脚
①大腿骨近位部骨折
大腿骨の股関節に近い側である大腿骨頭(だいたいこっとう)骨折・大腿骨頚部(だいたいこつけいぶ)骨折・大腿骨頚基部(だいたいこつけいきぶ)骨折は股関節の関節部分の骨折です。
(1)生じうる事故態様
転倒した際などに大腿を打ち付けたり、ひねったり、
腿が腰側に突き上げられるような外圧が加わった場合に生じます。
(2)症状
骨折部の痛み、変形など。
(3)検査方法
レントゲン(前後像と斜位像)、CT撮影。頚部骨折ではMRIも有用です。
(4)手術適応
原則として手術適応(骨接合術による整復)。頚部骨折では転位(ズレ)があれば人工骨頭挿入術、頚基部骨折では髄内釘・プレート固定や人工骨頭挿入術が選択されることもあります。
(5)残りうる後遺障害
股関節の可動域制限、痛み。骨頭壊死を生じた場合や変形性股関節症が進行した場合は、人工関節置換術が必要になります。
(6)ありうる後遺障害等級
第8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの。 |
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第10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。 |
第12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。 |
②大腿骨転子部骨折・転子下骨折(だいたいこつてんしぶこっせつ・てんしかこっせつ)
(1)生じうる事故態様
大腿部を強く打ち付けるなど、大腿骨に強い外圧が加わった場合に生じます。
(2)症状
骨折部の痛み、起立困難、歩行困難。
(3)検査方法
レントゲン、必要に応じてMRI、CT撮影。
(4)手術適応
原則として手術適応、骨接合術を行う。
(5)残りうる後遺障害
骨折部の痛み。可動域制限は通常生じない。
(6)ありうる後遺障害等級
一般的な痛みの等級の可能性があります。
③大腿骨骨幹部骨折(だいたいこつこっかんぶこっせつ)
(1)生じうる事故態様
大腿部を強く打ち付けたり、ひねったりするなど、大腿骨に強い外圧が加わった場合に生じます。
(2)症状
骨折部の痛み、起立困難、歩行困難。
(3)検査方法
レントゲン撮影。
(4)手術適応
原則として手術適応であり、髄内釘(ネイル)固定術、プレート固定術、創外固定術などを行う。
(5)残りうる後遺障害
偽関節の形成、下肢短縮。
(6)ありうる後遺障害等級
第7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの(大腿骨に異常可動性を有する偽関節を残し、硬性装具を常に必要とするもの)。 |
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第第8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの。 |
第10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの。 |
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの。 |
第13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの。 |