交通事故の加害者が自転車!賠償交渉や後遺障害申請はどうなるの?

昨今、自転車による交通事故が相次いで発生しています。しかし、加害者が自転車の場合は無保険のことが多く、加害者が自動車の場合と比べて適切な賠償が受けられないケースがあります。また、電動自転車の普及により怪我が重症化する傾向にもあり、症状が残った場合の賠償はどうなるのでしょうか。そんなときの対処方法や進め方について、ご説明いたします。

1. 加害者が自動車の場合

(1)賠償金は誰に対して請求する?

自動車には、損害賠償に関する最低限の資力を確保するための自賠責保険の加入が義務付けられています。しかし、自動車事故で他者に怪我を負わせてしまったり、死亡させてしまった場合、その賠償額が非常に高額となることがあり、自賠責保険に加入していても被害者の損害をてん補できない場合が多くあります。そこで、自賠責保険を上回る賠償額をてん補するために、多くの人が対人賠償保険(任意保険)へ加入するのです。そのため、加害車両が対人賠償保険に加入している場合には、対人賠償保険会社に対し示談交渉を行っていくことになります。 治療により怪我が完治した場合、もしくは後遺障害等級申請で納得のできる結果を得られた場合には、被害者の損害額を計算し、加害者本人もしくは加害者が加入する対人賠償保険会社と示談交渉を行います。

(2)後遺障害申請はどこに対して行う?

交通事故で受傷した怪我が完治せず症状固定となった場合、その残存した症状に対する賠償を求める場合は、加害者の自賠責保険に対して後遺障害の認定を受ける手続きを行います。 自動車は、自動車損害賠償保障法により、自賠責保険契約が締結されていない自動車を運転してはならないものとされています。そのため、自動車を購入する際すべての自動車が自賠責保険契約を締結しており、ほぼ問題なく自賠責保険へ後遺障害等級申請を行うことができるでしょう。  ただし、車検切れにより自賠責保険契約が更新されていないケースもありますので、その場合は注意が必要です。自賠責保険契約の有無は、自動車安全運転センターより発行される交通事故証明書の自賠責保険関係欄をご確認ください。

2.加害者が自転車の場合

(1)賠償金は誰に対して請求する?

加害者に対人賠償保険契約がある場合は保険会社に対し請求します。しかし、自転車損害賠償保険等への加入率は48.7%(国土交通省「自転車事故の損害賠償に係る現状について」より)と半分以下であり、保険がない場合が多いことがわかります。保険がない場合は加害者本人へ請求しますが、加害者本人に資力がなければ、請求をしても賠償金を払ってもらえないリスクがあります。

(2)後遺障害等級申請は諦めないとダメ?

仮に症状が残ってしまった場合、加害者が自動車であれば、加害者の自賠責保険に対し後遺障害等級申請を行うことを前章でご説明いたしました。では、加害者が自転車の場合はどうなるのでしょうか。 道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられており、自動車と同様の車両に分類されます。しかしながら、自動車とは異なり自賠責保険の加入制度がなく、後遺障害等級申請を行う機関がありません。そのため、残存した症状に対する賠償請求を諦めてしまったり、裁判上で長い期間をかけて後遺障害の等級を認定してもらう必要が出てきてしまいます。

(3)諦めないで!個人賠償責任保険等がある場合

加害者が自転車の場合、後遺障害等級申請を行うことが難しく感じられた方もいらっしゃると思いますが、諦めないでください。まずは、加害者が個人賠償責任保険へ加入していないか、加害者が所有する自動車の任意保険等に付帯されている自転車保険特約の有無を確認してみましょう。各任意保険会社や補償内容によって異なりますが、保険会社が独自で後遺障害等級認定を行うサービスがあるかもしれません。その場合には、任意保険会社へ後遺障害等級申請を行い、納得のできる結果が獲得できれば示談交渉へ進みます。

3.自転車損害賠償責任保険等の義務化の現状は?

平成27年10月に兵庫県が初めて自転車損害賠償責任保険の加入を義務化しました。 それ以来、自転車利用者に対し、22都道府県が自転車損害賠償責任保険等の加入を義務とし、10都道府県が努力義務としています(令和3年4月1日時点)。 しかしながら、自転車には自動車のような登録制度がなく、自転車損害賠償責任保険等は制度が複雑で商品も多岐にわたっており、自転車利用者の保険介入状況をすぐに確認できないことを理由に罰則を設けていない都道府県もあります。 そのため、加害者が加入を義務化されている都道府県に在住の場合でも、保険に加入していないということも十分あり得るでしょう。

4. サリュの弁護士へ相談・依頼するメリットは?

(1)加害者が使用できる保険がないかを調査できる

個人賠償責任保険は単独で契約している場合が少なく、主に特約として契約しているため、加害者自身が加入状況を把握していないことがあります。また、TSマーク(自転車安全整備士が点検確認をした普通自転車に添付されるシール)に付帯した保険等、聞きなれない保険もいくつかあります。このように、自転車の運転手が使用できる保険の知識があるのも、交通事故を多く取り扱うサリュの弁護士ならではのメリットです。

(2)後遺障害認定や賠償金請求の訴訟提起をサポート

加害者が個人賠償責任保険や自転車保険に加入していない場合、後遺障害の有無や程度を認定してもらうためには訴訟提起が必要です。また、怪我が完治した場合でも、加害者本人との示談交渉が納得のいかない結果になれば裁判上で請求することとなります。立証に必要な資料を収集し、後遺障害等級認定も請求するのであれば医学的見解を主張していくことが必須となるため、被害者自身で行うことは非常に困難ですし精神的な負担も伴います。  交通事故の知識と経験豊富な弁護士に依頼することにより、訴訟における複雑な手続きや精神的な負担を軽減することができるだけでなく、後遺障害等級認定の基準や要件を押さえた的確な主張が可能です。

5. まとめ

個人賠償責任保険や自転車保険の有無、その中にある後遺障害の認定サービスを知らずにいると被害者が損をしてしまう可能性がとても高い自転車事故。加害者に確認するべきことや被害者に有利になるような進め方等、ご提案できることがありますので、まずは弁護士へご相談ください。 また、自転車は利便性が高く誰もが気軽に利用することができるため、危険性やもしもの時を想像しにくい一面があります。ここまで被害者視点で述べてきましたが、その立場が一転してしまう可能性も十分にあり得るのです。今一度、お持ちの自転車の保険を確認してみてはいかがでしょうか。