交通事故の高次脳機能障害|症状による生活への影響や慰謝料の重要性

交通事故による高次脳機能障害は、脳が損傷して認知機能に異常がある状態のことをいいます。

事故の衝撃で脳のどの部位を損傷したのかによって、表れる症状が異なります。

高次脳機能障害の症状はさまざまで、症状が重い場合はひとりで外出できなくなることもあるでしょう。

また、以前と同じ仕事に就けず収入が途絶える可能性もあります。

だからこそ、今後安心して生活していくためにも、高次脳機能障害になったら正当な慰謝料を請求することが大事です。

実は、交通事故による高次脳機能障害で正当な慰謝料をもらうには、後遺障害認定を受ける必要があります。

後遺障害認定で等級を獲得できなければ、あなたが受け取れる慰謝料は少なくなるのです。

しかし、交通事故による高次脳機能障害は、後遺症を認められにくい傾向にあります。

事故と後遺症の因果関係を証明できなければ、事故前の自分には戻れないかもしれないのに、正当な慰謝料を受け取れない可能性もあるのです。

そこで、この記事では以下について詳しく解説します。

この記事で分かること
・交通事故による高次脳機能障害の症状一覧と具体例
・高次脳機能障害になったあなたに重要なのは慰謝料を獲得すること
・納得できる慰謝料を獲得するために後遺障害認定が必要な理由
・後遺障害認定の申請から示談交渉までの流れ
・高次脳機能障害を認めさせるには弁護士が必要

最後まで読めば、高次脳機能障害とはどのような症状が出る後遺症なのか、あなたがこれから何をすべきなのか分かります。

これから安心して生活していくためにも、高次脳機能障害になったあなたの今の状態から理解していきましょう。

この記事の監修者
弁護士 山田 洋斗

弁護士法人サリュ千葉事務所
千葉県弁護士会

交通事故解決件数 1,100件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2014年 明治大学法科大学院卒業
2014年 司法試験合格
2015年 弁護士登録、弁護士法人サリュ入所
【獲得した画期的判決】
【2021年8月 自保ジャーナル2091号114頁に掲載】(交通事故事件)
【2022年 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(赤い本)105頁に掲載】
会社の代表取締役が交通事故で受傷し、会社に営業損害が生じたケースで一部の外注費を事故と因果関係のある損害と認定した事例
【弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例333:弁護士基準の1.3倍の慰謝料が認められた事例
事例343:相手方自賠責保険、無保険車傷害保険と複数の保険を利用し、治療費も後遺障害も納得の解決へ
事例323:事故態様に争いがある事案で、依頼者の過失割合75%の一審判決を、控訴審で30%に覆した

弁護士法人サリュは、交通事故の被害者側専門で20,000件以上の解決実績を誇る法律事務所です。

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1.交通事故による高次脳機能障害は脳が損傷して認知機能に異常がある状態

高次脳機能障害とは、事故によって脳が損傷したことが原因で、記憶や言語・注意などの認知機能に異常がある状態をいいます。

脳は部位によって制御している機能が異なるため、損傷した部位によって失われる機能も異なります。

交通事故で頭を強く打ち高次脳機能障害になると、生活に支障が出る可能性が高いです。

事故に遭う前は当たり前のようにできていたことができなくなったり、介護が必要になったりする人もいます。

交通事故による高次脳機能障害による生活への影響
・効率良く仕事や勉強ができない
・以前と同じ職場で働けない
・家事や買い物などのタスクをこなせない
・ひとりで外出できない
・介護が必要になる など

一つだけ症状が出る場合もあれば、複数の症状が出る場合もあるのが、脳を損傷する高次脳機能障害の恐いところです。

具体的な症状は、2章で解説します。

参考:MSDマニュアル家庭版 部位別にみた脳の機能障害

2.交通事故による高次脳機能障害|症状一覧

交通事故による高次脳機能障害は、脳の損傷によって認知機能に異常がある状態のことだと理解していただけたでしょう。

1章でも触れましたが、高次脳機能障害は脳の損傷部位によって失われる機能が異なります。

認知障害として表れる症状は複数あり、個人差も大きいため、「事故で高次脳機能障害になったら〇〇ができなくなる」とまとめることはできないのです。

ただ、「渡邉 修(2017)交通事故後の高次脳機能障害」の論文では、脳外傷による高次脳機能障害で出やすい症状が、データで示されています。

このデータを元に、交通事故による高次脳機能障害で表れやすい症状を順に挙げると、以下のとおりです。

・記憶障害
・行動と感情の障害
・注意障害
・遂行機能障害
・失語症(言語障害)

それぞれどのような症状なのか、具体的に説明します。

参考:渡邉 修(2017)交通事故後の高次脳機能障害

2-1.記憶障害

記憶障害になると、日々の生活のなかで体験する新しい出来事を覚えられなくなります。

例えば、仕事において、これまで難なくこなせていた業務の進め方を思い出せない、指示されたことをすぐに忘れてしまう、といった状況に陥りやすいです。

その他、記憶障害によって、日常生活で以下のような影響が出ることもあります。

・さっき食べたものが何か思い出せない

・物をどこにしまったか忘れる

・何度も同じことを聞いたり約束を忘れたりして友人を困らせる

記憶障害を少しでもカバーするには、以下のように記録する習慣をつけるのがおすすめです。

・人との会話や仕事で教わったことをスマホや手帳にメモする
・新しく覚えることは録音や動画を撮影などで記録する
・スケジュール帳を使うクセをつける  

脳の損傷によって記憶障害になると、どれだけ意識していても忘れてしまうことがあります。 記録する習慣をつけて成功体験を増やせば、後遺症ともうまく付き合っていけるでしょう。

2-2.行動と感情の障害

事故による高次脳機能障害によって感情をコントロールできず、環境に合わせた言動ができない・衝動や感情を抑えられない、などの状態になることもあります。

具体的な症状は、

・温厚な性格だったのに怒りっぽくなる

・何をするにもやる気が出ず家にひきこもる

・些細なことで泣いたり笑い続けたりする

などです。周囲に、「事故前と人格が変わった」と驚かれる人もいます。

行動と感情の障害とうまく付き合うためには、臨床心理士などの専門家による心理療法を受ける必要があります。
なぜなら、行動や感情に障害は、外傷だけでなく心理的な要因が原因となる場合もあるからです。   症状が重いなら、主治医に相談したうえで心療内科を受診しましょう。

2-3.注意障害

注意障害になると、集中力がなくなったり、注意を向けるべき対象が分からなくなったりします

私生活や仕事中など、すべての状況に影響が出るのが特徴です。

例えば、

・長時間の作業は途中で飽きてしまう

・複数人のグループで会話できなくなる

・話題が変わるとついていけない

・呼びかけに対する反応が鈍い

などの状況に陥りやすいです。

注意障害をカバーするには、以下のように注意をそらす環境を作らないよう意識する方法がおすすめです。  
・作業をするときは周りに何も置かない
・作業時間を短く設定する
・こまめに休憩を挟みながら作業する  

病院やリハビリ施設で、パズルやゲームを用いてリハビリできる場合もあります。

2-4.遂行機能障害

遂行機能障害になると、目的をこなすために考えたり行動したりする力が失われます

主な症状は、以下のようなものです。

・計画を立てられない

・やるべきことに優先順位をつけられない

・指示されないと行動できない

目標に向かい自分で考えて行動することができなくなるため、料理や家事などを一人でこなすのも難しくなる場合があります。

また、職場では、自分の役割や今すべきことが分からず、ひとりで業務にあたれなくなるケースもあります。

遂行機能障害をカバーするには、とにかく書き出す方法がおすすめです。
 
・職場に着いたら今日やるべきことをすべて書き出してから行動する
・料理や家事をするときも手順を書いてから行動する  

「これくらいのことなら大丈夫」と過信せず、書き出したメモを見ながら行動しましょう。

2-5.失語症(言語障害)

失語症になると、聞く・話す・読む・書く、などの力が失われます

・話したいのに言葉が出てこない

・考えていることと違う言葉が出てしまう

・相手の話を理解できない

・文字を読んでも理解できない

このように、他人とコミュニケーションを取るのが難しくなり、もどかしくなる方も多いです。

失語症になったら、できるだけ早い時期からリハビリすることが大切です。
医師と言語聴覚士が検査結果をもとにリハビリ内容を決めるため、言語障害が発症している場合は主治医にすぐ相談してください。

家族や周囲の人ができるサポートは、以下のようなものです。

・「はい」か「いいえ」で答えられる質問をする
・ゆっくり話したりジェスチャーを交えて話したりする

  あなたの症状を理解してもらい、協力してもらうと良いでしょう。

高次脳機能障害の症状に関する注意点
交通事故による高次脳機能障害で表れやすい症状を紹介しましたが、自分では症状に気づけない場合もあります。
なぜなら、まれに「病識の低下」が表れる人もいるからです。
病識の低下は高次脳機能障害の症状のひとつで、本人が病気である意識を持たない状態になることをいいます。
今、あなたは「自分にはこのような症状は出ていない」と思っていても、実際は高次脳機能障害の症状が出ている可能性もあるのです。
症状に気づかず放置すると、症状の改善が期待できなくなるかもしれません。

このため、自覚症状がない場合も、近しい人にこの記事を見せて「客観的に見て症状が出ていないか」をきちんと確認してください。

3.交通事故で高次脳機能障害になった方の慰謝料の重要性

2章では、交通事故による高次脳機能障害で、記憶障害や注意障害などが表れる可能性があると解説しました。

高次脳機能障害は、誰かの助けなしでは生活できなくなる可能性もある後遺症です。

だからこそ交通事故で高次脳機能障害になってしまったら、正当な慰謝料を請求することが大事です。

以下に、高次脳機能障害になったあなたが受け取れる可能性がある慰謝料をまとめました。

高次脳機能障害で受け取れる可能性がある慰謝料(賠償金)
治療費:治療にかかったお金
入通院慰謝料:高次脳機能障害で入通院したことに対する慰謝料
後遺障害慰謝料:後遺症が残りつらい思いをしたことに対する慰謝料
休業損害:事故による怪我や高次脳機能障害が原因で仕事を休んだことに対して支払われるお金
逸失利益:事故に遭っていなければ将来得られたはずの収入

あなたは、治療にかかった費用はもちろん、高次脳機能障害になってしまったことに対する慰謝料や、事故によって仕事を休んだ分のお金も加害者側に請求できます

また、高次脳機能障害が原因で以前と同じ仕事ができず、収入が減ったりなくなったりした場合も、そのお金を加害者側に請求できますよ。

脳が損傷したショックや一生治らないかもしれない不安、できないことが増えた悔しさは、お金で解決できないと感じる方もいるでしょう。

しかし、あなたのつらさを加害者側に認めさせるためにも、正当な慰謝料を請求し獲得することが重要なのです。

【あわせて読みたい】
各種慰謝料や賠償金について、以下の記事でも詳しく説明しているので、今後のためぜひ目を通してみてくださいね。
・「交通事故の後遺障害慰謝料の相場や計算方法・賢いもらい方とは?
・「交通事故慰謝料の相場と計算|通院日数1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月の場合
・「【早見表付き】後遺障害の逸失利益はいくら?ケースごとの金額を解説

4.納得できる慰謝料を獲得するために後遺障害認定を受けよう

高次脳機能障害で納得のいく慰謝料を獲得するために重要なのが、後遺障害認定を受けて、あなたの症状を表す等級を獲得することです。

後遺障害認定とは:事故による怪我で後遺症が残ったことを認めてもらう手続き。1~14級まであり、症状が重いほど数字が小さくなる。

後遺障害認定を受けて正当な等級を獲得できれば、あなたが受け取れる後遺障害慰謝料の金額は上がります

以下は、高次脳機能障害で認められる可能性がある等級をピックアップして、認定基準と慰謝料金額をまとめた表です。

【等級別|高次脳機能障害の認定基準と慰謝料金額】

後遺障害等級認められる基準後遺障害慰謝料
(弁護士基準)
1神経や臓器に障害が残り、常に介護が必要な状態
例:一人で食事できない、一人で入浴できない
2,800万円
2神経や臓器に障害が残り、随時介護が必要な状態
例:日常生活で家族等からの声かけが必要であったり 、外出時にサポートが必要
2,370万円
3神経や臓器に障害が残り、働けない1,990万円
5神経や臓器に障害が残り、一般の従業員と同じレベルの仕事ができない1,400万円
7神経や臓器に障害が残り、簡単な仕事しかできない1,000万円
9神経や臓器に障害が残り、就労可能な職種が制限される690万円
12働くことはできるが、高次脳機能障害による多少の障害が残っている
例:与えられた課題を手順通りにある程度こなせるが、助けが必要なときもある
290万円
14働くことはできるが、高次脳機能障害による軽微な障害が残っている
例:画像証拠はないけれど、脳損傷があると医学的判断できる
110万円

参考:厚生労働省 神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準

また、CTやMRIなどの画像で脳の損傷を証明できるか、知能テストや言語理解テストなどを受けているかによって、後遺障害認定を受けやすくなる場合もあります。

まだ病院で精密検査を受けていないなら、すぐに受けましょう。

等級が変わるだけで数千万円も慰謝料が増えるケースもあるため、高次脳機能障害になったら後遺障害認定を受けることが重要です。

認定を受けるための流れも続けて詳しく解説しますね。

5.後遺障害認定の申請~示談開始までの流れ

交通事故で高次脳機能障害になった場合、正当な慰謝料を獲得するために後遺障害認定が重要だとお分かりいただけたでしょう。

ここでは、実際に後遺障害認定を申請し、示談が成立するまでの流れをまとめました。

治療やリハビリが終了し、医師から「高次脳機能障害が残る」と診断を受けたあと、後遺障害認定を申請します。

高次脳機能障害は認められづらい後遺症なので、他の後遺症よりも後遺障害認定の結果が出るまでに時間がかかる場合があります。

後遺障害認定の結果に納得できない場合は、再度証拠を集めて異議申し立てをします。

その後、等級が確定したら加害者側との示談を開始するのが基本の流れです。

後遺障害認定についてさらに詳しく知りたい方は、「後遺障害認定で納得の結果を得るための重要知識と手順【弁護士解説】」の記事をご覧ください。

6.高次脳機能障害を認めさせるには弁護士の力が必要

後遺障害認定で高次脳機能障害を認めさせるには、弁護士の力が必要です。

なぜなら、高次脳機能障害は、交通事故の後遺症のなかで認められづらい傾向にあるからです。

高次脳機能障害を認めてもらうには、後遺症を証明する画像証拠や診断書などを、後遺障害を認定する専門機関に提出する必要があります。

交通事故や後遺障害認定の知識がない主治医の場合、後遺症を見落としたり、事故と症状の因果関係をうまく証明できなかったりするケースもあります

証拠が不十分の場合、高次脳機能障害であることを認めてもらえず、等級を獲得することはできません。

一方、交通事故の案件を解決したことのある弁護士なら、以下のことができます。

高次脳機能障害を認めさせるために弁護士ができること
・高次脳機能障害を認めさせるための画像証拠や検査結果を集める
・診断書の重要性や記載すべき内容を、主治医に指示する
・主治医が見落としている証拠に気づく

このように、漏れなく証拠を集めてから後遺障害認定の申請をすれば、高次脳機能障害を認めてもらえる可能性が高まります

費用に関して気になる方もいらっしゃるかと思いますが、弁護士費用よりも受け取れる金額が大きくなる可能性が高いです。

高次脳機能障害を認めさせることができれば、弁護士費用で赤字になることはほぼありません。

さらに、弁護士特約に加入している方は、約300万円の弁護士費用を補償されるため、自己負担額はもっと小さくなります。

※弁護士特約…自動車保険などに付帯している、弁護士費用を補償してもらえる特約のこと。

こういったことから、後遺障害認定で正当な等級を獲得するためには、弁護士に相談するべきといえます。

高次脳機能障害で今後の生活が不安な方、後遺障害申請をする方は、弁護士法人サリュにご相談ください。

サリュは、交通事故の解決実績が20,000件以上もある、被害者専門の弁護士事務所です。
経験豊富な弁護士と顧問ドクターが、法律と医療の両面からあなたをサポートいたします。
交通事故の解決実績が豊富な弁護士とドクターがいれば、  
「あなたの場合は〇〇の検査を受けるべき」
「主治医から〇〇の画像を取り寄せましょう」  
などと連携して、高次脳機能障害を証明するために行動できます。
 
高次脳機能障害になった方の解決実績も多数あるため、少しでも不安があるならぜひご相談ください。
 
【解決事例】
高次脳機能障害をサリュが立証し、約3000万円の賠償金を獲得した事例
異議申立てで後遺障害12級が9級に、賠償金が12倍になった事例
サリュの弁護士が専門医の検査を勧めて、後遺障害7級が認定された事例  

7.交通事故で高次脳機能障害になってしまった方によくある質問

最後に、交通事故で高次脳機能障害になってしまった方によくある質問を紹介します。

【Q1】高次脳機能障害でひどい症状が残ったら何かサポートを受けられますか?
【Q2】高次脳機能障害になったら後見人の選定は必要ですか?

7-1.【Q1】高次脳機能障害でひどい症状が残ったら何かサポートを受けられますか?

A.高次脳機能障害でひどい症状が残った場合、障害年金や障害者手帳などの制度でサポートを受けられる場合があります

障害年金:公的年金に加入している人が経済的な支援を受けられる
障害者手帳:税金の軽減措置や公共交通機関の割引などのサービスを受けられる

障害年金や障害者手帳も、後遺症の重さによって等級が認定される仕組みです。

後遺障害認定とは異なる制度のため、それぞれ申請して認定される必要があります。

7-2.【Q2】高次脳機能障害になったら後見人の選定は必要ですか?

A.後見人の選定が必要かどうかは、被害者本人の状況によります

後見人の選定が必要になるのは、高次脳機能障害によって後遺障害1~3級が認定され、

・人とコミュニケーションを取れない

・相手の話を理解できない

などの状態になった場合です。

一般的に、配偶者や4親等内の親族(父母、子供、祖父母、兄弟姉妹、孫)が後見人となります。

ただ、後見人を決めるのは家庭裁判所なので、家族や親族ではなく弁護士が選定されることもありますよ。

高次脳機能障害を負っているのが未成年の場合は、親権者が本人の代わりに意思表示することが認められているので、後見人の選定は不要です。

8.まとめ

交通事故による高次脳機能障害は、脳が損傷して認知機能に異常がある状態のことです。

主な症状は以下のとおりで、特に記憶障害や行動と感情の障害が表れやすい傾向にあります。

交通事故の高次脳機能障害で表れる主な症状一覧
・覚醒度低下
・記憶障害
・行動と感情の障害
・注意障害
・遂行機能障害
・失語症(言語障害)

症状が重いと、以前と同じ職場で働けなくなったり、ひとりで外出できなくなったりすることもあります。

高次脳機能障害によって、事故に遭う前と同じ生活を送れない可能性があるなら、正当な慰謝料を獲得するべきです。

しかし、慰謝料を獲得するには、後遺障害認定で高次脳機能障害を認めさせなければなりません。

高次脳機能障害は認められづらいため、医療と法律の知識がある弁護士を頼り、申請や加害者側との交渉の準備をすることが大切ですよ。

サリュは交通事故の被害者専門の弁護士事務所で、高次脳機能障害で苦しむ方のサポート実績もあります。

治療途中や治療終了後でも相談可能なので、ぜひ不安な気持ちをお聞かせください。

\交通事故2万件の解決実績/