【通院6ヶ月】交通事故の慰謝料相場を一覧表で紹介
「交通事故で怪我をして6ヶ月通院した。慰謝料はいくらもらえるの?」
交通事故の被害に遭い、怪我をして通院しているあなたは、このような疑問を抱えているのではないでしょうか。
現時点で6ヶ月の通院が終わった方もいれば、加害者側に通院を終わらせるようお願いされている方も、いるかもしれません。
交通事故で6ヶ月通院した方が受け取れる慰謝料は、2つあります。それぞれの慰謝料相場は、下記のとおりです。

※任意保険基準は自賠責基準とほぼ同等の金額のため割愛します。
※自賠責基準の入通院慰謝料は、「1ヶ月4回(週1)×6ヶ月=24日」~「1ヶ月15回(週3~4回)×6ヶ月=90日」で計算したおおよその金額です。なお、6ヶ月通院した場合、治療費や交通費、休業損害も加えた損害が、自賠責保険の上限である120万円を超えることがあります。その場合、自賠責保険基準では120万円に満つるまでの金額しか計算されません。
※後遺障害とは:後遺症が事故によるものだと医学的に証明できるもの
※後遺障害認定とは:治療後に残った症状が交通事故によるもの(後遺障害)だと認めてもらうこと。症状の重さによって1~14級が認定される。上記図は12級~14級の後遺障害が認定された場合の金額。
ここで、同じ通院6ヶ月なのに、なぜ相場に幅があるのか、気になる方もいるでしょう。
相場に幅がある理由は、計算方法(算定基準)によって慰謝料の金額が数万~数百万変わるからです。
慰謝料の計算には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準があります。
事故の被害者は、最も高額な基準である弁護士基準で計算した慰謝料を受け取るべき立場です。しかし加害者の保険会社は、最低保証ラインの自賠責基準に近いで計算した慰謝料を提示してくることがほとんどです。
通院6ヶ月の自分が受け取るべき慰謝料を把握し、交渉しなければ、不当に安い慰謝料のまま示談が成立してしまうでしょう。
そこで、この記事では、通院6ヶ月の方が受け取れる慰謝料や、正当な賠償金を受け取るための準備について解説します。
最後まで読めば、不安のない状態で示談交渉に進めます。
示談交渉時に加害者側に提示された慰謝料が正しいかどうか判断できるよう、慰謝料相場や計算方法について一緒に学んでいきましょう。

交通事故解決件数 1,200件以上
(2025年9月時点)
【略歴】
2014年 明治大学法科大学院卒業
2014年 司法試験合格
2015年 弁護士登録、弁護士法人サリュ入所
【獲得した画期的判決】
【2021年8月 自保ジャーナル2091号114頁に掲載】(交通事故事件)
【2022年 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(赤い本)105頁に掲載】
会社の代表取締役が交通事故で受傷し、会社に営業損害が生じたケースで一部の外注費を事故と因果関係のある損害と認定した事例
【弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例333:弁護士基準の1.3倍の慰謝料が認められた事例
事例343:相手方自賠責保険、無保険車傷害保険と複数の保険を利用し、治療費も後遺障害も納得の解決へ
事例323:事故態様に争いがある事案で、依頼者の過失割合75%の一審判決を、控訴審で30%に覆した
交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計26,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。
相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。
目次
1. 交通事故で通院6ヶ月の場合の慰謝料相場(入通院慰謝料)

交通事故による怪我で6ヶ月通院した方が受け取れる慰謝料は、入通院慰謝料(怪我の治療による入通院で生じた精神的損害に対するお金)です。
金額に幅がある理由は、算定基準によって計算方法が異なるからです。
| 算定基準 | 入通院慰謝料 |
| 自賠責基準 | 約20万~75万円※ |
| 任意保険基準 | 約20万~75万円※ |
| 弁護士基準 | 89万~116万円 |
※自賠責基準の入通院慰謝料は、「1ヶ月4回(週1)×6ヶ月=24日」~「1ヶ月15回(週3~4回)×6ヶ月=90日」で計算したおおよその金額です。なお、6ヶ月通院した場合、治療費や交通費、休業損害を加えた損害が自賠責保険の上限である120万円を超えることがあります。その場合、自賠責保険基準では120万円に満つるまでの金額しか計算されません。
入通院慰謝料は、通院日数や期間をもとに計算するため、治療費の金額や事故当時の収入などに左右されません。
ここでは、算定基準ごとに、入通院慰謝料を解説します。
| ・自賠責基準 ・任意保険基準 ・弁護士基準 |
1-1. 自賠責基準|通院6ヶ月の入通院慰謝料
自賠責基準の通院6ヶ月の入通院慰謝料は、多くの場合、通院した日数(実通院日数)によって異なります。
自賠責基準では、以下の2つのうち、少ないほうに日額4,300円をかけて入通院慰謝料を計算します。
・治療期間
・実際に通院した日数×2
そのため、通院6ヶ月で実通院日数が24日間の方の慰謝料は、206,400円です。
| 【計算例】 ・治療期間=180日(1ヶ月30日×6) ・実際に通院した日数×2=48日(24×2) 48日×4,300円=206,400円 |
以下は、実通院日数別の入通院慰謝料を一覧にしてまとめたものです。
自分の通院日数で、どのくらいの入通院慰謝料を受け取れる可能性があるのか、確かめてみましょう。
| 通院日数 (単位:日) | 入通院慰謝料 |
| 24 | 206,400円 |
| 25 | 215,000円 |
| 26 | 223,600円 |
| 27 | 232,200円 |
| 28 | 240,800円 |
| 29 | 249,400円 |
| 30 | 258,000円 |
| 35 | 301,000円 |
| 40 | 344,000円 |
| 45 | 387,000円 |
| 50 | 430,000円 |
| 55 | 473,000円 |
| 60 | 516,000円 |
| 70 | 602,000円 |
| 80 | 688,000円 |
| 90 | 774,000円 |
ただ、自賠責基準の慰謝料は、他の賠償金も含めて上限120万円までとなっています。6ヶ月通院すると、治療費や交通費、休業損害を加えた損害が自賠責保険の上限である120万円を超えることがあります。その場合、自賠責保険基準では120万円に満つるまでの金額しか計算されません。
1-2. 任意保険基準|通院6ヶ月の入通院慰謝料
任意保険基準の通院6ヶ月の入通院慰謝料は、保険会社ごとに異なります。
保険会社ごとに異なるため、通院〇日だと△円、という相場を出すのが難しいですが、自賠責基準と同じくらいのケースが多いです。
そのため、「1-1.自賠責基準|通院6ヶ月の入通院慰謝料」で紹介した慰謝料相場を参考にしてください。
1-3. 弁護士基準|通院6ヶ月の入通院慰謝料
通院6ヶ月の弁護士基準の入通院慰謝料は、89万円~116万円です。
弁護士基準の入通院慰謝料は、原則として通院した期間によって金額が変わります。
6ヶ月間で通院した日数が30日の場合も、50日の場合も、同じ金額です。
また、怪我の程度も金額が変わる要素です。
むちうち等の自覚症状があり、画像や検査結果で症状を証明できない場合は軽傷扱い、骨折や頭部外傷・内臓損傷などの重い怪我を負った場合は、重傷扱いとなります。
【入通院慰謝料の金額】
| 怪我の程度 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 |
| 軽傷 (むちうち) | 79万円 | 89万円 | 97万円 | 103万円 |
| 重傷 (骨折や頭部外傷など) | 105万円 | 116万円 | 124万円 | 132万円 |
2. 交通事故で通院6ヶ月の場合の慰謝料相場(後遺障害慰謝料)

1章では、通院6ヶ月の方が受け取れる入通院慰謝料を紹介しました。
6ヶ月治療を続けたけれど後遺症(後遺障害)が残ってしまったら、後遺障害慰謝料も受け取れる可能性があります。
| 後遺障害慰謝料:32万円~290万円 事故による後遺症が残り、精神的苦痛を感じたことに対して支払われるお金。 |
後遺障害慰謝料は、「後遺障害認定」を受けて、等級が認められた方のみ受け取れるお金です。
| 後遺障害認定とは 治療後に残った症状が交通事故によるもの(後遺障害)だと認めてもらうこと。 症状の重さによって1~14級が認定され、数字が小さいほど症状が重いことを意味する。 |
後遺障害慰謝料も、入通院慰謝料と同様に、算定基準によって金額が変わります。
| 算定基準 | 後遺障害慰謝料 |
| 自賠責基準 | 32万~94万円 |
| 任意保険基準 | 約32万~94万円 |
| 弁護士基準 | 110万~290万円 |
通院6ヶ月程度の怪我で認められる可能性がある後遺障害等級は、12級と14級です。過去の裁判例では、下記のような症状が該当しています。
| 14級 | ・右眼下部10円銅貨大以上瘢痕(14級10号) (事故日平20.12.14 横浜地判平24.3.29 交民45・2・447) ・右頚部痛、両手の痺れ等(14級9号) (京都地判平25.2.5 交民46・1・212) ・右示指及び左膝関節の神経症状(併合14級) (東京地判平28.11.1 交民49・6・1341) ・右耳小骨離断に伴う右難聴、耳鳴り(14級) (東京地判平25.1.16 交民46・1・49) ・めまい、耳鳴り、嘔気、疼痛(14級10号) (山口地下関支判平17.11.29 自保ジ1632・14) |
| 12級 | ・頚部痛及び腰痛(12級10号) (大阪地判平7.3.22 交民28・2・458) ・難聴・耳鳴り(12級、自賠責非該当) (京都地判平29.4.21 交民50・2・459) |
ここでは、算定基準ごとの後遺障害慰謝料を見ていきましょう。
| ・自賠責基準 ・任意基準 ・弁護士基準 |
ただ自覚症状があるだけでは、後遺障害認定で等級を認められない点に、注意してください。
後遺障害認定については、「5.交通事故で通院6ヶ月の怪我を負った方がこれから正当な慰謝料を受け取るためにすべきこと」で詳しく解説します。
2-1. 自賠責基準|通院6ヶ月の後遺障害慰謝料
通院6ヶ月で、後遺障害等級12級または14級が認められた場合の、自賠責基準の後遺障害慰謝料は、下記のとおりです。
等級ごとに金額が決まっているため、12級が認定されたら94万円、14級が認定されたら32万円となります。
| 等級 | 自賠責基準の後遺障害慰謝料 |
| 12級 | 94万円 |
| 14級 | 32万円 |
2-2. 任意保険基準|通院6ヶ月の後遺障害慰謝料
任意保険基準の後遺障害慰謝料は、保険会社によって計算方法が異なるものです。
そのため、正確な金額をお伝えできません。
ただ、任意保険基準は自賠責基準と同じくらいの金額を提示されることが多い傾向にあります。
自賠責基準より多い可能性もありますが、弁護士基準より多くなる可能性は低いでしょう。
2-3. 弁護士基準|通院6ヶ月の後遺障害慰謝料
通院6ヶ月で後遺障害等級12級・14級が認められた場合の、弁護士基準の後遺障害慰謝料は、下記のとおりです。
| 等級 | 弁護士基準の後遺障害慰謝料 |
| 12級 | 290万円 |
| 14級 | 110万円 |
最も低い等級である14級でも、110万円を受け取れます。
3. 交通事故で通院6ヶ月の方が他に受け取れる可能性のある賠償金

ここまで、通院6ヶ月の方が受け取れる慰謝料について解説してきました。
ただ、あなたが受け取れる可能性があるお金は、慰謝料だけではありません。
下記の賠償金も、受け取れる可能性があります。
| ・後遺障害逸失利益(事故に遭い怪我をしていなければ、本来受け取れたはずの労働に対する利益) ※後遺障害等級が認められた場合のみ ・休業損害(怪我の治療が原因で仕事を休んだ場合に受け取れるお金) ・治療費(怪我の治療にかかるお金) ・修理費(自己によって破損した車の修理にかかるお金) |
もしかすると、加害者側の保険会社は、これらの賠償金を含めずに示談金を提示してきたり、不当に安い金額で提示してきたりするかもしれません。
示談交渉時に、加害者の保険会社に提示された金額が正しいかどうか判断するためにも、必ず確認しておきましょう。
3-1. 後遺障害逸失利益
交通事故による怪我で6ヶ月通院し、後遺障害認定で等級が認められた方は、後遺障害逸失利益を受け取れます。
後遺障害逸利益とは、事故に遭い怪我をしていなければ、本来受け取れたはずの労働に対する利益のことです。
事故で怪我をしなければ得られていたはずの収入が、減少したり途絶えたりした場合、その金額を加害者側に請求できます。
後遺障害逸失利益は、年齢・基礎収入・労働能力損失率・ライプニッツ係数などをもとに計算されます。
以下に、後遺障害逸失利益の一例をまとめたので、参考にしてください。
| 基礎収入 25歳:男性5,549,100円・女性:3,943,500円 (※令和4年の全学歴、全年齢、男女別の平均収入を前提) 35歳:男性5,600,500円・女性4,111,400円 45歳:男性6,360,800円・女性4,317,100円 55歳:男性6,740,100円・女性4,280,700円 65歳:男性3,857,500円・女性2,975,500円 (※令和4年の全学歴、年齢別、男女別の平均収入を前提) |
【男性】
| 後遺障害等級 | 25歳 | 35歳 | 45歳 | 55歳 | 65歳 |
| 12級 | 1841万 | 1599万 | 1419万 | 1004万 | 420万 |
| 12級 (むちうち) | 663万 | 669万 | 760万 | 805万 | 420万 |
| 14級 | 658万 | 571万 | 507万 | 358万 | 150万 |
| 14級 (むちうち) | 127万 | 128万 | 146万 | 154万 | 88万 |
【女性】
| 後遺障害等級 | 25歳 | 35歳 | 45歳 | 55歳 | 65歳 |
| 12級 | 1309万 | 1174万 | 963万 | 753万 | 415万 |
| 12級 (むちうち) | 471万 | 491万 | 516万 | 511万 | 355万 |
| 14級 | 467万 | 419万 | 344万 | 269万 | 148万 |
| 14級 (むちうち) | 90万 | 94万 | 99万 | 98万 | 68万 |
ただ、この金額はあくまで参考です。
事故当時の収入や労働能力損失率・ライプニッツ係数によって、金額は上下します。
また、自賠責基準だと弁護士基準より金額が下がり、上限も定められているため、上記の金額を受け取ることはできません。
くわしい金額を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
3-2. 休業損害
通院6ヶ月の間に、通院を理由として仕事を休んだ方は、休業損害を受け取れます。
休業損害は、原則「休業日数×1日あたりの基礎収入」で計算しますが、事故当時の職業によって計算方法が異なります。
会社員やアルバイトの場合は、以下の計算式で休業損害を計算してみましょう。
| 休業日数×1日あたりの基礎収入【事故前3ヶ月の給与合計額÷稼働日数(出勤日数)】 |
| ・事故前3ヶ月の給与合計が900,000円 ・稼働日数が75日 ・事故による怪我で会社を休んだ日数が30日 1日あたりの基礎収入:900,000円÷75日=12,000円 休業損害:30日×12,000円=360,000円 |
専業主婦や専業主夫など、毎月一定の収入がない方も、休業損害を請求することは可能です。
自分の休業損害についてくわしく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
ただ、上記は弁護士基準の計算式です。
自賠責基準で計算する場合は「休業日数×日額6,100円※」で計算するため、上記より金額が下がる可能性があります。
※1日の休業損害が6,100円を超えると証明できる場合は日額19,000円を上限に増額できる場合があります
3-3. 治療費
事故による怪我で6ヶ月通院していた方は、治療費を受け取れます。
具体的には、以下のようなものです。
| ・診察代 ・検査代 ・薬代 ・手術費 ・入院費 ・リハビリ費用 ・将来の手術費 ・医師と加害者の保険会社の許可を得て通院した整骨院や接骨院の施術代 ・交通費や入院雑費(マスク・ゴム手袋・ガーゼなど) |
ただ、現時点で加害者側に治療費を支払ってもらっている場合(病院の窓口での支払いがない)場合は、後日請求する必要はありません。
3-4. 修理費
交通事故により、バイクや自転車が破損した場合、その修理費や廃車代なども賠償金として請求できます。
また、廃車代も賠償金として請求できる可能性が高いです。
事故が原因でバイクや自転車を修理・廃車しなければならず、その手続きに費用が掛かったなら、忘れずに加害者に請求しましょう。修理費について、下記の記事もご参考ください。
4. 交通事故で6ヶ月通院した方が正当な賠償金を受け取るには相当の準備が必要

3章では、6ヶ月通院した方が受け取れる可能性がある、慰謝料以外の賠償金を紹介しました。
交通事故による怪我で6ヶ月通院した場合、多くのお金を受け取れる可能性があることを、ご理解いただけたはずです。
しかし実際には、6ヶ月通院した方が正当な賠償金を受け取るには、相当の準備が必要といえます。
なぜなら、下記のようなことが起こる可能性が高いからです。
・保険会社が賠償金の減額を主張してくる
・6ヶ月通院して後遺症(後遺障害)が残ったのに、後遺障害認定が認めてもらえない
・主治医に後遺障害認定の知識がない
※対策は「5. 交通事故で通院6ヶ月の怪我を負った方が正当な慰謝料を受け取るためにすべき3つのこと」で解説します。
弁護士事務所サリュにも、通院6ヶ月の方が正当な賠償金を受け取るために、大変な思いをした事例があります。
| 保険会社が賠償金の減額を主張してきた事例 |
| Sさんは軽自動車を運転中、乗用車に衝突されて、むちうちと腰椎捻挫の怪我を負いました。 事故後約6ヶ月にわたり治療・施術を受けましたが、首や腰に痛みが残ってしまいます。 仕事にも支障が出てしまい、月収が下がっていることを、Sさんは不安に思っていました。 Sさんは、サリュの弁護士と準備して後遺障害認定を申請しましたが、結果は非該当。 その後、再度後遺障害を証明する証拠を集めて異議申立てをし、14級を認めてもらうことができました。 示談交渉では、加害者の保険会社は「Sさんは仕事に支障が出ていないから、休業損害や逸失利益は認めない」と主張してきました。 サリュの弁護士は加害者側の主張に納得いかず、粘り強く交渉を続けます。 最終的に、賠償金325万円を回収することができました。 事故の詳細を見る |
| 6ヶ月通院後、後遺障害認定が認められなかった事例 |
| Mさんは貨物自動車を運転中、渋滞で停車していたところに後ろから追突され、外傷性頚部腰部症候群等の怪我を負いました。 Mさんは、約6ヶ月間しっかりと通院しましたが、首や腰に痛みが残っていたため後遺障害の申請をします。しかし結果は、非該当でした。 サリュの弁護士は、Mさんの通院状況や検査結果から、後遺障害14級が認定されるべきだと検討。 その後、Mさんの主治医と面談し、証拠を集めたりして、異議申立ての手続きをしました。 その結果、14級が認定され、弁護士基準の満額に近い賠償金を受け取ることができたのです。 事故の詳細を見る |
| 主治医に後遺障害認定の知識がなかった事例 |
| Lさんはバイクで走行中、交差点から飛び出してきた乗用車と接触し転倒。左足首の脱臼開放性粉砕骨折と、左腓骨の開放性粉砕骨折の重傷を負いました。 約6ヶ月治療に励みましたが、左足首に後遺症が残り、Lさんは職場復帰もできない状態でした。サリュの弁護士は、まず後遺障害認定の申請準備を行いましたが、Lさんの主治医が後遺障害に関する知識がなく、残った症状について診断書に記載してくれませんでした。 しかしサリュの弁護士が医師と面談して、後遺症に関する情報を記載するよう依頼。その結果、Lさんは複数の後遺障害あわせて9級が認められました。 その後、弁護士が正当な賠償金を計算し、加害者側に請求します。 最終的にLさんは、自賠責保険金を含めて約2,600万円で示談成立させることができました。 事故の詳細を見る |
このように、6ヶ月通院したとしても、加害者側に賠償金を減らされたり、後遺障害が認められなかったりするのは、珍しいことではありません。
上記の事例では、弁護士のサポートによって危機的状況を抜け出せましたが、被害者一人では、保険会社に言いくるめられていた可能性が高いでしょう。
正当な賠償金を受け取るためにすべき準備は、次の章で解説します。
5. 交通事故で通院6ヶ月の怪我を負った方が正当な慰謝料を受け取るためにすべき3つのこと

4章では、交通事故で6ヶ月通院した方が正当な賠償金を受け取るには、相当な準備が必要であることを解説しました。
5章では、通院6ヶ月の怪我を負ったあなたが正当な慰謝料を含む賠償金を受け取るためにすべきことを、3つ紹介します。
| 1.症状に改善傾向があり、症状固定を医師に言われていなければ通院を続ける 2.主治医に正確な症状を伝える 3.後遺障害が残ったら後遺障害認定を申請し等級を認めてもらう |
確実に実行しましょう。
5-1. 症状に改善傾向があり、症状固定を医師に言われていなければ通院を続ける
医師に症状固定を言われていないなら、通院を続けましょう。
| 症状固定とは |
| これ以上治療を続けても症状が改善しない状態のこと。治療終了を意味する。 |
通院を続けるべき理由は、医師に症状固定と言われるまで適切に通院していないと、慰謝料の減額や後遺障害認定への影響が出る可能性があるからです。
例えば、次のように通院すると、治療記録をのこせないため、後遺症が残ってもそれが事故によるものだと証明できません。
・自己判断で通院頻度を落とす
・勝手に通院をやめる
加害者側に「きちんと通院していればもっと早く治ったはずだ」「事故による症状だと証明できない」などと疑われるでしょう。
さらに、適切に通院しないことで、残るはずがない後遺症が残ってしまい、一生苦しむことになる可能性もあります。
このようにあなたが今後辛い思いをしないためにも、後遺症が残る・残らないに関係なく、症状に改善傾向があるなら、医師から症状固定と言われるまで通院を続けてください。
5-2. 主治医に正確な症状を伝える
症状固定と診断されるまでは、主治医に正確な症状を伝えましょう。
症状を正しく伝えておかないと、診断書に十分な情報を記載してもらえず、症状に見合う等級が認められない恐れがあるからです。
後遺症が残り、後遺障害認定を申請する際は、主治医が作成する診断書をもとに専門機関に判断されます。
気になる症状があるのに伝えなかった場合、後遺障害が残っても、事故によるものではないと加害者側に判断される恐れがあるのです。
そうなれば、後遺障害認定を受けられず、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取れなくなります。
「手が動かしにくい気がする」
「怪我した箇所が常時痛む」
「なんだかうつっぽいかも、怒りっぽくなったかも」
など、日常生活において、少しでも違和感を覚えることがあれば、遠慮せずすべて医師に伝えてください。
5-3. 後遺障害が残ったら後遺障害認定を申請し等級を認めてもらう
事故の影響で後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を申請し、症状に見合う等級を認めてもらいましょう。
後遺障害があるのに等級が認められなければ、「2-3.弁護士基準|通院6ヶ月の後遺障害慰謝料」や「3-1.後遺障害逸失利益」で紹介した、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を一切受け取れません。
後遺障害認定の申請手順は、下記のとおりです。
| 後遺障害認定の申請手順 |
| ・症状固定の診断を受ける ・主治医に後遺障害診断書を作成してもらう ・後遺障害認定を申請する |
ただ、後遺障害認定は申請すれば必ず等級が認められるわけではありません。
気になる症状が残っても、非該当となったり、本来の等級より低くなったりすることもあるのです。
もし結果に納得がいかない場合は、後遺障害を証明する証拠を再度集め、再申請できます。
そのため、一度非該当の結果が出ても、諦めないでください。
後遺障害認定の申請については、以下の記事でくわしく解説しています。
6. 6ヶ月通院して後遺障害が残りかけている方は弁護士を頼ってください

5章では、通院6ヶ月の方が正当な慰謝料を受け取るためにすべき3つのことをお伝えしました。
しかし、これらの準備をすべて一人で行うのは、簡単なことではありません。
もし、後遺障害が残っている可能性が高いなら、すぐに弁護士に相談してください。
交通事故に強いのは、以下のような弁護士です。
・交通事故の解決実績が豊富
・交通事故だけでなく医療の知識もある
・後遺障害認定の申請に慣れている
・保険会社が提示する慰謝料の違和感にすぐ気づける
ここで、交通事故に強い弁護士を頼らなければ、後遺障害が残ったのに正当なお金をもらえず、痛みも続き、一生苦しむことになるかもしれません。
治療途中から示談交渉までの難しい手続きや交渉は、弁護士に任せましょう。
電話で無料相談する方は、下記をクリックしてください。
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7.まとめ
本記事では、交通事故で通院6ヶ月の方の慰謝料について解説しました。
大事なポイントをおさらいしましょう。
〇交通事故で通院6ヶ月の入通院慰謝料
| 算定基準 | 入通院慰謝料 |
| 自賠責基準 | 約20万~75万円 |
| 任意保険基準 | 約20万~75万円 |
| 弁護士基準 | 89万~116万円 |
〇交通事故で通院6ヶ月の後遺障害慰謝料
| 算定基準 | 後遺障害慰謝料 |
| 自賠責基準 | 32万~94万円 |
| 任意保険基準 | 約32万~94万円 |
| 弁護士基準 | 110万~290万円 |
〇交通事故で通院6ヶ月の方が他に受け取れる可能性のある賠償金
| ・後遺障害逸失利益(事故に遭い怪我をしていなければ、本来受け取れたはずの労働に対する利益) ・休業損害(怪我の治療が原因で仕事を休んだ場合に受け取れるお金) ・治療費(怪我の治療にかかるお金) ・修理費(自己によって破損した車の修理にかかるお金) |
〇交通事故で6ヶ月通院した方が正当な賠償金を受け取るには相当の準備が必要
〇交通事故で通院6ヶ月の怪我を負った方が正当な慰謝料を受け取るためにすべき3つのこと
| 1.症状に改善傾向があり、症状固定を医師に言われていなければ通院を続ける 2.主治医に正確な症状を伝える 3.後遺障害が残ったら後遺障害認定を申請し等級を認めてもらう |
被害に遭った分の慰謝料をしっかり受け取るためにも、今からできることを一つずつ行い、示談交渉に挑みましょう。



