【通院3ヶ月】交通事故の慰謝料相場一覧と正当な金額を受け取るコツ

交通事故に遭い、3ヶ月通院した自分は慰謝料をいくらもらえる?

通院3ヶ月の慰謝料はどうやって計算するの?

交通事故で怪我をして3ヶ月通院し、どのくらいの慰謝料をもらえるのか気になっていませんか?

なかには、治療が始まる前に加害者の保険会社から「通院期間は3ヶ月」と言われ、これから通院する方もいるかもしれません。

実は、交通事故で3ヶ月通院した方の慰謝料は、どの基準を使うかによって、金額に大きく幅があります。

慰謝料相場に幅がある理由は、通院日数でカウントすることが多い「自賠責基準」と、通院期間でカウントする「弁護士基準」で、金額が異なるからです。

自賠責基準は、最低補償ラインの金額となっています。

そして、加害者の保険会社は弁護士基準の慰謝料を示さず、自賠責基準で計算した金額に近い慰謝料を提示してくることがほとんどです。

自分が受け取れる賠償金項目や金額相場を把握しておかなければ、加害者側に不当に安い金額を提示されていることに気づけず、そのまま示談成立となる恐れがあります。

被害に遭ったのに、本来受け取れるはずの慰謝料を含む賠償金を受け取れない状況は、絶対避けたいでしょう。

そこでこの記事では、交通事故で通院3ヶ月の方が受け取れる慰謝料や、正当な慰謝料を受け取るポイントを紹介します。

最後まで読めば、自分がどのくらいの金額を受け取れるのか理解でき、安心して通院を続け、示談に向けて準備できます。

加害者側が提示する不当な慰謝料で示談成立しないためにも、一緒に学んでいきましょう。

この記事の監修者
弁護士 山田 洋斗

弁護士法人サリュ千葉事務所
千葉県弁護士会

交通事故解決件数 1,200件以上
(2025年9月時点)
【略歴】
2014年 明治大学法科大学院卒業
2014年 司法試験合格
2015年 弁護士登録、弁護士法人サリュ入所
【獲得した画期的判決】
【2021年8月 自保ジャーナル2091号114頁に掲載】(交通事故事件)
【2022年 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(赤い本)105頁に掲載】
会社の代表取締役が交通事故で受傷し、会社に営業損害が生じたケースで一部の外注費を事故と因果関係のある損害と認定した事例
【弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例333:弁護士基準の1.3倍の慰謝料が認められた事例
事例343:相手方自賠責保険、無保険車傷害保険と複数の保険を利用し、治療費も後遺障害も納得の解決へ
事例323:事故態様に争いがある事案で、依頼者の過失割合75%の一審判決を、控訴審で30%に覆した

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1. 交通事故で通院3ヶ月の場合の慰謝料相場

記事冒頭でもお伝えしたとおり、交通事故で3ヶ月通院した方の慰謝料相場には、幅があります。

なぜなら、通院日数でカウントすることが多い自賠責基準と、通院期間でカウントする弁護士基準で計算方法が異なるからです。

事故の被害者は本来、最も高額な基準である弁護士基準で計算された慰謝料を受け取るべきです。

しかし加害者側が提示してくる慰謝料は、ほとんどが最低補償ラインの自賠責基準に近い金額となっています。

そのため、自分で正当な慰謝料を計算し、加害者側に請求しなければ、正当な金額を受け取ることができません。

1章では、算定基準別に、通院3ヶ月の慰謝料を詳しく紹介します。

・自賠責基準
・任意保険基準
・弁護士基準

1-1. 自賠責基準|通院3ヶ月の慰謝料

自賠責基準の通院3ヶ月の入通院慰謝料は、実際に通院した日数(実通院日数)によって異なることが多いです

自賠責基準では、以下の2つのうち、少ないほうに日額4,300円をかけて入通院慰謝料を出します。

・治療期間
・実際に通院した日数×2

そのため、通院3ヶ月で実通院日数が10日間の方の慰謝料は、86,000円です。

【計算例】
・治療期間=90日(1ヶ月30日×3)
・実際に通院した日数×2=20日(10×2)

20日×4,300円=86,000円

以下は、治療期間を無視した場合の実通院日数別の入通院慰謝料を一覧にしてまとめたものです。

実通院日数
(単位:日)
入通院慰謝料
1086,000円
1194,600円
12103,200円
13111,800円
14120,400円
15129,000円
16137,600円
17146,200円
18154,800円
19163,400円
20172,000円
21180,600円
22189,200円
23197,800円
24206,400円
25215,000円
26223,600円
27232,200円
28240,800円
29249,400円
30258,000円

※3か月(90日間)で実通院日数が45日を超える場合、自賠責基準の計算方法だと治療期間の方が実通院日数×2よりも少なくなるので、387,000以上の慰謝料はでません。

自賠責基準の入通院慰謝料は、怪我の程度に関係ありません。

軽傷・重傷、入院・通院問わず、同じ金額となります。

1-2. 任意保険基準|通院3ヶ月の慰謝料

任意保険基準の通院3ヶ月の入通院慰謝料は、保険会社によって異なります。

任意保険基準が自賠責基準よりやや高いくらいの金額になるケースが多い傾向にあり、自賠責基準より低くなることはありません。

とはいえ、任意保険基準の入通院慰謝料は、自賠責基準に+αくらいであることがほとんどです。

そのため、「1-1.自賠責基準|通院3ヶ月の慰謝料」で紹介した自賠責基準に近い金額くらいしか受け取れないと考えてよいでしょう。

1-3. 弁護士基準|通院3ヶ月の慰謝料

弁護士基準の通院3ヶ月の入通院慰謝料は、53万~73万円です。

弁護士基準で計算する入通院慰謝料は、通院した期間と、怪我の程度で金額が変わります

むちうちや打撲などは軽傷扱い、骨折や頭部外傷・内臓損傷などの怪我を負った場合は重傷扱いです。

【入通院慰謝料の金額】

怪我の程度2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月
軽傷
(むちうち)
36万53万円67万円79万円
重傷
(骨折や頭部外傷など)
52万73万円90万円105万円

例えば、3ヶ月の間に20日通院しても、30日通院しても、金額が変わることはありません。

※怪我の程度によっては、変わる場合もあります。また、実通院日数が少なすぎる場合(概ね1ヶ月に1日の通院など)は、上記弁護士基準がそのまま適用されない場合があります。
また、医師の許可・指示のなく整骨院に頻繁に通院している場合も、上記弁護士基準がそのまま適用されない場合があります。

2. 交通事故で通院3ヶ月のときの慰謝料は通院頻度が大きく影響する

1章では、通院3ヶ月の入通院慰謝料の相場を、算定基準別に紹介しました。

自賠責基準と弁護士基準では、50万円以上も差が出る場合もあるため、弁護士基準で計算した慰謝料を請求すべきことをご理解いただけたはずです。

ここで注意したいのが、「交通事故の入通院慰謝料は通院頻度が大きく影響する」ということです。

弁護士基準の入通院慰謝料は通院期間で計算されますが、月に1回など少なくてもOK、という意味ではありません。

理想の通院頻度は、整形外科に週2~3回程度(医師の指示によります)のため、月1回しか通院していない場合は、3ヶ月分の入通院慰謝料が認められない可能性が高いでしょう。

特に、「行けるときだけ通院していた」「医師の指示を守らないことがあった」などに該当する方は、適切な通院頻度であることを証明できないため、慰謝料が下がる可能性があります。

ただし、骨折による自宅療養や、リハビリなどは通院にカウントされます。

医師の指示で通院頻度が少ない場合も、通院として認められる可能性があるため、安心してください(ただし、医師の指示の存在自体の立証が困難となる場合があるため、少なくとも週1回は整形外科に通院するようにしましょう)。

3. 交通事故で通院3ヶ月の方が正当な慰謝料を受け取るためにすべきこと

2章では、交通事故の入通院慰謝料は通院頻度が大きく影響することをお伝えしました。

事故が原因の怪我で治療をしているのに、通院期間分の慰謝料を受け取れなくなるのは、悔しいでしょう。

実は、通院頻度以外にも、正当な慰謝料を受け取るために重要なポイントがあります。

ここでは状況別に、通院3ヶ月の方がやるべき重要なことを解説するので、必ず確認してください。

【これから通院する場合・通院中の場合】医師の指示に従って通院する
【通院が終了している場合】提示された慰謝料が適切かどうか確認する

3-1. 【これから通院する場合・通院途中の場合】医師の指示に従って通院する

これから怪我の治療で通院する方、通院中の方が正当な慰謝料を受け取るためにできることは、医師の指示に従って通院することです。

主治医に「週に3回来てください」「明日も来てください」などと言われたら、そのとおりにしてください。

なぜなら、医師の指示どおりに通院した記録を残すことが、適切な治療を受けている証明になるからです。

正しく通った場合適切な治療期間だと証明できる
少なく通った場合治療の必要性を疑われて正当な慰謝料をを受け取れない
必要以上に通った場合過剰診療を疑われて正当な慰謝料を受け取れない

示談交渉では、加害者の保険会社が「3ヶ月も治療する必要があったとは思えない」「もっと早く治療が終わったはず」と主張し、慰謝料を減額してくることがあります。

もしあなたが医師の指示に従わずに、自己判断で通院頻度や日数を減らした場合、3ヶ月間の治療期間が必要だったと主張できません。

ただ、必要以上に通院回数を増やせばよいわけではないことも、覚えておきましょう。

必要以上に通院すれば、加害者側に治療の必要性を疑われ、過剰診療と判断されることがあります。

そうなると、慰謝料の減額だけでなく、3ヶ月経つ前に治療費を打ち切られるリスクも出てきます。

このように、通院日数や通院頻度が適切であると証明するためにも、医師の指示に従うことが大切です。

3-2. 【通院が終了している場合】提示された慰謝料が適切かどうか確認する

すでに通院が終了している方が正当な慰謝料を受け取るためにできることは、提示された慰謝料が適切かどうか確認することです。

一見妥当な慰謝料に見えたとしても、実際は本来受け取れる金額よりも大幅に低く見積もられている可能性があるからです。

通常、加害者の保険会社は、最低保証ラインの自賠責基準に近い金額で計算した慰謝料を提示してきます。また、「治療の必要性が確認できない」などと言い、1~2ヶ月分の慰謝料を提示してくることもあるでしょう。

示談成立後は、基本的に慰謝料の交渉をすることができません。相手から賠償金の提示をもらった時点で「おかしい」「少ないのでは」と気づき、交渉することが大事なのです。

提示された慰謝料が適切かどうか判断するための方法は、下記のとおりです。

・どの算定基準が用いられているのか確認する(自賠責・任意・弁護士)

・自分で慰謝料を計算してみる

自分では判断できない場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。

4. 通院3ヶ月の入通院慰謝料以外に受け取れる可能性がある賠償金

3章では、通院3ヶ月の方が正当な慰謝料を受け取るためにすべきことをお伝えしました。

ここまで、あなたが受け取れる入通院慰謝料について解説してきましたが、受け取れる可能性があるお金はほかにもあります。

以下が、入通院慰謝料以外に受け取れる可能性がある賠償金です。

・治療費や交通費
・車の修理費やレッカー車代
・休業損害
・【事故で後遺症が残った場合】後遺障害慰謝料
・【事故で後遺症が残った場合】後遺障害逸失利益

また、3ヶ月治療しても症状が改善しない場合、治療期間の延長交渉をすることも可能です。

通院期間が延びれば、「1.交通事故で通院3ヶ月の場合の慰謝料相場」で紹介した入通院慰謝料の金額が上がり、受け取れるお金も増えるでしょう。

ここでは、入通院慰謝料以外に受け取れる可能性がある賠償金について、くわしく解説します。

4-1. 治療費や交通費

交通事故による怪我で通院している方は、3ヶ月の治療にかかった治療費を受け取れます。

具体的には、以下のようなものです。

・診察代
・検査代
・薬代
・リハビリ費用
・通院にかかった交通費
・入院雑費(マスク・ゴム手袋・ガーゼなど)

交通事故の治療費を支払うのは、多くは加害者側の保険会社です。

手続きが済んでいる場合は、加害者の保険会社が、あなたが通う病院に直接治療費を支払っているため、後日請求する必要はありません。

4-2. 車の修理費やレッカー車代

車の修理費やレッカー車代も、受け取れる可能性がある賠償金のひとつです。

基本的に、事故が原因でかかった費用は、加害者側に請求できる可能性が高いです。

修理費:事故によって車のドアが破損したため修理した
レッカー車代:事故現場でレッカー車を使って車を引き揚げた
廃車料:車が全損したので廃車手続きをした
その他:事故が原因で、事故現場から仕事場へ別の手段で行った際の交通費

ただ、ほかの賠償金と同様に、自分にも過失がある場合は、全額請求することはできません。
また、車の修理費などの物損は、保険会社の担当者も人損とは異なる人になりますし、別々に手続きが進んでいくケースがほとんどです。

4-3. 休業損害

3ヶ月の通院期間中に、入院や通院によって仕事を休んだ方は、休業損害を受け取れます。

休業損害とは、怪我の治療が原因で仕事を休んだ場合に受け取れるお金です。

休業損害は「休業日数×1日あたりの基礎収入」がベースとなりますが、事故当時の職業によって計算方法が異なります。

例えば、会社員やアルバイトの場合は、以下の計算式で休業損害を出します。

休業日数×1日あたりの基礎収入【事故前3ヶ月の給与合計額÷稼働日数(出勤日数)】
・事故前3ヶ月の給与合計が800,000円
・稼働日数が70日
・事故による怪我で会社を休んだ日数が15日

1日あたりの基礎収入:800,000円÷70日=11,428円
休業損害:15日×11,428円=171,420円

※会社員やアルバイト以外の方の休業損害について知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

専業主婦や専業主夫など、毎月一定の収入がない方も、休業損害を請求することは可能です。

主婦の休業損害については、以下の記事で解説しています。

ただ、上記は弁護士基準の計算式です。

自賠責基準で計算する場合は「休業日数×日額6,100円※」で計算するため、上記より金額が下がる場合があります。また、自賠責保険では治療費を含めた損害全体のうち、120万円までしか支払われません。
※1日の休業損害が6,100円を超えると証明できる場合は日額19,000円を上限に増額できる場合があります

4-4. 【事故で後遺症が残った場合】後遺障害慰謝料

事故による怪我で後遺症が残り、後遺障害だと認められた場合は、後遺障害慰謝料を受け取れる可能性があります。

後遺障害とは、痛みやしびれなどの後遺症が残ったとき、交通事故が原因であることを、医学的に証明するものです。事故による後遺症(後遺障害)が残ってしまった場合は、後遺障害認定を申請します。

後遺障害認定とは
治療後に残った症状が交通事故によるもの(後遺障害)だと認めてもらうこと。
症状の重さによって1~14級が認定され、数字が小さいほど症状が重いことを意味する。

申請した結果、後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料を受け取れる仕組みです。

後遺障害慰謝料は、等級によって金額が異なります。通院3ヶ月程度の怪我で後遺障害が残った場合に認定される可能性がある等級と、後遺障害慰謝料は、下記のとおりです。

後遺障害等級自賠責基準弁護士基準
12級94万290万
14級32万110万

4-5.【事故で後遺症が残った場合】後遺障害逸失利益

後遺障害が残った場合は、後遺障害逸失利益を受け取れます。

後遺障害逸失利益とは、事故に遭い怪我をしていなければ、本来受け取れたはずの利益のことです。後遺障害が原因で仕事をやめ職を失った方や、以前と同じ部署で働けなくなり収入が下がった方が請求できます。

後遺障害逸失利益は、事故前の収入やどのくらい労働能力が失われたかなどによって、金額が変わるものです。

弁護士基準の金額相場は、被害者の収入や等級にもよりますが、数百万円~数億円です。くわしい金額については、以下の記事で解説しているため、気になる方はあわせてご覧ください。

5. 通院3ヶ月で本来受け取れる賠償金を保険会社は教えてくれない

4章では、事故による怪我で通院している方が受け取れる賠償金について、紹介しました。

実は、先ほどご紹介した通院3ヶ月で本来受け取れる賠償金は、加害者の保険会社は教えてくれないことがほとんどです。

なぜなら、加害者の保険会社は支払う賠償金を少しでも抑えようとするからです。こちらが主張しないと、協議の内容にはなりません。

具体的に、下記のようなことに心当たりはないでしょうか。

【例1】
加害者の保険会社に「車のへこみ具合がこれくらいなので、通院は3ヶ月程度ですね」
「むちうちなら3ヶ月通院してください」
と言われた

→本来、車のへこみ具合で治療期間が決まったり、治療前に治療期間を指定されたりすることはない
【例2】
加害者の保険会社に、
「そろそろ治療が終わるはずなので、治療費を打ち切ります」
「通院3ヶ月経ったので治療費を打ち切ります」
などと言われた

→本来、被害者が治療終了を伝えていない状態で治療費を打ち切るのはおかしい

保険会社には、治療期間を指示したり決めたりする権限はありません。

しかし、元損保側の弁護士だった代表が立ち上げた当弁護士事務所サリュでも知るとおり、被害者が加害者の保険会社に正当な賠償金を請求しても、加害者側はあれこれ理由をつけて拒否してくることがほとんどです。

加害者の保険会社が、被害者のためを思って慰謝料を含む賠償金を計算してくれることは、ありません。

正当な賠償金を受け取るには、自分が受け取れる賠償金項目や金額を、しっかり把握することが何より大切です。

6. 通院3ヶ月で本来受け取れる賠償金を受け取るならば弁護士へご相談を

通院3ヶ月で正当な賠償金を受け取りたいなら、弁護士への相談をおすすめします。

5章でお伝えしたとおり、加害者の保険会社が被害者に治療期間を指示したり、勝手に治療費を打ち切ったりすることは、珍しくありません。

被害者に交通事故の知識がないのを利用して、あわよくば少ない金額で示談成立することを狙っているのです。

弁護士ができることは、下記のとおりです。

弁護士が力になれる理由
・保険会社が教えてくれない賠償金項目があれば、指摘して正しい金額を請求する
・強気な態度で交渉してくる加害者側の保険会社と、対等に交渉する

弁護士がいれば、加害者の保険会社が適切な賠償金を教えてくれなくても、それに気づいて正当な金額を請求できます。

また、請求した金額を拒否されても、加害者側に立ち向かい、納得いくまで話し合いを続けることができます。

加害者側の保険会社は、想像以上に強気な態度で接してきます。被害に遭ったあなたが、これ以上つらい思いをしないためにも、交通事故のプロである弁護士に相談してください。

私たちサリュは交通事故の被害者専門の弁護士事務所です

サリュは、交通事故の被害者専門の弁護士事務所です。
これまでに約26,000件以上の事故を解決してきた実績があり、実力のある弁護士だけが在籍しています。

この記事を読んでいるあなたは、事故による怪我をして通院し、心身共につらい思いをしたことでしょう。
しかし、通院3ヶ月の怪我は、加害者の保険会社に大したことがないと決めつけられることが多いのが、実情です。

サリュは、元損保側の弁護士だった代表が立ち上げた弁護士事務所なので、加害者側のやり口を知っています
加害者側の思いどおりにさせないよう、私たちがあなたをサポートいたします。

不当な慰謝料、そして賠償金で示談成立しないためにも、ぜひ一度ご相談ください。

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7. まとめ

本記事では、交通事故で通院3ヶ月の方の慰謝料を紹介しました。

大事なポイントをおさらいしましょう。

〇交通事故で通院3ヶ月の場合の慰謝料相場

〇慰謝料は通院頻度が大きく影響する

〇交通事故で通院3ヶ月の方が正当な慰謝料を受け取るためにすべきこと

【これから通院する場合・通院中の場合】医師の指示に従って通院する
【通院が終了している場合】提示された慰謝料が適切かどうか確認する

〇通院3ヶ月の入通院慰謝料以外に受け取れる可能性がある賠償金

・治療費や交通費
・車の修理費やレッカー車代
・休業損害
・【事故で後遺症が残った場合】後遺障害慰謝料
・【事故で後遺症が残った場合】後遺障害逸失利益

〇本来受け取れる賠償金を保険会社は教えてくれない

加害者側の提示する話や提示された慰謝料を信用せず、納得できる条件で示談成立させるために、本記事で紹介したことを実践してください。