• 骨折

骨盤

①骨盤骨折(こつばんこっせつ)

一口に骨盤といっても、骨盤輪(こつばんりん)や仙腸関節(せんちょうかんせつ)、腸骨、恥骨、坐骨等といった数種の骨が重なってできており、そのどこが骨折したのかを検査する必要があります。

(1)生じうる事故態様

歩行時や自転車、バイクに乗車している際に交通事故に遭い、腰を強く打ち付けるなどした際に生じます。

(2)症状

骨折部位、大腿部や臀部の痛み、大腿部前面の感覚障害。まれに、神経損傷による起立・歩行障害、損傷部位・程度によっては尿道・膀胱障害など。

(3)検査方法

レントゲン。また、骨盤は複数の骨が複雑に組み合わさっているため、CT(3方向)や3D-CTを撮影する場合もあります。

(4)治療・手術適応

基本的には保存療法です。骨盤が不安定な場合や転移(ズレ)が生じている場合、 体重の負荷に耐えられない程度の変形が生じている場合などは、手術適応となります。

(5)残りうる後遺障害

骨折部の痛み、骨癒合が上手くいかなければ変形や短縮障害。

(6)ありうる後遺障害等級

第8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの。
第10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの。
第12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの。
第13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの。

②寛骨臼骨折(かんこつきゅうこっせつ)

寛骨臼とは股関節を構成する骨で、大腿骨頭(だいたいこっとう)と接する部分です。

(1)生じうる事故態様

歩行中や自転車、バイクに乗車している際に事故に遭い、足を踏ん張るなど下から突き上げる方向に強い力が加わった場合等に生じます。

(2)症状

股関節部の痛み。後方脱臼を伴う場合には、下肢の短縮、股関節の可動域制限。

(3)検査方法

レントゲン。また、骨盤は複数の骨が複雑に組み合わさっているため、CT(3方向)や3D-CTを撮影する場合もあります。

(4)手術適応

寛骨臼は自重を支える際に重要であるため、荷重が可能かどうかで判断します。
転位(ズレ)のない場合は、原則として保存療法です。転位のある場合は、関節面と骨頭との位置関係が良好である際は、保存療法を取ることもありますが、原則として手術適応です。

(5)残りうる後遺障害

股関節の可動域制限(人工関節を挿入置換した場合を含む)、痛み、骨折部の変形、下肢の短縮。

(6)ありうる後遺障害等級

第8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの。
第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの。
第10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの。
第10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。
第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。
第13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの。

③股関節脱臼骨折(こかんせつだっきゅうこっせつ)

(1)生じうる事故態様

歩行中や自転車、バイクに乗車している際に事故に遭い、足を踏ん張るなど下から突き上げる方向や大腿部をひねる方向に強い力が加わった場合に生じます。

(2)症状

股関節部の痛み、荷重制限、可動域制限。

(3)検査方法

レントゲン(斜位像も必要)、CT撮影。

(4)手術適応

関節が安定しており、合併する骨折がない場合は保存療法。関節の不安定性がある場合、他の骨折と合併する場合や関節内に骨片がある場合などは、手術適応。

(5)残りうる後遺障害

股関節の可動域制限、痛み、骨折部の変形、下肢の短縮。

(6)ありうる後遺障害等級

第8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの。
第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの。
第10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの。
第10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。
第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。
第13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの。

④仙骨・尾骨骨折(せんこつ・びこつこっせつ)

仙骨は特に、仙骨神経の通り道であるため、神経症状にも注意を配る必要がある。

(1)生じうる事故態様

歩行中や自転車、バイクに乗車している際に事故に遭い、腰を打ち付けるなど腰部に強い力が加わった場合に生じます。

(2)症状

骨折部の痛み、腫れ。場合によっては、臀部等の知覚障害や膀胱直腸障害などの神経症状が生じることもあります。

(3)検査方法

レントゲン。場合によっては、CT撮影も有効です。

(4)手術適応

原則として保存療法。骨折部の転移(ズレ)が大きいものや変形癒合による痛みが続く場合など、手術適応となることもあります。

(5)残りうる後遺障害

骨折部の痛み、変形、下肢の短縮。

(6)ありうる後遺障害等級

第8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの。
第10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの。
第13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの。