• 骨折

①大腿骨近位部骨折

大腿骨の股関節に近い側である大腿骨頭(だいたいこっとう)骨折・大腿骨頚部(だいたいこつけいぶ)骨折・大腿骨頚基部(だいたいこつけいきぶ)骨折は股関節の関節部分の骨折です。

(1)生じうる事故態様

転倒した際などに大腿を打ち付けたり、ひねったり、
腿が腰側に突き上げられるような外圧が加わった場合に生じます。

(2)症状

骨折部の痛み、変形など。

(3)検査方法

レントゲン(前後像と斜位像)、CT撮影。頚部骨折ではMRIも有用です。

(4)手術適応

原則として手術適応(骨接合術による整復)。頚部骨折では転位(ズレ)があれば人工骨頭挿入術、頚基部骨折では髄内釘・プレート固定や人工骨頭挿入術が選択されることもあります。

(5)残りうる後遺障害

股関節の可動域制限、痛み。骨頭壊死を生じた場合や変形性股関節症が進行した場合は、人工関節置換術が必要になります。

(6)ありうる後遺障害等級

第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの。
第10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。
第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。

②大腿骨転子部骨折・転子下骨折(だいたいこつてんしぶこっせつ・てんしかこっせつ)

(1)生じうる事故態様

大腿部を強く打ち付けるなど、大腿骨に強い外圧が加わった場合に生じます。

(2)症状

骨折部の痛み、起立困難、歩行困難。

(3)検査方法

レントゲン、必要に応じてMRI、CT撮影。

(4)手術適応

原則として手術適応、骨接合術を行う。

(5)残りうる後遺障害

骨折部の痛み。可動域制限は通常生じない。

(6)ありうる後遺障害等級

一般的な痛みの等級の可能性があります。

③大腿骨骨幹部骨折(だいたいこつこっかんぶこっせつ)

(1)生じうる事故態様

大腿部を強く打ち付けたり、ひねったりするなど、大腿骨に強い外圧が加わった場合に生じます。

(2)症状

骨折部の痛み、起立困難、歩行困難。

(3)検査方法

レントゲン撮影。

(4)手術適応

原則として手術適応であり、髄内釘(ネイル)固定術、プレート固定術、創外固定術などを行う。

(5)残りうる後遺障害

偽関節の形成、下肢短縮。

(6)ありうる後遺障害等級

第7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの(大腿骨に異常可動性を有する偽関節を残し、硬性装具を常に必要とするもの)。
第第8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの。
第10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの。
第12級8号 長管骨に変形を残すもの。
第13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの。