交通事故による顔の傷でもらえる慰謝料|後遺症の認定基準も解説

交通事故で顔に傷が残ってしまった自分は、慰謝料を請求できるのだろうか

この記事を読んでいるあなたは、顔を怪我して傷跡が残りそうなため、慰謝料を請求できるかどうか不安を感じているのではないでしょうか。

また、治療したけれど傷が残ってしまい、大きなショックを受けている方もいるはずです。

結論から申し上げると、交通事故で顔に傷(外貌醜状)が残ってしまったあなたは、慰謝料を請求できます。

顔に傷跡が残った場合にもらえるお金・入通院慰謝料
・治療費
・休業損害
顔の傷が後遺障害と認められた場合にもらえるお金・後遺障害慰謝料
・逸失利益

顔の傷跡は、手が動かせない、足が麻痺している、などの後遺症とは異なりますが、立派な後遺症です。

顔は人目に付く場所なので、どれだけ小さいとしても、一生消えない跡が残ったことで「精神的に大きな苦痛を与えられた」と主張できるのです。

しかし、顔の傷跡は、以下に当てはまらないと後遺障害として認められない一面があります。

下記、不足しているので修正してもらう

後遺障害等級認定される基準
7級顔に鶏卵サイズ以上の傷跡または10円玉サイズ以上の組織陥没(皮膚のくぼみ)がある
9級顔に5㎝以上の線状の傷跡が残っている
12級顔に10円玉サイズ以上の傷跡または3㎝以上の線状の傷跡が残っている

事故による顔の傷がどれだけひどいか、傷跡によってどのような支障がでているか等を証拠を揃えて主張しなければ、正当な慰謝料をもらえません。

だからこそ、顔の傷跡が残ったときにもらえるお金の種類や認定される基準を理解し、慰謝料を受け取る準備をしてから交渉するべきです。

そのためには、法律と交通事故の知識を持つ弁護士に頼ることも検討したほうが良いでしょう。

弁護士がいれば、加害者側の保険会社に不当に安い金額を提示された場合や、後遺障害等級を獲得できなかった場合も、諦めずに交渉できます。

そこで、この記事では以下のことを解説します。

この記事で分かること
・交通事故で顔に傷跡が残ったら請求できる慰謝料
・顔に傷跡が残った場合に認定される後遺障害等級と認定基準
・サリュで実際にあった顔の傷跡で慰謝料を獲得した2つの事例
・顔に傷が残った場合の慰謝料獲得までの流れ
・交通事故で顔に傷跡が残ったら弁護士に相談すべき理由

最後まで読めば、交通事故で顔に傷が残ってしまったあなたが請求できる慰謝料の種類と、なぜ慰謝料を受け取れるのかが分かります。

顔だけでなく、心にも大きな傷を負ったあなたが泣き寝入りすることがないよう、まずは受け取れる慰謝料について理解していきましょう。

この記事の監修者
弁護士 山田 洋斗

弁護士法人サリュ千葉事務所
千葉県弁護士会

交通事故解決件数 1,100件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2014年 明治大学法科大学院卒業
2014年 司法試験合格
2015年 弁護士登録、弁護士法人サリュ入所
【獲得した画期的判決】
【2021年8月 自保ジャーナル2091号114頁に掲載】(交通事故事件)
【2022年 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(赤い本)105頁に掲載】
会社の代表取締役が交通事故で受傷し、会社に営業損害が生じたケースで一部の外注費を事故と因果関係のある損害と認定した事例
【弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例333:弁護士基準の1.3倍の慰謝料が認められた事例
事例343:相手方自賠責保険、無保険車傷害保険と複数の保険を利用し、治療費も後遺障害も納得の解決へ
事例323:事故態様に争いがある事案で、依頼者の過失割合75%の一審判決を、控訴審で30%に覆した

弁護士法人サリュは、交通事故の被害者側専門で20,000件以上の解決実績を誇る法律事務所です。

交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
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1.交通事故で顔の傷跡が残ったら受け取れる可能性がある慰謝料等の賠償金のすべて

記事の冒頭でお伝えしたとおり、交通事故で顔に傷跡が残ったら、慰謝料を請求できる可能性が高いです。

しかし、この記事を読んでいるあなたは、「顔の傷でも他の後遺症と同じように扱われるのか」と不安を感じているのではないでしょうか。

結論、交通事故が原因で顔に傷が残り病院で治療をしたのなら、慰謝料を請求できます

ここでは、顔という人目に触れる部分にひどい怪我をさせられ、つらい思いをしているあなたが受け取れる可能性がある慰謝料等の賠償金を詳しく解説します。

顔に傷跡が残った場合にもらえるお金・入通院慰謝料
・治療費
・休業損害
顔の傷が後遺障害だと認められた場合にもらえるお金・後遺障害慰謝料
・逸失利益

1-1.入通院慰謝料

交通事故で顔を怪我して病院に1日でも通院・入院した場合、入通院慰謝料を受け取れます。

入通院慰謝料は、交通事故で怪我を負い、病院に通うことの精神的苦痛に対して支払われるお金です。

この入通院慰謝料は、通院や入院をした日数によって変動します。

日数が多いほど、慰謝料も上がります。

通院期間入通院慰謝料(重傷の場合)
1ヶ月28万円
3ヶ月73万円
6ヶ月116万円

どれだけひどい怪我を負っていても、病院に通い治療したことを証明できなければ、入通院慰謝料は受け取れません。

そのため、自己判断で病院に行かない・途中で治療をやめる、などはせず、完治するまでしっかり通うことが重要です。

1-2.治療費

交通事故による顔の怪我の治療費も、加害者に請求すれば受け取れます。

治療費として請求できるのは、治療開始から症状固定と診断されるまでの費用です。

治療費に含まれるもの
・入院費   ・診察代 ・検査代 ・薬代 など

例えば、顔に大怪我をして5日間の入院+3回通院したなら、その期間にかかった費用を請求できます。

5日間の入院+3回通院で受け取れる治療費の例110,000円
内訳入院費+検査代:100,000円
通院費:5,000円
薬代:5,000円

※金額はあくまで参考です。怪我の程度によって変わります。

ただ、治療費をもらう目的で無駄に通院しても意味はありません。

一般的な治療費より高すぎる場合や、怪我の程度に合わない高額な治療を受けた場合などは、加害者側に支払いを拒否されることがある点に注意しましょう。

1-3.休業損害

交通事故による顔の怪我や治療で仕事を休んだ場合は、休業損害を受け取れます

休業損害は、あなたの収入をもとにした【収入の日割り×仕事を休んだ日数】で計算されます。

顔の怪我で10日間仕事を休んだ場合の休業損害の例150,000円
計算式
(収入の日割りが15,000円のケース)
15,000×10=150,000

休業損害は、専業主婦(家族がいて働きに出ていない人)も請求できるお金です。

毎日の家事は、家族の生活のためにおこなっていることなので、経済的な価値があると認められます。

ただ、一人暮らしで働いていない人は、誰かのために家事をおこなっているわけではないので、休業損害は認められません。

1-4.後遺障害慰謝料

交通事故による顔の怪我で後遺障害があると認められた場合は、後遺障害慰謝料を受け取れます。

後遺障害慰謝料は、顔に残った傷跡が原因で身体的・精神的な苦痛を感じることに対して支払われるお金です。

後遺障害慰謝料は、等級によって金額が変わります。

顔の傷(外貌醜状)で認められる可能性があるのは7級・9級・12級です。

後遺症が重いと等級の数字が小さくなり、慰謝料も上がります。

後遺障害等級後遺障害慰謝料
7級1,000万円
9級690万円
12級290万円

交通事故の顔の怪我で受け取れる慰謝料の金額は、後遺障害認定を受けられるかどうかで大きく変わります。

顔の傷が後遺障害と認められる基準や、各等級が認定される基準については、「【図解】顔の傷のサイズなどでわかる後遺障害等級の認定基準」で解説するのでご覧ください。

1-5.逸失利益

交通事故で顔に後遺症が残ったことが原因で、以前のように働けなくなった場合は、逸失利益を受け取れます

逸失利益とは、将来得られるはずの収入のことです。

以下に当てはまる場合に請求できます。

逸失利益を受け取れる条件
・後遺障害1~14級を認められている
・顔の傷が原因で以前のように働けなくなり収入がなくなった、または収入が減少した
・交通事故に遭わなければこの先も同様の収入を得ることができた

逸失利益の金額は、事故前の収入・労働能力がどれだけ失われたか・年齢、を考慮し計算されます。

【例】後遺障害12級を認定された25歳女性の逸失利益=1,309万円

※逸失利益は年齢や収入、労働能力喪失率などをもとに計算されるため、人によって金額は大きく変動します。必ずもらえるわけではありません。正社員だけでなく、派遣社員や家族のために家事をしている専業主婦、まだ働いていない学生も、逸失利益の請求は可能です。

※なお、外貌醜状の逸失利益は保険会社と争点になりやすく、顔に傷が残っているために収入に悪影響が生じるような場合でないと、もらえないことが多いです。例えば、モデル業や俳優業、接客業、営業職など、外貌が仕事に直結する業種であれば、逸失利益が認められる可能性は高いですが、デスクワークや現場作業員など、外貌醜状により直接収入減少につながるとは考えにくい業種、対人関係がそれほど重要視されない業種の場合、逸失利益が否定される可能性はあります。
ただし、保険会社から逸失利益の支払いを否定されても、簡単に諦めるべきではありません。外貌醜状があることで対人関係に消極的になり、仕事のモチベーションが低下したり、昇給、昇格に影響が生じる場合も否定できないので、そのような仕事への悪影響を主張立証することで逸失利益の支払いを求めていくべきです。
また、仮に、逸失利益の支払いが否定されたとしても、後遺障害慰謝料が通常よりも高額に認定される場合もあります。
もし、保険会社から提示された逸失利益の金額や後遺障害慰謝料の金額に納得できない場合は、一度弁護士に相談しましょう。

逸失利益について詳しく知りたい方は、「【早見表付き】後遺障害の逸失利益はいくら?ケースごとの金額を解説」の記事をご覧ください。

2.【図解】顔の傷のサイズなどでわかる後遺障害等級の認定基準

交通事故で顔に傷跡が残ったら受け取れる可能性のある慰謝料等の賠償金が分かったでしょう。

1章でも解説しましたが、顔に傷跡が残り、通院や入院をして治療をすれば慰謝料や治療費を請求できます。

ただ、原則として後遺障害慰謝料と逸失利益は、後遺障害認定で等級を獲得しないと受け取れません。

そこで次に気になるのは、自分の顔の傷跡が後遺障害として認められるかどうか、ではないでしょうか。

2章では、どのような顔の傷跡が各等級に当てはまるのか、認定基準を解説します。

・7級の認定基準
・9級の認定基準
・12級の認定基準

あなたの傷跡が後遺障害認定で何級相当になるのか、確認してみましょう。

2-1. 鶏卵サイズ以上の傷跡または10円玉サイズ以上の組織陥没|7級認定の可能性がある

交通事故による顔の傷跡で後遺障害7級が認定されるのは、以下に当てはまる場合です。

顔の傷で後遺障害7級が認定される基準
・人目に付く傷跡が残っている
・顔に鶏卵サイズ以上の傷跡または10円玉サイズ以上の組織陥没(皮膚のくぼみ)がある
・耳の半分以上を失った
・鼻の全部または大部分を失った

※なお、本記事は「顔」の醜状について解説しているため、詳細は割愛していますが、
ア:頭部の手のひら大(指の部分を含まず)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損、
イ:頚部の手のひら大以上の瘢痕
がある場合も7級に該当する可能性があります。

2-2. 5㎝以上の線状の傷跡|9級認定の可能性がある

交通事故による顔の傷跡で後遺障害9級が認定されるのは、以下に当てはまる場合です。

顔の傷で後遺障害9級が認定される基準
・人目に付く傷跡が残っている
・顔に5㎝以上の線状の傷跡が残っている

2-3. 10円玉サイズ以上の傷跡または3㎝以上の線状の傷跡|12級認定の可能性がある

交通事故による顔の傷跡で後遺障害12級が認定されるのは、以下に当てはまる場合です。

顔の傷で後遺障害12級が認定される基準
・人目に付く傷跡が残っている
・顔に10円玉サイズ以上の傷跡または3㎝以上の線状の傷跡が残っている
・耳の一部を失った
・鼻の一部または鼻翼(小鼻)を失った

※なお、本記事は「顔」の醜状について解説しているため、詳細は割愛していますが、
ア:頭部に残った鶏卵大以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損
イ:頚部に残った鶏卵大以上の瘢痕
がある場合も12級に該当する可能性があります。

3.交通事故で顔に傷が残ってしまった方が慰謝料等の賠償金を獲得した事例

交通事故で顔に傷が残った場合に認定される等級の基準を、理解できたでしょうか。

顔の傷や後遺症は、後遺障害として認められにくいので、納得いく慰謝料を受け取りづらいのが現状です。

しかし、顔の怪我で実際に慰謝料等の賠償金を獲得できた事例もあります。

ここでは、サリュが介入し、慰謝料を獲得できた2つの事例を見ていきましょう。

1. 慰謝料を含む賠償金480万円・12級の事例
2. 慰謝料を含む賠償金670万円・9級相当の事例

3-1.ケース1.慰謝料を含む賠償金480万円・12級の事例

慰謝料を含む賠償金480万円
怪我の種類顔面裂傷・むちうち・腰椎捻挫・内臓損傷
後遺障害併合12級

20代のXさんは加害車両に追突され、顔面裂傷や内臓損傷などの大怪我を負いました。

顔とお腹に傷跡が残ったので後遺障害を申請しましたが、非該当となり、サリュにご相談くださりました。

サリュは異議申し立てをして、顔とお腹の後遺症で後遺障害12級を獲得。

最終的にXさんは、480万円で加害者側と和解することができました。

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3-2.ケース2.慰謝料を含む賠償金670万円・9級相当の事例

慰謝料を含む賠償金
(既払い金を除く)
670万円
怪我の種類おでこに傷跡が残った
後遺障害9級相当であると認められた

40代のMさんは、交差点での事故が原因でおでこに傷跡が残り、後遺障害12級の認定を受けていました。

しかし、Mさんの顔の傷跡は9級相当だと気づいたサリュの弁護士が交渉したところ、拒否されたので、裁判になりました。

裁判では、改正後の新しい基準で9級相当であると認められました。

また、男性の外貌醜状では認められにくい逸失利益も認めさせることができ、最終的に既払い金を除き、670万円を受け取れたのです。

事例の詳細をみる

4.交通事故で顔に傷が残った場合の慰謝料獲得までの流れ

3章で紹介した事例にもあったように、後遺障害を認められづらい外貌醜状は、慰謝料獲得までスムーズにいかないケースが多いです。

交通事故による顔の傷は、加害者側に不当に低い慰謝料を提示されたり、後遺障害等級が想像より低くなったりする場合があります。

そこで、あなたが慰謝料を獲得するまでの具体的な流れを、以下にまとめました。

顔に傷が残った場合の慰謝料獲得までの流れ
1.医師から症状固定の診断を受ける
2.診断書を作成する
3.後遺障害認定を申請する
※醜状の状態が伝わるように、顔の写真を添付します。また、通常は自賠責保険損害調査事務所の調査員との面談が実施され、醜状部分に定規をあててサイズを確認します。
4.後遺障害認定の結果が出る
★後遺障害認定の結果に満足いかない場合は異議申し立てをする
5.示談交渉をする
★示談内容に納得できないなら訴訟を提起する
6.賠償金を受け取る

後遺障害認定の結果に納得がいかない場合や、加害者側との交渉内容に納得がいかない場合は、異議申し立てや訴訟を起こせます。そうなると、慰謝料獲得までの工程が増えるので、通常より時間がかかる傾向にあります。

ただ、納得いかない状態で示談を成立させてしまうと、その後交渉することはできません。

そのため、少しでも納得がいかない結果なら、諦めずに異議申し立てをしたり、交渉を継続したりすることが大切です。

5.交通事故で顔に傷が残ってしまったら弁護士への相談がおすすめ

交通事故で顔に傷が残ってしまったら、弁護士への相談がおすすめです。

あなたひとりでも、慰謝料の請求はできます。しかし、弁護士がいない場合といる場合では、受け取れる慰謝料に大きな差が出るのです。

そこで、この章では弁護士への相談がおすすめな理由を解説します。

・受け取れる金額が増額する可能性があるから
・正当な慰謝料を受け取るために相手保険会社と交渉できるから
・後遺障害認定を獲得するための準備ができるから

これを読めば、自分ひとりで慰謝料獲得のために行動するのではなく、プロに依頼すべきであることが理解できるでしょう。

5-1.受け取れる慰謝料が増額する可能性があるから

弁護士に依頼すべき理由のひとつは、受け取れる慰謝料が増額する可能性があるからです。

慰謝料は、以下の基準に基づいて計算されます。

慰謝料の算定基準
自賠責基準:自賠責保険から被害者に慰謝料が支払われる際に採用される、最低保証ラインの基準
任意保険基準:加害者の任意保険会社から慰謝料が支払われる際に採用される、自賠責基準に近い基準
弁護士基準:過去の裁判例を元に算出される、最も高額な被害者が受け取るべき適切な基準

交通事故で顔に怪我を負い、つらい思いをしているあなたは、最も高額な弁護士基準で計算した慰謝料を受け取るべきです。

しかし、加害者側は基本的に自賠責基準かそれと遜色ない金額の任意保険基準で計算した安い金額を提示してきます。

弁護士に依頼すれば、過去の裁判例をもとにあなたが受け取るべき慰謝料を計算し、根拠とともに加害者側に請求できます。

そのため、自分ひとりで交渉するよりも、多くの慰謝料を受け取れる可能性が高いです。

本記事で紹介している金額は、弁護士基準で計算されたものです。

5-2.正当な慰謝料を受け取るために相手保険会社と交渉できるから

弁護士に依頼すれば、正当な賠償金を受け取るために相手保険会社と交渉できます。

人目に付く治らない顔の傷を負ったあなたは、大きなショックを受けているはずです。

しかし、加害者側の保険会社があなたに寄り添ってくれることはありません。

頬や額に、1~2㎝程度の傷跡が残った方もいるでしょう。

一生消えないかもしれない傷が顔の目立つ場所に残ったにもかかわらず、1~2㎝の傷跡だと後遺障害が認定される基準に満たないため、後遺障害は非該当となるケースがほとんどなのです。

しかし、弁護士がいれば、「交通事故の怪我のせいで顔に傷跡が残り、こんなにもつらい思いをしている」「被害者の精神的苦痛は大きすぎるのだから、慰謝料をもっともらうべきだ」などと、証拠を集めて主張・交渉できます。

5-3.後遺障害認定を獲得するための準備ができるから

弁護士がいれば、後遺障害認定を獲得するための準備ができます。

弁護士が後遺障害認定の獲得に向けておこなうこと
・顔の傷の後遺症を証明するための診断書や書類の作成のサポートをする
・後遺障害認定に必要な面接対策をする

後遺障害認定を受けるには、傷跡が大きいことや、傷跡がこれ以上改善する可能性がないことなどを、書類上で証明しなければなりません。

弁護士は、後遺障害認定を受けるために診断書に何を書くべきか、書くべきでないかなどを知っているので、必要な情報だけを記載して証拠を提出できます。

また、顔の傷跡で後遺障害認定を申請する場合は、調査機関による面接もおこなわれます。

弁護士なら、面接で聞かれることや、傷跡の説明の仕方などアドバイスができます。

このように、弁護士に依頼すれば後遺障害認定を受けるための事前準備ができるため、一度で納得のいく結果をもらえる可能性も高まります。

6.交通事故で顔に傷が残りつらい思いをしているならサリュにご相談ください

顔の傷跡が残る精神的な苦痛は、私たちが想像できないくらい大きなものでしょう。

事故前の顔に戻ることができないのに、不当に低い慰謝料を提示されたり、後遺症を軽く見られたりするのは、許し難いことです。

「慰謝料をしっかり受け取りたい」「自分の怪我は後遺障害認定で何級をもらえる可能性があるのか知りたい」などと悩んでいるなら、ぜひ私たち弁護士法人サリュにご相談ください。

私たちは、被害者専門の弁護士事務所として、あなたがこれ以上悲しい思いをしないようしっかりサポートいたします。

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7.交通事故で顔を怪我した方によくある質問と回答

最後に、交通事故で顔を怪我した方によくある質問と回答を紹介します。

【Q1】顔に2つ以上の傷跡が残ったら後遺障害認定はどうなる?
【Q2】治療途中で違う病院へ転院しても良い?

7-1.【Q1】顔に2つ以上の傷跡が残ったら後遺障害認定はどうなる?

A.2つ以上の傷跡が残ったら、両方の傷跡を合わせて等級の認定をしてもらえます。

そのため、それぞれの傷が後遺障害等級の基準を満たしていなくても、後遺障害として認められる可能性はあります。

7-2.【Q2】治療途中で違う病院へ転院しても良い?

A.転院は可能ですが、おすすめしません。

なぜなら、転院先の医師に診断書を作成してもらえない可能性があるからです。

情報を正しく記載した診断書がないと、後遺障害申請をできなくなる恐れもあります。

やむを得ない理由で転院しなければならないなら、紹介状をもらうなど、これまでの治療データや怪我の情報を転院先に伝えてもらえるかどうか、担当医に確認してみてください。

8.まとめ

この記事では、交通事故で顔に傷跡が残ったら受け取れる慰謝料について、解説しました。

交通事故で顔に傷跡が残ったら、以下の慰謝料等の賠償金を請求できます。

顔に傷跡が残った場合にもらえるお金・入通院慰謝料
・治療費
・休業損害
顔の傷が後遺障害だと認められた場合にもらえるお金・後遺障害慰謝料
・逸失利益

顔の傷による慰謝料の金額は、傷跡が後遺障害だと認められるかどうかで、大きく変動します。

人目に付く程度の傷跡が残っており、10円玉サイズまたは3㎝以上の線状の傷跡がある方は、後遺障害を認めてもらえる可能性が高いです。

ただ、顔の傷は認定基準が厳しいので、後遺障害だと認めてもらうのは難しい傾向にあります。

顔に目立つ傷跡が残ったのに、数ミリ基準に達していないだけで、もらえる慰謝料が減る可能性もあるのです。

顔の傷跡に悩んでおり、慰謝料をしっかり受け取りたいなら、私たち弁護士法人サリュにご相談ください。

私たち弁護士は、交通事故による顔の傷跡で悩むあなたに寄り添い、加害者側と戦います。

「自分の怪我の程度だと後遺障害認定を受けられる可能性があるか」のような相談も受け付けているので、少しでも不安があるならぜひ頼ってくださいね。

あなたがこれ以上つらい思いをしないで日々過ごせることを、願っています。