【10対0の交通事故】示談金の相場をつかむため6つの事例を紹介

「10対0で過失のない交通事故に巻き込まれてしまい、示談金の交渉をしているけど、相手が提示してきた金額は本当に相場と同じくらいなのだろうか?」

 「低い金額で合意して、後から損をしていたとわかるのは嫌だから相場を知りたい。」

交通事故の示談交渉中、このような悩みを抱えてはいませんか? 

結論からお伝えすると、「10対0の交通事故」というだけでは、示談金の相場は一概にいくらとは言えません

なぜなら、交通事故の示談金は様々な要因によって異なり、過失割合だけでは決まらないからです。

ただ、これまでの10対0の解決事例の示談金(賠償金)の例としては、下記のようなものがあります。 

 

怪我の状況治療の経過示談金
(賠償金)額
ケース1

交差点で信号待ちのため停車中、後方より追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫のけが

約8か月間の通院を続けたものの、頚椎・腰椎に症状が残る368万2002円
ケース2

落ち度のない車同士の交通事故で、右脛骨高原骨折(膝)、右大腿骨骨折等のけが

約1か月入院、その後も8か月ほど通院を続けたものの右膝の痛みが残る約830万円
ケース3

歩行中に自動車に衝突され、右脛骨の高原骨折の傷害

治療後も右ひざに痛み、可動域の制限が残る約1100万円
ケース4バイクで直進しようとした際、対向車線から矢印信号機を無視した乗用車が右折してきたため衝突・転倒し、胸椎粉砕骨折の傷害約10か月間、治療・リハビリを続けたものの、症状が残存する約1331万円
ケース5歩行中に、対向から右折してきた車に衝突され、右足関節捻挫、CRPS 9級10号の障害

病院での治療と整骨院へのリハビリを並行し、1年以上続けたものの右下肢全体に痛みや歩行障害等の症状が残る

約2480万円

 このように、怪我の程度や後遺症の有無等によって、示談金は大きく左右されるのです。

この記事ではこうした実際の事例を詳しくご紹介します。

また、もし事例をもとに把握した示談金の相場感よりも、保険会社が提示する金額が大幅に少ない場合にどうすれば良いかも併せて解説します。

ぜひ最後までお読みいただき、納得のいく金額の示談金を受け取れるように動いていきましょう。

この記事の監修者
弁護士 栗山 裕平

弁護士法人サリュ
静岡事務所
静岡県弁護士会

交通事故解決件数 1,100件以上(2024年1月時点)
【略歴】
2013年 京都大学法科大学院修了
2013年 司法試験合格
2014年 弁護士登録 弁護士法人サリュ入所
【獲得した画期的判決】
・平成30年01月26日大阪高裁判決
歩行者との非接触事故につき,自動車運転者の過失責任が認められた事例(判例タイムズ1454号48頁他)
・平成27年7月3日大阪地裁判決

弁護士法人サリュは、交通事故の被害者側専門で20,000件以上の解決実績を誇る法律事務所です。

交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。
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1.10対0の交通事故の示談金の相場はケース次第 

最初にお伝えした通り、「10対0の交通事故」というだけで、示談金の相場をいくらくらいだと言うことはできません。

示談金の金額は、各項目ごとに様々な要素が影響して決まるもので、過失割合だけでは判断できないからです。

示談金の項目(一例)金額に影響する要素
 慰謝料 怪我の程度、後遺症の有無、後遺症の程度など
治療費、入通院費入院日数、通院日数、リハビリなども含む治療にかかる期間など
 休業損害
(休業した分の補償)
 休業した日数、事故前の給与など
車両などの修理費損壊した物、損壊の程度など

 ※加害者に損害賠償請求できる費目についてはこちら※こちらとは。

ですが、このうち慰謝料や治療費などを含めた賠償金をもらえるかどうかについては、「人身事故」なのか「物損事故」なのかで判断できます。

 

車両などの修理費慰謝料治療費・入通院費など
人身事故
物損事故×なし

 人身事故の場合は、怪我をしたことに対する精神的・肉体的な苦痛への補償としての慰謝料や、治療にかかった費用などの賠償金の請求が可能です。 

物損事故では、車両などの修理費のみ受け取ります。
そのため、示談金の金額=修理にかかった実費 となることが多いです。

この記事では、要因次第で大きく金額が変わる人身事故に絞って、示談金額の事例や、金額を変動させる要素について詳しく解説していきます。

2.10対0の交通事故における実際の示談金額事例

「10対0の交通事故」というだけでは、示談金の相場を出すのは難しいとお伝えしましたが、自分に近いケースの事例と比較することで、どのくらいの示談金を受け取っているかの参考にすることは可能です。

 ここでは、当弁護士事務所サリュで実際にあった10対0の交通事故の事例を6つ挙げ、それぞれいくらの示談金を獲得できたのか紹介します。

怪我の状況や治療の経過などを参考に、自分のケースに近いものを確認してください。

 

怪我の状況治療の経過示談金
(賠償金)額 
ケース1交差点で信号待ちのため停車中、後方より追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫のけが

約8か月間の通院を続けたものの、頚椎・腰椎に症状が残る

368万2002円
ケース2落ち度のない車同士の交通事故で、右脛骨高原骨折(膝)、右大腿骨骨折等のけが

約1か月入院、その後も8か月ほど通院を続けたものの右膝の痛みが残る

約830万円
ケース3歩行中に自動車に衝突され、右脛骨の高原骨折の傷害

治療後も右ひざに痛み、可動域制限が残る

約1100万円
ケース4バイクで直進しようとした際、対向車線から矢印信号機を無視した乗用車が右折してきたため衝突・転倒し、胸椎粉砕骨折の傷害約10か月間、治療・リハビリを続けたものの、症状が残存する約1331万円
ケース5歩行中に、対向から右折してきた車に衝突され、右足関節捻挫、CRPS 9級10号の障害病院での治療と整骨院へのリハビリを並行し、1年以上続けたものの右下肢全体に痛みや歩行障害等の症状が残る約2480万円

【ケース1】頚椎・腰椎捻挫に受傷し約8か月間治療。およそ368万円を獲得した事例
【ケース2】右脛骨高原骨折などの怪我で約8か月治療。およそ830万円を獲得した事例
【ケース3】右脛骨高原骨折で後遺障害等級12級に認定。約1100万円を獲得した事例
【ケース4】胸椎粉砕骨折の重傷で約10か月治療。およそ1331万円を獲得した事例
【ケース5】右足関節捻挫とCRPS(RSD)の怪我で1年以上の治療。約2480万円を獲得した事例

2-1.【ケース1】頚椎・腰椎捻挫に受傷し約8か月間治療。およそ368万円を獲得した事例

事故の状況治療の経過示談金 (賠償金)額
交差点で信号待ちのため停車中、後方より追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫のけが約8か月間の通院を続けたものの、頚椎・腰椎に症状が残る368万2002

事例の詳細を見る

 こちらの事例では、被害者(会社員・男性)は信号待ち中に後方から追突され、頚椎・腰椎捻挫を負い、約8か月間の通院を経て後遺障害14級9号の認定を受けました。

当初、相手保険会社から160万円の賠償金提示がありましたが、低すぎると感じた被害者はサリュに相談し、交渉を依頼しました。

サリュは収入資料を基に相手方と粘り強く交渉し、最終的に提示額の倍以上となる368万2002円で示談が成立しました。

2-2.【ケース2】右脛骨高原骨折などの怪我で約8か月治療。およそ830万円を獲得した事例

事故の状況治療の経過示談金 (賠償金)額
落ち度のない車同士の交通事故で、右脛骨高原骨折(膝)、右大腿骨骨折等のけが約1か月入院、その後も8か月ほど通院を続けたものの右膝の痛みが残る約830万円

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こちらの事例では、被害者は交通事故により右脛骨高原骨折や右大腿骨骨折などの重傷を負いました。

約1か月の入院後も松葉杖が必要で、仕事や家事が困難な状態が続きました。

症状固定後、14級9号の後遺障害認定を受けたものの、痛みによる日常生活への支障から納得できず、サリュに異議申立と示談交渉を依頼しました。

サリュは医療証拠をもとに異議申立を行い、12級13号への等級引き上げに成功しました。

続いて保険会社と示談交渉を開始しましたが、提示額550万円が適正と判断できなかったため、訴訟に移行しました。

訴訟では加害者側が被害者の過失を主張し争いましたが、サリュは事故当時の刑事記録を詳細に確認し、加害者の自動車の合図位置や被害者の走行状態に基づき被害者に過失がないことを主張しました。

その結果、過失なしを前提に和解が成立し、当初の提示額より330万円増額の約830万円の賠償金獲得に至ったのです。

2-3.【ケース3】右脛骨高原骨折で後遺障害等級12級に認定。約1100万円を獲得した事例

事故の状況治療の経過示談金 (賠償金)額
歩行中に自動車に衝突され、右脛骨の高原骨折の傷害治療後も右ひざに痛み、可動域の制限が残る約1100万円

事例の詳細を見る

こちらの事例では、被害者は歩行中に自動車に衝突され、右脛骨高原骨折の重傷を負いました。

治療後も症状が残っていることから後遺障害認定の申請を行い、14級9号が認定されましたが、サリュは妥当でないと判断し、顧問医と共にMRIやCT画像を再検討。

調査により見落とされていた骨折痕が発見され、異議申立を行った結果、12級7号の等級認定を獲得しました。

サリュの交渉の結果、被害者は最終的に約1100万円の賠償金を受け取ることができました。

2-4.【ケース4】胸椎粉砕骨折の重傷で約10か月治療。およそ1331万円を獲得した事例

事故の状況治療の経過示談金 (賠償金)額
バイクで直進しようとした際、対向車線から矢印信号機を無視した乗用車が右折してきたため衝突・転倒し、胸椎粉砕骨折の傷害約10か月間、治療・リハビリを続けたものの、症状が残存する約1331万円

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こちらの事例では、被害者(男性)はバイクで交差点を直進中に、矢印信号を無視して右折してきた対向車と衝突し、胸椎粉砕骨折の重傷を負いました。

当初、保険会社から「被害者にも過失がある」と主張されましたが、納得できず、サリュに依頼することにしました。

被害者は約10か月間、治療・リハビリを受け、症状固定後に後遺障害等級11級が認定されました。

サリュは示談交渉で被害者に過失がないこと、さらに負傷により仕事に支障が生じることを主張し、過失相殺を回避し逸失利益の賠償も獲得しました。

その結果、最終的に合計1331万円の賠償金を受け取ることができました。

2-5. 【ケース5】右足関節捻挫とCRPS(RSD)の怪我で1年以上の治療。約2480万円を獲得した事例

事故の状況治療の経過示談金 (賠償金)額
歩行中に、対向から右折してきた車に衝突され、右足関節捻挫等の傷害病院での治療と整骨院へのリハビリを並行し、1年以上続けたものの右下肢全体に痛みや歩行障害等の症状が残る約2480万円

事例の詳細を見る

こちらの事例では、被害者(女性)は駐車場内の横断歩道で右折車に衝突され、右足関節捻挫等の傷害を負い、医師から右足関節捻挫とCRPS(RSD)の診断を受けました。

強い痛みと腫れが続き、治療に専念するも症状が悪化し、仕事への影響や後遺障害について不安を抱えた被害者は、サリュに相談しました。

サリュはCRPS認定に必要な検査や専門医の受診をアドバイスし、1年以上にわたる治療後、右下肢全体の痛みや歩行障害について9級10号の後遺障害認定を取得しました。

その結果、保険会社から約2480万円の示談金が認められたのです。

3.【あなたの状況で変わる】示談金の金額が変動する 

ここまでお伝えしてきた通り、交通事故の示談金は、被害者の状況によって大きく変動します。

この章では、どのような要素が示談金の金額に影響するのか、チェックシートを使って解説します。

自分に当てはまるものをチェックしてみてください。

状況請求できる項目相場の目安
車が故障した修理費実費※例外あり
車が使えず代車を借りた代車費用実費
怪我をして病院に行った入通院慰謝料期間・計算基準によって変動
病院で検査を受けた治療費実費
治療のために
ギプスなどを購入した
装具・器具購入費実費
病院で診断書を
発行してもらった
診断書費実費
会社(家事)を休んだ休業損害自身の収入に休んだ期間をかけて
計算
後遺障害が残った後遺障害慰謝料後遺障害の等級と計算基準によって変動
後遺障害が原因で
収入に影響が出る
後遺障害逸失利益年齢や収入、障害の等級 などによって変動
今後にわたって
介護が必要になった
将来介護費実費
(近親者が行う場合は
1日8000円)

※あくまで一例です。

※実費で請求が可能なものについては、必要かつ妥当な範囲内に限る

このうち、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益については、いくらくらいになりそうか見当がつかないかと思います。

以下の記事で各項目の早見表を掲載しているので、ぜひこちらも併せてご確認ください。

・入通院慰謝料…交通事故慰謝料の相場と計算|通院日数1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月の場合
・後遺障害慰謝料…交通事故の後遺障害慰謝料の相場や計算方法・賢いもらい方とは?
・後遺障害逸失利益…【早見表付き】後遺障害の逸失利益はいくら?ケースごとの金額を解説

4.同じ状況でも、計算基準が違うと示談金の総額は大きく異なる 

先ほどご覧いただいたチェックシート内で、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料については「計算基準によって変動」と記載しました。

これはつまり、怪我や後遺症の程度が同じだったとしても、慰謝料の計算に用いる基準が違えば金額が変動するということなのです。

計算基準というのは、事故による怪我の通院期間や怪我の重さに対して、「この怪我であればこのくらいの慰謝料が妥当である」という相場を導くものです。

交通事故の慰謝料の計算基準には、以下の3つの基準があります。

同じ怪我をした場合の慰謝料であっても、自賠責基準で計算するのか、弁護士基準で計算するのかで、慰謝料の額は大きく変わるのです。

例えば、むちうちで3か月間通院した場合の慰謝料は、それぞれの基準で以下のように異なります。

【むちうちで3か月通院した場合】

自賠責基準38.7万円
弁護士基準53万円

※医学的所見のない軽症とする

また、骨折で6か月通院した場合の慰謝料は、以下のように異なります。

【骨折で6か月通院した場合】

自賠責基準77.4万円
弁護士基準116万円

同じ怪我・同じ通院期間であるにも関わらず、金額に大きな差があることをおわかりいただけたでしょうか。

弁護士基準の慰謝料の金額は、同じように交通事故で怪我をした人の過去の判例(裁判の記録)に基づき、「裁判を行えばこの程度の金額になるだろう」とされるものです。

つまり、本来であれば、被害者にとって正当な金額となるのは、この弁護士基準の慰謝料なのです。

しかし、弁護士基準の金額を知っていたとしても、それをそのまま保険会社に伝えたとして、必ず獲得できるわけではありません。

なぜ弁護士に依頼する必要があるのかについては、6.10対0の交通事故で適正な示談金を受け取りたいなら交渉は弁護士への依頼が必須で詳しく説明します。

 

5.保険会社が適正な相場より低い金額を提示してきたら、流されずに交渉するべき

「弁護士基準で計算した慰謝料が、被害者にとって正当な金額である」

とお伝えしましたが、相手の保険会社に提示された金額と比較して、かなり差があると感じませんでしたか?

それは、保険会社は基本的に、適正な相場よりも低い、自賠責基準の金額か、それに多少プラスした程度の金額で示談を成立させようとしてくるからです。

慰謝料の金額に「納得できないかも」と思ったら、絶対にその場で流されて返事をせず、交渉に持ち込みましょう。

なぜなら、そのまま受け入れると、被害者にとって不当に低い金額の慰謝料で解決とされてしまうからです。一度示談を成立させてしまうと、後から「やっぱりおかしい」と思っても、条件の変更は基本的にできません。

交通事故の慰謝料の相場がわからない被害者は、プロである保険会社の担当者にそのように言われると信じてしまうケースが多いのですが、そのような発言は保険会社側の負担を抑えるためのものである可能性が高いです。

この場合も、急かされるままに流されるようなことは防ぎ、きちんと納得できるまで交渉しましょう。

6.10対0の交通事故で適正な示談金を受け取りたいなら交渉は弁護士への依頼が必須

 

「保険会社の出してきた示談金に納得できないけど、反論するのも難しい」

「相手が難しい言葉を使って一方的に条件を出してきて、妥当なものなのかよくわからない」

このような悩みがある方は、迷わず弁護士に相談してください。

交通事故の交渉は難しく、特に、被害者側が保険会社を介さない10対0の交通事故では、加害者側有利に話が進んでしまいがちです。 

その中でも適正な金額の示談金を獲得するためには、自分の味方になってくれる弁護士を見つけ、代わりに交渉をしてもらいましょう。

弁護士に依頼するべき理由は、以下の3つです。

1.弁護士基準で慰謝料を請求できるから
2.被害者が不当に損しないように交渉してくれるから
3.豊富な専門知識でサポートしてくれるから

6-1.弁護士基準で慰謝料を請求できるから

最初の理由は、弁護士基準で慰謝料を請求できるからです。

何度もお伝えしている通り、相手の保険会社が提示してくる慰謝料は非常に低額です。

それは、被害者にとって十分な補償になるとはいえない、自賠責基準やそれに近い任意保険基準の最低基準で計算を行っているからです。

 

被害者が適正な金額の慰謝料を獲得するには、弁護士基準を用いる必要があります。

しかし、保険会社は被害者が弁護士基準の金額を持ち出しても、

「この事故の場合はこちらの計算が正当なもので、増額はできない」

などと言ってきます。

この際に、なぜ弁護士基準の金額が適正なものであるのかを、過去の判例や法的根拠を引き合いに出して、相手と交渉する必要があるのです。

そんな交渉は、基本的に被害者本人が行うのは難しいでしょう。

それを代わりに交渉してくれるのが、弁護士です。

弁護士による交渉で、高い基準の慰謝料を請求できるというのが、弁護士に依頼する大きな理由のひとつです。

6-2.被害者が不当に損しないように交渉してくれるから

2つ目の理由は、被害者が不当に損しないように交渉してくれるからです。

保険会社は、自社の利益を優先して、できるだけ低い金額で示談をまとめようとしてきます。

・相場よりも低い金額を提示する
・本来は請求できるはずの項目について教えない
・専門用語を使い、被害者を混乱させる

このような相手の条件をそのまま受け入れると、被害者は本来得られるはずだった示談金よりも低い金額しか受け取れず、損をすることになります。

そんなときにも、弁護士への依頼が有効です。

相手が自社の利益を優先しているのに対して、弁護士は被害者の利益を優先して交渉に挑んでくれます。

また、過去の判例や保険会社のやり方に対抗する方法を知っているので、相手が提示してきた一方的な条件に対しても、論理的な反論が可能です。

6-3.豊富な専門知識でサポートしてくれるから

最後の理由は、豊富な専門知識でサポートしてくれるからです。

「被害者が損しないように交渉してくれるから」とも重複する部分がありますが、交通事故の示談交渉には、さまざまな専門知識が必要になります。

このときに、交通事故の解決実績が豊富な弁護士が味方になってくれることは、大きな強みになります。

また、被害者の負担を減らし、できるだけ有利に交渉が進められるように専門的な知識でサポートしてくれるのが、弁護士に依頼する最後の理由です。

7.10対0の交通事故で納得のいく示談金を獲得したいとお考えならサリュにご相談ください

 もしあなたが10対0の交通事故対応を依頼する弁護士選びに悩んでいるなら、ぜひ、サリュにご相談ください。

サリュは、交通事故の被害者を助ける、プロフェッショナルが集まった法律事務所です。

これまでに20000件以上の交通事故案件の解決実績があり、年間2000件以上のご相談を受けています。

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また、費用面が心配で依頼に踏み切れないという方も、ご安心ください。

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ご相談の段階で、

「依頼しても費用倒れが起きないのか」

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少しでも弁護士への依頼を検討している方、弁護士選びの基準がわからず悩んでいるという方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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8.まとめ

この記事では、10対0の交通事故の示談金の相場を解説しました。

 

怪我の状況治療の経過示談金 (賠償金)額
ケース1交差点で信号待ちのため停車中、後方より追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫のけが約8か月間の通院を続けたものの、頚椎・腰椎に症状が残る368万2002円
ケース2落ち度のない車同士の交通事故で、右脛骨高原骨折(膝)、右大腿骨骨折等のけが約1か月入院、その後も8か月ほど通院を続けたものの右膝の痛みが残る約830万円
ケース3歩行中に自動車に衝突され、右脛骨の高原骨折の傷害治療後も右ひざに痛み、可動域の制限が残る約1100万円
ケース4バイクで直進しようとした際、対向車線から矢印信号機を無視した乗用車が右折してきたため衝突・転倒し、胸椎粉砕骨折の傷害約10か月間、治療・リハビリを続けたものの、症状が残存する約1331万円
ケース5歩行中に、対向から右折してきた車に衝突され、右足関節捻挫等の傷害病院での治療と整骨院へのリハビリを並行し、1年以上続けたものの右下肢全体に痛みや歩行障害等の症状が残る約2480万円

あなたに過失のない事故を解決に導くため、この記事の内容が少しでも役立つことを願っています。