後遺障害の等級
後遺障害の等級について
ここでは後遺障害の等級についてご説明させていただきます。
後遺障害に関しては、その症状の重篤さに応じて1級から14級までの等級が分かれており、等級が認定された場合には、
後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益等、それぞれの等級に対応した補償が支払われる仕組みとなっています。
後遺障害の等級については、自動車損害賠償保障法施行令別表に定められています。
1. 介護を要する場合
等級 | 介護を要する後遺障害等級 | 労働能力 喪失率 |
第1級 |
01. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 02. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
100% |
第2級 |
01. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 02. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
100% |
2. 介護を要しない場合
等級 | 介護を要する後遺障害等級 | 労働能力 喪失率 |
第1級 |
01. 両眼が失明したもの 02. 咀嚼および言語の機能を廃したもの 03. 両上肢を肘関節以上で失ったもの 04. 両上肢の用を全廃したもの 05. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 06. 両下肢の用を全廃したもの |
100% |
第2級 |
01. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 02. 両眼の視力が0.02以下になったもの 03. 両上肢を手関節以上で失ったもの 04. 両下肢を足関節以上で失ったもの |
100% |
第3級 |
01. 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 02. 咀嚼または言語の機能を廃したもの 03. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 04. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 05. 両手の手指の全部を失ったもの |
100% |
第4級 |
01. 両眼の視力が0.06以下になったもの 02. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 03. 両耳の聴力を全く失ったもの 04. 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 05. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 06. 両手の手指の全部の用を廃したもの 07. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
92% |
第5級 |
01. 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 02. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 03. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 04. 1上肢を手関節以上で失ったもの 05. 1下肢を足関節以上で失ったもの 06. 両手の手指の全部の用を廃したもの 07. 1下肢の用を全廃したもの 08. 両足の足指の全部を失ったもの |
79% |
第6級 |
01. 両眼の視力が0.1以下になったもの 02. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 03. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 04. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 05. 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの 06. 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 07. 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 08. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |
67% |
第7級 |
01. 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 02. 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 03. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 04. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 05. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 06. 1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの 07. 1手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの 08. 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 09. 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10. 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11. 両足の足指の全部の用を廃したもの 12. 外貌に著しい醜状を残すもの 13. 両側の睾丸を失ったもの |
56% |
第8級 |
01. 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの 02. 脊柱に運動障害を残すもの 03. 1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの 04. 1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの 05. 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 06. 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 07. 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 08. 1上肢に偽関節を残すもの 09. 1下肢に偽関節を残すもの 10. 1足の足指の全部を失ったもの |
45% |
第9級 |
01. 両眼の視力が0.6以下になったもの 02. 1眼の視力が0.06以下になったもの 03. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 04. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 05. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 06. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 07. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 08. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 09. 1耳の聴力をまったく失ったもの 10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12. 1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの 13. 1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの 14. 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 15. 1足の足指の全部の用を廃したもの 16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの 17. 生殖器に著しい障害を残すもの |
35% |
第10級 |
01. 1眼の視力が0.1以下になったもの 02. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 03. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 04. 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 05. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 06. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 07. 1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの 08. 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 09. 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 10. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 11. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
27% |
第11級 |
01. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 02. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 03. 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 04. 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 05. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 06. 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 07. 脊柱に変形を残すもの 08. 1手のひとさし指、中指又は薬指を失ったもの 09. 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
20% |
第12級 |
01. 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 02. 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 03. 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 04. 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 05. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 06. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 07. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 08. 長管骨に変形を残すもの 09. 1手の小指を失ったもの 10. 1手のひとさし指、中指又は薬指の用を廃したもの 11. 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 12. 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 13. 局部に頑固な神経症状を残すもの 14. 外貌に醜状を残すもの |
14% |
第13級 |
01. 1眼の視力が0.6以下になったもの 02. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 03. 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 04. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 05. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 06. 1手の小指の用を廃したもの 07. 1手の親指の指骨の一部を失ったもの 08. 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 09. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 10. 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの 11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
9% |
第14級 |
01. 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 02. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 03. 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 04. 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 05. 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 06. 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 07. 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 08. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 09. 局部に神経症状を残すもの |
5% |