• 骨折

足・足指

①脛骨・腓骨骨幹部骨折(けいこつ・ひこつこっかんぶこっせつ)

(1)生じうる事故態様

脛を打ち付けたり、ひねったりした場合に生じます。

(2)症状

骨折部の痛み、起立困難、歩行困難など。

(3)検査方法

レントゲン撮影。

(4)手術適応

仮骨形成が期待できるものは保存療法。手術適用になった場合、髄内釘(ネイル)固定術、プレート固定術、創外固定術などを行います。

(5)残りうる後遺障害

変形障害、下肢短縮。

(6)ありうる後遺障害等級

第7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの(脛骨に異常可動性を有する偽関節を残し、硬性装具を常に必要とするもの)。
第8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの。
第8級9号 1下肢に偽関節を残すもの(脛骨および腓骨に偽関節を残すもので、立位や歩行に時々、硬性装具を常に必要とするもの)。
第10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの。
第12級8号 長管骨(脛骨)に変形を残すもの。
第13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの。

②足関節脱臼骨折(あしかんせつだっきゅうこっせつ)

足関節は、脛骨・腓骨・距骨(きょこつ)から構成されています。
足関節部の脱臼骨折は、脛骨下部の骨折(脛骨天蓋(けいこつてんがい)骨折)と果部骨折(内果骨折、外果骨折、後果骨折)に分類されます。

(1)生じうる事故態様

転倒の際、足首をひねった場合などに生じます。

(2)症状

足関節の痛み、腫脹、強い圧痛、起立困難、歩行困難。

(3)検査方法

レントゲン撮影。必要に応じてCT撮影。

(4)手術適応

転位(ズレ)がない場合や、徒手整復法で整復が得られる場合は、保存療法の適応となります。手術適応の場合は、ボルトやプレートによる固定術が行われます。なお、腫脹が著しい時期に手術を行うと、術中に縫合困難になったり、術後に感染を起こしたりするリスクが高くなるため、手術は腫脹の少ない受傷後早期か、腫脹が減退する受傷後7~10日後に行います。

(5)残りうる後遺障害

足関節の可動域制限、痛み。また、骨折のずれや段違いを残したままに保存治療をした場合、経時的に変形性足関節症が進行することもあります。

(6)ありうる後遺障害等級

第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの。
第10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。
第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。

③距骨骨折(きょこつこっせつ)

距骨とは足関節を構成する骨で、踵骨(しょうこつ)と脛骨(けいこつ)に挟まれています。

(1)生じうる事故態様

バイク事故などで体が飛ばされ、かかとから着地するなど、足関節に垂直方向に強い力がかかった際などに生じます。

(2)症状

強い痛み(特に起立時)、腫脹。

(3)検査方法

レントゲン撮影、CT撮影。

(4)手術適応

徒手整復法で整復が得られ整復位が維持できる場合は、保存療法の適応となり、ギブスで固定します。徒手整復が不可能な場合、固定術が行われます。

(5)残りうる後遺障害

血行障害による壊死、偽関節の形成・変形性足関節症による可動域制限など。

(6)ありうる後遺障害等級

第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの。
第10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。
第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。

④踵骨骨折(しょうこつこっせつ)

(1)生じうる事故態様

歩行時の事故で転倒し、かかとを強く打った場合など、かかとに垂直方向に強い力がかかった際に生じます。

(2)症状

強い疼痛、腫脹、歩行困難。

(3)検査方法

レントゲン撮影、骨折の形態が複雑なものに関してはCT撮影が有用。

(4)手術適応

転位(ズレ)がない場合や、徒手整復法で整復が得られ整復位が維持できる場合は、保存療法。手術適応の場合は、腫脹が減退する受傷後7~10日後に行います。

(5)残りうる後遺障害

骨折部の痛み(特に荷重時)。治療後に骨の変形が生じることがあります。

(6)ありうる後遺障害等級

一般的な痛みの等級の可能性があります。

⑤ショパール関節・リスフラン関節脱臼骨折、中足骨(ちゅうそくこつ)骨折、趾骨(しこつ)骨折

(1)生じうる事故態様

歩行中・佇立中に車のタイヤで足を轢過される、事故時に前足部を強打したり、挟まれたりするなど、足の甲や足指に強い外圧が加わったときに生じます。

(2)症状

骨折部の痛み、関節の変形、腫脹。

(3)検査方法

レントゲン撮影。場合によっては、CT撮影が有用。

(4)手術適応

徒手整復法で整復が得られ、整復位が維持できる場合は、保存療法。徒手整復が不可能な場合は、手術適応となります。

(5)残りうる後遺障害

足指の欠損障害、機能障害。

(6)ありうる後遺障害等級

第5級8号 両足の足指の全部を失ったもの。
第7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの。
第8級10号 1足の足指の全部を失ったもの。
第9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの。
第9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの。
第10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの。
第11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの。
第12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの。
第12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの。
第13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの。
第13級9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの。
第14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの。

骨折とひびの違い

「(完全)骨折」と「ひび」の違いは、骨のズレの程度です。一般的に骨が完全に離れてしまったものが「骨折」と呼ばれ、骨が部分的につながっているものが「ひび」と呼ばれます。
骨折部位の周りにある筋肉や骨膜の損傷は、(完全)骨折と比べると、骨がずれていない分、ひびの方が少ないといえるかもしれません。しかし、完全には折れていないと軽く考えてしまいやすいですが、ひびも骨が折れている状態であることには変わりありません。治療を怠ると治療が長引いたり、骨折が悪化したりすることがありますので、整形外科専門医のもとで骨折に対する適切な治療を受ける必要があります。
また、骨折と違ってひびは、傷害部位によってはレントゲンでは見えにくいことがあるため、より精密な検査が必要となる場合はあります。

整形外科と整骨院の違い

整形外科での治療は、医師によるものであり、レントゲン・MRI・CT等画像の撮影や手術、外用・内服の投薬などを行うことができます。
一方、整骨院での治療は、柔道整復師による施術であり、捻挫や打撲等の怪我に対して物理療法を行います。柔道整復師の資格では、画像による検査や手術、投薬等の医師の資格を必要とする治療を行うことはできません。ちなみに整骨院と接骨院は名称の違いであり、治療をする資格が柔道整復師であるということに違いはありません。
なお、整形外科だけでなく、整骨院・接骨院でも、大抵の場合、健康保険や自賠責保険を利用することができます。