【交通事故にあったら】直後にやること・その後の手続きなどを全解説

「交通事故にあったらどうすればいい?」
「この後、自分は何をすればいいのかわからなくて不安」
突然交通事故にあってしまったあなたは、このように悩んでいるのではないでしょうか?
交通事故にあった直後はパニックになってしまうかもしれませんが、今から何をすればいいのか順番に説明するので、安心してください。
交通事故にあった直後は、まずは落ち着いて下記の対応を行いましょう。
1. 警察・救急に連絡する 2. 加害者と情報を交換する 3. 事故の状況を記録する 4. 事故車を修理に出す 5. 怪我の自覚がなくてもできるだけ早く病院へ行く |
ここまでの対応を行えば、後日、保険会社などとの手続きで困ることもありません。
また、翌日以降は通院を続けながら、手続きなどに対応していくことになります。
この時、相手の保険会社に任せておいても解決はできるのですが、任せきりにしてしまうと、あなたが損をする可能性があることを知っておいてください。
なぜなら、相手の保険会社は最低限度の補償金額を提示することが多く、そのまま受け入れると、相場と比較して少ない額の慰謝料などを含めた賠償金しか受け取れないかもしれないからです。
それを防ぐためには、「保険会社の言うことを鵜呑みにしないほうがいい」ということを知った上で、本当に適正な慰謝料などを含めた賠償金を提示しているのかを見極める必要があります。
この記事では、交通事故にあってしまったあなたが迷わず行動できるよう、下記の内容について解説します。
この記事でわかること |
・【事故直後】【翌日以降】にやるべきことがわかる ・なぜ保険会社の言いなりになってはいけないのか、理由がわかる ・自分での対応が難しい場合、弁護士に相談するメリットがわかる |
この記事を参考にして交通事故の対応を行えば、迷いなく、相手とのやり取りを進めていけるはずです。
安心して治療を行いながら適正な補償を獲得するためにも、ぜひ参考にしてください。

この記事の監修者
弁護士 馬屋原 達矢
弁護士法人サリュ
大阪弁護士会
交通事故解決件数 900件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2005年 4月 早稲田大学法学部 入学
2008年 3月 早稲田大学法学部 卒業(3年卒業)
2010年 3月 早稲田大学院法務研究科 修了(既習コース)
2011年 弁護士登録 弁護士法人サリュ入所
【著書・論文】
交通事故案件対応のベストプラクティス(共著:中央経済社・2020)等
【獲得した画期的判決】
【2015年10月 自保ジャーナル1961号69頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責非該当の足首の機能障害等について7級という等級を判決で獲得
【2016年1月 自保ジャーナル1970号77頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責非該当の腰椎の機能障害について8級相当という等級を判決で獲得
【2017年8月 自保ジャーナル1995号87頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責14級の仙骨部痛などの後遺障害について、18年間の労働能力喪失期間を判決で獲得
【2021年2月 自保ジャーナル2079号72頁に掲載】(交通事故事件)
歩道上での自転車同士の接触事故について相手方である加害者の過失割合を7割とする判決を獲得
交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。
相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。
目次
1.【事故直後】交通事故にあったら最初にすべき5つの行動

まずは一度深呼吸をして、事故直後に取るべき対応を一つずつ進めていきましょう。
交通事故直後には、下記のような順番で対応する必要があります。
1. 警察・救急に連絡する 2. 加害者と情報を交換する 3. 事故の状況を記録する 4. 事故車を修理に出す 5. 怪我の自覚がなくてもできるだけ早く病院へ行く |
それぞれのステップでどのようなことをすればいいのか、詳しく説明していきます。
1-1. 警察・救急に連絡する
警察・救急へ連絡しましょう。
交通事故が起きたら、人身事故・物損事故を問わず、警察への連絡は義務です。
まずは警察に連絡し、交通事故証明書を作成してもらいましょう。
交通事故証明書は、この後保険請求や、加害者との示談交渉などでも必要になります。
また、交通事故によって怪我をした人がいる場合には、並行して救急へ連絡し、怪我人を保護してもらいましょう。
この時、もし現場で怪我をしていたことに気が付かず、物損事故として交通事故証明書を作成していても、後から病院へ行って怪我が判明した場合、人身事故へ切り替えることが可能です。
「最初に物損事故にしてしまったから、もう人身事故へは切り替えられない」
と思わず、後からでも変更できることを知っておいてください。
1-2. 加害者と情報を交換する
警察・救急への連絡が済んだら、加害者とお互いの情報を交換します。
交換しておくべき情報は、下記のとおりです。
・加害者の氏名、住所、連絡先 ・車両のナンバー ・加入している保険会社の名前と連絡先 ・車両の持ち主と運転手の関係性 |
これらは、後の手続きで重要な情報となるため、確実に記録しておくことが重要です。
メモ帳やスマートフォンなどに記録しておきましょう。
また、車両ナンバーや相手の運転免許証の情報は、可能であれば写真を取りましょう。
加害者からその場で示談を持ちかけられても、絶対に応じない |
事故後の対応中、加害者から、 「保険会社に連絡すると面倒だから、この場で示談にしませんか?」のように持ちかけられる可能性がありますが、絶対に応じてはいけません。 なぜなら、一度示談を済ませてしまうと、あとから納得のいかない点が出てきても、その内容を覆すことが難しいからです。 お互いにとって納得できる結果にするためにも、当事者同士でその場で解決しようとせず、必ず保険会社を挟んでやりとりしましょう。 |
1-3. 事故の状況を記録する
加害者と情報の交換を行ったら、事故の状況の記録を行います。
記録しておくべき内容は、以下のとおりです。
・事故車両や自身の怪我の状態(写真で撮影しておく) ・道路状況(渋滞していた、見通しが悪かったなど) ・事故当時の天候・現場の標識や信号の状態 ・現場の標識や信号の状態 |
これらの内容の中で、わかる限りのことをスマートフォンなどに記録しておきましょう。
また、もし事故の目撃者がいた場合には、目撃者の証言を記録し、名前や連絡先を聞いておくとこちらも大きな証拠となります。
もし、交通事故の状況が十分に記録されていなかった場合、加害者側が嘘の証言で過失を認めなかったとしても、それに反論できない可能性があります。
納得のいく過失割合で事故を解決するためにも、事故の状況を正しく記録しておきましょう
1-4. 事故車を修理に出す
事故によって車両が損傷した場合は、車を修理に出しましょう。
動かせないほど損傷している場合はレッカー車を手配します。
車を修理に出す際に確認しておくポイントは、以下の通りです。
・修理工場は信頼できる業者を選ぶ ・修理にかかる費用の見積もりを事前に確認し、保険でどこまでカバーできるか確認する ・代車が必要な場合は、保険会社や修理会社に依頼する |
修理業者を保険会社から指定される場合がありますが、基本的にそのまま受け入れる必要はありません。自分が納得できる、信頼できる業者を選びましょう。
また、代車は保険会社や修理業者が手配してくれるので、必要な場合は問い合わせの連絡をして確認してください。
代車の手配にかかる費用も、自身の保険や相手からの補償でカバーできる場合があるので、一緒にチェックしておきましょう。
1-5. 怪我の自覚がなくてもできるだけ早く病院へ行く
最後に、怪我をした自覚がなくても、交通事故にあったら必ず病院へ行ってください。
なぜなら、事故直後に怪我の自覚がなくても、
「気が付いていないだけで実は怪我をしていた」
というケースはよく見られるからです。
事故の直後は、ショックを受けたことで、痛みなどを感じづらくなっていることがあります。
そのため、むちうちや骨折、打撲などの怪我をしていても、外傷でわからないと気が付かずに見過ごしてしまう可能性があるのです。
もし、交通事故による怪我を放置して、病院に行かないでいると、すぐに適切な治療ができなかったことで、怪我が悪化してしまうリスクがあります。
また、事故による怪我であることが証明できず、治療費や慰謝料などを請求できなくなってしまう可能性も高まるでしょう。
事故による怪我の悪化を防ぐためにも、適切な補償を受けるためにも、事故後は速やかに病院へ行ってください。
2.【翌日以降】交通事故にあった後にやるべきこと

ここまでは、交通事故にあった直後の対応について説明してきました。
当日の対処については、これでわかったかと思いますが、今後の流れも気になるのではないかと思います。
そこで、この章では、事故解決までに被害者がやるべきことを紹介します。
今後の流れがわからず不安に思っている方は、こちらを参考にして対処してください。
1.保険会社と連絡をとる 2.適切な通院を続ける 3.保険会社との手続きなどに必要な書類を準備する |
2-1.保険会社 と連絡をとる
まずは、自分が加入する保険会社と、加害者側の保険会社、双方との連絡をとりましょう。
タイミングは、早ければ当日、当日に連絡ができなければ、翌日以降の対応で大丈夫です。
あまり遅くなると告知義務違反になってしまう可能性があるので、特段の理由がなければ、当日~翌日の対応を行いましょう。
2-1-1.自分が加入する保険会社への連絡
自分が加入する保険会社へは、電話などでこちらから連絡します。
ここで伝えるべき情報は、主に以下の通りです。
・事故発生の日時 ・事故発生の場所 ・事故の概要(停車時の衝突だった、信号無視だった等) ・自分の過失について(完全な無過失なのか、自身にも過失があったのか等) |
これに加えて、質問されたことがあればそれにも回答しましょう。
また、こちらから確認しておく内容は以下のようになります。
過失が認められた場合 保険を使えるかどうか | もし被害者側にも過失が認められた場合、保険を使えるか確認しておきます。 |
保険を使える範囲は どこまでか | 治療や車の修理など、どの範囲で補償されるのか確認します。 |
弁護士費用特約を 利用できるかどうか | 加入時に弁護士費用特約を付帯していた場合、被害者は弁護士費用を気にせず、弁護士に交渉を依頼することができます。ご自身が加入しているかわからない場合には、こちらも確認しておきましょう。 |
これらの内容を確認しておくことで、自身の保険の補償を十分に受けることができます。
2-1-2.相手(加害者側)の保険会社への連絡
相手の保険会社との連絡は、基本的には、事故当日〜数日以内に、相手の保険会社の担当者から行われます。
もしも数日経っても連絡がない場合は、
・連絡の不備があった
・加害者が保険会社に連絡していない
などの可能性が考えられます。
加害者から聞いた連絡先に、こちらから電話などで連絡してください。
相手の保険会社とのやりとりでは、今後の事故対応の流れや、被害者が行うべき手続きについて説明が行われます。
保険会社との交渉時には安易な発言に注意 |
保険会社から連絡がきたときに注意したいのが、下記のような発言を安易にしないことです。 ・その場で示談に応じる発言 ・過失を認める発言 ・怪我をしていない、大したことではないなどの発言 これらの発言は、相手の言うことに同意しただけであっても、相手の保険会社があなたへの補償を少なくする証拠として使ってくる可能性があります。 「過失については今はわかりません」 「こちらはないと考えています」 「怪我については病院で診断を受けないと答えられません」 「すみませんが書面で改めてご連絡お願いします」 というように、同意せず、明確な回答は避けるのが賢明です。相手とのやりとりで答え方に悩んでしまう、一方的に話されてどう答えていいのかわからないという時には、弁護士など、被害者側の味方に立ってくれる代理人を挟むのもおすすめです。 |
2-2.適切な通院を続ける
交通事故で怪我をしてしまった場合には、初診以降も、適切な通院を続けましょう。
交通事故による怪我を負った被害者は、治療費や検査費を加害者側に支払ってもらうことが可能です。
この時に、被害者が窓口での負担なしで、保険会社が病院に直接お金を支払ってくれる、任意一括対応というサービスがあります。
相手の保険会社と連絡するときに確認してみてください。
通院中、勝手に通院頻度を変えたり、途中で通院をやめたりするのは絶対にやめてください。
怪我の症状が悪化することにもつながりますし、保険会社との交渉に不利に働く可能性が高まります。
病院では、医師の指示に従って、必要な検査(MRI、レントゲン等)や治療を受けてください。
2-3.保険会社との手続きなどに必要な書類を準備する
この後は、治療やリハビリを継続しながら、保険会社に必要な書類を提出し、補償を受けることになります。
手続きについては、基本的には保険会社から「準備する必要書類」「提出期限」が共有されるので、それに従って提出してください。
準備しておく書類は、主に以下のようなものになります。
| 目的 | 入手方法 |
事故状況の証拠と なるもの | 事故の状況や 車両の損傷を伝える | 事故発生時に写真を撮る メモを保存しておく |
診断書 | 事故による怪我を 証明する | 事故後、病院へ行き、 診断後に医師に発行してもらう |
治療に関わる領収書 | 治療にかかった費用を 証明する | 治療費以外にも、病院への通院でかかった交通費や、治療のためのギプス代なども含まれる。すべて領収書をもらい、保管しておく |
車両の修理に関わる書類 | 車両の修理にかかった 費用を証明する | 修理工場で見積書や領収書を 発行してもらう |
休業損害証明書 | 怪我が原因で仕事を 休んだことを証明する | 保険会社から様式を受け取り、勤務先の会社に依頼して記入してもらう |
※保険会社や事故のケースによっては、他の書類が必要になることもあります
「毎月月末に提出する」「示談交渉のときにまとめて提出する」
など、書類によって提出のタイミングは異なります。
それぞれどのタイミングで提出するかは、保険会社の指示に従ってください。
これらの対応が済み、被害者の怪我の治療が終わると、示談交渉へと進むことになります。
3.保険会社の言いなりで流れに任せて行動しないほうがいい3つの理由

ここまで、事故発生からの対応を解説してきました。
今後手続きを進めていく中で、ひとつお伝えしたいことがあります。
保険会社に言われるがままに、流れに任せて同意したり、行動したりしないでください。
保険会社は、事故対応について知り尽くしています。ですから、被害者の知識がないことを逆手に取り、保険会社(加害者側)にとって、有利な交渉内容で解決させようとしてくることもあります。
なぜ保険会社の言いなりになってはいけないのか、具体的な理由を3つ解説します。
・相手の保険会社はできるだけ低い金額の補償で済ませようと考えているから ・本来受け取れるはずのお金がもらえなくなる可能性があるから ・被害者が納得するより先に示談を急かされることがあるから |
3-1.相手の保険会社はできるだけ低い金額の補償で済ませようと考えているから
一つ目の理由は、相手の保険会社は、できるだけ低い金額の補償で済ませようと考えているからです。
相手の保険会社は、被害者への補償を行うことで、金銭的な負担を背負うことになります。
そのため、「補償金額はできるだけ小さくしたい」というのが、保険会社の本音です。
それによって、
「この事故のケースであれば、このくらいが相場ですよ」
「むちうちのような軽傷では、この金額以上は出せません」
などと理由をつけて、不当に低い金額の慰謝料などを含めた賠償金を提示してくる可能性が高いのです。
実際に、最初に保険会社が提示してきた金額が、被害者の症状に対して不当に低く、弁護士による交渉を行うことで2倍以上の慰謝料などを含めた賠償金増額が認められた事例もありました。

参考:事例345:相手方保険会社の提示額から500万円以上増額し、スピード解決
「相手が提示してくる金額は、基本的に相場よりも低い」
ということを知っておき、相手の出してきた条件をそのまま受け入れないようにしましょう。
3-2.本来受け取れるはずのお金がもらえなくなる可能性があるから
二つ目の理由は、事故による後遺障害や休業損害を認めず、本来受け取れるはずのお金がもらえなくなる可能性があるからです。
交通事故が原因で後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害等級の認定を受ければ、治療費とは別に慰謝料や逸失利益などの補償を受けることができます。
しかし、相手の保険会社は、
「その程度の後遺症では後遺障害の認定は認められません」
「痛みが残っているだけでは、後遺障害とは言えません」
などと被害者に不利になるような情報を与え、申請に進めないようにしてくることがあります。
また、怪我が原因で仕事を休んだり、遅刻・早退をしたりした場合には、休業損害という補償金を請求できます。
しかし、相手の保険会社は、その情報を故意に被害者に伝えなかったり、
「現在の通院期間では支払われません」
「主婦は休業損害の対象外です」
と、被害者が損をするような情報を伝えたりしてくることがあります。
このように、本来受け取れるはずだった補償を受け取れなくなる可能性があるというのも、相手の意見を鵜呑みにしてしまうことの注意点です。
3-3.被害者が納得するより先に示談を急かされることがあるから
最後の理由は、被害者が納得するより先に示談を急かされることがあるからです。
保険会社は、
「事故対応が長引くと大変ですから、早く示談を成立させてしまいましょう」
というように、示談交渉の早期の成立を促してくることがあります。
しかし、先ほどから何度か触れているとおり、一度成立した示談の内容は、後から問題に気が付いても、結果を覆すのは難しいのです。
保険会社が示談を急ぐのは、被害者であるあなたに気を使っているからではありません。
・早く解決させて、手間を減らしたい
・賠償金が低いことに気が付かれる前に認めさせたい
・弁護士などに介入される前に解決したい
など、相手の都合で示談を急がれているということを知っておきましょう。
4.翌日以降の行動について不安があるなら弁護士に相談だけでもしよう

事故翌日以降の流れや、保険会社とのやりとりへの注意点を見て、
「自分に対応できるんだろうか」
「このまま続けていたら、損していても気がつかないかも」
と不安になった方も多いのではないでしょうか。
自分で事故への対応をするのに自信がない方は、弁護士への相談をおすすめします。
前項でも述べたとおり、相手の保険会社は、被害者への補償を最低限に抑えようという考えで動いていることがほとんどです。
そのため、十分な知識を持って、相手との交渉を行わないと、本来得られるはずの正当な金額の慰謝料などを含めた賠償金を得ることは難しいのです。
弁護士への依頼にはどんなメリットがあるのか、あなたが弁護士に相談するべき理由を3つ紹介します。
・保険会社への対応力があり、加害者有利に交渉を進めさせないから ・弁護士基準で慰謝料を請求できるから ・後遺障害の認定についてもサポートしてくれるから |
4-1.保険会社への対応力があり、加害者有利に交渉を進めさせないから
一つ目の理由は、保険会社への対応力があり、加害者有利に交渉を進めさせないからです。
保険会社と被害者で交渉を行う場合、知識や経験に圧倒的な差があることで、どうしても保険会社側の有利に話が進んでしまいます。
一方で弁護士は、交通事故対応や裁判などに慣れており、保険会社との交渉経験も豊富にあります。
そのため、保険会社の一方的な意見は通らず、被害者側の意見もきちんと伝えながら交渉を進められるでしょう。
加害者側の保険会社が提示する、加害者にとって有利な条件で交渉を進めさせないために、弁護士へ依頼しましょう。
4-2.弁護士基準で慰謝料を請求できるから
二つ目の理由は、弁護士基準で慰謝料を請求できるからです。
交通事故の慰謝料の計算基準には、以下の3種類があります。
| 内容 | 金額 |
弁護士基準 | 裁判所基準とも言われる計算基準で、過去の裁判例等をもとに計算された金額 | 高い |
任意保険基準 | 各任意保険会社が定める、自賠責基準と同じか、少し高い程度の金額 | 低い |
自賠責基準 | 自賠責基準が定める、最低基準の金額 | 低い |
これらのうち、相手の保険会社は、自賠責基準か、それより少し高い程度の任意保険基準の金額を提示してきます。
では、弁護士基準とそれ以外の基準では、どの程度金額に差が出るのでしょうか。
例えば、交通事故の怪我で多いむちうちで3か月通院した場合、下記のように慰謝料の金額に差が出ます。
※下記で示す自賠責基準による慰謝料の金額は、自賠責保険の支払基準に記載されている慰謝料の金額を示すものであり、治療費や休業損害等の他の損害額によっては、自賠責保険の上限額との関係で、慰謝料が満額支給されないこともあります。
【むちうち(軽症)で3か月通院した場合】
自賠責基準 | 38.7万円(実通院日数が45日の場合) |
弁護士基準 | 53万円 |
また、骨折などの怪我で通院が長くなり、後遺障害が残った場合には、下記のように差が出ます。
【足首の骨折で6か月通院・後遺障害等級12級に認定された場合】
| 入通院慰謝料 | 後遺障害慰謝料 | 合計 |
自賠責基準 | 77.4万円 (実通院日数が90日の場合) | 94万円 | 171.4万円 |
弁護士基準 | 116万円 | 290万円 | 406万円 |
このように、同じような事故で、同じ怪我をしていても、慰謝料を請求するときの計算基準が違うと、もらえる金額に大きく差が出てしまうのです。
弁護士基準で慰謝料を獲得するためには、弁護士への依頼が必要です。
4-3.後遺障害の認定についてもサポートしてくれるから
最後の理由は、後遺障害の認定についてもサポートしてくれるからです。
交通事故による怪我で後遺症が残ってしまった場合、それによる仕事への影響が認められると、後遺障害等級の認定を得ることができます。
この等級の認定は、保険会社を通して専門の機関に申請をして行うのですが、認定率5%程度と、簡単に認定されるものではありません。
下記を書類で伝える必要があり、証拠が不足していると非該当となってしまうからです。
・交通事故による怪我であることの因果関係の証明 ・怪我による後遺障害であることの証明 ・残った症状により、生活や仕事に影響が出ていることの証明 |
しかし、後遺障害等級の認定のサポート経験が豊富な弁護士に依頼すれば、どのような証拠を提示すれば後遺障害が認められやすくなるのかのアドバイスを受けることができます。
書類の書き方や揃え方についても弁護士が教えてくれるので、知識がなくても安心して任せられるでしょう。
後遺症が残ってしまい、後遺障害の認定を受けたいときには、後遺障害の認定のサポート経験が豊富な弁護士に相談してください。

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5.まとめ
この記事では、交通事故にあったらどうするべきなのか、事故にあった被害者が取るべき行動について解説しました。
内容のまとめは、以下の通りです。
▼事故直後にとるべき行動は下記の5ステップ
1. 警察・救急に連絡する 2. 加害者と情報を交換する 3. 事故の状況を記録する 4. 事故車を修理に出す 5. 怪我の自覚がなくてもできるだけ早く病院へ行く |
▼事故の翌日以降にやるべきことは以下の3つ
1.保険会社と連絡をとる 2.適切な通院を続ける 3.保険会社との手続きなどに必要な書類を準備する |
▼相手の保険会社は被害者が損をするような言動をとる可能性が高いため、相手の言いなりにならないよう注意が必要。
▼翌日以降の行動について自信がないなら弁護士に相談すべき。
これらの内容を参考にして、突然の交通事故にも落ち着いて対応してください。