交通事故の弁護士費用特約で成功報酬も払える!具体例で分かりやすく解説

「交通事故で弁護士費用特約を使う時、成功報酬も負担してもらえるの?」

「成功報酬がすごく高額になっても、弁護士費用特約で無料にできる?」

交通事故の被害者になった時にぜひ使いたいのが、自動車保険に付いている「弁護士費用特約」です。これを使えば、弁護士費用が実質無料になるとても便利なオプションです。

しかしながら、「成功報酬も払ってもらえるの!?」と不安になる方もいるかもしれません。

結論からいうと、弁護士費用特約を使えば、成功報酬も含めた弁護士費用(着手金+成功報酬+実費+その他の費用)が最大300万円まで補償されます。

弁護士費用が300万円というのは損害賠償金が1,600万円を超えるようなケースです。つまり、損害賠償金が1,600万円を超えるような高額賠償でない限り、依頼者が弁護士に支払う費用はかからないことが置いです。

また、弁護士費用特約の上限を超えるケースでも、損害賠償金の中から弁護士費用を支払えるため依頼者において手出しの費用が生じる可能性は低いです。

弁護士費用特約を使わないのは損なので、弁護士費用特約を使えるなら使った方が良いと断言できます。

この記事では、交通事故被害者が弁護士費用特約を使って弁護士に依頼する場合に、事前に知っておきたい内容を詳しく分かりやすく解説していきます。ぜひ最後までお読みください。

この記事の監修者
弁護士 山田 洋斗

弁護士法人サリュ千葉事務所
千葉県弁護士会

交通事故解決件数 1,100件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2014年 明治大学法科大学院卒業
2014年 司法試験合格
2015年 弁護士登録、弁護士法人サリュ入所
【獲得した画期的判決】
【2021年8月 自保ジャーナル2091号114頁に掲載】(交通事故事件)
【2022年 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(赤い本)105頁に掲載】
会社の代表取締役が交通事故で受傷し、会社に営業損害が生じたケースで一部の外注費を事故と因果関係のある損害と認定した事例
【弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例333:弁護士基準の1.3倍の慰謝料が認められた事例
事例343:相手方自賠責保険、無保険車傷害保険と複数の保険を利用し、治療費も後遺障害も納得の解決へ
事例323:事故態様に争いがある事案で、依頼者の過失割合75%の一審判決を、控訴審で30%に覆した

弁護士法人サリュは、交通事故の被害者側専門で20,000件以上の解決実績を誇る法律事務所です。

交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。
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1. 交通事故の弁護士費用特約は成功報酬にも使える(合計300万円まで)

交通事故の弁護士費用特約は、成功報酬の部分も含めた弁護士費用を、自動車保険が支払ってくれる特約です。

そもそも弁護士費用特約とは、自動車保険の契約にオプションで追加できるもので、契約者が自動車事故の被害に遭った場合に弁護士費用や相談費用を補償してくれる特約です。

弁護士費用特約とは
弁護士費用特約は、自動車保険に加入している方の約6割が加入していると言われている特約です。

▼弁護士費用特約を使える条件
(1)自動車保険(任意保険)に加入していて、弁護士費用特約を付けている(※)
(2)交通事故で被害を受けた場合(自分の過失100%の事故には利用できません)

交通事故に遭った時点で弁護士費用特約に「加入した状態」であることが条件です。事故の後に加入しても特約は使えません。契約者本人以外にも配偶者など一定の範囲の家族が対象者になることが多いのです。詳しくは加入している自動車保険の保険証書を確認してみてください。

一般的に、弁護士費用特約で補償される金額の上限は、(1)弁護士費用300万円+(2)法律相談費用10万円までとなります。

【弁護士費用特約で補償される金額】

項目補償される金額
弁護士費用1事故につき被保険者1名あたり300万円まで
(着手金・成功報酬・実費・調停などに要した費用など)
法律相談費用1事故につき被保険者1名あたり10万円まで
収入印紙などの実費社会通念上必要かつ妥当な範囲でカバーされます

※ただし、保険会社によって補償内容が異なることがあるため、保険証書を確認してみてください。

弁護士費用が300万円を超えるケースはそれほど多くないため、ほとんどの場合は、成功報酬を含めた弁護士費用を特約でまかなうことが可能といえます。

2. ほとんどの場合は弁護士費用特約で成功報酬を含めた費用をカバーできる

1章でお伝えした通り、合計300万円までの弁護士費用を弁護士費用特約で負担してもらえるため、ほとんどのケースでは、弁護士に支払う自己負担額はゼロとなります。

特約の契約をしている自動車保険会社が代わりに弁護士に費用を支払ってくれるため、依頼者は費用負担なく弁護士に依頼することができるということです。

具体的にイメージできるよう、費用負担がない場合と費用負担がある場合の2つのケースについて詳しく解説します。

2-1. 成功報酬含む弁護士費用が300万円以内なら特約でカバーできる

弁護士費用(着手金・成功報酬・実費・調停などに要した費用など)が300万円以内の場合は、弁護士費用特約を使えば全額負担してもらえることが多いため、自己負担は生じないことが多いです。

例えば、LAC基準と呼ばれる多くの法律事務所が採用している基準で考えた場合、以下のようなケースでは弁護士費用特約の範囲内に収まります(自己負担なし)。

【経済的利益の金額別の弁護士費用】

経済的利益弁護士費用(税込)
500万円着手金37.4万円(500万円×5.5%+9.9万円)+成功報酬74.8万円(500万円×11%+19.8万円)=112.2万円
➡300万円以内なので、自己負担なし(※)
1,000万円着手金64.9万円(1,000万円×5.5%+9.9万円)+成功報酬129.8万円(1,000万円×11%+19.8万円)=194.7万円
➡300万円以内なので、自己負担なし(※)
1,500万円着手金92.4万円(1,500万円×5.5%+9.9万円)+成功報酬184.8万円(1,500万円×11%+19.8万円)=277.2万円
➡300万円以内なので、自己負担なし(※)
1,630万円着手金99.55万円(1,630万円×5.5%+9.9万円)+成功報酬199.1万円(1,630万円×11%+19.8万円)=298.65万円
➡300万円以内なので、自己負担なし(※)

実費は人によって異なるため、計算に入れていませんのでご注意ください。

※経済的利益とは、示談金など、弁護士の介入によって加害者から獲得できる金額のことです。

※LAC基準を用いていない事務所の場合は、この限りではありません。

2-2. 成功報酬などの弁護士費用が300万円超(特約+自分で負担)

一方で、弁護士費用が300万円を超えるようなケースでは、300万円を超えた分を依頼者が弁護士に支払うことになります。ただし、300万円を超えるようなケースというのは、損害賠償金が1,640万円を超えるような場合のみです。

2-1と同じ、LAC基準で計算した場合の例を以下に掲載します。

【経済的利益の金額別の弁護士費用】

経済的利益弁護士費用(税込)
1,640万円着手金100.1万円(1,640万円×5.5%+9.9万円)+成功報酬200.2万円(1,640万円×11%+19.8万円)=300.3万円
➡300万円までは弁護士費用特約でカバーされ、300万円を超えた3千円は依頼者の自己負担となります(※)
※ただし、経済的利益1,640万円から払えるため、依頼者に手出しの費用は生じない
2,000万円着手金119.9万円(2,000万円×5.5%+9.9万円)+成功報酬239.8万円(2,000万円×11%+19.8万円)=359.7万円
➡300万円までは弁護士費用特約でカバーされ、300万円を超えた59.7万円は依頼者の自己負担となります(※)
※ただし、経済的利益2,000万円から払えるため、依頼者に手出しの費用は生じない
3,000万円着手金174.9万円(3,000万円×5.5%+9.9万円)+成功報酬349.8万円(3,000万円×11%+19.8万円)=524.7万円
➡300万円までは弁護士費用特約でカバーされ、300万円を超えた224.7万円は依頼者の自己負担となります(※)
※ただし、経済的利益3,000万円から払えるため、依頼者に手出しの費用は生じない

実費は人によって異なるため、計算に入れていませんのでご注意ください。

※経済的利益とは、示談金など、弁護士の介入によって加害者から獲得できる金額のことです。

※LAC基準を用いていない事務所の場合は、この限りではありません。

上記の例のように、経済的利益が1,640万円を超えるようなケースでは、弁護士費用特約の上限を超えるため、超えた分の弁護士費用は依頼者が負担することになります。

しかしながら、高額な経済的利益を得ているため、弁護士費用の負担があっても、実質的に依頼者が損することは無いと考えられます。

3. 弁護士費用特約があるなら弁護士に依頼するのがおすすめ

ここまで説明した通り、弁護士費用が300万円以内の場合(おおむね経済的利益が1,630万円以内の場合)には、弁護士費用特約で弁護士費用をまかなえます。

また、弁護士費用が300万円を超える場合(おおむね経済的利益が1,640万円を超えるようなケース)では、弁護士費用特約ではまかなえず一部依頼者の負担となりますが、高額な金額を加害者から獲得できるため損にはなりません。

どちらのケースにおいても、交通事故被害者が弁護士費用特約を使えるならば「絶対に使った方が良い」といえます。むしろ、弁護士費用特約があるのに弁護士に依頼しないのは大きなデメリットとなるので注意しましょう。

なぜならば、弁護士に依頼せずに相手の保険会社の提案を受け入れてしまうと、低額な損害賠償金しかもらえないケースが多いからです。

知らない方がほとんどかもしれませんが、加害者の保険会社から提示される示談金の金額は、裁判で認められる可能性のある金額に比べて低額なことが多いです。それを知らずに「揉め事は嫌だから」と示談を受け入れてしまうと、弁護士が入った場合に比べ、低い金額になる可能性が高いです。

※保険会社が独自に設定している任意保険基準は、国が決めた自賠責基準を下回ることはありませんが、自賠責基準をそのまま提示してくる担当者や、自賠責基準より少しだけ上乗せした低額な計算をしている担当者もいます。

このようなケースの場合、弁護士に依頼して示談交渉を進めることで、「裁判基準」に近い金額の損害賠償金を獲得できる可能性が高いといえます。これが、弁護士に依頼するべき理由です。

むしろ、「弁護士に依頼しないことによるデメリットの方が大きい」と考えるべきです。

例えば、当法人に依頼いただいた事例でも、保険会社からの提案額を大幅に増額できた事例がたくさんあります。

【弁護士に依頼することで増額した事例】

 保険会社から提案された示談金の金額サリュが介入したことで得られた示談金の金額
事例365:保険会社の事前提示額を1.5倍以上に増額することに成功!114万円175万円
事例345:相手方保険会社の提示額から500万円以上増額し、スピード解決460万円1,000万円
事例332:事前提示賠償額2000万円から、交渉で3500万円まで増額解決した事例2,000万円3,500万円
事例162:高齢者死亡事故訴訟|示談提示額から1400万円増額の判決獲得!約2,900万円約4,300万円

※増額した事例はたくさんあり、上記はごく一部です。事例ページもぜひご覧ください。

算定基準の違いだけでなく、保険会社が認めない項目を認めさせたり、後遺障害等級が認定されることで、損害賠償金をさらに増額できるケースもあります。

交通事故被害者が弁護士に依頼するメリットは大きく、さらに弁護士費用特約が使えるならば費用負担もないため、活用しない手はありません。面倒な手続や示談交渉なども任せることができるため、ぜひ弁護士を活用しましょう。

4. 交通事故の弁護士費用特約で依頼する弁護士の選び方

ここまでで、弁護士費用特約で合計300万円までの弁護士費用がまかなえること、特約が使える場合は弁護士に依頼した方がいい(依頼しない場合のデメリットが大きい)ことを理解できたのではないでしょうか。

ここからは、弁護士費用特約を活用して弁護士に依頼すると決めた場合の弁護士の選び方について解説していきます。

弁護士費用特約を使う場合には「この弁護士から選ばないといけない」という指定はなく、依頼者が自由に依頼先する弁護士や事務所を選ぶことができます

しかしながら、「依頼する弁護士によって最終的に得られる金額が違ってくる可能性がある」ため、どの弁護士に依頼するかは慎重に決めることをおすすめします。

交通事故の弁護士費用特約で依頼する弁護士の選び方
(1)【重要】示談金の増額や後遺障害等級認定の実績が多い弁護士を選ぶ
(2)示談交渉だけでなく治療時から相談に乗ってくれる弁護士を選ぶ
(3)初回相談で「相性の良さ」もしっかりチェックする

選び方の3つのポイントについて、1つずつ詳しく解説していきます。

4-1. 【重要】示談金の増額や後遺障害等級認定の実績が多い弁護士を選ぶ

弁護士を選ぶ際に最も重要視すべきポイントが交通事故に強い弁護士かどうかであり、それを判断するために、示談金の増額や後遺障害等級認定の実績が多い弁護士を選ぶことをおすすめします。

交通事故の示談交渉は個別の状況によって進め方が変わってきますし、過失割合や後遺障害等級認定(事故により後遺障害が残ったことを認定してもらう手続)によって損害賠償額が大幅に変わってきます。

決まった手続や勝ち筋がある訳ではないからこそ、過去にどれほど多くの事例を経験しているかが重要になります。

そのため、弁護士を選ぶ際には、交通事故に強い弁護士か見極めるために、「示談金を増額した事例があるか」「後遺障害等級認定を通した事例があるか」をしっかり確認することが大切です。

いくら「交通事故に強い」と公言していても、それだけでは実力を判断できないため、具体的な解決事例を見て信頼できるか検討してみましょう。

できれば初回相談の前に、弁護士事務所の公式サイトをチェックし、解決事例を紹介しているコンテンツがあるか確認するのがおすすめです。そこから自分の状況に近い事例を読み、どのように依頼者のトラブルを解決したかも詳しく確認してみてください。

例えばサリュの場合は、解決事例ページにて過去の300件以上の事例を紹介しています。解決ポイント別や後遺障害別、受傷部位別に事例を探すこともできます。

本当に交通事故に強い弁護士なら、異議申し立てや裁判で後遺障害等級を変更した事例も掲載しているはずなので、ひとつの基準としてチェックしてみてください。

4-2. 示談交渉だけでなく治療時から相談に乗ってくれる弁護士を選ぶ

後悔しない弁護士を選ぶためには、示談交渉だけでなく治療中(通院中)から相談できるかどうかを確認することも大切です。

交通事故の相談を受け付けている弁護士には2種類あります。

(1)治療中から相談できる弁護士
(2)治療が終わってから(示談交渉から)しか相談を受け付けていない弁護士

このうち、真に交通事故に強いと考えられるのは、前者の「治療中から相談できる弁護士」の方です。

示談交渉からしか受け付けていない弁護士は、示談交渉は強くても、その前段階である「後遺障害等級認定について」や「示談開始前にしておくべきこと」の知識を持っていない可能性が高いといえます。

一方、「通院中から相談してください」としている弁護士は、後遺障害等級認定に向けて治療中からできることや、逆にしてはいけないことに熟知しており、適切なアドバイスをすることができます

後遺障害等級認定は認定率が高くないため、万が一、事故が原因となって後遺症が残るケースに備えて、事前にしっかりと準備をしておくことが大切なのです。さらに、治療中から相談に乗ってもらえれば、後遺障害以外についても、加害者に対して不利になる言動を避けるなど交渉を不利に進めないためのアドバイスをもらうことができます。

このように、示談交渉しかできない弁護士ではなく、後遺障害等級認定を含めて交通事故の全般の知識・経験を持った弁護士に依頼することが大切です。弁護士の公式サイトを見て、どのタイミングから依頼できるかをしっかり確認しましょう。

▼サリュでは治療中から対応が可能!

4-3. 初回相談で「相性の良さ」もしっかりチェックする

交通事故被害者が納得する結果を得るためには、初回相談での「相性の良さ」も重要です。いくら弁護士の腕が良くても、相性が良くなければコミュニケーションが不足し、良い結果を得られないからです。

また、「弁護士が高圧的だった」「説明が難しくて分かりづらかった」という印象も、依頼後に後悔する原因となります。

いくら弁護士費用特約を使って費用負担なく弁護士を利用できるからといって、納得の行く結果を得られなければ後悔してしまうでしょう。

「相性の良さ」は初回相談の時点である程度判断ができますので、必ず以下の項目をチェックして、依頼後に後悔が残らないようにしましょう。

初回面談でチェックすべき項目
(1)親身になって話をよく聞いてくれたか
(2)高圧的な態度を取られなかったか
(3)説明が難しくて分かりづらくなかったか
(4)目指すべきゴールについて説明してくれたか
(5)弁護士費用についてわかりやすく説明してくれたか
(6)依頼するとどのような利益につながるか説明してくれたか

初回面談で何か違和感を感じた場合には、別の法律事務所にも相談に行くことをおすすめします。できれば複数の事務所の無料相談を利用して比較・検討し、一番自身に合う事務所に依頼するのがベストです。

当事務所サリュでも、約7割のお客様に弁護士費用特約を利用してご依頼いただいております。「他の弁護士に依頼していたけど、後遺障害等級の認定が得られなくて…」と、セカンドオピニオンとして依頼いただいたケースもあります(その後、12級の後遺障害等級を獲得)。

弁護士とリーガルスタッフが専属対応するサリュのシステムは、お客様の気持ちに寄り添い、丁寧かつ親身になって相談に乗り、交通事故の示談交渉などを即時適切に進めていくことが可能です。

「交通事故に強い弁護士」をお探しの方は、ぜひ、多くのお客様に選ばれているサリュにご相談ください。

まとめ

本記事では、交通事故で弁護士費用特約を使った場合の成功報酬について、解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

▼交通事故の弁護士費用特約は成功報酬にも使える(合計300万円まで)

・弁護士費用特約とは、自動車保険の契約にオプションで追加できるもの
・契約者が自動車事故の被害に遭った場合に弁護士費用や相談費用を補償してくれる
・弁護士費用特約で補償される金額の上限は、 
(1)弁護士費用300万円+(2)法律相談費用10万円まで

▼ほとんどの場合は弁護士費用特約で成功報酬を含めた費用をカバーできる

・成功報酬含む弁護士費用が300万円以内なら特約でカバーできる
・経済的利益が1,600万円の場合、LAC基準で計算した弁護士費用は300万円以内なので弁護士特約でカバーできる
・経済的利益が1,600万円を超えてくると、弁護士費用が300万円を超えてくるので特約+自己負担が発生する(獲得した経済的利益の中から支払えるため、手出しの費用は生じない)

▼弁護士費用特約があるなら弁護士に依頼するのがおすすめ

・弁護士費用特約でカバーできる場合もできない場合も、弁護士に依頼がおすすめ
・弁護士に依頼せず相手の保険会社の提案を受け入れると、弁護士が入る場合に比べて低い賠償額での補償になることが多い

▼交通事故の弁護士費用特約で依頼する弁護士の選び方

(1)【重要】示談金の増額や後遺障害等級認定の実績が多い弁護士を選ぶ
(2)示談交渉だけでなく治療時から相談に乗ってくれる弁護士を選ぶ
(3)初回相談で「相性の良さ」もしっかりチェックする

いくら弁護士費用特約が使えるからといっても、弁護士選びは慎重に行うべきです。交通事故の被害者救済に強い弁護士を探して依頼するようにしましょう。

もしも弁護士選びに迷ったら、まずは相談料無料のサリュに気軽にご相談ください。