【制度別】高次脳機能障害2級の認定基準|認定のためにすべきこと

「交通事故で重度の高次脳機能障害の状態になってしまったけど」

「高次脳機能障害で2級をもらえたら、障害年金や障害者手帳も2級になる?」

この記事を読んでいる方は、家族が事故で高次脳機能障害になってしまい、2級を認定してもらいたいと悩んでいるのではないでしょうか。

介護が必要な状態になってしまうほどひどい後遺症が残ったなら、2級を獲得して慰謝料や年金を受け取りたいと思うのは当然のことです。

高次脳機能障害で後遺障害2級が認定される基準は、日常生活で随時介護が必要な状態かどうかです。

以下のどれかに当てはまる場合は、高次脳機能障害2級を獲得できる可能性が高いですよ。

高次脳機能障害で後遺障害2級が認められる基準
・食事や入浴、トイレ、着替えに随時介護が必要
・意識障害があるため他人の監視が必要
・自宅内の日常生活動作はできるが介護なしでは1人で外出することができない

なかには、後遺障害認定以外にも、障害年金や障害者手帳で2級を獲得したい方もいるでしょう。

これらはそれぞれ別の制度なので、認定基準や申請先は後遺障害認定とは異なります。

例えば、障害年金で2級を獲得できても、後遺障害2級を獲得できるとは限りません。

慰謝料や賠償金に大きく関係するのが後遺障害認定ですが、実は高次脳機能障害で2級を獲得するのはかなり難しい傾向にあります。

随時介護が必要であることに加えて、

「初診時に頭部外傷の診断がある」

「事故後に意識障害があった」

などの記録がなければ、高次脳機能障害だと認められず、正当な慰謝料をもらえなくなる恐れもありますよ。

そこで、この記事では以下について解説します。

この記事で分かること
・後遺障害、障害年金、障害者手帳ごとの高次脳機能障害2級の認定基準
・高次脳機能障害で2級を獲得した場合の慰謝料相場
・後遺障害認定で高次脳機能障害2級を獲得するためにするべきこと

この記事を読めば、高次脳機能障害で2級を獲得するための基準を、制度別に理解できます。

2級を獲得するためにするべきことも解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事の監修者
弁護士 山田 洋斗

弁護士法人サリュ千葉事務所
千葉県弁護士会

交通事故解決件数 1,100件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2014年 明治大学法科大学院卒業
2014年 司法試験合格
2015年 弁護士登録、弁護士法人サリュ入所
【獲得した画期的判決】
【2021年8月 自保ジャーナル2091号114頁に掲載】(交通事故事件)
【2022年 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(赤い本)105頁に掲載】
会社の代表取締役が交通事故で受傷し、会社に営業損害が生じたケースで一部の外注費を事故と因果関係のある損害と認定した事例
【弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例333:弁護士基準の1.3倍の慰謝料が認められた事例
事例343:相手方自賠責保険、無保険車傷害保険と複数の保険を利用し、治療費も後遺障害も納得の解決へ
事例323:事故態様に争いがある事案で、依頼者の過失割合75%の一審判決を、控訴審で30%に覆した

1.【制度別】高次脳機能障害2級の認定基準

高次脳機能障害で2級がある制度は、3つあります。

後遺障害認定】後遺症が認められると 賠償金(逸失利益や後遺症慰謝料など)を受け取れる制度。
障害年金】公的年金に加入している人が経済的な支援を受けられる制度。
障害者手帳】自治体のサービスや支援を受けられる制度。税金の軽減措置や公共交通機関の割引などのサービスを受けられる。

制度によって認定基準や申請先が異なるので、例えば障害年金で2級を獲得しても後遺障害認定で2級を認められるとは限りません。

ここでは、それぞれの認定基準を解説します。

1-1.【後遺障害認定】「随時介護が必要」なら認定される

後遺障害 は、交通事故の加害者に請求する損害賠償である、後遺障害慰謝料を受け取るための認定です。

高次脳機能障害で後遺障害認定2級と認定される基準は、「随時介護が必要」だと判断されることです。

厚生労働省の神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準には、以下の記載があります。

「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」は、第2級の2の2とする。
以下のa、b又はcが該当する。
a:重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
b:高次脳機能障害による痴ほう、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの
c:重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの

出典:厚生労働省 神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準

簡潔にまとめると、高次脳機能障害の症状により

「食事や入浴・トイレ・着替えに随時介護が必要」

「意識障害があるため随時他人の監視が必要」

「自宅内の日常生活動作はできるが、介護なしでは1人で外出することができない」

のうち、どれかに当てはまる場合、後遺障害2級が認定される可能性があるということです。

しかし、後遺障害認定は、上記に加えて医師の診断書や画像証拠などを用意して申請し、後遺症があると認めてもらわなければなりません。

くわしい内容は、「3.【後遺障害認定】高次脳機能障害で後遺障害2級を受けるためにするべきこと」で解説します。

1-2 .【障害年金】「他人の助けがないと日常生活が極めて困難」

障害年金は、公的年金に加入している人が経済的な支援を受けられる制度です。

高次脳機能障害で障害年金2級を認定される基準は「必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害であること」です。

高次脳機能障害の症状が原因で、日常生活や社会生活にどれだけ制限があるか、が重視されます。

高次脳機能障害で障害年金2級になるケース
・一人での日常生活は困難
・高次脳機能障害の症状により労働できず収入を得られない
・家の中での活動なら問題なくできるが外出は厳しい など

また、高次脳機能障害で日常会話が誰とも成立しない程度の失語症がある場合は、2級を獲得しやすい傾向にありますよ。

障害年金は2種類ありますが、会社員や公務員の方は厚生年金と国民年金に加入しているので、受給資格を満たしているならどちらも受け取れます。

※2024年6月時点の金額です。また、昭和31年4月2日以後の生まれの方の場合の金額です。

※報酬比例の年金は、給料や年金の加入期間で変動します。

障害年金の申請方法や受給資格については、日本年金機構の公式サイトをご覧ください。

後遺障害認定と障害年金の申請について
後遺障害認定と障害年金は、どちらも申請すべきです。  
通常、後遺障害認定を受けた方がもらえる損害賠償金と、障害年金を同時に受け取ることはできません。
逸失利益を受け取っている場合は、障害年金を申請しても3年間は支給されない決まりです。
※逸失利益:高次脳機能障害によって働けなくなった人が、将来得られたはずの利益

しかし、3年経てば障害年金の支給は再開されます。
また、治療費や慰謝料などの損害賠償は、障害年金を受け取っている間も支払われる仕組みです。
 
そのため、どちらも申請しておくことをおすすめします。

1-3.【障害者手帳】「必ずしも他人の助けは必要ないが、日常生活が極めて困難」

障害者手帳制度は、障害によって日常生活でサポートが必要な方に、自治体から交付される手帳です。

高次脳機能障害で障害者手帳2級を認定される基準は、「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものであるか」です。

高次脳機能障害で障害者手帳2級になるケース
・一人で食事はできるがバランス良く食事をとれない
・料理や洗濯、掃除などの家事を助けなしではできない
・金銭感覚がなくなり、計画的に買い物できない など

高次脳機能障害で障害者手帳2級を認定された場合は、以下のサービスを受けられます。

・医療費の助成
・県営住宅の優先入居
・鉄道やバスの運賃割引
・タクシー券や駐車場利用券の発行
・県立施設の利用料割引 など

※お住まいの都道府県や市町村区によって内容は異なります。

参考:厚生労働省 障害者手帳

障害者手帳の申請方法は、お住まいの市町村区の窓口にお問い合わせください。

2.【後遺障害認定】高次脳機能障害2級の慰謝料は2,370万円以上

高次脳機能障害で2級が認定される基準を理解できたでしょう。

交通事故が原因で高次脳機能障害になり、正当な慰謝料(賠償金)を受け取るために重要なのは、後遺障害認定です。

後遺障害認定は、等級によって慰謝料の金額が変わります。

高次脳機能障害で後遺障害2級を獲得した場合、受け取れる慰謝料は2,370万円以上です。

高次脳機能障害3級で受け取れる慰謝料(賠償金)
後遺障害慰謝料2級:2,370万円(弁護士基準)
・後遺症が残ったことに対する慰謝料
・後遺障害等級によって金額が変わる
入通院慰謝料・入通院によって精神的な負担を感じることへの慰謝料
・入通院した日数によって金額が変わる
休業補償・高次脳機能障害の症状で仕事を休んだ際にもらえるお金
・事故に遭う前の給料と休んだ日数をもとに計算される
逸失利益・高次脳機能障害にならなければ将来得ることができたはずの利益
・高次脳機能障害で仕事を辞めた場合、事故に遭う前の給料や年齢などをもとに計算される
その他・治療にかかったお金や介護に必要なお金

※ここで紹介している慰謝料金額は、もっとも高額な基準で計算されたものです。弁護士に依頼しない場合は、少なくなる可能性があります。

交通事故の被害者は、後遺障害慰謝料だけでなく、入通院した場合の慰謝料や治療費・逸失利益なども請求できるため、最終的に受け取れる金額は2,370万円よりも多くなるケースがほとんどです。

しかし、等級が1つでも下がると慰謝料の金額は大幅に変わってしまいます。

3.【後遺障害認定】高次脳機能障害で2級を受けるためにするべき4つのこと

高次脳機能障害になってしまった家族を支える立場からすると、事故前とは明らかに違う状態になってしまった被害者本人のためにも、2級を獲得したいですよね。

しかし、高次脳機能障害は客観的に証明しづらい後遺症のため、簡単には認められないのが現状です。

この章では、高次脳機能障害で後遺障害2級を受けるためにすべきことを紹介します。

まず、高次脳機能障害で2級を受けるためには、以下を満たしている必要があります。

後遺障害認定で高次脳機能障害を認められる基準
・初診時に頭部外傷の診断がある
・事故後意識障害があった
・診断書に高次脳機能障害や脳挫傷の記載がある
・神経心理学的検査で異常が明らかである

さらに、以下の4つが2級を受けるために重要なポイントです。

1.1年以上リハビリをし、担当医師に症状固定を診断してもらう
2.日常生活で随時介護が必要であることを証明・主張する
3.高次脳機能障害2級を証明できる画像証拠を準備する
4.高次脳機能障害2級を証明する診断書を医師に作成してもらう

くわしく見ていきましょう。

3-1.1年以上リハビリをし、担当医師に症状固定を診断してもらう

高次脳機能障害で2級を獲得するには、1年以上リハビリをする必要があります。

なぜなら、リハビリに通わなければ、高次脳機能障害である客観的な証拠を残せないかです。

1ヶ月程度で勝手にリハビリをやめた場合、

「リハビリを受けなかったから後遺症が残った」

「経過が分からないから事故による後遺症とは考えられない」

などと、加害者の保険会社に詰められるかもしれません。

そのため、担当医師に「これ以上リハビリを続けても回復が見込めない」と言われるまでリハビリを続け、症状固定を診断してもらう必要があります。

しかし、交通事故や後遺障害認定にくわしくない医師だと、早い時期に症状固定と診断する可能性がある点に注意が必要です。

どのような病院で検査を受ければいいか分からない方は、弁護士に相談してください。

3-2.日常生活で随時介護が必要であることを証明・主張する

後遺障害認定で高次脳機能障害2級を受けるためには、日常生活で随時介護が必要であることを証明しなければなりません。

高次脳機能障害で後遺障害認定を申請する際、医師の作成した診断書のほかに、一緒に暮らす家族が作成する日常生活報告書も提出します。

書類を作成する際に記載漏れが起こらないよう、普段から家族がどのようなサポートをしているのか、しっかり記録することが大切です。

もし随時介護が必要であることを書類上の証拠で証明できない場合は、2級相当の後遺症だとしても、3級や5級になってしまいます。

3-3.高次脳機能障害2級を証明できる画像証拠を準備する

後遺障害認定で高次脳機能障害2級を受けるには、MRIとCTの画像で脳損傷があることを証明する必要があります。

病院で定期的に検査を受け、画像による証拠を残しておきましょう。

高次脳機能障害を証明する画像証拠となるもの
・脳挫傷や脳出血を証明できる検査結果
・事故後3ヶ月~6ヶ月程度での全脳室の拡大や脳表の萎縮を証明できる検査結果

一人で買い物に行けない、一人で食事ができないなど、明らかに高次脳機能障害2級の症状に当てはまっていても、画像による証拠がなければ後遺症だと認めてもらうのは難しいです。

そのため、医師の診察やリハビリをすると同時に、検査を受けて画像の証拠を残すことが大切です。

3-4.高次脳機能障害2級を証明する診断書を医師に作成してもらう

高次脳機能障害2級を証明するためには、後遺障害診断書を医師に作成してもらう必要があります。

診断書は、後遺障害申請において、事故のせいで後遺症が残ったことを証明する証拠となるものです。

後遺障害が認定される基準である以下について、正しく診断書に記載があるかどうかは特に重要です。

後遺障害認定で高次脳機能障害を認められる基準
・初診時に頭部外傷の診断がある
・事故後意識障害があった
・診断書に高次脳機能障害や脳挫傷の記載がある
・神経心理学的検査で異常が明らかである

しかし、交通事故の案件に対応したことがない医師だと、診断書の適切な書き方を知らない可能性があります。

診断書の内容が不十分だと2級を認めてもらえない可能性が高まるため、不安な場合は弁護士に相談してから後遺障害認定の申請をすることをおすすめします。

4.【後遺障害認定】高次脳機能障害2級を獲得するには弁護士の力が必要

前章では、リハビリで客観的証拠を残す・検査を受けて画像証拠を残す、などが高次脳機能障害2級を受けるために必要だと解説しました。

しかし、これらを被害者家族ですべておこなうのは、難しいでしょう。

高次脳機能障害で2級を獲得するためには、弁護士の力が必要です。

弁護士なら、以下のような手段を使って、高次脳機能障害で2級を獲得するために行動できます。

高次脳機能障害で2級を獲得するために弁護士ができること
・2級を証明するためにどのような検査を受けるべきなのか、被害者に提案する
・担当医師が画像による証拠を見落としていないか、専門医師に確認しに行く

交事通故にくわしくない病院で検査を受けると、高次脳機能障害の原因を見落とされる可能性があります。

また、加害者の保険会社が「介護が必要なのは持病のせいだろう」と主張し、減額した慰謝料を提案してくる可能性もありますよ。

加害者側に納得のいかない条件で示談交渉されたとしても、知識が豊富な弁護士がいれば泣き寝入りすることはありません。

5.高次脳機能障害で後遺障害2級獲得を目指すならサリュにご相談ください

高次脳機能障害で後遺障害2級の獲得を目指すなら、私たちサリュにご相談ください。

サリュは、交通事故の被害者専門の弁護士事務所です。

高次脳機能障害で苦しむ本人と、家族の力になります。

サリュがあなたの力になれる理由は、約20,000件の豊富な解決実績をもとに、一人ひとりに適切なサポートができるからです。

実際にサリュの弁護士が介入した案件のなかに、麻痺+高次脳機能障害で2級を獲得できた事例 がありますよ。

また、高次脳機能障害2級を認められなかったとしても、弁護士の交渉によって2級相当の後遺症があると認めさせ、正当な慰謝料を受け取れる場合もあります。

本記事で解説した高次脳機能障害2級について、もっとくわしく知りたい・不安がある、などと感じるなら、ぜひご相談くださいね。


6.高次脳機能障害2級に関するよくある質問と回答

最後に、高次脳機能障害2級に関するよくある質問にお答えします。

【Q1】高次脳機能障害2級と1級の違いは?
【Q2】高次脳機能障害2級が認定されなかったらどうすればいい?

 5-1.【Q1】高次脳機能障害2級と1級の違いは?

高次脳機能障害2級と1級の違いは、「介護がどの程度必要か」です。

2級は日常生活において随時介護が必要であることが認定される基準ですが、1級は常に介護が必要な場合に認定されます。


後遺障害等級



認定基準



1級



食事や入浴・トイレ・着替えに随時介護が必要


意識障害があるため随時他人の監視が必要



2級



食事や入浴・トイレ・着替えに常に介護が必要


意識障害があるため常に他人の監視が必要


 生きていくうえで必要な食事やトイレなどの動作を一人でおこなえず、常に誰かが側にいなければならない状況だと、1級が認定される可能性が高いですよ。

 5-2.【Q2】高次脳機能障害2級が認定されなかったらどうすればいい?

高次脳機能障害2級が認定されなかった場合、結果に納得がいかないなら再申請できます

 しかし、前回と同じ証拠で再申請しても、2級は認められません。

 交通事故に強い弁護士がいれば、足りない証拠を集めたり加害者の保険会社に粘り強く交渉したり、正当な慰謝料獲得のために戦えます。

 後遺障害が認定されなかった場合については、「高次脳機能障害が認められない」弁護士依頼で判定を覆せる理由 」でくわしく解説しているのであわせてご覧ください。

 6.まとめ

この記事では、高次脳機能障害2級の認定基準や、認定に向けて必要なことを紹介しました。

 高次脳機能障害は、3つの制度ごとに認定基準や申請先が異なります。

後遺障害認定】後遺症を認められるとお金を受け取れる制度。

障害年金】公的年金に加入している人が経済的な支援を受けられる制度。

障害者手帳】自治体のサービスや支援を受けられる制度。税金の軽減措置や公共交通機関の割引などのサービスを受けられる。

 

慰謝料の金額を左右する後遺障害認定で2級が認められる基準は、日常生活において随時介護が必要かどうかです。

2級を獲得できたら、2,370万円以上の慰謝料を獲得できる可能性が高いですよ。

 高次脳機能障害は認定されにくいため、以下の4つをおこなう必要があります。


高次脳機能障害で後遺障害2級を受けるためにするべき4つのこと


1.1年以上リハビリをし、担当医師に症状固定を診断してもらう

2.日常生活で随時介護が必要であることを証明・主張する

3.高次脳機能障害2級を証明できる画像証拠を準備する

4.高次脳機能障害2級を証明する診断書を医師に作成してもらう

 2級を獲得するための準備を、被害者家族だけでおこなうのは大変です。

そこで経験豊富な弁護士に依頼すれば、例え2級を認められなくても、2級相当の後遺症があると認めさせて正当な慰謝料を受け取れる場合もあります。

 一度申請して2級を認められなかった方にもまだチャンスはあるので、諦めないでくださいね。