその配偶者である男性が家事や育児に継続的に専念して、女性の扶養に入っていることが明らかな場合などは認められやすいでしょう。

5. 家事従事者の休業損害に関する解決事例