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診断書

後遺障害の診断書について

後遺障害診断書は、後遺障害認定手続に不可欠の書類です。
後遺障害認定手続では、この診断書などに基づいて後遺障害等級が決定され、
さらにはその等級によって損害賠償額が大きく左右されます。ここでは、後遺障害診断書についてご説明いたします。

症状固定と後遺障害診断書の作成

治療を続けても効果が期待できなくなったときのことを「症状固定」といいます。
症状固定をした時に残っている症状は、後遺障害として認定してもらわなければなりませんが、症状は目に見えないので、そのままでは認定してもらえません。
後遺障害として認定してもらうためには、主治医に症状の有無や程度を診断してもらって、診断書を書いてもらい、後遺障害を認定する機関である損害保険料率算出機構に提出する必要があります。
この主治医が作成する後遺障害に関する診断書のことを後遺障害診断書といいます。

後遺障害診断書作成のポイント

後遺障害(後遺症)の認定のための審査は、審査機関が、あなたと直接面談し、症状について聴取して判断するわけではありません。後遺障害の審査は、あなたの主治医が作成した後遺障害診断書をもとに行います。いわゆる書面審査です。
そうすると、後遺障害(後遺症)の認定に際しては、後遺障害診断書が重要な意味合いを持つことがお分かりになるかと思います。しかし、あなたが今かかっている主治医に、適切な後遺障害診断書を作成するノウハウがあるかどうかも保証されていません。
あなたの症状をきちんと後遺障害診断書に記載してもらって初めて後遺障害(後遺症)の認定が受けられることを認識しておく必要があるのです。
症状が固定したら、主治医に、後遺障害診断書を書いてもらいます。交通事故の損害賠償請求に使用する後遺障害診断書は、通常、定型の書式を使用します。後遺障害(後遺症)の内容により、いくつかの書式があり、検査結果を記載するための書式もあります。

【後遺障害診断書を作成してもらうためのポイント】

  1. 必要な検査は、全て受けましょう。
  2. 可動域(関節が動く範囲)は正確に測ってもらいましょう。
  3. 空欄がないように書いてもらいましょう。空欄の部分は正常だと判断されてしまいます。
  4. 他覚所見、自覚症状ともに、詳しく書いてもらいましょう。
  5. 症状がある部位を具体的に示してもらいましょう。
  6. 画像所見がある場合は画像の種類と撮影日を記載してもらい、症状を正確に詳細に記載してもらいましょう。
  7. 事故で負ったケガと、残っている症状との関係を、具体的に書いてもらいましょう。
  8. 画像所見と、残っている症状の関係を、具体的に書いてもらいましょう。