保険会社が弁護士特約を嫌がる理由と対処法|利用する際の注意点も

「交通事故に遭い、自分の保険会社に弁護士特約を使いたいと伝えたら嫌そうな反応をされた……」

「弁護士特約を使いたいのに、保険会社の担当者に使わないよう誘導されている気がする……」

このような状況になり、「保険会社が弁護士特約の利用を嫌がるのはなぜ?」と疑問に思っていませんか?

本来使えるはずのサービスを使いたいと申し出て、嫌がる素振りを見せられると、不安になるでしょう。

保険会社が弁護士特約の利用を嫌がる理由は、

保険会社が費用を負担するのが嫌だから
使う必要がないケースだと判断したから

などが考えられます。

弁護士特約で支払われる金額の上限は、相談料10万円、弁護士費用300万円までが一般的で、これらのお金を支払うのは保険会社です。

そのため、保険会社はなるべく負担するのを避けたいのです。

しかし、ただ嫌がっているのではなく、あなたの事故が本当に弁護士特約を使えないケースで、微妙な反応をしている場合もあります

以下のケースに当てはまる方は、そもそも弁護士特約を使えない可能性が高いです。

弁護士特約を使えない事故のケース
・重大な過失がある事故
・自転車と歩行者、自転車同士など事故
・業務時間中(通勤時や仕事中)の事故
・親族相手の事故
・自然災害や戦争などによる事故
・弁護士特約が付帯された保険に加入したのが事故後の場合
※実際に使用できるか否かは、保険契約の内容によって異なります。

上記のケースに当てはまっておらず、弁護士特約を使える事故なのに嫌がられているなら、保険会社に遠慮する必要はありません

あなたは、自信を持って利用したいと交渉すべきです。

保険会社に遠慮して交渉しなければ、弁護士の力を借りられず、正当な示談金を提示されているのかさえ分からなくて損をするかもしれません。

そうならないために、この記事では以下のことを解説します。

この記事でわかること
・保険会社が弁護士特約の利用を嫌がる理由
・弁護士特約の利用を嫌がっているのではなく、本当に使えないケース
・弁護士特約を使えないケースではないなら遠慮するべきではない理由
・保険会社が弁護士特約の利用を嫌がるときの対処法

最後まで読めば、なぜ保険会社が弁護士特約を嫌がることがあるのか、理解できます。

保険会社に弁護士特約の利用を嫌がられても、自分の事故が特約の対象かどうかを正確に判断できるよう、一緒に学んでいきましょう。

この記事の監修者
弁護士 山田 洋斗

弁護士法人サリュ千葉事務所
千葉県弁護士会

交通事故解決件数 1,100件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2014年 明治大学法科大学院卒業
2014年 司法試験合格
2015年 弁護士登録、弁護士法人サリュ入所
【獲得した画期的判決】
【2021年8月 自保ジャーナル2091号114頁に掲載】(交通事故事件)
【2022年 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(赤い本)105頁に掲載】
会社の代表取締役が交通事故で受傷し、会社に営業損害が生じたケースで一部の外注費を事故と因果関係のある損害と認定した事例
【弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例333:弁護士基準の1.3倍の慰謝料が認められた事例
事例343:相手方自賠責保険、無保険車傷害保険と複数の保険を利用し、治療費も後遺障害も納得の解決へ
事例323:事故態様に争いがある事案で、依頼者の過失割合75%の一審判決を、控訴審で30%に覆した

弁護士法人サリュは、交通事故の被害者側専門で20,000件以上の解決実績を誇る法律事務所です。

交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
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1. 保険会社が弁護士特約を嫌がる主な理由

実は、保険会社が弁護士特約の利用を嫌がることは、少なくありません。

ここでは、弁護士特約に加入しているなら当然使えるはずなのに、なぜ保険会社が嫌がることがあるのか、理由をくわしく解説します。

・弁護士費用を負担したくないから
・弁護士特約を使う必要がないと思っているから

それぞれ見ていきましょう。

1-1. 弁護士費用を負担したくないから

保険会社が弁護士特約の利用を嫌がる理由のひとつは、「弁護士費用を負担したくない」と考えているからです。

弁護士特約で支払われる金額は、一般的に相談料10万円まで、弁護士費用の総額300万円までです。

弁護士特約を使えば、あなたは自己負担なく(あるいは、自己負担額を抑えて)弁護士に依頼できますが、その分の費用は保険会社が負担します

保険料を毎月支払っていれば、当たり前に利用できると思うのが普通です。

しかし、一人あたりの保険金額がかなり大きいこともあり、「なるべく使ってほしくない」というのが保険会社の本音なのでしょう。

特に、加害者側の対人・対物賠償責任保険会社と、あなたが契約している保険会社が同じ保険会社の場合、弁護士特約により弁護士費用を負担するうえ、弁護士の介入により支払う賠償金も増える可能性があるため、財布が一つであると考えると、トータルの支払額が増えることになります。この点でも、弁護士特約の利用に消極的になることがあります。

1-2. 弁護士特約を使う必要がないと思っているから

保険会社が弁護士特約を嫌がるのは、「弁護士特約を使う必要がないと思っているから」の場合もあります。

「弁護士を入れたところで示談内容が大きく変わる事故ではないだろう」

と保険会社が判断した場合、わざわざ弁護士特約を使ってほしくないため、嫌がることがあるのです。

しかし、弁護士特約を使う必要がない=使えない、というわけではありません。

ここでは、保険会社が弁護士特約を使う必要がないと思っているだけで、本当は利用できる事故のケースを紹介します。

・賠償額が少ない事故
・加害者側と揉めていない事故

1-2-1. 賠償額が少ない事故

損害が小さく賠償金が少ない事故は、弁護士特約の利用を保険会社が嫌がる場合があります。

なぜなら、保険会社は、「少ししか金額が変わらないなら、弁護士特約を使ってまで交渉する必要がない」と考えているからです。

たしかに、弁護士が介入したからといって、数十万円で提示された賠償金が数千万円まで増えるケースは、そう多くはありません。

しかし、弁護士特約を使えば、被害者(あなた)は自己負担なく弁護士に依頼できるため、賠償金の増額分より弁護士費用のほうが高くなっても費用倒れする可能性は低いです。

少しでも賠償金が上がる可能性があるなら、あなたは弁護士特約を使う合理的理由があるというべきでしょう

1-2-2. 加害者側と揉めていない事故

加害者側と揉めていない事故も、保険会社に弁護士特約を嫌がられることがあります。

なぜなら、弁護士に依頼せずそのまま示談成立させたほうが、早く解決できるからです。

加害者ともめていない事故の例
・自分の過失が0で、加害者側からすでに示談金を提示されている事故
・現時点で、あなたが示談内容に不満を感じていない事故

保険会社は、「揉めていないのに、わざわざお金をかけて弁護士に依頼するのがもったいない」と、考えています。

しかし、加害者側と大きく揉めていないとしても、正当な示談内容を提示されているとは限りません

あなたに事故の知識がないのをいいことに、相場より安い賠償金を提示している、過失割合が間違っている、などの可能性もあるのです。

弁護士がいれば、相手の保険会社が提示した示談内容をよく確認し、おかしな点があればすぐに気づいて交渉できます。

そのため、示談内容に少しでも不安があるなら、弁護士特約を使うべきです。また、正式に弁護士に依頼せずとも、法律相談だけでもしてみることが有益です。

2. 保険会社に嫌がられたわけではなく弁護士特約を使えない事故

保険会社が弁護士特約を嫌がる理由を、ご理解いただけましたか?

本当は使えるのに嫌がられる可能性があるという事実に、驚いた方もいるでしょう。

しかし、保険会社に嫌がられたわけではなく、あなたの事故が本当に弁護士特約を使えないケースに当てはまるため、拒否された可能性もあります。

以下は、弁護士特約を使えない事故です。

・自分に事故発生について故意や重大な過失がある事故
・自転車と歩行者、自転車同士など事故
・業務時間中(通勤時や仕事中)の事故
・親族相手の事故
・自然災害や戦争などによる事故

自分の事故が当てはまっていないか、しっかり確認しましょう。

注意点!
弁護士特約に加入したタイミングが事故後の場合は、そもそも利用できません。

2-1. 自分に重大な過失がある事故

あなた自身に事故発生について故意や重大な過失がある場合は、弁護士特約を使えません。

故意・重大な過失とは、以下のようなものです。

故意・重大な過失に当てはまる事故
・飲酒運転
・無免許運転
・薬の影響で正常な判断ができない状態での運転
・犯罪行為:あおり運転や妨害目的の運転など居眠り運転など
・自殺行為:急な飛び出しなど

このように、故意・重大な過失がある事故は、多くの保険会社で弁護士特約の利用が認められていません

こうしたケースに当てはまる場合は、保険会社が嫌がっているのではなく、本当に弁護士特約の利用ができないのです。

2-2. 自転車と歩行者、自転車同士など事故

自動車が関わらない事故も、一般的に弁護士特約は使えません。

なぜなら、弁護士特約は、多くの場合、自動車がかかわる事故のみに適用されるからです。

自動車には、四輪車・原付バイクを含むバイク・大型車などが含まれます。

弁護士特約を使えない事故弁護士特約を使える事故
・自転車と歩行者
・自転車と自転車
・自動車と歩行者
・自動車と自転車
・原付バイク同士
・原付バイクと歩行者

しかし、加入している弁護士特約の内容によっては、自転車事故でも弁護士特約を使えるケースもあります。

あなたの保険会社の担当者が、使えないと勘違いしているだけの可能性もあるため、諦める前に「今回の事故は本当に弁護士特約の対象外ですか?」と改めて確認してみましょう。

2-3. 業務時間中に(通勤時や仕事中)の事故

業務時間中に起きた事故や、業務時間中に事業用車で事故に遭った場合も、弁護士特約を使えない可能性があります。

ただ、業務時間中の事故でも、弁護士特約を使えるケースもあります。

担当者の対応に不満があるなら、

・自分が加入している保険が業務時間中の事故も対象かどうか、契約概要をチェックする

・保険会社に直接問い合わせる(カスタマーサポートや契約者専用ページ)

など、今回の事故で本当に弁護士特約が使えないかどうか確認することをおすすめします。

2-4. 親族相手の事故

親族相手の事故だと、弁護士特約を使えないケースがあります。

なぜなら、家族間の事故は当事者間の話し合いで解決すべきと考えられているからです。

以下の相手が事故の加害者の場合は、弁護士特約を使えないことが多いです。

【同居している親族】
・配偶者
・父母
・子供
・義両親
・兄弟姉妹
・叔父叔母
・甥姪
・従姉妹
【別居している家族】
・未婚の子供

ただ、弁護士特約の契約内容によっては、上記に当てはまっていても使えるケースがあります。

親族が加害者で弁護士特約を利用したいなら、

・契約内容、約款を確認する

・直接保険会社に問い合わせて今回の事故が対象かどうかを直接聞く

などして、調べてみましょう。

2-5. 自然災害や戦争などによる事故

自然災害や戦争などによる事故も、弁護士特約を使えません。

・地震
・津波
・洪水
・台風
・噴火
・戦争
・暴動

これらは、加害者がいない事故とみなされます。

弁護士特約は、加害者がいる事故で使えるオプションのため、自然災害や戦争などの特定の加害者がいないケースでは使えません。

関連記事:交通事故で「弁護士特約が使えない」本当は使えるケースと対処法紹介

弁護士特約を使えない方が受けられる可能性があるサポート
弁護士特約を使えない方でも、法テラスを利用できる場合があります。
法テラスとは、法的トラブルのサポートを受けられる、国が設立した総合案内所です。

本章で紹介した「弁護士特約を使えない事故」に当てはまっているけれど、

・加害者側との交渉がうまくいっていない
・自分一人では対応できないことがある

などの理由で、弁護士の力を借りたい方もいるでしょう。

法テラスでは、弁護士費用の立て替えや、示談交渉など、さまざまなサポートを受けられます。

ただ、利用するには収入や資産が基準に以下であるなどの条件をクリアしており、審査に通らなければなりません。

法テラスについてくわしく知りたい方は公式サイトご覧ください。

3. 弁護士特約を使えない事故ではないなら、保険会社に遠慮する必要はない!

あなたの事故が2章で紹介した「弁護士特約を使えない事故」に当てはまっているなら、保険会社が嫌がったわけではなく、本当に使えない可能性が高いことを解説しました。

弁護士特約を使えない事故に当てはまっておらず、使えない理由も伝えられていない場合は、保険会社に遠慮する必要はありません

弁護士を通せばあなたの過失割合が減ったり、賠償金が増えたりする可能性もあるからです。

なかには、

「この事故なら弁護士をいれてもどうにもならないと思います」

「この事故はおそらく、弁護士特約を使えないはずです」

などと説明されることもあるかもしれません。

しかし弁護士特約を使えない事故だと保険会社の担当者が勘違いしている・ただ単に使わせたくないだけ、などの場合もあります。

そのため、弁護士特約を使える事故の可能性が高いなら、「保険会社の担当者に弁護士特約を使いたい」と、自信を持って伝えてください。

4. 【例文付き】保険会社が弁護士特約を嫌がるときの対処法2つ

あなたの事故が弁護士特約を使えるケースに当てはまるなら、保険会社に嫌がられても遠慮するべきではないとお伝えしました。

ここでは、保険会社が弁護士特約の利用を嫌がるときの対処法を紹介します。

1.弁護士特約を嫌がる理由を聞いて利用したい意思を伝える
2.弁護士に相談して保険会社に連絡してもらう

4-1. 弁護士特約の利用を嫌がる理由を聞いて利用したい意思を伝える

保険会社に弁護士特約の利用を嫌がられたら、嫌がる理由を聞いてから利用したい意思を伝えましょう。

もしかすると、今回の事故が加入している弁護士特約の対象外である本当は使えない事故に当てはまっている可能性もあるからです。

理由を聞いたうえで、利用できる事故のケースだと判断できれば、あなたは自信を持って利用したい意思を伝えることができます。

以下は、保険会社に理由を聞く際の例文です。

保険会社への聞き方の例
「なぜ弁護士特約を使えないのでしょうか」
「今回の事故は弁護士特約を使える事故だと思うのですが、使えない理由を教えてもらえますか?」

理由を聞いても答えてくれない、答えに納得いかないなどの場合は、

「調べてみたのですが、今回の事故は弁護士特約の対象だと思うので、利用したいです」

とはっきり伝えましょう。

それでも嫌がられるなら、保険会社のカスタマーサポートに連絡し、本当に使えない事故かどうか聞いてみるのも一つの方法です。

4-2. 弁護士に相談して保険会社に連絡してもらう

保険会社に理由を聞きづらい場合、理由を聞いたけれど納得いく答えをもらえなかった場合は、先に弁護士に相談する方法もあります。

交通事故の案件は、交通事故にくわしい専門家に聞くのが一番正確で早いです。

自分で弁護士を探して相談し、

弁護士特約を使える事故なのかどうか

弁護士に依頼すべき案件かどうか

を聞きましょう。

弁護士特約を使える事故だと言われて、説明を聞いたうえで利用したいと思うなら、弁護士によっては、弁護士から保険会社に連絡してくれるケースもあります。

弁護士は保険会社とのやり取りや保険約款を解釈することに慣れているため、弁護士特約の利用に関してスムーズな話し合いをすることができます。

相談料の注意点
弁護士特約を使う前に相談し、使えることになったら、相談料を支払ってもらえるケースが多いです。しかし、弁護士特約を使えない場合は、相談料を負担しなければならない場合もあるので注意してください。

相談料は弁護士事務所によって異なりますが、30分で5,000円が相場です。
弁護士法人サリュは、交通事故の被害者側専門で20,000件以上の解決実績を誇る法律事務所です。

交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。
相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。

5. 【注意】弁護士特約を使うなら自分で弁護士を探すべき

弁護士特約を利用する際、保険会社から「こちらの弁護士にお願いしてください」と、あなたの担当弁護士を紹介されることがあります。

しかし、弁護士は自分で探すべきです。

なぜなら、保険会社に紹介された弁護士が、あなたの力になってくれるとは限らないからです。

保険会社が紹介する弁護士=交通事故の解決実績が豊富、というわけではありません。

もしかすると、法律の知識はあるけれど、加害者側との交渉に弱い弁護士かもしれないのです。

以下に、あなたの力になってくれる弁護士の特徴を、まとめました。

選ぶべき弁護士の特徴
・交通事故の解決実績が豊富
・あなたの事故に似たケースの解決実績がある
・医療の知識も豊富
・示談交渉に強い
・最後まで諦めずに加害者側と戦ってくれる

弁護士を自分で探せば、これらに当てはまる弁護士かどうかを確かめたうえで依頼できます。

保険会社に紹介された弁護士に依頼しなければならないルールはないため、弁護士特約を使うなら交通事故に強い弁護士を自分で探しましょう。


交通事故の弁護士を探しているなら、弁護士法人サリュにご相談ください

サリュは、交通事故の被害者専門の弁護士事務所です。事務所全体の解決実績は20,000件以上で、個人で1,000件以上の解決実績がある弁護士もいます。

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6. 弁護士特約に関するよくある質問

最後に、弁護士特約に関する質問に回答いたします。

【Q1】加害者と保険会社が同じでも使える?
【Q2】自分の過失割合のほうが大きくても弁護士特約は使える?

6-1. 【Q1】加害者と保険会社が同じでも弁護士特約を使える?

A.加害者と保険会社が同じでも、弁護士特約を使えます。

この場合、保険会社は弁護士費用を負担するうえ、弁護士依頼により、多額の賠償金を支払う可能性があるため、弁護士特約の利用を嫌がることがあります。

6-2.【Q2】自分の過失割合のほうが大きくても弁護士特約は使える?

A.自分の過失割合のほうが大きくても、弁護士特約は使えます。

例えば、過失割合7:3で自分の過失のほうが大きくても、治療費や入通院費などの賠償金を請求するために、弁護士特約を利用することは可能です。

7. まとめ

この記事では、保険会社が弁護士特約の利用を嫌がる理由や対処法などを解説しました。

【保険会社が弁護士特約の利用を嫌がる理由】

・弁護士費用を負担したくないから
・弁護士特約を使う必要がないと思っているから

【保険会社に嫌がられても弁護士特約を使える事故】

・賠償額が少ない事故
・加害者側と揉めていない事故

【そもそも弁護士特約を使えない事故】

・自分に故意・重大な過失がある事故
・自転車と歩行者、自転車同士など事故
・業務時間中(通勤時や仕事中)の事故
・親族相手の事故
・自然災害や戦争などによる事故

【保険会社が弁護士特約を嫌がるときの対処法】

1.弁護士特約を嫌がる理由を聞いて利用したい意思を伝える
2.弁護士に相談して保険会社に連絡してもらう

弁護士特約の利用を嫌がる保険会社は、少なくありません。

しかし、嫌がられたからといって使えないとは限らないため、すぐに諦めたり遠慮したりする必要はありません。

本当は弁護士特約を使えるのに使わないのは、あなたのためになりません。

使えるかどうか知りたい方も、ぜひ一度ご相談ください。