交通事故の慰謝料いくらもらった?7つの事例と多く獲得するポイント

「交通事故の慰謝料について調べたけど、あんまりピンとこない。実際、他の人はどれくらいもらってるんだろう?」
「自分の場合は結局、いくらくらいになるのかな?」
交通事故の慰謝料と言われても想像がつかず、そんな疑問を抱えていませんか?
相場の表や一覧を見ても、いまいち想像がつかない…と思って悩んでいる方も多いはずです。
それもそのはず、交通事故の慰謝料がいくらになるのかは、事故で負った怪我の重度や治療にかかった期間、事故の過失割合などによって変化するため、ケースごとに大きく異なります 。
また、保険会社から払われる賠償金・示談金には、精神的な苦痛に関する慰謝料以外にも、休業損害や逸失利益などの複数の費目も含まれており、計算は複雑です。

そのため、一概に「いくらになる」とは言いづらいのです。
とはいえ、「自分のケースではどのくらいになりそうかな」というのは気になるところかと思います。
そこで、この記事では、実際のサリュの解決事例の中から、慰謝料を含めた示談金の具体的な金額を公開しているものを7つ紹介します。
事故の状況や怪我、後遺障害の様子と実際の金額を参考に、自分の場合はどれくらいになりそうかのヒントにしてください。
また、同じような交通事故・同じような怪我であっても、必ず同じ金額の慰謝料がもらえるとは限りません。
慰謝料を含めた示談金の交渉では、加害者側の保険会社が基本的に主導して話を進めます。
その時、相手は被害者に対して最低限の補償で済ませようと、紹介する事例のケースよりもかなり低い相場の金額を提示してくるのです。
そのような保険会社のやり口を知っておかないと、被害者であるあなたが知らぬ間に損をすることになってしまうかもしれません。
この記事では、慰謝料請求を行った実例の紹介に加えて、適正な金額の慰謝料を請求するために知っておきたいポイントと、対処法をお伝えします。
この記事でわかること |
・交通事故に遭った人の慰謝料の実例がわかる ・同じような事故、怪我であっても、慰謝料の金額に差が出る理由と対処法がわかる ・保険会社の言いなりで泣き寝入りにならない方法がわかる |
これらの内容を参考に、慰謝料の相場を押さえて、納得できる慰謝料の請求を行ってください。

この記事の監修者
弁護士 馬屋原 達矢
弁護士法人サリュ
大阪弁護士会
交通事故解決件数 900件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2005年 4月 早稲田大学法学部 入学
2008年 3月 早稲田大学法学部 卒業(3年卒業)
2010年 3月 早稲田大学院法務研究科 修了(既習コース)
2011年 弁護士登録 弁護士法人サリュ入所
【著書・論文】
交通事故案件対応のベストプラクティス(共著:中央経済社・2020)等
【獲得した画期的判決】
【2015年10月 自保ジャーナル1961号69頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責非該当の足首の機能障害等について7級という等級を判決で獲得
【2016年1月 自保ジャーナル1970号77頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責非該当の腰椎の機能障害について8級相当という等級を判決で獲得
【2017年8月 自保ジャーナル1995号87頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責14級の仙骨部痛などの後遺障害について、18年間の労働能力喪失期間を判決で獲得
【2021年2月 自保ジャーナル2079号72頁に掲載】(交通事故事件)
歩道上での自転車同士の接触事故について相手方である加害者の過失割合を7割とする判決を獲得
交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウであなたのために、力を尽くします。
相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。
目次
1.【慰謝料いくらもらった?】
人には聞きづらい交通事故の金額事例7つ

「実際、どのくらいの怪我でいくらくらい慰謝料をもらえるの?」
とても気になる内容ですが、なかなか人には聞きにくいでしょう。
そこで、これまで20000件以上の交通事故解決に携わってきたサリュの解決事例の中から、慰謝料を含む賠償金の金額がわかる事例を7つ紹介いたします。
それぞれ、どのような事故で、どんな怪我をしたのかまで詳しく掲載しているので、ご自身の状態と照らし合わせて参考にしてください。
1-1.【ケース1】頚椎捻挫・右肩打撲傷【約210万円】

事故の状況 | 運転中、駐車待ちのため駐車場内で停車したところ、駐車区画にバックで止めようとした車に衝突される。 |
こちらは、停車中に相手の車に衝突され、頸椎捻挫(むちうち)や打撲の怪我を負ったケースです。
被害者は主婦でしたが、怪我の影響で日常の主婦業に大きな影響があったとのことで、慰謝料や休業損害を合わせて請求しました。
その結果、入通院慰謝料等を含めて約210万円で示談が成立しました。
この事案においては、慰謝料に加えて、多くの休業損害を獲得できたことで、約210万円まで増やすことができました。
休業損害とは、交通事故による怪我のせいで減った収入を補償するもの |
休業損害は、交通事故による怪我で仕事を休んだり、遅刻や早退をしたりしたことが原因で減った収入を補償するものです。 加害者側の自賠責保険や、任意保険から支払われます。 休業損害の算出基準には、弁護士基準と自賠責基準があり、弁護士基準のほうが金額が高く、被害者にとって納得感のある金額となっています。 この記事で紹介する事例では、基本的に弁護士基準で算出した金額を請求しています。 |
1-2.【ケース2】頚椎捻挫(むちうち)【約211万円】

事故の状況 | 信号のある交差点で赤信号のため停止中に、加害車両に衝突される。 |
こちらは、停止中に相手車両に衝突され、頸椎捻挫(むちうち)の怪我を負われたケースです。
加害者側の保険会社は、当初不当に低く計算した示談金を提示していました。その金額は約97万円。
しかし、サリュが再計算した金額で交渉を行ったところ、こちらの主張が認められました。
結果的に、通院慰謝料、休業損害を含め、提示額の倍以上である約211万円で示談が成立しました。
この事案においても、慰謝料に加えて、多くの休業損害を獲得できたことで、211万円まで増やすことができました。
これまでの2つの事例は、ともに、後遺障害非該当でしたが、大幅な休業損害の増額ができたことで、良い結果を残すことができました。
もちろん、休業損害がないケースでは、これらの事例より金額は多く下がりますが、慰謝料だけでも、保険会社の基準より増えた金額で示談したケースは多く存在します。
1-3.【ケース3】頚椎捻挫、腰椎捻挫/後遺障害等級14級認定【500万円】

事故の状況 | 追突事故 |
後遺障害の内容 | 怪我をした首や腰に痛みやしびれが残り、怪我をする前のように働けなくなった |
こちらのケースの被害者は、助産師のお仕事をされていました。
体力が必要かつデリケートな仕事であるため、事故で怪我をして後遺障害が残ってしまった被害者は仕事復帰ができず、退職することとなってしまいました。
その後の交渉の中で、交通事故がきっかけで苦しむ被害者に対し、相手の保険会社の弁護士は、
「治療が長すぎる」
「退職は交通事故と関係ない」
など、理不尽な主張をぶつけてきたのです。
しかし、サリュは仕事が続けられなくなってしまったこと、それにより大きな損害が発生していることなどを裁判所に主張。
これにより、1年以上にわたる治療期間に対する慰謝料全額、休業損害に加え、仕事をやめなければ得られていたはずの賞与についても賠償額に含めて計算した和解案が裁判所より示されました。
その結果、500万円以上の損害賠償(慰謝料、休業損害等を含めた金額)を受けることができました 。
むち打ちが原因で退職をしてしまった場合に、退職後の休業損害について認定を受けることは容易ではありませんが、この事案では裁判に勝訴することができました。
1-4.【ケース4】腰椎の圧迫骨折/後遺障害等級11級認定【1000万円】

事故の状況 | 自転車で走行中、対向車である加害車両に巻き込まれる。 |
後遺障害の状況 | 腰椎の圧迫骨折に変形障害が残る。腰に痛みなどの症状が残存。 |
こちらのケースは、自転車と自動車の交通事故です。
圧迫骨折の怪我を負われた被害者は、相手の保険会社が提示してきた460万円という金額が適正なのか疑問に思い、サリュに相談されました。
示談金の内容を確認したところ、その金額は被害者に対する最低限に近い金額でしかないことが判明しました。
サリュは改めて適正な基準で後遺症に対する慰謝料や逸失利益、休業損害等の計算をし直し、その金額で相手と交渉を行いました。
※逸失利益…事故による後遺障害が残らなければ将来得られたはずの収入のこと
その結果、当初の提示額より500万円以上増額した約1000万円で示談が成立しました 。
圧迫骨折11級の後遺症については、裁判で逸失利益が否定されることもあります。しかし、粘り強く交渉をした結果、増額して解決することができました。
1-5.【ケース5】硬膜下血腫等/後遺障害等級7級認定【3000万円】

事故の状況 | 青信号で交差点を横断していたところ、後方から右折してきた自動車にはねられる。 |
後遺障害の状況 | 記憶力・集中力・運動能力の低下や、てんかんの症状等が残存。 意識障害などがあり、日常生活にも支障が出る。 |
こちらのケースは、後遺障害の認定に悩まれた被害者の方が、認定前にサリュに相談いただいた事例です。
サリュでは、納得できる後遺障害等級の認定に向けてのサポートを行い、その結果、後遺障害等級7級4号が認められました。
その結果をもとに相手の保険会社との交渉を進めたところ、慰謝料や逸失利益等を当初より高い金額で認めさせることができ、後遺障害の認定から1ヶ月以内に示談に至りました。
結果として、後遺症に対する慰謝料や逸失利益を含め、約3000万円の賠償金を獲得できました。
1-6.【ケース6】脳挫傷、骨盤骨折等/後遺障害等級併合8級認定【3000万円】

事故の状況 | 通勤中に青信号の横断歩道を徒歩で横断中に、右方向から交差点を右折してきた自動車に衝突される。 |
後遺障害の状況 | 複視、骨折箇所の痛み、高次脳機能障害などが残る。 事故の前に比べて、複雑な作業などが難しい状況。 |
こちらのケースでは、交通事故で重傷を負われた被害者のために、ご家族がサリュへと相談に来てくださいました。
事故直後からのサポートで、本人やご家族でも気が付きにくい高次脳機能障害の症状に気が付いて、後遺障害の認定ができるようお手伝いし、その結果、併合8級の認定を獲得しました。
その後の交渉では、こちらが提示する条件に対して強硬な姿勢を見せる相手保険会社でしたが、サリュの粘り強い交渉で説得し、慰謝料やその他の賠償金も含め、約3000万円の示談金を獲得しました。
1-7.【ケース7】びまん性脳損傷/後遺障害等級要介護2級認定【1億4500万円】

事故の状況 | 原動機付自転車で走行中、側道から進入してきた自動車に衝突される。 |
後遺障害の状況 | 左片麻痺、高次脳機能障害の重い後遺障害が残る。 将来にわたり、日常生活でも随時介護が必要。 |
こちらの事例では、被害者に左片麻痺、高次脳機能障害の重い後遺障害が残り、日常生活でも随時介護が必要な状態になったとして、後遺障害等級(要介護)2級1号が認定されました。
サリュでは、慰謝料や逸失利益は勿論、ご両親が入通院介護の為に費やされたご苦労に対する損害、介護のために必要な自宅改造費、将来にわたる在宅介護費用も含め、可能な限りの請求を相手方保険会社に対して行いました。
相手側も弁護士をつけ、かなりの減額交渉が行われるなど、訴訟に至る可能性もあるケースでしたが、粘り強い交渉でお互いの落としどころを見つけ、慰謝料やその他の賠償金を合わせて約1億4500万円の示談金で解決となりました。
2.状況が同じでもやり方によって慰謝料の金額は数10万単位から100万単位で変わる!その理由3つ

前章では、サリュで取り扱ってきた事例の中から、慰謝料を含む賠償金の金額がわかるケースを紹介しました。
しかし、中には
「同じような怪我のはずなのに、自分が提示された慰謝料と全然違う!」
と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。
これには、いくつか理由があります。
同じような状況であっても慰謝料の金額が大きく変わってしまう理由は、主に下記の3つです。
・相手の保険会社は基本的に最低限の金額を提示してくるから ・同じ怪我でも、治療期間や診断書の書き方が違うと慰謝料の金額が変わるから ・慰謝料の算定基準が違うと同じ怪我でも大きく差が生まれるから |
2-1.相手の保険会社は基本的に最低限の金額を提示してくるから
まず知っておいていただきたいのが、相手の保険会社はあなたの味方ではないということです。
被害者であるあなたに対して親切そうな言葉をかけてくれるかもしれませんが、保険会社が提示する示談金は、最低限の補償を提示するか、もしくは裁判基準より低い金額を提示してくることがほとんどです。
できる限り会社の負担を減らすため、法で定められた最低限の金額で済ませようというのが、相手の考えです。
「交通事故に詳しい保険会社の人が言っているんだから間違いないだろう」
「よくわからないし、相手が言っている示談金で解決していいかな」
そんな風に考えていると、本来もらえるはずだった金額よりも、大幅に低い示談金で解決することになってしまうかもしれません。
相手の保険会社は、基本的にあなたの味方ではなく、裁判基準で示談する気がないということを覚えておいてください。
2-2.同じ怪我でも、治療期間や診断書の書き方が違うと慰謝料の金額が変わるから
次の理由は、治療の期間や診断書の書き方が慰謝料に影響を及ぼすということです。
2-2-1.入院・通院の期間を元に慰謝料が計算される
まず、交通事故で怪我をした場合の入通院慰謝料(怪我によって入院や通院をすることに対する慰謝料)は、怪我の治療のために入院・通院していた期間を元に計算されます。
医師の積極的な指示があれば、長く入通院しているほど慰謝料の金額は高くなる傾向があります。
そのため、通院が面倒になって途中で行くのをやめてしまった場合、本来もらえていたはずの慰謝料よりも少ない金額になってしまうのです。
また、最悪の場合、途中で通院をやめると怪我の治療経過が記録されず、事故と怪我との関連性が証明できなくなってしまう可能性もあります。
適正な慰謝料を請求するためには、医師の判断に従って、適切な通院を続けてください。
2-2-2.診断書の書き方によって後遺障害が認められない可能性がある
病院で書いてもらう診断書などの書類の書き方によって、交通事故と怪我の因果関係や、後遺障害が認められない可能性があります。
なぜなら、保険会社はできるだけ補償をしたくないので、確固たる証拠がなければ事故と怪我には関係がないんじゃないか?と文句をつけてきます。
そこで、診断書などの書類に不備があると、こちらから反論する材料が足りず、相手の意見を飲まなくてはいけなくなるかもしれないのです。
また、後遺障害が残ってしまった場合には、認定を受けるための申請を行います。
このときにも診断書が必要になるのですが、こちらも不備があれば申請が通らず、後遺障害分の慰謝料を請求できなくなってしまうのです。
2-3.慰謝料の算定基準が違うと同じ怪我でも大きく差が生まれるから
交通事故の慰謝料には、3つの算定基準があります。
過去の判例などを元に、被害者にとって適正と言われているのは弁護士基準の金額です。
しかし相手の保険会社は、任意保険基準や自賠責基準などの低額な示談金で解決しようと提案してくるのがほとんどです。
この時に、弁護士基準の金額を知らないと、相手に言われるままに不当な金額で解決に持ち込まれてしまう可能性があります。
弁護士基準と自賠責基準がどのくらい違うのか、わかりやすい例を紹介します。
例えば、交通事故が原因でヘルニアになり、通院6か月(入院なし)の末、後遺障害等級12級に認定された場合、同じ怪我、通院期間、後遺障害等級であっても、次のように慰謝料の金額が異なります。
弁護士基準 | 自賠責基準 | |
入通院慰謝料 | 116万円 | 77万4000円 ※4300円×180日 |
後遺障害慰謝料 | 290万円 | 94万円 |
合計 | 406万円 | 171.4万 |
同じ人が同じ怪我をしても、算定基準が違うだけで倍以上も慰謝料の金額が変わってしまうのです。
交通事故に巻き込まれて怪我をした上に、本当なら受け取れるはずだったお金が手に入らないとなると、悔しいですよね。
そんな思いをしないためにも、慰謝料に対する知識を身に着け、相手の保険会社に言われるままにならないようにしましょう。
3.適正な慰謝料を獲得するためには、まず弁護士に相談するべき

「相手の保険会社のやり方はわかったけど、じゃあどうすればいいの?」
ここまで読んでいただいた中で、交通事故の慰謝料を適正に手にするのは難しいということがご理解いただけたでしょうか。
交通事故被害者が相手にするのは、事故の対応のエキスパートである保険会社です。
あちらが「極力低い金額で済ませたい」「さっさと示談にして終わらせたい」と考えている限り、被害者はうまく丸め込まれてしまう可能性が高いでしょう。
そこで味方になってくれるのが、同じく交通事故の対応のエキスパートである、実績の豊富な弁護士です。
3-1.弁護士に依頼するメリット
突然弁護士への依頼を勧められても、なかなか踏み切れないと思ってしまう気持ちはわかります。
そのような方は、まず、交通事故の対応を弁護士に依頼するメリットを知ってください。
【交通事故の被害者が弁護士に依頼するメリット】
・加害者側とのやりとりを弁護士に一任できる ・保険会社や相手の弁護士などとのやりとりで、主張が受け入れられやすくなる ・慰謝料などの示談金の増額が見込める ・過失割合などで争っている場合、一方的に結果を押し付けられるリスクを避けられる ・後遺障害が残った場合、等級の認定のサポートを受けられる |
このように、弁護士への依頼では多くのメリットを感じることができます。
特に、
「慰謝料をできるだけ増額したい」
「相手と主張が食い違っていて、示談までにもめそう」
そんな方は、弁護士に相談することをおすすめします。
3-2.費用面に不安があっても無料相談が可能
「とはいえ、今度は保険会社じゃなくて、弁護士からお金を取られるんじゃないの?」
そう考えてしまう方がいるかもしれませんが、交通事故の解決に対して、増額の見通しについて無料相談を最初に実施していることがほとんどです。
下記のようなイメージで報酬の金額が決まるので、獲得した金額以上に弁護士費用を支払うことになり、損をするようなことは基本的にありません。

弁護士の報酬は、「被害者が獲得した金額の●%」のように決められているので、
「獲得金額は大きくなったけど、全部弁護士に取られてしまう」
というようなことは起こらないので、安心してください。
またこの時に、増額した示談金が少なく、弁護士に依頼したことで手元に受け取れる金額が減ってしまうことを、費用倒れといいます。
被害者にきちんと向き合う弁護士であれば、依頼前に「費用倒れの心配はないか」と相談すると、費用面について説明してくれるので、無料相談などで費用について確認した上で依頼をしてください。
弁護士費用について不安がある方は、下記の記事も参考にしてください。
【交通事故】弁護士依頼で費用倒れになるケース5つと防止策を解説
被害者であるあなたが泣き寝入りをするようなことにならないためにも、まずは弁護士に相談してみてください。
4.慰謝料のことで悩んでいる被害者の方はサリュにご相談ください!

「自分の場合はどれくらい慰謝料がもらえるのか知りたい」
「相手が提示してきた示談金が安すぎるような気がする」
そんなお悩みを抱えている方は、まずはお気軽に、サリュにご相談ください。
サリュは、交通事故の被害者救済に特化して、これまで20000件以上の事故解決に携わって参りました。
サリュは、なぜ交通事故の被害者を助けられるのか |
サリュの創業者である谷は、新人弁護士のころ、損害保険会社の弁護士を務めてきた経歴があります。 そこでは、交通事故の被害者が弱い立場に追い込まれ、理不尽な思いをしている場面を多々目撃しました。 「保険会社は、被害者の弱みにつけこんで最低限の補償で示談にさせる」 これが、保険会社の内側から見えた現実でした。 そんな、会社の内側から暴いた体制や戦略を知った上で、被害者の救済に役立てたい。 これが、サリュの思いです。 不当に泣かされる交通事故被害者をひとりでも少なくしたい。 そのために、これまでのノウハウと知見を活かし、これからも成果をあげ続けていきます。 |
サリュでは、初回無料で交通事故の相談を承っています。
すぐに依頼するか迷っていても、大丈夫です。
交通事故の慰謝料で後悔したくない方は、まずはお気軽にご相談ください。
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5.まとめ
この記事では、交通事故の慰謝料について解説しました。
内容のまとめは、以下の通りです。
〇交通事故の慰謝料はケースによってまちまち。主に下記の条件で金額が決まる

〇慰謝料を含む賠償金額の実例には下記のようなケースがある
・【ケース1】頚椎捻挫・右肩打撲傷【約210万円】 ・【ケース2】頚椎捻挫【約211万円】 ・【ケース3】頚椎捻挫、腰椎捻挫/後遺障害等級14級認定【500万円】 ・【ケース4】腰椎の圧迫骨折/後遺障害等級11級認定【1000万円】 ・【ケース5】硬膜下血腫等/後遺障害等級7級認定【3000万円】 ・【ケース6】脳挫傷、骨盤骨折等/後遺障害等級併合8級認定【3000万円】 ・【ケース7】びまん性脳損傷/後遺障害等級要介護2級認定【1億4500万円】 |
〇慰謝料の金額は数10万から100万単位で変わってしまう理由は下記の3つ
・相手の保険会社は基本的に最低限の金額を提示してくるから ・同じ怪我でも、治療期間や診断書の書き方が違うと慰謝料の金額が変わるから ・慰謝料の算定基準が違うと同じ怪我でも大きく差が生まれるから |
この記事の内容を参考にして、適正な慰謝料が獲得できるように動いてください。