交通事故の弁護士特約とは?利用できる事故やメリット・使い方を解説

「交通事故における弁護士特約ってどのようなもの?」
「示談交渉がうまくいっていない…。内容を理解したうえで、できることなら弁護士特約を使いたい」
自動車保険の弁護士特約がどのようなものかわからないまま、加入している方は多いです。
この記事を読まれているあなたも、交通事故の示談交渉に向け、改めて弁護士特約の内容を知りたいとお考えなのではないでしょうか。
交通事故における弁護士(費用)特約とは、弁護士費用を補償してもらえる保険商品です。
一般的に、交通事故について弁護士に依頼する際、弁護士費用がかかります。
しかし、弁護士特約を利用すれば、あなたが加入している保険会社に、弁護士費用を最大300万円、相談料を最大10万円まで補償してもらえます。

弁護士特約を使うと、交通事故にくわしい弁護士に示談交渉をお願いできます。
例えば、相手側と示談交渉でもめている場合、法律の知識が豊富な弁護士が、あなたやあなたの保険会社の担当者に代わり、交渉してくれるのです。
相手ともめていなくても、相手が提示する示談内容を専門家の視点で確認できます。
弁護士の力を借りることができ、さらに費用も補償してもらえるのは、被害者にとって大きなメリットとなるはずです。
そのため、交通事故の案件で少しでも不安があるなら、弁護士特約を使うべきでしょう。
今回は、弁護士特約についてしっかり理解した上で適切に利用できるように、以下のことを解説します。
この記事でわかること |
・交通事故の弁護士特約の補償内容 ・弁護士特約を使える交通事故 ・弁護士特約を使うとどのようなメリットを得られるのか ・弁護士特約に加入しているなら迷わず利用すべき事故のケース4つ ・交通事故の弁護士特約の使い方 |
あなたに不利な条件で示談成立しないためにも、弁護士特約を利用して弁護士にサポートを依頼することは重要です。
この記事を読めば、特約の内容に納得したうえで利用するべきか判断できるので、一緒に学んでいきましょう。

この記事の監修者
弁護士 栗山 裕平
弁護士法人サリュ
静岡事務所
静岡県弁護士会
交通事故解決件数 1,100件以上(2024年1月時点)
【略歴】
2013年 京都大学法科大学院修了
2013年 司法試験合格
2014年 弁護士登録 弁護士法人サリュ入所
【獲得した画期的判決】
・平成30年01月26日大阪高裁判決
歩行者との非接触事故につき,自動車運転者の過失責任が認められた事例(判例タイムズ1454号48頁他)
・平成27年7月3日大阪地裁判決
交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。
相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。
目次
1.交通事故の弁護士特約とは|弁護士費用を補償してもらえる保険のオプション

記事冒頭でもお伝えしましたが、交通事故の弁護士特約とは、弁護士費用を補償してもらえる保険商品です。
自動車保険だけでなく、以下の保険やサービスにオプションとしてついているケースもあります。
弁護士特約がついている可能性がある保険 |
・バイク保険 ・医療保険 ・火災保険 ・個人賠償責任保険 ・クレジットカードの保険 |
弁護士特約を使うと、弁護士費用はもちろん、依頼前の相談料も補償してもらえます。
限度額は保険会社ごとに設定されていますが、一般的には弁護士費用最大300万円まで、相談料最大10万円までです。

※補償内容は加入している保険のプランによって異なる場合があります。
保険会社ごとにプランの名称は違いますが、以下の3種類が、一般的な弁護士特約のプランです。
弁護士特約の種類 |
1.自動車型:自動車が絡む事故の被害にあった場合に利用できる 2.自動車+日常生活型:自動車が絡む事故や、日常生活での事故 3.日常生活型:日常生活での事故のみに利用できる |
※日常生活での事故とは、「他人が飼っているペットに怪我をさせられた」「マンションの上の階からの水漏れが原因で家具が壊れた」などが該当します。
交通事故で弁護士特約を利用するなら、原則、自動車事故が該当する上記1か2のプランに加入している必要があります。
弁護士特約の利用を検討している方は、保険会社の担当者に、自分が加入しているプラン内容を確認してみましょう。
家族が加入している保険の弁護士特約を使える場合もある |
あなたが弁護士特約に加入していなくても、家族が加入している保険の弁護士特約を使える場合もあります。 家族の弁護士特約が使える対象となる人は、以下です。 ・被保険者の配偶者 ・被保険者と同居している家族や親族(6親等内の血族・3親等内の姻族) ・別居している被保険者の未婚の子供 ただ、弁護士特約を使える事故かどうか、使える対象の範囲は、保険会社によって異なります。 自分以外の特約を使いたいときは、事前に使えるかどうか、保険に加入している本人に確認してもらいましょう。 |
2.弁護士特約を利用できる交通事故の種類

交通事故の弁護士特約とは、弁護士費用を補償してもらえるオプションだとご理解いただけたでしょう。
次に気になるのは、「今回の自分の事故は弁護士特約を使える事故なのか」という点ではないでしょうか。
そこでここでは、弁護士特約を利用できる交通事故の種類をくわしく紹介します。
【人身事故】自動車に衝突されて怪我をした 【人身事故】他者が運転する車で事故に遭い怪我をした 【物損事故】事故で所有物を壊された |
2-1. 【人身事故】自動車やバイクに衝突されて怪我をした
車の運転中や歩行中に、自動車やバイクに衝突されて怪我をした人身事故では、弁護士特約を利用できます。
例えば、以下のような状況です。
・乗車中に別の自動車に追突された
・歩行中に自動車に衝突された
・歩行中にバイクに衝突された
・自転車走行中に自動車に衝突された
このような事故で怪我を負い、相手方が自動車やバイクであったなら、ほとんどのケースで弁護士特約を利用できます。
2-2. 【人身事故】他者が運転する車で事故に遭い怪我をした
以下のように、他人が運転する車で事故に遭い怪我をした場合も、弁護士特約を利用できる場合が多いです。
・タクシーやバス乗車中に事故に遭い、怪我をした
・友人が運転する車で事故に遭い、怪我をした
一般的な弁護士特約は、他人の車に同乗していた際の事故も補償の対象となっています。
そのため、運転しているのが自分ではなかったとしても利用できる可能性が高いです。
ただ、加入している保険のプランによって内容が異なるため、確実に利用できるかどうか知りたい方は保険会社の担当者に確認しましょう。
2-3. 【物損事故】事故で所有物を壊された、傷がついた
物損事故も対象の弁護士特約に加入している場合は、以下のような事故に遭った際も弁護士特約を使えることが多いです。
・交通事故に遭ったけれど怪我はしておらず、自転車が壊れた
・他人の自動車が家に突っ込んできて塀が壊れた
・自動車乗車中、衝突されて自動車のドアにすり傷がついた
こうしたケースでは怪我をしていないため、例えば多額の慰謝料などは請求できません。
しかし、加害者側と示談内容でもめている、加害者側の対応に納得がいかない、などの理由で、弁護士特約を利用することは可能です。
多くの保険では物損事故も対象ですが、対象外のケースもあるため、加入している保険会社の担当者に確認するようにしましょう。
弁護士特約を使えないケースに要注意 |
弁護士特約に加入しており、利用対象の事故だとしても、必ず使えるわけではない点に注意しましょう。 以下は、弁護士特約を使えないことのあるケースです。 ・事故の後に弁護士特約に加入した ・自動車やバイクが関わらない事故(歩行者同士、自転車と歩行者、自転車同士、自損事故など) ・自分に大きな過失がある事故(飲酒運転や無免許運転など) ・親族が加害者の事故(同居中の配偶者や親、子供など) ・業務中の事故 これらに当てはまる場合は弁護士特約を使えないことがありますが、自己負担であれば弁護士に依頼できます。 |
3.交通事故に遭った方が弁護士特約を利用する3つのメリット

2章では、弁護士特約を使える事故のケースを紹介しました。
あなたの事故が弁護士特約の対象かどうか、見当がついたことでしょう。
では、あなたが弁護士特約を利用するとしたら、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
弁護士特約を使うことのメリットは、以下の3つです。
・弁護士に相手側との交渉をすべて任せられる ・過失割合を覆せる場合がある ・賠償金を増額できる場合がある |
交渉を任せられること以外にも、大きなメリットがあるのです。
それぞれくわしく解説します。
3-1. 弁護士に相手側との交渉をすべて任せられる
弁護士特約を使うと、弁護士に事故の相手側との交渉をすべて任せられます。
交通事故で加害者と話し合う内容は、以下のようなものです。
交通事故の示談交渉で話し合う内容 |
・過失割合 ・慰謝料などを含めた賠償金の金額 |
これらの内容について交渉するには、専門知識が必要です。
弁護士特約を使えば、すべての交渉を弁護士に依頼できるので、あなたの精神的負担が減るでしょう。
また、スムーズに交渉が進めば、早期解決も期待できます。
このように、難しい交渉をすべて任せられるのは、弁護士特約を使う大きなメリットです。
3-2. 過失割合を覆せる場合がある
過失割合を覆せる場合があるのも、弁護士特約を利用するメリットの一つです。
なかには、
「相手が100%悪い事故のはずなのに自分にも過失があると主張されている」
「相手のせいで事故に遭ったのに、自分の過失の方が大きいと言われている」
などの状況になり、悩んでいる方もいるでしょう。
弁護士特約を使えば、過失割合に納得いかない場合、弁護士が有力な新しい証拠を集めて相手に提出し、交渉できます。
また、過失割合でもめていない場合も、弁護士が相手側の主張する内容を細かくチェックし、矛盾があればすぐに気づいて指摘できるのです。
その結果、2:8の過失割合を0:10にしたり、6:4の過失割合を9:1にしたりできる場合もあります。
相手側が主張する過失割合が正しいかどうかわからない人にも、役立つのが弁護士特約です。
3-3. 賠償金を増額できる場合がある
弁護士特約を使うと、賠償金を増額できる場合もあります。
事故で受け取れる可能性がある賠償金は、以下です。
事故で受け取れる可能性がある賠償金 |
・治療費 ・休業損害 ・入通院慰謝料 ・後遺障害慰謝料 ・後遺障害逸失利益など金の金額 |
賠償金の金額は、過失割合や事故で負った怪我による後遺症の程度などによって上下します。
しかし、相手に提示された賠償金が正当な金額とは限りません。
加害者側が、最低水準の金額を提示してくるケースはよくあります。
提示された金額が不当に安いと気づかず受け入れることがないよう、適正な金額を算出して請求できるのが、弁護士です。
最初に提示された賠償金より多くの金額を受け取れる可能性があるのは、弁護士特約を使うメリットのひとつです。
4.弁護士特約を使うデメリットはほぼない

弁護士特約を使うメリットを紹介しました。
交通事故に遭った方にとって、大きなメリットが多数あることをご理解いただけたでしょう。
ここで気になるのは、弁護士特約のデメリットではないでしょうか。
結論、弁護士特約を使うデメリットは、基本的にありません。
弁護士特約を利用しても、原則として保険の等級にも影響はなく、多くの場合、今後の保険料アップには繋がりません。
保険商品により異なるため、確認しましょう。
5.弁護士特約を利用すべきケース4選

ここまで、弁護士特約を利用できる事故や、メリットなどをお伝えしてきました。
デメリットもないため、「使ってみようかな」と前向きになっている方も多いでしょう。
そこでお伝えしておきたいのですが、以下に当てはまる方は、迷うことなくすぐに弁護士特約を利用すべきです。
なぜなら、上記の事故のケースでは、弁護士特約を使わずにスムーズに交渉を進め、あなたが納得する内容で示談成立するのは限りなく難しいからです。
くわしく解説します。
5-1. もらい事故(0:10)のケース
あなたに過失がまったくない0:10のもらい事故のケースは、弁護士特約を利用しましょう。
なぜなら、自分に過失がない事故だと、加害者側との交渉をすべて自分でおこなう必要があるからです。
一般的に、交通事故の示談交渉は、自分が加入している保険会社に示談をお願いできます。
しかし、自分に過失がない事故では、保険会社は対応してくれません。
「3-1.弁護士に相手側との交渉をすべて任せられる」でお伝えしましたが、示談交渉で話すべき内容は多数あり、複雑なものばかりです。
そのため、もらい事故に遭ったら弁護士特約を利用してください。
5-2. 相手との交渉が難航しているケース
・相手の過失が大きいはずなのに認めてくれない
・こちらの主張を聞いてくれない
このように、相手との示談交渉が難航しているケースも、弁護士特約を利用すべきです。
もらい事故ではない場合、あなたの保険会社の担当者が相手側と交渉してくれているはずです。
ただ、保険会社の担当者は、交渉のプロではないため、あなたの力になってくれるとは限りません。
保険会社の担当者が頑張って交渉を続けているけれど、状況が変わらず悩んでいるなら、弁護士特約を利用して弁護士に交渉を任せましょう。
5-3. 相手が任意保険に未加入のケース
事故の相手が任意保険に未加入の場合も、弁護士特約を利用すべきでしょう。
相手が保険に入っていない場合は、相手と直接連絡を取り事故後の対応をする必要があるため、
・相手と音信不通になる
・賠償金を請求しても支払ってもらえない
のような状況になる可能性があります。
しかし、弁護士特約を使って弁護士が介入すれば、法的な手段(裁判)を使って賠償金を請求できます。
賠償金の未払いを防ぐためにも、相手が任意保険に入っていないとわかったら、すぐに弁護士特約を利用しましょう。
5-4. 相手が弁護士を立てたケース
相手が弁護士を立てた場合も、弁護士特約を使うべきです。
弁護士は、交通事故や法律の知識を最大限活用し、交渉に臨みます。
経験豊富な弁護士が相手では、保険会社の担当者でも対等に交渉するのはなかなか難しいです。
相手の主張に納得がいかないときも、こちらの主張を証明できる証拠を集めて、説得しなければなりません。
そのような場合にあなたにも弁護士がいれば、相手の主張や提示された示談内容を冷静に分析し、対等に交渉できます。
適正な条件で示談を成立させるためにも、相手が弁護士を立ててきたら弁護士特約を使ったほうが良いでしょう。
6.交通事故の弁護士特約の使い方

5章では、弁護士特約を迷わず使うべき事故のケースを紹介しました。
弁護士特約を使うことにした方は、以下の手順で進めてください。

弁護士特約の使い方についてさらにくわしく知りたい方は、「交通事故 弁護士特約 使い方」で解説しているのでぜひご覧ください。
6-1. 弁護士特約に加入しているか確認する
まずは、自動車保険の保険証券や保険約款(契約内容書)で、自分が弁護士特約に加入しているかどうか調べます。
加入していない場合でも、家族の弁護士特約が使える可能性があるので、家族の保険証券や保険約款も確認してみましょう。
また、自動車保険以外にも、以下の保険に弁護士特約がついているケースもあります。
弁護士特約がついている可能性がある保険 |
・バイク保険 ・医療保険 ・火災保険 ・個人賠償責任保険 ・クレジットカードの保険 |
あなたが加入している自動車保険に弁護士特約がなかった場合は、これらの契約内容も確認してください。
6-2. 保険会社に特約を使いたいことを伝える
弁護士特約が使えるとわかったら、自分の保険会社の担当者に弁護士特約を使いたいことを伝えましょう。
事前に伝えておかないと、弁護士費用を補償してもらえない可能性があるからです。
そのため、特約を使うと決めたらすぐに自分の保険会社に伝えましょう。
6-3. 弁護士を探して依頼する
次に、弁護士を自分で探して依頼します。
あなたの保険会社が弁護士を紹介してくれることもありますが、紹介された弁護士に依頼する義務はありません。
「この弁護士にお願いしてください」と言われても、「自分で探した弁護士に依頼したい」と伝えて大丈夫です。
弁護士の腕しだいで、示談交渉をスムーズに進められるか、あなたが受け取る慰謝料などを含む賠償金を正当に受け取れるかが変わります。
以下のポイントに注目して弁護士を選び、相談してみましょう。
弁護士選びで注目すべきポイント |
・交通事故の解決実績が豊富にある ・あなたの事故に似たケースの解決実績がある ・最後まで諦めずに加害者側と交渉してくれる |
弁護士に相談する際に、弁護士特約を使うことも伝えておくと安心です。
弁護士特約を使う場合の手続きや、費用についてもくわしく教えてくれるでしょう。
6-4. 弁護士特約の利用をもう一度保険会社に伝える
依頼する弁護士が決まったら、自分の保険会社に弁護士特約を利用することを、再度伝えます。
保険会社に以下のような対応を求められたら、そのとおりにしてください。
・弁護士の名前や法律事務所名の報告
・弁護士との契約書の提出
契約が済んだら、弁護士の指示どおりに進めていきましょう。
7.交通事故に遭い弁護士特約の利用を悩んでいるならサリュにご相談ください

6章では、交通事故で弁護士特約を使う方法を解説しました。
ここまでの内容で、使うべき事故のケースやメリット、使い方などを一通り学び、弁護士特約は使うべき保険のオプションであるとご理解いただけたでしょう。
これから弁護士特約を利用するなら、ぜひ私たち弁護士法人サリュにご相談ください。
サリュは、交通事故の被害者専門の弁護士事務所です。
解決実績は業界トップクラスの20,000件以上で、これまで多くの交通事故被害者を救ってきました。
弁護士法人サリュの強み |
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8.交通事故の弁護士特約に関するよくある質問

最後に、交通事故の弁護士特約に関するよくある質問を紹介します。
弁護士特約を使う際の注意点はありますか?
弁護士特約を使う際の注意点は、交通事故後に加入した場合は特約を使えないことです。
・もらい事故
・相手が任意保険に未加入
など、弁護士特約を使うべきケースに当てはまっていたとしても、事故後に加入したなら使えません。
また、弁護士を途中で変更することは可能ですが、何人の弁護士に依頼しても補償される金額は最大300万円までとなることが多い点についても注意しましょう。
そのため、途中で後悔しないよう、慎重に弁護士を選ぶことが大切です。
9.まとめ
この記事では、交通事故の弁護士特約について、内容や使える事故の種類などを紹介しました。
最後に、大事なポイントをまとめます。
【弁護士特約を利用できる事故の種類】
【人身事故】自動車に衝突されて怪我をした 【人身事故】他者が運転する車で事故に遭い怪我をした 【物損事故】事故で所有物を壊された |
【弁護士特約を利用するメリット】
・弁護士に相手側との交渉をすべて任せられる ・過失割合を覆せる場合がある ・賠償金を増額できる場合がある |
【弁護士特約を迷わず利用すべき事故のケース】
・もらい事故(0:10)のケース ・相手との交渉が難航しているケース ・相手が任意保険に未加入のケース ・相手が弁護士を立ててきたケース |
本記事を読んで、弁護士特約の内容をくわしくご理解いただけたはずなので、迷わず利用してみてください。